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発議案(議員提出議案)平成30年第4回定例会

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発議案第1号 船橋市奨学資金支給条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112 条及び会議規則第14 条第1 項の規定により、提出します。
平成30年11月16日
船橋市議会議長 鈴木和美様
(提出者)岩井友子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子 


(目的)
第1条 この条例は、経済的地位により教育上の差別をされないことを定めた教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第1項の趣旨を踏まえ、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に修学上必要な資金(以下「奨学金」という。)を支給し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(後期課程に限る。以下同じ。)、特別支援学校(高等部に限る。以下同じ。)、大学若しくは高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程及び修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学すること。
⑵ 経済的理由により修学困難なこと。
(奨学生の出願)
第3条 奨学生となることを希望する者は、奨学生出願書を市長に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、奨学資金運営委員会の諮問を経て市長が選定する。
(委員会の設置)
第5条 奨学生の選定、奨学金の額の決定等この制度の運営について市長の諮問に応ずるため、奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号の区分に従い市長が委嘱する。
⑴ 教育委員会委員 2人以内
⑵ 船橋市立学校の教職員 2人以内
⑶ 社会福祉の識見を有する者 1人以内
⑷ 公募による者 3人以内
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、前条第2項第2号から第4号までの区分による委員は、連続して3期を超えてはならない。
3 その職にあることにより委嘱された委員がその職を退いたときは、解任されたものとする。
(奨学金の額)
第8条 市長は、毎年度予算の範囲内で、奨学金を支給する。
2 奨学金の支給金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
⑴ 法第1条に規定する高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校並びに法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程に限る。)に在学する者 年額120,000円以内で委員会の諮問を経て市長が定める額
⑵ 法第1条に規定する大学及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学する者 年額600,000円以内で委員会の諮問を経て市長が定める額
(奨学金の支給期間)
第9条 前条に規定する奨学金の支給期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。
(支給の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の支給を休止する。
(支給の廃止等)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の支給を停止し、若しくは廃止し、又はこれを減額するものとする。
⑴ 奨学生が第2条に規定する要件を欠くに至ったとき。
⑵ その他奨学生として適当でないと認められたとき。
2 奨学生は、いつでも、奨学金を辞退することができる。
(不当に支給を受けた場合の返還)
第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給した奨学金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
⑴ 奨学金を支給の目的以外に使用したとき。
⑵ 偽りその他不正な手段により奨学金の支給を受けたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
理由
教育基本法第4条の趣旨を踏まえ、教育の機会における経済的地位による差別をなくすため、経済的理由により修学困難な生徒又は学生に対する奨学金の支給について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 社会保障改悪案を撤回し、充実へと転換を行うことを求める意見書

(提出者)松崎佐智
(賛成者)坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 平成30 年(2018 年)10 月9 日、財務省は財政制度等審議会の財政制度分科会で、新たな負担増と給付の抑制・削減を迫る社会保障の改悪案を示した。
 医療については、75 歳以上の医療費窓口負担を原則1 割から2 割に引き上げること、風邪などの少額受診に追加負担を課すこと、地域のかかりつけ医以外を受診すれば追加負担を課すこと、湿布や保湿剤といった医薬品の患者負担の一定額までの全額自己負担化、急性期病床の削減、高額な新薬を保険適用から除外すること、国民健康保険への自治体財政からの繰り入れ廃止などである。
 介護については、要介護1・2 の生活援助サービスを保険給付から外すこと、訪問介護や通所介護などの在宅サービスの総量規制の強化、介護保険の利用者負担を原則1 割から2 割に引き上げることなどである。
 子育てについては、来年10 月からの幼児教育・保育の無償化の対象から給食費を除くこと、子ども1 人当たりに必要な保育費用=公定価格の引き下げ、児童手当の所得制限の強化で給付を抑制することなどである。
 財政制度等審議会は国の予算に関わる幅広い分野を審議する財務大臣の諮問機関だが、財政制度分科会の責任者を日本経団連前会長の榊原定征(東レ相談役)が務めるように、財界が求める政策を政治に反映させるための装置と成り果てている。このため、提案の「改革の視点」は、憲法が定める国民の権利や国の責任には一切触れず、費用対効果や財政影響ばかりを強調し、専ら自助や共助など国民同士の助け合いや自己責任を求めている。
 これに対し、平成30 年(2018 年)10 月10 日、日本医師会の横倉義武会長が、「社会保障の抑制策を考える前に、まずは446 兆円超にも上る企業の内部留保を活用して国の財政に寄与するような提言をすべきだ」と発言するなど、反発が広がっている。
 保有株式時価総額1000 億円以上の超大株主が保有する株式の時価総額は、安倍政権の5 年9 カ月で、3.5 兆円から17.6 兆円へと5 倍にも膨れ上がった。財政影響を嘆くのであれば、富裕層と大企業への課税強化こそを最優先の課題とすべきである。
 よって、政府においては、社会保障改悪案を撤回し、富裕層と大企業に応分の負担を求め、社会保障の充実へと政策転換を行うよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第3号 習志野演習場を米軍に使用させないことを求める意見書

