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請願陳情文書表(平成23年第1回定例会)

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●総務委員会

陳情第1号 国税通則法改正反対等の意見書提出に関する陳情

[願意]
 下記事項を内容とする意見書を、国に提出願いたい。(資料・略)

1.中小零細業者に過大な負担を強要し、中小零細業者の権利を侵害する国税通則法の改正に反対すること。
2.憲法の理念に基づき、税務行政に適正手続を貫く「納税者の権利憲章」を、国民合意で制定すること。
[理由]
 菅内閣が決定した税制改正大綱には、2011年度税制の改正とあわせて、納税者権利憲章の策定、国税通則法改正が含まれている。
 納税者権利憲章は国税庁が作成する行政文書とし、課税庁に対する強制力もなく、納税者の権利保護もあいまいである。
 国税通則法改正案には、(1)白色申告者の記帳を義務化、(2)税務調査(増額更正)期間を5年に延長、(3)修正申告の強要の合法化、(4)再調査権の新設、(5)事前通知しないことを法定化、(6)資料、伝票等を税務当局が幾らでも預かることができる領置権の拡大、(7)更正の請求を行う納税者への挙証責任の義務化など、納税者の権利を侵害する規定が数多く入れられようとしている。
 中小業者は日々、国民の暮らしと経済の振興に寄与するため奮闘している。今以上の過重な記帳負担や横暴な徴税行政には耐えられない。
 


陳情第2号 地方議員年金廃止の公費負担抑制を求める意見書提出に関する陳情

[願意]
 地方議員年金廃止に当たって公費負担を最大限抑制するため、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

1.新たに資格が生じる退職議員への退職一時金は、少なくとも2009年の総務省検討会案に示された64%以下とすること。
2.2期までの退職議員の退職一時金は、現行の比率以下とすること。
3.新たに支給される議員はもとより、支給が継続される元職議員の年金支給額は、第三者機関を設置して検討された減額を行うこと。
4.高額所得者(総務省案では年収600万円超)への支給停止措置をさらに強化すること。
[理由]
 政府・総務省は、本年6月1日をもっての地方議員年金廃止の方針を決定し、既に昨年末に各地方議会に連絡し、また各自治体に経過措置によって生じる例年の5倍前後と予測される費用の2011年度の予算化を指示している。
 地方議員年金のあり方については、先んじて国会議員年金が廃止されたことで議論が活発化していたところであり、本来共済年金制度として発足しながら、税金を多額に投入して長年運営されてきた地方議員年金の廃止は、当然のことである。
 しかしながら、今回提示され、現通常国会に関連法案が上程されようとしている総務省の廃止案は、これまでの総務省内での検討会案をも大きく上回る多額の公費イコール税金を投入するものであり、主権者・納税者として首肯し得るものではない。
 国会議員年金廃止の際には、新たに資格の生じる退職議員への支給額はもとより、既に支給が行われていた元職議員への支給額も減額されたにもかかわらず、今回の地方議員年金廃止に当たっては、そのような年金支給額の減額は一切行われず、さらに退職一時金は現行の共済掛金の49~64%から、これまで算入されてこなかった特別掛金をも含んでの総額80%支給と、大幅に増額されている。
 今後、議員からの共済掛金支出はなく、これまでの積立分も枯渇することから、地方議員年金は2011年分の退職一時金も含め、以降数十年にわたって全額地方自治体負担イコール住民の税金によって運営されることになる。2011年分に関しては総務省は予算化を行うとされているが、普通交付金のため、不交付団体は全額公費負担となるなど不公平感も免れない。
 政府・総務省、国会においては、「公費投入を最低限に抑える」「自治体への一方的負担の押しつけを行わない」を基本に、法案の抜本的見直しを強く求めるものである。

●健康福祉委員会

陳情第3号 船橋市夜間休日急病診療所の案内板及び駐車場等の整備に関する陳情

[願意]
 船橋市夜間休日急病診療所に関し、下記事項を実施願いたい。

1.船橋市夜間休日急病診療所の案内板を、歩行者及び車を運転する者にも確認しやすい位置に設置すること。
2.駐車場の駐車台数の確保について、検討すること。
[理由]
 市においては、休日や夜間などの病院が休みのとき、急病等が発生したときは、船橋市消防局の救急車や医療機関など、市民の安全と安心を守る関係機関のご尽力により対応していると思う。また、市には、全国に先駆けて、市と医師会との協力によるドクターカー制度も実施され、市民としては大変心強い限りであり、船橋市民としては誇りに思っている。
 先般、機会があり、消防局の救命講習を受講したところ、救急車で搬送される方の半数は軽症であり、自分で通院等、対応できる方とのことであった。消防局としては、救急車の適正利用を呼びかけている。このことに関して、市民としては大変な驚きを覚えた。
 先般の休日、子供が急病になり、休日の小児科をテレホンガイドの案内情報により探し、船橋市夜間休日急病診療所を初めて利用した。住所から場所を確認し、船橋市役所の別館へと向かった。しかし、すぐ手前右側(診療所の北側)には、別の診療所の立派な建物があり、案内も確認できないため、間違えてしまった。
 また、船橋市夜間休日急病診療所の駐車場は、台数も少ないため、満杯の状態だった。そのときに親切な警備員の方がおり、対応していただき、大変助かった。
 市民としてつくづく思ったのは、案内板の見える位置への移転または新設、及び駐車場の台数の増加である。
 船橋市夜間休日急病診療所の西側路上に鉄柱により設置されている案内板の位置は高く、多数の空中電線により見えないので、見える位置への移転または新設による整備を要望する。
 また、駐車場についても台数が10台と少なく、市役所の公用車もとまっていた。休日なので、市の公用車は、市役所南側のあいている市の公用車専用の駐車場へと移す等の措置をとっていただきたい。市役所の南側の駐車場も使えるということだが、入り口は閉鎖されており、出口から入るということだが、初めて行った人間にはわからない。


陳情第4号 高齢者福祉充実のための決議に関する陳情

[願意]
 昨年市が削減した高齢者福祉の制度を元に戻すよう、決議していただきたい。
[理由]
 市は、昨年から高齢者福祉に対する考え方を変更したのかわからないが、敬老者祝い金の削減、敬老行事対象者年齢を5歳も先延ばししたのを初め、入浴券の給付対象者、はり・きゅうの補助券給付対象者などを制限した。
 そのことによって、市の財政にどれだけ貢献できたのかはわからないが、高齢者にとっては間違いなく「冷たい市政になった」と受けとめられている。
 おふろに行って、知らなかった人とも友達になれたのに、それができなくなったのは寂しいという声も聞かれる。
 敬老会も、招く側も高齢化しているので大変だという声もあったが、それでも「敬老会に出たことで、地域デビューができた。それは定年後できるだけ早い段階のほうがよいのに」と、残念がっている人も多い。
 高齢者福祉も児童福祉も障害者福祉も、お金が余ったら進めるようなものではないはずである。


