平成27年第4回定例会、陳情文書表
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●総務委員会
陳情第20号 船橋オートレース場廃場問題に関する陳情
【願意】
自治体雇用時から場の売上に貢献し民間委託になっても努力を続けてきた従事員に対し、船橋オートレース場廃場に伴い誠意を持った対応を丁寧にする事を求め下記事項について実施願いたい。
記
1. 廃場に伴い雇用不安に陥っている従事員に対し、生活し続けられる雇用について、誠意をもって対応する事。また、万が一の時には金銭補償についても検討する事。
【理由】
船橋オートレース場廃場問題では現在、働いている者たちが廃場後の生活や仕事について不安を持ちながら働いている状況です。
船橋オートレース事業は昭和25年に開始し、これまでに187億を一般会計に繰り入れるなど、大きく財政に貢献してきました。
売上げは平成2年度をピークに減少し、平成18年度からは包括的民間委託を導入し、今日まで働いています。
民間委託後も従事員は毎年、賃金においても削減協力し、また、車券販売だけでなく場内整備・美化活動にも取り組み、一人でも多く来場者にお越し頂き、気持ち良く過ごして頂く事で売上の向上にも協力してきました。
廃場発表後には、施行者、日本写真判定株式会社(現委託会社)、従事員とは二度の話し合いの機会が設けられてはいるが、廃場に伴い雇用問題が発生しています。
場外売り場の新設における説明会も開催された所ではありますが、年齢制限により働きたくても申込みすらできない状況も出てきています。
よって、船橋オートレース場廃場問題については、早急に働く者たちの雇用確保に向けた努力を行い、誠意をもって対応する事が必要で、金銭補償についても同様と考え趣旨のとおり陳情するものです。
陳情第21号 船橋オートレース場廃止決定に関する陳情
陳情項目(願意)
平成27年度末に廃止が決定された船橋オートレース場について、廃止撤回と事業再開の機会を与えていただきたくお願い申し上げます。
陳情の理由・経緯等
1)廃止発表と労働者の雇用
平成26年8月12日、船橋市及び千葉県により平成27年度末をもって船橋オートレース場を廃止することが発表されました。
オートレース選手会や関係団体、運営会社からの意見聴取はおろか、船橋市議会、千葉県議会での議決も行われていない中、突然の発表であり、事業再生の機会を与えられないままの廃止決定は理不尽の極みです。
また船橋オートレース場は多くの雇用を生み出し、現在も所属選手73名をはじめ、およそ300名もの方々が各種業務に従事しております。
レース場の廃止は、自治体の政策判断によって300名の雇用の場と生活の糧が奪われることに等しく、この事態について船橋市及び千葉県からはいまだ何の言及もないままです。
船橋市で働き、納税してきた労働者に対し、これほどの不誠実はありません。一度に300名もの大量の失業者を船橋市から生み出すという事実をどうか重く受け止めていただきたいと思います。
2)事業再生の可能性
公営競技の人気が低迷し、船橋オートレースが船橋市及び千葉県の財政に貢献出来なくなっていることは事実ですが、船橋市及び千葉県に大きな負担をかけることなく、運営会社や選手会、関係者一同が力を合わせ、知恵を出し合いながら努力を続けてまいりました。
オートレース全体の売り上げが伸びない中、本年9月、川口オートレースがナイトレースを2節開催しましたが、期間中の売り上げは通常の約1.5倍にもなり、船橋オートにおいても本年10月に開催したファン感謝祭で趣向を凝らしたイベントを打ち出し、入場者数は例年の平均を大きく上回りました。これらの結果を見ても、オートレース事業は事業再生の可能性が十分にあると考えます。
3)文化的・歴史的価値
オートレースは日本で誕生した競技であり、船橋オートレース場は、その発祥の地として、我が国だけでなく世界のモータースポーツの歴史の中で大きな足跡を残しました。
また、船橋オートレース場は、鈴鹿サーキットに続く国内二番目の本格的なレーシングコースとして1965年に誕生した船橋サーキットの流れを汲む場所であり、我が国のレーシング文化黎明期を支えたモータースポーツ遺産としての価値をも備えた場所です。
その中でも日本独自の競技スタイルであるオートレースが行われていることは、急増する外国人観光客、特に二輪車レースが盛んなヨーロッパからの観光客への大きなアピールにも繋がると考えます。
4)過去の総括と今後の展望
船橋オートレース場については廃止決定のみで、現時点でも跡地利用については船橋市及び千葉県から何の発表もありません。これだけの文化的価値を有し、長年に渡って船橋市及び千葉県に寄与してきた施設の今後について何の方針も示さないままの廃止決定には、オートレース場を見守り続けてきた市民及び県民に対する誠意が感じられません。
売り上げの低迷や耐震改修工事費用など、財政的な問題を廃止の理由にするのであれば、船橋市及び千葉県の運営の下で大きな利益を生み出していた時期に、レース場の将来的な維持に対する視野を欠いていた市、県当局にも責任があると思います。
その総括がないままの一方的な廃止決定など、命がけで競技を続けてきた選手をはじめ関係者、また応援してきたファンにとっても到底納得できるものではありません。
5)廃止撤回と事業再生の機会
