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議員提出議案(平成19年第3回定例会)

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発議案第1号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者)斉藤守

(賛成者)小森雅子、大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、高木明、上林謙二郎、池沢敏夫、石渡憲治、佐々木克敏


船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。

第14条に次の1項を加える。

2 委員会が議案を提出しようとするときは、その案を備え、理由を付け、委員長が議長に提出しなければならない。

第19条に次の1項を加える。

3 委員会が提出した議案につき第1項の承認を求めようとするときは、委員会の承認を得て委員長から請求しなければならない。

第37条第2項中「提出者の説明又は委員会への付託」を「第1項における提出者の説明又は委員会への付託」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 前項の規定にかかわらず、委員会が提出した議案は、委員会に付託しない。ただし、議長が必要があると認めるときは、討論を用いないで会議に諮って付託することができる。

第142条及び第154条中「第2項」を「第3項」に改める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

理由

地方自治法の一部改正に伴い、委員会が議案を提出する手続等を定めるとともに、規定の整備を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者)斉藤守

(賛成者)小森雅子、大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、高木明、上林謙二郎、石渡憲治、佐々木克敏


船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。

第6条第1項に次のただし書を加える。

ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

第6条第2項に次のただし書を加える。

ただし、閉会中においては、議長が当該委員の所属を変更することができる。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

理由

地方自治法の一部改正に伴い、閉会中における議長の委員の選任等について所用の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 中小企業の事業承継円滑化支援に関する意見書

(提出者)上林謙二郎

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、高木明、斉藤守、池沢敏夫、石渡憲治、佐々木克敏、小森雅子


団塊の世代が引退時期に差しかかる状況下、特に小規模企業において、事業承継がなかなか進んでいない。

平成19年(2007年)版中小企業白書によると、昨年の企業全体の社長交代率は3.08%と過去最低を記録した。従業員規模別では、規模が小さいほど社長交代率が低下する傾向にあり、小規模企業における事業承継の難しさを示している。

また、年間廃業者29万社(平成13~16年平均)のうち、少なくとも4分の1の企業は、後継者の不在が理由となっており、これに伴う雇用の喪失は、毎年20~35万人とも言われ、雇用情勢に与える影響も少なくない。

こうした、中小企業の廃業や事業承継をめぐる問題は、日本経済の発展を阻害する大きな要因となっており、中小企業の雇用や高度な技術を守り、事業承継を円滑に進めていくための総合的な対策を早急に講じる必要がある。

事業承継に係る諸課題については、従来から多様な問題提起や議論が行われ、実際にさまざまな制度改正も行われてきた。しかし、残された課題のうち、とりわけ相続税を中心とする税制の問題は、承継当事者・関係者にとって最大関心事の1つである。平成19年度の税制改正大綱においても、今後の検討課題として事業承継の円滑化を支援するための枠組みを検討する必要性が明記されている。

よって、政府においては、中小企業の事業承継円滑化のため、税制改正など必要な措置を講じるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣

発議案第4号 割賦販売法の抜本的改正に関する意見書

(提出者)中村静雄

(賛成者)川井洋基、日色健人、七戸俊治、藤川浩子、石崎幸雄、伊藤昭博、池沢敏夫、大沢久、斉藤誠、


クレジット契約は、代金後払いで商品が購入できる利便性により、消費者に広く普及している一方で、強引・悪質な販売方法と結びつくと高額かつ深刻な被害を引き起こす危険な道具にもなる。

同契約では、商品の販売と代金の回収が分離されることから、販売業者にとっては、購入者の支払能力を考慮することなく高額商品を販売でき、クレジット会社から立替金をすぐに受領できるため、強引・悪質な販売方法により契約を獲得し、代金を取得した後は誠実な対応をする動機付けがなくなる。

とりわけ個品方式(契約書型)のクレジット契約は、顧客の獲得や支払条件の交渉、契約書類作成等の営業活動の大半を提携先加盟店に委託し、効率的に契約を獲得して経済的利益を上げているため、クレジット会社としては、加盟店の不適正な販売行為に対する審査が不十分になりがちである。

このように、悪質な販売行為を誘発し、また、構造的危険性から生じる病理現象としてクレジット被害が多発している実態に対し、この被害防止と取引適正化を実現するためには、クレジット会社自身が契約の構造的危険性を防止する責任を負い、発生した損害をクレジット会社が負担する法制度を整備することが重要である。

