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発議案(議員提出議案)令和6年第1回定例会

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発議案第1号 船橋市議会議員の請負の状況の公表に関する条例

(提出者) 松嵜裕次
(賛成者) 神田廣栄、浅野賢也、鈴木和美、齊藤和夫、日色健人


 (目的)
第1条 この条例は、船橋市議会議員(以下「議員」という。)が本市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。
(報告)
第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、当該6月30日の属する会計年度の前会計年度(議員である期間に限る。第1号エにおいて同じ。)における本市に対する請負(当該前会計年度において支払を受けたものに限る。)について、議長に対し、次に掲げる事項を報告しなければならない。
⑴ 請負ごとに、それぞれ次に掲げる事項
ア 請負の対象とする役務、物件等
イ 契約締結日
ウ 契約金額(契約金額が定められている請負に限る。)
エ 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
⑵ 前号エに掲げる総額の合計額
2 議員は、前項の規定による報告を訂正する必要があるときは、議長に、当該訂正の内容を届け出なければならない。
(報告の一覧の作成及び公表)
第3条 議長は、前条第1項の規定による報告(同条第2項の規定による訂正があった場合にあっては、当該訂正後の報告)の一覧を作成し、公表しなければならない。
(報告等の保存及び閲覧等)
第4条 第2条の規定による報告及び訂正は、議長において、当該報告をすべき期限の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。
2 何人も、議長に対し、前項の規定により保存されている報告及び訂正の閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
 この条例は、令和6年4月1日から施行し、令和5年4月1日に始まる会計年度における請負から適用する。

理由 
 地方自治法の一部改正により、議員個人による市に対する請負が可能となったことを受け、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図るため、議員の請負の状況の公表について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 パレスチナ自治区ガザ地区における即時かつ持続的な人道的休戦を求める決議

(提出者) 岩井友子
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、松崎さち、金沢和子、はまの太郎

 イスラエルとパレスチナのイスラム組織ハマスの大規模衝突により、パレスチナ自治区ガザ地区において、人命が深刻な危機的状況にさらされるとともに、市街地に甚大な被害をもたらしている。 
 本市議会は、この紛争に関わる全ての当事者及び日本政府をはじめとする国際社会に対し、下記のとおり訴える。

1. 即時かつ持続的な人道的休戦及び人質の即時解放
2. 国際法、国際人道法の遵守
3. 人道的被害の抑制、人道支援物資の供給を通じた人道状況の改善

 以上、決議する。

船橋市議会

理由
 パレスチナ自治区ガザ地区での死者は2万数千人にも達し、人道上の危機に直面しており、船橋市議会からも即時休戦を求める意思表示をすることが重要と考える。これが、この決議案を提出する理由である。

発議案第3号 企業・団体献金の全面禁止及び政党助成金の廃止を求める意見書

(提出者) 松崎さち
(賛成者) かなみつ理恵、神子そよ子、金沢和子、岩井友子


 自民党派閥の政治資金パーティーの裏金事件に、国民の怒りと不信が広がっている。自民党は1月25日、裏金事件を受けて設置した政治刷新本部の中間とりまとめを了承し、各派閥に「説明責任を尽くし、必要な政治責任を果たすことを求める」などとしている。しかし、裏金が何に使われていたのかを含めた事件の真相解明や、企業・団体献金の全面禁止には一切触れていない。
 1980年代末から1990年代にわたる政治改革論議の発端は、昭和63年(1988年)のリクルート事件である。金権腐敗政治の温床となっている企業・団体献金の禁止が求められたが、当時の竹下登内閣・自民党は、「諸問題の多くが現行中選挙区制の弊害に起因している」(平成元年(1989年)の自民党「政治改革大綱」)と小選挙区制度導入の議論にすり替え、企業・団体献金を温存した。
 その後、自民党政治の「継承」を宣言した「非自民」連立政権は、「続発する政治腐敗事件の多くが政治家をめぐる企業・団体献金に起因することに鑑み、公費助成の導入などの措置によって廃止の方向に踏み出す」と述べ、企業・団体献金の禁止を口実に政党助成金制度の導入を進めた。
 しかし、実際にはその後、政治家個人の資金管理団体への企業・団体献金は禁止されたものの、政党本部や政治家が代表を務める政党支部は企業・団体献金を受け取れるよう、抜け道がつくられた。
 平成7年(1995年)から令和5年(2023年)までに自民党に交付された政党助成金は、総額4407億7000万円にも上る。加えて企業・団体献金を受け取り、政治資金パーティー券で多額の収入を得て、巨額の裏金づくりまでシステム化されてきた。これは国民に対する二重・三重の裏切りである。
 政党が企業・団体献金と政党助成金に依存するようになった結果が、金権腐敗と国民無視の政治の横行である。日本国憲法に基づいた議会制民主主義を実現するため、根本的な政治改革が求められている。
 よって、国会及び政府においては、下記の事項について実施するよう、強く要望する。

