平成27年第3回定例会、陳情文書表
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総務委員会
陳情第10号 外国人の扶養控除制度の見直しを求める意見書提出に関する陳情
陳情の趣旨
1・国の制度の瑕疵により、担税力・生活実態にそぐわない形で課税の不公平が生じている。
2・厳格に徴税される日本人のみの世帯との格差が大きくワーキングプアの一因となっている。
3・厳しい地方財政を窮乏させていくため、国の制度を抜本的に改善すること必要がある。
4・地方都市が今後も存続していけるよう、若い世代が希望を持てるよう本意見書の採択を求める。
陳情の理由
国外に親族を持つ外国人、または外国人を配偶者とする者は、日本の扶養制度と無関係な国外扶養親族を日本人のみの世帯に比較し無尽蔵に申請できるため、簡単に非課税世帯となってしまっている。これは国の制度の瑕疵であり、地方行政では対策ができない。よって、国に抜本的な制度改正を求めていく必要があるため、意見書の採択を求める。
(意見書案及び資料・略)
陳情第11号 NHK受信料の全世帯支払い義務化に反対する意見書提出に関する陳情
このことについて、下記のとおり陳情します。
記
○陳情事項の要旨
(1)放送法第64条におけるNHKとの契約義務規定の改正を求め、受信料の全世帯支払い義務法制化に反対し、(2)放送をスクランブル化して真にNHKの放送を見たい者からのみ料金を徴収し、(3)公共放送として不偏不党の放送をし、国民の目線に立った経営をなされるべきことについて、貴議会より意見書の提出を求めたい。
○陳情事項の詳細
NHKの籾井勝人会長は3月5日、衆院総務委員会での答弁で、「(受信料の支払いを)義務化できればすばらしい」と述べた。籾井会長は、維新の高井崇志議員に義務化について考えを問われ、「(現在は対象世帯の)24%が払っておらず、公平になっていない。(未払いの)罰則もない。(支払い義務を)法律で定めていただければありがたい」と述べた。
また、この考えに関連して日経新聞も、「総務省はNHKの受信料制度の見直しに着手する。NHKのインターネットサービスの拡大を踏まえてテレビのない世帯からも料金を徴収する検討を始める。パソコンなどネット端末を持つ世帯に納付義務を課す案のほか、テレビの有無にかかわらず全世帯から取る案も浮上している。」と報じている。(2月26日付)
2015年中をめどに大学教授らをメンバーとする有識者会議を立ち上げ、検討結果を総務省の有識者会議に報告。早ければ17年の通常国会に放送法の改正案を提出し、18年にも施行される可能性があるという。
現状、放送法(昭和25年5月2日法律第132号。以下、単に「法」という。)では、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない(法64条)」と定め、NHKを受信できるテレビ等を設置した者に対し、契約の締結を義務付けている。しかし、受信料を支払う義務については、法に定めはなく、NHKの受信規約で定められている。¹
このたびの改正では、この支払い義務を、法に直接書いてしまおうとするものである。しかし、このNHK受信料の支払い義務化規定および現行の法制度は、次のとおり問題がある。
(a)法第64条の受信契約義務規定は違憲の疑いあり
まず、そもそも、現行法の契約義務規定自体が、違憲の疑いがあるという事である。テレビを設置したら、民放しか見ない(見たくない)者にも強制的に契約締結義務が(ひいては、受信料支払い義務も)あるとするならば、その者は、NHKの放送が自らの思想に反する場合も、これに対して契約・金銭の出捐を強いられ、憲法第19条の思想・良心の自由を侵害される事になるおそれがあるからである。これまでは、法に契約義務はあっても支払い義務までは明記されていなかったので、事実上、NHKの放送が自らの思想・良心の自由に反すると考える者にとって、これが支払い拒否の理由付けになっていたが、法制化によって、本格的に、思想・良心の自由への不当な制約に拍車がかかることになる。しかも、罰則まで付け、いわゆる行政刑法化するのであるというから、なおさら問題である。
(b)私的自治の原則ほかに反するおそれ
