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発議案(議員提出議案)平成24年第3回定例会

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発議案第1号 専決処分事項の指定について

 上記の議案を、別紙のとおり会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

 平成24年9月7日

 船橋市議会議長 佐藤 新三郎様

(提出者)

角田秀穂

(賛成者)

杉川浩 川畑賢一 日色健人 佐々木克敏 鈴木和美 大矢敏子 渡辺賢次 中村実 長谷川大 七戸俊治 浅野正明 田久保好晴 瀬山孝一 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次

鈴木いくお 高木あきら 斎藤忠 つまがり俊明 谷口昭夫 神田廣栄 中村静雄 小石洋 大沢久 島田たいぞう 斉藤誠 野田剛彦


 専決処分事項の指定について(平成23年9月29日船橋市議会議決)の全部を改正する。
 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
1 1件100万円(交通事故に係るものにあっては、100万円に当該事故について自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定の適用を受ける金額を加えた額)以下において、法律上市の義務に属する損害賠償の額を定めること。
2 1件100万円以下の事件についてする和解又は調停に関すること。ただし、次に掲げるものは、それぞれ次に定める額以下とする。
 ア 交通事故に係るもの 100万円に当該事故について自動車損害賠償保障法の規定の適用を受ける金額を加えた額
 イ 金銭債権に係るもの 300万円(元本の額とする。次号において同じ。)
3 金銭債権に係る300万円以下の訴えの提起に関すること。
4 市営住宅の明渡しに係る訴えの提起、和解又は調停に関すること。(300万円を超える金銭債権を伴う場合を除く。)

理由

 公平かつ公正な市民負担及び財源の確保を目的とした債権管理事務の円滑かつ迅速な処理を可能にするため、所要の定めをする必要がある。これが、この改正案を提出する理由である。

発議案第2号  一般職の職員の給与に関する条例及び企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

 平成24年9月7日

 船橋市議会議長 佐藤 新三郎様

(提出者) 高橋宏

(賛成者) 中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光
 


  (一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和27年船橋市条例第21号)の一部を次のように改正する。
  第20条の3第2項を削る。
 (企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)
第2条 企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成21年船橋市条例第8号)の一部を次のように改正する。
  第7条を次のように改める。
  (住居手当)
 第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(規程で定める職員を除く。)に支給する。
   附則
 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

理由

 自宅に係る手当は、2009年(平成21年)、国家公務員に対して廃止することとなったが、総務省は、地方公共団体においても廃止を基本に見直しを行うよう、求めている。3年が経過した現在においても、全額廃止が実現していないため、早急に対応する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。

発議案第3号  船橋市議会議員定数条例の一部を改正する条例

 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

 平成24年9月7日

 船橋市議会議長 佐藤 新三郎様

(提出者)

中原しんすけ

(賛成者)

いそべ尚哉 高橋宏 川井洋基 やぶうち俊光


 船橋市議会議員定数条例(平成14年船橋市条例第38号)の一部を次のように改正する。
 本則中「50人」を「40人」に改める。
   附則
 この条例は、公布の日から施行し、改正後の船橋市議会議員定数条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される一般選挙から適用する。

理由

 厳しい経済情勢を考慮し、議会もコストを削減する必要がある。これが、この条例を改正する理由である。
 

発議案第4号  船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例


 上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

 平成24年9月7日

 船橋市議会議長 佐藤 新三郎様

(提出者)

高橋宏

(賛成者)

中原しんすけ いそべ尚哉 川井洋基 やぶうち俊光


 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
 第7条第1項中「(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面」を「等(領収書(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面。)及び調査研究活動報告書(宿泊を伴う調査研究活動を行った場合に限る。)をいう」に改め、同条第2項及び第3項中「領収書」の次に「等」を加える。
 第9条第1項中「領収書」の次に「等」を加え、同条第2項中「領収書」の次に「等」を、「もの」の次に「とし、併せて当該収支報告書を船橋市議会のホームページに掲載して公表するもの」を加える。
   附則
 (施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
 (経過措置)
2 改正後の船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に行った調査研究活動について適用し、同日前に行った調査研究活動については、なお従前の例による。

