平成30年第1回定例会、請願陳情文書表
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総務委員会
陳情第1号 元号利用の廃止に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現のため,市及び関係機関へ働きかけ願います。
記
1.元号利用の廃止をすること。
2.1.に必要な例規の改正をすること。
(陳情理由)
1.元号は,皇室事情に応じて改正され,これには法令様式及び例規の改定並びに電算システムの改修に係る労力,費用及び誤作動のリスクが随伴します。
2.また,元号支持者には決して西暦に拒否反応を示す者がいないのに対し,西暦支持者にあっては元号に強い拒否反応を示す者が多くいます。
3.戦争及び帝國主義に係るPTSDに起因します。
4.そもそも,官公庁に対しても元号利用について,これを強制する根拠法令は一切ありません。
5.これらを総合的に勘案すると,元号利用の堅持に拘泥することは,何ら公共の福祉に寄与せぬばかりか,むしろこれとは逆行します。
6.労力及び費用の削減並びに電算システムの誤作動及び利用者様の拒否反応のリスク回避のためにも,元号改正をむしろ契機に,西暦統一の官公庁の先駆者として全国ヘアピールすべくものと思料されます。
陳情第2号 市職員に対し、憲法で保障されている市民運動について周知徹底を図ることに関する陳情
[願意]
市民運動に対して市職員が「道路使用許可は取っているのか?」等と質問をする、憲法違反の圧力行為が繰り返されているので、市職員に対して憲法で保障されている市民運動について周知徹底して下さい。
[理由]
2017年12月6日夜、JR船橋駅南口でチラシ配布等の活動をしていた私達に対し、市の「客引き防止条例」のための指導員と称する職員2名が「道路使用許可は取っているのか?」等と私達に質問をしました。私達が「許可は必要ない」と抗議すると、その職員は私達が配布していたチラシを持って南口交番に駆け込み、警察から注意する様に執拗に掛け合っていました。
そもそも、市の客引き防止条例は市民運動を禁止するものではなく、居酒屋などの悪質な客引きを禁止するものです。条例の範疇を超えた圧力行為であり、私達は1月10日に市長と市民生活部長宛に「市民運動への圧力行為に対する改善の要望」を申し入れました。
1月18日には市民環境経済委員会の中で、12月6日の事件について議題となり、執行部からは「市民運動は規制対象外」「再発防止に努める」等と答弁がありました。
しかし、2月6日夜に私達が市職員による圧力行為事件の一連の報告をするチラシ配布やスピーチ等の活動をしていたところ、道路管理課の職員が警察官2名を引き連れて「道路使用許可は取っているのか?」と圧力をかけてきました。私達が「道路使用許可は必要ない」と抗議すると警察官は引き下がりましたが、市職員は執拗に食い下がり「上司を呼ぶ」と言って交番に駆け込みました。
12月6日の事件については私達が市への申し入れの中で職員への周知徹底をお願いしました。また、市民環境経済委員会の中でも再発防止のために周知徹底を図るという答弁がありました。しかし、2月6日に再び同様の圧力行為があり、その職員は市民環境経済委員会の審議については「部が違うので知らない」との事でした。
どの部署の職員であれ、憲法を遵守する義務があります。船橋市は職員に対する教育が不十分ではないでしょうか。憲法が保障する市民運動について、全職員に周知徹底を図って下さい。
以上
陳情第3号 若い人も高齢者も安心できる年金制度を国の責任で創設するための意見書提出に関する陳情
貴職に置かれましては国民生活と福祉の向上・増進のために日夜尽力いただき心よりの敬意と感謝を申し上げます。
私たち年金者組合は、年金・社会保障制度の改善、文化レク活動や助け合い活動を通じて、「一人ぼっちの高齢者」をなくそうと仲間の絆を深めながら奮闘しています。
年金は、2013年から今年までの4年間で『特例水準』の解消で2.5%削減され、『マクロ経済スライド』発動による0.9%の削減、今年の0.1%削減などで3.5%も目減りしました。
さらに国は、『少子化』と『平均余命の伸び』を口実に、『マクロ経済スライド』で、これから30年余も年金を減額しようとしています。年金はそのほとんどが消費にまわり、地域経済はもとより自治体財政にも大きく影響します。