憲法は、国民に納税の義務、勤労の義務、子どもに普通教育を受けさせる義務についてのみ課し、その他の義務は課していない。しかしながら、これ以上の義務を国民に与えることは違法であり、契約の有無やその相手、内容は私人が自由に決められるという、近代法の大原則である「私的自治の原則」にも反する。なお、現状、NHKは、受信料の法的性質について、「NHKの維持運営のための特殊な負担金」として、番組受信のための対価ではないとしている。特別の給付(放送の受信)に対する反対給付としてではなく、対価性のない金銭の徴収というのは、まさに租税²なのであるが、NHKは現在の受信料を租税でもないとする。課税権・徴税権を持つ自治体や国以外の者(特殊法人)が、税に類するものを徴収している現実は、疑問視されなければならない。
なお、NHKは対価性が無いと主張するが、同社の料金形態は、地上契約や衛生契約といったものに分かれ、応益性・対価性を意識した、段階的な料金形態となっている。これこそが、放送の対価性を裏付けるものである。対価性があるならば、見たくない者、見ない者から徴収するのはおかしいのであって、いわゆるスクランブル化によって、(緊急時放送など重要な放送以外の)娯楽放送などは見たい者からのみ徴収するなどすべきであり、それを怠っているNHKの不作為は、非難されるべきである。
(c)携帯電話やカーナビ保持者は契約対象か否か
法第64条は、NHKの放送を受信できる受信設備を「設置」した者に対し、同社と契約を締結すべき旨を定める。設置とは、「備え置く」という事を考えると、大きなテレビを「据え付ける」と解するのが自然な解釈である。しかし、NHKは、「(持ち運んで利用する)携帯のワンセグテレビも対象」とか、「カーナビに付いているテレビも対象」と主張している。同社の放送受信規約の「携帯用受信機」や「自動車用受信機」に該当するからという理由である。しかし、放送法上の「受信設備」「設置」(機械などを備えつけること)に該当するかという点には疑問が残り、「上位法は下位法に優先する」という原則によれば、契約対象から外して考えるべきである。思うに、法制定当時想定されなかったTV付き携帯が重要な地位を占めるようになり、受信料を広く徴収するために、下位規範である同社受信規約で無理矢理契約の対象としたため、このような齟齬が生じたのだろう。また、そもそも、「放送」の受信を目的としない受信設備は契約の対象外(法第64条但書)であることから、携帯の主機能(電話やメール)しか使わない者にとって、同社受信規約で契約や支払いを強いられる事は問題がある。現状、ほとんどの携帯にテレビ機能は付けられており、NHKの支払いを拒みたい者は、これの無い携帯を選択をせねばならず、消費者の選択権を不当に侵害するものである。
(d)最近のNHK会長の言動について
2014年、領土問題に関する報道機関の問いに対し「明確に日本の立場を主張するのは当然のこと。政府が右と言うことを左と言うわけにはいかない。」と発言したり、慰安婦問題について、「そのときの現実としてあったこと。会長の職はさておき、韓国は日本だけが強制連行をしたみたいなことを言うからややこしい。」「韓国だけにあったと思っているのか。戦争地域にはどこでもあったと思っている。ドイツやフランスにはなかったと言えるのか。ヨーロッパはどこでもあった。」などと、あたかも当時の行為を肯定するかのように述べ、報道の不偏不党の観点からして、また、会長としての適格性すら疑わせる発言を乱発している。
また、最近では、彼が私的にゴルフに出かけた際、ハイヤ-を利用し、その代金がNHKに請求されていたことが内部告発でわかった。
このような、訳の分からないことに、国民の皆さんの受信料が使われていると思うと、視聴者たる国民の皆さんからすれば、「払いたくない」「納得できない」などと考えて当然である。これから、パソコンの保持者や、全国民から税金で広く受信料が徴収され、そのお金でゴルフに行ってひとり楽しまれては、たまったものではない。
ついては、(1)法第64条におけるNHKとの契約義務規定の改正を求め、受信料の全世帯支払い義務法制化に反対し、(2)放送をスクランブル化して真にNHKの放送を見たい者からのみ料金を徴収し、また、(3)公共放送として不偏不党な放送をし、国民の目線に立った経営をなされるべきことについて、貴議会より意見書を提出される事を求めたい。
¹放送規約第1条第2項 (受信機(家庭用受信機、携帯用受信機、自動車用受信機…)のうち、地上系によるテレビ…のみを受信できる…受信機を設置(使用できる状態におくことをいう…)した者は地上契約…締結しなければならない。)
