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陳情文書表(平成22年第2回定例会)

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議会運営委員会

陳情第15号 常任委員会での陳情者及び請願者の発言に関する陳情

[願意]

市議会の常任委員会で、希望すれば、陳情者及び請願者が趣旨説明や発言ができるようにしていただきたい。

[理由]

主権者は、市民一人一人である。地方自治法は、市民の参加を原則にしている。

白井市や流山市などのように、陳情者や請願者が希望すれば、常任委員会で趣旨を説明したり発言できるようにしてほしい。

総務委員会

陳情第16号 人権侵害救済法成立反対の意見書提出に関する陳情

[願意]

正当な市民の言動まで差別的言動として介入され規制されるかもしれないということにより、憲法第21条で保障された国民の表現の自由が侵されるおそれがあるため、人権侵害救済法案の成立に反対する意見書を、政府及び国会に提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

包括的な人権擁護を目的としたいわゆる人権擁護法の成立に反対する。

  1. 人権侵害救済法で、差別や人権侵害があった、あるいはそのおそれがあるという認識に基づいて、令状なしでの居宅への立ち入り調査、動産等の押収、とめ置きができるという人権委員会というものが設置されることとなっている。
    まず、差別、人権侵害の定義があいまいであり、恣意的な運用をされる危険性がある。
    人権委員会が、被害者とされる人の申告による案件を、差別だ人権侵害だと断定すれば差別となり人権侵害となり罰則を科すことができる、というものなので、差別をしたとされる人の保護規定がないとするならば、市民の言動まで介入するこの法律により、逆に重大な人権侵害が起こされる危険性がある。
    つまり、この法律の運用により、市民の正当な表現行為であっても差別であるとか人権侵害であると恣意的に認定されるおそれがあり、そうなると規制され罰則を受けるということなので、国民の言論、表現の自由を抑圧することになりかねない。
    すなわち、いわゆる人権侵害救済法は、表現の自由を保障した憲法第21条に抵触し違反するものであることは明白である。
  2. そもそも、国民がみずからの良心に従って何か表現する際に、まずそれが法に触れるのではと考えなければいけないような社会は、委縮した社会であり、自由闊達な言論、表現を基盤とした近代国家のあり方に逆行するような社会である。この法律の運用により、そのような前近代的な社会の風潮を生み出し助長することになりかねない。
  3. また、人権委員会に差別、人権侵害の申し出があり、その申し出に当たるとみなされると、人権委員会の強権が発動されることになる。被害者とされる人からの申告だけで、だれの家でも令状なしで捜索し拘束する権限があるというものなので、これ自体が大きな人権侵害を起こす危険性がある。そして、そのようなことを行う重大な権限を持った人権委員会を抑制する機関がないことも、甚だ問題である。
    まるで共産主義国にあってしかるべき制度を、自由な国日本に導入しようとするものである。
  4. 不当な差別や人権侵害などは、健全な社会、健全な人間関係のもとにおいては存在しないものである。それゆえ、私たちは、まず健全な社会、健全な人間関係を築くよう努力すべきである。どちらかといえば、教育政策や国民の社会活動などにより解決策を求めるべきであり、このようなことは罰則を科したり取り締まったりすることにそぐわず、無理に行えば社会にゆがみを生じさせる働きをするだけである。

陳情第17号 永住外国人への地方参政権付与の法制化反対の意見書提出に関する陳情

[願意]

永住外国人への地方参政権付与の法制化に反対する意見書を、政府及び国会に提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

中央、地方を問わず、参政権は国民固有の権利である。外国籍を持つ者に日本の参政権を安易に付与すべきものではない。それゆえ、永住外国人に地方参政権を付与することに反対する。

