スクリーンリーダー用ショートカット

発議案(議員提出議案)平成24年第4回定例会

ページID:023911印刷

発議案第1号  船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者) 議会運営委員長 長谷川大


第1条 船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
 「第9節 公聴会、参考人(第7第10節 会議録(第85条―8条―第84条)第89条)」
条―第104条」を「第95条―第111条」に、「第105条・第106条」を「第112条・第113条」に、「第107条―第118条」を「第114条―第125条」に、「第119条・第120条」を「第126条・第127条」に、「第121条―第131条」を「第128条―第138条」に、「第132条―第138条」を「第139条―第145条」に、「第139条―第143条」を「第146条―第150条」に、「第144条―第152条」を「第151条―第159条」に、「第153条―第159条」を「第160条―第166条」に、「第160条」を「第167条」に、「第161条」を「第168条」に、「第162条」を「第169条」に改める。
第17条中「第115条の2」を「第115条の3」に改める。
  第9章中第162条を第169条とする。
  第8章中第161条を第168条とする。
  第7章中第160条を第167条とする。
  第6章中第159条を第166条とし、第154条から第158条までを7条ずつ繰り下げる。
第153条第2項中「第106条(秘密の保持)第2項」を「第113条(秘密の保持)第2項」に改め、第6章中同条を第160条とする。
第5章中第152条を第159条とし、第144条から第151条までを7条ずつ繰り下げる。
  第4章中第143条を第150条とし、第139条から第142条までを7条ずつ繰り下げる。
  第3章中138条を第145条とし、第132条から第137条までを7条ずつ繰り下げる。
  第2章第6節中第131条を第138条とし、第121条から第130条までを7条ずつ繰り下げる。
  第2章第5節中第120条を第127条とし、第119条を第126条とする。
第2章第4節中第118条を第125条とし、第107条から第117条までを7条ずつ繰り下げる。
  第2章第3節中第106条を第113条とし、第105条を第112条とする。
  第2章第2節中第104条を第111条とし、第88条から第103条までを7条ずつ繰り下げる。
  第2章第1節中第87条を第94条とし、第83条から第86条までを7条ずつ繰り下げる。
  第1章第9節中第82条を第89条とし、第78条から第81条までを7条ずつ繰り下げる。
  第1章中第9節を第10節とし、第8節の次に次の1節を加える。
     第9節 公聴会、参考人
  (公聴会開催の手続)
第78条 会議において公聴会を開く議決があったときは、議長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第79条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、議長に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第80条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、あらかじめ文書で申し出た者及びその他の者の中から、議会において定め、議長から本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第81条 公述人が発言しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、議長は、発言を制止し、又は退席させることができる。
(議員と公述人の質疑)
第82条 議員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、議員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第83条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、議会が特に許可した場合は、この限りでない。
(参考人)
第84条 会議において参考人の出席を求める議決があったときは、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
2 参考人については、前3条の規定を準用する。
第2条 船橋市議会会議規則の一部を次のように改正する。
  第105条第2項中「第109条の2第4項」を「第109条第3項」に改める。
   附則
 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

理由

 地方自治法の一部改正に伴い、本会議における公聴会等の手続について、所要の定め等をする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第2号  船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者) 議会運営委員長 長谷川大


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第6条の見出し中「選出」を「選任等」に改め、同条第1項中「いう。)」の次に「の選任」を加え、同条第2項中「委員の申出」を「常任委員の申出」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
2 議長は、委員の選任事由が生じたときは、速やかに選任する。
 第6条に次の2項を加える。
4 常任委員及び議会運営委員は、議員の任期中在任する。
5 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。
   附則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日又は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
 (経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第6条第1項の規定により選出されている常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、改正後の第6条第1項の規定により選任されている委員とみなす。

理由

 地方自治法の一部改正に伴い、委員の選任時期及び在任期間について、所要の定め等をする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 葛南地域振興事務所における旅券申請業務を求める意見書