²租税の定義については、「国又は地方公共団体が、課税権に基づき、その経費に充てるための資金を調達する目的をもって、特別の給付に対する反対給付としてでなく、一定の要件に該当するすべての者に対して課する金銭給付は、その形式のいかんにかかわらず、憲法84条に規定する租税に当たるというべきである」などとされている。(旭川市国民健康保険条例訴訟、最判平成18年3月1日)
陳情第12号 地方自治法及び国会法並びに請願法について、日本国憲法第16条の請願権規定の趣旨に合致する改正を求める意見書提出に関する陳情
○陳情の要旨
地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第124条以下及び国会法(昭和22年4月30日法律第79号)第79条以下並びに請願法(昭和22年3月13日法律第13号)各条の請願権に係る条文(以下、本陳情においては「請願関係法令」という。)については、日本国憲法第16条の請願権規定の趣旨に合致する形での改正が行なわれるべく、貴議会において、地方自治法第99条の規定に基づいて、国に意見書を提出いただきたい。
【主位的陳情事項】~この内容を主に陳情したい~
(イ)法律上扱いの不明確な『陳情』の法的性質を、請願関係法令において明記すること。
(口)請願法第5条は、官公署が請願を「誠実に処理」すべきとするが、「誠実な処理」という表現はあいまいであるので、適法に提出された請願については、(a)議会に対するものにあってはきちんと審議ないし審査し、(b)官公署に対するものにあってはきちんと調査・検討し、その結果を提出者に対して報告すべきことを、請願関係法令において明記すること。
【予備的陳情事項】~可能ならば、上記に加え、意見書の内容にこれも付加したい~
(ハ)地方自治法および国会法の請願の受理要件「議員の紹介」を不要にすること。
○陳情の趣旨・詳細
▼はじめに~そもそも、請願権とは何か。請願権規定の必要性。
そもそも請願権は、官公署に対して、平穏に、自身の希望や要求などを主張する権利である。日本国憲法第16条は、「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。」と規定する。限定列挙ではなく、例示列挙として「その他の事項」を含めることで、国民の請願権が国家作用全般に対して及ぶことを、明文で示した。
行政に対する請願など、請願に係る一般法として、請願法がその手続き(たとえば、請願は住所・氏名を記載した書面によることなど。)について定め、地方議会に対する請願については、特別法として地方自治法が、国会に対するものは国会法が規律する。
さて、ところで、この請願法は、なぜ必要なのだろうか。本来、立法府と行政府は、それぞれが抑制と均衡の関係を保ちながら、可能な限り国民の意思をくみとり、行政活動を行なうようにすべきである。
しかしながら、この均衡が有効に機能せず、為政者や議員が選挙時の公約(マニフェスト)を破って、国民の意思が無にされてしまう事態は充分にありうる。これを指してルソーは、社会契約論の中で、「(国民が主権者なのは)議員を選挙する間だけで、議員が選ばれるや否や、国民は奴隷になり無に帰してしまう」と批判した。また、どんなに努力しても、行政が気づかない国民のニーズはあるはずである。
上述のように、仮に主権者たる国民の意に沿わない政治が行なわれる場合に備え、国民自身が自らの要求を伝える手段として、各種直接請求権とならんで、いわば参政権的な色彩をもつ権利として、請願権が用意されているのである。これはいわば、議会と執行部が左右のタイヤとなって運転する車が暴走したとき、最後にハンドルをとり、ブレーキを操作するのが国民であるという表現が適切であろう。
▼現行の請願権規定の問題点
【主位的陳情事項に関連して】
(イ)「誠実処理義務」とは何かが不明瞭
請願法第5条は、官公署が請願を「誠実に処理」すべきとするが、「誠実な処理」という表現はあいまいであるので、適法に提出された請願については、(a)議会に対するものにあってはきちんと審議ないし審査し、(b)官公署に対するものにあってはきちんと調査・検討し、その結果を提出者に対して報告すべきことを法において明記すべきである。また、請願法の「誠実処理義務」の適用主体を、「官公署」に限定せず、明確に議会を含みうるものにすることも必要である。