平成26年8月の廃止発表以来、オートレース選手会は廃止撤回を求めて署名活動を行ってきました。その結果、12万筆もの署名が全国から集まり、永井大介 船橋支部長が平成26年12月に船橋市及び千葉県に提出いたしました。
署名活動だけで終わるのではなく、選手をはじめ関係者一同はその後も売り上げを伸ばすための取り組みを続けており、レース場存続に向けての思いは変わりません。
経済・財政面だけでなく、文化的な観点からも船橋市でオートレースが行われていることの意義、船橋オートレース場が持つ歴史的な価値も鑑み、低迷するオートレース競技を再生し、公営競技の本旨である自治体財政と社会福祉に寄与する機会をこれからも与えていただきたく、廃止決定の撤回と事業の継続をお願い申し上げる次第です。
以上
陳情第22号 沖縄の米軍普天間飛行場代替施設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める意見書提出に関する陳情
{陳情の要旨}
1 普天間飛行場を辺野古地先へ移設することは現在市街地にある普天間飛行場の危険性の除去が原点である。
2 平成9年12月、元比嘉市長が移設容認表明、以後元岸本市長、前島袋市長と三代にわたり、更に元稲嶺県知事や前仲井眞県知事に於いても移設について国と協議し、合意してきた経緯がある。
3 地元辺野古区をはじめ隣接する豊原区、久志区においては、条件付きで政府と協議中である。しかし県内マスコミは、移設に反対する立場の一部区民の声を報道し、地元辺野古区民の民意が伝わらない状況にある。
4 沖縄工業高専背後地に位置するオスプレイ等の着陸帯(ヘリパット)を海岸側に建設される代替施設へ移設する事により騒音及び危険性が軽減される。
5 今なお、全国の在日米軍専用施設の73.7%が沖縄に集中しており基地の整理縮小を全国の自治体で検討していただきたい。
{陳情の理由}
我が辺野古区は、区の環境整備、オスプレイ着陸帯の移設等を条件にこれまで普天間飛行場の辺野古地先への移設について容認し、協力してきた。しかし、稲嶺市長、翁長知事の就任によりあたかもオール沖縄県民すべてが辺野古地先への移設に反対しているかのような歪んだ報道が先行し地元である私達辺野古区民の民意が伝えられてない状況にある。又、移設反対派の過剰とも思える行動に、区民の平穏な生活は脅かされ不安は高まるばかりであるが、前仲井眞知事の埋め立て承認により移設工事を着実に進めていくことがより重要である。又、在日米軍専用施設の74%が沖縄に集中しており基地の整理縮小を全国の自治体で議論していただきたい。よって普天間飛行場代替施設建設の早期実現、沖縄米軍基地の整理縮小及び負担軽減を求める意見書の採択を求める。
(意見書案及び資料・略)
●健康福祉委員会
陳情第23号 緊急に介護報酬の再改定を求める意見書提出に関する陳情
【陳情趣旨】
2015年4月に改定された介護報酬は、ほぼ全てのサービスで基本報酬が引き下げとなりました。改定では、重点化された認知症・中重度の利用者に対応する加算(0.56%)や介護職員の処遇改善加算(1.65%)が設けられましたが、これらを除けばマイナス4.48%と、かつてない大幅なマイナスとなっています。
社会保障推進千葉県協議会が、6月から7月にかけて実施した県内介護事業所アンケートでは、経営への影響として、「増収」と回答しているのは7%にすぎません。一方、「減収」と回答しているのは約65%で今回の改定の影響の大きさが伺えます。
とりわけ、デイサービスや特別養護老人ホームではマイナスによる影響は大きく、県下各地で「採算」の合わない事業所の閉鎖・事業からの撤退も起き始めています。
今回の介護報酬改定が住民から介護サービスを奪う事態を引き起こすことは明らかです。
政府は、今回の改定で介護報酬を引き下げたことにより「保険料の上昇を抑えた」と宣伝しています。しかし、それは同時に、介護サービスを縮小させサービスを利用できない利用者(介護難民)を生むことを意味しています。社会保障の充実を理由に消費税を引き上げておきながら、「制度の持続可能性」を理由に介護報酬を引き下げ、介護保障を後退させることは納得できません。
地域の介護資源を維持させ、安全・安心の介護を守るためには、介護事業の維持、および確保が困難となっている介護労働者の処遇改善を実施可能とする介護報酬の大幅なプラス改定が必要不可欠です。同時に、介護報酬の引き上げが、住民・利用者の保険料・利用料負担増につながらないための措置も必要です。
以上の趣旨により、下記事項について陳情いたします。
【陳情項目】
1. 下記について、国と関係省庁へ意見書を提出してください。
(1)介護事業者と介護労働者が充実したサービスを提供できるよう、緊急に介護報酬を大幅に引き上げること。
(2)介護報酬の引き上げが住民・利用者の保険料・利用料負担増につながらない措置をとること。
以上
(意見書案・略)
●建設委員会
陳情第24号 駐輪場スペース拡張及び駐輪場へのアクセスの安全性確保に関する陳情
2. 要望の事由と対策
西船橋駅周辺の駐輪場の需給関係がどうなっているか具体的に承知しているわけではありません。
市当局はその辺の事情は十分に把握されていると思います。JR沿線にある第10駐輪場を見れば判るとおり、需用に対し供給が追いついておりません。毎年抽選で利用者を決めておりますが、隔年で選に洩れるという有様です。善良な納税者の要望に対応できていないというほかありません。
1)解決策として現在の駐輪場を2階建て、ないし3階建にしてスペースの拡張を図ること