  1. 政治は、世界じゅうどの国においても、その国の国民が参加して決定すべきものであるということは言うまでもない。外国人に参政権を与えると、内政干渉が起こったり、国が乗っ取られたりする危険があるからである。そこまで至らなくとも、いざとなれば帰るべき母国を持つ人々に対し、国家、国民の命運を決定する参政権を与えることは、自国民に対して大変無責任な行為と言える。
  2. 先進8カ国(G8)を見ても、ロシアを除いて永住外国人に参政権を付与している国はない。統合を目指すEU加盟諸国が、域内の他の国の国民に参政権を与えるという特殊な例があるだけである。
  3. 韓国では、2005年7月に在韓永住外国人に地方参政権を与えたが、そもそも韓国の永住権を得るためには、高収入があることなど厳しい条件があり、実際に韓国で参政権を与えられている外国人は一握りである。日本人で韓国の地方参政権を得ている人は極めてわずかの人にしか過ぎない。
    一方、日本で永住外国人に地方参政権が得られることとなった場合、対象となる在日韓国人でも数十万人いる。決して、相互主義が成立する条件にない。
  4. 戦後、GHQは在日韓国人・朝鮮人の帰国を手厚く支援し、日本政府はすべての希望者に帰国のための無料の船便を提供した。戦前の移送計画によって渡日した人は戦後帰国を優先されている。現在日本にいる在日の方々は、このとき、みずからの意思で外国人として日本に残ることを望み、帰国を拒否した方たちとその子孫がほとんどである。したがって、「日本政府により日本に強制連行されて日本在住を強制されたから特別に参政権を付与すべき」などという主張は通用しない。
  5. 税金とは、警察、医療などの各種公共サービスを受けることに対して徴収されるものであり、参政権とは全く関係ない。また、納税額や性別の区別なく、すべての国民に平等に選挙権が与えられるという普通選挙制度において、納税によって参政権が与えられるという発想は合致しない。
    よって、納税をしているから永住外国人に参政権を付与すべきという考えは筋違いである。
  6. 国籍法は、第4条において、「外国人は、帰化によって、日本の国籍を取得することができる」と規定しており、永住外国人が憲法に基づく参政権を取得するためには、この国籍法に定める帰化によるべきものである。
    その国の政治に関与したいならば、その国の国籍を取得してその国の人になるというのが、国際的な常識である。
  7. 日本国憲法は、第15条において、「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である」と規定し、また、第93条第2項において、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が直接これを選挙する」と規定しており、さらに、同項中の「住民」の解釈として、平成7年2月28日の最高裁判所判例は、「住民とは…日本国民を意味する者…」としていることから、日本国民ではない永住外国人に対し、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権等を付与することは明確な憲法違反である。

陳情第18号 永住外国人の地方参政権付与の意見書提出に関する陳情

[願意]

永住外国人の地方参政権付与を求める意見書を、国に提出願いたい。

[理由]

我が国の永住外国人は、現在91万人を超え、地域社会の一員として、日本人とともに生活を営み、納税義務も負う重要な住民である。にもかかわらず、その居住する地域社会への政治に参加するための地方参政権が認められていない状態が続いている。

憲法上の議論としては、1995年2月28日の最高裁判決において、永住外国人に法律をもって地方選挙権を付与する措置を講ずることは、「憲法上禁止されているものではなく、国の立法政策の問題である」との判断が示されている。

OECD諸国の中でほとんどの国が、一定の条件下での被選挙権も含めた地方参政権を認めるか二重国籍を認めている中で、唯一我が国は地方参政権も二重国籍も認めていないのが現状である。また、人権の国際化の重要性もうたわれる今日の国際化の進展の中で、我が国でも既に全国の200を超える自治体で、一定の範囲の外国人に住民投票権を付与する条例が制定されている。日本国憲法第93条の住民主権・住民自治の理念にのっとり、永住外国人に地方参政権を認め、地方自治への参加を促すことは、我が国をさらに開かれた市民社会へと成熟させる重要な過程の一つであるはずである。

政府並びに国会においては、以上の現状を踏まえ、選挙権はもとより、被選挙権も含めた永住外国人の地方参政権の早期確立に向けた立法措置を講じられるよう強く要望する。

陳情第19号 東日本入国管理センター(牛久入管)の外国人収容者の待遇改善の意見書提出に関する陳情

[願意]

東日本入国管理センター(牛久入管)の外国人収容者の待遇を改善するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

茨城県牛久市の東日本入国管理センターで、5月10日より21日まで、延べ約70名の外国人収容者が待遇改善を訴えて、ハンガーストライキを行った。

収容人員定員700名の同センターでは、今回のストライキ参加者の掲げた「(1)未成年者の収容をやめる、(2)半年以上の長期収容中止、(3)仮放免の保証金上限を20万円に下げる、(4)裁判で係争中の者を再収容しない」以外にも、居住や食事の質、医療体制、面会時間、通訳の質ほか待遇面での極めて劣悪な状況が、アムネスティを初めとする国内外の人権団体からかねてより厳しく指摘されている。収容所内では本年既に2名の自殺者が出、本国への強制送還に抵抗する被収容者の不審な死亡事故も発生している。刑務所よりもひどいとされる同センターの待遇改善は、一日も早く急がねばならない喫緊の課題である。

ハンガーストライキの結果、仮放免者の増加など一定の成果が上がったとされているが、今後もさらなる待遇改善が必要なことは言うまでもない。

さらに、こうした入管センターの劣悪な待遇と被収容者の人権無視は、我が国の難民政策がその背景にあることも看過されるべきではない。我が国は81年に難民条約を締結しているにもかかわらず、同条約で義務づけられている難民受け入れをほとんど行っていない。その結果、日本で生活を送っている外国籍者の一方的な収容と家族生活の破壊が横行している。

難民条約を遵守し,外国人籍の住民の人権を尊重することを原則に、仮釈放者の生活保障も含め、東日本入国管理センターの外国人収容者の待遇を根本的に改善することを強く求めるものである。

陳情第20号 高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の運転再開の中止と廃炉を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の運転再開の中止と廃炉を求める意見書を、国に提出願いたい。