(提出者) 議会運営委員長 長谷川大


現在県内では、中央及び東葛飾の旅券事務所のほか、9カ所の地域振興事務所で旅券事務を取り扱っているが、その中で唯一、本市にある葛南地域振興事務所のみが交付専用の窓口となっており、旅券申請業務を実施していない。このため、葛南地域5市の市民は、旅券申請のために、中央旅券事務所または東葛飾旅券事務所まで出向かなければならない不便を余儀なくされている。
 しかも、葛南地域5市で中央旅券事務所または東葛飾旅券事務所に申請している市民の多くが、葛南地域振興事務所で旅券を受け取っており、1日の乗車人員が13万人を超えるJR船橋駅に隣接する船橋フェイスビルの中にあるため、平成22年度には6万件を超える交付があり、県全体の約26%を占めている。
 県も利用者から申請手続も同時に行えるよう求める声があることは承知しており、これらのことから、葛南地域振興事務所の業務拡充は、市民及び県民の利便性の向上に大きく寄与するものであり、仮に、現在の船橋フェイスビル内の事務所のスペースが業務拡大の障害となっているのであれば、JR船橋駅前周辺の他の場所を確保してでも、市民・県民に対するサービスの充実に努めるべきである。
 よって、千葉県においては、葛南地域振興事務所でも、他の事務所と同様、旅券の申請から交付まで一連の業務を実施するよう、強く要望する

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会   

(提出先)
千葉県知事

発議案第4号 京葉地区への裁判所支部設置及び千葉家庭裁判所市川出張所の支部昇格に関する意見書

(提出者) 議会運営委員長 長谷川大


憲法第32条に規定されているとおり、国民が裁判所の裁判を受ける権利は、平等に保障されており、また、平成13年6月、司法制度改革審議会は、その意見書の中で裁判所の利便性向上に関し、「裁判所の配置については、人口、交通事情、事件数等を考慮し、不断の見直しを加えていくべきである」と述べている。
 現在、京葉地区と称される船橋市、市川市、浦安市の総人口は125万を超えているが、同地区内には、千葉家庭裁判所市川出張所及び市川簡易裁判所があるのみである。
 市川簡易裁判所が新たに受付する事件数は、訴訟については千葉簡易裁判所、松戸簡易裁判所に次いで3番目に多く、調停事件数は千葉簡易裁判所に次いで2番目に多い。
 千葉家庭裁判所市川出張所が新たに受付する事件数も、審判事件及び調停事件については本庁、松戸支部に次いで3番目に多い。
 しかしながら、市川簡易裁判所の裁判官は刑事事件と民事事件を3名で担当し、千葉家庭裁判所市川出張所の裁判官は、本庁の裁判官が2名、輪番で担当している。
 市川簡易裁判所が担当できる事件数には限りがあり、しかも民事事件に関しては、請求金額が140万円を超える事件や複雑な事件の場合は、千葉地方裁判所へ出向かなければならない。また、市川簡易裁判所の民事訴訟法廷は、実質的に1つしかなく、その混雑は周知の事実であり、全国で最も多忙な裁判所と言われて久しい。
 京葉地区は、千葉都民と称される住民が多く、その地域性は、他地域とは異なっているが、裁判官が、常に京葉地区の事件を担当することで、この地域事情に対する理解が深まると期待される。
 なお、施設面に関しては、これまでに、老朽化や手狭なことに起因する増築を3回行っており、これ以上に増築する用地がない。裁判所を利用する側の利便性を向上させるためにも、施設の不十分さを改善すると同時に、配置場所の改善が求められている。
 よって、政府においては、京葉地区の住民が、司法制度が身近に利用できるようにするために、京葉地区への裁判所支部の設置及び千葉家庭裁判所市川出張所の支部昇格を行うよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日
船橋市議会   
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣

発議案第5号 B型肝炎・C型肝炎患者の救済に関する意見書

(提出者) 健康福祉委員長 鈴木和美


我が国にはB型・C型肝炎感染者・患者が350万人いると推定され、その大半は集団予防接種や治療時の注射器の使い回し、輸血、血液製剤の投与などの医療行為による感染が原因とされる。このような感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と、肝炎患者を救済する責務が明記された肝炎対策基本法が平成22年1月施行された。
しかし、今なお感染被害は償われず、多くの患者が肝炎の進行と高い医療費負担などに苦しめられ、毎日約120人もの肝炎患者が亡くなっている。薬害C型肝炎救済特別措置法、特定B型肝炎感染者への給付金等支給特措法が成立し、裁判を通じて補償・救済される仕組みができた。しかしカルテや明確な証明が必要なため、裁判によって救済されるのはほんの一握りにすぎない。C型肝炎患者の9割以上を占める注射器の使い回しや輸血が原因の患者、母子感染ではないとの証明などができないB型肝炎の大半の患者には補償・救済の仕組みがなく、肝炎治療費そのものへの支援策がないため、医療費が払えずに治療を断念せざるを得ず、重症化し、命の危険にさらされる患者も少なくない。
このように現行法によって法的救済、補償を受けられる患者はごく一部であり、注射器の使い回し、輸血、薬害によるB型・C型肝炎患者に対して、国が感染被害を償い、いつでも、どこでも安心して治療を続けられるために、肝炎治療と生活を支える公的支援制度を確立することが求められている。
よって、国会及び政府においては、肝炎対策基本法に基づいて、医原病によるB型・C型肝炎患者を救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。

1. 肝炎対策基本法に基づき患者救済に必要な法整備、予算化を進め、B型・C型肝炎患者が適正な救済を受けられることを旨とした救済策を実施すること。
2. 肝炎治療薬、検査費、入院費への助成を初め、肝炎治療費への公的支援制度を確立するとともに、肝硬変、肝がん患者への障害者手帳の交付基準を改善し、肝炎対策基本法が定めたB型・C型肝炎による肝硬変、肝がん患者への特別な支援策を講じること。
3. 治療体制・治療環境の整備、治療薬・治療法の開発、治験の迅速化などを図ること。
4. 肝炎ウイルスの未検査者、ウイルス陽性者の未治療者の実態を調査し、早期発見・早期治療につなげる施策を講じるとともに、B型・C型肝炎への偏見差別の解消、薬害の根絶を図ること。
5. 医原病であるB型・C型肝炎による死亡者には一時金、感染者・患者には健康管理手当・支援金を支給する法制度の確立によって、感染被害が償われ、持続的に治療を続けられる環境を整備すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日
船橋市議会
(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 希少疾病用医薬品の開発促進・支援の法整備等に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄 斉藤誠


難病といわれる疾病には、有効な治療薬・治療法がなく、患者数が特に少ない希少疾病用医薬品(ウルトラ・オーファンドラッグ、患者数1,000人未満)は、医療上の必要性が高く、他の医薬品と同様、その開発を円滑に進めることが重要である。
 そのため、希少疾患関係患者団体は、これまでに、特定疾患への指定及び治療薬開発の推進を求める署名活動や、ウルトラ・オーファンドラッグ開発支援と我が国の創薬・難病対策に関する要望を提出するなど、政府・関係省庁への積極的な要請活動を行ってきた。その結果、厚生科学審議会医薬品等制度改正検討部会など、政府・関係省庁の前向きな検討が強化されたが、いまだ創薬実現に向けた明確な前進は見られない。
 例えば、近年、独立行政法人国立精神・神経医療研究センターは、世界に先駆けて縁取り空胞を伴う遠位型ミオパチー(DMRV)治療におけるシアル酸補充療法の開発研究を進め、患者団体の要請に応えた製薬企業が、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の助成事業を活用して取り組み、医師主導によるDMRV治療薬の第Ⅰ相試験を終了した。しかし、その後、独立行政法人科学技術振興機構(JST)の研究成果展開事業(A-STEP)の助成を受けたが、第Ⅱ・第Ⅲ相試験を行うには、10~20億円ともいわれる巨額な資金が必要であり、財源不足のため開発が暗礁に乗り上げたままになっている。
 難病と闘っている希少疾病患者は、日々進行する病状を抱え、もはや一刻の猶予もない深刻な状況であり、はかり知れない不安を抱きながら1日も早い希少疾病の治療法の確立を待ち望んでいる。
 よって、国会及び政府においては、早期に下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 患者数が特に少ない希少疾病用医薬品の開発を促進・支援するための法整備を行うこと。
2. 遠位型ミオパチーを初めとする希少疾病に関する研究事業のさらなる充実強化と継続的な支援を行うこと。
3. 希少疾病用医薬品の早期承認と医療費補助を含む患者負担軽減のための措置を講ずること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日
船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第7号 メタンハイドレートの本格的実用化の推進に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄 斉藤誠