陳情第5号 中学3年生までの医療費無料化に関する陳情

[願意]
 本市の子育て支援の観点からも、安心して通入院できるように、子ども医療費の中学3年生までの無料化を実施願いたい。
[理由]
 新日本婦人の会は、長年子供たちの医療費を無料にと運動に取り組んできた。そして、2010年12月から子供の医療費助成が小学校3年生まで実施され、子育て中の家庭からとても喜ばれている。
 しかし今、長引く不況の中で、不安定で厳しい雇用状況が続き、リストラや収入減の生活状況の人がふえている。多くの若い世帯は低収入の中、子育てをしている。
 子供が病気になっても病院に連れていけない家庭もふえている。給料日前には、子供が急病でも病院に連れて行くのをためらう親もいる。特に虫歯の治療を受けず、歯がぼろぼろの子供も見受けられ、将来の健康にも影響するという歯科医の指摘もある。
 全国では、中学校卒業以上まで助成している自治体は、通院349市町村と広がり、県内の市町村では浦安市を初め9市町村で拡大された。また、検討したいという自治体も20自治体に上っている。
 せめて、子供が病気のときはお金の心配をしないで病院にかかりたい、子供たちを健やかに育てたいという親の願いは切実である。


●市民環境経済委員会

請願第1号 TPP交渉参加反対の意見書提出に関する請願

(紹介議員)
興松   勲

[願意]
 我が国の食料自給率向上、食料安全保障の確立、千葉県農業の持続的発展と県民の食料供給力確保のため、TPP交渉への参加については行わないよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
 政府は、11月9日に、包括的経済連携に関する基本方針を閣議決定したが、この中でTPP交渉の参加・不参加を先送りにしたものの、関係国との協議を開始することとなった。
 我々は、工業製品の輸出拡大や資源の安定確保を否定するものではないが、この国が貿易立国として発展してきた結果、我が国は世界で最も開かれた農産物純輸入国となり、食料自給率は著しく低下した。
 例外を認めないTPPを締結すれば、農業産出額3位を誇る千葉県の農業は壊滅の危機に直面することになる。そして、農家所得が補償されても、輸入は増大し、生産基盤は崩壊していき、関連産業も廃業し、地方の雇用が失われる。これでは、国策とする食料自給率の向上は到底不可能であると考える。


陳情第6号 羽田空港発着航空機の騒音公害対策の意見書提出等に関する陳情

[願意]
 羽田空港発着航空機の本市上空通過により発生している騒音公害に関し、従前の静かな生活環境を取り戻せるように、住民の目線に立って、下記事項を実施願いたい。

1.本市内通過便数の削減・飛行高度の引き上げ・飛行経路の見直し等、住民の被害回避のための具体的対策を実施するよう、国及び千葉県に意見書を提出すること。
2.本市内通過便数の削減・飛行高度の引き上げ・飛行経路の見直し等、住民の被害回避のための具体的対策を、市において実施すること。
[理由]
 平成22年10月21日の羽田空港D滑走路供用開始以降、羽田空港からの離陸機の通過により、市内至るところの上空で、「ゴーゴー、ゴロゴロ、バリバリ」という大きな騒音が響きわたっている。
 特に、私が居住する東船橋6丁目付近では、閑静な生活環境が失われ、朝6時半過ぎから夜11時少し前まで1日の長い時間にわたって、ひっきりなしに離陸機が飛来し、住宅地とは思えない豪音が鳴り響き、屋外はおろか家の中にまでぶしつけに入ってくる騒音に悩まされ、不快きわまりない状況になっている。
 平成22年10月21日以前から、1日平均130便の羽田発離陸機が、本市の海岸付近上空から北あるいは西方面に、高度2,000~3,000メートルという必ず騒音公害発生が予想される低空で通過していたようだが、10月21日以降は60便増便されて1.5倍の1日平均190便となり、加えて飛行経路の変更もあって、騒音が増大しているようである。
 1日平均190便の通過ということは、羽田空港からの離陸便全体の40%強が本市上空に集中しているということであり、今後さらに大幅な増便が計画されていることも発表されており、本市として大きな環境問題と思われる。
 また、飛行経路も、当初の国の提示とは大幅に相違しており、本市域上空での滞空時間がより長くなって、騒音被害も増大する結果となっている。
 市から借用した騒音計で、自宅において約1週間行った騒音調査でも、離陸機の自宅上空通過時は、国が決めている空港直近の劣悪な環境を基準にした騒音レベルまでには至らないものの、住宅地ではあり得ない高水準の騒音レベルを確認している。(調査結果は昨12月7日に船橋市環境保全課あて提出済みである。)
 本来、人の頭の上を通させてもらうのであれば、静かに通るもの。通りすがりに人の頭を足げりにするような不快な騒音の垂れ流しは、全く非礼そのもので、人の道を外れており、許されるものではない。
 航空機の騒音は、上空からおりてくるため、特に戸建て住宅においては専門家でも個別防音対策が難しいと言われており、一方的に受ける騒音被害に手をこまねいている状況にある。


陳情第7号 容器包装リサイクル法改正等の意見書提出に関する陳情

[願意]
 我が国においても、一日も早く持続可能な社会へ転換するため、下記事項を基本とする「容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書」を、国会及び関係行政庁に提出願いたい。

1.容器包装リサイクル法の役割分担を見直し、分別収集・選別保管の費用を製品の価格に内部化すること。
2.リデュース(発生抑制)、リユース(再使用)を促進するため、次のようなさまざまな制度を法制化すること。
(1)レジ袋など使い捨て容器の無料配布を禁止し、リユース容器の普及を促すこと。
(2)リサイクルできる分別収集袋やクリーニング袋等も、容器包装リサイクル法の対象に加えること。
3.製品プラスチックのリサイクルを進める仕組みを新たに法制度化すること。
[理由]
 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、1995年に容器包装ごみをリサイクルするために制定された。その後、法附則第3条に基づいて、2006年に一部改正されたが、衆議院環境委員会で19項目、参議院環境委員会で11項目もの附帯決議が採択されたことに示されるなど、多くの課題を抱えたままの成立となった。
 このため、ごみ排出量は高どまりのまま、環境によいリユース容器が激減し、リサイクルに適さない塩素系容器包装がいまだに使われているのが実態である。
 根本的な問題は、自治体が税金で容器包装を分別収集しているため、リサイクルに必要な総費用のうち約9割が製品価格に内部化されていないことにある。このため、容器包装を選択する事業者には、真剣に発生抑制や環境配慮設計に取り組もうとするインセンティブ(誘因)が働かず、ごみを減らそうと努力している市民には、負担のあり方についての不公平感が高まっている。
 今日、地球温暖化防止の観点からも、資源の無駄遣いによる環境負荷を減らすことが求められている。諸外国の先進的な取り組みでは、ホテル等での使い捨て用品の無償提供禁止やペットボトル入りの飲料水の調達を禁止する自治体が登場している。

