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請願陳情文書表(平成20年第3回定例会)

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総務委員会

陳情第33号 オートレースの騒音及び排気ガス等に関する陳情

[願意]

船橋オートレース場周辺における騒音問題及び排気ガス問題について、下記事項を実施願いたい。(資料・略)

  1. オートレース場の騒音公害を防止するための具体的対策案の提示と、騒音レベルを法定基準値内に改善させる行政処分を行うこと。
  2. 騒音防止のための即時実施事項として、1 全レース車両に防音効果の高いマフラーを取りつけ、2 レース直前のエンジン調整及び空吹かしを密閉された防音室内において行うことの2点を、財団法人JKA(オート振興会)に義務づける処分を行うこと。
  3. 騒音被害による補償を行うこと。具体的には、防音換気扇の設置費用の助成及びクーラーの設置費用の助成を、被害住宅ごとに行うこと。
  4. レース時にバイクから発生する排気ガスの量を直ちに測定し、排気ガスを抑制するための具体的対策の提示と、法定基準値内でレースを実施させるようJKAに義務づける処分を行うこと。
  5. 排気ガスを抑制するため、浜町付近の交差点において、より効果的な道路交通整備を実施すること。

[理由]

1について

レース実施時における騒音レベルは100デシベル以上であり、法定基準値の上限である65デシベルをはるかに超えるレベルである。(これらの数値については、既に調査・報告したとおりである)

レースが始まると、とても窓を開けて過ごせるような状態ではなく、窓を閉め切った状態でもその音量に悩まされるという実情である。家族の会話やテレビの視聴に支障が生じるため、多くのマンション住民はレース時にあえて外出するといった対応をしているほどである。このように、騒音被害は極めて深刻であり、行政の即時の対応が不可欠である。

まず、我々住民が納得するような騒音防止対策案を具体的に提示してもらい、その上でJKAに騒音防止のための行政処分を行うよう、強く要望する。

2の1 について

JKAによると、2009年4月ごろにはマフラーらしきものの装着を検討しているようである。しかし、この対策に1年をかけ、その結果はわずか数デシベル程度しか軽減されないとの回答を受けており、騒音防止効果はほとんど望めない。JKAの職員は「来場者はエンジン音を楽しんでいるわけでもあるので、とりあえず形だけ取りつけるのが本音である」と言っていたが、この言葉からもわかるように、根本的解決をする意思がないのは明らかである。

「マフラーを装着するとレースが一様でなくなる」とも言うが、全車両に取りつけるわけであるから一様の対応がなされるのであり、かつレースではハンディキャップ等をつけることで車両間の調整も行われているのであるから、レースの一様性を理由にマフラーの取りつけを拒むのは説得力に欠ける。

JKAによると、レース車両1台で4,500回転時123デシベル、レース車両8台で約1,000デシベルの音が発生するそうである。レースになると4,500回転を超えるフル回転(7,000回転以上)で走行するのであるから、この何倍もの音量がうなりとなって反響することになる。

レース車両と同じスズキ社の市販されている車両では、マフラーを取りつけると65デシベルと半減するわけであるから、スズキ社とJKA及びレーサーの協力があれば、環境基準値内に減少させることは容易であると考える。

我々住民は、音をゼロにしろとは言っていないわけで、法定基準値を順守してほしいという当然の要求をしていることに留意してほしい。

2の2 について

エンジン調整及び空吹かしは、車両の移動を伴うものではないので、完全密封された防音室内で行えるはずであり、最も改善が容易かつ安価に達成できるものである。

また、レース直前のエンジン調整や空吹かしは、レースそのものに伴うエンジン音とは異なるものであり、レース時のエンジン音を楽しむ来場者に対する影響も間接的である。

よって、直ちに改善が望めるものであると考える。

3について

根本的な問題解決は望めないが、最も即効性がある補償方法は、公害被害を受けている住宅への騒音を直接シャットアウトすることである。

よって、被害住宅ごとに各自で防音対策を行ってもらい、行政はそのための費用を助成するのが望ましい。具体的には、防音換気扇設置費用の助成とクーラー設置費用の助成を求める。

