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発議案(議員提出議案)平成25年第3回定例会

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発議案第1号森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保に関する意見書 

(提出者) 渡辺賢次
(賛成者)鈴木いくお 斎藤忠 佐々木克敏 渡辺ゆう子 中村静雄 佐藤新三郎 池沢敏夫  いそべ尚哉


 地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林の持つ地球温暖化の防止や国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など、森林の公益的機能に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
また、我が国は、平成25年度以降においても、京都議定書目標達成計画に掲げられたもの(第1約束期間における温室効果ガス排出削減義務6%のうち、3.8%を森林吸収量で確保)と同等以上の取り組みを推進することとしている。
 このような経緯も踏まえ、「地球温暖化対策のための石油石炭税の税率の特例措置」が平成24年10月に導入されたが、使途はCO2排出抑制対策に限定されており、森林吸収源対策及び地球温暖化対策に関する地方の財源確保については、「早急に総合的な検討を行う」との方針にとどまっている。
もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、その結果、山そのものが荒廃し、自然災害等の脅威に国民の生命財産が脅かされるといった事態が生じている。
これを再生させるとともに、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源確保を講ずることが急務である。
よって、政府においては、自然災害などの脅威から国民の生命財産を守るための森林・林業・山村対策の抜本的な強化を図ることに加え、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「石油石炭税の税率の特例」による税収の一定割合を森林面積に応じて譲与する仕組みを構築するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣
 

発議案第2号地方税財源の充実確保に関する意見書  

(提出者)佐々木克敏
(賛成者)仲村秀明 藤川浩子 斎藤忠 杉川浩 鈴木和美 川井洋基 大矢敏子


 地方財政は、社会保障関係費などの財政需要の増加や地方税収の低迷等により、厳しい状況が続いている。こうした中、基礎自治体である市が、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地方税財源の充実確保が不可欠である。
 よって、国においては、下記事項を実現されるよう、強く要望する。

1. 地方交付税の増額等について
(1)地方単独事業を含めた社会保障関係費の増など、地方の財政需要を地方財政計画に的確に反映することにより、一般財源総額を確保すること。
(2)地方交付税本来の役割である財源保障機能・財源調整機能が適切に発揮されるよう、その増額を図ること。
(3)財源不足額については、臨時財政対策債の発行等によることなく、地方交付税の法定率の引き上げにより、対応すること。
(4)地方財政計画における歳出特別枠を維持すること。
(5)地方交付税を国の政策誘導手段として用いないこと。
2. 地方税源の充実確保等について
(1)地方が担う事務と責任に見合う税財源配分を基本とし、国と地方の税源配分を5対5とすること。その際、地方消費税の充実など、税源の偏在性が小さく、安定的な税収確保が可能となる地方税体系を構築すること。
(2)個人住民税の充実確保を図るとともに、「地域社会の会費」としての性格を踏まえ、政策的な税額控除を導入しないこと。
(3)固定資産税の安定的確保を図り、特に、償却資産の根幹をなす機械及び装置に対する課税等について、現行制度を堅持すること。
(4)法人住民税均等割の税率を引き上げること。
(5)自動車重量税及び自動車取得税は、代替財源が示されない限り、市町村への財源配分の仕組みを含めた現行制度を堅持すること。
(6)ゴルフ場利用税は、現行制度を堅持すること。
(7)地球温暖化対策における地方自治体の役割を踏まえ、地球温暖化対策譲与税を創設するなど、地方税財源を確保する新たな仕組みを構築すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、内閣官房長官、内閣府特命担当大臣(経済財政政策)
 

発議案第3号緊急事態基本法の早期制定に関する意見書 

(提出者)渡辺賢次
(賛成者)鈴木いくお 斎藤忠 佐々木克敏 中村静雄 佐藤新三郎  いそべ尚哉


 東日本大震災における我が国の対応は、当初、想定外という言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘さを国民と世界に広く知らしめる結果となった。世界の多数の国々は、今回のような大規模自然災害時には非常事態宣言を発令し、政府主導のもとに震災救援と復興に対処しているのである。
 我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうとすると、前衛部隊の自衛隊、警察、消防などの初動態勢、例えば部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活動にさまざまな支障を来し、その結果、さらに被害が拡大するのである。
 また、原発事故への初動対応のおくれは、事故情報の第1次発信先が国ではなく、事故を起こした東京電力当事者というところに問題がある。さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表されるように、平時を想定した文面になっており、各国に見られるように外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した非常事態条項が明記されていない。
 平成16年5月には、その不備を補足すべく、民主、自民、公明3党が緊急事態基本法の制定で合意したが、今日まで置き去りにされている。近年、中国漁船尖閣事件、ロシア閣僚級のたび重なる北方領土の訪問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、自然災害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生している。
 よって、国会及び政府においては、緊急事態基本法を早急に制定されるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣
 

