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陳情文書表(平成22年第3回定例会)

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総務委員会

陳情第36号 行政サービス拡充の意見書提出に関する陳情

[願意]

住民の安心・安全を支える行政サービスを拡充するため、下記事項について、国会及び関係行政庁に意見書を提出願いたい。(資料及び意見書案・略)

  1. 地域主権改革の名のもとに、国の責任放棄によって行政サービス低下を招くことのないようにすること。
  2. 国の出先機関改革に当たっては、廃止、地方移管を前提としないこと。
  3. 住民の安心・安全を支える行政の拡充を図るため、必要な人員を確保すること。
  4. 独立行政法人の組織及び事業の廃止、民営化等を行わないこと。
  5. 住民への行政サービス維持のため、ナショナルミニマムの観点から、千葉地方法務局船橋支局、千葉労働局船橋労働基準監督署、千葉労働局ハローワーク船橋及び附属施設、関東運輸局習志野自動車検査登録事務所、関東地方整備局船橋出張所及び関東地方整備局船橋防災センターを存続させること。

[理由]

雇用問題を初め、医療・年金・貧困などさまざまな社会不安が増大している今、国・地方行政の役割が重要となっている。国民・住民の安心・安全を守るために、行政サービスを拡充することが求められており、公務員の果たすべき役割は増している。

こうした中、一律的な公務員の定員削減を行うべきではなく、セーフティーネットを再構築するため、公務職場に必要な人員を確保することが必要である。

また、地域主権改革の名のもとに、国が直接責任を持って行う行政サービスを放棄し、地方支分部局の原則廃止を行おうとしており、政府は7月28日に地域主権戦略会議において国の出先機関の廃止・縮小を8府省13機関の業務を対象に決めた。このことは、単に公務員を減らし、地方自治体に国の責任を押しつけるだけでなく、6月22日に閣議決定した地域主権戦略大綱の地域主権改革の定義にあるように、「地域住民がみずからの判断と責任において、地域の諸課題に取り組む」として自己責任を強要するものである。さらに、ひもつき補助金の一括交付金化は、地方自治体による使途の自由度が拡大されるとしている。社会保障・義務教育費関係については、全国画一的な保険・現金給付に対するものは対象外とすることが検討されているが、ひもつき補助金の大半を社会保障費・義務教育費が占めている。国家財政難の中で、社会保障・教育の予算が削られる可能性は否定できない。ナショナルミニマムに対する国の責任放棄は許されない。

独立行政法人は、地域医療で重要な役割を果たしている国立病院や産業活動の基礎・基盤となる試験・研究機関など多種・多様な事業を行い、国民生活及び社会経済の安定等を公共上の見地から支えている。政府は、独立行政法人のゼロベースの見直しで原則廃止を強行しようとしている。独立行政法人の廃止は、公共性の高い行政サービスを提供しているだけに、国民生活や社会経済に多大な影響を及ぼすことは必至である。

陳情第37号 国土交通省の地方出先機関存続の意見書提出に関する陳情

[願意]

国民の生命と財産を守ることを国の責務として存続するため、下記事項を内容とする意見書を、国会及び関係行政庁(内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣、千葉県知事)に提出願いたい。

  1. 地域主権、道州制導入については、拙速に結論を出すことを避け、国民生活に対するメリット・デメリットなどの情報を事前に開示し、十分な時間を確保した議論を経た後に結論を出すこと。
  2. 財源、国民負担、負担割合などは、議論する過程でその内容を地域ごとに明らかにすること。
  3. 現在直轄(国)で整備・管理している道路・河川行政は国の責任を明確にし、安易な地方整備局・事務所・出張所の廃止や地方移譲は行わないこと。
  4. 国民生活に視点を当てた行政の民主化への転換を行うこと。

[理由]

政府は、平成22年6月22日、地域主権戦略大綱を閣議決定した。

主な内容は、

  1. 地域主権改革とは、国民が、地域の住民として、みずからの暮らす地域のあり方についてみずから考え、主体的に行動し、その行動と選択に責任を負う。
  2. 基礎自治体への権限移譲により、みずからの住む地域のことはみずからの責任で決定できるようにする。
  3. ひもつき補助金の一括交付金化により、地域のことは地域が決める。
  4. 直轄事業負担金の廃止を、2013年度までに、現行制度の廃止とそのあり方について結論を得る。
  5. 地域の自主的判断も尊重しながら、道州制の検討も射程に入れる。

