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議員提出議案(平成20年第3回定例会)

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議案第1号 船橋市マンション建設と教育施設等整備の調整に関する条例

(提出者)中沢学

(賛成者)渡辺ゆう子、金沢和子、伊藤昭博、石川敏宏、岩井友子、佐藤重雄、関根和子


(目的)

第1条 この条例は、急増するマンション建設に対応するため、土地取引等の前に事業者に市への届出を求め、教育施設等の整備状況との調整を図り、もって良好な住環境の形成と市民福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. マンション 地階を除く階数が3以上の建築物で、世帯用住戸の数が20以上のものをいう。
  2. 土地取引等 マンションの建設を目的とする土地の売買又は土地利用の変更を行うことをいう。
  3. 建設事業 マンションの建設を行うことをいう。
  4. 事業者 建設事業を行う者をいう。
  5. 教育施設等 船橋市立小学校設置条例(昭和39年船橋市条例第19号)第2条に規定する小学校、船橋市立中学校設置条例(昭和39年船橋市条例第20号)第2条に規定する中学校、船橋市保育所条例(昭和53年船橋市条例第12号)第2条第2項別表に規定する保育所、及び船橋市放課後ルーム条例(平成11年船橋市条例第33号)第2条別表に規定する放課後ルームをいう。

(建設事業の届出)

第3条 事業者は、土地取引等を行う前に、規則で定める建設事業に関する事項を、市長に届け出なければならない。

2 事業者は、前項の規定による届出の内容を変更する場合は、遅滞なく、変更内容を市長に届け出なければならない。

3 事業者は、建設事業を中止する場合は、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(市長の意見)

第4条 市長は、前条第1項又は第2項の規定による届出があった日から60日以内に、教育施設等の整備状況との調整を図るため、必要な意見を文書により事業者に通知するものとする。ただし、通知の期限については、理由を付して延期することができる。

2 前項に規定する意見は、次のとおりとする。

  1. 計画的な教育施設等の整備への協力
  2. 計画戸数及び入居時期の変更
  3. 建設事業の中止又は延期
  4. その他市長が必要と認める事項

(意見への回答)

第5条 事業者は、前条の規定による通知を受けた日から60日以内に、市長に対して文書により回答しなければならない。ただし、市長は、事業者から文書により申出があった場合は、回答の期限を延期することができる。

(手続の前置)

第6条 事業者は、前3条に規定する手続を経た後でなければ、次に定める届出又は申請を行うことができない。

  1. 船橋市環境共生まちづくり条例(平成7年船橋市条例第21号)に基づく届出
  2. その他市長が必要と認める届出又は申請

(教育施設整備等への協力)

第7条 事業者は、教育施設等への円滑な受け入れのため、教育施設等の整備及びマンションの建設時期、計画戸数の調整に協力するものとする。

(教育施設等整備協力金の要請)

第8条 市長は、教育施設等の整備を促進するため、30戸以上のマンションを建設しようとする事業者に対して、規則で定める額の協力金を求めるものとする。

2 市長は、前条の規定により、事業者から教育施設等整備の協力があった場合は、前項に定める金額を減じることができるものとする。

(教育施設等状況の公表)

第9条 市長は、教育施設等について、その状況を公表するものとする。

(教育施設等への受け入れが困難な地区の指定等)

第10条 市長は、教育施設等への受け入れが困難な地区(以下「受入困難地区」という。)を指定することができる。

2 市長は、受入困難地区では、事業者に対して、建設事業を行わないよう協力を求めることができる。

3 事業者は、受入困難地区では、第6条に規定する届出又は申請を行うことができない。

(勧告)

第11条 市長は、事業者が次のいずれかに該当すると認めるときは、事業者に対し指示に従うよう勧告することができる。

  1. 第3条第1項又は第2項に規定する届出を行わない場合
  2. 第4条に規定する市長の意見に応じない場合
  3. 第8条に規定する協力金の求めに応じない場合
  4. 第10条第2項に規定する市長の協力の求めに応じない場合