発議案第4号原発事故子ども・被災者支援法に基づく施策の早期実現等に関する意見書 

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 昨年6月21日に「東京電力原子力事故により被災した子どもをはじめとする住民等の生活を守り支えるための被災者の生活支援等に関する施策の推進に関する法律」(以下「原発事故子ども・被災者支援法」という)が全会一致で可決、成立した。全ての政党から発議者が出た議員立法として成立した初めての法律である。
 この法律では、原発事故による被災者への幅広い支援策を、「原子力政策を推進してきたことに伴う社会的な責任を負っている」国の責務において推進することを定めている(第3条)。具体的には、人々が支援対象地域に居住し続ける場合も、他の地域へ移動したり、移動前の地域へ帰還したりする場合も、いずれも被災者自身の選択する権利を尊重し支援することとされている(第8条、9条)。さらに、胎児を含む子供の健康影響の未然防止や放射線の影響を調査する健康診断の必要性、被曝による疾病への医療費減免などが盛り込まれ、なおかつ、被曝と疾病との因果関係の立証責任は、被災者が負わないとされている(第13条)。
 このように、内容的にも画期的な法律が、国会議員みずから被災者の声に耳を傾け、超党派で成立にこぎつけたことは、事故後2年以上も経過し、将来に不安を抱く被災者にとって希望の灯となった。
 ところが、成立から1年以上経過した現在も、基本方針も出されず、法律に基づいた施策は進んでいない。この法律の理念・枠組みを具体化するには、国が支援対象地域の範囲、支援施策の内容、自治体との連携、予算措置などに取りくむことが必要である。本市においても、被災地から移動してきた方々が将来への不安を抱えて生活している現状を思うとき、必要な支援を講じるために、この法律に基づいた施策が早期に実現されることが求められる。
 よって、政府においては、原発事故子ども・被災者支援法に基づく施策の早期実現に向けて、基本方針を速やかに定め、予算措置を講じ、各種の施策を早期に具体化するとともに、地方自治体が行う関連施策に対して支援を行うよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、復興大臣
 

発議案第5号若い世代が安心して就労できる環境等の整備に関する意見書 

(提出者)仲村秀明
(賛成者)藤川浩子 斎藤忠


 ライフスタイルの多様化や少子高齢化により、若い世代の働き方や暮らし方が変化している。非正規労働者や共働き世帯がふえた今日、若い世代が本来望んでいる仕事と生活の調和が崩れ、理想と現実のギャップに悩む人が少なくない。
 中でも、働く貧困層といわれるワーキングプアから抜け出せずに、結婚を諦めざるを得ない若者の増加、仕事と子育ての両立に悩む女性の増加、正規雇用でありながら過酷な労働環境であるために働き続けることができない若年労働市場の実態など、今の若い世代を取り巻く問題は多岐にわたり、年々深刻さを増している。今こそ国を挙げて、若い世代が安心して就労できる環境等の整備が求められている。
 よって、政府においては、若い世代が仕事と生活の調和を保ち、安心して働き続けることができる社会の実現を目指し、一層の取り組みを進めるべく、以下の事項について適切に対策を講じるよう、強く要望する。

1. 世帯収入の増加に向けて、政労使による「賃金の配分に関するルール」づくりを進めること。
2. 正規・非正規間の格差是正、子育て支援など、総合的な支援を行うとともに、最低賃金引き上げに向けた環境整備を進めること。
3. 若年労働者に劣悪な労務環境下で仕事を強いる企業に対して、違法の疑いがある場合等の立入調査の実施や悪質な場合の企業名公表などを検討し、対策を強化すること。
4. 個人のライフスタイルに応じた多様な働き方を可能とするため、地域限定や労働時間限定の正社員など、多元的な働き方を普及・拡大する環境整備を進めるとともに、短時間正社員制度、テレワーク、在宅勤務などの導入も促進すること。
5. 仕事や子育て等に関する行政サービスについて、若者支援策がより有効に実施・活用されるよう、利用度や認知度の実態を踏まえ、必要な運用の改善や相談窓口等の周知、浸透等に努めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第6号CRPS(複合性局所疼痛症候群)の難病指定等に関する意見書

