船橋市立 船橋特別支援学校

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PTA活動

最終更新日:令和4(2022)年7月7日(木)

ページID:P013744

会則


PTA組織図

船橋市立船橋特別支援学校PTA会則

第1章       総則

第1条      本会は、船橋市立船橋特別支援学校PTAと称し、事務所を千葉県船橋市金堀町349番1号に置く。

第2条      本会は、本校の児童生徒及び会員の福祉の向上を図るとともに、会員相互の親睦と研修及び本校の教育振興に寄与することを目的とする。

第3条      本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。

1) 会員相互の親睦ならびに研修に関すること。

2) 児童生徒の学習環境の整備充実に関すること。

3) 教育機関・団体との提携に関すること。

4) 地域社会への啓発活動に関すること。

5) 福祉・厚生に関すること。

6) その他本会の目的を達成するために必要な事項に関すること。

第2章       組織とその運営

第4条      本会は、本校に在籍する児童生徒の保護者と教職員により構成する。

第5条      本会に次の役を置き、その任期を次年度総会までとする。ただし、再任を妨げない。

1) 会長 1名

2) 副会長 3名以上(うち1名は教職員)

3) 書記 2名

4) 会計 2名

第6条      役員は推薦委員会において候補者を推薦し、総会の承認を得て選出する。

2    推薦委員会は役員1名、小学部・中学部・高等部の会員各1名及び教職員1名の計5名で構成する。

第7条      会長は理事会の承認を得て、本会の目的を達成するために必要な専門部とおやじの会を設けることができる。ただし、おやじの会は別の定めにより運営する。

2    専門部の部員は理事とし、その任期を次年度総会までとする。ただし、再任を妨げない。

3    理事は、小学部・中学部・高等部の各学年よりそれぞれ数名選出する。ただし教職員の場合は、その選出を校長に一任する。

4    各専門部の部長理事および副部長理事は、その各専門部の理事の互選で決める。

第8条      役員及び理事の任務はつぎのとおりである。

1) 会長は本会を代表し、会務を統括する。

2) 副会長は会長を補佐し、会長不在の時はその職務を代行する。

3) 書記は役員会・理事会及び総会の議事を記録し、保存する。

4) 会計は予算に従い会計事務の執行とその記録をし、それを保存する。

5) 理事は専門部の活動にあたる。

6) すべての役員及び理事は第3条の事務遂行のための活動を企画執行する。

第9条      本会に次の機関を置く。

1) 総会

2) 理事会

3) 役員会

4) 専門部会

5) おやじの会

第10条    総会は原則として年1回とし、会長が招集する。ただし、会長または役員会が必要と認めた場合は臨時に開催できる。

第11条    総会は、会員の過半数(委任状を含む)の出席により成立する。

2    議決は、出席の会員(委任状を含む)の過半数の賛成により成立する。

3    総会の議決を必要とする事項は次のとおりとする。

1) 会則の改正

2) 役員の承認

3) 会計監査の承認

4) 事業計画の承認

5) 予算及び決算の承認

6) その他必要とする重要事項の承認

第12条    理事会は必要に応じて会長が招集し、本会の業務全体に関する問題を審議議決する。

2    理事会は役員と理事で構成する。

3    議決は構成員の過半数の賛成により成立する。

4    理事会には教職員も参加できることとし、校長にそれを一任する。

第13条    役員会は役員と専門部長理事で構成し、必要に応じて会長が招集し、理事会の決定事項及び本会の業務執行に関して協議し、それを執行する。

2    役員会は必要に応じて特別委員会を設けることができる。

3    特別委員会の構成員は、役員会が推薦し委嘱する。ただし、教職員の場合はその委嘱を校長に一任する。

4    特別委員会は、役員会の特命事項について調査検討または活動し、その内容を役員会に定期的に報告する。

第14条    専門部として次のものを置く。

1) 進路対策部

2) 文化厚生部

3) 広報部

4) いちよう祭部

第3章       会計

第15条    本会の経費は、会費及び寄付金または臨時の分担金、その他をもってこれに充てる。

第16条    会費は月額とし、次による。ただし、やむを得ない事情と理事会で認められた場合は、会費の一部あるいは  全額を免除することができる。

1) 保護者会員・・・・・450円

2) 教職員会員・・・・・450円

第17条    本会の記念行事や各種行事の援助または児童生徒の安全確保に関わる備品等の購入等、本会計で対応できない 臨時支出等に備えて特別会計を設ける。

2    収入は以下による。PTAが参加する行事等での収益金、本会計からの周年行事積立、祝儀金、寄付金等。

3    支出は理事会で審議・議決し支払う。

第18条    会計監査2名は推薦委員会において候補者を推薦し、総会の承認を得て選出する。

2    会計監査は会計及び特別会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第19条    本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第20条    会員及び児童生徒の慶弔慰謝については、別に定める規定による。

第4章         個人情報

第21条    会員の個人情報に関しては、本会の運営に関わる以外の目的での使用は一切行わないものとする。ただし、本会に提出した項目の情報については、本会の運営上の目的で使用することを承諾したものとする。

第5章         改正・その他

第22条    本会則の改正は総会の議決事項とする。

第23条    本会則を平成6年4月27日より施行する。

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平成14年4月15日 一部改正   平成15年4月30日 一部改正

平成16年4月27日 一部改正   平成21年4月27日 一部改正

平成23年4月25日 一部改正   平成24年4月23日 一部改正

平成27年4月27日 一部改正   平成29年2月17日 一部改正

平成31年4月22日 一部改正

PTA 組織図


その他
 

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