陳情文書表(平成20年第4回定例会)
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総務委員会
陳情第46号 ペット移動火葬車の現行法に基づく取り締まりの実施等に関する陳情
[願意]
野放し状態になっているペット移動火葬車について、現行法に基づいた取り締まりを早急に実施し、罰則を伴う厳しい措置をしていただきたい。(資料・略)
[理由]
近年、ペット移動火葬車を使った殺人事件や法外な火葬料金の請求など、移動火葬車によるトラブルが多発している。その実態はペットの供養・火葬とはかけ離れたもので、暴力団の資金源や火葬車を使った犯罪やテロの可能性が指摘されるなど、反社会性を帯びたものとなっている。
違法行為について
- 移動火葬車を使い道路上で火葬を行う行為は違法の疑いが強くある。
道路上に停止して営業を行う場合、道路交通法第77条で警察の許可が必要だが、火葬移動車は使用許可なしで公然と道路上に駐車して営業を行っている。 - 公共施設(公園、公共地等)で火葬を行う行為は違法である。
公園や公共地などで公然と移動火葬車を使った火葬行為が無許可で行われている。 - 他人の所有する土地(空き地等)で火葬を行う行為は違法である。
個人が所有する駐車場、空き地などにおいて何らかの営業をする場合、その土地の所有者の許可が必要であるが、ショッピングモールの駐車場など人目につきにくい片隅などで許可を得ずに火葬している行為が見受けられる。(怖いとの理由で断れないケースも見られる。)
危険行為について
- 近隣住民の危険性
固定火葬炉の場合、半径50~200メートル以内に住居がないこと。その範囲に住居がある場合は、その住民の3分の2(半数以上)の同意の上、消防法に従って設備を整え火葬行為を行うことなどが義務づけられている。移動火葬車の場合はそのような消防法の規制がなく、近隣の住民の不安が募っている。 - 火葬炉は高温
火葬時、炉の温度は800~1,000℃にも達している。そのような高温で火葬行為を行っているとき、地震等自然災害が起きた場合、車載してある消火器では到底消火できない。また、車の燃料以外に火葬用の石油も多く搭載されており、災害時は2次災害につながる可能性がある。(ほとんどの移動火葬車に消火器は車載されていない。) - 住民への被害の危惧
移動火葬車を使って火葬を行った場合、道路を通行中の住民、集団登下校の子供たち、公園で遊んでいる子供たちが近づいてやけどやけがをする危険があり、地震など自然災害時において燃料タンク破損による災害が起こる危険性が高いと考えられる。
犯罪行為について
- 遺体遺棄
移動火葬車は簡単に入手できる。移動火葬車の焼却能力は高性能であるため、人間を焼却することも簡単に行える。実際、2008年2月6日付中日新聞(夕刊)に長良川河川敷にて移動火葬車内で人が焼却された記事が掲載された。簡単に証拠隠滅のできる移動火葬車を野放しにしてしまうと、この事件を参考に第2、第3の事件が発生する可能性があり、この事件は氷山の一角にすぎないのかもしれない。 - 不当請求
飼い主の愛情につけ込み不当な高額請求を行う悪質商法が報道されている。基本的には法的規制がなく無法状態になっている。新聞で取り上げられた業者も社名を変え営業を続けており、生活センターだけではこのような業者を制御することはできず、その横暴さはエスカレートする一方である。 - 転売の危惧
ペットブームでペット火葬業を生業とする方がふえてきている。しかし、実際のところペット火葬業は軌道に乗るまでかなりの年月が必要であるため、その大半が倒産している。思惑通り利用がなく、通常では利益が出ないので不当請求をする業者も出てきている。倒産した業者の移動火葬車はインターネット上で普通に売買されており、だれでも購入することができるので、犯罪、悪質業者が多くなる一方であり、現在歯どめがきかない状況である。 - テロに使用される危険
移動火葬車は内部が高温高熱になるため、多量の油を使用した場合、その車両自体が武器となりテロに使用される危険が高いと言える。現に暴力団の間では、移動火葬車を抗争の武器として考えている者もいると聞いている。
無責任な許可