(提出者)中原しんすけ
(賛成者)いそべ尚哉 やぶうち俊光


 CRPS(複合性局所疼痛症候群)は、手足を中心に激しい疼痛を伴う病気である。骨折、捻挫、打撲などの外傷をきっかけとして、慢性的な痛みと浮腫、皮膚温の異常、発汗異常などの症状を引き起こすもので、発症原因については諸説があり、また、痛みの症状への対処自体も難しく、治療法が未確立である。
 CRPSにより、その痛みのために手が機能しなくなる患者、足が機能せずに車椅子生活になる患者も多い。そのため、多くの患者が、仕事を辞めざるを得ない状態、一部しか仕事ができない状態となり、日常生活に非常に大きな影響を及ぼしている。
 CRPSは、10万人に約5人といわれる比較的まれな発症率ということもあり、これまで認知度が低く、長年診断自体がされなかった患者も多い。しかし、難病に指定されれば、広く知られるようになり、早期に診断・治療がなされ、症状が軽減されること等が期待できる。
 以上のように、CRPSは、難病指定の4要件(原因不明、効果的な治療法の未確立、生活面への長期にわたる支障、希少性)を満たしているにもかかわらず、いまだその指定がされていないことから、患者は、治療費等を初めとする重い経済的負担を強いられている。
 よって、政府においては、CRPSに関して、下記事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1. CRPS(複合性局所疼痛症候群)を難病に指定すること。
2. 原因の解明や治療法の研究・確立を早期に図ること。
3. 患者が安心して治療を受けられるよう、治療費を初めとする経済的負担軽減のための支援を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第7号大規模地震等災害対策の促進に関する意見書

(提出者)仲村秀明
(賛成者)藤川浩子 斎藤忠


 一昨年の東日本大震災以降、全国では、以前とは比較にならないほど多くの地震が頻発し、大きな地震もしばしば発生している。そうした中、今後の発生確率が極めて高く、甚大な被害が懸念される首都直下地震及び南海トラフ巨大地震に対しては、国を挙げた万全の対策が急務となっている。
 日本列島は、太平洋、フィリピン海、北アメリカ、ユーラシアの4つの大きなプレートが交わる場所に位置しているため、我が国は、地殻変動による地震、津波、火山噴火等の頻発する国といえる。さらに、近年ふえている局地的豪雨は、地形の急峻さと相まって、土砂災害を発生させ、台風等による風水害は、大規模な被害をもたらしている。
 そのため、国民の生命・財産を守るには、国土強靭化に向けた基本的理念のもと、高度経済成長期に整備された道路、橋梁、上下水道・電気等のライフライン、港湾、河川堤防やダム等の水防・砂防設備などの社会資本の老朽化に対して、計画的な長寿命化を早期に行うとともに、総合的な防災・減災対策が必要である。
 よって、政府においては、以下の事項について早急な対策を講じるよう、強く要望する。

1. 東日本大震災の教訓を踏まえ、防災・減災及び発災後の迅速な復旧・復興に資するための事前措置に関する実施計画及び総点検等を定めた「防災・減災等に資する国土強靭化基本法」(衆議院で継続審議)の趣旨に沿い、防災・減災対策を強化すること。
2. 行政の中枢機能維持のための基盤整備、木造密集地域対策、帰宅困難者対策、住民防災組織への支援強化を盛り込んだ「首都直下地震対策特別措置法」(衆議院で継続審議)の趣旨を踏まえ、首都直下地震対策を推進すること。
3. 「東南海・南海地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法」(衆議院で継続審議)の趣旨を踏まえ、南海トラフ巨大地震について、津波避難対策の強化を要する地域を指定し、それら地域の対策強化事業を加速するための規制緩和及び財政上・税制上の特例を定めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、国土交通大臣、国土強靭化担当大臣
 

