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発議案(議員提出議案)平成27年第1回定例会

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発議案第1号 船橋市国民健康保険条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成27年3月6日

船橋市議会議長 長谷川大様

(提出者)佐藤重雄

(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


船橋市国民健康保険条例(昭和47年船橋市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第14条第2号中「24,360円」を「14,360円」に改める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
理由
国民健康保険料の負担が重いことから、滞納者が出ていることや、保険料を納付できないことから「資格証明書」による窓口全額支払いを出来ないことから診療を受けないで、病気が重症化するケースもあり、国民健康保険が「国民皆保険制度」を壊す役割を担うようなことになってはならない。これを回避するのが、本条例を提案する理由である。

発議案第2号 船橋市営住宅条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成27年3月6日

船橋市議会議長 長谷川大様

(提出者)岩井友子

(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子


船橋市営住宅条例(平成9年船橋市条例第11号)の一部を次のように改正する。
第16条を次のように改める。
(家賃の減免または徴収猶予)
第16条 市長は、入居者又は同居者の収入が著しく低額であるため、家賃の減免または徴収の猶予を必要と認めるものに対し、当該家賃の減免または徴収の猶予をすることができる。
2 家賃の減免をおこなう入居者及び同居者の収入月額と減額率は以下の通りとする。 

収入月額・減額率
収入月額 減額率
50,001円~67,000円 20%
37,001円~50,000円 40%
25,001円~37,000円 60%
0円~25,000円 80%

3 次の場合は収入月額が67,001円以上であっても以下の減額率を適用する。ただし、前項と併せての適用はしない。
⑴ 入居者または同居者が、次に掲げる者に該当し、その収入月額が158,000円以下の場合 50%
ア 身体障害者(1級・2級)に該当する障がいを有する者
イ 精神障害者(1級)に該当する障がいを有する者
ウ 重度の知的障害者と判定されたもの
エ 戦傷病者(特別項症から第3項症)の障がいを有する者
オ 常時就床状況にある65歳以上の老人で介護を必要とする者
⑵ 入居者または同居者が、次に掲げる者に該当し、その収入月額が104,000円以下の場合 20%
ア 身体障害者(3級・4級)に該当する障がいを有する者
イ 精神障害者(2級)に該当する障がいを有する者
ウ 中度の知的障害者と判定されたもの
エ 戦傷病者(第4項症から第6項症)の障がいを有する者
オ 乳幼児・児童・生徒(専修又は各種学校に就学している未成年者を含む)を扶養し、配偶者のない者
カ 入居者が60歳以上で、同居親族の全てが、配偶者又は乳幼児・児童・生徒(専修学校に就学している未成年者を含む)もしくは60歳以上の者のいずれかに該当する者
4 その他、病気や災害など特別の事情があり、家賃の減免又は徴収の猶予が必要と認める場合については市長が別に定める。
附則
 (施行期日)
1 この条例は平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行日において納付された平成27年4月1日以降の家賃についても本条例を適用する。
理由
同じ目的の公営住宅である県営住宅の減免基準に合わせることにより、低所得の市営住宅居住者の居住の安定を図る。