●建設委員会

陳情第8号 北本町・旭硝子跡地のまちづくりに関する陳情[願意]

 北本町・旭硝子跡地のまちづくりに関し、「山手地区のまちづくり」の指針に基づき、それを実現するため、下記事項を実施願いたい。

1.開発に当たって住宅建築の規模、入居者の家族構成等を検討するとともに、子供や高齢者の福祉を十分考慮され、医療、介護、保育所、教育施設等を適正に配置すること。
2.開発区域内の道路、広場、公園等の都市基盤を十分整備すること。
3.北本町地域内に郵便局を設置すること。
4.近隣住民の安全と利便を確保した交通対策に万全を期すること。
[理由]
 当該開発区域は、市が「山手地区のまちづくり」を作成し、当該指針に基づき事業者と協議してきた経緯がある。
 その指針では、当該地を複合市街地ゾーンとして位置づけ、「都市型住宅、暮らしを支える生活サービス、コミュニティを育てる機能等の導入を図る」とされ、共同住宅、道路、広場、公園、医療、介護、子育て支援、教育等の諸施設を配置することが明記されている。
4について
 山手の建鉄循環バスは、現在、平日の朝夕及び土曜・日曜の交通渋滞が激しいことから、当該地の開発後、さらに悪化することが予想される。
(付記資料)
1.人口の推定:1,500戸のマンションと低層住宅で約5,000人の人口増。
2.小学校児童数の推定:行田東小学校から、当マンションからの児童数は298名との回答を基に、全校では約800名と推定。
 当マンションの世帯数は721世帯なので、旭硝子跡地開発地区のマンション1,500戸と低層住宅になると、小学生だけでも600名強になると推定できる。
 これに比べると、10月の塚田公民館での説明会で市が示したデータは、小中学生が270名と少なめである。


陳情第9号 東葉高速線夏見駅(仮称)の建設等に関する陳情

[願意]
 東葉高速線夏見駅(仮称)に関し、下記事項を実施願いたい。(資料・略)
1.受益者及び市の2者が建設費を負担する請願駅「夏見駅(仮称)」を、早急に建設すること。
2.夏見駅(仮称)構内に、市立医療センターの診療部門を移設すること。
3.夏見駅(仮称)―市立医療センター間に、コミュニティーバスを運行すること。
[理由]
1.市の上位計画である船橋市総合計画と船橋市都市計画マスタープランには「海老川上流地区のまちづくりにあわせ環境にやさしい交通拠点(請願駅の建設)としての充実を図ります。」と明記されている。ちなみに、市内にあるJR西船橋駅、JR下総中山駅、JR東船橋駅も請願駅である。
2.また、現在の市立医療センターは東葛地域の中核となる医療機関であり、多くの船橋市民初め他市の市民も利用しているが、交通の不便な場所にあるため、多くの市民が不便さに泣いているのが現状である。
(平成21年度ふなばし市政の概要からの抜粋:市立医療センターの平成20年度利用状況)
 延べ外来患者数・年間22万4000人、延べ入院患者数・年間13万3000人。
3.海老川上流地域の区画整理事業も推進中であるが、私たち市民としては、医療機関のサービスが優先されるものであり、その手段として請願駅の建設を優先すべきものと考えている。


陳情第10号 高根木戸・北習志野両近隣公園・三番瀬海浜公園の運動施設の利用申し込み方法改善等に関する陳情

[願意]
 高根木戸・北習志野両近隣公園及び三番瀬海浜公園の運動施設について、下記事項を実施願いたい。(資料・略)

1.運動公園・法典公園等の体育施設と同様に、平成23年4月から、各施設に設置されている端末機器及び各家庭のパソコンを利用し、市民が平等かつ迅速便利な手段で運動施設の利用申し込みが可能な抽選方式に改善すること。
2.両近隣公園の運動施設について、コート面の保護のためと称し、冬季期間クレーコートを閉鎖しているとしつつ、いわゆる特定のグループだけに利用させ、かつ年間を通じていわゆる特定のグループの便益を図ることは、同じく市民税を納めている他の市民を不公平扱いしていることになる。このような運動施設の管理運営のあり方を是正すること。
[理由]
 OA機器が広く普及し、運動施設の大半を管理運営する教育委員会が多額の費用をかけてOA機器化して4年が経過しているにもかかわらず、標記の3運動施設の利用申し込み方法が旧態依然としている。導入されたOA機器が十分に活用されておらず、施設利用者にとって極めて不便な状態になっている。
 また、高根木戸・北習志野両近隣公園の運動施設の管理運営がずさんで、利用を希望する市民にとって不公平な状態になっている。
 この現状は、行財政上も行政サービス上も看過できないことである。
 現在、市立の体育施設のほとんどが毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は、火曜日)・祝日の翌日は、閉館・閉園になっている。多くの市民の要望・陳情で、平成23年4月から月曜日・祝日の翌日も開館・開園する予定になっている。
1.高根木戸近隣公園(施設:庭球場クレー3面、野球場1面)・北習志野近隣公園(施設:庭球場クレー3面・オールウェザー3面、野球場1面)、両運動施設の利用申し込み方法と管理運営の現状
1)利用申し込み方法の現状
 両運動施設の利用申し込みは、平日に実施されており、利用日ごとに、平日の場合は利用日の2週間前、利用日が土・日曜日(祝日も含むと解される。)の場合は利用日の10日前からとなっている。申し込み場所は、高根台・習志野台の各出張所となっている。申し込み受け付け時間は、午前9時から各出張所で開始される。利用者の決定は先着順(並んだ順番)である。
2)両運動施設の管理運営の現状
 冬季期間(12月から翌3月)は、両運動施設の庭球場クレー面について、コート面の保護のため一般的には利用できないことになっている。この処置は、冬季期間は霜柱などの発生により、コート面が浮き上がる状態になることからコート面の保護のためと解される。しかし、施設開設(開設:高根木戸近隣公園 昭和38年・北習志野近隣公園 昭和43年)以来今日まで、表向きは冬季期間の施設閉鎖を装いつつ、「特定のグループ」(「みどり管理課の担当者」が言う呼称)には利用許可を許している。加えて、いわゆる特定のグループだけに年間を通じて利用の便益を図っている実態も明らかになっている。冬季期間でもいわゆる特定のグループだけに利用を許している理由として、「みどり管理課の担当者」は、落ち葉拾い等の管理をしているグループに冬季期間でも利用をさせていると言及している。
 冬季期間の施設管理をいわゆる特定のグループが行っていることは、善行と解されるが、これでは担当課は管理を放棄していることになる。善行を行っているという名目のもとに、そのグループを特別扱いすることには疑義がある。
※上記の両運動施設の利用申し込み方法の改善と管理運営についての是正の陳情
 利用希望者が、ある施設に並んで利用申し込みをする方法は、近隣の先進市(千葉市・市川市・浦安市等)でも15~16年前まではとっていた。しかし、OA機器が広く普及・利用されている今日、この申し込み方法を採用している自治体は本市しかない。しかも、設立経緯は異なるとしても、スポーツ施設の管理運営を3課(生涯スポーツ課・みどり管理課・商工振興課)に分ける縦割りの管理運営をとっている自治体もない。
 この縦割りによる運動施設の管理運営は、行政効率が懸念され、市民への行政サービスが低下・遅滞しているゆえんである。
 両体育施設の利用申し込みは、各出張所で午前9時から開始され、利用者の決定は先着順(並んだ順番)となっていることから、利用を希望する市民は受付時間の約1時間前には並んでいる必要がある。
 このため、両体育施設の利用申し込みができるのは、事実上各出張所の近くに在住している市民に限られているのが現状である。各出張所は、土・日曜日・祝日は閉所していることから、平日就労している市民は利用申し込みに参加することは極めて困難である。また、朝の時間帯、家事・育児で多忙な主婦層の人も利用申し込みをすることは困難である。
 さらに、各出張所の執務時間帯に申し込み者が並ぶことにより、各出張所を利用する市民の妨げになっている。
 市民の当然の権利であるから、いわゆる特定のグループに所属しているメンバーも運動公園・法典公園等の体育施設を利用している。既に、両近隣公園内の運動施設の設立当初の目的は変遷している。
2.三番瀬海浜公園運動施設(施設:野球場1面、テニスコート6面)の利用申し込みの現状
 この運動施設の利用申し込みは、利用を希望する者は、氏名・住所・電話場号・利用希望日及び希望時間を往復はがきに記載して郵送する方法をとっている。はがきの受付期間は、利用希望日前月の1日から10日となっている。利用者の決定は、郵送されたはがきをもとに抽選で決定される。
※三番瀬海浜公園運動施設の利用申し込み方法について改善の陳情
 現行の利用申し込み方法は、手間及び人件費がかかり、今日では時代の流れから乖離した方法となっている。
3.市民の体育施設の利用申し込みがいかに多いかを知っていただくために、参考例として、運動公園及び法典公園の平成22年12月分と平成23年1月分の「テニスコートの抽選申し込み状況一覧表」を添付した。
 両施設の12月分と1月分の申し込み数の平均倍率は、運動公園の平日では14.2倍、土・日曜日・祝日は23.9倍となる。法典公園の場合には、平日は7.0倍、土・日曜日・祝日は11.5倍になる。
 この現状を見ても、迅速便利なOA機器を有効活用(共通利用)し、経費削減を図るとともに、市民が平等かつ迅速便利に抽選申し込みができるよう当該運動施設の利用申し込み方法を改善し、管理運営を是正しなければならないことは必至の状況にある。