発議案第8号消費税率引き上げ中止に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 政府・与党は、消費税率の8%への引き上げをこの秋にも決定するとしている。
 消費税は、逆進性が強く、中小業者は価格に転嫁できないため、身銭を切らざるを得ない。雇用者報酬は、1997年(平成9年)をピークに下がり続け、年収で70万円も減少している。
 1997年(平成9年)の消費税5%への引き上げ当時は、経済が成長していた時期だったが、消費税率引き上げや他の社会保障負担増で、日本経済は急速に落ち込み、以来日本は、OECD加盟国で唯一成長がとまった国となっている。このことからも、来年4月からの消費税率の引き上げが、国民の購買力を低下させ、日本経済に深刻な打撃を与えることは明らかである。
 さきの参議院選挙では、自民党は、消費税の引き上げについて、公約に掲げておらず、また、討論会でも訴えていない。こうした経過からも、選挙が終われば、白紙委任を得たとして税率を引き上げることは許されない。
 最近の世論調査では、来年4月に8%へ、再来年10月に10%へ引き上げることに賛成が28%、反対が53%となっている。
 税は、所得に応じて負担する応能負担が原則だが、今日の日本の税制は、この原則を壊している。現在の所得税最高税率は40%であるが、分離課税により、所得が1億円を超えると負担率は26.5%から徐々に下がり、所得100億円以上では14.2%でしかない。法人税についても、大企業ほど税負担率が低下しており、応能負担の税制度に改めるべきである。
 よって、政府においては、2014年(平成26年)4月からの消費税率引き上げを中止するよう強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣
 

発議案第9号福島第一原発事故の収束宣言撤回、国内原発再稼動及び原発輸出中止に関する意見書 

(提出者) 佐藤重雄
(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 福島第一原発事故は、収束とはほど遠く、むしろ時間がたつにつれて、一層深刻さを増している。
 東電は、6月には、観測用井戸の地下水からストロンチウム90とトリチウムが検出されたと発表した。
 7月には、配管内の汚染水から1リットル当たり23億5000万ベクレルの放射性セシウムが検出され、放射線量は毎時830ミリシーベルトであると発表した。これは、2011年(平成23年)4月に海へ流出した高濃度放射能汚染水に含まれていたものと同程度である。
 参議院選投票日翌日の7月22日には、汚染水が海に流出していることを初めて認めた。それ以前から海洋へ流出していたにもかかわらず、選挙への影響を懸念して公表をおくらせていたとすれば、それこそ言語道断である。
 ところが、政府は、新たな規制基準を施行し、柏崎刈羽、泊、伊方、高浜、玄海、川内原発の再稼働を進めようとしている。
 原発に「絶対安全」がないことは、日本国民が体験し、政府ですら認めたことであり、原発の再稼働が許されないのは当然である。ましてや、自国で大事故を引き起こした張本人が、他国に原発を売り込む事態は、無責任きわまりない。
 特に、NPTに加盟せず核保有したインドとの原子力協力は、核兵器保有国をこれ以上ふやさないとのルールを定めたNPTを形骸化し、また、NPTを脱退して核保有を目指す北朝鮮などにその動きを正当化する口実を与え、朝鮮半島の非核化の妨げにもなる。政府は、これらの死の商人ならぬ死の灰の商人ともいうべき行為を直ちにやめるべきである。
 よって、政府においては、福島第一原発事故の収束宣言を撤回し、国内での原発再稼動及び原発輸出をやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣
 