[理由]

5月6日、日本原子力研究開発機構は、ナトリウム漏えい火災事故により14年5カ月間運転を停止していた高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の運転を再開した。

長期にわたる改修工事においても多数のトラブルが発生した「もんじゅ」は、再始動後も再起動2回を含む多種のトラブルを続発させており、この再始動がいかに無謀なものであったかは明らかである。

これほどまで長期の停止時期間を経ての運転再開は世界の原子力発電史上類例のないものである。複雑で多岐にわたる配管すべてに点検は行われてはおらず、配管を初め使用材の経年劣化も確実である。プルトニウム増殖後のブランケットの再処理及び回収プルトニウム管理の問題も一切解決していない。

また、長期の運転停止後の「もんじゅ」の技術的な陳腐化も、次期実証炉が大きく設計思想を変更し、しかも出力の異なる2機建設が予定されているという事実により証明されている。

さらに、昨年の事業仕分けでも明らかになったように、既に昨年度までの開発費、運転費の投資累計は9000億円に及んでいることも指摘されなければならない。ほとんど運転がなされず、研究開発が目的のはずの原型炉でありながら、何ら研究的成果は上がっていないにもかかわらず、実に1日当たり5500万円もの運転費が貴重な税金から投入されてきた。財源不足が問題とされる中、このような税金の無駄遣いを等閑視することは納税者として認めることはできない。

以上、技術的困難及び事故時の重大性、経済的価値の疑義、あらゆる意味で「もんじゅ」運転再開に合理性は見出すことができない。「もんじゅ」の運転を即刻停止し、廃炉を目指すことを強く要望するものである。

陳情第21号 海兵隊普天間基地の辺野古移設の白紙撤回を求める意見書提出に関する陳情

[願意]

海兵隊普天間基地の辺野古への移設を白紙撤回することを求める意見書を、国に提出願いたい。

[理由]

日米両政府は,5月28日「共同発表 日米安全保障協議委員会」(「米軍普天間飛行場移設に関する共同声明」)を発表した。

現政権は総選挙時の政策として、普天間基地の移設先を「国外、最低でも県外」と掲げたにもかかわらず、本声明では「キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域」に新基地をつくると明記したことは、本年1月の名護市長選と4月25日の県民大会で県民・自治体双方が示した県内移設反対の意思をじゅうりんするものとしか言えない。しかも、新基地の位置、1,800メートルの滑走路の長さなどの計画骨子は旧政権下での日米合意案とほぼ同じであり、加えて、徳之島への訓練の移転の検討、基地施設の米軍と自衛隊の共同使用の拡大を明記するなど、負担軽減とは到底言えず、現政権の政策立案力と外交能力を疑う内容となっている。

何よりも、当事者である沖縄県、名護市、徳之島3町の合意を一切とることがないままの一方的で頭ごなしの共同声明発表は、地方自治を無視し、住民の生活と生命よりも日米同盟を優先するものであり、対等の日米関係を標榜しながらも現政権の対米追随性格をあらわにするものである。

ほぼ同時に発表されている米オバマ政権下初の国家安全保障戦略で、国際協調、外交的解決に軸足を移すことを合衆国が明言していることをかんがみれば、今回の共同声明発表は、日米とものダブル・スタンダードである。沖縄と徳之島を翻弄し、我が国に多額の税金を費やさせて貴重な環境を破壊し、米軍のプレゼンスを強化する米軍基地新設を目指すものであり、政権交代に期待した多くの日本国民に対する最大の裏切り行為と言わざるを得ない。

鳩山政権は、地方自治の本旨を遵守し、沖縄県の総意としての県内移設反対を真摯に受けとめ、拙速な現行案追従を白紙に戻すことを強く求めるものである。

健康福祉委員会

陳情第22号 子宮頸がん予防ワクチン接種の公費助成に関する陳情

[願意]

女性の命と健康・人権を守るため、下記事項を実施願いたい。

  1. 市として、国に向けて子宮頸がん予防ワクチン接種に助成を行うよう要望すること。
  2. 市独自で子宮頸がん予防ワクチンを無料で接種できるよう公費助成を行うこと。

[理由]

子宮頸がんを予防するワクチンが日本でも認可され、接種が始まった。

子宮頸がんは、20歳代の日本女性では発症率が一番高いがんで、年間1万5000人以上が発症し、約3,500人が命を落としている。その原因は、HPV(ヒトパピローマウイルス)の感染によるもので、ワクチンで予防できる唯一のがんと言われている。

HPVは性行為で感染するため、性行為を始める前の10歳代女性へのワクチン投与が不可欠である。あわせて、自分の体と性について正しい知識を得る機会とするため、この間、後退させられた学校での性教育を強めることが必要である。このことが、女性の生涯にわたる「性と生殖に関する健康・権利」(リプロダクティブ・ヘルス/ライツ)を保障することにつながる。