移動火葬車は消防法においても監視の対象となっていない。移動火葬車の車両登録は国交省で火葬炉は積載物で扱っているが、一つ間違えれば大惨事となる危険な火葬炉に認可を与えるのは無責任のそしりを免れない。
道路交通法違反にて稼動している火葬移動車を放置している警案や公園内・河川敷を無断で使用させている環境省並びに移動火葬車の使用を許可している保健所の責任は重いものがあると思う。
移動火葬車による事故や犯罪が起こったときの責任はこれらの役所にあることを明記し、その責任を感じていただいた上で早急な対策を要望する。
以上のことから、日本動物霊園連合は移動火葬車撲滅運動を続けており、今回、当陳情書を関係当局の皆様に提出する次第である。
陳情第47号 定額給付金の白紙撤回等を求める意見書提出に関する陳情
[願意]
定額給付金の白紙撤回と、堅実な生活対策の立案と実施を求めるよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
政府・与党は、追加経済対策の柱として2兆円超規模の定額給付金支給を決めている。生活対策を名目に、全世帯対象に1人当たり1万2000円支給とされているが、既に支給方法や、所得制限の自治体任せ、景気対策としての有効性等、種々の問題点が指摘されているところである。
そもそも、生活対策をうたうならば、橋本政権に端を発し、小泉政権下で強引に加速された新自由主義路線が市民生活にもたらした功罪を真摯に反省し、社会政策として抜本的かつ包括的な生活支援制度の枠組みを構築すべきである。しかし、単なるばらまきによる刹那的な対策を、本来なら国債残高を減らす目的に使われる財政投融資特別会計の金利変動準備金を流用し、しかもそれと引きかえのように消費税引き上げを予告することは、主権者・納税者を愚弄する政策にほかならない。その一方で、大量に発生させた非正規雇用者の対策としての労働者派遣法改正案は不十分なままであり、高額所得者と大企業優先の税制の改革も議論の俎上にも上っていないのが現状である。
自治体の過重な事務作業、経済効果の不分明さ、財政負担、何よりも政策目的の不明確な定額給付金は白紙撤回し、国民生活に責任を持つ政権として、低所得者を重視した税制改革、若年層を中心とした非正規雇用者の救済策、混迷する高齢者医療政策の健全な改革等、本来なすべき生活対策を早急に立案・実施することを強く求めるものである。
陳情第48号 六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場のアクティブ試験の一時中止と本格稼働の延期を求める意見書提出に関する陳情
[願意]
六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場のアクティブ試験において続出する不ぐあいの徹底検証のため、アクティブ試験の一時中止と本格稼働の延期をするよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
昨年11月5日に開始された六ヶ所村使用済み核燃料再処理工場のアクティブ試験でトラブルが続出し中断していたガラス固化体製造試験は、本年10月8日に原子力・安全保安院が、原燃提出の原因と対策に関する最終報告書を妥当と判断したことにより、10月10日に再開された。しかしながら、今回も装置の不ぐあいにより、試験の終了のめどは立っていない。
今回の不ぐあいも、昨年12月下旬、及び再度スタートの7月にもわずか1日で中断した経緯と全く同様の「白金属が炉底にたまる」という同一の原因によるものである。1年間をかけて改善を模索しながらも、繰り返し同一の原因による不ぐあいが発生したということは、根本的な技術上の欠陥と断じざるを得ず、さらにそうした欠陥技術に基づいた報告書を妥当と判断した原子力・安全保安院の責任も重大である。
さらに、仮にいずれ技術上の問題が解決されたと仮定しても、製造される高レベル廃棄物ガラス固化体を長期間にわたって安全に保管するための最終処分場は、我が国の核燃料サイクル計画が策定されて以来の懸案にもかかわらず、今に至るも選定されていない。既にイギリスとフランスに委託した再処理に伴う高レベル廃棄物の返還が継続中であり、現在はとりあえず六ヶ所村内の中間貯蔵施設に保管されているが、いずれ行き詰まることは確実である。