理由

 議員のあり方検討特別委員会での協議において、視察、研修について報告書を添付すべきとの意見が多数を占めた。また、収支報告書のホームページ公開は、実施すべきとの意見で一致した。よって、その意見を反映させる必要がある。これが、この条例を改正する理由である。  

発議案第5号 地球温暖化対策に関する「地方財源を確保・充実する仕組み」の構築に関する意見書

(提出者) 谷口昭夫

(賛成者) 佐々木克敏 田久保好晴 瀬山孝一 中沢学 中村静雄 いそべ尚哉


地球温暖化防止のための温室効果ガスの削減は、我が国のみならず地球規模の重要かつ喫緊の課題となっており、森林の持つ地球環境保護、国土の保全、水資源の涵養、自然環境の保持など「森林の公益的機能」に対する国民の関心と期待は大きくなっている。
 また、我が国は京都議定書において、第1約束期間である平成20年から平成24年までの間に、温室効果ガスを6%削減することが国際的に義務づけられているが、そのうち3.8%を森林吸収量により確保するとしている。
 このような中、「地球温暖化対策のための税」が平成24年10月に導入される一方、「森林吸収源対策などの地球温暖化対策に関する地方の財源確保」については、「平成24年度税制改正大綱」において、「平成25年度実施に向けた成案を得るべくさらに検討を進める」とされている。
 もとより、地球温暖化防止をより確実なものとするためには、森林の整備・保全等の森林吸収源対策や豊富な自然環境が生み出す再生可能エネルギーの活用などの取り組みを、山村地域の市町村が主体的・総合的に実施することが不可欠である。
 しかしながら、これら市町村では、木材価格の暴落・低迷や林業従事者の高齢化、後継者不足など厳しい情勢にあり、森林吸収源対策などの地球温暖化対策に取り組むための恒久的・安定的な財源が大幅に不足している。
 よって、国会及び政府においては、二酸化炭素吸収源として最も重要な機能を有する森林の整備・保全等を推進する市町村の役割を踏まえ、「地球温暖化対策のための税」の一定割合を、森林面積に応じて譲与する「地方財源を確保・充実する仕組み」を早急に構築するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日
船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、国家戦略担当大臣、
農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣

発議案第6号 中小企業の成長支援策の拡充に関する意見書

(提出者) 斎藤忠

(賛成者) 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次 角田秀穂 鈴木いくお 高木あきら


 我が国の経済環境は、長引くデフレ・円高に加え、原燃料の価格高騰、電気料金の引き上げ、電力需給の逼迫など、厳しい状況が続いており、柔軟な対応力、技術力、商品開発力等の優れた潜在力を持ちながらも、中小企業は、苦しい経営を余儀なくされている。
 本格的な経済成長への途を確立するためには、雇用の大多数を支え、日本経済の礎となっている中小企業の活性化を図る視点が重要である。そのため、中小企業が、その潜在力を十分に発揮し、果敢に挑戦できるよう、あらゆる政策手段を総動員すべきである。
 よって、政府においては、中小企業の重要な役割を踏まえ、事業環境の改善や経営力の強化等、中小企業の成長に資するため、以下の施策の充実を図るよう、強く要望する。

1. 環境、健康、医療など、新たな成長分野で事業に取り組もうとする中小企業を支援するため、積極的なリスクマネーの提供や経営支援の強化など、中小企業の成長支援策を拡充すること。
2. 地域の中小企業における雇用や仕事を生み出し、内需を創出する活性化策として、老朽化した社会インフラの修繕・補強などの必要な公共事業に対して、一定期間、集中的な投資を行うこと。
3. 中小企業の新たな投資を促進し、雇用を維持・創出に資する「国内立地推進事業費補助金」をさらに拡充すること。
4. 電力の安定的な供給体制の構築を目指し、自家発電設備、省エネルギー機器及びデマンド監視装置等の導入、LED等高効率照明の買いかえ等を促進するための支援措置を拡充すること。
5. 中小企業の将来性と事業の継続性を確保するため、学生・若者の雇用マッチング事業を地域単位で強化するなど、優秀な若手人材の確保のための対策を講じること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣、国土交通大臣