2)工事期間中は、一時的に近くの農地を借用して臨時の駐輪場とする。さらに、現在西船図書館建設中の工事現場の東隣り公園を臨時の駐輪場とする等、方法はいろいろ考えられます。
3)1)、2)と共に考えて頂きたいものは、JR線をまたぐ南北の自転車利用者のアクセスを容易にすることです。
現在、JR西船橋駅構内を自転車で通過することはできません。第10駐輪場を契約できない人は、JR武蔵野線下の駐輪場を利用することになりますが、JR総武線を越えて南口に抜けるのはそう簡単ではありません。
南口の駐輪場に出るためには
(1)西船橋中央病院の近くを南北に走る道路を利用するか
(2)国道14号線から入り、JR線の下を通って南口に出るか
(3)西船橋駅の西方、JR線沿いに行って、JR線下の階段を通過して南口に出て、線路沿いに西船橋駅方向に向かうかの3通りが考えられます。
自転車も車両だから(1)(2)は通れます。但し、ご高承のとおり一般4輪車の通行量が多く、道幅も広くありません。危険きわまりないものです。
(3)を利用すれば、時間はかかりますが(1)(2)に較べ安全に通過できます。しかし、時間でしばられる勤労者にとって、(3)は率直にいってつらいのです。
生命の危険を承知のうえで(1)または(2)を利用せざるを得ないのです。善良な納税者に対し、まともに向き合っているといえるでしょうか。船橋市としてもう少し考えて頂きたいと存じます。
JRと協議して、西船橋駅の南口と北口を自転車が通過できる専用の通路(地上でも地下でも可)を作って頂きたいと思料します。
解決策1)は、真剣に考えて頂きたいものです。
人口増に伴うインフラ整備は不可欠のものだからです。
インフラ整備は市民の利便性向上となり市の活性化、繁栄につながります。
市民の安全確保を最優先にして市政に取り組んで頂きたいと念願します。
私は83歳の老人だから駐輪場を利用することは殆どありません。私の息子は出勤時刻が早く、帰宅も大体午後8時過ぎです。
現在南口駐輪場を利用させていただいております。雨の日等、天候次第では、第10駐輪場沿いの1日100円料金の場所に駐輪しているようです。高い住民税を払っているのに、こういうことになるのです。高い住民税を払う人を、もっと大切にして欲しいものです。
また、要求する権利があると思うのです。
市議会で縦横考慮して、いい結論を出して下さるようお願い申し上げます。
以上
陳情第25号 運動施設関係駐車料金の統一に関する陳情
[願意]
(例1)
運動施設駐車料金の統一を願いたい。
私は孫と一緒に運動公園、船橋アリーナを良く利用しますが、車で行くと駐車料金が運動公園は無料、船橋アリーナは有料です。同じ船橋市の施設なのに何故違うのか?船橋アリーナは第3セクターに運営を依頼しているからとよくききますが、船橋市民にとっては関係のないことであって、不公平だと思います。統一すべきではないでしょうか?
私としては、車利用者は駐車の占有スペース等を考えて、それなりの受益者負担を負うべきだと思います。100円でも、200円でも、300円でも統一した駐車料金の設定をお願いします。
色々な大会がある時の関係者の料金は、考慮されてもいいかと思います。
以上
陳情第26号 船橋市公道での事故に関する陳情
【願意】
当方に関わる、船橋市公道にて発生した事故に対する、船橋市道路部道路管理課の対応に対し、不信感を抱かざるを得ない対応が数多見受けられるため、事故調査、事故実態の顕現化、真相の究明を要請すると共に、被害者である当方が受けている、保険に関する、当方側過失責任の根拠の説明、更には、被害者である当方への、道路部からの誠意ある謝罪を、書面にて提示される事を、要請するものである。
【陳情理由】
1. 陳情の主旨
平成27年、6月26日(金曜日)、23時頃、当方、入江誠は、船橋市咲ケ丘2丁目1番地周辺の公道の歩道に当たる区域を歩行中、道路に埋め込まれた突起異物(添付写真、横長さ凡そ80cm、高さ10cm大)に、足を取られ転倒しました。
そのため、着用していたスーツを破損、購入したばかりの靴に傷が付き、膝頭から出血するという被害を受けました。
そのため、道路の管轄部署である、船橋市道路部道路管理課に連絡を取り、課長補佐と、その部下である担当者と、交渉を重ねて参りましたが、両氏は、明らかに当方に不信感を抱かせる言動(後述)をされ、当方、両名への対応に苦慮しております。
よって、本件に関しましては、結論から先に申し上げますと、当事故の原因は、20年以上に亘って、事故現場に放置されていた突起異物の存在が原因であり、それを長きに亘って、その存在を認知出来ずに、杜撰な管理下に置いていた、道路管理課の責任である事は、明白な事実であると、主張します。
然るに、道路管理課は、ゆくゆく市長決済、並びに、議会報告に臨む訳でありますが、当然、上記の状況を決済、報告しなければならないものを、道路管理課のこれまでの不信極まりない言動から推して有るべき事実を隠蔽し、事実を歪曲し、虚偽の報告する事が想定されるところであります。
よって、上記事由により、当方、入江誠は、船橋一市民として、当一件に関し、陳情・告発するものであります。
2. 事故後の経緯、並びに、道路部・道路管理課の対応
船橋議会側に本件に関する状況を隈なくご判断戴く為に、事実を綿密、克明にご報告させて戴きます。
‐記‐