発議案第3号 船橋市奨学資金支給条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成27年3月6日

船橋市議会議長 長谷川大様

(提出者)石川敏宏

(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、岩井友子、佐藤重雄、関根和子
 


 (目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第1項に規定する経済的地位により教育上の差別をされないため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に奨学金を支給し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程及び修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学すること。
⑵ 経済的理由により就学困難なこと。
(奨学生の出願)
第3条 奨学生となることを希望する者は、奨学生出願書を市長に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、奨学資金運営委員会の諮問を経て市長が選定する。
(委員会の設置)
第5条 奨学生の選定、奨学金額の決定等この制度の運営について市長の諮問に応ずるため、奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第6条 委員会の委員は、8人以内とし、市長が、次の各号の区分に従って委嘱する。
⑴ 教育委員会委員 2人以内
⑵ 船橋市立学校の教職員 2人以内
⑶ 社会福祉の識見を有する者 1人以内
⑷ 公募による者 3人以内
(委員の任期)
第7条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、前条第3号及び第4号の区分による委員は、連続して3期を超えてはならない。
3 その職にあることにより委嘱された委員が、その職を退いたときは解任されたものとする。
(奨学金額)
第8条 市長は、毎年度予算の範囲内で、奨学金を支給する。
2 奨学金の支給金額は、次の各号に掲げる額とする。
⑴ 法第1条に規定する高校及び高等専門学校並びに法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程)に在学する者 年額120,000円以内
⑵ 法第1条に規定する大学及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程)に在学する者 年額600,000円以内
(奨学金の支給期間)
第9条 前条に規定する奨学金の支給期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。
(支給の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の支給を休止する。
(奨学金の停止及び廃止)
第11条 奨学生が、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、奨学金の支給を停止、廃止、又はこれを減額するものとする。
⑴ 奨学生の資格要件を欠くに至つたとき。
⑵ その他奨学生として適当でないと認められたとき。
2 奨学生は、いつでも、奨学金を辞退することができる。
(不当に支給を受けた場合の返還)
第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給した奨学金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
⑴ 奨学金を支給の目的以外に使用したとき。
⑵ 偽りその他不正な手段により、奨学金の支給を受けたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
理由
教育基本法第4条の教育の機会における経済的地位による差別をなくすため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に奨学金を支給するため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。 

発議案第4号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成27年3月26日

船橋市議会議長 長谷川大様

(提出者)佐々木克敏
(賛成者)杉川浩、鈴木和美、仲村秀明、藤川浩子、斎藤忠、川井洋基、大矢敏子、神田廣栄、三宅桂子、日色健人


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第19条中「教育委員会の委員長」を「教育委員会の教育長」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職するものとされた教育長のその教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に当該教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)までの間においては、改正後の第19条の規定は適用せず、改正前の第19条の規定は、なおその効力を有する。
理由
地方教育行政の組織及び運営に関する法律等の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
 

発議案第5号 都市農業の振興策強化等に関する意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)藤川浩子、仲村秀明


 都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するとの観点から、関連法制や税制の見直しが国政における重要課題になっている。

 都市農業は、新鮮で安全な農産物の供給に加え、安らぎ空間の創出、防災空間の確保など重要な多面的役割を担っている。しかし、農業従事者の高齢化や都市部での重い税負担などを背景に、全国の市街化区域内の農地はこの20年間で半分近くに減少している。都市部で貴重な都市農地を守り、都市農業の持続的な発展を目指す取り組みが急がれている。

 よって、政府においては、下記の事項による生産緑地制度の見直しを実施するとともに、都市農業の振興や農地の保全を図る法整備をするよう、強く要望する。

1. 相続税納税猶予制度の適用を受けた生産緑地について、一般農地と同様に、貸借を可能にし、「貸しやすく借りやすい生産緑地」にすること。

2. 生産緑地の指定を受ける際の「一団の農地で500平方メートル以上」という一律の規模要件を廃止し、市町村が主体的に規模を定め、指定できるようにすること。

3. 相続税納税猶予の適用を受けた人が営農困難になった場合の貸付制度について、「加齢に伴い常時又は随時介護が必要な状態」とされる現行の要件に、「疾病や高齢などにより運動能力が著しく低下した場合」を追加すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

発議案第6号 農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充に関する意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)藤川浩子、仲村秀明


 農業農村整備事業は、「食料・農業・農村基本法」に位置づけられた事業であり、国民が必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤の整備のみならず、豊かな自然環境や景観の保全、治水等の多面的機能を維持する観点からも欠くことのできない事業である。

 しかしながら、平成22年度以降、農業農村整備事業については大幅に縮減され、計画していた事業が進められないなど現場のニーズに十分に応えられていない実態があった。

 平成24年度から現政権下のもと、予算規模は回復をしてきているものの、いまだ平成21年度以前の水準には戻っていない状況である。

 よって、政府においては、農業農村整備事業の重要性を評価し、下記事項について最大限配慮するよう、強く要望する。

1. これまでに計画的に進められてきた実施中の事業や実施に向け準備を進めている事業が円滑に進められるよう、措置を講ずること。

2. 今後、これまでに建設された農業水利施設の老朽化に対応した計画的な補修や更新による施設の長寿命化が円滑に進められるよう、事業予算を確保すること。

3. 土地改良事業や農地中間管理機構をフル活用した農地の大区画化の推進、及び農村集落が持っている共同体機能を生かした農地、用水、森林、景観、環境などの地域資源の管理を強化するためにも、必要な事業予算を確保すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、農林水産大臣、国土交通大臣