発議案第7号 税制全体の抜本改革の確実な実施に関する意見書

(提出者) 斎藤忠

(賛成者) 仲村秀明 松橋浩嗣 橋本和子 藤川浩子 石崎幸雄 松嵜裕次 角田秀穂 鈴木いくお 高木あきら 島田たいぞう 斉藤誠 野田剛彦


 消費増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案が、8月10日に成立した。この関連法の中では、所得税や資産課税等の見直しを含む税制全体の抜本改革については、今後検討を加えた上で、平成24年度中に必要な法制上の措置を講ずるとされている。
 これまで、国会においては、高齢社会、人口減少社会の中で、持続可能な社会保障の構築とそれにかかる安定財源の確保など、経済社会の変化に対応した税制の構築に向けて、所得課税、法人課税、消費課税、資産課税等を含めた税制全般にわたる一体的な改革の必要性が議論されてきたところであり、特に、消費税の増税に当たっては、低所得者の負担がより過重とならないようにするため、高所得者から低所得者への「富の移転」を促す税制の再分配機能を強化する必要がある。
 よって、政府においては、以下の事項について、先送りすることなく、直ちに実行するよう、強く要望する。

1. 修正合意に盛り込まれた所得税の最高税率の引き上げや、相続税・贈与税の見直しを初めとする税制全体の抜本改革について、必要な検討を加え、消費税の8%への税率引き上げ前に確実に実施すること。
2. 自動車取得税と自動車重量税について、地方の財源に十分考慮しつつ、消費税との二重課税である両税の廃止を含めた抜本的見直しを行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣

発議案第8号 アメリカに対するオスプレイ配備撤回要求に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 日米両政府が、米海兵隊の新型輸送機オスプレイの沖縄配備を決め、7月23日、経由地の山口県岩国基地に陸揚げが強行された。沖縄県や山口県を初め、全国各地の自治体・住民がオスプレイの配備に反対している。
 オスプレイは、開発段階だけでなく2005年に実戦配備された以降も墜落事故を繰り返し、大きな犠牲を生んでいる。今年に入っても4月にモロッコで、6月にはアメリカのフロリダで墜落事故を起こしている。
 相次ぐ事故に対し、日本政府がアメリカ側の説明をうのみにして、「機体の安全性に問題はない」と国民を説得しようとしているのは許されない。オスプレイの開発に携わったアメリカの当事者も墜落の危険があると断言しており、直接開発にかかわったわけでもない日本政府が、安全を振りまいても、何の保証にもならない。
 オスプレイの配備は、普天間基地がある沖縄だけでなく、低空飛行訓練が行われる日本列島の北から南まで全国で住民の生活を脅かし、墜落の危険をもたらす。日本国民を代表する政府なら、オスプレイの配備に反対する国民の声をアメリカ政府に伝え、普天間基地に配備する計画そのものを撤回させるべきである。
 よって、政府においては、オスプレイの配備撤回をアメリカ政府に求めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第9号 沖縄普天間基地へのオスプレイ配備を中止等に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 6月29日、米国政府は、日本政府に対して米海兵隊の垂直離着陸輸送機オスプレイの沖縄普天間飛行場への配備を通報した。機体は、既に岩国基地で整備中であり、9月の試験飛行を経て、10月初旬には普天間基地での本格運用開始が予定されている。
 オスプレイは、開発段階及び実戦配備後に墜落等を繰り返しており、本年4月には、モロッコ、6月にはアメリカ・フロリダ州で墜落事故を起こし、多数の犠牲者を出している。機械的な欠陥が指摘される中、米側が事故報告書で「マニュアル違反」を強調していることは、逆に運転の困難さを浮き彫りにしている。また、離着陸時の騒音は、現行機種のCH46を上回り、普天間基地での早朝・深夜の飛行訓練の増加も計画されているため、基地周辺住民への騒音被害は、ますます深刻化する懸念がある。
 SACO合意より16年が経過した現在でも、国土面積の0.6%にすぎない沖縄に74%もの在日米軍基地・施設が集中している現状は、一向に改善されず、米兵による周辺住民への犯罪・被害も後を絶たない。そうした中で「世界で最も危険」とラムズフェルド元国防長官が指摘した普天間基地へのオスプレイの配備と運用は,沖縄県民にさらなる負担と危険を押しつけることにほかならない。
 さらに、このような危険で騒音被害をまき散らすオスプレイの低空飛行訓練が、日本各地で予定されている。全国知事会が「安全性についていまだ確認できていない現状においては、受け入れることはできない」との緊急決議を全会一致で採択し、訓練ルートに当たる自治体での訓練反対の意見書の採択も続いている。オスプレイの普天間配備は、沖縄のみの問題ではない。
 よって、政府においては、以下の事項を米政府・米軍に要求するよう、強く要望する。