(公表)

第12条 市長は、前条に規定する勧告に事業者が従わない場合は、事実経過を公表することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

理由

マンション建設が急増し、保育所や放課後ルーム、小中学校施設が不足する地域が出ている。こうした状況に対応するため、事業者が土地取引等を行う前に調整ができる仕組みや教育施設等整備協力金の導入で、これらの教育施設等の不足を防ぎ、良好な住環境の形成と市民福祉の向上を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)議会運営委員長 上林謙二郎


船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第100条第13項及び第14項」を「第100条第14項及び第15項」に改める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

理由

地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者)議会運営委員長 上林謙二郎

船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。

第160条第1項中「第100条第12項」を「第100条第13項」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

発議案第4号 太陽光発電システムのさらなる普及促進に関する意見書

(提出者)高木明

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川 大、上林謙二郎、藤川浩子、斉藤守、池沢敏夫、石渡憲治、佐々木克敏、小森雅子


今年7月に開催された洞爺湖サミットでは、地球温暖化防止問題が主要テーマとして議論され、議長国である我が国においても、平成62年(2050年)に温室効果ガスの総排出量を60~80%削減するという積極的な目標を掲げた。

二酸化炭素などの温室効果ガスを生み出す原因としては、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料が挙げられ、その根本的な解決のためには化石燃料によらない新エネルギーを確保することが求められる。

その新エネルギーの中でも、太陽光発電については、天然資源に乏しい我が国において広く普及が可能なエネルギーとして注目を集め、その導入量は平成18年(2006年)末で170.9万キロワットであり、ドイツ、米国などとともに世界をリ一ドしてきた経緯がある。

しかしながら、この大量普及時代に突入する時期と同じくして、太陽電池モジュール(パネル)の逼迫や国の住宅用導入支援制度の終了などの影響から、国内導入量が一転して前年比マイナスの状況に陥り、技術革新や量産効果などにより低下していた太陽光発電設備の設置単価が平成18年(2006年)からは上昇に転じる結果となった。

こうした事態の打開に向けて、福田前総理は「経済財政改革の基本方針2008」や地球温暖化対策の方針「福田ビジョン」において、太陽光発電について再び世界一の座を獲得することを目指し、平成32年(2020年)までに10倍、平成42年(2030年)に40倍の導入量目標を示したところである。

環境立国を掲げる我が国が、太陽光発電世界一の座を奪還するためには、エネルギー導入量増加に向け、総理のリーダーシップのもと政府・各省が連携を緊密にとりつつ、住宅、大規模電力供給用に向けたメガソーラー、さらなるコスト削減に向けた技術開発、普及促進のための情報発信・啓発の各分野に対して支援策を打ち出す必要がある。

よって、政府においては、太陽光発電システムをさらに普及・促進するため、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 国による住宅用太陽光発電導入促進対策費補助金補助事業制度を再導入し、同事業予算を拡充すること。
  2. 分譲集合住宅購入者を対象とする太陽光発電システム取得控除制度の導入や賃貸住宅オーナーの固定資産税の減税措置など、集合住宅用の太陽光発電システム導入支援策を推進すること。
  3. 国主導により、大規模太陽光発電システムを本格的に導入し、そのための制度を整備すること。
  4. 導入コスト低減にかかわる技術開発を推進すること。
  5. 太陽光発電システム普及促進のための情報発信・啓発活動を推進すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣

発議案第5号 雇用促進住宅の退去困難者への支援強化に関する意見書

(提出者)高木 明

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、上林謙二郎、藤川浩子、池沢敏夫、佐々木克敏、小森雅子


雇用促進住宅については、規制改革3カ年計画や独立行政法人整理合理化計画に基づき、全住宅数の半数程度を前倒しで廃止することとされ、本年4月1日付で廃止決定された650住宅について、退去を求める入居者説明会などが開催され、現場に多くの混乱が生じている。