同時にマクロ経済スライドをはじめこれからも際限なく年金の減額が行われれば、低賃金や非正規雇用で働く若者が受給者になったときにも大変深刻な問題となります。
昨年の臨時国会で年金受給資格期間は25年から10年に短縮され、約64万人の無年金者が年金を受給できるようになりましたが、私たちの当面の要求である毎月支給に関しては、相変わらずかたくなな態度をとり続けています。
『マクロ経済スライド』の撤回、『最低保障年金制度』の実現にも足を踏み出そうとしていません。
こうした事態を打開するため、下記の項目について地方時事法第99条にもとづき国への意見書を採択いただけるように要請いたします。
記
1、年金の隔月支給を国際水準の「毎月支給」に改めてください。
2、年金支給開始年齢の引き上げはやめてください。
3、「マクロ経済スライド」は廃止し、「年金制度改革関連法」(年金カット法)の年金額改定新ルールは実施しないで下さい。
4、全額国庫負担による「最低保障年金制度」を早期に実現して下さい。
以上
陳情第4号 夫婦別姓の実現を求める意見書提出等に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現のため,お取り計らい願います。
記
1.夫婦別姓の実現のため,民法及び戸籍法並びにその関係法令の改正を求める意見書を,国へ提出すること。
2.夫婦別姓の実現のため,必要となる例規の改正を求める意見書を,県へ提出すること。
3.夫婦別姓の実現のため,必要となる市の例規の改正へ向け,市及び関係機関へ働きかけること。
(陳情理由)
1.夫婦別姓を認めないことによる弊害は,甚大です。
2.現代においては,本人の性質の善悪若しくは忍耐力の強弱又は周囲の援助の多寡の如何を問わず,心身の疾病に罹患する者が多くいます。
3.当該罹患により,人格が崩壊し,自己の抑制若しくは周囲の制圧が困難となり,又は著しく狂暴化し,言葉によるものも含めた他傷行為(所謂「DV」)が発症し,婚姻年数又は年齢の如何を問わず,夫婦の離婚が多発しております。
4.妻子は,夫の勤務時間中を狙って,平日の白昼堂々たる夜逃げならぬ昼逃げを為し,やっとの思いで同一町内の安価な狭隘した旧式のマンションへ引っ越し,夫からの追跡又は報復に日々怯えながらも,夫からの拘束から逃れたい一心で,精神統一並びに法的及び経済的自立のために,旧姓へ戻します。
5.子もまた,親子間の別姓による法的又は経済的不利益の回避のために,止むを得ず生来からの夫(父)の姓を捨ててまで敢えて妻(母)の姓を名乗ります。これは,通常の戸籍変更とは異なり,地方公共団体の権能を超越したもので,裁判所の審判を要します。
6.また,妻が旧姓に戻るだけでも,内外不問で周囲から相当程度の差別的冷遇を受けますが,まして,子が妻の姓を名乗るなど言語道断とも言わんばかりの社会的にして私刑的処遇を受けます。
7.ただでさえ,DV等の被害者たる妻子が,夫を捨てて家を出たことと併せて夫側の姓を捨てたことで,公共の福祉の<ガン>若しくは<悪党>,人間社会における<残滓>若しくは<不良品>又は<穢多非人>と看做されるのです。
8.幸いに,当事者間では和解が成立し,再婚し,日本社会の趨勢に迎合し当然に,夫の姓へ再び妻子揃って改姓し直します。
9.しかし,その間,改姓等に係る諸手続き,裁判所,役場,職場,健保及び年金,不動産登記,共同購入,各種保険,クレジットカード,水道,運輸局,警察署,各種免許及び資格証書,銀行,郵便局,電気,ガス,電話,ネット環境及びパスポートなどは,極めて煩雑です。
10.何より,折角,本人たちが仲直りしても,これを邪魔されます。当事者ではなく,むしろ内外不問の周囲の者たちからの理不尽な処遇が解せません。何故に長年に渡りDV等に苦しめられてきた被害者である妻子が,社会的・第二次的虐待を受けるのか,到底,是認できず,この甚だ異常な日本社会の腐敗した構造に,今日まで甚だ猛烈なる怒りを抱き続けてまいりました。
11.それだけではなく,仮令,妻子揃って夫の姓へ戻しても尚,戸籍上の履歴は消えませんし,一旦は妻子揃って妻の元の姓に改姓したことに対する,当事者ならぬ社会全般からの猛烈なる私刑的・差別的処遇による第三の虐待が待っています。
12.この理不尽な社会状況は,被害者等の人格を著しく歪曲させ,人命に係らぬ法令の瑕疵の指摘等,重箱の隅を突かんばかりの攻撃的な性質の人物を量産します。
13.このような悲劇が生まれるのは,男女差別の次元を超越した,夫婦同姓と言う世界唯一の日本の法令の瑕疵に起因します。