1. 岩国基地でのオスプレイ試験飛行の実施を凍結すること。
2. 普天間基地へのオスプレイ本格配備とその運用を中止すること。
3. オスプレイの日本各地での飛行訓練計画を抜本的に見直すこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第10号 大飯原発停止及びすべての原発の廃炉に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 昨年3月11日の福島第一原発の過酷事故を経験し、原発への依存から脱却し、安全で再生可能な自然エネルギーへの転換を求める国民世論が、大きく広がっている。
 人類は、いまだ原子力をコントロールする技術を持っていない。原発でふえ続ける放射性廃棄物を安全に保管する技術は、確立されないままであり、原発がすべて停止していたとしても、地震などの災害で放射能拡散事故を起こしかねない現状にある。
 政府が行った原発依存度についての意見聴取会、討論型世論調査でも「0%」支持が最も多く、エネルギー政策についても、安全の確保を重視する声が多数を占めたように、この間の政府の意見聴取や調査で、原発ゼロを求める世論がはっきりと示されている。
 また、現在、ほとんどの原発が停止している中でも電力は賄われており、電力不足になっていないことからも危険な原発推進に大義はない。
 政府の討論型世論調査の報告書は、「国民一人一人の熟慮が進めば進むほど、国民はみずからの発想を転換し、原発からグリーンに向かう政策転換や、そのためのライフ・スタイルの変革とコスト負担を引き受ける用意がある」と分析している。これらの調査に示された国民の声を真摯に受けとめ、国民の安全を第一に考えたエネルギー政策へと転換すべきである。
 よって、政府においては、再稼働させた大飯原発を直ちに停止し、すべての原発を廃炉にすることを今すぐ決断するよう、強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第11号 憲法第25条に基づく生存権を保障する生活保護制度の拡充に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 国民の生存権を保障する生活保護制度の改悪が進行している。
 税と社会保障一体改革関連法案の審議中に、民主、自民、公明の3党合意で突然持ち出された社会保障制度改革推進法が、8月22日に施行された。社会保障・社会福祉に対する国の義務を否定し、公的責任を投げ捨てる内容で、日本弁護士連合会も「憲法25条に抵触するおそれがある」と批判している。
 さらに、閣議決定された平成25年度(2013年度)政府予算の概算要求基準では、歳出の大枠71兆円を遵守するため、年金・医療等にかかる経費の高齢化等に伴う自然増分の8400億円も含め、社会保障分野の支出を削ること、生活保護の見直しを初めとして合理化・効率化に最大限取り組むとして生活保護予算を削減すること、が示されている。
 近年、生活保護費が増大しているが、これは、不安定・低賃金の非正規労働者の増加と高失業率という劣悪な雇用状況や、高齢化を支える年金制度などの社会保障が機能していないことに起因している。貧困の拡大が生活保護利用者の増大を招いており、捕捉率2~3割といわれるように、生活保護を利用すべきなのに利用できていない人々が多く残されていることこそ問題である。
 自民党の小泉政権時、骨太の方針で社会保障費の抑制が行われたが、財政収支の改善にはならず、北九州市で生活保護を受けられずに餓死するなどの悲惨な事件が相次ぎ、政府の社会保障抑制策の誤りが明確になった。
 生活保護制度は、憲法第25条が保障する生存権を具体化した最後のセーフティーネットといわれる制度であり、人の生き死に直結する制度である。財政的見地から抑制・削減すれば、困窮者は餓死、孤立死、自死、貧困ゆえの犯罪などに追い込まれ、悲劇が繰り返されることになる。
 貧困が広がった今ほど生活保護の役割が必要とされているときはない。国は、健康で文化的な最低限度の生活を必ず保障しなければならず、そのための社会保障制度の拡充こそ行うべきである。
 よって、政府においては、生活保護費の抑制方針を撤回し、必要な人が利用できる生活保護制度へ拡充するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第12号 生活保護費予算削減方針の撤回等に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 政府は、8月17日,平成25年度(2013年度)予算の概算要求基準を閣議決定した。その中で、厚労省は、「特に財政に大きな負担となっている社会保障分野についても、これを聖域視することなく、生活保護の見直しを初めとして、最大限の効率化を図る」とし、生活保護費の削減の方向を明確に示している。
