船橋市グループホーム運営費補助金
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条に規定する共同生活援助(以下、「グループホーム」という。)を運営する事業者に対して、グループホームの運営費を補助します。
※令和8年度の交付申請のご案内は10月~12月頃を予定しております。
対象事業所
次の要件をいずれも満たす法人
・法第36条の規定による指定を受け、 グループホームを運営する千葉県内の法人
・船橋市が援護を実施した障害者が入居する、定員6名以下のグループホームを運営する法人
※日中サービス支援型グループホームは補助の対象とはなりません。
補助金の算出方法
人員配置体制加算の区分・住居の定員数・利用者の障害支援区分に応じて異なる補助基準額から、対象訓練等給付費を差し引いた金額が補助額となります。
交付申請手続きについて
補助金の対象となる事業所様には、毎年12月頃に案内メールを送信しています。(お知らせをご確認ください。)
交付申請の際は、次の書類を揃えてご提出ください。
(必要書類)
・船橋市グループホーム運営費補助金交付申請書(第1号様式)
・補助金所要額調書
・収支予算書抄本
・その他必要があると認める書類(案内メールに記載の参考資料等)
お知らせ
『船橋市グループホーム運営費等補助金交付要綱』の一部を改正しました(R8.4)
令和7年度をもってグループホーム開設準備費を廃止したことに伴い、交付要綱の一部を改正しました。
『船橋市グループホーム運営費等補助金 申請の手引き』を更新しました(R8.5)
交付申請に係る添付書類等について、毎年多くの事業所様からご質問をいただいていることから、事業所様の負担をなるべく減らせるよう申請の手引きを作成しておりますので、是非ご活用ください。
交付要綱
このページについてのご意見・お問い合わせ
- 障害福祉課 計画係
-
- 電話 047-436-2307
- FAX 047-433-5566
- メールフォームでの
ご意見・お問い合わせ
〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25
受付時間:午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝日・12月29日から1月3日