平成23年(2011年)3月に発生した東京電力福島第一原子力発電所事故により、現在、日本では原子力に依存しない新しい国づくりへの取り組みが求められている。そのためには、新たなエネルギー資源の開発や再生可能エネルギーの利用拡大などで、分散型エネルギー社会を構築することが望まれている。
 そうした中、国内には、これまでの国内の天然ガス消費量の100年分にも相当するメタンハイドレートが存在するとの試算があり、新たなエネルギー資源として注目されている。
 日本では、地層中でメタンガスと水に分解し、回収する減圧法により、世界で初めて連続生産に成功、今年2月には産出試験に向けた事前の掘削作業が、東部南海トラフ海域で行われるなど、同開発技術で世界の先頭を走っている。
 エネルギー多消費国でありながら、その多くを輸入に頼っている日本にとって、国内で資源を開発し、国内に供給源を求めていくことは、将来のエネルギー安全保障を確立する上で、避けられない国家の重要課題であり、原発依存を段階的に縮小していくためにも、貴重な国内資源として、メタンハイドレートの1日も早い実用化が求められる。
 よって、政府においては、メタンハイドレートの実用化を本格的に進めるため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 現在の採掘事業以外に、可能性のある他の海域でも採掘が開始できるよう、大胆な予算投入を行うこと。
2. 採掘技術を中心とした人材を確保し、産学連携・民間投資を促す国家的プロジェクトとするため、事業の安定性に資する予算措置を行うこと。
3. 単なる開発・研究にとどまることなく、将来の経済成長や商業化を見通したマネジメント体制を構築すること。
4. 開発技術と商用化の方途をモデル化し、他国の資源開発にも貢献できるよう、技術とノウハウの輸出も検討課題とすること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣、文部科学大臣

発議案第8号 若者世代の雇用支援に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 松橋浩嗣 石崎幸雄


世界銀行が今年(平成24年・2012年)10月に発表した世界開発報告によると、欧州危機などによる世界の失業者約2億人のうち4割は25歳未満の若者となっている。
 一方、国内においても完全失業率を年齢階級別にみると、平成23年(2011年)では15~24歳が8.2%(総務省統計局労働力調査)と最も高く、20年前と比べると2倍近い結果となっており、若者にとっては、依然として厳しい雇用環境が続いている。
 将来、国内の労働市場は、高齢化による縮小が予想され、主に大企業では、新規採用を抑える一方で、グローバル化への対応から人材を海外に求める傾向を鮮明にしており、その結果、非正規雇用の拡大で若者世代の経済基盤も弱くなっている。
 若者世代が安定した職を得られなければ、家庭を築くこともできず、未婚化によるさらなる少子化から、将来的に社会保障制度を支える人が少なくなることも懸念される。若者世代が経済的に自立できるかどうかは、将来の国の発展に直結する課題である。
 よって、政府においては、若者世代の雇用を支援するため、早急に下記事項を実施するよう、強く要望する。

1. 環境、医療・介護、農業、観光といった新成長産業分野を初め、産業全体における雇用創出策を集中的に行うこと。
2. 非正規労働者から正規になりにくい現状に鑑み、正規・非正規の処遇格差の解消を進め、厚生年金や健康保険問題も含め、非正規でも一定の生活ができるような仕組みを構築すること。
3. ワーク・ライフ・バランスが社会で確立されるよう、関連する法整備を行い、仕事、家庭、育児を持続可能とする環境づくりを強力に推進すること。
4. 上記の課題について総合的に取り組む若者雇用担当大臣を設置し、若者雇用対策を国家戦略として具体的に推進すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 建設業従事者のアスベスト被害の早期救済・解決に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 仲村秀明 藤川浩子 渡辺ゆう子 岩井友子 つまがり俊明 中原しんすけ


アスベストを大量に使用したことによるアスベスト(石綿)被害は、多くの労働者、国民に広がっている。現在においても、建物の改修、解体に伴うアスベストの飛散は起こっており、労働者や住民に被害が広がる現在も進行中の公害である。また、東日本大震災で発生した大量の瓦れき処理についても被害の拡大が懸念されている。
 日本におけるアスベスト被害は、欧米諸国では製造業の従事者に多くの被害者が出ているのに比べ、建設業従事者に最大の被害者が生まれていることが特徴である。それはアスベストのほとんどが建設資材など建設現場で使用され、国が建築基準法などで不燃化、耐火工法として、アスベストの使用を進めたことに大きな原因がある。特に建設業は、重層下請構造を背景に、労働者が多くの現場に従事することから、労災の認定がされにくく、多くの製造業で支給されている企業独自の上乗せ保障もない。
これからふえ続ける被害者のためにも、残された遺族のためにも一刻も早い解決を望んでいる。
よって、政府においては、建設アスベスト被害者と遺族が生活できる救済の実施とアスベスト被害の拡大を根絶する対策を直ちにとり、アスベスト問題の早期の解決を図るよう、強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣、環境大臣