通常の換気扇を防音換気扇にかえれば外気の侵入を防ぐことができるので、騒音被害には効果的である。また、窓を閉め切るため室温調整のためにクーラーの設置が不可欠となるので、クーラーを必要とする住宅にはその助成が必要である。

4について

レース時に発生する排気ガスの無制限な放出は、大気汚染につながる環境破壊行為である。また、レース時は排気ガスのにおいが立ち込めるため、悪臭被害も生じている。さらに、排気ガスの垂れ流しは、地球温暖化対策に逆行するものであり、行政がそれを黙認することは、国を挙げての温暖化防止プログラムに抵触するものである。

よって、実態を直ちに調査し改善すべきであり、近隣住民の納得がいくような対策を提示し、即時に実施すべきである。オートレースだけ特別扱いするのは行政の信用を失墜する原因になりかねないと考える。

5について

来場者帰宅時の交通渋滞による排気ガスも甚大である。行政は、アイドリングストップ(5秒以上の停車時のエンジンストップ)を提唱しているが、単にスローガンを掲げるだけでなく、レース場付近の交差点のように問題が顕在化している地域からアイドリングストップの対策に取り組むべきである。

具体的な改善案を挙げるので、参考にしてほしい。

  1. オートレース開催時の交通渋滞が起きやすい時間帯に、警官による交通整理及び取り締まりを実施する。
  2. 浜町交差点南道の左折用車道を1本増設する。
  3. 湾岸道の右折用信号と上記2 の左折用車道の信号をリンクさせ、最も効果的なタイミングで点灯させる。

現在、大型トラックによるレース場前から浜町交差点への左折は困難であり、かつ危険な状態である。上記1 から3 の実施により、イケア前の車道を走るトラックも浜町交差点に入りやすくなり、渋滞が緩和する。

土・日・祝日が混雑するので、まず現状を調査した上、渋滞解消のための効果的な対策を即時行ってほしい。

終わりに

当方が居住するマンション「サザン」の周辺地域、及びオートレース場に隣接する住宅は、約3,000世帯存在している。公害に悩む近隣住宅は多数に上り、かつその思いは深刻である。

サザン管理組合は2007年10月にみずから騒音値を計測、マンション住民の切実な声をアンケートに取りまとめ、管理組合理事長より市環境保全課に提出・報告しているはずである。また、同年11月には役所の専門家により、公害調査請求に基づく騒音調査による計測を正式に行っており、この結果についても報告のとおりである。これらの結果を見てわかるように、騒音と排気ガスの問題は船橋市の喫緊の課題であり、即時に取り組むべき問題であると思われる。

「前例がないとできない」と役所は言うが、現に伊勢崎市と川口市は、県と共同で公害対策及び補償を1977年の国会審査以来実施しているのであり、前例は存在する。仮に前例がなかったとしても、問題があるならば先陣を切って取り組むのが福祉国家における行政の正しい姿勢である。

市環境課の職員も「役所でも轟音が聞こえてくる。レース場に隣接するマンション建設現場に行ったが驚くべき音だった」と騒音被害が深刻であることを認めているのである。にもかかわらず、「3年後にはマフラーの装着ができるよう研究したい」との玉虫色の回答は、余りに不誠実な対応ではないか。

行政は、住民に防音住宅を案内するという対応をしているようであるが、すべての元凶である騒音公害・大気汚染を抑制するのが順序として先であり、このような対応は本末転倒であると言える。

オートレースは公営競技であるし、船橋市はオートレース発祥の地でもある。行政はもっと迅速かつ主体的に取り組んでほしいし、強力な指導力を発揮することを切望する。

陳情第34号 自主共済制度の保険業法適用見直しの意見書提出に関する陳情

[願意]

自主的な共済を保険業法の適用除外とするよう、国に意見書を提出願いたい。(資料等・略)

[理由]

平成17年第162通常国会で成立した保険業法の一部を改正する法律(以下、新保険業法)は、「共済」を名乗り、不特定多数の消費者を相手に保険商品を販売し、消費者被害をもたらした「ニセ共済」を規制し、消費者を保護するのが目的だった。

しかし、新保険業法では、団体がその構成員対象に自主的かつ健全に運営している共済(以下、自主共済)までもが規制対象とされ、自主共済を営利の保険商品と同列に置き、保険会社に準じた規制を押しつける措置へと変わってしまった。

