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発議案(議員提出議案)平成24年第1回定例会

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発議案第1号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

提出者 長谷川大

賛成者 日色健人 鈴木和美 佐藤新三郎 松橋浩嗣 石崎幸雄 松嵜裕次 中沢学 佐藤重雄 中原しんすけ 浦田秀夫 野田剛彦


 船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
 第2条第1項第1号イ中「企画部」を「企画財政部」に改め、同号中エを削り、オをエとし、カからシまでをオからサまでとする。
   附則
 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
   理由
 船橋市行政組織条例の一部改正に伴い、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 父子家庭支援策の拡充を求める意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次 浦田秀夫 はまの太郎


 父子家庭が年々ふえており、その多くが、母子家庭同様、経済的に不安定で、子育て等でも多くの課題を抱えているが、父子家庭と母子家庭では、行政による支援の内容に大きな差がある。
 児童扶養手当法改正により平成22年8月1日から、母子家庭の母を支給対象としていた児童扶養手当が父子家庭の父にも支給されることとなった。しかし、このほかにも、母子家庭が受けられる行政による支援制度(就労支援、技能習得支援、福祉貸付金、自立支援給付金など)の多くが、父子家庭では受けられない。
 よって、政府においては、現在、その対象が母子家庭に限られている諸制度に関して、父子家庭も対象とするよう改善を行うとともに、下記項目について、速やかに実施するよう、強く要望する。

1. 遺族基礎年金について、死別の父子家庭の父も支給対象にするとともに、父と子がともに暮らしている父子家庭においても子に支給されるよう、制度を改正すること
2. 母子寡婦福祉資金貸付金、高等技能訓練促進費事業及び特定就職困難者雇用開発助成金の対象を父子家庭にも拡大すること

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(男女共同参画)

発議案第3号 都市再生機構管理賃貸住宅の公共住宅としての存続に関する意見書

(提出者) 松嵜裕次

(賛成者) 七戸俊治 杉川浩 日色健人 鈴木いくお 関根和子 大沢久 川井洋基 池沢敏夫


 平成24年1月20日、政府は、独立行政法人の制度及び組織の見直しの基本方針を閣議決定したが、都市再生機構については、業務の見直し、分割・再編、スリム化に向けて、24年度中に方向性についての結論を得ることとし、賃貸住宅は、居住者の居住の安定の維持等の必要性を十分踏まえ、全額政府出資の特殊会社化を検討し、平成24年夏までに結論を得るとしている。
 このたび閣議決定された、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)で、都市再生機構管理賃貸住宅のあり方がどうなるのか、居住者がこのまま住み続けられるのかという心配の声が大きくなっている。
 船橋市内には昭和35年以来、団地が次々に建設され、市内の住宅政策の大きな柱としての役割を担ってきた。また、阪神・淡路大震災や、昨年3月の東日本大震災においても、広域的な配置の有利さを発揮し、税の投入なしに速やかな復旧が行われ、原発事故からの避難者の受け入れも行うなど、公共住宅としての役割を発揮している。
 よって、政府においては、都市再生機構が管理する賃貸住宅の特殊会社化を中止し、政府が直接関与する公共住宅として継続するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)

内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第4号 基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実に関する意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次 はまの太郎