各自治体では、公営住宅の優先入居の取り扱いを行うなど取り組みが進められているが、とりわけ転居先のない長期入居者などに大きな不安が生じている。

よって、政府においては、雇用促進住宅の廃止に関して、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 現入居者への相談体制を早急に整備し、民間活用も含めた転居先などの情報提供を充実すること。
  2. 定期借家契約の場合、年内に契約が切れるケースも想定されることから、猶予期間を確保できるよう入居者説明会を急ぐこと。
  3. 現入居者の公営住宅への優先入居措置に加え、入居基準についても柔軟な対応を行うこと。
  4. 長期入居者のうち、高齢などの困難な事情を抱え転居先が決まらない者の退去に関しては、明け渡しを一定期間猶予するなどの配慮措置を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 道路特定財源の一般財源化に関する意見書

(提出者)高木明

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、上林謙二郎、藤川浩子、佐々木克敏


本年5月13日に道路特定財源に関する基本方針が閣議決定され、これまでの道路特定財源を一般財源化することが政府の方針として示されたが、地方では、防災対策、通勤・通学、救急医療などの面において、依然として道路整備が必要であり、また、過去に整備した道路に関する公債費・維持管理費の増大や老朽化した橋梁やトンネルの維持補修など、さらに財源を要する状況にある。

道路財源の一般財源化を検討するに当たっては、こうした道路整備や維持管理費に支障が生じないよう、必要な財源を確保することが必要である。とりわけ、地方においては、現在の道路特定財源が4割程度にとどまっていることも勘案する必要がある。

よって、政府においては、道路特定財源の一般財源化に関して、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 地方税分、譲与税分、交付金及び補助金として地方に配分されている財源について、地方枠を維持すること。
  2. 各地方団体に配分する枠組みについては、これまでの道路整備がおくれている地域に重点的に配分するよう配慮し、地方の自由度を拡大するような新型交付金などの創設を行うこと。
  3. 本年度の暫定税率の失効等に伴い発生した歳入欠陥については、全額を地方特例交付金により補てんするなど、適切な対策を講じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣

発議案第7号 都市再生機構管理賃貸住宅の家賃改定等に関する意見書

(提出者)まきけいこ

(賛成者)上林謙二郎、渡辺ゆう子、石川敏宏


独立行政法人都市再生機構は、来年4月から都市基盤整備公団から管理を引き継いだ賃貸住宅家賃の改定を計画しているが、近傍同種家賃を基準とした家賃の算定方法は、高齢化と年金生活世帯の急速な進行と収入低下という居住者の生活実態を脅かすものである。

平成17年に全国公団住宅自治会協議会が実施した団地居住者アンケート調査及び機構の居住者定期調査では、同賃貸住宅の居住者の高齢化と所得の低下が明らかとなり、3年を経た現在では、さらに深刻な事態が進んでいるものと予測される。

平成15年の都市再生機構法案に対する附帯決議には、居住者の居住の安定に対する配慮が求められているにもかかわらず、3年ごとの家賃改定・値上げは、高齢者を中心とした低所得者層の暮らしが厳しさを増している中で、一層の生活不安を招くことになる。

よって、政府においては、次の事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 来年4月に計画している家賃改定に際し、根拠のない家賃の値上げは行わないこと。
  2. 機構住宅の家賃は、居住者の収入に応じた家賃とすること。
  3. 高齢者等への家賃減免制度を拡充し、子育て世代に対する居住支援措置を講ずること。
  4. 機構は、独立行政法人都市再生機構法に対する衆参両院の附帯決議を実行し、高齢化と収入低下が著しい居住者の住宅の安定を図るための措置を請じること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第8号 社会保障費の抑制撤回等に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)渡辺ゆう子、中沢 学、伊藤昭博、石川敏宏、岩井友子、佐藤重雄、関根和子、朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、池沢敏夫、小森雅子