自主共済への規制を議論した金融審議会でも、「構成員が真に限定されているものについては、特定の者を相手方とする共済として、従来どおり、その運営を構成員の自治にゆだねることで足り、規制の対象外とすべきである」(平成16年12月14日、金融分科会第2部報告)としていた。

そもそも共済は、団体の目的の1つとして構成員の相互扶助のために創設され、日本社会に深く根をおろしてきたものである。仲間同士の助け合いを目的に自主的かつ健全に運営してきた自主共済は、全国知的障害者互助会、山で遭難した人を救助するための多額な費用を賄う共済、開業医が休業を余儀なくされた場合の代替医師を手当するための共済、各種中小業界団体の互助的共済、PTA共済等々、それぞれ制度は異なっていても、共通していることは、利益を追求する保険業とは全く異なることである。

ところが、本年3月をもって新保険業法附則第2条で定められた経過措置期限が切れたことから、自主共済を廃止や解散する団体が次々に生まれ、深刻な事態になっている。これは契約者保護、消費者保護を目的とした法改正の目的に反するものと言える。

陳情第35号 高速増殖炉原型炉「もんじゅ」運転再開取りやめ等の意見書提出に関する陳情

[願意]

高速増殖炉原型炉「もんじゅ」の拙速な運転再開を取りやめ、徹底的な安全確認を行うよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

日本原子力研究開発機構は、95年のナトリウム漏出事故で運転を停止している高速増殖炉原型炉「もんじゅ」(福井県敦賀市)の運転再開を目指し、現在プラント確認試験を実施しているところである。高速増殖炉は、政府が進める核燃サイクル構想のかなめと位置づけられており、「もんじゅ」の運転再開は六ヶ所村再処理工場の本格運転と連動するものとされているが、「もんじゅ」は以下の問題点を抱えている。

  1. 95年のナトリウム漏出事故は、金属ナトリウムを冷却材として用い、蒸気発生器の薄い金属壁で水と接する構造である限り、必ず再発するものであることは明らかである。
  2. 高速増殖炉は、通常の軽水炉以上に複雑な配管構造となっている。建設から長期にわたる運転停止期間を挟み、配管の経年劣化は避けられない。しかし、現在の主な点検項目は、95年の事故原因とされている検出器のみとなっている。既にナトリウム漏えい警報の通報おくれや漏えい検出器の施工ミスなどの不手際が相次ぎ、7月24日には職員が制御回路に取りつける部品を誤ったため、1次系・2次系6台の主循環ポンプが停止するという事態にも至っている。日本原子力研究開発機構は、昨年に続き、本年10月に予定されていた運転再開を来年2月に再度延期せざるを得なくなった。完璧な点検整備は不可能と断じざるを得ない。
  3. 「もんじゅ」で使用されるMOX燃料には半減期が14年と短いプルトニウム241も含まれ、13年間に及ぶ停止期間で燃料の組成に変化が生じている。しかし、日本原子力研究開発機構は原子炉設置許可の変更を申請し、劣化した燃料も使用することとしている。このため、運転再開時の原子炉制御は極めて不安定なものとなることが予測される。
  4. 「もんじゅ」立地点近くに長さ15キロに及ぶ活断層があることを、日本原子力研究開発機構も認めた。地震による重大事故が発生した場合、極めて毒性の強いプルトニウムを燃料として装荷しているため、その被害は甚大なものとなる。

陳情第36号 補給支援特措法延長法案の審議取りやめ等の意見書提出に関する陳情

[願意]

テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実施に関する特別措置法(補給支援特措法)延長法案の審議を取りやめ、真のアフガニスタン復興支援、テロの撲滅のために有効な施策の立案と実施を行うよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

本年1月に、衆院での補給支援特措法案再可決により、2月より海上自衛隊によるインド洋上の給油活動が再開されている。しかし、同法も来年1月15日には期限切れを迎えることになり、9月12日召集の臨時国会には、同法の期限延長を盛り込んだ改正法案が上程されるとのことである。