などとなっている。

私たちは、地域主権改革でいう、国土交通省が所管する地方出先機関の事務・権限の基礎自治体への移譲には、次のような問題があると考えている。

  1. 地方整備局が管理している一級河川や国道は、各都道府県域を超え、河川はんらんによる広域的甚大な被害の防止や物流のネットワークの維持など一部にでも欠陥があれば、広域的に影響が及ぶものである。よって、都道府県間で利害の異なる社会資本の整備・管理や、大規模災害の際の都道府県域を超えた迅速かつ一体的な防災・危機管理体制の確保等は、国の出先機関でなくては実施できない。
  2. 地域主権戦略大綱でいう出先機関の事務・権限の基礎自治体への移譲は、国と地方の借金の合計が1000兆円にもなろうとしている現在、国が一定の財源を地方に移管したとしても、将来的に地方の財源が補償されるわけではない。結局、国は身軽になり、負担は地方と住民に押しつけられるだけである。
  3. 国の直轄事業は、基本的に建設国債で賄われている。直轄事業の移管は、こうした赤字の原因になる建設国債もあわせて移管することになり、地方の財政危機は今以上に厳しくなってしまう。
    さらに、日本の公共施設は、昭和30~40年代に整備されてきている。その建設から50年前後経過している公共施設は、これから大きく改修が必要な時期を迎える。これらの改修事業は、地方財政を一層圧迫することになる。
  4. 直轄事業は広域にわたっており、管理水準・整備水準に格差やずれがあれば広域全体が機能しなくなる。そのために、事業主体が現在の都道府県単位でなく、大きな単位にならざるを得ない。そうしたとき、各都道府県はみずからの組織を解体しなければならない。
  5. 一度出先機関の事務・権限を基礎自治体への移譲した後、鳩山前首相の米軍基地問題のように「だめだったからもとに戻す」というわけにはいかない。その間の国民の生命と財産を、責任を持って守れなくなるからである。

私たちは、住民自治、国と地方の適切な役割分担、財源とその配分・使途など、改善すべき課題はたくさんあると認識している。憲法第25条では、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進を国の社会的使命としていることからも、国民の安全・安心を守る社会資本の整備・管理は、国が責任を持って実施するのが憲法上の責務である。

憲法を尊重する立場である私たち国家公務員労働者は、すべての国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守る義務があり、地域主権戦略大綱に賛同できるものではない。

陳情第38号 国会議員定数削減反対の意見書提出に関する陳情

[願意]

国会議員定数削減に反対する意見書を国に提出願いたい。

[理由]

菅直人首相は7月30日の記者会見で、衆議院の比例定数80削減、参院定数40削減を8月中に党内の意見を取りまとめ、12月までに与野党で合意を図るよう、枝野幹事長と輿石参院議員会長に期限を区切って指示したことを公表した。政治家が率先して身を切る必要があるというあいまいな理由から、安易に国会議員定数を削減することは、主権者である国民の政治に参加する権利を奪い、多様化する有権者の政治要求を国会に反映させることを阻むものである。

そもそも、我が国の国会議員数は世界各国の状況に照らして、決して多くはない。我が国では現在約17万6000人に1人の議員であるのに対し、イギリス、フランス、イタリアでは6万人に1人、ドイツでは11万人に1人である。また、仮に民主党の主張する衆院80、参院40を削減したとして、それによって得られる財政への貢献は秘書給与も含めて84億円と試算される。在日米軍への思いやり予算1900億円(2010年度)、14年間事故により停止していた高速増殖炉「もんじゅ」の維持費毎年200億円等と比して、削減する必要度は低いと判断せざるを得ない。

何よりも比例区削減は小選挙区を拡大し、2大政党制の強化につながることは明白である。小選挙区では死票が多く、得票数と当選者数の乖離と1票の格差が問題視されている。さらに少数政党が切り捨てられ、主権者の多様な政治意識が十全に国会に反映されにくい状態である。比例区削減はさらに少数政党の存立を危うくするものである。

