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発議案(議員提出議案)令和4年第1回定例会

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発議案第1号    郵便等による不在者投票の拡大を求める意見書

(提出者) 坂井洋介
(賛成者) 神子そよ子、松崎さち、金沢和子、岩井友子


 郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持つ選挙人の一部、又は介護保険の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められている。しかし、対象の範囲が狭く、とりわけ介護保険の要介護状態区分が要介護4以下の方からは、対象者の要件拡大を求める声が相次いでいる。
 投票する意思があっても、高齢化が進む中で、投票所まで歩いて行けない高齢者などの投票環境を改善することは喫緊の課題である。投票は民主主義の根幹をなす憲法で保障された権利である。
 よって、国会及び政府においては、郵便等による不在者投票の対象を拡大するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

理由
 投票所まで行くことが困難なために投票を諦めている方が増えているため、投票しやすい環境をつくる必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第2号 日米地位協定の抜本的見直しを求める意見書

(提出者) 金沢和子
(賛成者) 神子そよ子、坂井洋介、松崎さち、岩井友子


 令和2年(2020年)11月に全国知事会が行った米軍基地負担に関する提言では、在日米軍における新型コロナウイルス感染症防止対策について、「日米両国の責任において、引き続き徹底の強化を図り、常に最善の措置を取るよう、緊密に連携して取り組むとともに、関係自治体等への迅速かつ適切な情報提供に努めること」が明記された。
 しかし、この内容は実現されず、昨年(令和3年(2021年))9月から3か月以上にわたり、日本側に連絡することなく在日米軍関係者の入国前検査は行われておらず、米軍基地内ではクラスターが発生した。基地が所在する自治体では、地域の住民と経済に深刻な影響を与えている。
 この事態の背景には、日米地位協定第9条の国内法令の適用除外規定がある。米軍が駐留している他国においても地位協定は締結されているが、米軍にも自国の法令を適用させている。さらに、ドイツでは国内法の適用強化、イタリアでは公衆衛生などに危険を生じさせる行動を中断させるための「介入」権限も付与されている。出入国管理法が適用除外され、検疫義務もなく、感染が判明している米軍関係者に入国規制を行うことができないというのは、日本だけとなっている。
 本市においては、陸上自衛隊第1空挺団とクラスターが発生している横田基地所属の米軍が共同訓練を行っている。近隣三市の市長名による、感染対策の徹底を求める要請は行われたが、米軍の検査結果等の情報提供は行われていない。習志野駐屯地ではクラスターが発生したが、詳細な情報提供は引き続き行われていない。全国知事会の提言において、日米地位協定を抜本的に見直し、国内法を原則として米軍にも適用させることを求めているのは当然のことである。
 よって、国会及び政府においては、全国知事会の提言に基づき、日米地位協定の抜本的見直しを求めるよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、防衛大臣

理由
 日米地位協定の抜本的見直しが急務のため。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第4号 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対する決議

(提出者) 神田廣栄
(賛成者) 鈴木いくお、日色健人、齊藤和夫、杉川浩、岩井友子、浅野賢也


 我が国は、ウクライナの民主化・自由化を推進し、地域の平和と安定に寄与するために国際社会と協調しつつ、同国に対する支援を行ってきた。
 そうした中、国際社会の懸命な努力にもかかわらず、2月24日にロシア軍がウクライナへの侵略を開始した。
 ロシア軍による侵略は、同国の主権及び領土の一体性への侵害、武力の行使を禁ずる国際法の深刻な違反であり、力による一方的な現状変更を認めないという国際秩序の根幹を脅かすもので、断じて許されず、厳しく非難する。
 国際社会は連携し、あらゆる外交手段を駆使して、軍の即時撤収と速やかな平和の実現に全力を尽くすべきである。
 以上、決議する。

船橋市議会

理由
 ロシアによるウクライナへの軍事侵略に対し、船橋市議会として抗議の意を表明するため、決議するものである。これが、この決議案を提出する理由である。

発議案第5号 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律の改正を求める意見書

(提出者) 岡田とおる
(賛成者) つまがり俊明、上田美穂、石﨑幸雄、 林利憲、日色健人、宮崎なおき、鈴木和美、今仲きい子


 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)は、平成24年(2012年)10月1日の施行から9年が経過した。
 障害者虐待防止法の施行により、障害者虐待の防止に関する国民の理解は着実に進み、相談・通報件数は年々増加傾向にある。また、障害者虐待防止法は、障害者に対する虐待防止の更なる推進のため、障害者福祉施設等に対して虐待防止等のための措置を講ずるよう義務付けており、施行前と比べて虐待を未然に防止するための体制の整備は進められている。
 一方で、令和2年(2020年)に発覚した兵庫県神戸市の精神科病院における虐待事件をはじめ、看過できない障害者虐待事件がいまだに発生している。このような虐待事件を未然に防止するためには、障害者虐待防止法に規定する虐待発見時の市町村等への通報義務の対象に、現行の養護者、障害者福祉施設従事者等及び使用者による虐待のほか、医療機関の従事者による虐待についても加える必要がある。
 よって、国会及び政府においては、障害者虐待防止法を改正し、虐待発見時の市町村等への通報義務の対象に、医療機関の従事者による障害者虐待を加えるよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

理由
 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律を改正し、虐待発見時の市町村等への通報義務の対象に、医療機関の従事者による障害者虐待を加える必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。