政府の骨太の方針2006では、平成23年度までの5年間に社会保障費の自然増となる1兆1000億円を圧縮する方針が示されている。この方針に沿って社会保障費は、平成14年度以降毎年延び幅を2200億円抑制されており、7年に及ぶ抑制策が地域医療を初めとした社会保障制度を大きく圧迫してきている。

政府の社会保障国民会議が、平成20年(2008年)6月12日に公表した中間報告骨子においても、今日の社会保障が直面する課題として、高齢者世代の給付切り下げ、現役世代の負担増に対する忌避意識、救急医療体制の弱体化、産科・小児科の医師不足、地域医療の崩壊、介護分野の恒常的人材確保難など、改革の過程で生じた新たな問題が指摘されている。

このままでは、医療や福祉を初めとする国民生活に必要なサービスの安定供給が確保されなくなるおそれがあり、必要な財源を確保することは緊急な課題である。

よって、国会及び政府においては、社会保障制度に対する国民の信頼を回復し、国民だれもが安心して生活できるようにするため、社会保障費の自然増である毎年2200億円を抑制する方針を撤回し、平成21年度予算において社会保障予算を十分に確保するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 後期高齢者医療制度の廃止等に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


後期高齢者医療制度が施行されて数カ月が経過したが、その間にも、年齢による医療差別の持ち込み、医療保険制度からの切り離しによる高齢者負担の増大、年金からの天引きによる保険料の強制徴収など、この制度の誤りが国民の広い層から指摘され続けている。この声に押されて、与党も一部の手直しを余儀なくされているが、この制度の問題を根本的に解決するには、廃止以外にない。

そもそも、この制度がつくられた動機は、医療費がふえ続ければ国家がつぶれるという医療費亡国論であるが、医療費や社会保障費は、無駄遣いなどではなく経済発展の原動力の1つとしての認識が定着しており、最近では厚生労働白書が社会保障費分野の生産波及効果を取り上げ、公共事業よりもその効果が大きいと記述するなど、既にその誤りは、さまざまな角度から解明されている。

よって、政府においては、後期高齢者制度を直ちに廃止し、医療費や社会保障費に重点を置いた財政構造に変更するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第10号 原油急騰対策に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


原油価格の急騰による燃油の高騰で、漁業者、農業者、中小運送業者などの経営悪化が広がっている。政府として、国際的な投機を規制し、原油価格を引き下げることは当然やるべきだが、その効果を待っていられないほど、各事業者は追い詰められた状況である。

漁船の燃料や集魚灯などの発電用として使われるA重油の価格は、この5年間で3倍に上っている。漁船の場合、操業コストに占める燃油代の比重は約40%で、漁船を減速したり、集魚灯の光量を落としたりしてコスト削減に努めても、燃油価格の高騰には追いつかず、出漁すれば赤字が出るため、休漁する漁業者が相次いでいる。

燃油への依存が高い施設園芸、輸入飼料に頼ってきた畜産を初め、効率優先の農政のもとで規模を拡大してきた農家や生産組織ほど、原油高の影響は大きい。しかも、農産物価格は、大手スーパーなどの買い手市場と輸入圧力によって、生産コストの上昇を販売価格に反映しにくく、農家・生産者の負担になっている。

財団法人日本エネルギー経済研究所石油情報センターによると、レギュラーガソリンの一般小売価格が1リットル185円を突破して最高値を更新し、政府は、適切な運賃転嫁のための燃料サーチャージ制などを打ち出したが、中小運送企業では、荷主や元請け業者との力関係から導入が難しく、経営悪化に歯止めがかかっていない。

このように、漁業者、農業者の経営悪化は、日本の食料自給率をますます低下させ、また中小運送業者などの経営悪化は、国民生活や経済活動を支える物流サービスの土台を揺るがすことになる。

よって、政府においては、軽油・揮発油の暫定税率廃止による負担軽減や燃油高騰に対応した直接補てんなど、各事業者に対する抜本的な経営危機打開策を実施するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