・事故明けの、6月29日(月曜日)、午前、当方から道路管理課に事故の連絡を入れた。その際、対応されたのが、道路管理課・課長補佐であり、当方に対して、当然、口頭にて、謝罪の一言があっても良いものを、謝罪の言葉は無く、剣もほろろに、『その様な事は、道路管理課ではなく、生活相談に相談して下さい』と言われる。よって、道路管理課とのコンタクトを、その場で一旦は、拒否された。
・そこで、当方、道路管理課・課長補佐の応対に不信感を抱きつつ、船橋市・市民の声を聞く課に、道路管理課の上記応対を相談した。
すると、市民の声を聞く課のご担当者が、道路管理課・課長補佐にご連絡を取って下さり、ようやくにして、道路管理課・課長補佐から当方へ連絡が入り、7月某日、道路管理課課長補佐以下2名と当方とで、事故現場の実地検分を行なった。
その際、道路管理課側から、『その突起異物の存在を知らなかった』という妙にして、お粗末に過ぎる発言があった事を明記しておきたい。
その後、道路管理課から当方に対して、本件に関しては示談にて対応処理したい旨の連絡があり、当方は示談にて話を進める事を許諾した。
・ところが、道路管理課は、当方を介せず、保険会社である損害保険ジャパン日本興亜株式会社と一方的に話を進め、『当方側過失責任60%、船橋市道路部 道路管理課過失責任40%』という結果と共に、保険被害算出額の明細を当方に、口頭にて提示してきた。
少なくとも、道路管理課が示談に当たって、被害者である当方を、一切、介さず事を進めてしまったという既成事実は、決して示談というものではない。
・それに対し、当方は、上記結果を全く了解出来ず、道路管理課担当者に対して、『当方側過失責任60%となる根拠は、一体何か』と問うたところ、道路管理課担当者は、回答に窮し、『勉強不足なので答えられない』という、誠にお粗末な、当方に不信感を抱かせる発言をした。
更には、当方から道路管理課に、『示談であるのであれば、当方と道路管理課で話し合うのが当然である。その示談に、何故、当方を参加させないのか』と問うたところ、道路管理課側は、『法律で、被害者は示談に参加出来ない事になっている』という信じ難い発言をされた。
それに対し、当方は、『その様な法律(?)が存在するのであれば、その法律(?)の当該条文を、当方に提示して欲しい』と申し上げた。
・とにかくも、当方としては、到底、上記保険査定を了解出来かねる事由が存在する。その事由とは、事故現場に現在も存在する、当方を転倒せしめた突起異物は、当方が近隣住民にインタビューしたところによれば、『当突起異物は、少なくとも、20年前からそこに存在する物である。当突起異物が何を意図して現場に存在されているのか、分からない』との情報を得た。当方、事故現場を歩行するに当たり、酒類に酔っていた訳でもなく、前方不注意に及んだという事もない。当方、通行すべき公道を、単に、歩行していたに過ぎない。一体、当方のこの行動の何所に60%の過失があるというのか。
重要な事は、当該突起異物に関する上記情報に関しては、あくまでも、当方が近隣住民にインタビューした事により得た情報であり、当方としては、被害者の立場から、当然、事故の発端となった、当該突起異物の詳細に関しては、識る権利がある、と考える。
然るに、当該突起異物の詳細、即ち、事故現場に、長年に亘り、放置された事由、並びに、道路管理課が当該突起異物に、これまで如何なる対応をとってきたのか、或いは、その存在を認知していなかったのか、否か、速やかに書面にて開示して欲しい、と道路管理課側に申し立てている。
ところが、上記当方側からの申し出は、一切黙殺されている。
・そこで、当方、道路管理課・課長補佐、並びに、担当者に対して、『当方に何の落ち度もない。この事故が発生したのは、事故現場に突起異物を存在せしめた道路管理課の杜撰な管理により、発生したものであり、示談に当たっては、道路管理課過失責任100%、当方側責任は皆無である』と主張するも、道路管理課側は、当初の『当方側過失責任60%、船橋市側過失責任40%』の裁断を頑なに曲げようとしない状況である。
・続いて、当方、『それでは、道路管理課側の提示を口頭ではなく、書面にて当方に提示して戴きたい』旨の連絡を入れた。それに対して、道路管理課側から、『了解した』との回答があった。ところが、その後も、当方から、道路管理課側へ『書面での提示』を再三再四、要求するも、それに対し、一切音沙汰無しという状態が続く。
・本件に関する問題点を指摘させて戴ければ、『道路管理課側が、これまで執ってきた言動は、全てに当たって口頭にて行なわれており、即ち、当方からの要求に対して、口頭ではなく、何故、書面にて提示出来ないのか』という一点である。
・そんな折、7月某日、道路管理課側から以下の通りの連絡が入った。『事故現場の突起異物を撤去したいが、良いでしょうか』と、当方の了解を求めてきた。
それに対して当方、『この渦中の最中、当の突起異物を撤去する事は、証拠隠滅に当たるのではないか』と。回答したところ、数日後、道路管理課側は、理由を述べる事もなく、『突起異物を撤去する云々』の言を、一方的に翻って、撤回してきた。
・その後、当方に対して道路管理課側から、一切、連絡が入らなくなった。
それに対し当方、このままでは当事故を、闇雲に胡散霧消にされてしまう事を危惧し、再び、船橋市・市民の声を聞く課に、本件を苦情処理として相談した。
その際、対応して下さったご担当者が、道路管理課側に対応、働きかけを行なって下さった。
その結果、道路管理課側から当方に連絡が入った。