陳情第11号 高根木戸・北習志野両近隣公園のクレーテニスコート改修に関する陳情

[願意]
 市スポーツ施設充実のため、両近隣公園内の利用に手間のかかるクレー(土曜日)テニスコート各3面を全天候型の砂入り人工芝コートに改修し、市民が有効活用できるようにしていただきたい。(資料・略)
[理由]
 本市の人ロは、60万6437人(平成23年1月現在の数値:行政資料室調べ)で、千葉県で一番の増加率である。人ロの増加、健康志向に伴って、スポーツを行う市民が増加しており、昭和58年の「スポーツ健康宣言都市」の行政上の必要性は質量ともに増している。
 とりわけ、手軽にできるスポーツとして、テニスを行う人ロの増加は極めて顕著である。
 テニス人ロの増加に対して、本市には利用に適切な公営コートが不足している。
 このため、利用する市コートの確保が非常に困難な状況になっており、改善を求める市民の要求は、さきに市長に「市運動施設の月曜日・祝日の翌日開園の要望」の1,966名の署名に示されたように、非常に高く切実なものがある。
1.その改善策として、テニス場の利用効率が悪く、早急に有効活用できるよう改修をしていただきたい施設がある。それは高根木戸近隣公園クレーコート3面と北習志野近隣公園クレーコート3面である。
 両近隣公園内に設置されているテニスコート各3面は、設置(高根木戸:昭和38年 北習志野:昭和43年)以来40数年がたつが、現在もクレーコートのままで、この2カ所が著しく立ちおくれたままで取り残されている。
 先進市では、クレーコートは砂入り人工芝コートに変えており、浦安市や松戸市等には、現在クレーコートはない。
 今年4月以降、「公の施設」両近隣公園のテニス場は、創設以来40数年ぶりに管理運営が是正され、市民に完全開放される。
 クレーコートは、利用に手間がかかるため、下記の(註)のように「管理の名目」で、特定団体に安易に、長期に、独占的に貸与し、市民に40数年間全面開放されない状況があった。市民に完全開放される機会に合わせ、早期に全天候型の砂入り人工芝コートに改修し、市民のためより使いやすい、利用効率の高いテニス場にし、約半世紀抱えていたクレーコートの管理上の障害を取り除き、市民に完全開放することが迫られている。
 ((註)今年3月まで、高根木戸の施設(クレーコート:3面)は、特定団体に年間約7割(冬季期間は100%でかつ無料の貸し出し)貸与し、北習志野の施設(クレーコート:3面)は、特定団体に年間約95%(冬季期間は100%でかつ無料の貸し出し)貸与許可されていた。
 冬季期間(12月~翌3月、4カ月間)は、一般利用者に対しては閉鎖扱いとしつつ、特定団体には利用を許可しており、市民の利用は、公の施設でありながら、年間を通じ極めて制限されていた。)
 クレーコートの難点は、雨が降った後は乾くまで使用できないし、冬季期間(12月~翌3月)は間々霜柱立つことによリコート面が浮くことがあり、また土ぼこりが立つとその都度水をまかなければならない。
 利用に際してはその都度、整備を行った上でないとコートを利用することができない。北習志野近隣公園では、別に砂入り人工芝コート3面が既設されており、利用者は便利に使用している。これと同じ全天候型の砂入り人工芝コートに改修し、利用者のコートの手入れ負担をなくし、利用効率を高めることが必要である。
2.船橋市のテニス場の利用が全体的に逼迫している状況を示すものとして、運動公園及び法典公園の両施設(テニスコート)の利用抽選申し込み状況一覧表を添付するが、驚異的な数値に至っている。
 運動公園の場合、平日は14.2倍、土・日曜日・祝日では23.9倍、法典公園の場合には、平日は7.0倍、土・日曜日・祝日は11.5倍とコート確保が極めて難しい状況となっている。
 両施設の利用抽選申し込み状況については、添付資料(1)及び(2)に掲載している。
 表題の近隣公園テニス場の一般開放されていたコートの申し込み状況は、先着順受付方式のため倍率をつかむことはできないが、門戸が極めて狭く、取得は困難な状況だった。
3.表記の主張を補てんするため、市施設として設置されているが、利用されない実態のあるテニス場が下記のようにある。
(1)夏見台運動広場(クレーコート:5面)及び夏見町一丁目公園(クレーコート:2面)内のコートは、整備がなされていないことから、コート面が粗悪で利用が難しい状況である。
 平日の利用は極端に低く、ほとんどあき状態になっており、土・日曜・祝日にだけ一部利用されている状況である。
 一昨年、両施設のコート改修を要望したが、市側からの回答は、夏見台運動広場は借地であること、財政負担がかさむこと、公園条件等を理由に挙げて要望を受け入れていただくことはできなかった。
(2)アンデルセン公園内に付設されているテニスコート5面(全天候型:ハードコート)は、コート面の損傷が著しく、整備、改修なくして利用できるコートはほとんどない。やがて廃止の方向と担当課(みどり管理課)より聞いている。
(3)三番瀬海浜公園内には、テニスコート6面(全天候型:ハードコート)が敷設されている。
 しかし、担当課(商工振興課)の説明によると、テニス教室が主で、平日はわずか6%、土・日曜・祝日は70%の利用率とのことで、利用者と市財産の活用のため低利用率を上げる工夫が必要である。
 利用率が低い一番大きな原因は、利用料が他の市立のテニスコートの利用料と比較して高過ぎることにある。この公園のテニスコートの利用料は、平日1,000円、土・日曜・祝日は4,000円となっている(一面:各2時間単位の利用料)。駐車料は500円(普通車の場合)で、平日では計1,500円になる。一方、同じ市立のテニスコートだが、他は曜日にかかわらず無料~310円、または1,050円となっている。
 この取り扱いの差異を担当課(商工振興課)に説明を求めると、三番瀬海浜公園は指定管理者で管理・運営をしていること、受益者負担の見地から利用者に負担を求めていること、管理のもとになる条例が異なること(レクリエーション施設条例、都市公園条例の別)を理由に挙げているが、市民は到底納得できない。
 他の自治体は、指定管理者制度を採用しているか否かにかかわらず、公の施設の利用料金は均一に定めている。
4.参考までに、スポーツ施設の管理・運営の主管課が、生涯スポーツ課・みどり管理課・商工振興課の3課に分かれている自治体は、本市だけである。
 このような市の縦割りの施設の管理・運営は、市民にとっては極めて不便である。
 また、統一化、簡素化できていない市政執行運営から生ずる財政支出の無駄が懸念される。