14.当該悲劇の連鎖を断絶すべく,夫婦別姓の実現が必要です。
(意見書案・略)
健康福祉委員会
陳情第5号 精神障害者も重度心身障害者医療費助成制度の対象とすることを求める意見書提出に関する陳情
現在、千葉県の重度心身障害者医療費助成制度の対象者は、(1)身体障害者手帳1級・2級の身体障害者、(2)療育手帳AからAの2までの知的障害者となっており、精神障害者は対象外です。
日本も国連で採択された障害者権利条約を批准し、平成28年4月1日には、障害者差別解消法が施行されました。医療費助成制度において、精神障害者を対象外にしたままであることは、差別と評価されてしかるべきものです。精神障害者の多くは、著しく立ち遅れた精神医療保健福祉制度との関連から、非常に劣悪な社会環境のもとで生活し、体調を崩しやすい状況に置き去りにされています。千葉県精神障害者家族会連合会が、平成28年に行った当事者・家族へのアンケート調査結果においても、手帳の等級にかかわらず、ぎりぎりの生活を強いられており、一般医療の受診を控えている実態が明らかになっております。
よって、船橋市議会におかれましては、障害の種別を問わず、千葉県に対し、精神障害者も重度心身障害者医療費助成制度の対象とするよう求める意見書を提出されるよう陳情致します。
市民環境経済委員会
陳情第6号 交通安全施策のさらなる拡充に関する陳情
願意
幼児から高齢者、またダウン症、自閉症、知的障害児者等の誰もが安心して交通ルールを学べる機会を拡充してください。
理由
船橋市では、交通安全基本条例に基づき交通安全施策が進められておりますが、個別の施策の中には、さらなる拡充を望むものもございます。
例えば、知的障害のある者に対する交通安全施策もその1つです。知的障害のある子供たちはゆっくりと成長していきます。このため、交通ルールを学べる施設として交通公園を設置している自治体でも、その利用は「小学生まで」というように、「年齢制限」をしているところもあります。また、施設で扱っている自転車のサイズが小さくて、実際に乗ることができないということもありました。
知的なレベルから言っても、知的障害児者は、交通ルールを意識するころには既に中学生や高校生になっているのが現実です。それを「健常児の年齢」で対象を設定されたのでは、どうしようもありません。
我が子を例にすると、中学生になって自力登校ができるようになり、高校へは公共交通機関を利用して通っています。しかしながら、本当の意味で交通ルールを実践できるころには、教える術の1つである交通公園が、年齢的に利用できないわけです。まして、船橋市内には、交通公園は整備されておりません。また、市外の施設は、基本的に市民のためにあるので、市外者の利用に制限がある場合もあります。
このたびは、主に知的障害児者の観点から説明いたしましたが、船橋市が、幼児から高齢者、また障害児者など、市民の誰にとっても安全・安心で住みよい街となるよう、例えば交通公園のような施設を整備するなどして、交通ルールを学べる機会を拡充してくださるよう、要望いたします。
なお、本陳情書を、船橋市ダウン症親の会とらのこ会及び船橋手をつなぐ育成会とともに提出いたします。
以上
陳情第7号 永代供養墓に関する陳情
願意
お墓を持っていないので永代供養墓を早く作ってほしい。
理由
現在お骨を船橋市営霊堂に預かってもらっています。
12年経過しました。
私も80歳になり先のことはわからない状態で元気なうちに納骨して供養したいのです。
5,6年前までは市営霊園への返還墓地に応募いたしておりましたが当選せずだんだん経済的にも苦しくなり、もう永代供養しかないのです。
よろしくお願い申し上げます。
以前、馬込沢霊園の事務所の方に敷地確保してあるとお聞きし実際見にもいきました。また、船橋市役所の霊園の係の方にも数回「いつ頃出来るか」お聞きしていますが、はっきりとした返事はございません。
一刻も早く実現を希望します。
陳情第8号 ごみ収集回数変更に関する陳情
願意
幼児をもつ世帯や介護者のいる世帯では、オムツのゴミがたくさん出ます。汚物をトイレに流しビニール袋を二重にしても悪臭が強く、匂いの出ない処理用品は高価です。ゴミの収集時間に間に合わなかった時は、1週間後までゴミが出せないことになり、極めて不衛生です。
休み明けのゴミ置き場の状態が恒常化することが懸念され、狭い歩道のゴミ置き場では、通行がしづらく児童の通学路の安全性に不安があります。