そこで、当方、道路管理課に対して、『これまでの道路管理課の発言に関しては、曖昧模糊とした言い回しが多く、当方はその発言に困惑している。然るに、今後、当方と道路管理課側との遣り取りの一切合切は、口頭ではなく、書面にて対応して戴きたい』事を前提に、下記の要求を提示した。即ち、
(1)当該事故に対して、当方側の過失責任であるとされる60%を、道路管理課が言明する根拠とは、一体、何であるのか。詳細にお答え戴きたい。
(2)事故現場に現存する、放置された突起異物の詳細に関しては、当方、被害者の立場から識る権利がある、と考える。よって、道路管理課に対して、当該突起異物が事故現場に放置されるに至った経緯・状況説明の開示をお願いしたい。
(3)損害保険ジャパン日本興亜株式会社を介する示談に当たって、被害者を示談に参加させないという法律(?)が存在するのであれば、道路管理課が、その旨を記載した法律の(?)条文の当該箇所をコピーし、当方にご提示戴きたい。
(4)道路路管理課側が、目下、当該事故の問題の渦中にある突起異物の撤去をする、というのであれば、その旨を記載した、『撤去承諾依頼書』なるものを、当方にご提示戴きたい。
以上、当方からの要求を道路管理課に依頼したのが、7月中旬の事である。
その後、時間を置いて、当方から道路管理課に、再度、連絡を入れたのが、8月上旬の事。その際、道路管理課側から『当方側の要求(上記4事項)に対し、目下、決裁に入っている』旨の回答を得る。
ところが、その後、現在、既に10月中旬を迎え、当初の上記要求時期から、既に3ヵ月余りが経過しているが、その間、道路管理課側から、一切、連絡すらなく、正に無しの礫であり、当方、取り付く島がない。当事故に関しては、まさに手付かずのまま宙に浮いたまま放置されていると言った状況である。よって、当方、道路管理課の対応に極めて強い不信感を抱いていると共に、船橋市民に奉仕するべき公僕である、船橋市・道路部、道路管理課に対し、多大なる失望感を禁じ得ないところである。
また、当事故の顛末におよび、当方側には、事故現場写真のプリント代、関係各署への電話代、ファックス代等の発生、陳情書作成等に要し、割かれた貴重な時間、それらを思うとやり切れない想いで一杯である。
最後に、当事故に関しましては、船橋市のコンプライアンスに関わってくる問題であると考え、事故の全容解明をお願い申し上げます。
末筆ながら、本件、長文なりました事、謹んでお詫び申し上げます。
本件に関しましては、ご理解の程、何卒、宜しくお願い申し上げます。
以上
(資料・略)
陳情第27号 習志野台8丁目の「ゾーン30」指定及び交通安全対策に関する陳情
[願意]
1、千葉県船橋市習志野台8丁目の市道(生活道路)は、国道296号や都市計画道路の抜け道として通行する車両が増加しているうえ、その多くが速度30km以上で走行しています。平成28年5月には習志野台8丁目に船橋市北東部最大の大規模小売店が開業し、同店に出入りする車両も習志野台8丁目の生活道路通行が予測されます。習志野台8丁目の交通安全対策は緊急課題です。船橋市として、通行車両の最高速度時速30km以下を厳守させる「ゾーン30」を指定し、交通安全対策をすすめることを、お願いします。
2、船橋市として、緊急な交通安全対策として、習志野台8丁目町会および習志野台8丁目自治協議会の住民自治組織が要望する個所への歩道標示、カーブミラー設置、信号機改善、信号機設置、市道拡幅を、お願いします。
3、船橋市として、大規模小売店の事業主に対し、同店建設工事中だけでなく、開業後も習志野台8丁目の住民自治組織と協議し、交通安全対策をするように指導を、お願いします。
[理由]
習志野台8丁目の国道296号は国土交通省関東地方整備局調べの首都圏渋滞特定個所にあがっています。習志野台8丁目周辺の都市計画道路の整備が進んでいます。近年、国道296号と都市計画道路の抜け道として習志野台8丁目の市道(生活道路)を通行する車両が著しく増えています。
習志野台8丁目1983番42など多田機工跡地に株式会社・新昭和(本社・千葉県君津市)が建設工事中の敷地面積16,730.95平方m、2階建鉄骨造り店舗面積延8,830.23平方m、駐車場343台、駐輪場175台の大規模小売店「ゆめまち習志野台モール」が平成28年5月に開業すると、習志野台8丁目の生活道路を通行する車両は大幅増になると、予測されます。習志野台8丁目から3km圏内に独立行政法人都市再生機構施工の八千代市西八千代北部特定土地区画整理事業で人口14,000人の新しい町ができると、習志野台8丁目の生活道路通行車両はさらに増えると、予測されます。
多田機工跡地の大型開発による住環境変化に不安を感じた習志野台8丁目50番地で暮らす習志野台8丁目町会の大型開発地(現在の大規模店建設地)近隣住民68世帯は多田機工跡地考える会をつくって大規模店建設工事中、大規模店開業後の住環境対策に取り組んでいます。
習志野台8丁目町会では、このような状況を検討し、生活道路の交通安全対策を喫緊の重要な活動のひとつにしてきました。
習志野台8丁目の生活道路を習志野台第二小学校、習志野台中学校、千葉日大第一小学校、千葉日大第一中学校・高校、日大習志野高校などの児童・生徒も通行しています。