既に世界では、100カ国以上でこのワクチンが使われ、先進国約30カ国で公費助成が行われている。日本においても、産婦人科学会や小児科学会も自治体が独自の助成を開始し、11~14歳の女子に公費負担で接種するよう求めている。

陳情第23号 ヒブ・肺炎球菌ワクチンの公費による定期接種実現に関する陳情

[願意]

市として、一日も早いヒブワクチン及び肺炎球菌ワクチンの公費による定期接種実現を引き続き政府に求めるとともに、下記事項を実施願いたい。

  1. 市独自での公費助成を実現すること。
  2. 2.乳幼児がいる世帯にワクチン接種の重要性を周知徹底すること。

[理由]

乳幼児の細菌性髄膜炎は、初期は発熱以外に特別な症状が見られないため診断も難しく、重篤な状態となって初めてわかる恐ろしい病気である。毎年約1,000人もの乳幼児がかかる病気で、死亡率5%、後遺症の残る率は20%と言われている。

この病気の原因とされるインフルエンザ菌b型(ヒブ)・肺炎球菌ワクチンについて、世界保健機構(WHO)は世界中のすべての国々に対して、乳幼児への定期接種を推奨している。両ワクチンを定期接種化した国々では重い感染症の発症率が大きく下がり、乳幼児の細菌性髄膜炎は過去の病となっている。

日本でもヒブワクチンに続き、2010年2月に肺炎球菌ワクチンの任意接種が始まった。

しかし、どちらのワクチンも高価で子育て世代には大きな負担となっている。

ヒブワクチンと肺炎球菌ワクチンの公費による定期接種が実現すれば、恐ろしい細菌性髄膜炎から子供たちを守ることができる。

陳情第24号 子ども手当廃止の意見書提出に関する陳情

[願意]

子ども手当の廃止を求める意見書を、政府及び国会に提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

平成22年3月26日に国会で成立した子ども手当は、満額であれば防衛費を超える巨額の支給を要する。今の赤字財政の状況では支給のためにすべて国債に依存することになる。いわば子や孫の世代にお金を借りて今の親を支援するということにほかならず、このまま恒久的政策として続けていけば、国の財政は完全に破綻してしまう。

また、受給対象者に「日本国籍を有する者」という文言がないのも問題で、このままでは、日本を危うくしてしまう。

子ども手当は、私たちの子供たちや孫たちの利益を考えて、廃止されることを求める。

  1. 子ども手当の政策目的が全く不明確である。例えば、少子化対策を考えるなら第2子、第3子への支援を強化すべきだし、子育てに対する経済的支援なら、所得の低い家庭により手厚い支援をすべきであり、子供の給食費や医療費の無料化、保育サービスや幼児教育の充実などの政策をとるべきである。子ども手当は、決して少子化対策や子育て支援のために有効な政策ではない。
  2. 本当に子供の将来のことを考えるなら、未来に希望や夢を持てる政策をとるべきである。例えば、芸術や研究分野などに大きな予算配分をすべきである。しかし、民主党政権は事業仕分けで、芸術や研究分野の予算を削っている。日本の夢や希望を削るようなものである。一方で、お金をばらまくだけの子ども手当を推進するとは、一体本当に真剣に子供たちの未来のことを考えているのだろうか。
  3. このような効果が不明瞭なばらまき政策のために、満額支給であれば防衛費を超える巨額の支出が必要となるが、今のところ国に恒久的財源の目途が全くついていない。ということは、赤字財政の下、ほとんど国債に依存するということになる。すなわち、子ども手当の支給は子供たちの将来への負担ツケ回しということにほかならず、言うならば、財政での児童虐待というようなものである。
  4. 4.また、子ども手当は所得制限をなくしたために、今まで児童手当が支給されなかった高収入世帯にも支給されることになる。従来の児童手当の政策目的からもかなり後退している。
    厳しい財政事情のもと、財政破綻を回避するために、このような子ども手当は廃止されるべきである。
  5. 子ども手当の受給資格は、国籍を問わずにただ「日本国内に住所を有する」とあるだけである。
    ということは、日本国に滞在する外国人には本国に子供がいようとも子ども手当が支給される一方、海外赴任中の日本人は、例え日本国内に子供がいようが、子ども手当を受給することができない。普通の日本人として納得できることではない。
    海外には子供が10人以上の家庭など数多くある。日本と貨幣価値の差が大きい国に住む人ほど日本に出稼ぎに来る誘惑を持つだろう。いずれにしても、子ども手当目的の外国人の来日の例がふえるだろう。
    厚生労働省は、外国人に関しては、少なくとも年2回以上の本国の子供たちとの面会をパスポートで確認することとしたり、4カ月に1回送金証明書の添付を義務づけたりしているが、このような後で規制するようなことだけでは、子ども手当目的の外国人の来日をとめることはできない。
    受給対象者を日本人に限定できなければ、日本を守るために制度自体をなくすべきである。
  6. 民主党政権は、参議院選挙前の6月に第1回目を支給しようとしている。このため、事務を担当する市町村には大変な負担となっている。加えて、母国に子供を残している外国人への支給については、市町村が公的証明書などによる確認手続をすることになるため、市町村はより負担がふえている。さらには国が負担するとしてきた財政負担も地方に押しつけられている。このように、地方自治体に大きな負担をかける手当である。地方の負担を考えると廃止されるべきである。
  7. いずれにしても、子育ては、一義的には家庭でなされるべきである。子ども手当支給の根本にある「子どもを社会全体で育てる」という考え方は、家庭における子育てというものの意義を軽視して、家族制度を破壊すると言って過言ではない。子ども手当は、日本の家庭を守るために廃止されるべきものである。