発議案第7号 ドクターヘリの安定的な事業継続に対する支援を求める意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)藤川浩子、仲村秀明、野田剛彦


 現在、ドクターヘリは、全国で36道府県に44機が導入され、医師が救急現場で直ちに医療を開始できる上、搬送時間が短縮されることから、救命率の向上や後遺症の軽減に大きな成果を挙げている。

 ドクターヘリの運航経費については、厚生労働省による医療提供体制推進事業費補助金により、運営主体に対して財政支援が図られている。ドクターヘリは、地域によって出動件数や飛行距離に差異が生じることから、補助金の算定に当たっては地域の実態を的確に反映したものとすることが不可欠である。

 加えて、平成20年度に約5,600件であった全国のドクターヘリの出動件数は、平成25年度には2万件を超え、著しく増加している。年々増加する出動件数に対して補助金の基準額を適切なものとするよう、さらなる精査が必要である。

 救急医療体制において、ドクターヘリは必要不可欠であり、事業を安全に安定して継続していくためには、実態をよく踏まえた上で、基準額を設定することが求められる。

 また、近年、ヘリコプター操縦士の高齢化が進んでおり、国内における操縦士の養成規模が小さいため、今後退職に伴う操縦士不足が事業運営に支障を来すおそれがある。

 よって、政府においては、将来にわたってドクターヘリを安定して運用していくために、下記の事項を実施するよう、強く要望する。

1. 医療提供体制推進事業費補助金の基準が、事業運営の実態に即したものとなっているかを検証し、算定方法及び基準額の改善を図るとともに、財源の確保に努めること。

2. ドクターヘリの安全・安定的な事業継続のために、操縦士を初めとするドクターヘリ運航従事者の育成・確保に対して必要な支援を行うこと。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、国土交通大臣

発議案第8号 「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」構築への取り組みを求める意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)藤川浩子、仲村秀明


 本年は、第2次世界大戦の終戦から70年の節目を迎える。

 我が国は、大戦中、自国民やアジアの人々に多大な苦痛をもたらしたことへの反省に立って、日本国憲法に不戦の決意と「世界平和」という理想実現への努力をうたい、70年間、国連を中心とした平和の拡大に真摯に努力してきた。特に、我が国は唯一の被爆国として、核兵器廃絶への取り組みにおいて、積極的貢献を果たさなければならない。

 昨年4月、核兵器の非人道性を巡る議論の高まりの中で開催された「軍縮・不拡散イニシアティブ(NPDI)広島外相会合」では、世界の政治指導者の被爆地訪問などを呼びかける「広島宣言」を我が国から世界に発信することができたところである。

 よって、政府においては、一日も早い「核兵器のない世界に向けた法的枠組み」の構築に向けて、我が国が積極的貢献を果たすため、下記の事項を実施するよう、強く要望する。

1. 核兵器国も参加するNPTにおいて、核兵器のない世界に向けた法的枠組みの検討に着手することを合意できるよう、本年開催されるNPT再検討会議の議論を積極的にリードすること。

2. 原爆投下70年の本年、我が国で開催される広島での国連軍縮会議、長崎でのパグウォッシュ会議世界大会から、核兵器のない世界に向けた法的枠組み実現への力強いメッセージが世界に発信できるよう、政府関係者、専門家、科学者とともに市民社会の代表や世界の青年による参加の促進を図るなど、両会議を政府としても積極的に支援すること。

3. NPDI広島宣言を受け、主要国の首脳が被爆の実相に触れる第一歩として、日本で開催される2016年主要国首脳会議(サミット)の首脳会合、外相会合やその他の行事を広島、長崎で行うことを検討すること。

4. 核兵器禁止条約を初めとする法的枠組みの基本的理念となる核兵器の非人道性や、人間の安全保障並びに地球規模の安全保障について、唯一の戦争被爆国として積極的に発信し、核兵器のない世界に向けた法的枠組みに関する国際的な合意形成を促進すること。

5. 日米間のあらゆる場の議論を通じ、核兵器のない世界に向けての法的枠組みを見通した日米安全保障のあり方を検討し、核兵器のない世界に向けた新たな安全保障のあり方を世界に発信することにより、国際的議論を促進すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、外務大臣