  1. 同法の根拠である「国連安保理決議1368」を理由としての、米国を中心にした多国籍軍がアフガニスタンに侵攻して、7年が経過した。前通常国会での審議時以降に限定しても、アフガニスタンの国内情勢は、ターリバーンの勢力復活と拡大、自爆テロの頻発と規模拡大など、さらに悪化していることは周知のとおりである。
    ISAFもドイツ連邦軍を中心に増員が続くとともに、犠牲者も増加。また、本年6月に調査団が派遣され検討された陸自のアフガニスタン本土派遣も、治安状況を考慮して中止となっている。そして、ついにペシャワール会現地スタッフ伊藤氏の拉致・殺害事件に至っている。テロとの戦いの名目での武力手段による対応が、根本から間違っていたことは明らかである。
  2. 給油活動と並び「OEF MIO(不朽の自由作戦・海上阻止活動)」の一環としての不審船への無線照会、立入検査は、2月の再開以来、現時点で1例も報告されていない。テロ対策の名目が失われつつある。
  3. アメリカは繰り返し給油活動の継続を働きかけてきたが、その根拠の1つに、イスラム国家で唯一、有志連合に参加しているパキスタンヘの配慮を挙げている。2月再開以降の給油実績でもパキスタン艦が最大の給油先となっている。しかし、テロとの戦いに積極的であったムシャラフ大統領が先日辞任し、今後のパキスタンの政情によっては、有志連合からの撤退もあり得る情勢である。
  4. 政府・与党は、イラクからの航空自衛隊の完全撤退を決定している。インド洋上給油活動のみを継続するのでは、政策的整合性がとれない。
  5. 全野党が補給支援特措法の延長に反対している現状では、再び衆院での再可決が予測される。これは、議会制民主主義の本旨を破壊する事態である

健康福祉委員会

陳情第37号 後期高齢者医療制度の根本的見直しの意見書提出に関する陳情

[願意]

医療保険制度の崩壊につながりかねない後期高齢者医療制度の根本的見直しを求める意見書を、国に提出願いたい。

[理由]

今年4月から開始された後期高齢者医療制度は、年金徴収を初め、保険料をめぐる問題など国民の批判の声が広がる中で、部分的な見直しを繰り返すという、かつてない状況になっている。開始された後も国民の怒りが大きく広がっているのは、部分的な見直しで解決できるものではなく、この制度に根本的な問題があるからである。

世界に例を見ない、75歳という年齢での別立ての医療保険制度そのものが、大きな矛盾と怒りを引き起こしている。

  1. 保険料は個人別としながら、金額は世帯所得で決まるため、無年金や低年金者でも高い保険料が徴収される。
  2. 保険料は2年ごとに見直され、75歳以上の高齢者がふえることや、医療費がふえると、その分が保険料に上乗せされて、天井知らずに上がっていく仕組みとなっている。
  3. 年金額が1カ月1万5000円以上あると、強制的に年金から天引きする。(条件により口座振り替えも可能と修正されたが、問題は残っている。)
  4. 保険料が払えない人からは、今までやらなかった保険証の取り上げを自治体に義務づけた。
  5. 後期高齢者診療料を初め、別立ての診療報酬を創設。高齢者への医療差別や制限につながる道を開いた。

この制度は、高齢者の医療費削減を目標に進められてきたことは明白である。

政府は、この制度が理解されていないことが問題とし、「今までどおりの医療は受けられます」などと、多額の税金を使って何度も意見広告や新聞折り込みを繰り返しているが、この制度そのものが大きな問題を引き起こしかねない。高齢者だけでなく、高齢者医療制度への負担金が大幅にふやされた健保組合が解散するなどの事態になっていること、政管健保が都道府県単位で運営されることで、新たな深刻な問題を引き起こしかねない。

今、社会保障費年2200億円削減は国を滅ぼすと、全国規模の40の医療・福祉関連団体が反対の声を上げ、その声は全国に広がっている。

陳情第38号 介護保険制度の見直し・改善の意見書提出に関する陳情

[願意]

介護事業所が事業を継続し、市民が安心して利用できる介護保険制度を実現するため、下記事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