よって、政府においては、下記事項に関し、割賦販売法を抜本的に改正するよう、強く要望する。

  1. 具体的な与信基準を伴った実効性ある規制を行うこと。
  2. 販売店とクレジット会社との共同責任(加盟店調査及び既払い金返還義務を含む)を規定すること。
  3. 政令指定商品制を廃止し、原則としてすべてのクレジット契約を適用対象とすること。
  4. 個品方式クレジット事業者の登録制を設け、契約書面交付義務及びクーリングオフ制度を規定すること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、経済産業大臣

発議案第5号 東京湾アクアライン通行料金のさらなる大幅引き下げ実験に関する意見書

(提出者)関根和子

(賛成者)中村実、佐藤新三郎、田久保好晴、松嵜裕次、斎藤 忠、佐藤重雄、小石洋、小森雅子


東京湾アクアラインは、平成9年12月に開通し、総延長15キロメートル、総事業費約1兆4400億円に及ぶ夢のプロジェクトであった。この道路の開通により、東京都・神奈川県と半島性が強かった千葉県との地域交流が活発化され、地域経済が相互補完しながら発展するものと期待されていた。しかし、通行料金が極めて高く設定されているため、通行台数が当初の想定を大きく下回り、同時に期待されていた東関東自動車道や京葉道路などの湾岸部の渋滞緩和を図るバイパス機能の役割を十分に果たしていない状況である。

これまでの東京湾アクアラインは、主に観光用道路として利用されてきたところであるが、通行料金が大幅に引き下げられ、産業用道路としても利用されることにより、全国でも随一の交通量を誇る東関東自動車道や京葉道路などの湾岸部の交通混雑緩和につながり、東京湾の環状線が生かされ、時間・燃料の節約効果により多大なる経済効果を創出し、さらに環境阻害物質の削減にもつながる。そして、東京湾アクアラインを常に利用しやすい料金にすることによって、対岸である神奈川県を初めとした地域間の交流が一層深まり、湾岸地域の活性化により通行台数がふえ、引き下げによる減収額も逓減していくものと考えられる。

国土交通省では、昨年12月に閣議決定された「道路特定財源の見直しに関する具体策」において、「国民の要望の強い高速道路料金の引き下げなどによる既存高速道路ネットワークの効率的活用・機能強化のための新たな措置を講じる」としており、東京湾アクアラインでの環状道路の料金割引社会実験を行うことが本年6月に報道発表されたところである。

東京湾アクアラインの社会実験は、これまで実施してきたような中途半端な引き下げでの実験ではなく、対象車両を全車両とし、普通車800円、大型車2,000円での実験を行うことで、東京湾の環状線が生かされ、渋滞緩和、環境阻害物質の削減等の効果が証明され、恒久的な引き下げにつながっていくものと考える。

よって、国においては、東京湾アクアラインの利用促進を図るため、本年度中に通行料金のさらなる大幅引き下げ実験を実現するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第6号 ウイルス性肝炎患者の早期救済に関する意見書

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)藤川浩子、高木明、上林謙二郎、金沢和子、岩井友子、朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、石渡憲治、小森雅子


日本には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいると言われる。その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換など、医療行為の責任・薬害による感染と言われている。

B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、国の行政責任が認められた。また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が8月30日に言い渡され、いずれも国の行政責任・製薬企業の不法行為責任が認められた。

B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な疾患である。肝臓がんの年間死亡者約3万人の9割はB型、C型肝炎患者である。

よって、政府においては、すべてのウイルス性肝炎患者救済を実現するため、下記の措置を講じるよう、強く要望する。

  1. 薬害肝炎被害者に、適切な賠償を実施すること
  2. フィブリノゲン製剤及び血液凝固第9因子製剤を納入した全医療機関に対し、患者の追跡調査を指示し、特定された患者に対して、投与事実の告知と感染検査を指導し、日本全体での被害実態の結果を速やかに公表すること。
  3. 集団予防接種の被害実態調査を行い、適切な対応をとること。
  4. ウイルス検診体制を拡充するとともに、検査費用の個人負担が大きくならないようにすること。
  5. ウイルス性肝炎治療の体制整備、とりわけ治療の地域格差の解消に努めること。
  6. ウイルス性肝炎治療の医療費補助、治療中の生活支援策を考えること。
  7. ウイルスキャリアに対する偏見・差別の一掃に努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第7号 いじめ・不登校対策に関する意見書

(提出者)上林謙二郎

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、高木明、斉藤守、池沢敏夫、石渡憲治、佐々木克敏


教育現場では、いじめや不登校の問題が深刻となっている。いじめの発生件数は、報告されているだけでも小中・高等学校数全体の約2割に当たる2万件を超え(平成17年度)、各地で深刻ないじめが発生し続けている。

