看護師等養成修学資金貸付金返還免除施設
看護師等養成修学資金貸付金返還免除施設一覧
看護師等養成修学資金貸付制度における返還免除の対象となる市内の指定施設は、以下のとおりです。(令和7年1月現在)
施設の種類 | 根拠法令・人員配置基準等 |
---|---|
病院 (市内に所在する) |
医療法第1条の5第1項 |
診療所 (市内に所在する) |
医療法第1条の5第2項 |
助産所 (市内に所在する) |
医療法第2条第1項 |
養護老人ホーム | 養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第12条第1項 |
特別養護老人ホーム (介護老人福祉施設) (地域密着型介護老人福祉施設) |
特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準第12条第1項及び第56条第1項 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第2条第1項 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第131条第1項 |
介護老人保健施設 | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準第2条第1項 |
指定障害者支援施設 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準第4条第1項から第3項 |
指定生活介護事業所 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第78条 |
指定児童発達支援事業所 (主たる対象:医療的ケア児、重症心身障害児) |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第5条第2項、第4項 |
指定放課後等デイサービス事業所 (主たる対象:医療的ケア児、重症心身障害児) |
児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第66条第2項、第4項 |
指定(介護予防)訪問看護ステーション | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第60条第1項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第63条第1項 |
指定(介護予防)訪問入浴介護事業所 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第45条第1項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第47条第1項 |
特定施設であって、指定(介護予防)特定施設入居者生活介護の事業が行われるもの | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第175条第1項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第231条第1項 |
指定(介護予防)短期入所療養介護事業所 | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第142条第1項 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第187条第1項 |
・指定通所介護事業所(デイサービス) |
指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第93条第1項 |
軽費老人ホームA型 | 軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準附則第6条第1項 |
指定(介護予防)小規模多機能型居宅介護事業所 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第63条第1項 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第44条第1項 |
指定看護小規模多機能型居宅介護事業所 | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第171条第1項 |
地域密着型特定施設であって、指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業が行われるもの | 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第110条第1項 |
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