発議案第10号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例及び同規程に基づく事務に関する調査について

(提出者) 佐々木克敏
(賛成者) 日色健人 鈴木和美 大矢敏子 中沢学 佐藤重雄 浦田秀夫


 本市議会は、下記により、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うものとする。

1. 調査事項
 下記4事項における事務について。
(1)野田剛彦議員提出の平成20年4月30日付「船橋市議会政務調査費収支報告書」における支出項目中、広報広聴費に関すること。
(2)野田剛彦議員提出の平成22年4月23日付「船橋市議会政務調査費収支報告書」における支出項目中、資料作成費のうち、市民意識調査(前期分)、市民意識調査(後期分)の費用に関すること。
(3)野田剛彦議員提出の平成23年4月22日付「船橋市議会政務調査費収支報告書」における支出項目中、資料作成費に関すること。
(4)野田剛彦議員提出の平成24年4月30日付「船橋市議会政務調査費収支報告書」における支出項目中、資料作成費に関すること。
2. 調査方法
 議会運営委員会に調査を付託の上、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限(地方自治法第100条第1項)、並びに関連する団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限(同条第10項)を委任する。
3. 調査期限 調査が終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができる。
4. 調査経費 30万円以内

理由
 野田剛彦議員が、上記調査事項に関する費用として政務調査費134万円を支出したが、これらの費用は、実態のない支出の疑いがある、との報道が本年7月18日にされた。
 船橋市議会への信頼を回復するためにも、本市議会として、地方自治法第100条第1項に基づく調査により、本件についての事実関係を明らかにし、事務が適正に行われたかどうかを市民に対し説明する必要がある。

発議案第11号 国内米軍基地へのMV22オスプレイ配備中止等に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


沖縄の米海兵隊普天間基地に垂直離着陸機MV22オスプレイが強行配備され、1カ月が経過した。
 この間、日米合同委員会で決めた運用ルールすら守らない違反飛行が常態化し、人口密集地・住宅地上空での飛行や重いコンクリートブロックをつり下げての集落上空飛行などの訓練が実施され、政府の安全宣言のでたらめさが浮き彫りになっている。
 また、11月2日に森本防衛相は、普天間基地に配備されたMV22オスプレイが、本土でも低空飛行訓練を開始すると米側から通告があったことを明らかにした。そして、当面、低空飛行訓練のほか、空中給油や各種の後方支援訓練を行うとしており、輸送機であるMV22オスプレイの護衛訓練としてFA18戦闘攻撃機なども一緒に飛ぶ可能性もあることから、危険性がさらに広がるのは必至である。
 全国に6本ある米軍機の低空飛行訓練ルート下には、138もの自治体が存在し、これらの訓練が行われれば、多くの住民生活が危険にさらされることになる。
 さらに、米軍が、MV22オスプレイの日本配備のために作成した「MV22の普天間飛行場配備及び日本での運用に関する環境レビュー」では、同機が岩国基地やキャンプ富士に加え、そのほかの本土の米軍基地にも展開することが明記されている。よって、横田基地や厚木基地などにも飛来する危険があり、このような基地が使用されれば、千葉県民の上にも被害が及ぶことが懸念される。
 よって、政府においては、国民世論を真摯に受けとめ、MV22オスプレイ配備と危険な訓練を直ちに中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第12号 大飯原子力発電所の稼働停止等に関する意見書
 