いじめを苦にした児童・生徒の自殺が相次いだ昨秋以降、改めていじめ問題には大きな関心が集まり、文部科学省の「子どもを守り育てる体制づくりのための有識者会議」でも議論され、今年春には教師や保護者、地域の大人たちに向けた提言をまとめ、教師向けの「いじめ対策Q&A」も含めて全国に配布された。

一方不登校は、主に小中学校で深刻化しており、文科省の調査(平成17年度)によれば、小学校で0.32%(317人に1人)、中学校では2.75%(36人に1人、1学級に1人の割合)と、学年が上がるにつれて増加する傾向にある。

いじめや不登校で苦しんでいる子供たちに対し、どのように手を差し伸べるかについて、各地でさまざま試みがなされているが、現場で効果を挙げているものも参考にしながら、具体的な施策を可及的速やかに実施すべきである。

よって、政府においては、子供たちの笑顔と希望があふれる教育環境づくりのため、下記の施策を講じるよう、強く要望する。

  1. いじめレスキュー隊(仮称)の設置
    第三者機関によるいじめレスキュー隊(仮称)を設置し、子供や親などからのSOSに瞬時に対応し、まず、いじめられている子を守り、孤独感、疎外感から解放する。その後、学校関係者と、いじめる側、いじめられる側との仲立ちをしつつ、最終的には子供同士の人間関係、きずなの回復を図ることを目的とする。
  2. ほっとステーション(仮称)の設置
    ほっとステーション(仮称)を設置し、不登校者のためのNPO法人によるフリースクールなどを活用して、地域の中に子供が安心できる居場所を確保する。そして、同ステーションへ通うことを授業出席と認定する仕組みをつくり、さらに同ステーションから学校へと戻れるようにする。
  3. メンタルフレンド制度の全国実施
    教員志望の学生等を家庭や学校に派遣するメンタルフレンド制度は、子供のよき話し相手・相談相手となることで、子供たちに安心感を与え、子供たちの人間関係修復にも役立つなど効果を挙げており、同制度を全国で実施する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣

発議案第8号 仮称地域安全・安心まちづくり推進法の早期制定に関する意見書

(提出者)上林謙二郎

(賛成者)大矢敏子、滝口宏、木村哲也、長谷川大、藤川浩子、高木明、斉藤守、石渡憲治、佐々木克敏


近年、子供を初め、地域住民を巻き込んだ凶悪事件が頻発しており、防犯に対する国民の関心が高まっている。民間交番の設置など、地域住民がみずから防犯活動を行う防犯ボランティア活動も活発化し、全国の地域住民による防犯ボランティア団体は、昨年末時点で、3万1931団体にも上る。

安全で安心して暮らせる地域社会を築くには、警察の力に加えて住民みずからの防犯活動を欠かすことはできない。現在、住民による活動が盛り上がりを見せる中、防犯ボランティア団体の活動を多角的にサポートするための法律制定が強く求められている。

よって、政府においては、国や自治体が、犯罪に強いまちづくりへの自発的な取り組みや防犯意識向上のための活動を総合的かつ計画的に支援することを責務とする「地域安全・安心まちづくり推進法(仮称)」を早期に制定するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、文部科学大臣、国土交通大臣、国家公安委員長

発議案第9号 柏崎刈羽原発等の安全性確認に関する意見書

(提出者)関根和子

(賛成者)松嵜裕次、斎藤 忠、佐藤重雄、小森雅子


新潟県中越沖地震は、柏崎刈羽原発だけでなく、我が国の原子力発電所・施設の安全性が極めて脆弱なものであることを示した。また、そうした脆弱さを隠ペいし、原子力発電所の集中立地を続けてきた電力会社、設置を許可してきた国の責任は極めて重大である。

今後も同原発周辺で大規模地震が起きる可能性は否定できない。立地地盤に活断層が走り危険なものであることは、立地計画の段階から識者、地域住民より指摘されてきたが、それが今回の地震で立証された。この事実は、改定「発電用原子炉施設に関する耐震設計審査指針」における明白な規定違反であり、設置許可そのものを取り消さねばならない。

基準地震動を大きく上回る揺れに襲われた同原発内の複雑な構造と配管には重大な塑性変形が生じたことは確実で、今後運転再開を強行するならば、こうした変形に起因する問題が生じる危険性が極めて高く、大事故につながるおそれがある。