発議案第11号 障害者自立支援法の抜本的改正等に関する意見書

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、金沢和子、岩井友子、小森雅子


一昨年4月に障害者自立支援法が施行され、障害者の就労支援が位置づけられるとともに、介護給付・訓練等給付などに対する原則1割の応益負担と施設入所にかかる食費等の実費負担が導入された。

この制度は、障害のある者が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、福祉サービスや就労支援サービスなど必要な支援を行うとともに、これら障害者福祉サービスの費用を社会全体で支え合うことが趣旨とされている。

しかし、原則1割の応益負担導入については、収入状況に応じた月額負担の上限額の設定や各種の軽減措置があるものの、従前と比べて利用者負担が大幅に増加する事態を招くこととなった。また施設運営においても、一定の激変緩和策はとられているが、日額報酬単価払い方式へと変更されたことにより、運営費の大幅な減収が生じることとなり、関係者から改善を求める要望が出されている。

そのため、昨年4月の特別対策及び平成20年度(2008年度)予算での緊急対策がとられたが、根本的な解決とはなっていない。障害者自立支援法の見直し時期を来年に控え、同法のあり方が検討されている現在、障害者や施設運営の安定に対する抜本策を講じるべきである。

よって、国会及び政府においては、障害者自立支援法の見直しと拡充に向け、下記事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 利用者負担について、原則1割の応益負担を撤廃し,応能負担とすること。
  2. 施設・事業所への報酬単価を引き上げるとともに,日額払い方式を月額払い方式に改めること。
  3. 地域生活支援事業について,地方自治体が積極的に施策を展開できるよう,必要かつ十分な財政支援措置を講ずること。

以上,地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第12号 裁判員制度実施の延期・再検討に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫


平成16年(2004年)に成立した裁判員法に基づき、来年5月から裁判員制度実施が予定されている。制度実施に向けては、さまざまな環境整備が必要であるが、いまだ国民が安心して参加できる条件が整備されていない。

裁判員として選ばれれば、原則として拒否できないとされながら、職場で公休扱いされる保障もない。守秘義務違反などには、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる罰則が設けられている。殺人や放火などの重大事件が対象となるのに短期間での結審を見込んでいる。検察側証拠の全面開示や取り調べ過程の全面可視化は依然として実現しておらず、このままでは冤罪を生む新たな舞台になりかねない。

また、今年3月に実施された日本世論調査会の調査においても、裁判員を務めたくないと表明した人が72%あり、務めてもよいと表明した人の26%の3倍にもなっている。

制度の実施まで1年を切ったにもかかわらず、制度に対する国民的合意はなく、このまま実施することに国民の納得は得られていない。また、国民が参加しやすい制度という点でも、条件整備が不十分である。

よって、国会及び政府においては、来年からの裁判員制度実施を延期し、再検討するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

発議案第13号 労働者派遣法等の改正に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫


労働者派遣法は、昭和61年(1986年)に施行、平成11年(1999年)に原則自由化、平成15年(2003年)に製造業への解禁が行われ、次々と派遣労働の規制緩和が進められてきた。

この結果、平成11年(1999年)から平成18年(2006年)の間に、正社員は348万人減り、派遣労働者は214万人増の321万人へと急増し、正社員から派遣への大規模な置きかえがなされている。中でも、圧倒的多数を占める登録型の派遣労働者は、不安定な雇用形態のもとで、低賃金と無権利状態を強いられており、日雇い派遣、スポット派遣といった最低限の生活さえ保障されない働き方が広がっている。

この現状について、さきの国会で、福田前首相は「派遣は一時的、臨時的な制度であり常用雇用の代替としてはならない」との原則を改めて確認し、「日雇い派遣は好ましくない」とも答弁している。