請願権の法的性格について、請願は「単に希望の表示たるに止まり…その審査を要求する権利があるのではない…唯適法な形式を備へた請願に対しては、之を受理すべき義務がある」との、非常に古い学説(美濃部達吉「日本国憲法原論」1949年、182頁~)もあるが、私はこれに否定的である。
もし、官公署ないし議会が、請願を受理するだけで審議をせず、形だけ受け取って放置をすれば、その請願提出者の意思や希望は、無に帰してしまう。かつて、大日本帝国憲法下においては、請願(こいねがうこと)は臣民から主権者たる天皇に対してのものであり、天皇の慈悲・恩恵として臣民に「発言を許す」「聞き置く」という性質のもので、上記の学説はその名残を受けたものと思われる。しかし、現行憲法のもとでは、「主権は国民に存する」(憲法前文)ことを考えれば、国民の意思ができるだけ行政に反映されるよう、請願の内容について審査すべき「審査要求権」を含むと解するのが相当であると考えている。
もちろん、請願内容について、「採択」するか「不採択」とするか否かは、請願を受けた立法府ないし行政府が決定すべきもので、この判断は彼に委ねられていると解するが、その審査をせず、ただ受け取るだけでは、請願権の趣旨を没却させるものになってしまう。日本の憲法の源流になったといわれるドイツの法をはじめ、諸外国の請願権規定を見ると、「審査」について法定されており、これが世界的潮流である。その意味で、請願権に関する日本の法令は、やや立ち遅れているとの印象を受ける。なお、私の主張に関連する学説には次のようなものがある。
「請願法五条の請願の「誠実な処理」から調査・報告の義務があると解するのが妥当である。」(粕谷友介『基本的人権の保障』204頁)。
「請願権が権利とされるのは、国家機関に対して請願を受理し、かつ誠実に処理すべきことを義務づける作用をするからである。なお、通説においては、請願者は、請願についての回答を要求しえないものとされるが、とくに否認する根拠に乏しいものと思われる。」(長尾一紘『日本国憲法・新版』162頁)。
「請願権は、なんらかの回答を請求する権利を含むものと解す」(粕谷友介・渡辺久丸「現代請願権論」176頁)。
「回答を請求する権利を含むものと解すべきではなかろうか。」・「ボン基本法一七条…審査と回答を請求する権利を包含している。」(粕谷友介「請願権(憲法十六条)について」『上智』173頁・167頁)
(口)「請願」と「陳情」の差異の存在、「陳情」についての法律上の扱いが不明瞭
現行法令上、紹介議員をつけて請願の提出がなされた場合については、国会に対するものは、国会法第80条によって「請願は、各議院において委員会の審査を経た後これを議決する」とされ、国会の審議に付されることになっている。また、地方自治法第109条第2項は「常任委員会は、その部門に属する当該普通地方公共団体の事務に関する調査を行い、議案、請願等を審査する。」とし、請願については、審査すべきことが法令上規定されている。
ところが、紹介議員のない陳情については、明文の規定がない。(1)ゆえに、自治体によって、「請願は委員会で審査、陳情は参考までに所管委員会に参考配布」など、陳情は審議の対象から外されていたり、「議長は、陳情書又はこれに類するもので、その内容が請願に適合するものは、請願書の例により処理するものとする。」と、原則同一に扱うとされていたり、様々である。このように、住所によって陳情の扱いが異なるのは、請願権が憲法上の権利であることを考えれば好ましくない。憲法上の請願権には、紹介議員のない「陳情」も含まれていると解するの相当なところ、陳情も請願も、全国的に同一の扱い(審議)がなされるべきである。
ついては、左記のとおり、請願も陳情も、住所・氏名を記載した適法なものについては、きちんと審査すべきことを請願関係法令に法定すべく、貴議会において意見書を提出いただきたい。
【予備的陳情事項に関連して】
(ハ)「議員の紹介」の存在
憲法は、「何人も…請願する権利」について定め、請願権は、すべての者に及んでいることを示している。また請願法は、憲法の規定を踏襲した上で、その具体的手続き(住所・氏名の記載や、書面によるべきことについてなど)について定めているが、その他の条件については付していない。
しかし、その下位規範である地方自治法第124条は「普通地方公共団体の議会に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と定め、また国会法第79条においては「各議院に請願しようとする者は、議員の紹介により請願書を提出しなければならない。」と規定する。この「議員の紹介」とは何なのであろうか。
