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平成26年第3回定例会、陳情文書表

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総務委員会

陳情第22号船橋市各機関の窓口における非行政書士による行政書士行為排除の徹底に関する陳情

陳情趣旨

 船橋市における許認可等は、市民等の権利義務を形成し又はその範囲を確定するという極めて重要な行為であることは周知であります。我々行政書士は、当該行為の円滑な実施に寄与するため、国家資格者としてその使命を果たすべく日々研鑚を重ねますと同時に法により課せられました個人情報等の守秘義務を全うしながら、特に近年において複雑化、煩雑化する当該行為の前提となる申請、届出等の書類の作成及びその手続を、申請者、届出者に代わって行っているところでございます。

 しかしながら、他方では、行政書士でない者(非行政書士)が、申請者、届出者に代わってそれら書類を作成、又は申請、届出等の手続をなしている現状がございます。このことは船橋市における許認可等の円滑な実施を妨げることとなることはもとより、市民等の個人情報等の管理面からも市民等に著しい不利益をもたらしているものと危惧をいたしているところでございます。

 そこで、このような非行政書士における行為を排除するため、下記の事項について陳情をいたします。

陳情項目

1. 船橋市各機関の窓口において、申請者・届出者等の本人の確認を徹底していただくこと。

2. 船橋市各機関の窓口において、申請・届出等が代理又は代行の者においてなされる場合、その者が行政書士であるか否かの確認を徹底していただくこと。

陳情第23号長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出に関する陳情

【願意】
 非正規滞在外国人住民も長きにわたり地域で生活をしてきました。近年、高齢者、障がい者、非正規滞在外国人住民等の社会的弱者がますます声を挙げづらい社会になっています。非正規滞在外国人住民が正規化され、地域で共に生活ができるような寛容な社会は、誰もが希望の持てる社会であると言えます。
 非正規滞在外国人住民が地域において共に生活することができるように、「長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出を求める陳情」を採択し、船橋市議会より政府及び国会に意見書を出してください。
 以下の点を含んで、関係省庁に意見を出していただきますようお願い申し上げます。
1. 長期在留している非正規滞在外国人住民を速やかに正規化すること
2. 非正規滞在外国人住民等誰もが希望を持てる社会を築くこと
【理由】
 日本社会は古来より「寛容さ」を美徳としてきました。日本社会が持つ「寛容さ」は諸外国から尊敬され、海外からも人が流入するようになり今日に至っています。しかし、日本社会においては、急速に寛容さが失われつつあります。
 非正規滞在外国人住民だけでなく、高齢者、障がい者等の社会的弱者がますます声を挙げづらくなっています。高齢者の孤独死、障がい者への差別、非正規滞在外国人住民の強制送還等が連日報道されています。
 かつて日本には多くの非正規滞在外国人住民が滞在していました。1993年には298,646人(法務省入国管理局統計)を数えました。1993年末時点での外国人登録者数は、1,320,748人であり、外国人住民の5人に1人が非正規滞在の状態にありました。日本社会が非正規滞在外国人住民を必要としていた時代が確かに存在したのです。景気が良かった日本社会において非正規滞在外国人住民は労働力として期待されていました。また、非正規滞在外国人住民は母国において産業が未発達で仕事がない中で、両親や兄弟を食べさせたり、学校に行かせるために日本への出稼ぎを選択したのです。しかし、日本には建築現場や工場、飲食店等で労働をするための在留資格は、当時はもちろんのこと未だに存在しません。現実と法の間にギャップがあることは否めません。
 2000年代に入り、日本経済の低迷に伴い、非正規滞在外国人住民の取り締まりが厳しくなりました。毎年多くの非正規滞在外国人住民が強制送還されました。
 日本には2014年1月現在、59,061人の不法残留者(非正規滞在外国人住民)が存在しています(法務省入国管理局統計)。非正規滞在外国人住民が未だ帰国出来ずに日本社会に残っているということは、それだけ日本社会に留まらなければならぬ深刻な事情を抱えていると言えます。地域に根付いて生活をしている者、子どもが日本で生まれ大きく成長した者などが存在します。
 船橋市にも非正規滞在外国人住民が存在します。2012年7月9日に、改定された出入国管理及び難民認定法が施行されたことに伴い、住民基本台帳から排除されるまでは、非正規滞在外国人住民は区役所へ外国人登録も行い、船橋市の「住民」として生活をしてきました。
 非正規滞在外国人住民を正規化し、地域で共に生活ができるような寛容な社会は誰もが希望の持てる社会であると言えます。そのような社会を地域において築くことを目指すため、船橋市においても「長期在留する非正規滞在外国人住民を正規化し、誰もが希望の持てる社会を築くための意見書提出を求める陳情」を採択されることを求めます。
(意見書案・略)
 