東京電力、原子力安全・保安院及び原子力安全委員会は、柏崎刈羽原子力発電所の損傷状況と地盤についての徹底的な客観的・科学的調査を実施し、その調査結果を完全に公開すべきである。そして、わずかでも危険な因子が残っている限りは運転再開をすべきではない。

よって、国においては、東京電力、原子力安全・保安院、原子力安全委員会に対し、東電柏崎刈羽原子力発電所の徹底的な安全点検を求めると同時に、我が国の全原子力施設の耐震性を初めとする安全性の検証を実施するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第10号 旧公団住宅居住者の居住安定に関する意見書

(提出者)まきけいこ

(賛成者)上林謙二郎、村田一郎、渡辺ゆう子、石川敏宏


本年6月22日に閣議決定された規制改革推進のための3カ年計画は、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という)の賃貸住宅事業に関して「現在の77万戸は過大」であるとし、平成20年度までに削減目標を明確にすることを求めている。さらに「公営住宅階層の居住者が大半を占める団地」については、機構の資産圧縮のために「地方公共団体への譲渡」を協議するとなっているが、地方公共団体が譲渡を受ける状況にないことは、だれの目にも明らかである。

平成19年の「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」の衆院採決に際しては、機構賃貸住宅について「居住の安定を図る観点から入居者負担や入居者選考にかかわる適切な配慮を行い、住宅セーフティーネットとしての役割の充実に努める」旨の委員会決議が行われている。

多くの団地では居住者の高齢化が進み、公営住宅階層の割合が高くなっている。また、余剰地の売却など採算重視の改革が進められることや、建て替えに伴う居住者の周辺団地等への移転、家賃減額の縮小など、居住者の不安は高まっている。

よって、政府においては、旧公団住宅居住者の居住安定を図るため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

  1. 旧公団住宅が住宅セーフティーネットとしての役割を果たすよう、政府と機構はその充実に努めること。
  2. 機構は、居住者の高齢化や収入低下の実態に配慮して、現行の家賃制度及び改定ルールを再検討し、家賃負担の軽減を図るととともに、子育て世帯の優先入居を促進すること。
  3. 高家賃を引き下げ、住宅の居住性能を向上させること。
  4. 居住者の同意のない転居、住棟あるいは団地の売却を行わず、建て替えに当たっては入居者の安定した継続居住を保障し、コミュニティーの維持・形成に努めること。
  5. 団地内に可能な限り福祉的施設の誘致に努め、特に建て替え余剰地は公営住宅等として譲渡するなど公的活用をすること。
  6. 政府と機構は、機構法附帯決議を初め国会諸決議を誠実に守り、その実現に努めること。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第11号 高等学校「日本史」教科書への検定意見撤回に関する意見書

(提出者)橋本和子

(賛成者)角田秀穂、金沢和子、朝倉幹晴、島田たいぞう


平成19年3月30日に公表された高校教科書検定結果で、「日本史」教科書での沖縄戦における「集団自決」にかかわる記述について「沖縄戦の実態について誤解するおそれのある表現」とし、日本軍による命令・強制・誘導等の表現を削除・修正するよう指示されていたことが明らかになった。「日本軍」という主語があいまいにされ、「集団自決」とは「住民が自らの意志で死んだ」とも読める記述が全国の高校での日本史の授業で用いられようとしている。

沖縄戦の記述をめぐっては、昭和57年、文部省(当時)の検定による「日本軍による住民虐殺」の記述削除が明らかになった際、沖縄の臨時県議会(昭和57年9月)が「県民殺害は否定することのできない厳然たる事実である」と全会一致で意見書を採択し、記述復活をさせたという経緯がある。その際、文部省みずからが、沖縄戦の住民犠牲を記載する場合は、「集団自決」をも記述するよう求め、第3次家永教科書裁判における最高裁判決を経て、以後「集団自決」が教科書記述として定着してきた。

沖縄戦における集団死・「集団自決」が、「軍による強制・強要・命令・誘導等」によって引き起こされたことは、否定できない歴史的事実である。真実を伝え、考えさせるという教育の基本理念にもとるものとして許されることではない。そして何よりも、悲惨な地上戦を体験し、筆舌に尽くしがたい犠牲を強いられてきた沖縄県民の尊厳を踏みにじるものとして、容認できるものではない。

沖縄県議会は検定意見の撤回を求める意見書を2度にわたり可決、さらに県内全41市町村議会すべてが、白紙撤回などを求める意見書採択を行っている。文部科学省は昭和57年検定時と同様に、沖縄県民の主張を真摯に受けとめるべきである。