陳情第12号 アンデルセン公園の入園料引き下げ等に関する陳情

[願意]
 船橋市アンデルセン公園が市民に身近な公園になるよう、下記事項を実施願いたい。

1.入園料を引き下げること。
2.パスポートを即日発行すること。
[理由]
 アンデルセン公園は、日本有数の規模を誇るフィールドアスレチックや小動物たちとのふれあい広場のあるワンパク王国、童話作家アンデルセンが生まれ育った1800年代のデンマークの田園風景を再現したメルヘンの丘、樹林地や水辺のある里山の自然環境を学べる自然体験ゾーン、子供たちが自由につくることの楽しさや喜びを体験できる子ども美術館の4つのゾーンから成り、子供たちはもちろん、大人も童心に返って楽しめる広さ約28.5ヘクタールの緑豊かな公園である。行けば1日たっぷり遊ぶことができる。春はお花見、夏場は噴水のある池で水遊びができる。風車付近は季節の花もきれいに植えられており、芝生ではピクニックやテントを張っている人もいる。大きな滑り台や大型アスレチックも人気である。動物と触れ合える広場あり、小さいながらも子供と一緒に乗れるミニSLあり、工作や料理を体験できるアトリエあり、よく整備されている。船橋を代表する公園である。
 しかし市民にとっては、無料の日にしかアンデルセン公園には行けない人もいる。大人の入園料が高過ぎるという声が多く聞かれるのが現状である。また、毎回公園へ行くたびに駐車場代が500円かかることも、市民にとっては利用しづらい公園になっている。
 年間パスポートがあるが、そのパスポートも即日に発行されず、次回の来園時に発行される。即日発行することでより身近に感じられる。
 子供たちは、地域の異年齢の子供集団で自由に遊ぶことにより、学校では教わらない多くのことを学び、生きていく知恵や力を身につけていくものである。

●文教委員会

請願第2号 教育予算の増額等に関する請願

(紹介議員)

渡辺ゆう子  金沢和子  石川敏宏
岩井友子  佐藤重雄  関根和子
まきけいこ  浦田秀夫  池沢敏夫

[願意]
 一人一人の子供たちに行き届いた教育を保障し、学校がすべての子供たちにとって生き生きと生活でき、笑顔あふれる学絞であるために、教育予算を増額し、次の事項について教育条件の抜本的な改善を願いたい。