発議案第10号子宮頸がんワクチン副反応の幅広い検証と被害者救済に関する意見書 

(提出者) 浦田秀夫
(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫 高橋宏


 平成25年4月より地方自治体による法定接種となった子宮頸がん予防ワクチン・サーバリックス、ガーダシルは、接種した後、痛みやしびれ、さらには失神、意識消失、感覚障害、流産等の副反応事例が全国で多数発生、報告されている。この事実を受けて、厚生労働省も平成25年6月には、「子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆さまへ」とするリーフレットの中で、「現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種を積極的にはお勧めしていません。」としている。しかし、同じリーフレットの中で、「接種に当たっては、有効性とリスクを理解した上で受けてください。」「子宮頸がん予防ワクチンの接種は法律に基づいて実施されていますが、受けるかどうかは、接種することで得られるメリットとリスクを理解した上で、ご判断ください。」「ワクチンの接種は、その有効性と接種による副反応が起こるリスクを十分に理解した上で受けるようにしてください。」など、接種について個人の責任における判断を求める文言が何度も繰り返されている。
 同リーフレットでは、ワクチンの「予防効果が期待されています。」とする一方で、「子宮頸がんは数年~数十年にわたって、持続的にHPVに感染した後に起こるとされています。」「子宮頸がん予防ワクチンは新しいワクチンのため、子宮頸がんそのものを予防する効果はまだ証明されていません。」とも書かれており、接種対象者の保護者は、副反応についてどう判断すべきか、大変不安な状況に置かれている。
 このような、効果が十分証明されておらず、副反応の恐れの高いワクチンに頼るよりも、早期からの性教育と子宮がん検診の徹底こそが、子宮頸がんに対する最も有効な対策であるにもかかわらず、厚生労働省の検討会は、5月16日、副反応に関する調査は続行するが接種の一時中止は行わない方針を決定した。
 また、副反応被害者は、みずからの挙証責任で立証しなくては補償が受けられない状況であり、医療機関でも、新発のワクチンと副反応の因果関係を立証することが難しいため、被害者の救済は大変困難な状況にある。
 よって、政府においては、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 全国で予想を上回る数の副反応者が発生している現状を重く受けとめ、子宮頸がんワクチン接種事業を一時中止し、全国から寄せられている副反応の事例を十分に検討し、幅広く検証すること。
2. 副反応被害者の立場に立ち、速やかな補償、十分な情報提供、相談事業の拡充を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第11号麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣の罷免に関する決議 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 麻生太郎副総理は、改憲問題に関してナチスを引き合いに出したみずからの発言について、閣僚を辞職するどころか、「真意と異なり誤解を招いた」として居直り、「あしき例として挙げた」と釈明して、謝罪を拒否している。「ナチス政権を例示として挙げたことは撤回したい」との談話を発表したが、そこでも、ナチスを肯定したことへの反省は全くない。
 麻生氏の発言要旨は、「ワイマール憲法もいつの間にか変わっていて、ナチス憲法に変わっていた。誰も気づかないで変わった。あの手口に学んだらどうかね」というものであり、ナチス政権を肯定した発言であったことは明白である。
 第2次世界大戦後、国際社会は、日独伊が起こした戦争は不正不義の侵略戦争だったと断罪し、その蛮行を繰り返さないことを土台に形成されてきた。他国への侵略やユダヤ人の虐殺を強行したナチスを肯定的に口にすることは、国際社会に通用しない暴挙であり、戦後の国際秩序そのものを否定しかねない行為である。戦後の国際秩序と民主主義の根本的な出発点を否定するこのような人物に、政治家としての資格はない。
 よって、安倍内閣総理大臣は、副総理及び財務大臣兼内閣府特命担当大臣の任に堪えない麻生太郎氏を罷免すべきである。

 以上、決議する。

  平成25年9月27日

船橋市議会
 

発議案第12号秘密保全法案(仮称)の国会提出中止に関する意見書 

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 報道によると、安倍内閣は、秋の臨時国会に秘密保全法案(仮称)を提出し、成立を目指すとのことである。同法案は、前政権下での「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」による「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」に基づいた内容で、今回は、現政権が年内の発足を目指すとされている国家安全保障会議(日本版NSC)設置法案(すでに国会提出済み)とセットでの成立が目論まれている。
 秘密保全法案(仮称)には、以下のような問題点を有する。
1. 国の安全(防衛)、外交、公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象に、国の存立にとって重要なものを「特別秘密」に指定し、規制の対象とするとされるが、その概念が、あいまいかつ広範であり、指定するのは各行政機関の長である。解釈次第では、国民が知るべき重要情報が、国民の目から隠されてしまう危険性が極めて大きい。
2. 厳罰化が予想されている処罰の対象者として、国家公務員に加え、独立行政法人、地方公共団体、民間事業者・大学等、政務三役ら政治家も加えられている。
3. 規制対象となる行為として、漏えい行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為に加え、新たに「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、現今の多様なメディアによる取材行為が処罰対象となりかねない。国民の「知る権利」は大きく制限される事態が危惧される。
4. 秘密情報取扱者への適正評価(クリアランス)が実施され、思想信条すら含む個人情報の徹底的な調査と管理が行われる。しかもそれは、本人の周辺にいる者にまで及び、重大なプライバシー侵害と個人の国家統制の危険性が懸念される。
 本法制定と国家安全保障会議設置は、昨年自民党がまとめ、来年にも提出が予想される国家安全保障基本法案の中に明記されており、後者の目的として、集団的自衛権の行使が明らかである以上、本法案の成立は、実質的に憲法9条改悪の先取りとなる。
 主権者である国民の間で、秘密保全法制についての議論が十分になされておらず、いわんや集団的自衛権行使についての国民的議論も一切なされていない中で、本法を制定することは、なし崩しに国民の知る権利を制限し、日本国憲法の原則である平和主義の根幹を揺るがすことになる。
 よって、政府においては、本法案の国会提出を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣
 