よって、文部科学省においては、高等学校「日本史」教科書への今回の検定意見を撤回し、沖縄戦における集団自決の実相の記述を復活させるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)文部科学大臣

発議案第12号 テロ対策特別措置法延長反対に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


テロ対策特別措置法が11月1日に期限切れを迎える。同法は、アメリカ同時多発テロ事件後、国連憲章を踏みにじってアメリカが開始したアフガニスタンでの対テロ報復戦争を支援するための法律である。この法律に基づき、海上自衛隊は平成13年(2001年)12月以来補給艦と護衛艦をインド洋へ派兵し、対テロ作戦に参加する米艦船などへの洋上給油を続けている。これらの戦争支援活動は、武力の威嚇・行使を禁じた日本国憲法に違反するものである。

このアフガニスタン戦争の結果、テロを根絶するどころか、アフガニスタンでは武装勢力タリバンが勢力を盛り返し、自爆テロや誘拐が頻発するなど、治安が悪化し、米軍の死者数も年々増加している。この戦争の経過は、戦争がテロの温床を広げ拡散させていることを示しており、軍事的な支援活動を行うことは、テロ根絶にとっても有害なことがより明白になった。

しかも政府は、派遣された自衛艦がどういう活動をしているかを初め、さまざまな米軍支援の実態を国民にまともに明らかにしていない。

よって、政府においては、憲法違反であり、テロ根絶にとって有害な戦争支援のテロ対策特別措置法を延長しないよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、防衛大臣

発議案第13号 消費税率引き上げ反対に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


税制は、国民の暮らしに直接影響する重大な政治課題である。さきの参議院選挙では、どの政党も消費税の引き上げについて、マニフェストでは触れていない。平成元年(1989年)に消費税が導入されて以後、国民が納めた消費税は175兆円(平成18年(2006年)度まで)となっている一方、法人関係3税の減税額は160兆円となり、消費税が、大企業の減税の原資となっている実態がある。

消費税は、消費という国民生活全般に対し課税がされ、低所得者ほど負担割合が高い逆進性の強い税制であり、税率の引き上げは、一層重い負担を国民に強いるものとなる。

税制改定に当たっては、国民生活の実態を精査の上、国会での十分な議論を行い、その上で、次の国政選挙で、あるべき税制について国民の審判を仰ぐべきである。

よって、政府及び国会においては、消費税の引き上げを行わないよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣

発議案第14号 後期高齢者医療制度の実施中止に関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


平成20年(2008年)4月から、すべての75歳以上の高齢者を対象とする後期高齢者医療制度が実施され、全国で1300万人が対象となる。新制度では、新たに保険料負担を求めることや、保険料を納められない場合には資格証明書が発行されることなど、高齢者の医療を受ける権利を侵害するような内容となっている。

新たな負担となる保険料では、厚生労働省の試算で平均月6,200円となり、介護保険料(平均月4,090円)と合わせると月1万円を大きく超える。

さらに、75歳以上の高齢者は、障害者や被爆者などと同じく、保険料を滞納しても保険証を取り上げてはならない、とされてきたが、後期高齢者医療制度では、保険料を滞納すれば保険証を取り上げ、短期保険証・資格証明書が発行されることになる。既に国民健康保険では、高過ぎる保険料が払えずに保険証が取り上げられ、必要な医療が受けられないために死亡する事態が起きている。保険証の取り上げを高齢者医療に拡大すれば、同様な事態が起きることが十分予測される。また、診療報酬においても、独自の診療報酬体系が検討されており、高齢者にかかる医療費を抑制するための差別医療につながるおそれもある。

制度の運営は、広域連合によって行われることとなり、保険料の決定や減免制度など、事業内容に対する住民の意見を反映することができず、チェックも行われないという問題がある。

よって、政府においては、後期高齢者医療制度を実施しないよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第15号 障害者自立支援法見直しに関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫、小森雅子


平成18年(2006年)度に施行された障害者自立支援法で、原則1割の応益負担が導入されたことにより、サービスの利用を中止する障害者が続出している。施設事業者も報酬が激減し、経営の危機に直面するなど、障害者や施設関係者は大きな不安にさらされている。