発議案第9号 ヘイトスピーチ対策について法整備等を求める意見書

(提出者)渡辺賢次
(賛成者)鈴木いくお、斎藤忠、渡辺ゆう子、大沢久、池沢敏夫


 近年、一部の国や民族あるいは特定の国籍の外国人を排斥する差別的言動(ヘイトスピーチ)が、社会的関心を集めている。

 昨年、国際連合自由権規約委員会は、「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約(人種差別撤廃条約)」上の人種差別に該当する差別的言動の広がりに懸念を示し、締約国である日本に対し、このような差別的言動に対処する措置をとるべきとの勧告をした。

 さらに、国際連合人種差別撤廃委員会も日本に対し、法による規制を行うなどのヘイトスピーチへの適切な対処に取り組むことを強く求める勧告を行っている。

 最近では、京都地方裁判所及び大阪高等裁判所において行われた、特定の民族・国籍の外国人に対する発言に関係する事件について違法性を認めた判決を、最高裁判所が認める決定を下した。

 ヘイトスピーチは、社会の平穏を乱し、人間の尊厳を侵す行為として、それを規制する法整備がされている国もある。平成32年(2020年)には、東京オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されるが、ヘイトスピーチを放置することは国際社会における我が国への信頼を失うことにもなりかねない。

 よって、政府においては、表現の自由に十分配慮しつつも、ヘイトスピーチの一日も早い根絶のため、下記事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1. 人種差別撤廃条約4条(a)(b)に関する批准の留保を撤回し、人種差別・民主差別をあおるヘイトスピーチを法律で禁止すること。

2. 日本国が批准している人種差別撤廃条約2条1項柱書及び同条項(b)(d)、4条(c)に基づき、人種差別を助長し扇動する団体のデモ及び集会、公共の施設等の利用を許可しないこと。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、法務大臣

発議案第10号 子宮頸がん予防ワクチンの健康被害救済に関する意見書

(提出者)岩井友子
(賛成者)藤川浩子、仲村秀明、佐藤重雄、三宅桂子


 平成22年から接種が始まった子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン)は、平成25年4月より予防接種法に基づく定期接種に追加され、広く公費での接種が可能となった。しかし、同ワクチン接種後にワクチンとの因果関係を否定できない持続的な疼痛が特異的に見られたことから、同年6月に厚生労働省から「副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではない」との勧告が出された。

 同省が公表した資料によれば、平成21年12月~平成25年9月までに医療機関等から報告された副反応件数は2,320件で、そのうち重篤と判断されたものは538件となっている。被害者の症状は疼痛・失神・アナフィラキシーショックなどの一過性症状のみならず、後遺症に長期間苦しむケースが多数報告されている。全身の筋肉が腫れ上がり疼痛による歩行困難、筋肉の力が弱まり寝たきりになる、金槌で殴られるような持続的な激しい頭痛、学習障害、親の顔も認識できない等の記憶障害、無月経、全身の脱毛、痙攣。また、全身性エリテマトーデス、急性散在性脳脊髄炎、ギラン・バレー症候群などの自己免疫疾患も数多く報告されている。

 一刻も早い原因究明と被害者の救済が求められる。

 勧告から約1年半が経過し、厚生労働省の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会等の専門家による会議も複数回開催されているが、いまだ原因の解明には至っておらず、今後の見通しも不透明な状況が続いている。このような状況で接種を自己判断とされていることに対し、不安や困惑を覚えている市民も多い。

 よって、国会及び政府においては、下記事項を実現するよう、強く要望する。

1. 子宮頸がん予防ワクチン(HPV)接種者全員の健康調査を改めて実施するなど、副反応に関する情報を収集し、因果関係の解明を行うとともに、その結果を速やかに公表すること。

2. 子宮頸がん予防ワクチン(HPV)接種後の副反応等の相談窓口や治療を受けられる指定医療機関を広く設置するとともに、治療方法の早期確立に取り組むこと。

3. 子宮頸がん予防ワクチン(HPV)の接種と副反応の因果関係が明らかになった場合には、定期接種以前の「子宮頸がん等予防ワクチン(HPV)接種緊急促進事業」における接種対象者も含め、国が責任を持って補償すること。

