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発議案(議員提出議案)令和3年第2回定例会

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発議案第1号   船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)鈴木いくお
(賛成者)上田美穂、鈴木心一、桜井信明、木村修、松橋浩嗣、橋本和子、石﨑幸雄、松嵜裕次 


船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例(平成18年船橋市条例第42号)の一部を次のように改正する。

改正後

改正前

(定義)
第2条 (各号列記以外の部分略)
(1) 市政に係る重要な計画 基本構想、基本計画及び各行政分野における
基本的な計画等をいう。
(2) 基本構想 将来の本市のあるべき姿を示すとともに、まちづくりの
基本的な方向性を明らかにし、市政運営の指針とするものをいう。



(3)
 基本計画 基本構想の実現のための基本的な施策を体系的に定めたもので、市政運営を総合的かつ計画的に進めていくためのものをいう。
(4) (略)
(議会の議決すべき計画)
第3条 市長は、基本構想の策定等をするときは、議会の議決を経なければな
らない。
(議会に報告すべき計画)
第4条 市長その他の執行機関は、基本計画及び各行政分野における基本的な計画等の策定等をしようとするときは、策定等の過程において、その理由及び概要を議会に報告しなければならない。

(定義)
第2条 (各号列記以外の部分略)
(1) 市政に係る重要な計画 基本計画及び各行政分野における基本的な
計画等をいう。
(2) 基本計画 地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35)
よる改正前の地方自治法
(昭和22年法律第67)2条第4項に規定する基本構想に基づき市の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。



(3) (略)
(議会の議決すべき計画)
第3条 市長は、基本計画の策定等をするときは、議会の議決を経なければならない。
(議会に報告すべき計画)
第4条 市長その他の執行機関は、各行政分野における基本的な計画等の策定等をしようとするときは、策定等の過程において、その理由及び概要を議会に報告しなければならない。

附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に策定される基本構想及び基本計画について適用し、同日前に策定された基本計画については、なお従前の例による。 

理由
 基本構想を議会の議決すべき計画に加え、基本計画を議会に報告すべき計画とするため、所要の改正を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号  被選挙権年齢の引き下げを求める意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)池沢みちよ、はまの太郎 


 2016年(平成28年)中途より、選挙権年齢は満20歳以上から満18歳以上に引き下げられた。一方で、立候補できる年齢である被選挙権年齢は、衆議院議員・都道府県議会議員・市区町村長・市区町村議会議員では満25歳以上、参議院議員・都道府県知事では満30歳以上のままである。
 世界の国の中では、被選挙権年齢を18歳以上としている国が24%、21歳以上としている国が30%、25歳以上の国が29%で、25歳以上としている国は半数に満たない。
 近年、20代の投票率が低いことが問題だとされているが、同世代の候補者が少ないこともその要因の一つである可能性もある。また25歳未満の議員・首長がいないことで、その世代の実感が政治に反映されにくい要因になっている可能性もある。
 よって、政府においては、若い世代の政治への参加を促し、若い世代の声が政治により反映しやすくなるように、被選挙権年齢を引き下げるよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
総務大臣

理由
 若い世代の政治参加を促し、若い世代の気持ちが反映した政治にしていくため、被選挙権年齢の引き下げが必要である。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第3号 教育予算の充実に関する意見書

(提出者) 文教委員長 長野春信


 教育における諸課題の解決に向け、子供たちの教育環境を整備し、さまざまな教育施策を展開するためには、十分な教育予算の確保が必要だが、今日の地方自治体の厳しい財政状況を見たとき、国からの財政的な支援等は不可欠である。
 よって、政府においては、教育が未来への先行投資であり、日本の未来を担う子供たちに十分な教育を保障することが国民共通の使命であることを再認識し、充実した教育を実現するため、以下の項目を中心に、令和4年度に向けて教育予算の充実を図るよう、強く要望する。

1. 災害からの教育復興にかかわる予算を拡充すること。
2. 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること。
3. 保護者の教育費負担を軽減するため、義務教育教科書無償制度を堅持すること。
4. 現在の経済状況を鑑み、就学援助・奨学金事業にかかわる予算をさらに増額すること。
5. 子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブ育成のための環境・条件を整備すること。
6. 老朽化等による危険を伴う校舎・ブロック塀の改築、更衣室・洋式トイレ・空調設備の設置等、公立学校施設の整備費を増額すること。
7. 子供の安全と充実した学習環境を保障するため、財政措置を講じること。
8. 感染症に伴う臨時休校等の様々な措置により、児童生徒が健康面・学習面で不安やストレスを感じることがないよう、財政措置を講じること。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣

理由
 充実した教育を実現するため、令和4年度に向けて教育予算の充実を図る必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第4号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者) 文教委員長 長野春信


 義務教育費国庫負担制度は、憲法上の要請として、教育機会の均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的、地理的条件等にかかわらず、無償で義務教育を受ける機会を保障し、かつ一定水準の教育を確保するために設けられた制度である。
 地方財政においてもその厳しさが増している今日、同制度の見直しは、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、同制度が廃止された場合、義務教育の水準に格差が生まれることは必至である。
 よって、政府においては、義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

理由
 義務教育水準の維持向上と地方財政の安定を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持する必要がある。これが、この意見書案を提出する理由である。