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発議案(議員提出議案)令和2年第4回定例会

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発議案第1号 核兵器禁止条約への署名・批准を直ちに求める意見書

(提出者)神子そよ子
(賛成者)坂井洋介、松崎さち、金沢和子、岩井友子


 人類史上、初めて核兵器を違法化する核兵器禁止条約の発効が決まった。
 核兵器禁止条約は、平成29年(2017年)7月、国連の会議で122か国が賛成して採択されたが、条約の発効には、批准国が50か国必要という条件がある。今年(令和2年(2020年))10月23日にジャマイカとナウルが批准書を国連に寄託し、24日には中米のホンジュラスが50か国目の批准国になり、条約発効が可能となった。条約の規定で、ホンジュラスの批准書が国連に寄託されて90日後の来年(令和3年(2021年))1月22日に発効となる。
 核兵器なき世界の実現に向けて世界中が動き出している中、唯一の戦争被爆国である日本の政府が、「核兵器禁止条約」に背を向け続けていることは極めて恥ずべきことである。平成29年(2017年)7月以降、令和2年(2020年)9月議会までの間に、日本政府に対し「核兵器禁止条約」への参加を求める地方議会の意見書が494自治体、全自治体の27%で採択されている。
 よって、国会及び政府においては、直ちに条約に署名・批准をするよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣

理由
 核兵器廃絶は世界の流れであり、「核兵器禁止条約」の発効は、核兵器の禁止・廃絶を求めてきた被爆者や、世界と日本の市民運動と諸国政府の共同の大きな成果である。唯一の戦争被爆国である我が国が、核兵器保有国と同様に、「核兵器禁止条約」に背を向け続けていることはあってはならない。これが、この意見書案を提出する理由である。 

発議案第2号     東京電力福島第一原子力発電所における多核種除去設備(ALPS)等処理水の自然界放出を行わないよう求める意見書

(提出者)坂井洋介
(賛成者)神子そよ子、松崎さち、金沢和子、岩井友子


 現在、廃炉作業が進められている東京電力福島第一原子力発電所では、構内で貯蔵している放射性物質トリチウムを含んだ多核種除去設備(ALPS)等処理水(以下「ALPS処理水」という。)が、タンクに123万トン以上ためられ、今も増え続けている。
 ALPS処理水の取扱いについては、国の「多核種除去設備等処理水の取扱いに関する小委員会」において総合的な検討が行われ、令和2年(2020年)2月10日に公表された報告書では、安全性を確認した上で海洋へ放出する方法か、水蒸気として大気中に放出する方法が現実的であり、このうち「海洋放出の方が確実に実施できる」とされたが、同時に、「風評被害を生じうることは想定すべきだ」として、関係者から意見を聞くよう求めている。
 政府が行ったヒアリングでは、農協、漁協、森林組合がそろって「反対」と明言し、商工団体や自治体は、風評被害や復興が遠のくことへの懸念を表明している。
 全国漁業協同組合連合会は、6月の総会で「海洋放出に断固反対する」との特別決議を全会一致で採択した。10月15日には、関係閣僚に対して、「海洋放出されることになれば、風評被害の発生は必至」であり、その影響は「我が国漁業の将来に壊滅的な影響を与えかねない」として、「我が国漁業者の総意として、絶対反対である」と訴えている。
 また、日本世論調査会による世論調査では、「十分な風評被害対策が実施されるまでは、放出するべきでない」42.7%、「タンクを増設して保管を続けるべきだ」17.9%となっている(福島民報3月8日付)。
 よって、国会及び政府においては、ALPS処理水の処分方法について、関係者の意見を丁寧に聞き、理解と納得が得られない中で拙速に方針を決定しないよう、強く要望する。
  以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会   
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣、復興大臣

理由
 放射性物質による汚染は、長期にわたるものであるとともに、一度自然界に放出してしまったものを回収するのはほぼ不可能であるため、拙速な判断はするべきではない。これが、この意見書案を提出する理由である。

発議案第3号 日本学術会議への人事介入及び任命拒否の撤回を求める意見書

(提出者)松崎さち
(賛成者)神子そよ子、坂井洋介、金沢和子、岩井友子


  令和2年(2020年)10月1日から任期が始まった日本学術会議の新会員について、菅義偉首相は、同会議が推薦した会員候補105人のうち6人の任命を拒否した。
 これは違憲・違法の行為であり、法治主義の否定である。同時に、学問の自由、思想及び良心の自由、表現の自由という日本国憲法に定められた基本的人権の中でも、核心部分である国民の精神的自由を侵害する、極めて重大な問題である。
 同会議は、日本の人文・社会科学、生命科学、理学・工学の全分野の約87万人の科学者を内外に代表する機関であり、210人の会員と約2,000人の連携会員によって職務が担われている。日本学術会議法は、同会議の政府からの独立性を条文全体で幾重にも保障しており、例えば第3条で、同会議は政府から「独立して……職務を行う」とされ、第5条で、政府に対して様々な勧告を行う権限を与えられている。昭和24年(1949年)の同会議発会式に、当時の吉田茂首相が寄せた祝辞でも、「その使命達成のためには、時々の政治的便宜のための掣肘を受けることがないよう高度の自主性が与えられておる」と言明されている。
 さらに、昭和58年(1983年)、公選制から推薦制に変えた法改定の際に、同会議の独立性が損なわれないかが大問題になった時も、政府は同年11月24日の参議院文教委員会で、「ただ形だけの推薦制であって、学会の方から推薦をしていただいた者は拒否はしない」「形だけの任命をしていく」と答弁をしている。
 今回の任命拒否は、過去の政府答弁、すなわち確定した法解釈を覆すものであること、「総合的、俯瞰的に判断」などという法律にない基準を持ち込んだこと、除外された6人を含む105人全員分の推薦名簿を首相が「見ていない」ということ、首相以外の者が除外の判断をしたことなど、幾重にも同法に違反する。
 また理由を明らかにしないままの任命拒否は、個々の科学者に萎縮をもたらし、自由な研究を阻害すると同時に、同会議の独立性を保障する要となる会員の選考・推薦権という人事権の侵害であり、学問の自由への深刻な侵犯である。
 法律や過去の国会答弁を無視して、政権の意に沿わない者を排除することが横行すれば、日本は法治国家ではなくなる。「法による支配」を「人による支配」に置き換えることが常態化すれば、行き着く先は全体主義国家への転落である。
 よって、政府においては、日本学術会議への人事介入及び任命拒否を撤回するよう、強く要望する。
 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣

理由
 日本学術会議が新会員として推薦した科学者のうち、菅義偉首相が6人の任命を拒否したことは、日本学術会議法に反し、憲法で保障された「学問の自由」を脅かすものであり、看過できない。これが、この意見書案を提出する理由である。