4. 子宮頸がん予防ワクチン(HPV)問題については、常に厚生労働省・文部科学省・県・市・医療機関と情報を共有し、教育現場での支援体制を確立すること。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

発議案第11号 介護保険制度の介護報酬引き下げ撤回に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 2月6日、厚生労働省は、介護保険サービスごとに事業者に支払われる介護報酬の改定案を決定した。報酬全体で2.27%引き下げという、2回連続の実質マイナス改定である。今回は、介護労働者の処遇改善の特別な加算を含んでいるため、その上乗せ分を除けば4.48%と、文字どおり過去最大規模の引き下げとなる。

 特別養護老人ホームは、その3割が赤字経営で、介護報酬引き下げが原因で施設建設を断念する事例も起きている。入所待機者は52万人に上るが、基本報酬の約6%の大幅引き下げは、施設運営や待機者問題をさらに深刻にさせるものである。

 施設以外でも、通所介護の小規模事業所が最大で9%削減、要支援者向けでは、訪問介護を約5%削減し、通所介護は約20%も引き下げとなっている。

 介護職員の処遇改善加算によって、1人当たり月額1万2000円の賃上げになるとしているが、事業所に対する基本報酬引き下げが労働者にしわ寄せされることが懸念されている。

 介護報酬の大幅引き下げは、介護利用者にも従事者にも事業者にも大きな損害をもたらし、介護崩壊を招くものである。

 よって、政府においては、介護保険制度の壊滅的危機の引き金になりかねない介護報酬引き下げを撤回するよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第12号 集団的自衛権行使のための法整備の中止に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 安倍首相は、4月の統一地方選挙後に安全保障関連法案を国会に提出すると表明し、集団的自衛権行使のための法整備を具体化しようとしている。さらに、過激武装組織IS「イスラム国」に空爆を行っている米軍中心の有志連合の軍事作戦への自衛隊の参加は、憲法上は可能と明言し、法整備正当化の口実としている。

 海外での武力行使は、日本国憲法9条に明白に違反するものであり、国民の安全、日本と世界の平和に資するためには、憲法9条を守り、その理念を世界に発信していくことである。

 よって、政府においては、集団的自衛権行使のための法整備を行わないよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣

発議案第13号 高浜3、4号機再稼働の撤回に関する意見書

(提出者)三宅桂子
(賛成者)朝倉幹晴、浦田秀夫、池沢敏夫


 2月12日、原子力規制委員会は、関西電力高浜原発3、4号機が新規制基準を満たしているとする審査書を正式に決定し、九州電力川内原発に続き、同原発の再稼働を認めることとなった。

 高浜原発の再稼働に関しては、プルサーマルを前提としていること、同原発が立地する若狭湾には高速増殖炉実証炉「もんじゅ」も含め、実に14基の原発が立ち並ぶ集中立地地域に位置すること、という重大な危険要素がある。1カ月間の意見公募期間に寄せられた3,615の意見にも、この問題への懸念が多く寄せられた。

 周知のとおり、本原発の再稼働に関しては、昨年5月、福井地裁が運転差しとめを認める判決を下している。一方、昨年11月、大津地裁は運転差しとめは却下したものの、基準地振動の合理性に疑義を呈し、さらに住民の避難計画が全く策定されていないことを取り上げ、「これらの作業が進まなければ再稼働はあり得ない」「原子力規制委員会がいたずらに早急に、新規制基準に適合すると判断して再稼働を容認するとは到底考えがたい」と指摘していたのである。

 しかしながら、今回の原子力規制委員会のパブリックコメントに対する回答や記者会見によれば、想定外の事故、集中立地、プルサーマル、避難計画等についての切実な懸念に対する責任ある対応を一切避け、審査書においても、集中立地への言及は皆無、プルサーマルについても1カ所のみと、あらかじめ再稼働ありきの姿勢のみが目立つ結果となった。

 よって、政府においては、福島原発大事故の経験を真摯に受けとめ、昨年閣議決定したエネルギー基本計画にある「原発比率を可能な限り低減する」の実質ある施行のため、高浜3、4号機の集中立地、基準地振動、MOX燃料、避難計画等、重要課題を精査し直すよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第14号 政党助成金の廃止に関する意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 政党助成金は、平成7年(1995年)に創設されて以来、毎年320億円もの税金が日本共産党以外の政党に投入されてきた。平成26年(2014年)末までに、その総額は6311億円にも上る。