一方、使用済み核燃料再処理が順調に行われたとしても、抽出されるプルトニウムの利用についても、「もんじゅ」の運転再開が再々度にわたって延期され、青森県大間に建設されている全量MOX燃料装荷の原発も運転開始が2年繰り延べになったところであり、確実な見通しは立っていない。核兵器の材料となり毒性の極めて高いプルトニウムの蓄積は、安全保障の視点においても大きな問題となろうとしている。
以上の観点から、ガラス固化体製造の技術の完璧な確立、高レベル廃棄物の最終処分場の選定、そしてプルトニウムの安全かつ確実な利用の方途が確立するまでは、六ヶ所村の使用済み核燃料再処理工場の本格稼働は見合わすべきと考えるのが妥当である。
市民環境経済委員会
陳情第49号 労働者派遣法の抜本改正の意見書提出に関する陳情
[願意]
現在の金融危機においても、派遣労働者が真っ先に雇用調整の犠牲となっている現状も踏まえ、ILOが掲げる「ディーセント・ワーク」(尊厳ある労働)の原則を実現するために、・不安定雇用の撤廃、・低賃金の解消、・労働現場の安全対策の徹底を実現するため、労働者派遣法を抜本的に改正するよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
政府・与党は、11月4日、労働者派遣法の改正案を閣議了承し、臨時国会に提出した。1986年の同法施行以来、1999年の「製造業を除く原則自由化」、そして04年の「製造業の解禁」と規制緩和を続け、その結果、我が国の派遣労働者は320万人を超える数となった。極めて不安定な雇用と劣悪な労働条件が、ワーキングプア、ネットカフェ難民と呼ばれる層を生み出し、とりわけ本年はこうした派遣労働に少なからぬ原因が認められる社会問題が目を引いている。
そうした中、今回の改正は初めて規制強化へと方針を変え、労働者保護を打ち出すものとされている。しかしながら、その内容は、全体として労働者保護にはほど遠い不十分なものと断じざるを得ないものである。
まず何よりも、派遣労働者の7割を占める最も不安定な雇用形態を強いられている登録型派遣の禁止が見送られていることは、最大の問題である。
「日雇い派遣原則禁止」とうたいながら、改正案の「30日以内の期限付雇用労働者の派遣を原則禁止」は「政令により例外業務を定める」と相まって、実際には日雇い派遣の公認にほかならない。
派遣先の都合による雇用の不安定さを、派遣元事業主に対する直接常用雇用を促進するなどの努力義務で解決することは不可能である。
さらに、派遣料金のマージン率についても、上限規制を設けず、平均的なマージン率の情報提供義務を課すにとどめているため、派遣労働者の低賃金の是正と待遇改善は望めない。また、日々派遣とみなし雇用も許容のままである。その上、常用型派遣に対する、3年継続後の直接雇用申出義務の免除と事前面接の解禁など、規制緩和の方向すら盛り込まれている。
建設委員会
陳情第50号 船橋都市計画高度地区変更の早期実施に関する陳情
[願意]
住居地の住環境悪化を防ぎ、安全で住みよい町にするため、船橋市内の住居地域で建物の絶対高さを20メートル、31メートルにする規制を含む市発表の船橋都市計画高度地区変更案の一刻も早い実施と、その実施前に案で示す基準を守らない駆け込みによる建物の建築を防止するため、次の事項を実現願いたい。
記
- 船橋都市計画高度地区変更を一刻も早く実施するため、都市計画審議会初め関係機関の協力を得て、作業のスピードアップをすること。
- 船橋都市計画高度地区変更実施前に建物を建築する者に対し、同高度変更案を厳守するよう指導をすること。
- 船橋都市計画高度地区変更実施に向けての作業状況を頻繁に公開し、市民に作業状況を理解してもらうようにすること。
[理由]
2006年12月の第4回船橋市議会定例会で、私たち習志野台8丁目まちづくり住民協議会が提出した地域の住環境にふさわしい建物の高さ規制を盛り込んだ中高層建物の建築に対し、市として強い指導ができる制度づくり・改善を求める陳情を全会一致で採択後、2年を迎える。市は私たちの願いにこたえ、船橋都市計画高度地区変更を2007年度内実施に向けて作業していた。ところが、実施が大幅におくれている。