(提出者)坂井洋介
(賛成者)松崎佐智、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 平成29 年(2017 年)、平成30 年(2018 年)と連続して陸上自衛隊習志野演習場を米軍が使用し、第1 空挺団が毎年実施している降下訓練始めに米軍が参加し、合同での降下訓練が行われている。
 米軍は、日米地位協定により、国内で事件や事故を起こしても、日本の法律で裁くことができない組織である。米軍が市域で活動することは、地域住民の命や暮らしを脅かすことになるのは明らかである。さらに、他国の軍隊と合同で訓練を行うことは、戦力不保持を明記した憲法第9 条に反するものである。
 よって、政府においては、陸上自衛隊習志野演習場を米軍に使用させないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛大臣

発議案第4号 2019 年10 月の消費税増税中止を求める意見書

(提出者)渡辺ゆう子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 安倍首相は、2019 年10 月から消費税を10%に増税すると表明している。
 国民の所得が落ち込み、日本経済の6 割を占める家計消費の低迷が続く中で、増税の強行は日本経済に重大な影響をもたらすことになる。
 消費税率を5%から8%に引き上げた平成26 年(2014 年)4 月以降、家計消費は大きく落ち込んだままとなっている。平成25 年(2013 年)の家計消費支出は平均364 万円(「総務省家計調査」2 人以上世帯の実質消費支出)、最近1 年間では平均339 万円となっている。税率10%への引き上げで5.6 兆円の増税、軽減分を差し引いても4.6 兆円=1世帯当たり8 万円もの増税になり、さらに消費不況が深刻になることは避けられない。
 今回、複数税率を導入し、低所得者の負担を軽減するとしているが、酒・外食を除く食料品と週2 回以上発行される新聞について税率を8%に据え置くだけのことである。また、複数税率に伴い2023 年10 月に、税率ごとに合計した商品の価格と税率、消費税額などを記載する請求書を発行するインボイス制度が全面導入される予定である。インボイスを発行できない500 万を超える免税業者が取引から排除されるか、または煩雑な事務負担を伴う課税業者にならざるを得なくなるという問題があり、日本商工会議所を含め、中小企業団体から反対の声が上がっている。
 法人税を累進課税にするだけで、9 兆円の増収になるとの専門家の試算もある。大企業優遇税制を止め、所得や資産に応じて負担する「応能負担の原則」に立った税制改革と、賃上げを初め国民の所得をふやす政策で税収をふやせば、社会保障拡充の財源は十分確保でき、財政再建の道も切り開かれる。
 よって、政府においては、2019 年10 月の消費税増税を中止するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、経済産業大臣

発議案第5号 地方自治と民主主義の尊重を求める意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、佐藤重雄、関根和子


