液状化で噴出した砂泥から、健康被害が生じるおそれはありません

更新日:平成28(2016)年2月21日(日曜日)

ページID:P014796

1 目的

 今回の震災において、液状化した地区で湧出した砂泥が飛散等することにより、市民の皆様が直接摂取することによる健康被害が生じるおそれがないか等の安心・安全を確認するため、4月18日に採取した潮見町(動物愛護指導センター)、若松(青少年会館グラウンド)、高瀬町(運動広場グラウンド)3地点の砂泥の分析を行ないました。

2 結果

 カドミウムおよびその化合物・六価クロム化合物・シアン化合物・水銀及びその化合物・セレン及びその化合物・鉛及びその化合物・砒素及びその化合物・ふっ素及びその化合物・ほう素及びその化合物の9物質を分析し、すべてにおいて基準を満足し問題がないことを確認しました。

3 分析項目及び土壌含有量基準(直接摂取リスク)

 この分析項目は土壌汚染対策法に基づく指定基準のうち直接摂取によるリスクを対象にし、土壌含有量基準に係る調査としました。
 

※ その他

 教育委員会が若松中学校グラウンド・湊中学校グラウンドで3月15日に採取し同様の分析を実施しましたが、結果は同様に健康被害が生じるおそれがないことを確認しています。

このページについてのご意見・お問い合わせ

環境保全課 水質・地質係

〒273-8501千葉県船橋市湊町2-10-25

受付時間:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時まで 休業日:土曜日・日曜日・祝休日・12月29日から1月3日