長期継続契約
長期継続契約制度について
地方公共団体の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までの単年度が原則ですが、平成16年11月に地方自治法が改正されたことにより、各自治体が条例で定めた契約については、契約期間が複数年度にわたる長期継続契約を締結することができるようになりました。船橋市では平成17年12月に「船橋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」を制定し、下記の業務については複数年にわたる契約を締結できることとなっています。また、平成27年からは長期継続契約を締結することができる契約を見直し、庁舎の設備管理業務委託を追加しました。(※)
なお、対象となる業務の全てがこの制度により、長期継続契約になるものではありません。
長期継続契約により期待できる効果
- 複数年の契約となるため、受注者は長期的視野に基づいたサービス供給が可能となり、市も契約期間中安定したサービスを受けられます。
- 受注者は複数年の業務を履行することになるため、受注者において長期的な雇用や労働条件の向上が期待できます。
長期継続契約の対象業務
条例及び規則に定める対象業務は「物品の賃貸借契約」と、「業務委託契約」の一部です。
1)業務の種類 | 賃貸借契約 複数年にわたり物品を賃借する契約 |
業務委託契約 毎年4月1日から3月31日まで通年にわたり「庁舎等(注)」において実施される業務 |
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2)契約期間 | 5年以内 | 3年以内 機械警備は5年以内 |
3)対象業務と例示 |
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4)対象とならない業務 | レンタル物品 | 上記以外の業務 不定期に実施する業務、年度ごとで内容に増減がある業務、庁舎等以外での業務 |
(注)庁舎等とは市が管理する行政事務や住民サービスのための建物
庁舎等の例示 市役所(本庁舎、出張所)、福祉施設(保育園、児童ホーム)、学校教育施設(小学校、中学校)、生涯学習施設(公民館、図書館)など
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〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日
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