いたずらに定数削減を行うことなく、ヨーロッパの主要国がそうであるように比例区に重点をおいて主権者の政治要求が広範に吸い上げられるよう、適正な議員定数も含めた選挙制度を目指すこと、そして充実した議員活動と、国権の最高機関としての国会の権能が十全に保障されることをこそ求めるものである。

健康福祉委員会

請願第2号 最低基準の改善と待機児解消・定員増実現のために公立保育所への特定財源の復活等を求める意見書提出に関する請願

(紹介議員)中沢学 金沢和子 伊藤昭博 石川敏宏 佐藤重雄 関根和子

[願意]

下記事項実現のため、公立保育所への特定財源の復活などを求める意見書を国に提出願いたい。

  1. 児童福祉施設最低基準(保育所の職員配置基準、施設設備基準)を抜本的に改善し、市町村が抱えるいわゆる超過負担を大幅に軽減させること。
  2. 待機児解消の前提となる既存保育施設の維持のため、公立保育所の建て替え・修繕・増改築に対する負担金を早急に復活させること。
  3. 無認可保育所の実態を調査し、保育環境改善に必要な補助制度を実効あるものにすること。
  4. 保育所、幼稚園、学童保育、子育て支援施策関連予算を大幅に増額すること。
  5. 子育てにかかわる保護者負担を軽減し、雇用の安定や労働時間の短縮など、仕事と子育ての両立のための環境整備を進めること。
  6. 6.国と自治体の責任を縮小・後退させる保育所への直接契約・直接補助方式、保育料の応益負担方式の導入を取りやめること。

[理由]

日本の保育制度は、戦後の混乱期に、市町村の保育実施義務・最低基準の設定と改善・費用の公的負担を明確にして、児童福祉として位置づけ、企業参入も永続性などを理由に認めなかった。この法の精神と経済発展・国民の意識向上などが相まって、保育の実施水準は保育を実施している市町村で改善が進み、一向に改善されない最低基準との乖離が大きくなるにつれ、市町村の超過負担が大きく膨らみ、公立保育所の運営が困難になってきている。

政府はOECD(経済協力開発機構)から「質の高い就学前教育と保育に対する公的支出をふやすこと」という勧告を今年6月に受けた。これは諸外国に比べ、際立って低い保育等への公的支出を理由としたものである。公的支出が低いのは、この60年の間に、最低基準を施設面では全く、職員配置では一部しか改善していないことが原因である。

また、保育所の多くを占めている公立保育所の修繕などに予算をつけず、公立の民営化を促進していることは、待機児解消にとって余り意味のあることではない。待機児解消は、現存する公立保育所の維持や無認可保育所の保育環境の改善が大前提であり、さらに、利潤が上がるのではなく必要なところに保育所をつくることこそが待機児解消にとって必要なことである。民間は利潤が上がらないところには進出しない。公立保育所の整備なくして待機児解消はできない。

市民環境経済委員会

陳情第39号 地球温暖化対策基本法案の抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情

[願意]

地球温暖化対策基本法案の抜本的見直しを求める意見書を国に提出願いたい。

[理由]

政府は、さきの通常国会で廃案となった地球温暖化対策基本法を、次の臨時国会において成立を図っているところである。地球温暖化対策における我が国も含めた先進国の責任は重いが、本法案はその責任を回避した極めて後退した内容となっていることは、環境系のNGO、市民団体からの批判が相次いだことにも示されている。

まず第1に、本法案は経済活動と大企業、とりわけ製造業の正規雇用労組の権益を守る基本姿勢が貫かれ、「経済に影響しそうな規制はすべて禁止」という経済調和条項が盛り込まれたたぐいまれな法案となっている。

次に、エネルギーの安定的な供給の確保の名目で、現行の原子力政策が抱え込んでいる核燃サイクル構想の破綻、核廃棄物対策の展望のなさ、そして老朽原発の耐用年数延長といった大問題を一切無視しての原発推進が盛り込まれていることが問題である。

さらに、2020年までに90年比25%削減実施という中期目標に「すべての主要な国が、公平なかつ実効性が確保された地球温暖化の防止のための国際的な枠組みを構築するとともに、温室効果ガスの排出量に関する意欲的な目標について合意をしたと認められる場合に設定される」という前提条件を付し、完全に骨抜きにされている点、国内排出量取引制度に原単位制度導入の可能性を開き、制度の混乱と産業界への制約の著しい軽減を図っている点、そして再生可能エネルギーの全量固定価格買い取り制度では、「化石燃料以外のエネルギー源のうち、永続的に利用することができると認められるものとして政令で定めるもの」を認め、純粋な自然エネルギーを目減りさせている点が指摘される。