 近年、生活保護利用者数と生活保護費が年々増加していることは確かである。そして、今年に入ってから、某芸能人の母親の受給を契機として、マスコミ報道・国会議員による追及などで加熱した生活保護バッシングにより、生活保護不正受給が問題とされている。
 確かに、生活保護制度への信頼を維持するためには、悪質な不正受給に対しては厳正に対処すべきである。
 しかし、厚労省の統計上、過去最悪とされている平成22年度(2010年度)での不正受給額は、総額の0.4%であり、その内容も収入の申告漏れが大半である。また、現在の保護を受けている世帯の75%は、高齢者、障害者、疾病者であり、働けないからこそ保護を受けているという厳然たる現実がある。
 さらに、近年の雇用環境の劣悪化により、雇用の不安定化が進んでいながら、その改善が一向に行われていないこと、そして急速に進行する高齢社会の中で,年金等の生活保障機能が決定的に弱いことが、生活保護利用者の増加の最大の原因であることは論を待たない。
 そもそも、我が国の生活保護利用率は、2~3割と予測される低い補足率により、全人口の1.6%と先進国の中では異常なまでに低く、日本国憲法第25条の生存権を守る最後のセーフティーネットとして十全には機能していないのが現状である。それでも路上生活者が年々着実に減少していることに見られるように、生活保護制度が果たす役割は、上掲のような社会状況の中で重く大きい。それを財政目的で一方的に抑制してしまうならば、今年になって相次いでいる複数世帯での餓死や孤立死事件が示している貧困の拡大の中で、生活困窮者は餓死、孤立死、自死、さらには貧困ゆえの犯罪へと追い込まれることは、必定である。
 民主党政権は国民の多くが反対する中、消費税増税法案を成立させた。社会保障の充実をうたった増税を強行しながら、生存権を保障する生活保護を標的とした予算削減は、許されるものではない。
 よって、政府においては、生活保護費削減の方針を即時撤回し、憲法第25条に基づき、雇用と社会保障を充実させ、所得再分配機能を抜本的に強化する政策の立案と実現を行うよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
  平成24年9月27日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 環太平洋連携協定(TPP)参加中止に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 野田首相は、TPP参加の姿勢を強めている。
 TPP推進の中心にいるのはアメリカで、同国は、アメリカ型の貿易と投資の自由化と市場原理主義を国際ルールとして押しつけようとしている。
 国内では、財界が、「国際競争力」「規制緩和」などの名目で雇用を壊し、地方を切り捨て、国民生活をずたずたにした構造改革路線をさらに推し進めるために、政府に対してTPPへの参加を迫っている。
 TPPは、関税と非関税障壁の撤廃が原則である。関税がゼロになれば、農林漁業は大打撃を受け、国土と環境が脅かされ、関連業界も大きな影響を受けることになる。工業製品も安売り競争となり、雇用が削減され、賃下げにつながらざるを得ない。
 非関税障壁の撤廃では、食品添加物、遺伝子組み換え食品表示など、今まであった食の安全のための規制も、撤廃・緩和せよと迫られることになる。医療の分野でも、保険を使わない医療の比率がふえ、保険で診療する範囲が狭まり、限られた医療しか受けられなくなり、公的な医療保険制度が破壊される。金融、保険、公共事業、労働など、あらゆる分野でアメリカ型の弱肉強食のルールが押しつけられる。
 野田首相は、「TPPに参加するか否かは、国民に広く情報を提供して、判断する」としているが、そもそもTPP交渉は、徹底した秘密交渉が原則とされ、国民に重要な情報が秘匿され、協定後も数年間は、秘密にされるなど、国民不在で進める仕組みとなっている。米国市民団体が入手した投資家対国家の紛争解決制度の合意文書では、従来よりも多国籍企業の権利を拡大し、各国政府の権限を制限する中身となっている。
 以上のとおり、TPP参加は、日本経済に深刻な打撃を与えることが明らかである。各国の国土と環境を守り、経済主権を尊重した上で、互恵平等の経済原則に立って、経済交流の発展を図るべきである。
 よって、政府においては、TPPへの参加を行わないよう、強く要求する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国家戦略担当大臣