陳情第25号 子ども手当の支給対象見直し等の意見書提出に関する陳情

[願意]

子ども手当に関し、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 本年6月の支給を一たん凍結した上で、子ども手当の支給要件・対象、支給による他の政策への影響、税制改正による負担の変化を、根拠のある数字をもとに全国民にわかりやすい形で明示し、参議院選挙において民意が支持した方向で制度を見直すこと。
  2. 手当の二重取りを防ぐため、海外に住む子供に対する支給について、イギリス・フランス等がEUなどの経済ブロック内に制限している例に倣い、その基準を見直すこと。
  3. 上記2の見直しにより、支給対象から外れる海外留学中の日本国籍を有する子供等については、現地に子ども手当に相当する施策がない場合、国会議員や地方議会の議員を中心に寄附を募って基金をつくり、そこから支給する制度を子ども手当法以外で制定すること。
  4. 外国人の再入国制度(現在3年。5年に変更準備中)使用者は、日本人と同様、半年間国外にいた場合は、日本に住所がないとみなして支給の対象外とすること。なお、同施策施行までの間、再入国制度を使用している外国人への子ども手当支給を凍結すること。

[理由]

現在の日本には、留学、ビジネス、就労等を目的として多くの外国人が住んでいる。

一度これら外国人に手当を支給した後、1年の間に要件を変更して支給をとめた場合、大変な反発を招くことが予想される。また、外国人の市民に対し、支給停止となる理由を説明し、納得いただくことは、実際の給付事務を行う市区町村レベルでは不可能と思われる。

さらに、1年限りの支給をすることにより、むしろ日本の政治や行政に対して不信感を持つ外国人をつくりかねない。

市民環境経済委員会

陳情第26号 選択的夫婦別姓制度の法制化反対の意見書提出に関する陳情

[願意]

民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対する意見書を、政府及び国会に提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

家族は、国の基本である。家族が同じ姓を名乗る日本の一体感ある家庭が、健全な心を持つ子供たちを育てていく。夫婦別姓導入は、選択的とは言え、明治以来の夫婦一体となった家族制度、よき伝統を壊してしまう働きをする。それゆえ、民法改正による選択的夫婦別姓制度の導入に反対する。

  1. 日本の夫婦同姓制度は、夫婦でありながら妻が夫の氏を名乗れない中国や韓国の封建的な別姓制度よりも、より絆の深い一体感ある夫婦関係、家族関係を築くことのできる進化した制度である。
    そして、日本では、この夫婦同姓は、日常極めて普通のこととして、一般人にとって何も疑問を覚えるようなことはなく、何の不都合も感じない家族制度である。
    婚姻に際し氏を変える者で職業上不都合が生じる人にとって、通称名で旧姓を使用することが一般化しているし、婚姻に際し氏を変更するも、関係者知人に告知することにより何の問題も生じない。また、氏を変えることにより自己喪失感を覚えるというような意見もあるが、それよりも結婚に際し同じ姓となり、これから新たな家庭を築くという喜びを持つ夫婦のほうが、圧倒的多数であり、極めて一般的な普通の感覚である。
    現在の日本の社会において、選択的夫婦別姓制度を導入しなければいけない合理的理由は何もない。
  2. 選択的だから、別姓にしたい人はしたらよい、そのような少数者の意思を尊重するために選択的夫婦別姓制度を導入してもいいのではないかという意見があるが、この制度を導入すること自体が、一般大衆が持つ氏や婚姻に関する習慣、社会制度を危うくすることになりかねないことである。
    すなわち、別姓を望むものは、家族や親族という共同体を尊重することよりも個人の嗜好や都合を優先する思想を持っているのであり、この制度を導入することにより、このような個人主義的な偏った思想を持つ者を社会や政府が公認し推進したようなことになるからである。
    現在、家族や地域社会などの共同体の機能が損なわれ、けじめのないいい加減な結婚離婚がふえ、離婚率が上昇し、それを原因として、悲しい思いをする子供たちがふえている。
    選択的夫婦別姓制度の導入により、共同体意識よりも個人的な都合を尊重する流れを社会に生み出し、ごく普通の一般大衆にとって、結果としてこのような社会の悲しい風潮を助長する働きをすることに危惧を持つ。
  3. 家庭の機能として、次代を担う子供たちを立派に育て上げるというものがある。しかし、選択的夫婦別姓制度導入論者は、夫婦の都合は声高に述べるが、子供の都合については、何も考慮に入れていない。
    夫婦別姓とは、親子別姓を意味するものである。
    一体感を持つ強い絆のある家庭に、健全な心を持つ子供が育つものである。
    家族がばらばらの姓であることは、家族の一体感を失う作用をする。
    すなわち、子供の心の健全な成長のことを考えたとき、夫婦・家族が一体感を持つ同一の姓であることがいいということは言うまでもないことである。
    夫婦同姓の結婚制度は、より進化した結婚制度である。何のために日本の婚姻制度を変え、家族制度を崩壊させようとする動きを推進するのか、普通に生活している一般人の感覚では、理解に苦しむ。