働く貧困層の増大という今日の大きな社会問題を解決していくためには、不安定雇用をなくし、派遣労働者の権利が守られるよう改善を図ることが喫緊の課題である。

よって、政府においては、労働者派遣法、労働基準法等に関し、下記事項の改正を行うよう、強く要望する。

  1. 労働者派遣は、臨時的・一時的な業務に限り、常用代替としないこと。
  2. 労働者派遣は、基本的に常用型派遣とし、登録型派遣は例外として厳しく規制し、日雇い派遣を禁止すること。
  3. 組合活動、賃金、有給休暇、派遣先施設の利用などで、派遣労働者の権利を守ること。
  4. 「3年以内であれば雇いどめができる」という脱法行為を防止するため、上限を3年としている有期雇用契約を制限すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第14号 投機マネーの国際的規制に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


庶民を直撃している原油価格などの暴騰は、世界的な投機マネーの暴走によって引き起こされている。

50兆ドルといわれる世界の投機マネーが、情報公開もされず、規制も受けず、課税もされずに世界で商品価格を暴騰させ、企業買収を激化させ、経済活動や国民生活を脅かしているが、その価格押し上げに苦しめられている漁民や農民などには何の責任もなく、政治の責任で解決するしかない。

投機マネーの暴走から正当な経済活動や国民生活を守るためには、ヘッジファンドに対して直接の情報開示を求めるなどの規制強化に踏み出す、原油や穀物など人類の生存の土台となる商品に対する投機の制限を設ける、過度の投機を抑制するために短期的に移動を繰り返す投機マネーに適正な課税を行う、など世界全体としての投機マネーの規制が求められる。

よって、政府においては、実効ある行動により、国際的な協調の力で投機マネー規制に踏み出すよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣

発議案第15号 電源開発促進税の見直し及び自然エネルギー促進法制定に関する意見書

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、金沢和子、岩井友子、小森雅子


異常ともいえる原油高のために、多くの物価が引き上げられ、電気代が値上げされ、多くの産業界が悲鳴を上げている。投機資金流入という要因を除いても、需給の動向を見れば原油高は基本的な動きであり、また地球温暖化の問題も抜き差しならない段階に来ている。

既に自然エネルギー重視の先進国であるスウェーデンは、現在石油依存度が30%であり、26%を再生可能エネルギーが占め、その上で2020年度までに脱石油国家を目指すと宣言している。またドイツでは、太陽光発電が1キロワット時70円以上で買い取られるため、太陽光発電施設の初期投資が10年程度で回収できる。

一方、日本では、電力供給の一定割合を義務づけた電気事業者による新エネルギー等の利用に関する特別措置法があるものの、平成22年度(2010年度)の義務量は、販売電力の1.35%に当たる122億キロワット時にすぎず、買い取り料金も低過ぎる。

また、原子力発電は、燃料になるウラン235が天然ウランの0.7%にすぎず、発電効率も30%程度で大部分の熱を海に排出しており、何よりも放射性廃棄物の処理という大問題を抱えている。

それにもかかわらず、電力消費者は、1,000キロワット時当たり375円の電源開発促進税を払っている。年間4000億円近い同税は、主に原発立地促進対策に使われているが、立地が進まない中で余剰が生じており、税の使途を再生可能なエネルギー開発にシフトさせるべきである。1日も早く脱石油依存社会を実現するためには、地域の特性に応じた自然エネルギーの開発促進が不可欠である。

よって、国会及び政府においては、電源開発促進税の見直し及び自然エネルギー促進法制定を行うよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先) 衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、経済産業大臣

発議案第16号 原子力空母ジョージワシントン号の横須賀基地配備反対に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫


原子力空母ジョージワシントン号の横須賀基地配備反対に関する意見書

本年8月に、日米両政府は、在日米海軍横須賀基地に、空母キティーホークの後継艦として原子力空母ジョージワシントン号を配備しようとしている。美浜原発1号炉に匹敵する原子炉2基を搭載した同空母が、1年のうちに半年も横須賀港に停泊することになれば、3000万人が住む首都圏に原発以上に危険な原子炉が設置されるのと同じ状況が生まれることになる。