発議案第14号 竹島・尖閣諸島問題の解決に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子


 竹島や尖閣諸島の問題をめぐり、日本と韓国・中国との間に緊張が続いている。
 これまでの竹島・尖閣諸島問題での日本政府の対応は、領有の正当性について、根拠を示し、理を尽くして主張する外交活動を行っているとはいえない状況にある。
 竹島については、日本の領有権の主張には歴史的な根拠がある。ただし、同時に、竹島の日本への編入が行われた1905年当時は、1904年の日韓条約によって韓国が事実上外交権を奪われ、異議申し立てのできない状況にあった。したがって、両国が冷静に話し合う土台をつくるためにも、日本政府は、過去の侵略戦争と植民地支配に対する真摯な反省と謝罪を行う必要がある。
 尖閣諸島については、日本が領有を開始した1895年から1970年までの75年間、中国は一度も抗議や異議の申し立てを行っていない。しかも、中国側の主張の中心である「日清戦争に乗じて不当に奪った」という歴史的な事実もない。しかし、日本政府は、1972年の日中国交化正常化以来、中国政府に対しても国際社会に対しても、本腰を入れて日本の領有の正当性を主張することを行わないまま今日に至っており、必要な外交努力を怠っていると言わざるを得ない。
 いずれの問題についても、いずれの政府も、日韓・日中両国の緊張を激化させたり、関係を悪化させるような行動や言動は慎まないと問題は解決しない。
 よって、政府においては、竹島及び尖閣諸島における領土問題を積極的に解決する立場に立ち、歴史的な事実と国際的な道理に基づいて冷静な外交的努力を行うよう、強く要望する。
 
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年9月27日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣

発議案第15号 野田剛彦議員の政務調査費の使途に関する調査について

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 浦田秀夫 池沢敏夫


 本市議会は、下記により、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うものとする。

1. 調査事項  野田剛彦議員の政務調査費の使途に関する調査について
2. 調査方法  委員14人をもって構成する「野田剛彦議員の政務調査費の使途についての調査特別委員会」を設置して、これに調査を付託の上、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限(地方自治法第100条第1項)、並びに関連する団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限(同条第10項)を委任する。
3. 調査期限  調査の終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができる。
4. 調査経費  50万円以内

理 由  7月18日、野田剛彦議員が、野田佳彦首相の政策秘書を代表取締役とする企業等に、調査費を支出していたことが報道された。その後、野田剛彦議員から船橋市に政務調査費134万円が返還された。
調査費の支出が、実態のないものに対する支出であるとの報道もある。実態のない支出であったとすれば、詐欺あるいは公金横領ということになる。船橋市議会および船橋市政への信頼を回復するためにも、議会として事実を調査する必要がある。
 よって、議会として法第100条第1項に基づき、調査特別委員会を設置し、事実の解明を行う必要がある。