発議案第13号消費税増税と一体の社会保障改革の中止に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 本年8月5日、政府の社会保障制度改革国民会議が、消費税大増税と一体で実施を狙う社会保障改革についての最終報告書をまとめ、安倍晋三首相に提出した。
 同報告書は、医療・介護を中心に負担増と給付削減を鮮明にした重大な内容であり、これを受けて安倍政権は、8月末までに、社会保障制度改革大綱を閣議決定し、秋の臨時国会に負担増と給付削減の期限などを決める法案を提出する構えである。
 この報告書は、介護保険では、要支援者を保険給付の対象から外し、市町村任せの事業に段階的に移行していく方向を明記し、利用料引き上げの方策も列挙した。
 医療分野では、受診や入院を抑制して医療費を削る意図もあらわに、70~74歳の窓口負担倍増(1割を2割に)の早期実施などが盛り込まれた。
 年金では、徹底した支給額の削減と課税強化、支給開始年齢のさらなる引き上げの検討を打ち出している。
 さらに、同報告書は、国民へのメッセージとして、消費税増税の必要性を強調している。これまでも、消費税は、高齢化社会のための財源といって導入し、税率が引き上げられてきた。しかし、実態として、消費税導入後、法人税減税が繰り返し行われ、消費税が法人税減税の穴埋めに使われてきたことを見ても、消費税が社会保障財源となる保障はない。
 負担増と給付削減の一体改革路線は、国民の暮らしの土台を破壊し、社会保障制度の充実から逆行するものであり、その再建・充実は不可能である。社会保障を日本経済のお荷物扱いする発想を根本的に改めなければ、国民の求める社会保障の構築はできない。
 よって、政府においては、消費税増税と一体の社会保障改革を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、社会保障・税一体改革担当大臣
 

発議案第14号憲法9条の解釈維持に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 安倍首相の設置した有識者懇談会の座長が、武力行使について、「憲法上は制約されない」との発言を強めていること、集団的自衛権行使の容認派といわれる人物を内閣法制局長官に据えたことなど、政府は、集団的自衛権行使に向けた動きを加速している。
 憲法9条は、「国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する」と規定し、歴代の政権は、アメリカなど日本と密接な関係にある国が攻撃されることを理由に日本が武力を行使する集団的自衛権行使は、憲法上認められないとしてきた。この判断は、内閣法制局長官や首相、閣僚などが国会で繰り返し答弁し、閣議決定した答弁書などでも確定してきた政府全体の見解である。
 これまでの政府の憲法解釈を変え、集団的自衛権の行使を行うことは、米軍などとともに、日本が海外で戦争をする国へと突き進む道であり、平和的・外交的努力で問題を解決していこうとする世界の流れに逆行するものである。憲法9条を生かし、アジアと世界の平和に貢献する道こそ、日本の進むべき道である。
 よって、政府においては、これまでの憲法9条の解釈を維持し、変更しないよう、強く要求する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣
 