1.30人以下学級に向けて、市独自での実現のための方策を具体化すること。
2.行き届いた教育を実現させるために、市独自の教職員の配置を拡大すること。
(1)特別なニ一ズを持つ子供を支援する教員また介助員
(2)小規模校への増置教員
(3)免許外教科解消対策教員・専科教員
(4)正規事務職員の全校配置
3.教育予算をふやし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修や耐震化を進めつつ、肢体不自由児童・生徒のためのエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を行うこと。
4.子供たちが安全で快適な学校生活が送れるようにプレハブ校舎を解消し、適正規模の学校になるように小中学校を新設すること。
5.子供たちへ行き届いた教育を実現させるため、また保護者負担の学級費をなくすため、消耗品費を増額すること。
6.地域経済の活性化のため、地元の業者に幅広く施工を発注すること。
7.就学援助申請の窓口を学校以外にふやすこと。
[理由]
1について
 政府は、30年ぶりとなる学級編制標準を改正し、小学校1年生で35人学級にするための経費を予算に盛り込むことを決めた。1980年以来の学級編制標準の改善であり、子供と教育にかかわる多くの人々の願いを実現する重要な一歩になる。しかし、日々成長する子供たちの教育困難を顧みるとき、すべての学年に少人数学級編制を広げることは、子供たち一人一人に行き届いた教育を願い奮闘する教員を大いに励まし、子供たちのわかりたい願いにこたえる教育条件の根幹となるものである。本来、国や県が行うべき責任ではあるが、その施策が思うように進まない中、日々成長する子供たちにとっては市としても何らかの具体的施策を行うことが急務であると考える。
2-(1)について
 2007年度の学校教育法の改正によって、軽度発達障害を初め、教育上特別な支援を必要とする障害のある児童生徒に対して小学校・中学校の通常学級でも指導の対象とするよう明確に位置づけられた。
 市においても車いすやストレッチャーから離れられない肢体不自由の児童生徒が既に在籍しており、軽度発達障害等特別な配慮を必要とする児童生徒も含めて多くの生徒が通常学級に在籍している。
 しかし、本市において通常学級に配置されている介助職員はわずか16名であり、その他を約27名の学生ボランティアで対応しているが、全体の要求にこたえるにはほど遠い状況である。また、国の緊急雇用対策費を使っての配置では、1年限りの雇用のため、教育の継続性が損なわれる事態も懸念される。本年度から地方交付税が交付されていることを考えると、国の基準に沿った補助教職員の配置が望まれる。
 本年度特別支援学級の介助員枠は26名である。しかし、特別支援児童の特性は多様であり、たとえ介助員の配当枠に満たないクラス人数でも教師が対応できない状態が生まれたり、あるいは年度途中で児童・生徒がふえても配当予算枠に合わせるために介助員が配置されないことも起きかねないので、予算の増額を検討願いたい。
2-(2)について
 学校規模の大小にかかわらず、すべての児童生徒に教育条件を保障したい。小規模校では教職員1人当たりの校務分掌も増大し出張回数も多くなる。学校不在となれば小規模校ほど周囲の教員への負担は大きく、自習等によって児童生徒へのしわ寄せになりかねない。
2-(3)について
 中学校では教科担任制のため持ち時間数のバランスをとらざるを得ないため、免許外の教科を指導するケースが少なくない。国は教員免許更新制の導入で教職員により高い専門性を求めている。その専門性を生かすためにも、これらを解消するため市として対策教員の配置をお願いしたい。また、小学校においてもより質の高い教育を保障するためにも、英語を含めた専科教員の配置をお願いしたい。
2-(4)について
 小中81校中、正規の市事務職員が配置されているのは、29校(うち再任用1校)で、多くの学校で6時間勤務の臨時事務職員となっている。そのため、教職員との打ち合わせもままならず、学校事務が滞ることもあり、県費事務職員に負担がいっている状況である。学校教育の健全な運営のためにも、正規での事務職員の配置を願いたい。
3について
 本市の学校耐震化は、20年度本市議会の努力により大きく前進することになった。しかし、国の補助金政策もあり、国交省の建築基準(Is値0.7)に満たないIs値0.3から0.69の校舎が少なくとも市内小学校で136棟・中学校で69棟ある。
 学校は、船橋の児童生徒約4.5万人が一日の大半を過ごす場所であり、なおかつ災害時にはその多くが地域住民の避難場所等にもなっている。そうした意味で行政の重要課題として取り上げ、さらに大幅な予算増額を願いたい。
 また、車いすやストレッチャーから離れられない肢体不自由の児童生徒が既に在籍しており、全校へのエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を進めてほしい。
4について
 県内一の大規模校である葛飾小学校を含め、JR沿線では児童生徒数の増加に伴い教室数が不足しており、少人数教育も進めにくい状況になっている。また、プレハブ校舎の増築で対応しているため、学習環境の点から見ても快適とはいえない。市として適正規模の学校になるように小中学校の新設を願いたい。
5について
 子供たちへの行き届いた教育の実現と義務教育は、これを無償にするという考えに立って父母負担の軽減ができるよう、各学校配当の予算(消耗品)の増額を願いたい。
6について
 地域経済活性化のために、教育予算にかかわる地元業者への発注では、100万円以下の発注でより幅広い業者へ発注が行われるよう配慮願いたい。
7について
 経済不況の影響で、就学支緩を希望する家庭が急増している。利用者にとって、窓口が学校だけということで、申請しづらい状況もある。また、年度当初学校事務の負担も大きくなっている。経済的に困難な家庭がもっと利用しやすいように、窓口をふやしてほしい。


陳情第13号 入学・卒業式等の学校行事における市立小中学校の教育施設内での来賓への飲酒接待禁止に関する陳情

[願意]
 市立小学校及び中学校の卒業式及び入学式において、来賓から会費を徴収し、式典終了後に、教育施設である校内(来賓控室の保護者から見えない別室)で、教育公務員である校長や他の公務員が、来賓に対し酒を提供することを中止願いたい。
 市立小学校及び中学校の教育施設内においての酒の提供の禁止及び市民からも提供を求めないことについて、市としての方向及び指針を決定願いたい。
[理由]
 今年度も、春も近づき、卒業式、入学式のシーズンとなった。教育行政に関しても、市においては、「船橋の教育」を制定し、未来ある子供たちの教育に当たっているところであると思う。しかし、地域の人間として保護者として知らないところで、昔ながらの、一部の者による飲酒行為があることには、目に余るものがある。
 現に事実として、市立御滝中学校においては、いまだに入学式及び卒業式において、来賓に対する酒の提供による接待を行っている。いまだに、中学校という未成年の教育施設内において、市の予算を使えず、わざわざ来賓より会費を徴収し、卒業式及び入学式の式典終了後に、図書室でビール、日本酒等の酒を提供していることは、現在の社会規範からして常軌を逸した行為であり、中止を要望する。
 先般の平成23年1月17日(月曜日)13時30分から御滝中学校において行われた、平成23年度新入生保護者説明会の会場において、生徒の保護者からの質問に対し、校長先生いわく「これからもお酒を出す」とのことである。理由は、来賓からの要望であると言い切っている。これは、大変地域に対する侮辱の発言である。今までの来賓の内容を見ると、近くの小学校長、PTA役員、自治会長等であり、ゆゆしき発言である。
 船橋市長への手紙において市の担当者に確認しても、船橋市教育委員会学務課長からの回答では、「小中学校における入学式、卒業式その他の学校行事等の実施運営にかかわる校務については、各校長が判断した上での職務権限である」とのことであるが、市民として、入学式及び卒業式においてそのようなことがいまだに行われていることは、到底理解できない。
 このような行為は、本市近辺の他の市立小学校及び中学校の場においても聞いたことはない。御滝中学校に残っている悪習なのだろうか。もし、地域の特性だとすれば、恥ずべき風習である。即刻、学校は模範となるよう、禁止を要望する。
 中学生は卒業しても未成年であり、飲むことは許されない。影響等を考えた場合、非常に悪影響である。法律論からしても、未成年者は酒を飲むことは禁止されている。このような中において、保護者である地域の私たちの知らないところで、来賓だからこそ飲酒が許されるとは思わない。また学校側が、会費を徴収し酒を用意し提供すること自体、勤務中の公務員として行うことは言語道断である。先輩である大人だからこそ、卒業生、中学生のよき見本となるべきであり、事故が起きてからでは遅い。だからこそ、中学校という教育施設内における飲酒について、中止を求める。