陳情第27号 北習志野駅ビル建設工事の指導に関する陳情

[願意]

新京成電鉄株式会社が計画中の同社北習志野駅ビル建設計画に関し、下記事項を実現するよう、同社に対し指導願いたい。

  1. 北習志野駅ビル建設工事に際し、夜半に及ぶ、いわゆる夜間工事を極力差し控えること。
  2. 事業系じんかいの集積場の計画位置を、同駅東口方面に変更すること。

[理由]

新京成電鉄株式会社が計画している同社北習志野駅ビル建設工事について、同駅西口周辺の住民からなる白鷺台町会は、この計画の実施及びこれまでに工事の行われた同駅新駅舎の現況等について、同社に対し、以下のとおり要望を提示している。

要望は、近隣住民の生活環境の劣悪化防止、良好な道路管理保全、あるいは交通事故防止等の観点から取りまとめたものである。

1について

新京成電鉄株式会社が計画中の北習志野駅ビル建設工事に際しては、夜半に及ぶ、いわゆる夜間工事が極力差し控えるよう要望している。

同社北習志野駅西口の近隣住民は、同駅の既に実施された新駅舎建設工事及び旧駅舎解体工事に際して、昼夜にわたる工事騒音その他工事に伴うさまざまな被害を被った。今回の工事に際しては、近隣住民の夜間における静寂を確保するため、端的には睡眠障害の発生を抑制するために上記のような要望を提出した。

2について

同社に対して事業系じんかいの集積場の計画位置を、同駅東口方面に変更するよう要望している。

同社から提示された同駅ビル建設計画によれば、駅ビルに入居するテナントの排出する事業系じんかいの集積場の位置が住居及び事業所に著しく近接する場所に予定されている。排出されるじんかいは、一般家庭の排出する生活系じんかいではなく、テナントの事業活動に伴い発生するものである。さらに言えば、同社の利益追求行為の結果として排出される事業系じんかいであり、その処理については、本来同社において近隣住民及び事業者に迷惑のかからぬよう集積場所の設定、管理及び運営システム等について十二分に考慮し検討されるべきものである。近隣住民及び事業者がその迷惑を受忍すべき理由は全くない。

じんかいの大部分は、食品販売等の商店、飲食店、事務所その他の排出するいわゆる生ごみに分類されるものであろうと予想される。テナントの従業員によるじんかいの粗雑な取り扱い、乱雑な清掃管理、随時投棄及び長期間集積による悪臭の発生は、周辺に多大の環境汚染を引き起こす。

さらに、投棄及び収集に伴うじんかいの液汁による道路面の汚損、収集車両の駐車余地に乏しいことから住民の通行に支障を来すなど、道路管理上の問題も発生する。

建設委員会

陳情第28号 北習志野駅ビル建設工事の指導に関する陳情

[願意]

新京成電鉄株式会社が計画中の同社北習志野駅ビル建設計画に関し、下記事項を実現するよう、同社に対し指導願いたい。

  1. 北習志野駅西口の出入り口の構造について、抜本的に再検討すること。抜本的な対策が講じられるまでの間、とりあえずの対策として、車両運転者に対して注意喚起を図るため、出入り口上部に駅出入り口を明示する照明入り角型突き出し表示板を設置すること。
  2. 2.西口出入り口階段をおりたところに設置されている人だまりの部分について、駅ビル建設工事の際に津田沼方向に拡大延長すること。

[理由]

新京成電鉄株式会社が計画している同社北習志野駅ビル建設工事について、同駅西口周辺の住民からなる白鷺台町会は、この計画の実施及びこれまでに工事の行われた同駅新駅舎の現況等について、同社に対し、以下のとおり要望を提示している。

要望は、近隣住民の生活環境の劣悪化防止、良好な道路管理保全、あるいは交通事故防止等の観点から取りまとめたものである。

1について

北習志野駅西口の出入り口については、その構造について抜本的な再検討を要望している。

同駅西口の出入り口については、駅乗降客、特に子供たちの交通事故防止について十分な配慮がなされていないように思われる。出入り口から一歩踏み出せば双方向の車道である。出入り口周辺にさまざまな注意書きが貼付されているが、高速で通行する車両にはほとんど認識不可能である。