 国が地方自治体の仕事をさまざまな基準で細かく縛る義務づけ・枠づけの見直しや、都道府県から市町村への権限移譲を進めるための地域主権一括法の第1次・第2次一括法が、昨年の通常国会で成立した。291項目にわたる第3次見直しも昨年末に閣議決定され、本年の通常国会に提出される見通しとなっている。
 一方、自主財源の乏しい地方自治体は、人件費の抑制、事務事業の抜本的な見直しによる歳出削減など、徹底した行財政改革を進めてきているが、財源の多くを国によって定められた行政水準の確保に費やさざるを得ないなど、さらに厳しい財政運営を強いられている。地方自治体は、農林水産業の振興や地域経済の活性化、少子・高齢社会、高度情報化への対応、防災対策や各種社会資本整備など重要な課題を有し、これらの財政需要に対応し得る地方財政基盤の充実・強化が急務となっている。
 地域主権改革は、地域住民がみずから考え、その行動と選択に責任を負うという住民主体の発想に基づく改革を目指すものであり、明治以来の中央集権体質からの脱却、国と地方が対等の立場で対話できる関係への根本的な転換を進めていくものでなければならない。
 よって、政府においては、基礎自治体への円滑な権限移譲に向けた支援策の充実を図るため、下記事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1. 政府においては、権限移譲に伴い必要となる財源措置を確実に行うこと。また、移譲時に必要となる電算システム整備などの臨時的経費についても確実に財源措置を行うこと。
2. 都道府県から基礎自治体への権限移譲においては、事務引き継ぎ、研修、職員派遣、都道府県・市町村間の推進体制の構築など、基礎自治体への権限移譲が円滑に進められるよう、政府が、移譲の時期、具体的な財源措置など必要な事項について地方側に十分な情報提供を行うこと。
3. 厳しい行財政環境や超高齢化の進行の中で、移譲される権限の内容によっては、人員体制等も含め、各市町村単独での権限移譲に課題を抱える地域もあることが予想されることから、広域連合設立手続の簡素化なども含め、市町村が共同で柔軟に権限を行使できる仕組みを整備し、地域の実情に応じた効率的な権限移譲が行われるようにすること。
4. 地方の自主性・裁量性を拡大し、地方の特性に応じて事務が行えるよう、義務づけ・枠づけの一層の見直しを行うとともに、今後の見直しに当たっては、国と地方の協議の場等において、地方との十分な協議を行うこと。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日
船橋市議会

(提出先)

内閣総理大臣、総務大臣・内閣府特命担当大臣(地域主権推進)

発議案第5号 若者雇用対策のさらなる充実に関する意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次


 平成20年(2008年)の金融危機以降、とりわけ若者の雇用は厳しい状況が続いており、昨年の東日本大震災に加え、超円高に見舞われ、さらなる悪化が懸念される。
 日本は、技術立国として知られているが、少子高齢化の進展により、担い手の育成は急務で、前途有望な若者たちに活躍の場がないことは、社会全体にとっても大きな損失である。
 さらに、長引く景気低迷は、若者の正社員への道を閉ざし、現役学生が安定を求めて大企業志向を強める一方、就職できなかった者は、職業能力向上の機会が著しく失われ、仕事の本質的な魅力に触れる機会も少なくなる。
 このような状況の中、若者雇用の非正規化が進む要因の一つとして、多くの中小企業が、ハローワークを通じて求人する一方、学生側は就職支援サイトを多用しているという情報のミスマッチがあり、また、中小企業の情報が乏しいために、それが学生の大企業志向を助長させる雇用のミスマッチも生んでいる。
 よって、政府においては、若者の雇用をめぐるこれらのミスマッチを解消するため、以下の事項を迅速かつ適切に実施するよう、強く要望する。

1. ハローワークと就職支援サイトとの連携を強化し、中小企業に関する情報提供体制の充実を図ること。
2. 企業現場での実習(OJT)を行う「有期実習型訓練」を実施する中小企業に対する助成金制度を拡充すること。
3. ジョブカフェ強化型事業や「ドリーム・マッチ・プロジェクト」の継続、または同様の取り組みの拡充を図り、学生と中小企業の接点を強化すること。
4. 地域の中小企業と関係団体が協力して行う新入社員への基礎的な職業訓練・能力開発などを支援し、若者の中小企業定着を図ること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第6号 心の健康を守り推進する基本法の制定に関する意見書