  1. 介護報酬を引き上げ、人員配置基準の見直しを行い、職員の給与・労働条件の改善を行うこと。
  2. サービスの利用制限を取りやめ、必要な介護が適切に保障される制度に改善すること。
  3. 上記1及び2を実現するために、保険料や利用料の引き上げでなく、介護保険に対する国の負担を大幅にふやすこと

[理由]

介護の社会化を目指してスタートした介譲保険制度だが、8年目を迎え、たび重なる改定の中で、さまざまな矛盾に直面しているのが現状である。来年は介護保険制度見直しの年でもある。介護崩壊につながりかねない現状を改善するために、国への意見書提出をお願いしたい。

まず、介護報酬のたび重なる削減で、事業所は人件費の捻出すら困難な状況に陥り、介護労働者の現場離れは歯どめのきかない状態である。それにより、「サービスを利用したくても、提供してくれる事業所が見つからない」「病状や介護度の重い軽いで、利用できる施設が制限されてしまう」など、サービスを利用したくてもできない利用者を多数生み出している。また、食事代・居住費が自己負担になったため、費用の支払いが困難で利用を差し控えざるを得ない人が発生している。

加えて、軽度者の福祉用具のレンタル制限や予防給付の出現によって、介護度が出るまで、サービスが利用できるかどうかわからない状況がある。特に予防給付の場合、結果が出た段階で、担当地域の包括支援センターと契約を結ばなければならず、暫定利用は現実的には非常に困難になっている。その結果として、本来ならば申請と同時に利用できる制度のはずが、「介護度が出るまで待っています」と利用者が言わざるを得ない状況である。例えば、ターミナルの方などは、介護保険制度は申請したけれども、利用できないまま死亡してしまったというケースも少なくない。

陳情第39号 法に基づいた生活保護制度の運用の意見書提出に関する陳情

[願意]

法に基づいた生活保護制度の運用に関し、下記事項を実施するよう、国に意見書を提出願いたい。

  1. 保護を断る理由について調査し、公表すること。
  2. 通知後の変化について継続して調査・公表すること。
  3. これ以上、生活保護制度の切り下げを行わないこと。
  4. 全国の自治体で法の趣旨に基づいた運用がなされるよう、対応すること。

[理由]

生活保護は、労働の規制緩和や生活必需品の値上げの中で確実にふえている貧困生活を強いられている人々にとって、病気や失業で生活できなくなったときの最後のセーフティーネットである。

報道によれば、2006年の厚生労働省資料から、全国各市と23区において、生活保護の相談に行った人のうち、半数以上が実際の申請に至っていないことがわかった。生活保護受給世帯は100万世帯を超えて増加しているが、もともと日本では、生活保護基準以下で暮らす人全体のうち、実際に保護を利用している人の割合(捕捉率)は2割ほどと言われている。ちなみに、イギリスの捕捉率は約9割、ドイツは約7割と言われる。

日本弁護士連合会が昨年7月に実施した生活保護全国一斉電話相談では、福祉事務所が保護を断った理由の約66%が違法である可能性が高いという。

政府は、これまで生活保護費の老齢加算の廃止、母子加算(16歳以上)の廃止など、生活保護制度自体の切り下げを行ってきた。さらに、地方自治体では、窓口において生活保護の申請用紙を渡さないというような、いわゆる水際作戦により、北九州市では3年連続で餓死者が出る事態となった。

国はこの4月に、保護申請の意思を確認して、意思があれば速やかに申請書を交付するように通知したが、通知するだけでなく、法の趣旨に基づいた制度の運用が行われるよう、継続的に見守る必要がある。生活保護が最後のセーフティーネットとして機能し、自立生活へと確実につながるものとなるべきである。

市民環境経済委員会

陳情第40号 労働者派遣法改正の意見書提出に関する陳情

[願意]

現在の日本社会の労働のあり方を根本的に改め、真に活力ある社会をつくり上げるためにも、ILOが目標とする「ディーセント・ワーク」の原則にのっとり、低賃金の解消、不安定雇用の撤廃、労働現場の安全対策の徹底を実現するため、労働者派遣法を抜本的に改正するよう、国に意見書を提出願いたい。

[理由]

1985年に制定された労働者派遣法が、1999年に対象業務原則自由化へと規制緩和されて以降、派遣労働者は214万人増加し321万人に、その一方で正社員は348万人減少した。現在、労働者の3人に1人が非正規雇用となっており、年収200万円未満の労働者は1023万人(22.8%)にも上がっている現状である。