1. 企業・団体献金の全面禁止に向けて、企業・団体による寄附を禁止すること。また、企業・団体によるパーティー券購入も禁止するため、政治資金パーティー収入を寄附とみなす規定を設けること。
2. 政党助成法を廃止し、政党助成金制度を廃止すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

理由
 政党が企業・団体献金と政党助成金への依存を深めた結果、金権腐敗と国民無視の政治が横行しており、政治資金に関する抜本的な改革が必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第4号 介護保険制度改悪の中止を求める意見書

(提出者) 神子そよ子
(賛成者) かなみつ理恵、松崎さち、金沢和子、岩井友子


 昨年12月、岸田内閣は令和6年度(2024年度)政府予算案を閣議決定した。一般会計総額は112兆717億円で、軍事費は10年連続引上げを記録し、8兆円に迫る突出した増額である。一方で、社会保障費は高齢化などで増える自然増5200億円を1400億円削減する内容となっている。
 令和4年(2022年)10月に政府が示した介護保険制度改革案は、利用料2割負担の対象拡大やケアプランの有料化、被保険者の年齢引下げなど、平成12年(2000年)4月の制度発足以来、史上最悪の改定案だった。これに対し、全国で「介護保険大改悪反対」の声が大きく広がったため、先送りとなった項目もあるが、依然、厚労省の「改革工程」に基づき今後の改悪が懸念される。
 「介護サービスは長期利用が多く、利用料が2倍になればサービスの利用控えが起き、重度化につながる」「このままでは介護保険詐欺になる」と幅広い立場の国民、介護事業者、介護労働者などが声を上げている。
 長引く物価高騰、実質年金の削減、医療費負担増に苦しむ高齢者に対し、「高齢者を支えるために、現役世代が苦労している」など、政府が掲げる世代間分断がさらなる追い打ちをかけている。これ以上の介護サービスの取上げなど、高齢者や家族、介護事業者の暮らしを脅かす介護保険制度改悪は認められない。
 よって、国会及び政府に対し、下記の事項を強く要望する。

1. 令和6年(2024年)4月施行の65歳以上の高齢者で年間合計所得420万円以上の保険料引上げを実施しないこと。
2. 老人保健施設や介護医療院の多床室から新たに室料徴収を実施しないこと。
3. 利用料2割・3割負担の対象拡大を実施しないこと。
4. ケアプランの有料化は実施しないこと。
5. 要介護1・2の生活援助など、介護保険外しを実施しないこと。
6. 介護保険被保険者の年齢引下げを実施しないこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

理由
 介護保険制度が利用者やその家族、介護従事者のいのちや暮らしを守るための本来の制度であるよう要望する。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第5号 小中学校給食費の無償化を求める意見書

(提出者) 神田廣栄
(賛成者) 岡田とおる、つまがり俊明、松崎さち、岩井友子、はまの太郎


 子どもたちの食をめぐる状況は、成長や発達に重要な時期にもかかわらず、栄養素摂取の偏り、朝食の欠食、給食でしかまともな食事をしていないなど、問題は多様化、深刻化している。
 子どもたちが健康の増進や栄養バランスの取れた食習慣、食文化の継承や自然の恵みを理解するための食の教育が学校給食であり、子どもたちの健全な食生活の確立と健やかな成長を保障するため、学校給食の役割は今まで以上に重要である。また、学校給食は学校教育法でも教育活動の一環に位置づけられていることから、無償にするべきである。
 物価高騰で家計が逼迫し、さらに貧困と格差が広がる中、船橋市では保護者負担の軽減策として、多子世帯への給食費補助を行っているが、対象世帯がごく一部に限られ、支援は十分とは言えない。また、公教育の機会均等の観点からも、居住地域により教育費負担に著しい格差が生じないよう、全国全ての小中学校で学校給食を無償にすることが求められている。
 よって、政府においては、小中学校給食費を無償にするよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

理由
 学校給食は、子どもたちの健全な食生活の確立と健やかな成長を保障するために重要であり、また、学校教育法でも教育活動の一環に位置づけられている。あわせて、公教育の機会均等の観点からも小中学校給食費を無償にする必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。