陳情第24号軽度外傷性脳損傷の周知及び労災認定基準の改正等を求める意見書提出に関する陳情

陳情の趣旨
 軽度外傷性脳損傷(MTBI)は、交通事故や高所からの転落、転倒、スポーツ外傷などにより、頭部に衝撃を受け、脳内の情報伝達を担う「軸索」と呼ばれる神経線維組織が断裂するなどして発症する病気です。
 2007年、世界保健機関(WHO)の報告によれば、外傷性脳損傷は世界で年間1000万人の患者が発生していると推測されており、今後2020年には世界第3位の疾患になると予測され、その対策が急務であると警告されています。
 WHOの報告から累計患者数を推計すると、日本には過去20年間だけでも数十万人の患者がいると考えられています。
 しかし、この病気はMRIなどの画像検査だけでは異常が見つかりにくいため、労災や自賠責保険の補償対象にならないケースが多く、働けない場合には経済的に追い込まれるケースもあるのが現状です。
 主な症状は、高次脳機能障害による記憶力・理解力・注意力の低下をはじめ、てんかんなどの意識障害、肢体麻痺、視野が狭くなる、におい・味がわからなくなるなどの多発性脳神経麻痺、尿失禁、膀胱障害など複雑かつ多様ですが、本人や家族、周囲の人たちもこの病気を知らないために誤解が生じ、職場や学校において理解されずに、悩み、苦しんでいるケースが多々あります。
 しかし、他覚的・体系的な神経学的検査及び神経各科の裏付け検査を実施すれば、後からでも外傷性脳損傷と診断することができます。
 また、通学路での交通事故や柔道の女子の義務化も含め、スポーツ外傷が多発している昨今、子どもたちがMTBIを発症する可能性も高くなっています。
 さらに、WHOの警告を踏まえ、受傷時の意識障害が軽度でも、重症の外傷性脳損傷を引き起こすことがある軽度外傷性脳損傷について、多くの市民に周知を図っていただきたいと思います。
 そこで、下記のとおり、国・政府等関係機関に、意見書を提出していただきますよう陳情します。
陳情事項
国・政府等関係機関に対し、以下の内容を要請する意見書を提出すること。
1. 業務上の災害または通勤災害によりMTBIとなり働けない場合、労災の障害(補償)年金が受給できるよう、労災認定基準を改正すること。
2. 労災認定基準の改正にあたっては、画像に代わる外傷性脳損傷の判定方法として、他覚的・体系的な神経学的検査法を導入すること。
3. MTBIについて、医療機関はもとより、国民、教育機関への啓発・周知を図ること。
以上
(資料・略)

陳情第25号集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める意見書提出に関する陳情

安倍晋三内閣は、7月1日、多くの国民の反対の声を押し切って、集団的自衛権の行使を容認する憲法解釈変更の閣議決定を強行した。これは、「集団的自衛権の行使は憲法違反」という60年以上にわたって積み重ねられてきた政府解釈を、国会での審議にもかけずに、また国民的議論にも付さずに、一内閣の判断で覆してしまう暴挙であり、断じて容認できない。
閣議決定は、従来の政府憲法解釈からの変更部分について次のように述べている。
「我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許されると考えるべきであると判断するに至った」。
しかし、この新解釈では、どのような「他国に対する武力攻撃」の場合に、いかなる方法で「これを排除し」、それがどのような意味で「我が国の存立を全う」することになるのか、またその際の我が国による実力の行使がどの程度であれば「必要最小限度」となるのか、全く明らかでない。
その点では、次のように述べた1981年6月2日の稲葉誠一衆議院議員の質問主意書に対する政府の答弁書から完全に矛盾するものである。
「憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであると解しており、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許されない」。
結局、今回の閣議決定は、どのように言い繕ってみても、日本が武力攻撃されていないのに他国の紛争に参加して武力行使に踏み切るという点においては、従来の政府見解から明白に逸脱するものである。
また、閣議決定は、公明党に配慮してか集団安全保障措置への武力行使を含めた参加についてはふれていないが、国連決議にもとづく軍事行動も、「憲法9条の下で許容される自衛の措置」の条件を満たせば可能であることは否定されていない。
加えて、米軍などとの軍事協力の強化は、閣議決定の中で、「我が国の防衛に資する活動に現に従事する米軍部隊」に対する攻撃の際の、自衛隊による「武器等防護」名目の武器使用や、国連安保理決議に基づく他国の軍隊の武力行使への自衛隊の支援という形で画策されている。
以上の点をふまえれば、今回の閣議決定は、海外で武力行使はしないという従来の自衛隊からの決定的変貌であり、「戦争をしない、そのために軍隊をもたない」と定め、徹底した平和外交の推進を政府に求めている憲法9条の根本的変質にほかならない。
こうした憲法9条とそれに基づく戦後の平和・安全保障政策の完全なる転換ないし逸脱を意味する今回の閣議決定に対して、断固として抗議するとともに、その速やかな撤回を強く求めるものである。
よって、船橋市議会として、集団的自衛権行使容認の閣議決定に抗議し、その撤回を求める意見書を政府に提出していただきたい。

