「不正大麻・けし撲滅運動」のお知らせ

更新日:令和6(2024)年5月1日(水曜日)

ページID:P114417

不正大麻・けし撲滅運動

実施期間:5月1日~6月30日

「大麻」や麻薬の原料となる「けし」は、大麻取締法、あへん法等により、特別に厚生労働大臣の許可を受けなければ、持つことも栽培することも禁止されています。
しかし、大麻やけしが自生していたり、違法とは知らずに栽培されていることがあります。
そこで、不正栽培及び自生する大麻・けしを撲滅するため、これらの大麻・けしの発見及び除去を実施するとともに、大麻・けしに関する正しい知識を普及することを目的として「不正大麻・けし撲滅運動」を実施しています。

大麻(アサ)とは・・・

茎から丈夫な繊維がとれるので、昔から繊維をとる植物として栽培・利用されてきました。
しかし、一方で大麻の花や葉には幻覚を引き起こす成分が含まれているため、現在、日本では無許可の栽培や所持等は法律で禁止されています。大麻(PDFファイル:247KB)

けしとは・・・

けしの仲間(ケシ属植物)は、春から夏にかけて色鮮やかで美しい大きな花を咲かせるものが多く、ガーデニングや切り花用の植物として人気があります。
しかし、けしの仲間には、法律で栽培が禁止されているものがあります。
これらは、外観の特徴から、園芸用のけしと区別できます。

植えてはいけないけし

  • ケシ(ソムニフェルム種)
  • アツミゲシ(セティゲルム種)
  • ハカマオニゲシ(ブラクテアツム種)

これらの栽培は法律で禁止されています!

植えてよいけし

  • オニゲシ
  • アイスランドポピー
  • ヒナゲシ(虞美人草)
  • ブルーポピー 
  • ナガミヒナゲシ

「大麻・けしの見分け方」(パンフレット)

厚生労働省のホームページからご覧になれます。
(注)「薬物乱用防止に関する情報のページ 」の「大麻・けし撲滅運動の実施について」の中の「大麻・けしの見分け方(パンフレット)」をクリックしてください。

不正栽培や自生している大麻、植えてはいけないけしを発見した場合は、船橋市保健所までお知らせください。

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保健所保健総務課 医事薬事係

〒273-8506千葉県船橋市北本町1-16-55

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