(提出者) 石崎幸雄

(賛成者) 松橋浩嗣 松嵜裕次


 心身の健康は、一人一人の国民の基本的な権利であり、社会の活力と発展の基盤をなすものである。しかし、現在の我が国は、年間自殺者が3万人にも上り、320万人を超える人々(国民の40人に1人以上)が、精神疾患のために医療機関を受診している事実が示すように、国民の心の健康危機と言える状況にある。ひきこもり、虐待、路上生活など、多くの社会問題の背景にも、心の健康の問題があるといえる。
 しかし、日本における精神保健・医療・福祉のサービスの現状は、こうした心の健康についての国民ニーズにこたえられるものではない。
 世界保健機関(WHO)が開発した病気により失われる命と障害により損なわれる健康生活の程度をあらわす総合指標・障害調整生命年(DALY)に最も影響するのは、先進国においては、精神疾患であることが明らかになった。
 精神疾患は、それに続くがんと循環器疾患と合わせて三大疾患の1つといえる(WHOの「命と生活障害の総合指標」による)。
 欧米では、この指標に基づいて国民の健康についての施策が進められているが、日本では、そうした重要度にふさわしい施策がとられてきていない。
 心の健康危機を克服し、安心して生活ができる社会、発展の活力ある社会を実現するためには、心の健康を国の重要施策と位置づけ、総合的・長期的な施策を実行することが必要である。
 よって、政府においては、その重要性にふさわしく、すべての国民を対象とした、心の健康についての総合的・長期的な政策を保障する心の健康を守り推進する基本法を制定するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第7号 年金制度の改革等に関する意見書

(提出者) 金沢和子

(賛成者) 橋本和子 高木あきら 石川敏宏 三宅桂子


 野田政権の「社会保障と税の一体改革」大綱は、高齢者の生活にかかわる多くの問題点がある。
 年金制度の改革はあくまでも高齢者の生活実態に即して行われるべきである。
 しかし、「社会保障と税の一体改革」大綱は、数字的なつじつま合わせで成り立っており、高齢者の生活を悪化させる内容となっている。支給開始年齢の引き上げは、老後保障という年金制度の根幹を揺るがすものである。
 高齢者の生活は、政府の諸統計にも明らかなように、年々厳しさを増している。
 生活保護受給者の増加だけでなく、自殺や犯罪など痛ましい事件もふえ続けている。こうした実態を直視し、高齢者の生活をこれ以上悪くしないよう、年金を唯一の収入源、命綱としている高齢者の切実な声に耳を傾けるべきである。
 よって、政府においては、高齢者の生活をこれ以上悪くしないため、「社会保障と税の一体改革」大綱における年金制度の改革等に関し、下記事項のように見直すよう、強く要望する。

1. 「特例水準」の解消を理由とした「3年間で2.5%の年金引き下げ」はやめること。
2. 食料品の価格上昇など生活実態に即して、デフレ経済下におけるマクロ経済スライドの発動はやめること。
3. 年金支給開始年齢の引き上げはやめること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第8号 東京湾の放射能汚染実態調査及びその対策に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 中沢学 浦田秀夫