抜本的な対策が講じられるまでの間、とりあえずの対策として、車両運転者に対して注意喚起を図るため、出入り口上部に駅出入り口を明示する照明入り角型突き出し表示板を設置されるよう要望している。

2について

西口出入り口階段をおりたところに設置されている人だまりの部分について、駅ビル建設工事の際に津田沼方向に拡大延長することを要望している。

特に雨天の際にこの部分で傘の開閉のために、人が錯綜する度合いが著しく増加する。交通事故防止のために、この人だまりの部分を津田沼方面に拡大延長することが必要と考え、上記のとおり要望している。

文教委員会

陳情第29号 小中高等学校教職員の出勤時刻及び退勤時刻の記録に関する陳情

[願意]

労働基準法及び労働安全衛生法に基づいて、2011年度からは、小中高等学校教職員の出勤時刻及び退勤時刻の記録をするよう願いたい。

[理由]

市では、いまだに、労働基準法及び労働安全衛生法に基づく教職員の出勤時刻及び退勤時刻の記録が行われていない。学校現場は、2009年度から新学習指導要領の前倒しで授業時数が増加し、さらに長時間労働になっている。

柏市、千葉市、市川市などでは、既に教職員の出勤時刻及び退勤時刻の記録は実施されている。ぜひ、本市でも、2011年度からは、労働基準法及び労働安全衛生法に基づいて、実際に学校に到着した時刻及び実際に学校を出た時刻を記録してほしい。

陳情第30号 市雇用教員配置に関する陳情

[願意]

小学校1年生は35人学級だが、2年生は36人学級、3年生は38人学級である。そこで、2011年度は、進級時、県の基準児童数に満たない場合、せめて児童数が前年度と同じか増加の場合は、市が教員を雇用して、学級減にならないようにしていただきたい。

[理由]

2010年度、2年生から3年生になるとき、児童数は同じか増加しているにもかかわらず学級減になってしまった学校が3校(八木が谷北小、飯山満南小、薬園台小)ある。来年度は、1年生から2年生になるとき、2年生から3年生になるとき、同様に児童数は同じか増加しているにもかかわらず学級減になってしまう学校が予想される。

低学年では、特に一人一人の児童に対するきめ細かな指導が求められるため、学級数が減り1クラスの人数が10人も増加してしまうことは子供たちへの悪影響が非常に大きい。

そこで、2011年度は、せめて当該進級時、児童数が同じか増加の場合は市が教員を雇用して配置し、学級減にならないようにしてほしい。その経費は2000万円程度である。

市雇用教員は、浦安市の90名配置を初め、柏市、我孫子市、松戸市、白井市など近隣の市でも進められている。ぜひ、本市でも実施してほしい。

陳情第31号 ごみゼロの行事より小学校行事の優先実施に関する陳情

[願意]

2011年度は、ごみゼロの行事は小学校行事を優先して立案実施願いたい。

[理由]

2010年5月30日(日)はごみゼロの日なので、5月29日(土)に小学校の運動会が予定されると、雨天の場合30日が運動会になり、重なる。事実、5月22日に運動会を実施した小学校が少なくなかった。しかし、子供たちの練習日程を考えれば、かなりきつい日程である。

小学校は、学校教育法に基づき設置されており、まず第一義的に学校行事が最優先されるべきである。

2011年度は、学校行事を優先して立案実施するよう、関係部署に周知徹底してほしい。

陳情第32号 車いす等を使用する普通学級在籍の児童生徒への特別介助員配置に関する陳情

[願意]

小中学校の普通学級に在籍して車いすやストレッチャーを使用する児童生徒の希望者すべてに、専任の特別介助員を配置願いたい。

[理由]

小中学校の普通学級に在籍する車いすやストレッチャーを使用する児童生徒のすべてに、浦安市では専任の補助教員が配置され、柏市、市原市、我孫子市、鎌ケ谷市、印西市でも、すべてに専任の介助職員が配置されている。2007年度より、この費用は国から地方交付税として配分されるようになった。不交付団体であっても、当然予算措置すべきである。

本市でも、希望する当該児童生徒のすべてに専任の特別介助員を配置することを強く要望する。

日常の事故、不審者の侵入、地震や火災のときなど、担任だけでは、当該児童生徒とクラスのほかの子供たちとを同時に指導していくことは非常に困難である。万が一、事故が発生したときの責任はだれが負うのだろうか。行政の責任として、希望する当該児童生徒のすべてに専任の特別介助員を配置すべきである。

陳情第33号 教育予算拡充の意見書提出に関する陳情

[願意]