厚生労働省は、平成19年(2007年)2月、障害者自立支援法実施直前の平成18年(2006年)3月から10月までの8カ月間の変化を見る「障害者サービスの利用実態について」の調査結果を発表した。全都道府県約22万人についての調査で、利用者負担を理由に入所・通所サービスを中止した人は1,625人(0.73%)にも及び、通所サービスの利用回数を減らした人は4,114人(4.75%)に上っている。在宅サービスでは849人(0.38%)が中止、2,099人(0.93%)が利用抑制をしている実態が明らかとなった。

また、全国各地で広がった利用者の負担軽減と施設への支援を求める世論の高まりの中で、激変緩和措置がとられるに至ったが、平成20年(2008年)度までの経過措置に過ぎず、低所得層と障害の重い人ほど負担が重くなる応益負担の根本問題を解決することはできない。事業所収入の激減に対しても9割までの保障でしかなく、経営の困難、福祉労働者の離職や労働条件悪化の問題を抱える施設事業者と労働者の願いに十分こたえるものにはなっていない。

食事や排せつ、移動など障害者の命と暮らしを支えるサービスを「益」としてとらえる応益負担の考え方こそが是正されるべき根本問題である。

よって、政府においては、障害者自立支援法の応益負担制度を中止し、利用者負担の軽減、事業者報酬の改善など、制度の抜本的見直しを図るよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第16号 定率減税を元に戻すことに関する意見書

(提出者)金沢和子

(賛成者)岩井友子、池沢敏夫


参議院選挙は、定率減税廃止など国民負担増を進めた自民・公明政治への厳しい審判となった。定率減税は、平成11年(1999年)恒久的減税として、法人税率の引き下げ、所得税の最高税率の引き下げとともに行われた。平成19年(2007年)度で定率減税は廃止されたが、法人税は引き下げ後の税率が恒久化され、所得税の最高税率は38%から40%へと一部戻されたが、引き下げられたままとなっている。

この間の税制改定は、配偶者特別控除と老年者控除の廃止、年金所得控除の縮小など低中堅所得層に増税、大企業には、研究開発減税の継続、減価償却制度の改定による新たな減税を行い、また所得税では、大資産家に有利となる株の譲渡益や配当所得への税率を10%に減税するなど、格差をますます拡大させてきている。

税の原則は、能力に応じて負担するという累進税制の適用による所得の再配分機能であるべきだが、自公政権が行ってきた税制改定は、この原則をゆがめてきた。

よって、政府においては、定率減税を元に戻し、法人税率の引き上げ、累進制の強化など大企業、高額所得者に適切な税負担となる改定をするよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、財務大臣

発議案第17号 自衛隊習志野基地へのペトリオットミサイル配備中止等に関する意見書

(提出者)池沢敏夫

(賛成者)金沢和子、岩井友子、朝倉幹晴、まきけいこ、浦田秀夫、


自衛隊習志野基地にアメリカのミサイル防衛(MD)計画に基づきぺトリオットミサイル・PAC3が配備されようとしている。

政府は、PAC3を第1高射群の本部がある入間基地(埼玉県)に配備し、本年度末までに習志野、霞ヶ浦(茨城県)、武山(神奈川県)の3基地に配備、引き続き近畿、九州に配備を予定している。

PAC3は、地上発射型の迎撃ミサイルで、射程距離は約20キロメートルと短いもので、発射のときには周囲のビルの窓ガラスは壊れ、命中した場合、ミサイルの破片は、広範囲にわたり住民の頭上に落ちることが確実である。自衛隊習志野基地は、船橋市、八千代市、習志野市の人口90万人が在住する3市に取り囲まれており、基地への攻撃やPAC3の発射、遊撃という事態になれば近隣住民への被害ははかりしれない。

しかも、自衛隊習志野基地には、終戦直後に廃棄された毒ガスが埋めてあるとの元自衛隊員の証言に基づき、現在その調査が行われている。基地への攻撃やPAC3の発射、遊撃という事態でこの廃棄された毒ガスが漏れ出すおそれも否定できない。

PAC3の配備は、アメリカのミサイル防衛(MD)計画に組み込まれ、自衛隊が米軍の先制攻撃戦略と一体となって活動することになり、憲法で禁じられている集団自衛権の行使に当たる。

また、PAC3は、4つの基地で1群をなし、1群の配備に1000億円以上、ミサイルは1発5億円で124発が配備される。この費用は、日米の軍需産業を潤すだけで、国民生活を守るものではない。

よって、政府においては、習志野基地などへのPAC3の配備を中止し、北朝鮮の核問題やミサイル発射問題を外交努力によって解決するよう、強く要望する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

平成19年9月27日

船橋市議会

(提出先)内閣総理大臣、防衛大臣

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