 NHKは、「知られざる放射能汚染~海からの緊急報告~」で、江戸川や荒川河口の海底土が、深刻な放射能汚染に見舞われている実態を放映した。また、千葉県が行った千葉県河川底質モニタリング調査でも、海老川の八千代橋で、放射性セシウムが6,400べクレル・パー・キログラムも検出された。これは、関東地方に降った放射性物質が、河川から東京湾に流入し、蓄積されていることを示している。
 今後、放射性物質が食物連鎖によって海洋生物に蓄積され、連鎖の輪にいる人間にも大きな影響が生ずることが懸念される。湾岸漁業に重大な影響をもたらすことも明らかである。
 よって、政府においては、放射能による被害を極力低下させるため、東京湾内の放射能汚染の実態を早急に、継続的に測定し、高い値が示される箇所については、政府の責任で対策をとるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第9号 小選挙区制を廃止し多様性を尊重する選挙制度の実現に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 日本において、近年になって導入された小選挙区制(平成6年(1994年)決定、平成8年(1996年)初実施)は、各選挙区から1人のみしか当選しないため、多くの死票が出る。仮にA候補40%、B候補30%、C候補30%だった場合、実に60%の有権者の意思は、反映されなくなる。
 また、小選挙区制は二大政党制の推進が目的といわれるが、その二大政党の政策の枠に入らない国民の多様な意思は、反映されにくくなる。
 二大政党といわれる民主党・自民党以外にも、公明党、日本共産党、みんなの党、社民党、国民新党、たちあがれ日本、新党改革、新党きずな、新党大地・真民主党など、さまざまな政党や議員が存在し、活動している。また、政党に所属せず無党派で活動する議員もいる。
 今、国民の価値観は、さまざまな分野で多様化している。実質の選択肢が2つしかなくなるような選挙制度は、価値観の多様化と相入れず、少数意見の尊重という民主主義の基本からも外れる。日本の小選挙区制導入のモデルとされたイギリスにおいても、労働党・保守党の二大政党がいずれも過半数をとれておらず、価値観の多様化は、世界の流れである。
 間接民主制のもとでは、民意の多様性を完全に保障する選挙制度はないが、比例代表制・中選挙区制・大選挙区(全国区)のほうが、国民の選択の幅を広げ、意識の多様性を尊重する、よりましな選挙制度である。
 よって、国会においては、国民の多様性を尊重し、選択肢を保障するため、国政選挙における小選挙区制を廃止し、多様性を尊重できる選挙制度を実現するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長

発議案第10号 社会保障・税一体改革の抜本的見直しに関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 政府・与党社会保障改革本部は、社会保障・税一体改革素案を決定し、今通常国会において関連法案を成立させる意図であるとされている。
 本来民主党政権の一体改革は、平成21年(2009年)のマニフェストに示された最低保障年金を初めとする年金制度の抜本的改革を目指すものであったはずである。しかし、1月6日に決定された素案においては、肝心の抜本改革案は示されず、「国民的な合意に向けた議論や環境整備を進め、引き続き実現に取り組む」とされただけである。
 平成26年(2014年)4月1日より8%、平成27年(2015年)10月1日より10%にふえる予定の消費税は、単一税率で軽減税率は導入されないため、逆進性税率となる。第一生命経済研究所の試算によれば、所得の低い世帯ほど負担が重くなることが明白となっている。政府は、給付つき税額控除を平成27年(2015年)以降、共通番号制を活用して実施するとし、それまでは簡素な給付措置を行う方針とされているが、そのための財源については、明示されていない。そもそも、この5%の増収分の使途も、1%分のみが医療、介護、年金、子育ての充実に使われる試算となっており、4%分は、現行制度の維持のための財源となる。基礎年金国庫負担分の財源不足を年金交付国債の発行で賄い、その償還は2年後からの消費税増収分を充てるという平成24年度(2012年度)予算案にもその一端が見てとれる。
 一方、個人所得課税の再配分機能強化策は、納税者の0.1%を対象に、税収増の見込みは、400億円という規模でしかない。所得格差の拡大が続く中、所得税の財源調達機能と所得再配分機能の本格的強化が必要である。
 よって、国及び政府においては、社会保障制度のグランド・デザインを明示し、中長期の財政展望を示した上で、財源の安定化と財政の健全化の方途を国民に問い、あわせて、安易かつ拙速な消費税増税に頼り過ぎ、他の主要税の改革を先送りしつつ、歳出の無駄の徹底的な洗い出しも不十分な今回の一体改革を抜本的に見直すよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第11号 秘密保全法案(仮称)の国会提出中止に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 渡辺ゆう子 金沢和子 中沢学 石川敏宏 岩井友子 佐藤重雄 関根和子 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 報道によると、野田内閣は、今通常国会に、昨年8月の「秘密保全のための法制の在り方に関する有識者会議」による「秘密保全のための法制の在り方について(報告書)」に基づき、秘密保全法案(仮称)を提出し、成立を目指すとのことである。
 上記報告書を見る限り、本法案は、以下のような問題点を有するものと懸念される。
 国の安全(防衛)、外交、公共の安全及び秩序の維持の3分野を対象に、国の存立にとって重要なものを「特別秘密」に指定し、規制の対象とするとされるが、その概念が、あいまいかつ広範であり、指定するのは各行政機関である。解釈次第では、本来国民が知るべき情報が、国民の目から隠されてしまう危険性が極めて大きい。
 規制対象となる行為として、漏えい行為の独立教唆、扇動行為、共謀行為に加え、新たに「特定取得行為」と称する秘密探知行為についても独立教唆、扇動行為、共謀行為を処罰しようとしており、現今の多様なメディアによる取材行為が処罰対象となりかねない。
 さらに、国の行政機関、独立行政法人、地方公共団体のみならず、一定の場合の民間事業者・大学に対しての取材も対象となるなど、国民の知る権利が大きく制限される事態が危惧される。
 そもそも、例として挙げられている尖閣諸島沖中国船追突映像流出など、想定される「秘密」なるものも、国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであると考えられ、新たな法制化、いわんや懲役10年以内という厳罰化の必要性は、何ら示されてはいない。
 主権者である国民の間で秘密保全法制についての議論が十分になされていない現状況で、憲法で保障されている知る権利を侵害する内容を早急に立法化することは、認められるものではない。
 よって、政府においては、本法案の国会提出を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日
船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣

発議案第12号 原発からの撤退に関する意見書

(提出者) 佐藤重雄

(賛成者) 中沢学 浦田秀夫


 福島第一原子力発電所の事故は、原発の危険性を事実をもって明らかにした。
 原発は、莫大な放射性物質を抱えているが、現在、それを安全に管理し続ける完全な技術は存在しない。大量の放射性物質が一たび環境中に放出されれば、被害は、深刻かつ広範囲で長期にわたるものとなる。
 そうした原発を、世界有数の地震・津波国である我が国が多数抱えていることは、危険きわまりない。現在日本に立地している原発で、大地震・津波に見舞われる可能性がないと断言できるものは一つもない。
 よって、政府においては、原発から撤退し、自然エネルギーの普及と低エネルギー社会への転換を進めるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、資源エネルギー庁長官

発議案第13号 原子炉等規制法改正案の見直し等に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 政府は、1月31日、原子炉等規制法改正案を初めとする原子力規制関連法を閣議決定し、今国会での成立、4月1日よりの施行を目指している。福島第一原子力発電所の大事故を受けて、新たな規制の仕組みを定めたものであるが、以下のような問題点が見受けられる。
 これまで法律で定められていなかった原子炉の寿命を「使用前検査に合格した日から起算して40年」としたが、20年以内の延長を認める例外規定が最初から盛り込まれ、さらに検査合格から37年を超えている原発は、同法が「施行日から起算して3年間の猶予期間」を認めているため、40年を超えても延長手続が可能となっている。期限を区切る意味が失われるだけではなく、プラント全体の老朽化はもとより、とりわけ原子炉圧力容器の脆弱化を考慮すれば、当初の設計寿命の30年を期限とし、その厳格な適用が当然と考えられる。
 福島原発事故のような過酷事故対策を事業者に義務づけ、既存の原子力発電所については、常に最新の安全技術や知識を反映させるよう事業者に義務づけるバックフィット制度が盛り込まれた。しかし、福島原発の大事故は、安全確保策の限界を露呈させた事態であった。原発の過酷事故への万全の対策は、原子力からの撤退であり、その明確なビジョンのもとでの限定的な安全確保策にすぎないことを明示すべきである。この義務づけによって、現在停止中の原発の運転再開が認められることになってはならない。
 よって、国及び政府においては、原子力からの撤退の見取り図を早急に示し、必要な政策をとるとともに、上記の「40年廃炉」の見直しの厳格化、バックフィット制度を理由とした安易な運転再開を認めないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣 