平成23(2011)年度予算編成に当たり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子供たちによりよい教育を保障するために、下記事項を中心に、来年度に向けての予算の充実に関する意見書を、政府及び関係行政庁あてに提出願いたい。

  1. 子供たちにきめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること。
  2. 少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。
  3. 保護者の教育費負担を軽減するために、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
  4. 現在の経済状況をかんがみ、就学援助にかかわる予算を拡充すること。
  5. 子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること。
  6. 危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学枚施設整備費を充実すること。
  7. 子供の安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること。

[理由]

教育は日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子供たち一人一人を取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子供の安全確保等の課題が山積している。子供たちの健全育成を目指し豊かな教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。

昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くある。

陳情第34号 義務教育費国庫負担制度堅持の意見書提出に関する陳情

[願意]

平成23(2011)年度予算編成に当たり、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を、政府及び関係行政庁あてに提出願いたい。

[理由]

義務教育は、憲法の要請に基づき、子供たち一人一人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。

政府は、2009年11月に、行政刷新会議において、義務教育費国庫負担制度を事業仕分けの対象として論議した。また、地方主権を確立するため、今夏にも地域主権戦略大綱(仮称)を策定するとしている。その中で、国から地方への補助金を廃止し、地方が自由に使える一括交付金の検討を開始している。義務教育と社会保障の必要額は確保するとしているが、義務教育費国庫負担制度についても論議される可能性がある。

現在、35人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われている。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されている。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。この制度が廃止され、一括交付金が現実のものとなった場合、自治体によっては40人学級や教職員定数が維持されないことが危惧される。このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。

学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている教育の機会均等とその水準の維持向上という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望する。

陳情第35号 市立体育施設の月曜日及び祝祭日等の翌日の開館・開園の早期実施に関する陳情

[願意]

県下で大きく立ちおくれている市立体育施設の月曜日及び祝祭日等の翌日の開館・開園をできるだけ早期に実施し、他市並みの住民サービスをするよう願いたい。(資料・略)

[理由]

船橋の体育施設は、毎週月曜日及び祝祭日等の翌日が休館・休園となっており、1年の6分の1(約2カ月間)・年間約60日(平成22年度計画では、年間62日)体育施設が休眠している。

千葉県の主な近隣市16市の中で、千葉市等の体育施設の休館日・休園日は、年間6日(年末年始)のみである。

船橋市の体育施設は、その10倍も多く休館・休園している。船橋市はスポーツ健康宣言都市を長くうたいながら、千葉県内で市民サービス上大きくおくれをとっており、施設の有効活用を図っていないのは、市政の行財政運営上大きな問題である。この現状を認識され、ぜひ文化スポーツの面での市民サービスの立ちおくれを解消して、千葉市等の先進市と同等に体育施設の通年開館(年末年始のみの休館・休園)を実施願いたい。

平成21年8月1日付で、「市立体育施設の月曜日の開館・開園に関する陳情」(陳情第27号)を提出し、9月29日に市議会で採択されたにもかかわらず、改善の兆しがなかった。そこで、平成22年1月29日付で、「市立体育施設の月曜日及び祝祭日等の翌日の開館・開園の早期実施について、1,966名の署名を添えて要望」を、藤代孝七市長あてに提出した事実を確認している。この要望に対する市長名の回答は、(1)職員配置、(2)維持管理の調整、(3)受付システム変更、(4)条例改正等、(5)財政措置などを理由に、市民の要望にこたえておらないという事実も掌握している。

体育施設の利用状況は、例えば「テニスコートの抽選申込み状況一覧表(添付資料:4月分と6月分)」のデータと「申し込み倍率」からも判断できるように、驚異的な申し込み数値となっている(※行事開催日が多い5月分のデータはとっていない。)。

次の倍率は、4月と6月を合計した1面当たりに対する申し込み件数の倍率である。法典公園(13面):平日5倍、土曜・日曜・祝祭日13.1倍、運動公園(5面):平日12.3倍、土曜・日曜・祝祭日26.5倍である。いかに施設利用者が多いか、コートの確保が難しいか、早期に通年開館・開園を実施する必要があることが容易にわかる。

また、添付資料からわかるように、夏見台運動公園(5面)、夏見町一丁目公園(2面)は、施設が粗悪なことから平日はほとんど使われていない。

船橋市は、体育施設の運営形態についても、他市に比較し大きくおくれをとっている。ちなみに、大半の市は直営方式から公募による民間委託方式を基本(指定管理者制度及び管理運営委託方式、高齢者福祉事業団の人材活用等)としており、コストを下げて、市職員をふやさずに、市民サービスを拡充する方式をとっている。船橋市のメインである運動公園・法典公園等は、いまだに直営方式をとっている。運営形態全般について工夫して抜本的なコスト削減を図り、通年の開館・開園を実施し、市民へのサービス向上を図る必要がある。

県下での市民サービスのおくれを解消するために、できるだけ平成23年4月より通年の開館・開園を実施するよう陳情する。