私見では、この「紹介」には、「まっとうな」請願であるか否かを、国民から選ばれた議員の目で事前に選別する、いわば、上程・審査前の「ふるい」として機能している側面があると解する。しかし、このように議員の紹介を法律で受理の必要的要件にまでしておくことについては、「憲法論としては…大いに問題であって、違憲視されねばならない」との見解もある(渡辺久丸『請願権』194頁)。私も、渡辺氏と同様の立場をとる。一般の国民には、議員の紹介を受けることはハードルが高いであろう。紹介は議員の「紹介する権利」なのか、国民の「紹介される権利」なのかも明確ではない。
違憲論の根拠は、請願者は、自己の請願趣旨に賛同して紹介議員になってくれる者(政党)を選挙の結果得られなければ、議会に対し、請願権を行使できなくなるからである。仮に、そのような者を救済するために、当該請願に反対の議員が紹介議員になるとすれば、そのような紹介は形式的なものであって、もはやそのこと自体が、その介在(紹介)の不要性を証拠立てるものである。
なお、実務者は、「請願の内容に賛意を表するものでなければ、紹介すべきものではない」(1949年9月5日地自滋第4号滋賀県議会事務局長宛、行政課長回答)とするが、学説には、「請願内容に反対でも紹介議員になれると解するべきであり、また同一事項について相反する内容の請願がなされた場合に、両者の紹介議員になれると解する」(基本法コンメンタール、室井・金子編『地方自治法』)として、前者に対立する学説もある。また、実務家の中にも「願意に賛成でなければ紹介できないとの制約は、住民の請願権を事実上制約する」から「いずれの場合でも紹介できるように改める必要がある」との声もある。
しかしながら、願意に賛成できないのに紹介議員になるのを強いるのは、彼の思想・信条を侵すことにもなりえ、問題がある。また、そもそも、上述のとおり賛同できないものに紹介を強いるならば、紹介そのものが形骸化して意味をなさず、請願権に対する不当な制約として違憲視されなければならないので、この改正が必要であり、国に対してその是正を働きかけられたい。
(1)なお、地方自治法第109条で議会常任委員会の審議の対象が「議案・請願等」となり、旧来の「議案・陳情等」から変わっているが、地方自治法改正にあたっての平成24年8月7日の第180回国会総務委員会によれば、その理由を川端国務大臣が、【陳情については、「議案、請願等」の「等」に含まれるものと解されます。】と答弁している。ただ、陳情の文字が抜けた分、各議会の自由な解釈を許すことに拍車をかけている印象を受ける。
陳情第13号 「戦争法案」の廃案を求める意見書提出に関する陳情
安倍政権は、集団的自衛権行使を可能にし、自衛隊の海外派兵を制限なくできるようにする安全保障関連法案を、国民の多数が反対しているにもかかわらず、5月14日に閣議決定し、翌15日に国会に提出しました。そして、憲法原則を否定する重大な内容であるにもかかわらず、安倍首相は米議会演説で「夏までに」と公約し、会期を大幅に延長した上で今国会中の成立をめざしています。
この法案が成立することになれば、歴代政府が憲法9条の下で否定してきた集団的自衛権が行使され、日本が直接武力攻撃を受けていなくても、自衛隊が「いつでも」、「どこへでも」出かけていって、米軍とともに行動することが可能になります。自衛隊員の危険が飛躍的に増大することは明らかです。
また、政府が「武力攻撃事態」と認定すれば、「有事法制」が発動されることになります。「有事」と判断されれば、自衛隊による土地の強制接収も行われ、病院やガソリンスタンドなども接収されてしまいます。テロなどが想定される原発地域では、住民の避難も開始されます。地方自治体や地方公務員は、「国民保護法」による警報の発令、住民の避難、避難住民の救援などに忙殺されることになります。このように、今回の法案は国民ひとり一人を戦争に巻き込むものであり、断じて認めることはできません。「平和」「安全」などの言葉をつけたとしても、その正体は「戦争法案」であることは紛れもない事実です。
私たちは、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」戦争放棄を定めた憲法を守り、日本を海外で戦争する国にする「戦争法案」の廃案を求める意見書を貴議会において採択されるよう要請いたします。
