ご存知ですか?更生保護サポートセンター
更生保護サポートセンターってどんなところ?
更生保護サポートセンターは、保護司や保護司会が地域で更生保護活動を行う拠点として全国各地に設置されています。保護観察所から選任された「企画調整保護司」が常駐し、更生保護ボランティアの方々の活動拠点であるとともに、保護司と保護観察対象者等との面接の場として重要な役割を果たしています。
市内では、船橋地区保護司会の活動拠点として「船橋地区更生保護サポートセンター」が開設されています。
更生保護サポートセンターの主な役割
〇保護司の行う処遇活動への支援
保護観察対象者やその家族との面接場所の提供
保護司の行う処遇活動に関する相談への対応
保護司同士の処遇協議や情報交換等
〇地域に根ざした犯罪・非行予防活動の推進
地域のニーズ等を踏まえた犯罪予防活動の企画・実施
一般住民からの非行相談の実施
〇地域支援ネットワークの構築
地域の様々な機関・団体との処遇協議等の連携
〇地域への更生保護活動の情報発信
更生保護や保護司会活動に関する情報の発信
保護司適任者の確保
更生保護について
犯罪や非行をした人も、何らかの処分を受けた後は、地域社会に戻り、社会の一員として生きていくことになります。更生保護とは、行政が民間の人々と連携して、犯罪や非行をした人を地域の中で適切に処遇することにより、その再犯を防ぎ、非行をなくし、これらの人たちの立ち直りを助けるとともに、地域の犯罪・非行の予防を図る活動です。

保護司・保護司会について
保護司は、犯罪や非行をした人の立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。保護司法に基づき、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員とされていますが、給与は支給されません。保護司は、民間人としての柔軟性と地域の実情に通じているという特性をいかし、保護観察官と協働して保護観察に当たるほか、犯罪や非行をした人が刑事施設や少年院から社会復帰を果たしたとき、スムーズに社会生活を営めるよう、釈放後の住居や就業先などの帰住環境の調整や相談を行っています。
また、保護司の活動区域として全国に886の保護区が設けられており、保護区ごとに保護司会が組織されています。保護司は、保護司会に所属し、原則として保護区内で活動することになります。船橋市においても「船橋地区保護司会」が組織され、関係機関と連携して更生保護活動を行っています。
保護司について詳しく知りたい方へ(法務省のページに移動します)
船橋地区更生保護サポートセンター
所在地 船橋市湊町2-10-18 千葉県船橋合同庁舎3階
電話 047-440-8450
開所時間 月曜日~金曜日 9:30~16:30
(祝日・年末年始を除く。)
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日