建設委員会

陳情第26号市道30-017号線筆界特定に関する陳情

[願意]
市道30-017号線は現在一部官民境界が未定になっているので筆界特定制度で、現地に土地の筆界を特定するよう願いたい。
[理由]
旭町6丁目757-2番地先の市道30-017号と市道30-521号線が交叉する場所は、道路幅員2m70で直角に近い状態で曲がるため、救急車、消防車の搬入が安全にできないので、道路スミ切り工事を至急実施して下さい。
(資料・略)

陳情第27号市道30-017号線境界協議に関する陳情

[願意]
旭町6丁目745-5番地先の道路台帳は平成3年度に作成されてるが、市道に接する境界について立ち合いを実施しないで、また同意書をもらわずに確定図を作成してるので修正するよう願います。
[理由]
平成26年7月公文書開示で解りました。
市職員の事務に関する事故だと思いますので調査して市民の信頼を失墜させる事がないよう厳しく対処して下さい。
(資料・略)

陳情第28号市道30-521号線道路台帳作成に関する陳情

[願意]
市道30-521号線は、道路法28条によって道路台帳作成が義務づけられてるので、筆界特定制度で現地に道路の筆界を特定するよう願いたい。
[理由]
1)市道30-521号線は、平成15年から供用開始がされてるように台帳でなっている。
2)市道30-521号線は市道に認定されてるのに現地に管理区域が明示されてない。
3)都市計画税を納付してるのに、道路査定図が作成されてないので公共下水道管の布設ができなかった。
(資料・略)

文教委員会

陳情第29号卒業証書の日付についての記載に関する陳情

【願意】
 卒業証書授与式は、保護者にとっても、卒業生にとっても、大事な人生の節目であり、卒業生が主役の儀式である。その中心となるものが卒業証書である。その日付が、卒業証書授与式の実施日と違うのはおかしい。
 保護者宛てに配布する通知文書、「卒業証書授与式の案内」において、事前の説明、断りを求める。平成25年度の卒業式の案内文においては、船橋市立御滝中学校等の6校の校長は案内文をきちんと載せている。全校で記載するべきである。船橋市及び船橋市教育委員会並びに全船橋市立小学校・中学校・高等学校・特別支援学校に対し、保護者あての卒業証書授与式の案内において、卒業証書の日付と実施日が違う事に付いての断りを記載する事を求める。
【理由】
 卒業証書に記載された日付と、卒業証書授与式の日付が違うのはおかしい。卒業証書発行者の名前は校長であり、教育委員会ではない。正すべきである。卒業証書授与式当日の日付では無く、わざわざ先の3月31日付の卒業証書の授与式を3月の上旬に実施する。卒業証書の日付と同じ、3月31日に実施すべきではないか。更におかしいのは、保護者に対し何の説明も、断りも無い事である。
 卒業証書授与式の案内を卒業生の全保護者に配布するのであるから、一言断るべきである。保護者に対し一言説明しても良いのではないか、説明を要望する。
(資料・略)