陳情第14号 市立小中学校の学校徴収金の適切な取り扱いに関する陳情

[願意]
 市立小中学校が取り扱う、児童生徒の保護者から徴収する学校徴収金に関して、社会通念及び関係諸規則等にのっとり、自分たちが自由にできるお金としてではなく、保護者及び市民の考え・常識に合う、保護者から徴収した公金であることを自覚した取り扱いをし、説明責任の果たせる使い方、行動をとるよう願いたい。
[理由]
 市立小中学校の取り扱う予算の中には、いろいろなものがあると思う。市の予算に基づく各学校への学校配当金から、船橋市小学校長会及び中学校長会を通じての学校管理運営費補助金、父兄から徴収する学校徴収金まで、多数のものがある。これらの公金である金銭により、児童生徒などの子供たちの教育がなされ、よりよい船橋の未来が育っていくものと信じている。しかし、市民・保護者から見えないところ、知らないところで、昔ながらの一部の者による食糧費として支出、公金から飲食費への使用があることには、目に余るものがある。
 市立小中学校が保護者から徴収する学校徴収金は、金融機関を利用して、保護者より、市立小学校及び中学校の口座へ振り込みによって徴収され、各種の教材費、学校の後援会費などの名目での、保護者からの大切な学校徴収金である。その後、これらの金銭は、担当者、PTAなどの担当団体へ渡され、適切に処理されているものと思う。
 これらの学校徴収金に関しては、市の予算に対し、市の会計処理上は、学校独自に行われている私費負担とされ、必要な経費として処理され、正しく処理されているものと信じる。しかし、保護者、父兄から見れば、何の説明もなく、紙1枚の学校から通知文の配布により徴収されているお金としか見えない。何でこんなにもお金がかかるのか、子供を持つ親なら思う自然な感情である。子ども手当などの財源は、そのようなところに使用していただければとも思う。日本国憲法第26条には、「(教育を受ける権利、教育の義務)義務教育は無償とする。」との表現が、はっきりとある。わかりやすい。
 先般、私の住む地域内にある市立二和小学校の二和小だよりを拝見すると、平成23年3月2日の行事の中に、PTA本部役員会解散式10時とあるが、どのようなことを行うのだろうか。昨年のようなことをまた行うのだろうか、学校内での行事には、必ず予算がつきものである。
 私が危惧するのは、昨年の平成21年度に実施されたPTA本部役員会解散式は、教育施設である学校内において、見えないところにおいての秘密裏に公費であるPTA予算を使用しての昼食会であり、参加者であるPTA本部役員は無料で弁当を食べて楽しんだ飲食会だったことである。これは約束違反、ルール違反であり、抗議した者が多数おり、役員の中には、弁当を食べない方、退席した方もいる。抗議した元PTA役員の父兄もいる。その後の総会においては、何の報告もなく、すべてを黙殺するPTA本部役員のやり方は許せない。
 会計報告を見ると、使用した金額はすべて会議費の中に入れて報告し、ごまかすという手段である。PTA会員には、決して食糧費や飲食費等では上げない、報告しない、帳簿は見せない、説明しない手段でごまかしているものである。会計監査も前の会計なので形だけ、指摘することはない。監査の目的を履き違えている。各学校にあるPTAは、一般の会社ではない。子供たちのために、教師と保護者が協力して運営している学校と一体の任意団体である。よって、各学校にはPTAの部屋があり、市役所7階には本市のPTA連合会の事務所があり、行政財産の目的外使用を認めている。そして役員の方は、忙しい中で無償ボランティアとして活動を行っている、協力しているからこそ、お金を納めている保護者及び地域の住民は、役員の皆さんに感謝している。裏切るような姑息な行いはしてもらいたくない。説明責任がある。堂々と説明できる常識ある行動をとっていただきたいと思う。
 このようなことは、市内の多数の学校において行われていることとも聞く。事実はどうなのだろうか。学校徴収金での集金なので調査してもらいたいとの思いが強い。
 二和小学校のルールの中においては、これは違法である。二和小学校は創立から33周年を迎えているが、二和小学校では、創立30周年を迎えたときに、式典及び祝賀会をどのような形で実施するか、学校側、地域、PTAを交え検討した。
 その中で、市長、教育長、市議会議員、地域の皆様に出席していただくに当たり、恥ずかしくない式典及び行事にしたいということで、最初は、式典及び祝賀会を、創立20周年と同じように小学校の体育館で行う予定を、創立30周年では、式典は学校の体育館で、祝賀会は地域の会館を利用して実施するという、参加者の皆様には大変不便をかけたが、学校側の判断で決定している。
 飲食は公共の施設ではなくということである。疑わしいことはしない、行わないということである。この判断は、当時の二和小学校長及び教頭兼PTA副会長並びに前PTA会長らの英断によるものである。そのときに言われたことは、「教育施設は、児童の社会での規範意識をはぐくむ場でもあり、教育者に課された使命である。その中においては、たとえ関係者であろうと、保護者であろうと、児童及び先生以外の者が、学校内で飲食をすることは許されない。学校施設は教育をするために存在するものであり、飲食や接待を行うために、教育予算を投資してつくられたものではない」という趣旨のことをはっきり述べられた。それゆえ、創立30周年記念行事は、市長、教育長、市議会議員、地域の関係者、その他多数の皆様の出席をいただき、式典を二和小学校体育館で行い、祝賀会は、学校以外の場所、地域の会館である二和会館で挙行されたのである。
 それ以後、学校側の指導によりPTAの予算の使い方も見直しを行い、すべての茶菓等の飲食予算はなくし、保護者、だれにも説明できる、見せられる予算の使い方をしてきた。すべては、校長及び教頭先生等の学校関係者のおかげと思い、感謝している。それが、昨年のような使い方をされたのでは、保護者への信用失墜行為であり、裏切り行為である。
 校長先生、教頭先生、PTAの本部投員、PTA会長の方がかわっても、決めたことは守っていただきたい。学校徴収金の1つとして、保護者は市立小学校及び中学校へ払っている。使い方も決算報告により信頼している。


陳情第15号 30人以下の少人数学級の実現に関する陳情

[願意]
 本市の小中学校において、下記事項を実施願いたい。

1.30人以下学級を実施すること。
2.ボーダーライン上にある学年の学級編制に対しては、柔軟性のある対応を学校単位でできるようにすること。
3.本市独自の教職員配置を拡大すること。
[理由]
 全国では、各都道府県独自の取り組みで、学級そのものを少人数にする少人数学級が次々と実現してきている。幾つかの市町村では限られた財源のもとで少人数学級が始められ、住民の期待と関心が広がっている。
 少人数学級は、生活と学習の場である学級を少人数にするというものだが、ただ単に学級定員を減らすというだけではなく、それに見合うさまざまな教育的な工夫の幅を大きくすることができる。例えば、いじめの早期発見等、現場からの報告でも少人数学級の効果が述べられている。特にその学年の人数の減少によって、1クラス減となったところで問題点が多く出ているようである。特に3年生からは学習も難しくなる。1クラスの人数が多いため十分な理解をしないまま過ぎていき、1年間の教育の差が子供たちの学力や生活に大きく影響する。親は大変不安に感じている。
 小学校1年生に少人数学級が拡大されたが、残念ながら他学年への拡大を実施する予定はないようである。文科省は、3年間で2万人余りの教職員を増員するという計画を発表した。しかし、そのほとんどが管理的教員と少人数授業のための増員であるため、多くの父母・国民の願いである少人数学級を拡大させることにはつながらない。
 子供たちは、未来を担うかけがえのない宝である。今こそ、子供たちに最善の環境を保障し、心がかよい命を大切にする学校をつくる必要がある。そのためには、少人数授業よりも、学習と生活にゆとりを生み出す少人数学級を実現することが大切だと考える。
 ぜひ、市が必要な予算を充て、常勤の教員を配置し、小中学校の子供たちに30人以下の少人数学級を早期に実現していただきたい。