発議案第14号 原発事故被曝者援護法(仮称)制定に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 巨大地震・津波と原発の過酷事故が複合増幅した福島原発震災が発生して11カ月が経過した現在、頻発する余震の中で、福島原発事故の現状は、東京電力の発表でも依然として毎時7000万ベクレルの放射性物質の放出が続き、高レベル汚染水が滞留する状況が続いている。
 福島原発事故直後、放射性物質の放出についての正確な情報が、政府からも東京電力からも基礎自治体・住民に全く提供されなかった。そのため、適時・適切な避難措置がとられず、住民の避難がおくれ、放射性物質の拡散方向を知らないまま避難した住民は、多量の放射線被曝をこうむった。
 特に、政府は、SPEEDI(緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム)の情報及び原子力災害対策特別措置法による防災基本計画に基づき仮試算した拡散予測図形を関係自治体に知らせることになっていたにもかかわらず、公表しなかった。これは、災害対策基本法第3条に規定された国の責務に反する措置として、その違法性が国会でも指摘されている。
 原子力安全・保安院の試算によると、福島第一原発1~3号機から大気中への放射性物質放出量は、半減期約30年のセシウム137で、広島原爆の約168倍に相当する1万5000テラベクレルという膨大な量である。日本原子力研究開発機構の試算では、3月21日から4月30日までの海への放射性物質の放出量は、1.5京ベクレルを超えると公表している。
 今、放射性物質の広がりによって、福島県内はもとより、東日本の広域において住民は長期の低線量被曝、汚染食品による内部被曝の不安にさらされており、住民の生存権を保障するため、住民の健康管理・被曝量低減に対する対応の強化が強く求められている。
 よって、国及び政府においては、福島原発事故による住民の健康管理のため、国の責任において特例法として原発事故被曝者援護法(仮称)を制定し、被曝者健康手帳の交付及び定期通院・医療行為の無償化・社会保障などを法的に保障するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)

衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第15号 米軍再編見直しに伴う普天間基地固定化反対に関する意見書

(提出者) 浦田秀夫

(賛成者) 三宅桂子 朝倉幹晴 池沢敏夫


 2月8日、日米外務・防衛当局の審議官級協議において、平成18年(2006年)に合意された在日米軍再編ロードマップの見直しが明記された。「パッケージ」とされてきた普天間飛行場の移設とグアム移転を切り離し、約8,000名の在沖米海兵隊のグアム移転計画のうち、約4,700名を先行移転する一方、辺野古への移設計画は堅持し、嘉手納基地以南にある普天間以外の5施設・区域の返還も分離して先行させることが主たる内容となっている。アジア太平洋域を最優先とするオバマ政権の新軍事戦略のための、あくまでもアメリカの都合を優先した見直しにほかならない。
 沖縄県民の反対の意思が強く、膠着している辺野古への移設は、事実上棚上げ・先延ばしされるため、普天間基地の当面の固定化が懸念されている。事実米側は、普天間の使用継続を前提に、補修工事費の負担を日本に要求している。墜落等の事故を繰り返し、騒音や低周波の影響も懸念されている垂直離着陸輸送機MVオスプレイの普天間配備も今夏以降に迫っている。海兵隊グアム移転にも貴重な日本の税金が多額に費やされる上に、危険な普天間基地固定化のためにも費やされることは許されない。
 昨年末、オバマ大統領は、オーストラリアへの海兵隊2,500名の常駐を発表した。海兵隊移転に伴うグアムの基地機能強化も含め、これまで喧伝されてきた在沖海兵隊の抑止力は、既に過去のものとなりつつある。
 よって、国及び政府においては、沖縄県民の真の負担軽減のため、普天間固定化の理由づけとされている辺野古移設案の白紙撤回と、普天間基地も含めた6施設・区域の早急な撤去・返還を決断し、米側との交渉に臨むよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

  平成24年3月28日

船橋市議会

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