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


関西電力大飯原子力発電所の立地下には、活断層ではないかと疑われる破砕帯があり、その破砕帯が活断層かどうかの調査が進められているが、その確認が行われないまま、大飯原子力発電所は稼働している。
 活断層であれ、地すべりであれ、過去の地盤移動と同程度の結果を招く活動が起これば、原子力発電所が危険にさらされることは避けられない。
 そもそも、日本の中で絶対に安全な場所などないと言われている上に、使用済み核燃料の処理も後始末の方法も未確立であって、原子力発電所の再稼働も新設も、未来の子孫に責任を負うことなど不可能であり、それは誰にもできない話である。
 よって、政府においては、大飯原子力発電所の稼働を直ちに停止して、その上で破砕帯の調査を進め、あわせて大間原子力発電所の建設を中止し、原子力発電への依存をやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第13号 生活保護基準引き下げ・生活保護予算削減の中止に関する意見書
 

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


政府は、第180通常国会で成立した社会保障制度改革推進法の附則2条に生活保護給付水準の適正化を明記し、8月17日、来年度予算概算要求での生活保護費削減を打ち出した。これに沿い、厚生労働省は、保護基準引き下げ、給付抑制の検討を進めている。
 生活保護基準は、憲法第25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であり、この基準が下がれば、最低賃金に影響を及ぼし、労働条件の切り下げにつながる。さらに、生活保護基準は、地方税の非課税基準、介護保険料、就学援助給付対象基準など、税制、福祉、教育の施策の基準とも連動しており、引き下げは、国民の生活全般に影響を与え、新たな生活困窮者を増大させることにつながる。
 現在の雇用破壊の状況や、生活保護基準以下の社会保障水準のもとで、生活保護の受給抑制を強行すれば、餓死、孤立死、自殺等の深刻な事態が広がることがさらに懸念される。
 所得が生活保護基準以下で保護を受けている世帯は、15%程度(2007年度)であり、必要な人が、生活保護を利用できるよう改善することこそ求められる課題である。生活保護基準を下回る年金制度や雇用環境・労働条件の改善とあわせ、医療・福祉などの社会保障の充実で国民生活を支える政策こそが、生活保護利用者の増大に歯どめをかける道である。
 よって、政府においては、生活保護基準の引き下げ、生活保護予算の削減を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第14号 国内米軍基地の撤去に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 今年10月16日、沖縄で引き起こされた、米兵による集団女性暴行事件は、女性の尊厳を踏みにじった卑劣極まりない蛮行である。さらに、米兵の外出禁止令が出される中、飲酒した米兵が民家に侵入し、中学生を殴打する事件も発生し、県民の怒りは限界を超えている。
 これまで、「綱紀粛正、再発防止」を繰り返し言いながら、凶悪犯罪の再発を防げなかった日米両国政府の責任も厳しく問われている。沖縄における米兵犯罪は、本土復帰以降だけ見ても5,790件、このうち性的暴行事件は、127件に上っている。しかも、これらは氷山の一角であり、被害者が声を上げられず、泣き寝入りを強いられたケースも多数ある。
 沖縄では、「米軍基地がある以上悲惨な事件はなくならない」、「事件をなくすには、基地の全面撤去しかない」、「日米安保条約を見直すべきだ」との声が高まっている。
 よって、政府においては、こうした事件をなくすため、日米安保条約を廃棄して日米友好条約にかえ、米軍基地を全面撤去するよう、強く要求する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第15号 TPP交渉参加反対に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


野田首相による環太平洋連携協定TPPへの参加表明が懸念されている。
 TPPへの日本の参加は、例外なき関税の撤廃を迫られるだけでなく、日本の国内制度を米国が非関税障壁とみなせば、その撤廃さえ求められる。米国の経済ルールが日本に押しつけられることであり、米国の多国籍企業が、日本の国民を守る国内制度の制約を受けることなく、企業活動が行えるようになる。日本にとっては、食と農への壊滅的打撃を初め、国民生活のあらゆる分野が被害を受けることになる。
 TPPは、全部で24分野が交渉の対象となっている。与える影響は、農業だけにとどまらず、医療、食の安全、金融、保険、投資、雇用、人の移動、政府調達(公共事業の発注)などに広がり、日本の社会システムが根幹から変わってしまう恐れがある。
 TPP参加問題に対し、農林漁業団体や消費者団体、医療関係団体など、広範な団体から交渉参加に反対する声が上がり、都道府県議会・市町村議会の約8割でTPP反対もしくは慎重の意見書が採択され、反対の声は全国から上がっている。
 よって、政府においては、国民の命や暮らし、農業や食料、地域経済の崩壊につながり、国の主権さえ侵害されるTPPへの交渉参加は行わないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年12月25日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