発議案第15号日本国土におけるオスプレイ飛行訓練計画の撤回及び全機撤去に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 日米両政府は、普天間基地にMV22オスプレイを配備し、沖縄県民から合意違反との指摘を受ける飛行訓練を行っている。
 さらに、オスプレイの追加配備が強行されている最中の8月5日、沖縄本島中部の米海兵隊演習場キャンプ・ハンセン内に米軍救難ヘリHH60が墜落、炎上した。この基地内には約40のヘリ着陸帯があり、オスプレイなども日常的に訓練を行っている。墜落場所から約1キロ先には、沖縄自動車道が通り、約2キロ先には、民家が点在、付近には保育所や小学校もある。墜落直後に警察や消防が現場への立ち入りを求めたが、米軍は拒否し、職員や消防車は立ち往生したままであった。住民の命と暮らしを脅かす米軍の危険性と理不尽さを改めて浮き彫りにした事件である。
 沖縄県内の米軍航空機事故は、1972年(昭和47年)の本土復帰後540件、墜落事故は450件であり、基地ある限り恐怖は続くこととなる。
 一方、米軍司令官が、オスプレイ配備の候補地として、嘉手納基地や横田基地(東京都)を挙げ、さらには日本全土でオスプレイの低空飛行訓練を計画し、全国の米軍基地を拠点としようとしている。このようなオスプレイの強行配備は、日本国民の生命と安全をないがしろにするものであり、断じて許されるものではない。
 よって、政府においては、米軍による日本国土におけるオスプレイ飛行訓練計画の撤回と全機撤去を実現するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣
 

発議案第16号環太平洋戦略的経済連携協定交渉からの離脱に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 政府は、国民が大きな危惧を抱いているにもかかわらず、環太平洋戦略的経済連携協定への交渉参加を決め、代表を派遣している。
 この協定締結に至る協議経過や内容は、秘密扱いとなっており、国民に正確な情報を提供しない点で、極めて異常な手法がとられている。これは、国の主権を認めないやり方であり、それだけでもこの協定締結交渉への参加が、国民の利益にかなうものとなることは、期待できない。
 秘密の壁から漏れてくる内容では、関税の原則撤廃で食料主権が奪われ、日本の農業は壊滅的な状況に追い込まれ、さらなる食料自給率の低下が危惧される。
 また、非関税障壁という、あたかも経済活動を阻害するかのような表現を使って、医療における混合診療の一般化など健康保険制度のアメリカ化、食料への添加物などの規制緩和、知的財産権の判断基準の変更、公共調達などが議題とされているといわれる。
 さらに、企業が加盟国の制度に不満がある場合には、企業が特定の加盟国を相手に提訴することを認める内容も明記されるのではないか、といわれる。
 これらを総合すると、この協定は、加盟国の国家主権を認めず、国境を越えて活動する多国籍企業の活動の自由度を極限まで拡大し、加盟国の国民の生活に重大な影響を与えかねないものであり、一方、その交渉経過は、秘密にして国民には知らせない、判断させないという国民主権を踏みにじるものであることが、いよいよ明らかになってきた。
 よって、政府においては、手続においても内容においても異常きわまりない環太平洋戦略的経済連携協定交渉から離脱するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣
 

発議案第17号ブラック企業の根絶等に関する意見書 

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 違法、無法な働かせ方で若者を使い捨てにする「ブラック企業」といわれる企業が横行し、社会的な問題となっている。
 新卒の若者を正社員として大量に採用し、過大な業務を与え、長時間労働とパワーハラスメントで選別するのが、その典型的なやり方の1つである。その過程で、多くの若者が、鬱病などの精神的疾患を発症し、入社からわずか2~3年で退職を余儀なくされるといった事態が広がっている。
 ブラック企業が横行する背景には、財界と自民党政権が、1990年代半ば以降、労働法制の規制緩和を進め、非正規雇用を拡大してきたことがある。この結果、若者の半数が非正規雇用となり、「かわりはいくらでもいる」という状態がつくり出された。
 若者たちは、非正規になれば、いざという時には使い捨てにされることを知っている。ブラック企業は、それを悪用し、正社員募集という看板を掲げて若者を集め、過酷な労働に駆り立てている。こうした異常な状態は、直ちに是正しなければならない。若者を使い捨てにする社会に未来はない。
 よって、国会及び政府においては、ブラック企業を日本社会から根絶するため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1. 各企業の入社3年以内の離職率を調査し、離職率の高い企業については企業名を公表すること。
2. 企業の採用募集情報に、賃金や労働条件に加え、離職率の明示を義務づけること。
3. 残業は年間360時間以内という大臣告示を法定化すること。
4. サービス残業根絶法を制定し、悪質な企業については、企業名を公表するとともに、不払い残業代を2倍にして労働者に支払わせるなどの罰則を設けること。
5. 中小企業への支援を進めながら、最低賃金を抜本的に引き上げること。
6. 派遣労働は、真に臨時的・一時的な業務に限定すること。
7. 製造業派遣や日雇い派遣を全面的に禁止すること。
8. 派遣受け入れ期間の上限を1年とし、実質的にこれを超える受け入れがあった場合には、派遣先に期間の定めなく直接雇用されたものとみなすこと。
9. 非正規雇用労働者と正規雇用労働者で、同一労働同一賃金とすること。
10. 無法な退職強要をやめさせるとともに、解雇を規制する法律を制定すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣
 