特に、若年層や女性は2人に1人が非正規雇用となっており、過酷な労働条件にもかかわらずまともな生活ができない、通称「ワーキングプア」「ネットカフェ難民」の拡大は、重大な社会問題としてマスコミにおいても繰り返し取り上げられている。とりわけ本年は、6月の秋葉原無差別殺傷事件、7月の派遣会社グッドウィルの廃業、介護現場での派遣労働、製造業等における派遣労働者の労働災害の多発など、派遣労働をめぐっての問題が顕在化している。

そうした中、与党「新雇用対策に関するプロジェクトチーム」の提言、厚生労働省「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」の報告書が7月に相次いで公表され、日雇い派遣の原則禁止など、規制強化の方向での労働者派遣法の改正案が臨時国会に提出される運びとなっている。

しかしながら、上記の提言と報告からうかがわれる政府・与党による改正案の内容には、以下の問題点が指摘される。

  1. 日雇い派遣の規制に関しては「30日以内の雇用契約」の禁止に限定され、その上登録型派遣の規制は行われない。
  2. そもそも99年の派遣対象業務の原則自由化が、今日の派遣労働をめぐるさまざまな問題の出発点であるにもかかわらず、派遣対象業務の規制は盛り込まれない。
  3. 4月25日大阪高裁での「松下プラズマディスプレイ偽装請負事件」判決が示しているように、派遣労働者の現状救済にみなし雇用は重要課題であるが、見送られている。
  4. 仮に、日雇い派遣の禁止等が実施されたとしても、正規雇用者との賃金等の格差は厳然と存在する事実に変わりはない。にもかかわらず、均等待遇を見送り、派遣労働者の低賃金の元凶である不当なマージンの存在についても、公開の義務づけのみで上限規制を行わない。
  5. 「グループ内派遣=専ら派遣」について、「一定割合(8割など)以下とする」との緩い規制しか課さない。

陳情第41号 ミニマムアクセス米の輸入停止の意見書提出に関する陳情

[願意]

内外の食糧の危機的事態への対応策として、従来の枠組みにとらわれることなく、ミニマムアクセス米の輸入を停止するよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

[理由]

この間、トウモロコシ、大豆、小麦、米などの国際相場が急騰し、輸入穀物を原料とする食品や飼料価格等が値上がりして、国民生活に重大な影響をもたらしている。

米や穀物の価格高騰は、全世界に深刻な影響を及ぼし、6月には緊急の食糧サミットが開催され、7月の洞爺湖G8でも、環境問題とあわせて食糧問題の解決が重要なテーマになった。

食糧価格の高騰の原因は、複合的で構造的であるだけに価格高騰の長期化は避けられず、今後、影響はさらに深まることが懸念されている。

こうした中で、特別な需要のないミニマムアクセス米が、年間77万トンも輸入されている。しかし、国際市場価格の高騰の影響で、今年4月に初めて不落札になるという事態が起きた。これ以上、日本がミニマムアクセス米の輸入を継続することは、国際的な価格高騰に加担し、途上国の食糧を奪うことにならざるを得ない。

にもかかわらず、国内では生産過剰が米価下落の原因であるとして、生産調整が拡大・強化されている。こうしたもとで、ミニマムアクセス米の輸入は国際的な道理として許されるものではない。

政府は、輸入があたかもWTO農業協定上の義務であるかのように言う。しかし、本来、輸入は義務ではなく輸入の機会の提供にすぎないということは、99年11月の政府答弁でも明らかである。国際的に米や穀物の需給が逼迫し、WTO交渉は決裂、今後どうなるのか宙に浮いたまま、ラウンドそのものの崩壊すら取りざたされている。

陳情第42号 農業資材等の価格高騰に対する緊急対策の意見書提出に関する陳情

[願意]

下記事項を実現するよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

  1. 政府において、石油、肥料、飼料、農業資材の高騰分の補償を含む対策を実施すること。
  2. 原油や穀物への投機を規制すること。

[理由]