オバマ政権のグリーン・ニューディールのみならず、各国で環境対策による新たな需要と雇用をつくり出すことが目指されている現在、国内的にはもとよりグローバルな視点での真の持続可能性を追求する環境政策を立案すべきとする立場から、本法案の抜本的見直しを政府に対して求めるものである。

陳情第40号 労働者派遣法改正案の抜本的見直しを求める意見書提出に関する陳情

[願意]

労働者派遣法改正案の抜本的見直しを求める意見書を国に提出願いたい。

[理由]

政府は、さきの通常国会で継続審議となった労働者派遣法改正案を、次の臨時国会において成立を図っているところである。一昨年の年越し派遣村等でその問題が大きく取り上げられ始めた派遣労働者、非正規雇用労働者の待遇改善と権利擁護を目指すとされる本改正案であるが、既に以下のような欠陥が指摘されている。

  1. 最大の問題点とされる製造業派遣、登録型派遣、日雇い派遣の原則禁止をうたいながら、各種の例外規定を設定することで、実質的には大量の不安定で劣悪な待遇の派遣労働者の存在を温存させてしまう点。
  2. いわゆる系列派遣については、8割を超えてはいけないとされているが、「派遣先=派遣元」というゆがんだ雇用形態を8割までは認めている点。
  3. 違法派遣等の場合のみなし雇用制度(労働契約申込みみなし制度)が盛り込まれているが、その適用対象は5点に限定され、さらに、「知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかったときは、この限りではない」として、派遣先の責任を大幅に軽減している点。
  4. 派遣労働者の賃金決定に当たっては、同種の業務に従事する派遣先の労働者との均衡を考慮するにとどめられ、国際的な基準となりつつある同一労働・同一賃金導入にはほど遠い点。
  5. 施行期日は公布の日から6カ月以内とされているが、肝心の製造業派遣や登録型派遣の原則禁止などについては、公布の日から3年、さらに、比較的問題が少ないとされた業務は5年もの間、その実施を先延ばししている点。

8月3日付で発表された厚労省の2010年版「労働経済白書」においても、「1997年からの10年間で、100万円~250万円の低収入層の割合が雇用者全体の25%から29%に増え」、その背景として「企業で人件費の抑制志向が強まり、じっくりと人材を育てるよりも即戦力の確保が重視された」と指摘し、「99年の派遣業種拡大や04年の製造業派遣解禁など労働者派遣事業の規制緩和が「こうした傾向を後押しした」」と政府の責任を認めている。同白書で求めている「今後は正規雇用化を進めて技術・技能の向上と所得の底上げを目指すべき」を受け、政府にあっては現改正案の例外規定を削除し、製造業派遣、登録型派遣、日雇い派遣の全面禁止を徹底することを初めとして、労働者の権利擁護の立場に立った真の抜本的改正案を立案し、成立させることを強く求めるものである。

建設委員会

陳情第41号 公共空間または住宅地等において農薬等有害な化学物質から子供を守ることを求める意見書提出に関する陳情

[願意]

公共空間または住宅地等において農薬等有害な化学物質から子供を守るため、下記事項を内容とした意見書を国に提出願いたい。

  1. 市町村自治体の関係各課(公共建築、街路、公園、学校及び保育所施設、衛生関係各課)に07年の農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気環境局長による「通知」及び本年5月の「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」の趣旨と内容を周知徹底させること。
  2. 農薬等使用に当たっては、使用の記録、公開を義務づけること。
  3. 諸外国で既に禁止されている農薬等については、我が国においても使用を禁止するよう法改正を急ぐこと。また、農薬使用以外の方法で防虫、防鼠対策ができるよう代替案を提案すること。

[理由]

住宅等の気密性の向上、化学物質を放散する多様な建築材料や用材の普及によって、室内空気の汚染及び健康被害が指摘され、シックハウス症候群・化学物質過敏症の子供もふえてきている。我が国において日常的に使用されている農薬、薬剤の中には、既に諸外国では使用が禁止されているものもある。