スクールガードが11月6日(金曜日)に小学校児童の下校時・午後2時40分~4時20分に建設中の大規模小売店西出入り口近くの2ヵ所で交通量調査をしました。同店出入り口の47番地3差路では自動車153台、自転車61台、歩行者74人(うち児童43人)でした。時速30km以上と推測した自動車は15台です。この出入り口から約250m西の23番地・七ッ台住宅前3差路では自動車385台、自転車76台、歩行者152人(うち児童86人)でした。自動車の305台は推測で時速30km以上でした。調査をしていたスクールガードの男性は「危ないなあーと思う場面が何度もあった。多くの車が50km以上で走っていた」と話していました。
習志野台8丁目の生活道路では、交差点で車両衝突はじめ交通事故が何件も発生しています。また、時速30km以上で走行する車両によって生じる騒音、振動が道路際で暮らす住民を襲っています。「車が走る騒音や振動で夜、眠れないときがある。なんとかならないか」と苦情が町会事務所に寄せられています。
このような実態からみて、船橋市として、「歩行者が重大な障害を負う確率が、時速30kmを境に急激に高まるといった研究結果がある」(「ISSUE BRIEF 通学路交通安全の現状と対策」行政法務課・永末亮、国立国会図書館 調査と情報771号2013年3月5日)と評価されている「ゾーン30」を習志野台8丁目全域に指定し、車両運転者へ物理的に速度を抑えさせる効果のあるシケイン(屈曲や狭さく)、ハンプ(凸凹)のような道路改善や通行規制を進めるよう、お願いします。
「ゾーン30」指定は2年ぐらいかかると、いわれていますが、人命にかかわる施策ですから、船橋市として、早急に指定できるよう迅速に作業をすすめることもお願いします。
町会では「町内・交通安全対策の提案」活動をしています。会員から実態の危険個所の指摘や「提案」が町会事務所に寄せられています。そのなかで、当面の交通安全対策の主なものとして、習志野台第二小学校指定の通学路にグリーン色の歩道標示、千葉日大第一中学校・高校校門前の信号機を同校南側3差路も対象になるように改善、国土交通省習志野車検所西側20番地12の3差路にカーブミラー役置、メゾンエクレーレ北側36番地付近の交差点に信号機設置、宗教法人和豊の会北側の49番地市道(幅約3m)を拡幅し歩道の確保があります。船橋市として、これらの実現に向けての取り組みをお願いします。
大規模小売店事業主・新昭和による周辺道路の交通安全対策も必要です。新昭和は習志野台8丁目の町会および住民自治組織と同店建設工事中だけでなく、開業後も協議し、交通安全対策、問題解決をするよう船橋市としての指導をお願いします。
以上。
(資料・略)
陳情第28号 都市再生機構管理賃貸住宅を公共住宅として存続させ、居住の安定等を求める意見書提出に関する陳情
日頃の市政に対するご尽力に敬意を表します。
いま、私たちが居住している独立行政法人 都市再生機構が管理している賃貸住宅(旧、公団住宅)居住者は、高齢化を迎え収入減少にも見舞われています。
三年ごとに、全国公団住宅自治会協議会が行っている「団地のくらしと住まいアンケート」(船橋ブロック加盟自治会。「空き家」を含む総戸数9,277戸。回収率38.95%)でも、世帯主の年齢が65歳以上の方が68.9%となっており、世帯の収入源が「年金のみ」世帯が46%、年収200万円以下の世帯比率が48.6%となり、半数近くの世帯が「公営住宅階層」に属していることが明らかになっています。
政府は、このような実態を無視して、平成25年(2013年)12月24日の「閣議決定」で、「継続家賃は2015年度中に、引き上げ幅の拡大等の家賃改定ルールの見直し」を行う、ことなどをきめたのです。
このまま、独立行政法人都市再生機構の管理する賃貸住宅の家賃が引き上げられれば、この階層の居住者は、住居を失うことになりかねません。
都市再生機構管理の住宅は「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅供給の促進に関する法律」(住宅セイフティネット法)でも位置づけられていますが、繰り返される家賃の値上げで、すみ続けられない居住者が出ているにもかかわらず、都市再生機構法第25条第4項の「減免規定」が適用されている住居は、70万戸を超える都市再生機構管理の賃貸住宅の中に「1戸も無い」のです。
ご存知のとおり、船橋市内には昭和35年に前原団地(再開発後『アルビス前原』と改称)が建設されて以来、団地が次々に建設され、市の住宅政策の大きな柱としての役割を担ってきました。
船橋市では、都市再生機構管理の住宅を船橋市が借り上げ、「市営住宅として運用する」という施策もとられていますが、戸数が足りなくて生活保護世帯が住みなれた団地から移転しなければならない事態も起きています。
そのような危機的な状況を改善するため、貴議会において下記の事項を盛り込んだ意見書を、関係各機関に提出していただくよう陳情します。
記
都市再生機構が管理している賃貸住宅について、居住者の継続居住を保障するために、
1、家賃値上げではなく、住居費負担が生活を圧迫しないような家賃制度を確立すること。
2、住宅セイフティネット法の受け皿としての機能を充実させること。
3、居住を不安定にする「定期借家制度」を導入しないこと。
●文教委員会
陳情第29号 公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除に関する陳情
(陳情要旨)