陳情第16号 私立幼稚園就園児補助金等の対象拡充に関する陳情

[願意]
 船橋市私立幼稚園就園児補助金及び私立幼稚園就園奨励費補助金について、新たに幼稚園類似施設の基準を設け、無認可園を利用している保護者に対しても補助対象とし、保護者負担の軽減を図られたい。
[理由]
 現在、市では、法令上の幼稚園(学校教育法第1条に規定する幼稚園)に在園する園児の保護者に対しては交付規則によって就園児補助金及び就園奨励費補助金の交付がされているが、無認可園については補助対象外となっている。
 市内の幼稚園を選ぶ際、認可、無認可ではなく、保育内容等を判断基準にしている。園選びで最も深刻なのは、障害児の受け入れの問題である。
 幾つかの幼稚園では障害児枠などもあり、表向きは障害児等の受け入れをうたっているが、実際には重度知的障害、発達障害、食物アレルギーなどを持つ子供に対しては入園を拒否されている例が多く、また入園後も、時間ずらし登園や退園を求められた例もある。その際、NPO立の幼児教室等に受け入れてもらっているのが現状である。健常児も障害のある子も、ともに育つ集団の環境を整えることは必要である。
 また、市内の無認可園の中には、その教育方針などに共鳴し入園を希望する方も多くいる。しかしその際、近隣市(八千代市など)では無認可園に対しても幼稚園類似施設と規定し、保護者に対して就園児補助金等の対象(他市の園についても対象としている)としていて、同じ園に通わせていながら他市在住者は補助金対象、本市在住者は対象外という事態になっている。
 幼稚園類似施設については、東京都では都知事が認定する施設として規定があり、県内でも私立幼稚園類似施設園児補助金などの規定を設けたり(松戸市)、就園奨励費補助金交付規則に幼稚園類似施設を対象とする規定を設けたり(八千代市)している例がある。
 元来、類似施設については認可園不足に対する緊急措置として補助対象とした、との背景があったことは認識しているが、上記の障害児等受け入れの現状、他市在住者との公平性の観点から、本市においても新たに幼稚園類似施設の基準を設け、保護者に対し、就園児補助金及び就園奨励費補助金の補助対象としていただきたいと考える。


陳情第17号 全国一斉学力テストへの対応に関する陳情

[願意]
 全国学力・学習状況調査(いわゆる全国一斉学力テスト)に関し、下記事項を実施願いたい。

1.船橋市として、来年度の全国一斉学カテストに参加しないこと。
2.参加する場合にも、抽出参加以外には希望参加をしないこと。
3.参加・不参加の決定に際しては、学校現場の声を聞き、それをもとに教育委員会議の場で、必要性を十分検討すること。
4.全国一斉学力テストにかかわる市としての予算措置はとらないこと。
5.採点・集計業務を現場の教員に押しつける愚行をしないこと。
[理由]
 2007年から始まった全国一斉学力テストは、地域間、学校間に序列化や過度な競争を生じさせ、学校教育をひずませるものである。他県では、テストに向けてのテスト練習のような現象さえ生み出している。
本市にあっては、今年度から抽出調査になったにもかかわらず、学校現場の声も聞かず、教育委員会議にも諮らず、事務局の判断で一方的に希望参加を押しつけ、しかも行政調査の業務である採点・集計まで教職員にさせるという異常な事態になっている。本来の目的であった学力向上に役立たないばかりか、現場の一層の長時間・過密労働に拍車をかけ、さらに学校現場を混乱させている。
 この原因は、学カテストの持つ問題性だけでなく、船橋市の教育行政に内包する特異な姿勢が根本にあって、問題に拍車をかけていると考える。
 その第1は、教育行政の運営に関する基本方針を定めるとされている教育委員会議で議論・議決されることなく、事務局内で検討・決裁されていることである。教育委員会組織規則第3条に反し、事務局が教育委員会議の上にあるような実態は、地教行法の趣旨にのっとっていないと言わざるを得ない。
 第2に、事務局内の検討・決裁で決定されたことは、さきに策定された「船橋の教育」教育振興ビジョン及び教育振興基本計画の第1章4計画策定の基本的考え方に書かれている「教職員の生の声を聞く」「教員を元気にする計画にする」という原則に反している。
 第3に、このように現場がないがしろにされていては、基本方針5「教職員の力量を高め指導力を発揮できる環境をつくります」、推進目標2「教職員の信頼性向上」、施策1「教職員のモラール(士気)の向上と不祥事防止」にも役立たないことは明らかである。


陳情第18号 市立学校の全校敷地内禁煙に関する陳情

[願意]
 船橋市立の全学校の敷地内を全面禁煙とするよう願いたい。
[理由]
1.喫煙が、喫煙者のみならず周囲の非喫煙者の健康まで害するということは、もはや明らかになっている。
2.特に成長期にある若年からの喫煙及び受動喫煙は、成長及び健康状態に重大な悪影響を及ぼす。
3.学校生徒を指導する教職員や来校する大人が喫煙する姿は、学校生徒に喫煙に対する誤った認識を持たせる大きな要因となる。
4.平成22年2月25日に、厚生労働省が各自治体に、「健康増進法第25条の規定の対象となる施設(もちろん学校も含まれる)は原則として全面禁煙であるべきである」「特に屋外であっても子供の利用が想定される公共的な空間では、受動喫煙防止のための配慮が必要である」という通知を出している。
5.既に平成18年度から県立学校敷地内は全面禁煙となっており、各市町村で学校の敷地内を禁煙としたところは、当会が昨年実施した調査によれば、全54市町村のうち25市町村(46.3%)で、各校で対応が異なる(22市町村/40.7%)、全校建物内禁煙で屋外に喫煙所がある(7市町/13%)ところより多くなっている。
 本市は「各校で対応が異なる」グループに属するが、同グループの敷地内禁煙実施校の割合が平均28.6%に対し、本市は14.3%(12/84校)と、平均の半分以下である。
 東京湾沿いの都市部の、いわゆる京葉エリアに位置する船橋市以外の浦安市、市川市、習志野市、千葉市では、すべて全校敷地内禁煙となっている。京葉エリア以外の大規模市の柏市も全校敷地内禁煙、松戸市は敷地内ではなく建物内だが全校禁煙となっている。県内大規模都市部で学校の喫煙対策を学校任せにしているのは、本市だけである。
6.学校敷地内の喫煙対策という教育の環境条件が、学校によってまちまちなのはおかしい。一挙に全校敷地内禁煙の実施が難しければ、まず建物内禁煙でない学校をなくし、段階的に取り組んでほしい。