国においては、07年の農林水産省消費・安全局長及び環境省水・大気環境局長による「通知」で、住宅地等における病害虫防除に当たっては、農薬の飛散が周辺住民、子供等に健康被害を及ぼすことがないよう遵守すべき具体的な項目が提示され、また本年5月の「公園・街路樹等病害虫・雑草管理マニュアル」(環境省水・大気環境局)においても、農薬飛散によるリスク軽減に向けての詳細な手法が示されている。

しかし、現実には、まだまだ学校や保育所、公共空間である公園や、街路樹、密集住宅地で防虫、除草剤が使用基準を守らず散布されている。その危険性の周知が徹底していないためである。

化学物質由来の病気は、完治も難しくさまざまな身体症例を引き起こし、日常生活に支障を来す。また、一たん発症すると、わずかな化学物質にも過敏に反応するようになり、生命の危険にさらされ、外出さえもままならなくなる患者が多い。

とりわけ子供は、微量の化学物質であっても、大人より影響を受けやすく、激しい身体症状を引き起こすことが多い。

文教委員会

陳情第42号 市雇用教員配置に関する陳情

[願意]

小学校1年生は35人学級だが、2年生は36人学級、3年生は38人学級である。そこで、2011年度において、進級時、県の基準児童数に満たない学級で、せめて児童数が前年度と同じか増加の場合は、市が教員を雇用して、学級減にならないようにしていただきたい。

[理由]

2010年度、2年生から3年生になるとき、児童数は同じか増加しているにもかかわらず学級減になってしまった学校が3校(八木が谷北小、飯山満南小、薬円台小)ある。来年度は、1年生から2年生になるとき、2年生から3年生になるとき、同様に児童数は同じか増加しているにもかかわらず学級減になってしまう学校が予想される。

低学年では、特に一人一人の児童に対するきめ細かな指導が求められるため、学級数が減り1クラスの人数が10人前後も増加してしまうことは子供たちへの悪影響が非常に大きい。

国は、2013年度より35人学級にする方針であり、2011年度は現状のままである。

そこで、2011年度は、せめて当該進級時、児童数が同じか増加の場合は市が教員を雇用して配置し、学級減にならないようにしてほしい。その経費は2000万円程度である。

市雇用教員は、浦安市の90名配置を初め、柏市、我孫子市、松戸市、白井市など近隣の市でも進められている。ぜひ、本市でも実施してほしい。

陳情第43号 歴史的民家の保存(大神保町)に関する陳情

[願意]

大神保町に現存する最後の歴史的民家を、歴史・文化資源として保存願いたい。(資料・略)

[理由]

市の北端に位置する大神保町は、17世紀から開墾が始まり、延宝年間(1670年代)に成立した。今では近隣の中でも数少ない自然のあふれる地域であり、「六軒新田」とも呼ばれ、江戸時代からの集落、家屋がそのままの形で残っている地域でもある。緑あふれる青少年キャンプ場などもあり、その中には安政5年(1858年)に建てられた農家住宅を「さざんかの家」として保存し、研修ができるように改修し、宿泊施設として使用している。

教育委員会が過去に行った調査によると、大神保町には、近世後期から明治にかけての民家と、その集落状況が残されているとして、12戸の古い民家を調査しているが、現在残されている歴史的民家は、大神保町に1軒のみが存在している状況となっている。

この民家は文化2年(1805年)に建てられたと言われており、わらぶき屋根の民家で、建物規模は梁行5間半、桁行9間で、東側に梁行2間、桁行2間半のカマヤ、西側に縁側、北側に便所が設けられている。平面形式は下総地方の一般形式で、座敷、土間を中心にして、奥に接客部分としてのオク、ナカノマ、ゲンカン、背面にヘヤ、カッテ、下のヘヤがあり、下の部屋の上に中二階を設けている構造となっている。敷地内には、主屋のほか、古い門、倉なども配置され、昔の面影を残している。

現在、所有者がこの土地を売却する意思を示しており、今、市として土地を取得し、この民家を保存しないと、大神保町の景観を成している最後の歴史的民家が喪失することになる。

景観計画においても、昔ながらの集落を景観の特性として、船橋市の歴史を物語る貴重な歴史・文化資源を特徴づけていくことが求められている。

今、各地においても日本の原風景としての歴史的民家などを保存する動きが出てきている。