(意見書案・略)
健康福祉委員会
陳情第14号 UR敷地内副流煙被害防止対策に関する陳情
市内陳情書
願意
船橋市内UR敷地内での副流煙被害を防止し、船橋市民の健康を守るため、現在の船橋市内UR内の喫煙状況・副流煙被害に関し、市の健康政策の担当課は調査・把握していただききたい。
その上でURに対して以下の点を船橋市から働きかけていただきたい。
1.UR内の共用エリアの禁煙
2.既に入居している入居者に、ベランダでの喫煙禁止、ベランダに煙を出さないこと。
3.これから入居する入居者に、禁煙棟、喫煙可能棟を分けていく方向を検討すること。
主旨
船橋市内のUR住民間やUR内施設を使う利用者間で、たばこの副流煙によるトラブルが後を絶えません。私もUR((独)都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ東日本支社千葉西住まいセンター)に対処をお願いしてきましたが、URは「入居規約には煙草を禁止する事項がない」としてなかなか対処が進みません。
船橋市には数万人のUR住民がいて、UR敷地は住民以外でも利用したり、散歩できるなどの場所となっています。船橋市としても、まず、住民の健康を守るため、UR敷地内での副流煙被害について調査・把握していただきたく思います。
その上で第一に要請していただきたいのが、共用エリアの禁煙です。次にベランダ喫煙の禁止です。ベランダは私的スペースではありますが、ベランダに植木屋鉢を置いたり、洗濯物を干せるのは、その住居の区画だけであり、ベランダから外に出れば共用の空間です。しかしながらベランダ喫煙を許容すれば、ベランダを越えて、共用の空間を経て他の部屋にまで副流煙被害が及びます。私もそれで苦しんでいます。ベランダでの喫煙禁止をURが行うように市から要請・指導していただきたく思います。
最後に仮に喫煙可能棟と禁煙棟を分割できれば、禁煙棟における副流煙被害も軽減されるため、今後の方向としては、新入居者を禁煙棟、喫煙可能棟を分けていく方向を検討することを要請ください。
陳情第15号 千葉県の指針に沿った乳がん受診率向上に関する陳情
【願意】
1.「登録申込み制度」を廃止し、一括がん(肺がん・大腸がん・前立腺がん・子宮がん・歯周疾患・肝炎)検診同様「登録申込み不要」とすること。
2.千葉県の指針に沿って「30歳以上対象の超音波検診」を追加すること。
3.千葉県の指針に沿って「毎年の検診」へ変更すること。
【理由】
1.厚生労働省のがん対策基本計画(平成24年6月策定)によると「平成28年度末までに受診率50%達成に向けた取り組みを目標」とするとあります。
2.千葉県では、人口動態調査によると千葉県の乳がん死亡率は全国的に高く、65歳未満の女性の死亡原因の第一位となっているために「千葉県乳がんガイドライン(指針)」を策定し「30歳代での超音波検診の導入や毎年の受診等」を国の指針よりも充実した検診を推奨しております。
3. しかし、船橋市は、他市が廃止している「登録申込み制度」を未だ継続し、30歳代の超音波検診はナシ、更に、登録者には、奇数年、偶数年に分けて2年毎に受診しているために、受診率が他市と比べても低く推移しております。(平成25年度船橋市乳がん受診率31.3%)
4. つきましては、千葉県の指針に沿った施策を速やかに実現していただきたい。以上
(資料・略)
陳情第16号 認可外保育施設通園児補助金申請増額に関する陳情
【願意】
認可外保育園の3歳児は月上限が9000円なので、認証保育園と同額対応を願いたい。
【理由】
現在、認証保育園に通園しているが、施設の移動・小規模保育施設への登録変更に伴い、来年からの入園先がない。
認可保育園にも申し込んでいるが、保育士不足でいつ入れるかわからないとのこと。
現在は仕事をしているので、4月入所の合否が3月にくるが、その時点で分かっても不可の場合、預け先がない。退職せざるを得なくなる。
来年は年少なので、周辺の幼稚園を検討したが、幼稚園の時間延長では時間が足りないので利用できない。
認可外保育園を通える範囲で習志野市まで含めて探したところ、該当園が見つかった。
しかし、来年の補助金額は現在の制度と同様と仮定すると9000円となる。
7万という高額な認可外保育園にもかかわらず、3歳を超えると補助が減額される。
保育料が3歳で減額されるわけでもないのに、なぜ年齢で区切るのか?