 政党助成金の財源は、税金として国の機関を使って集金されるため、国民がみずから支持しない政党に対しても強制的に寄附をさせられることになる、思想信条の自由、政党支持の自由を侵す、憲法違反の制度である。

 しかも、金権政治の一掃を求める国民の声を受け、企業・団体献金を禁止するという口実で導入をされた制度にもかかわらず、企業・団体献金は温存され、政党助成金との「二重取り」が続けられている。

 また、政党助成金は、受け取っている多くの政党が、国民・有権者から「浄財」を集めるという努力をせずに、運営資金の大半を税金に依存するため、政党を劣化させ、堕落させる働きをしている。その例が、5人以上の国会議員を集めれば巨額の税金を手に入れることができる政党助成金目当てに、理念も政策も抜きに離合集散を繰り返し、おびただしい数の新党の設立と解散が繰り返されていることにあらわれている。

 以上のように、政党助成金は、政党の劣化や堕落を生み出す、民主主義にとって有害な制度である。

 よって、国会及び政府においては、政党助成金を直ちに廃止するよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第15号 辺野古新基地建設の海上作業を中止し、翁長雄志沖縄県知事との真摯な対話を求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子、中沢学、金沢和子、石川敏宏、岩井友子、関根和子


 昨年12月の衆議院議員選挙では、沖縄県の4つの小選挙区全てで、辺野古への新基地建設反対を掲げる候補者が当選した。辺野古新基地建設反対、普天間基地は無条件に返還せよという「オール沖縄」の県民の意志が三度明らかとなった。

 ところが、安倍政権は、選挙結果を真摯に受けとめると言いながら、建設工事への抗議を続ける県民を強制排除し、基地建設の海上作業を再開している。

 沖縄の米軍基地は、米軍の占領下で銃剣とブルドーザーによって、県民から土地を強制的に取り上げてつくったものであり、県民は一度も基地提供に同意をしたことはない。辺野古新基地建設は、今後100年200年と、米軍に対し最新鋭の基地を提供するもので、県民の願いとは相入れないものである。

 翁長雄志県知事は、県民の意志を受けて安倍首相との面談を求めているが、会うことさえ拒否し、民主主義国家として許されない態度をとっている。

 よって、政府においては、一連の選挙で示された県民の意志を尊重し、翁長雄志県知事と真摯に対話をし、新基地建設の海上作業を即時中止するよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣、内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)

発議案第16号 辺野古新基地工事の中断に関する意見書

(提出者)三宅桂子
(賛成者)朝倉幹晴、浦田秀夫、池沢敏夫


 沖縄のメディア、そして現地からのインターネット情報で伝えられているように、現在、名護市辺野古での米海兵隊新基地建設現場では、沖縄でも希少な豊かな自然環境を破壊しながらの工事強行と、それに抗議する市民の対立が、陸と海とで連日続けられている。

 平成8年(1996年)のSACO合意による普天間基地の移設先としての辺野古は、もはや移設ではなく強化された新基地建設であることは、仕様書等から明白になっている。

 数トンから45トンもある巨大なコンクリートブロックを海底に投下し、サンゴを初めとした貴重な環境を破壊している現在の仮設桟橋工事は、公有水面埋立承認手続、岩礁破砕許可申請に照らしても疑義がある。

 沖縄県民は昨年度、名護市長選挙、名護市議会議員選挙、沖縄県知事選挙、そして衆議院議員選挙において、辺野古新基地反対の民意を明確に内外に示している。しかしながら、その民意を完全に無視し、埋立工事が強行されているのが現状である。

 翁長沖縄県知事は、1月26日に、前知事の埋立承認を検証する第三者委員会を設置し、同日に、検証作業中の工事一時中断を沖縄防衛局に対し要請した。

 民主主義国家である以上、圧倒的な県民の民意を背景にしたこの要請を無視することは許されない。この問題は単に沖縄県のみの問題ではなく、我が国全体の問題であり、民主主義的統治そのものの危機を招来するものである。

 よって、政府においては、翁長県知事の要請に応え、検証作業中の工事は中断するよう、強く要望する。

 

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

 

  平成27年3月26日

                                                                                       船橋市議会   

(提出先)

内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