発議案第18号政党助成金制度の廃止等に関する意見書 

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 政治腐敗の温床と批判されてきた企業・団体献金の廃止を理由に、1994年(平成6年)に政党助成金制度が導入されて、20年近くになる。しかし、企業・団体献金は、廃止されず温存され、献金と助成金の両方を受け取る二重取りが20年近く続いている。
 これまでに主要政党が受け取った政党助成金の総額は5000億円に達しているが、政党助成金は、国民の税金であるにもかかわらず、使途について制限してはならないと法に定め、何ら規制を受けず、当局に調査権限もない。
 政府は、「国の財政が大変だから国会議員みずから身を切ることが必要」として、国会議員の定数削減を提案しているが、年間320億円もの政党助成金は、国会議員200人分に相当する。
 年間の交付額は、1月1日現在の政党所属の国会議員数などで決められるため、年末になると政党の離合集散が繰り返されて来た。そして、選挙の際には、テレビCMや広告に政党助成金が注ぎ込まれるなど、深刻な不況の下での国民が納める血税の使い道としてふさわしいとは言えない。
 よって、政府においては、政党助成金制度を速やかに廃止し、被災地支援や汚染水流出が続く原発事故処理のための財源とするよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣
 

発議案第19号都市再生機構管理賃貸住宅の家賃値上げ反対等に関する意見書 

(提出者)石崎幸雄
(賛成者)橋本和子 関根和子 神田廣栄 大沢久


 昨年末に政権交代が行われ、政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針について凍結を表明したが、基本的には前政権の路線を踏襲し、都市再生機構については、収益の向上を強く打ち出し、それを受けた都市再生機構は賃貸住宅居住者の家賃値上げを検討することを明らかにした。
 これまで都市再生機構管理住宅は、住宅政策の大きな柱としての役割を担ってきた。
 また、阪神・淡路大震災や、東日本大震災においても、広域的な配置の有利さを発揮して、税の投入なしに速やかな復旧が行われ、原発事故からの避難者の受け入れも行うなど、公共住宅としての役割を発揮してきた。
 その都市再生機構管理賃貸住宅居住者も高齢化し、60歳以上の居住者が7割を越えている。
 都市再生機構管理の住宅は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セイフティネット法)でも位置づけられているが、繰り返される家賃の値上げで、住み続けられない高齢者が出始めているのは深刻な事態と言える。
 よって、政府においては、住宅政策上重要な役割を担ってきた都市再生機構管理賃貸住宅について、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 家賃値上げを行うことなく、居住者の継続居住を保障すること。
2. 住宅セイフティネット法の受け皿としての機能を充実させること。
3. 政府が直接関与する「公共住宅としての有利性」を継続すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成25年9月27日

船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、国土交通大臣
 

発議案第20号船橋市役所本庁舎の建物内禁煙実施に関する決議 

(提出者)鈴木和美
(賛成者)川畑賢一 杉川浩 島田たいぞう 佐々木克敏 田久保好晴 中村実 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 中原しんすけ いそべ尚哉 やぶうち俊光


 市は、本年10月1日より船橋市役所本庁舎の建物内禁煙の実施を目指しており、この実現のため、庁舎外に喫煙棟を設置するなど、喫煙者、非喫煙者双方に配慮した施策も展開している。そして、この建物内禁煙を実現するためには、同庁舎内の議会棟についても全面禁煙とする必要がある。
 よって、本市議会は、本年10月1日から船橋市役所本庁舎の建物内禁煙が実現できるよう、同日より議会棟を全面禁煙とする。

 以上、決議する。

  平成25年9月27日

船橋市議会