同じ認可外なのに、認証保育園では3歳以降も半額(上限3万円)の補助となっている。
また、3歳未満に関しても上限2.2万と差がある。
認証保育園は施設数も少なく、希望したくても利用できない。
認可外保育園においても同じ対応を求める。
早急に来年度から変更していただきたい。
市民環境経済委員会
陳情第17号 海老川上流地区土地区画整理地内の霊園建設反対に関する陳情
【願意】
○船橋市東町180-1・176・175・174-2で計画されている「公園霊園」の建設反対を願いたい。
【理由】
○ 船橋市海老川上流土地区画整理については当初、市から話しがあり、市が口を切り、有楽土地株式会社を中心に土地整理事業が計画されましたが、平成22年7月に株式会社清水建設・福岡土地区画整理株式会社からの提案により、土地区画整理事業の再構築がなされました。しかし、その後事業は一向に進展しておりません。
今般、この区画整理地内の船橋市東町180-1・176・175・174-2に最勝院という寺院が「公園霊園」建設の計画をしております。
私たちは建設予定地の近隣土地所有者です。先日、私たちは最勝院の提携業者より霊園開発の説明並びに近隣土地所有者の承諾を求められましたが、本計画を承諾することは出来ません。本計画地は都市計画地内にあり、この霊園が私達の土地に及ぼす影響は計り知れません。また将来は東葉高速鉄道の新駅が出来る計画もあると聞いております。仮に新駅が出来た場合には、私達の資産価値はこの霊園により大きなダメージを被ります。
この土地は先祖伝来の農地で、子孫に引き継いでいく大切な土地ですので本計画は断固として反対します。市としても認可等を行わない様、請願いたします。
現在東町地区は色々の事情により、水利組合は解散し全ての田は休耕地となっており、米ヶ崎地区も同じく休耕しており、高根地区も一部休耕地が多く見られます。医療センターを中心に、東町地区の隣接地の遊水地、米ヶ崎地区、高根地区と草原が出来この地に目を向ける業者が多数出て来ることで、市の中心となる地区が発展しなくなる事と思われますので、一日も早く市の計画が実現する事をお願いいたします。
建設委員会
陳情第18号 馬込十字路付近に関する陳情
願意
(1)馬込十字路の木下街道側の交通混雑の為拡幅を願いたい。
(2)通学、通勤者が多いので、歩道の拡幅を願いたい。
記
理由
地図を参照に添付いたしました。
(1)に対する理由:船取街道側は右折ラインが設置されて、流れもスムーズになったと思われますが、逆に木下街道側は相変わらず渋滞が解消されていません。右折ラインの設置と左折側の拡幅が出来れば、渋滞が解消されると思います。
(2)に対する理由:地図上の赤線部分は、法典東小学校の児童の通学路であり、又二和高校へ通学する高校生が自転車で通ります。そして馬込沢駅を利用する通勤客が自転車でも通ります。その上歩道上にゴミステーションが有ります。車道は車で溢れ、大型車も多く通ります。自転車が車道を走るのは大変危険です。その為、細い歩道を自転車が歩行者を避けながら走っているのが実情です。過去には自転車の人が歩行者を避け損なって、車道に転び、自動車に惹かれる事故も有りました。
この馬込町付近も宅地開発が盛んに行われていまして、ますますこの赤線部分を通る歩行者や自転車は増えると思います。
反対側の歩道も狭く、歩行者と自転車がスムーズに行き交うことが出来ません。自転車は車道を走る事になっていますが、現実に現場を見て頂ければ、自転車が車道を走るのは、極めて危険この上も有りません。大事故が起きる前に早急なる対策をお願い致します。
以上
(資料・略)
文教委員会
陳情第19号 少年・少女の運動器を守る施策に関する陳情
【願意】
1.学校検診の項目に「学校医による運動器検診」を追加すること。
2.小学生対象に野球肘検診と超音波装置による検診体制を整備すること(徳島モデルの導入)。
3.市立中学校(野球部)の「ピッチングマシン貸与事業」に予算付けすること。【理由】
1.「わが国における運動器疾患及び障害の予防・治療研究推進のための基盤整備」として日本学術会議7部報告でも「学校医による運動器検診の追加」が提言されております。
2.徳島県はじめ京都府、新潟、宮崎、横浜市等では、小学生の選手を対象に、成長期に多い肘関節障害(野球肘)の早期発見を目的として「野球肘検診」を行ったり、「超音波装置」を検診に導入し、自覚症状のない初期の離断性骨軟骨炎を見つけ出す体制を整えております。
3.野球練習で一番負担がかかるのは、肘に負担がかかる動作、特に「フリーバッティングの投手役」であり、上手い選手、中心的な選手に集中しがちです。この投手役の代替をするのがピッチングマシンです。 現在、船橋市内の小・中学校の吹奏楽部は全国的に有名ですが、高額な楽器は、全て船橋市教育委員会からの貸与です。この制度を野球部にも適用していただくことを望みます。以上
(資料・略)