この間に市内各所で、高度変更案の高さを超える高層マンション建築工事が行われている。低層住居地の町並みがマンション建築者によって壊されている。
習志野台8丁目で暮らす私たちは、2005年10月12日、習志野台8丁目2番地に9階建て(26.89メートル)87戸、隣地境界から90センチのマンション建築の告示にびっくりした。私たちは、建築主(グーディッシュ、東京都新宿区)と「街づくり話し合い」と題した話し合いを同年10月30日から行った。私たち近隣住民は日影や圧迫・閉塞・不快感、ビル風など多大な被害を受ける建築計画の見直しを訴えた。私たちは、市に計画の見直しの指導を要請した。2006年1月13日、5回目の話し合いで、建築主は「以後、話し合いはしない」と宣言した。私たちは話し合いの再開を訴えた。市も計画の見直し、話し合いをするようにと指導をした。これに対し、建築主はほとんどこたえようとしなかった。
私たちは、マンション建築地の近隣住民が受ける被害を少なくするため、2006年6月27日、「地上6階以上の建物部分の建築工事をしてはならない。隣地境界から7メートル以内に建築工事をしてはならない」要望を訴え、建築工事差しとめ仮処分命令申し立てを千葉地方裁判所にした。2007年3月23日、千葉地裁で建築主が私たちにおわびをし、私たちが8階建て(23.83メートル)84戸、隣地境界から135センチのマンション建築を認める和解をした。
私たちは、この取り組みの中で建築基準法や船橋市条例等の制度が中高層建物の建築による住環境悪化防止、住居地の町並み破壊防止を進める力として弱いことを痛感した。私たちは、行政が拘束力のある強い指導をするため制度の改善が必要であることに気づき、2006年12月の市議会定例会に、建物の高さ規制を含む強い指導ができる制度づくりを要望する陳情をした。
高度変更案で示す基準より高いマンションが建ったそばで暮らす私たちは、一日じゅう受けていたお日様の恩恵を受けられなくなった。自宅から外へ出ると、すぐ目に飛び込む高い垂直の壁で圧迫・閉塞・不快感に包まれる。形態率(建物が天空に占める率)が受忍限度の8%をはるかに超える21%のところで暮らす住民は、「軒先から空を見上げると、あの(8階建て)壁で、目がくらくらする」被害を毎日受けている。マンションが建つ前はなかった渦を巻く風、強い風に見舞われている。
高度変更案は、圧迫・閉塞・不快感初め近隣住民の受ける被害を少なくするためには不十分である。今後どのような制度に仕上げていくか、市民の中での議論が必要である。
当面、習志野台8丁目の私たちが受けている被害を、他の地域の人たちが受けないようにすることと、安全で住みよいまちづくりの一歩にするため、絶対高さ20メートル、31メートルの高度変更を一刻も早く実施できるよう、市に尽力を要請する。
陳情第51号 高度規制早期化等に関する陳情
[願意]
高度規制早期化等に関し、次の事項を実施願いたい。(資料・略)
記
- 市当局に市議会の決定を尊重することを徹底すること。
- 制度導入の前に駆け込み着工が行われないよう議決すること。
- 市当局の不祥事発生にかんがみ、宅地課を筆頭に関係当局の総点検を実施すること。
- 市の高度規制への対応は一地方都市の個別の問題ではなく、全国のマンション問題関係者の関心事項になっている。市は先進的な対応をすること。
[理由]
船橋市の高さ規制を加えた高度地区の制度の早期導入を要望するシンポジウムを、私たちは去る11月2日船橋市勤労者センターで開催した。参加者はこの問題に関心を持つ近隣都市の住民、市議会議員、有識者、市職員、報道関係多岐にわたり、107名の参加をいただいた。市より参加いただいた都市計画部長は早期成立を図ると回答されたが、運用上の検討事項があるとして導入期日についての明言を避けていた。
11月6日、このシンポジウムの趣旨を別紙にまとめ市長への要望書として提出した。市長は不在で、建設局長が代理で受け取った。その後、新聞での市長の談話は高度規制の成立は4月になるとの記事、住民の切なる要望を全く無視している姿勢がみえる。