燃料、肥料、飼料、ビニール類、段ボールなどあらゆる農業資材の価格が短期間に高騰し、農家経営に重大な打撃をもたらしている。しかも、こうした生産コストの上昇分は農家の出荷価格に反映されないため、農家経営にストレートにのしかかる状況になっている。

国際的に穀物価格が高騰し、安定的な輸入が危ぶまれているもとで、国内産の増産による食料自給率の向上が待ったなしとなっている今、このような事態を放置するなら、国民生活に重大な影響をもたらすことは明らかであり、政府としての万全な対策が急務となっている。

先般、政府が漁業者に対する燃料高騰対策として打ち出した緊急対策は、漁民の要求からすれば不十分なものであるが、直接補てんを含んでいることは重要と考える。農家の苦境を緩和するための対策が急がれている。

建設委員会

陳情第43号 高度規制変更条例の早期制定に関する陳情

[願意]

高度規制変更条例を早期に制定願いたい。

[理由]

前回、本年6月に同案件について陳情したところ、建設委員会では採択されたが、本会議では極めて残念なことに1票差で不採択となった。漏れ承るところでは、私たちの陳情が一日でも早い成立を願う気持ちから6月中の成立を希望したことが、日程上技術的に困難ということが不採択の理由にされたとのことであった。それにしても、市民の生活環境を守ることも重要な使命である議会としては、極めて異例な結果と思われてならない。

その後、市都市計画課は7月末から8月初めにかけて5回、昨年7月の説明会と全く同じ内容の説明会を開催した。参加者は私たち住民と最終日に出席された市議の方々を除けば40名に満たない形式的なものであった。これは6月の建設委員会の席上、都市計画課長が「周知を図る作業は昨年末以来何もしていない」と答弁したことに対してのつじつま合わせにすぎないと私たちは理解している。また、口頭では年内成立を目標とすると私たちに言っていたのに、不思議なことに説明会の席上では、条例実施の期日については説明資料でも口頭でも一切触れず、困惑している住民をますます不安に落とし込んだ。

8月初旬、私たちは建築確認について船橋市での建築審査会の開催を請求し、現在審査をお願いしている。結果はまだ出ていない。現在、住民の一部は事業者側から工事妨害禁止で訴えられて排除されている。それでも残った住民が、酷暑の中で現在も座り込みを約4カ月継続している。自己の営利を最優先とする事業目的のみで住民の要望を全く無視し、これから50年、いや100年間周辺住民の生活環境を著しく破壊する事業主株式会社ジョイント・コーポレーションに、私たちは強く抗議している。ジョイント側から設計変更の歩み寄りのない限り、住民は阻止行動をこのまま続行せざるを得ない。

市は2度目の「周知を図る」作業も完了し、8月の都市計画審議会もスキップしている。市には市政に対する裁量権があると言われているが、市民不在の市当局のやり方は裁量権の濫用にほかならない。

陳情第44号 葛飾川上部の歩行者専用通路整備に関する陳情

[願意]

歩行者の安全確保の観点から、葛飾川上部に、地域住民(特に小学生)の歩行者専用通路を、暫定的でもよいので早急に整備願いたい。

[理由]

市道0341号線は葛飾地区の生活道路として、葛飾小・中学校への通学、京成西船駅・JR西船橋駅並びに古作・印内線、国道14号へのアクセス道路として昔から重要な道路である。

しかしながら、市道0341号線は、葛飾・印内線並びに県道松戸・原木線に挟まれている位置関係にあるので、両路線が渋滞等している場合は、交通渋滞を回避する抜け道として利用されている。

さらに、先を急ぐ自転事やバイクがスピードを出し、歩行者や自動車を避けながら走行しているため、歩行者、特に小学生・老人・妊婦・車いす等いわゆる交通弱者が周囲に気を配りながら歩行している現状である。あわせて、今回の市政懇談会でも同様の指摘があった。

安心して歩行者が歩けるようにするには、道路を拡幅して歩道を整備するのが理想と考えるが、道路周辺には既に家が建ち並び、用地買収、家屋の移転等をするにも、多額の予算確保・住民の方々の同意等、現状ではさまざまな問題があり、素人の私が考えても道路拡幅は難しいと判断できる。