1. 船橋市立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除のため,船橋市の例規の改正を求める。
2. 公立図書館における青少年の健全たる育成等を阻害する図書の排除を行うための関係法令の改正について,国及び千葉県に対する意見書の提出を求める。
(陳情理由)
1. 予てより,千葉県及び船橋市も含めた全国の公立図書館において,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく害する,過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを助長,賛美し,若しくは正当化する図書が資料として収納され,これが公開され,若しくは貸出しされているが,青少年保護育成条例が包括的に有害図書と指定できるのは図画等に限定されている。
2. 活字のみの場合は個別指定となり,個別指定は裁判又は都道府県による審議会へ判断を委ねる必要があり,これが大変煩雑及び困難であり,その上で,活字による過激たる不貞,猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の描写を含み,又はこれを助長,賛美し,若しくは正当化する図書こそが世間へ数多に出回り,かつ新たに出版され続けており,その各々を個別指定に持ち込むことは非現実的である。
3. 公立図書館において,図書等の資料の内容を理由として除籍する場合,規程により有害図書として指定されている必要があり,当該指定がない場合は,中立公正・不偏不党な立場並びに表現の自由及び知る権利の確保のため,瑕疵法令の順守によってこそ,当該除籍が妨げられる。
4. 公立図書館においてこそ,仮令活字のみであってもなお,過激たる不貞又は猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料が,隔離されることなく一般図書に分類され,通常の書架に陳列され,本人の年齢の如何を問わず貸出しが可能である。
5. 公立図書館がこれでは,青少年の健全たる育成並びに治安の維持及び向上を著しく阻害され続け,成人も含めた住民の品位をも失墜させ,これは決して看過できぬことであり,船橋市民,千葉県民若しくは日本国民の幸福のためにも,又は子供たちの明るい未来のためにも,公立図書館における過激たる不貞又は猟奇的,暴力的若しくは性的な行為の表現を含む図書等の資料の隔離又はこれ自体の除籍若しくは収集禁止等の,船橋市及び千葉県の例規並びに国の関係法令の改正を切望する。
陳情第30号 夏見町一丁目公園のテニスコートの整備に関する陳情
(陳情の主旨)
夏見町一丁目公園のテニスコート(クレーコート:2面)を「砂入り人工芝テニスコート(オムニコート)」に整備して下さるよう陳情致します。
(陳情内容の詳記)
夏見町一丁目公園は、昭和51年に船橋市へ移管されバレーコート(2面)として利用を開始しました。
その後、テニスコートに使途変更のうえ改修し、昭和53年6月から現状のテニスコート(クレーコート2面)として利用されております。
昭和53年6月1日時点の船橋市の人口は、45万5千806人でしたが、今日では62万6千166人に達しております(平成27年10月1日現在:住民基本台帳人口)。
昭和53年6月1日と平成27年10月1日との人口比率は、なんと1.37倍になっております。
この人口増加とともに、スポーツを行なう市民も大幅に増えております。
いろいろなスポーツがある中で、テニスは施設へのアクセスが容易であること、プレー費用が安いこと等から老若男女を問わず人気のあるスポーツです。
取分け、主婦層を始めとして中高年齢者層にとりましては、テニスは恰好のスポーツです。
高齢者社会を迎え、高齢者の健康維持と医療費削減の見地からテニスは大いに奨励すべきスポーツとなっております。
このような社会の変遷にもかかわらず、船橋市のテニス施設の整備が充足しているとは言い難いのが現状であります。
資料として添付しました「船橋市と近隣自治体のテニスコート保有数と人口の比較表」をご参照して下さい。
この度の陳情を行なうにあたって、如何にテニスを行っている市民が多いかを知って戴くために「6月分のテニスコート抽選申込み状況一覧表(3点)」を資料として別紙添付致しました。
この添付資料から容易にご理解戴けますように、運動公園・法典公園・高根木戸近隣公園・北習志野近隣公園の各テニスコートに対する抽選申し込み数値は、驚くべきものになっております(添付資料No.2及びNo.3をご参照下さい。)。
ところが、夏見町一丁目公園のテニスコート(以下、この施設の名称を「当該施設」と略記させて戴きます。)の平日の抽選申込みは皆無に等しい状況です。
ほかのテニスコートの予約確保が困難な土・日曜・祝祭日に限って、申込みが若干あるのが現状です(添付資料のNo.1をご参照下さい。)。
平日の利用が皆無に等しいのは、コート面が「粗悪」であることに起因しております。
当該施設は、土の面に小石が混じったコートで、打ったボールのイレギュラーが激しいうえ、降雨になると即座に利用不可、雨があがっても俄かには利用出来きません。旱天が続くと土埃に悩まされます。
当該施設の利用環境が悪いと言う理由で、平成27年1月から2月までの2ヶ月の間、全日閉鎖の処置が取られました。
「粗悪なコート面」であることが理由と解されますが、現在、当該施設の利用料は徴収されておりません。