また、同空母で本年5月22日に起きた火災事故の報告が2カ月もおくれただけでなく、その原因については、独立機関による調査もなく、真相が解明されていない。

さらに8月1日には、米原潜ヒューストンが本年3月に寄港した際に、艦内から放射性物質を含む水を漏れていた可能性があることが判明した。さらに、8月6日には、平成18年(2006年)から今年7月までの約2年間にわたり放射能を含む冷却水が漏れていたことも明らかになった。

米海軍と日本政府は、原子力空母は安全であるとの根拠を、平成18年(2006年)4月に米国が日本に提出した合衆国原子力軍艦の安全性に関するファクトシートにあるとしている。このファクトシートの説明では、「沖合12海里以内において、一次冷却水を含む液体放射性物質を排出することを禁じている」、あるいは「船上のいかなる事態にも即時に対応できる十分な能力を有する」などとしているが、2年間にも及ぶ原潜の放射能漏れや、艦乗組員による規則違反が原因の火災発生などが起きている以上、同シートが安全の根拠にはならないことを示している。

原子力発電で重大な事故が頻発していること、現実の原子力艦船での事故が発生していることからも、原子炉をコントロールする技術が確立されていないことは明らかである。

よって、政府においては、横須賀基地への原子力空母の配備を中止するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第17号 自主共済制度の保険業法適用除外に関する意見書

(提出者)関根和子

(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、佐藤重雄、小森雅子


平成18年4月1日施行の保険業法の一部を改正する法律により、全国知的障害者互助会、山で遭難した人を救助するための多額な費用を賄う共済、開業医が休業を余儀なくされた場合の代替医師を手当てするための共済、各種中小業界団体の互助的共済、PTAの共済など、一般の保険会社に代替を求めることが困難な自主共済が廃止の危機に追い込まれ、その加入者たちは将来に向かっての保障を断念させられるなど、生活不安を招く事態が生じている。

そもそも、保険業法の一部を改正する法律 (以下、新保険業法)の目的は、共済を名乗り、不特定多数の消費者を相手に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした、にせ共済を規制し、消費者を保護することにあったはずである。

しかし、新保険業法では、団体がその構成員対象に自主的かつ健全に運営している自主共済までもが規制の対象とされ、営利の保険商品と同列に置かれ、保険会社に準じた規制が押しつられることとなった。

自主共済は、構成員の相互扶助のために創設され、日本社会に深く根をおろしたものであり、このまま、仲間同士の助け合いを目的に健全に運営してきた自主共済の存続を手当てせずに放置することは、いわゆる、にせ共済を規制し、消費者を保護するということを名目に、健全に運営され、加入者の安心の基礎となってきた自主共済を廃止に追い込むことになる。

よって、国会及び政府においては、利潤追求を目的としない自主的な共済を保険業法の適用除外とするよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成20年9月26日

船橋市議会

(提出先)衆議院議長、衆議院財務金融委員長、参議院議長、参議院財政金融委員長、内閣総理大臣、総務大臣、金融担当大臣

発議案第18号 北部清掃工場建て替え事業調査特別委員会の設置について(撤回)

(提出者)長谷川大

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也


本市議会に、下記により特別委員会を設置するものとする。

  1. 名称 北部清掃工場建て替え事業調査特別委員会
  2. 設置目的 北部清掃工場建て替え事業に関して調査研究を行うため
  3. 委員定数 14人
  4. 期限 平成23年第1回定例会閉会までとし、閉会中も継続して調査する。

理由

北部清掃工場建て替え事業に関して、過去に本市の清掃工場建設・運営において発生した諸問題を教訓とし、これまで市が行ってきた同事業についての事務手続き等を検証するとともに、議会としても将来に禍根を残さない判断ができるよう、同建て替え事業にかかわる清掃行政について、調査研究を行う必要がある。