葛飾川上部利用については、平成17年度から平成19年度にかけて市民との協働によって基本計画(歩行者空間の確保等)が策定され、実施設計に向け最終調整を行っている状況とのことである。

葛飾川上部利用計画では、せせらぎの是非やプライバシーの確保等の意見統一並びに多くの予算が必要なことから、実施するにはいましばらく時間がかかるのではないかと推測される。

そこで、地域に居住する我々とすれば、市道0341号線の交通事情から歩行者の安全確保が急務と考え、歩行者の安全確保を最優先した立場での提案となるが、葛飾川は市道とほぼ並行に位置し、葛飾小・中学校並びに京成西船駅にアクセスができ、河川幅も3メートルから4メートルあることから余裕を持って歩行できるので、暫定的でもよいので早期に歩行者専用道路として利用できるようにしていただきたい。さらに、葛飾川上部利用計画の1つの目的である歩行者の安全確保とも合致していることから、将来計画との整合もとれる。

なお、歩行者専用通路として開放するには、周辺の方々のご理解とご協力が必要と考える。我々使用する側のマナーを守ることは当然だが、歩道に隣接する方々の居住環境及びプライバシー等に対する環境整備も必要と思うので、地域の交通事情をご理解の上、行政としてもできるだけの配慮をお願いしたい。

歩行者専用道路として使用できることは結構なことであるが、バイクが通らないようにすることが必要欠くべからざる条件である。今までも、平気でバイクが通っている。

陳情第45号 独立行政法人都市再生機構の家賃値上げ反対等の意見書提出に関する陳情

[願意]

都市再生機構(以下、「機構」という)住宅居住者の生活実態にかんがみ、下記事項を内容とする意見書を、国に提出願いたい。

  1. 機構が2009年4月に計画している家賃改定に際し、根拠のない家賃の値上げは行わないこと。
  2. 機構住宅の家賃は、居住者の収入に応じた家賃とすること。
  3. 高齢者等への家賃減免制度を拡充し、子育て世代に対する居住支援措置を講ずること。
  4. 政府と機構は、独立行政法人都市再生機構法に対する衆参両院の附帯決議を実行し、高齢化と収入低下が著しい居住者の住宅の安定を図るための万全の措置を請じること。

[理由]

機構は、旧日本住宅公団から引き継いだ77万戸の賃貸住宅を管理しているが、継続居住者に対する家賃を3年ごとに改定するのがルールとして、2009年4月に家賃改定をするための準備を進めている。

改定は、近傍同種家賃を基準とする市場家賃としているが、これでは高齢化と年金生活世帯の急速な進行と収入低下という居住者の生活実態を脅かすものである。

全国公団住宅自治会協議会が2005年に実施した団地居住者アンケート調査(10万5000世帯が回答)では、世帯主が60歳以上の世帯が55.3%、年収446万円未満の第一分位世帯が67.6%、年金が収入の中心という世帯が32%という実態だった。

同じように、2005年に行った機構の居住者定期調査でも、65歳以上を含む世帯が33.2%と高齢化が進んでいること、メインストックの43万戸では、世帯収入400万円未満の世帯が半数以上(53%)を占めていることを明らかにしている。

3年を経た現在では、さらに深刻な事態が進んでいるものと予測される。

さらに、2007年に制定された住宅セイフティーネット法でも、機構が管理する賃貸住宅も住宅セイフティーネットを担う公的賃貸住宅として位置づけられているし、2003年の衆議院での附帯決議では、「機構は、賃貸住宅の家賃の設定及び変更に当たっては、居住者にとって過大な負担とならないよう家賃制度や家賃改定ルールに対する十分な配慮に努めること。特に、低所得の高齢者に対する家賃の減免については、居住者が安心して住み続けることができるよう十分に配慮すること」を求めている。にもかかわらず、機構は実態に目を背け、中堅所得世帯を施策対象としているからと、継続家賃の3年ごとの改定(そのほとんどが「値上げ」)に固執している。

諸物価が上がり、医療費や介護保険料の負担増が進み、高齢者を中心とした低所得者層の暮らしが厳しさを増している中での家賃値上げは、一層の生活不安を招くことになる。

住まいは、健康で文化的な生活を営むための不可欠の要因である。