高度規制が異常におくれており、被害を受ける住民が多数発生することを問題視したマスコミ(TBS)が取材を開始し、来る11月30日全国ネットで放送する予定にある。
そんなとき、宅地課長の逮捕劇が発生した。宅地課長は15年の長期にわたり建設、開発行為の許可関係の審査の窓口を務めており、市内各地の開発現場の審査についても疑いの渦がわいている。
1について
9月の市議会で賛成多数で採決された早期規制を求める陳情を待っていたかのように、都市計画課は既成違反建物の運用の問題を持ち出してきた。当然事前に検討されてしかるべきテーマである。都市計画課は19年末から20年6月、住民が陳情する時点まで導入の作業に全く手をつけていない、不作為であったことは、情報開示でも、また建設委員会でも都市計画課長が明言している。それでも作業を急ごうとしていない。これは議会の決定を軽視、いや無視しているといっても過言ではない。市当局に市議会の決定を尊重し、早期の高度規制実施をするよう徹底していただきたい。
2について
市当局が運用上の規定の検討で決定に2年を要するというのなら、それによって被害を受ける住民への対策が当然あってしかるべきである。この制度導入の当初の精神に立ち戻って検討すべきである。私たちは、2度目の説明会が終了した20年8月、または市議会が早期導入を採択した9月以降の駆け込み着工をストップする義務があるのではないかと考える。今回の制度の特例によれば、駆け込みでの着工が認められれば、50年後の建て替えの時点でも再度違法建築が認められることになっており、100年間見殺しにされる住民が多数発生することを、この際ご認識いただきたい。
3について
捜査を県警捜査二課にのみゆだねるのでなく、市議会の調査権を発動して市の浄化をしていただきたい。高度規制の問題については、都区内、神奈川県などの規制が厳しくなったマンション業者が規制の緩い千葉県京葉地区に乱入しており、認可を得るためのさまざまな運動が行われ、住民が首をかしげる認可が横行している。高度規制を船橋が実施すると、市川、松戸、習志野、千葉等近隣都市が追随する恐れがあるため、業者側は市当局及び市議会一部に強力な運動を展開している形跡がある。
4について
高度規制についての市の態度は、せっかくすばらしい制度であったものを作業のスローダウン、内容の退歩の一途をたどっている。市長の指導力についても疑問が出てきている。市議会の先進性と良識に期待する。
陳情第52号 借上福祉住宅における生活環境の整備に関する陳情
[願意]
私の居住する借上福祉住宅に関し、円滑な生活を送れるよう、下記事項を実施願いたい。
記
1.管理人は同居住人と同様の高齢者・障害者とはいえ、緊急時の適切なる対応並びに共益費の集金等、同居住人の円滑なる生活環境に努めること。市はこれが確実に実施されているか定期的に掌握し、不適切の際にはこれを交代させることができるようにすること。
2.共益費の集金は市の担当課が住宅費とともに行うこと。ただし、補助金等の財政面での援助はその限りではない。
3.各部屋に設置されている緊急ブザーの不備があった際には、速やかに修繕すること。
[理由]
(略)
文教委員会
陳情第53号 言語障害通級指導教室の教育支援に関する陳情
[願意]
市の言語障害通級指導教室に関し、担当者の増員や特別支援学級の新設等の方策を含め、さまざまな教育支援の施策を検討願いたい。
[理由]
通級指導教室の担当者の配置については、文部科学省は児童おおむね10人に対し担当者1人を公表している。しかし、市内4校に設置してある言語障害通級指導教室のうち3校は、担当者が1名である。
現在、その3校とも、子供の指導人数は年々ふえ、このままでは新規の相談はできない状態になりつつある。市内の発達障害の通級指導教室には指導員が増員されているが、言語障害通級指導教室にはいない。
中学校には言語障害通級指導教室はなく、相談するところがない状態である。
(注)平成20年10月末現在の1名担当者の教室の指導人数(( )内はその中の教育相談人数(正規の指導に加えることができずに相談としている人))
船橋小学校 43人(11人)、高根台第三小学校 35人(11人)、行田東小学校 29人(5人)