陳情第30号夏見町一丁目公園のテニスコートの改修及び駐車場の敷設に関する陳情

(陳情の主旨)
 夏見町一丁目公園のテニスコートを「砂入り人工芝コート(オムニコート)」に改修し、駐車場を敷設して当該施設が有効的に活用出来るよう陳情致します。
(陳情内容の詳記)
夏見町一丁目公園のテニスコートは、昭和53年6月から利用を開始しております。
この時点の船橋市の人口は、45万5千806人(昭和53年6月1日時点)でしたが、今日では、61万8千879人(平成26年8月1日現在)になっております。
 昭和53年6月から今日までの人口推移は、なんと1.36倍になり人口の増加だけを視ても揺るぎない「中核市」となっております。
 昭和53年から今日まで、36年間夏見町一丁目公園のテニスコートは、クレーコートのままです。
 このコートは、開設当時から打ったボールのイレギュラーが激しく利用し難いコートです。
 コートの周辺には背丈の低い119本の樹木が成育し且つ雑草が生えているなど、今日までのコート施設の管理の杜撰さが顕になっております。
 クレーコートは、維持管理に手間暇がかかるだけでなく、少しでも雨が降ると利用出来なくなり、雨があがっても俄かには利用出来ません。また、旱天が続くと土埃に悩まされます。
 このため、平日のコート利用は皆無に等しい状態です。土・日曜休日等で他のコートの利用が混み合う日に限って若干利用されているのが現状です。
 クレーコートと比較し、オムニコートは前述したような利用上の欠点はなく、維持管理費等の経費削減も計ることが出来ます。また、今日ではオムニコート敷設技術も向上しており、敷設コスト削減も計られております。
 現在、夏見町一丁目公園のテニスコートの利用に際しては、利用者に門扉の鍵を渡し、開門・閉門をさせ、管理の一部を担わせております(本来なら、施設管理の担当者が門扉の開閉を行なうべきですが、永年続けている施設管理の「杜撰さ」が目立ちます。)。
 また、この施設には駐車設備がないことから、土・日曜休日等には、車道にコート利用者の車両が路上駐車をしていることが多いです(車で来場し、コートを利用する場合には、運動公園の駐車場を利用するよう利用者に促されておりますが、運動公園の駐車場と夏見町一丁目公園のテニスコートとの間は、徒歩で往復約30分かかることから、路上駐車をすることが多くなります。)。
 テニスは、施設へのアクセスが容易であること、プレー費用が安価であることから主婦層を始めとして、中高齢者層にとりましても人気のスポーツです。
 取り分け高齢者にとりましては、健康維持、医療費削減の見地から大いに奨励すべきスポーツとなっております。
 前述のように船橋の在住者が増えるとともに、テニスをする人口は顕著に増加しております。
 テニスコートの抽選申込み数値が、コート1面に対して十数倍に達することも多々あります。
 このような現状にもかかわらず、コート面が粗悪なうえ駐車設備がない為利用率が極めて低い「夏見町一丁目公園のテニスコート」を36年間も改善しないでいたことは、「市有財産の有効的活用」の見地から看過出来ないことであります。
 当該施設を大まかに実測しましたが、コートサイドに生えている樹木を除去すれば、縦列駐車で7~8台の車両が駐車可能な駐車場を設けることが出来る状況です。
 改修(オムニコート化)にあたっては、現在のコート面の方向を180度変えて改修することにより、駐車場の敷設がより行ない易くなると考えられます。また、成育している樹木を上手に活用することも考えられます。
「駐車場の敷設」と言うと、その場をコンクリートで被い、強固な駐車場を設ける先入観がありますが、当該施設につきましては、多額の市税を投じて強固な駐車場を設ける必要は全くなく、更地にナイロン製の縄を利用しての「区割り」で足ります。
 更に、トイレ及びシャワー設備を備えるとしても、今日ではプレハブ的建築物ながら、安価で堅固な設備を設けることが出来ます。
 この陳情は、新たな施設の創設を求めているのではなく、既存の「貴重な市有財産の有効的活用」を訴えているものです。
 この陳情が、市議会の「常任委員会」に審議が付託された場合、付託を受けた委員会に所属しておられる市議会議員の各氏は、委員会の席上で単に「担当課担当係」の説明を聴くだけでなく、陳情しました当該施設の現状をご自身の眼でご確認のうえ、ご審議して下さるようお願い致します。
 テニスをする多くの市民は、夏見町一丁目公園のテニスコートの一日でも速い「オムニコート化」を切望しております。
 以上、詳記しました内容を充分に斟酌して戴き、「夏見町一丁目公園のテニスコート」を利用率の高いオムニコートに改修するとともに、駐車場を敷設して下さるよう陳情致します。

付託省略

陳情第31号 2014年8月19日午後4時より開催の会派代表者会議の議事録のインターネット上での早期公開に関する陳情

[陳情趣旨]
昨今、インターネット上で話題になり、各種報道機関に報道されたブログを書いた高橋宏議員に対する議会の対応や考え方に関心のある船橋市民や市外の人々が閲覧する為に2014年8月19日に開催された、会派代表者会議の議事録のインターネット上でのできるだけ早期の公開を求めます。
[陳情理由]
1. インターネット上で話題になっており、船橋市民以外にも関心がある人がおり、ネットでの公開が適当と考えたため。
2. 先日、この日行われた代表者会議を傍聴いたしました。高橋議員の処罰はしないという事になったと理解しているのですが、高橋議員の考え方に関する意見は別として、考え方自体によっての議会による処罰は不適当と思い、会派代表者会議の話し合いの結果に好感を持ちました。しかしながら、私と違い、こうは思わない方も居ると思われるのですが、賛否どちらにせよ、情報が公開されない限り、選挙という仕組みを通じて、個々の市民の意思をより議会に反映する事が難しくなると思われるため。
3. 関心のある人が多いと思われる、今回の事例の話し合いの内容が公開され、それを知る事は普段接したり、考えたりする事のない人が多いと思われる、(地方)議会というものについての考え方を知る、考える、意見が交わされる機会になり、民主主義に資する考えたため。
以上の理由から陳情致します。