 中央政府の統治権の根拠は、主権者たる国民からの信託にある。
 一方、地方公共団体の統治権も、憲法制定権力である国民からの信託による。憲法上、国民は、国と地方自治体の双方に、統治権を信託しているのであり、国と地方公共団体の統治権は、並立・対等の関係にある。
 したがって、住民が地方公共団体を形成し、その地方公共団体の自己決定に基づいて統治を行うことについて、国家が不当な介入をして自己決定権を侵害し、それによって、地域住民の権利を侵害することは、憲法上、許容されない。また、特定の地方公共団体を例外として扱うことも認められない。
 しかしながら、沖縄県では昭和47 年(1972 年)に本土復帰を果たして以降、日本の国土面積の0.6%にすぎない地域に、在日米軍専用施設面積の73.8%が集中する異常な状態が続いている。県土面積の10%、沖縄本島においては約18%を占める米軍基地と、28 カ所の水域、20 カ所の空域の米軍訓練地域では、日本の国内法が適用されず、日米地位協定による米軍の特権が認められており、沖縄県の自治権が侵害されている。これらの地域では、環境基準を超える航空機騒音、戦闘機やヘリコプターの墜落事故及び油脂類・赤土等の流出、実弾演習による火事・被弾事故、米軍人等による刑法犯罪が日常的に発生している。
 また、平成22 年(2010 年)以降に行われた地方選挙、国政選挙、本年10 月に行われた県知事選挙のいずれにおいても、辺野古新基地建設に対する県民の明確な反対の意思が示されているにもかかわらず、政府は基地の建設を強行している。とりわけ、沖縄県知事が行った、辺野古沿岸部の埋め立て承認取り消しに対し、防衛大臣が行政不服審査法による審査請求及び執行停止申し立てを行い、国土交通大臣が取り消しを撤回するなどというやり方は、「自作自演」という批判を免れない。
 政府が沖縄県で行っている不当な介入と自己決定権の侵害は、沖縄県のみに適用するという明白な根拠が示されておらず、憲法上、同様の設置根拠を有する全国の地方公共団体において、看過できない異常な事態である。
 よって、政府においては、地方自治と民主主義を尊重するよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、国土交通大臣、防衛大臣

発議案第6号 改憲発議をやめるよう求める意見書

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、関根和子


 安倍首相は、今開かれている臨時国会中にも憲法第9 条の部分改憲を含む、改憲案の取りまとめを進めることに固執する姿勢を変えていない。
 そもそも、憲法第99 条に「天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。」と定められていることから、内閣総理大臣である安倍晋三が改憲の意思を示すことは違憲なのであり、改憲を呼びかけるなど許されるものではない。
 マスコミの一部には、この最高法規である憲法(憲法第98 条)と、一般法とを同列に見るような「不磨の大典ではない」とか、「押しつけらた法」、「あまりにも長い間固定されている」などの意見も見られるが、その前に、この現行憲法の条項が、完全に「現実のものになった」という証明はなされていないことにこそ、注目すべきではないのか。
 したがって、安倍首相を初め、国会で議論すべきなのは、改憲ではなく、現憲法の理念がどこまで達成されたのかという検証であり、それこそが与えられた使命なのである。
 よって、国会及び政府においては、改憲発議をやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99 条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第7号 子どもの医療費等の負担軽減に関する意見書 

(提出者)  健康福祉委員長 佐々木克敏


 子どもの保健の向上及び子育て支援体制の充実は、本市も含め全ての自治体が取り組むべき課題である。
 各自治体が実施している子ども医療費の助成に伴う国民健康保険の国庫負担減額調整措置は、本年より就学前児童まで見直されることとなった。しかし、多くの自治体が、それ以上の年齢において子ども医療費の助成を行っていることから、未だ不十分であるといえる。
 加えて、子ども医療費の助成については、国で統一的な基準を示す必要があるとの声も高まっている。
 また、会社員等が加入する被用者保険においては、被保険者の報酬額により保険料が算定されるため、扶養する子どもの数がふえても保険料は変わらない。一方で、国民健康保険は、世帯内の加入者数に均等割保険料が賦課されるため、多子世帯ほど負担の多い構造となっている。
 この均等割額については、所得等に応じた法定軽減はあるが、そもそも被用者保険にはない負担であり、医療保険制度間の公平性を確保し、負担の平準化を図る必要がある。
安心して子育てができるよう、子どもの保健対策の充実及び保護者の経済的負担軽減に取り組むべきである。
 よって、国会及び政府においては、次の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1. 国の責任において、統一的な子ども医療費の助成制度を創設すること。
2. 医療費助成の現物給付を行っている自治体に対する国庫負担金の削減を廃止すること。
3. 国民健康保険制度における、子どもに係る均等割保険料の負担を軽減すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会
(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣(少子化対策)