かつて、日本には粘土質の土の上に砂を撤いたクレーコート、レンガや変成岩を砕いて作った粉を敷き詰めたクレーコートが多くありました。
これらのコートのメンテナンスには、ほぼ毎日散水し、重いローラーでの転圧、ブラッシングを施して、常時適切に湿ったコート面に保っておく必要があり、多くの手間と多額な費用がかかります。
オムニコートは、クレーコートと比較し前述のような欠点がなく、加えて維持管理が容易なうえ維持管理費の支出が少なくて済みます。
利用率が極めて低い当該施設を現状のままにし、維持管理費を支出し続けることは市税の無駄使いとなります。
クレーコートであった高根木戸近隣公園のコート(3面)・北習志野近隣公園のコート(3面)は、市議会に対する陳情の手段を執ってオムニコートに整備した結果、現在では市民の利用率が格段に上がり、両施設は有効に活用されております(添付資料No.3をご参照下さい。)。
当該施設を高根木戸・北習志野両近隣公園のコートと同様に「オムニコート」に整備することにより、市民の利用率が大幅に上がることは明白であります。
この度の陳情は使途変更を求めておらず、テニスコートのままで「市民の便益」の見地から利用率の高いオムニコートに整備して下さることを訴えております。
当該施設はテニスコートの原型は出来ておることから、オムニコートに整備するとしても、更地を開発してテニスコートを敷設する場合と異なり、整備費用は低額で済むことになります。
当該施設については、平成21年・平成26年・平成27年(5月)の3度にわたってテニスコートの改修に関する陳情がなされております。
平成27年5月26日付の陳情書(陳情第6号)には、当該施設の傍のマンションにお住いの市民を含め50名の賛同者の署名を付けて陳情がなされていたことを掌握しております。
船橋市の公園緑地課は、当該施設を「オムニコートに整備すること」が、都市公園法の施行令の条項に抵触するかの言い回しをしているように伺えます。
市民の訴えが起因して都市公園法の施行令に抵触するのではなく、当該施設の「現状そのもの」が昭和51年から今日まで39年間、都市公園法同施行令第8条1項に抵触しております。
都市公園法とその施行令は、昭和31年に制定・施行されました。
冒頭に記述したように市の所管課は、昭和53年にはバレーコート(2面)からテニスコート(クレーコート2面)に使途変更のうえ改修をしております。
船橋市の所管課の業務執行には、不手際・遅滞、著しい矛盾があります。
船橋市の所管課は、抵触していると言及する都市公園法の施行令の条項の内容を正確に把握すべきであります(強行規定か、任意規定か等の把握)。
「国に政策あるなら、地方に対策あり」の思考で、積極的に当該施設の整備を行い、市民の便益を図るべきであります。
ところで、かつて「国家公務員船橋体育センター」であった跡地を船橋市が取得し、その土地の一部にテニスコートを創設中であることは掌握しております。
このコートが創設されることから、当該施設の整備は不要との意見があることも掌握しております。
しかし、夏見台近隣や夏見町一丁目公園より東側に住んでいる市民にとりましては、「行田」までのアクセスは困難です。
高齢者社会は確実に進行しております。
当該施設の近隣に住む高齢者のためにもアクセスが容易なコートを整備して市民の利用に供するのが「市政の在り方」であると解されます。
国家公務員船橋体育センターの跡地に創られるコートと当該施設の整備とは分けて考えるべきです。
当該施設内の周辺には、120本の樹木が育成しております。
これらの樹木は、プレーヤーの動きを外部の目から遮る役目を果たしているだけでなく、打ったボールの音が周辺に伝わるわることを遮るともに風を遮る役割も果たしております。
この樹木は適切に保存して、有効活用すべきであります。
市の公園緑地課は、夏見町一丁目公園は「街区公園」として位置づけられていると言明しております。
しかし、この公園はテニスコートを利用しているとき以外には常に施錠されており、公園内に立ち入ることさえ出来ないので、全く街区公園としての役割を果たしておりません。
この実態を、公園緑地課の担当者も認めております。
街区公園の役割を果たしている施設として、夏見町一丁目公園の直ぐ傍に「夏見台2丁目公園」・「夏見台第1かしの木公園」・「夏見台第2かしの木公園」・「夏見台近隣公園」があり、道路を挟んで西側には「まちかどスポーツ」広場(夏見台No.17)があります。
また北側に「運動公園」、西側に「長津川親水公園」があります。
夏見台近隣には街区公園が充足しております。
それに、今日街区公園は殆ど利用されず、敷設されている遊具設備等が錆付いているのが現状です。
公園の全面にテニスコートが敷設されており、公園としては利用されていない夏見町一丁目公園を、机上の理屈で敢えて「街区公園」と位置づけて、市民の要求を封じるべきではありません。
むしろ、オムニコートに整備し、「夏見台テニスコート」とでも名付けて、専らテニスコートとして市民の利用に供すべきであります。
如何にしたら市民の為になるのかと言うことに重点を置き、行政執行を執るのが本来の市政の在り方です。
テニスを行なう多くの市民は、当該施設が一日でも速く「オムニコート化」され、有効利用が出来ることを切望しております。
以上、縷々詳記しました内容を充分に考察して戴き、当該施設を「砂入り人工芝テニスコート(オムニコート)」に整備して下さるよう陳情致します。
(資料・略)