地域によっては集積所の都合でごみを出せる時間が決まっており、共働き世帯にとって、週3回の回収があることでごみ出しが可能になっている実情があります。
船橋市の市民意見交換会では、以上の点をふまえた説明がされているとは思えず、開催や周知の方法も幅広い年代の市民に徹底されているとは思えません。
市のごみ処理事情から考えても減量は必要ですが、人口、年齢層を考慮しても他市町村と同等の施策を反映することは無理があると思います。分別目的のために収集回数を減らすことは市民への負担が大きく、行政の誠意が感じられません。不便になればごみ分別の意識が高まるという考えは市民をないがしろにしていると感じ、憤りを感じます。
収集回数を減らすことではなく、分別の徹底を進めるための方法を時間をかけて検討することが必要だと考えます。市は広報、ホームページ等、さまざまな媒体を通して啓発を進めていますが、子育て世代の市民は回数変更についても、雑紙の分別がはじまったことも知らないという返事がほとんどでした。これまでの啓発では情報が全市民に行きわたっていないことは明白です。
記
1.ごみの収集回数を週3回のままにしてください。
2.市民が分別、減量に取り組めるような啓発活動の見直しを求めます
陳情第9号 可燃ごみの週3回収集を維持する決議に関する陳情
年が明けての1月15日付け「広報ふなばし」に、「10月から可燃ごみの収集回数を週2回に」という大きな見出しとともに、「市では10月1日から家庭系可燃ごみの収集を週3回から2回に見直します。」という、「お知らせ」が掲載されました。
公団住宅自治会協議会船橋ブロックでは、以前にこの問題について、市と懇談した経緯がありますが、私たちはこれに賛意を表明していません。
私たちは、「収集回数が少なくなれば、一回に排出する量が増え、高齢化した居住者が重い袋を持って階段を下りるのは、困難なだけでなく危険を伴う」ことになることへの対応が見出せないことを指摘します。
船橋市内の団地では、高齢化が進んでいて、3階以上の階では空身でも困難をきたしている方がいます。
上階の方が元気であれば「○○時前に、ドアの外に置いておけば、ごみステーションに出してあげるよ」などと助けてあげると協力するところもありますが、そんないい条件がある階段はごくまれです。
聞くところによると、「意見交換会等におけるアンケート集計結果」で58%の賛成が得られた、という資料が配布されたということです。
ところが、平成28年6月船橋市が行った調査(郵送2,500 インターネット11,765)に対する合計回答数 1,576の結果では、「実施すべき」と「どちらかというと実施すべき」の合計が38.3%であるのに対し、「実施すべきでない」と「どちらかというと実施すべきでない」の合計が52,5%ですが、その変化に対する評価もしていないのが特徴的です。今回の調査は市民全体の意見を反映させる前回調査とは異なる、枠をはめた対象の意識調査であって、この結果を客観的、一般的な傾向と捕らえるには無理があると言わざるを得ません。
従って、市は「決めました」。と議会が予算も認めて「決まりました」との違いも、市民に知らせ、「ふれあい収集」も希望者全員を対象にできないことも正確に周知し、最善の策を文字通りの「市民との協働」でつくりあげることを求めます。
以上について決議をお願いしたいことから、署名を添えて陳情します。
建設委員会
陳情第10号 日本建鐵跡地利用の都市計画に関する陳情
本来街づくりは、そこに住む市民の生活優先で行われるべきであって、開発業者の利益優先であってはならないことは言うまでもありません。
日本建鐵跡地は、都市計画では「工業地域」となっています。「工業地域」には人の居住を前提としていないことから、新たなまちづくりに備えて、「用途指定」の変更をしてから行うのが当然のことであります。
先に行われた旭硝子跡地の再開発にあたっては、マンション群、戸建て住宅、大規模商業施設建設が優先され、学校建設用地さえ確保できず、多くの小学生が、近くの学校には入れず、遠くの学校にバスで通学せざるをえない事態が発生しましたが、この二の舞は絶対に避けなければなりません。
事業者に対して、市として適切に対応して、後手に回らないように各部局の意思疎通を図るべきであります。
そのために、市の責任として、将来の展望を踏まえつつ、人間が継続的に生活するための都市施設の整備等の都市計画を行う必要があります。以下のことを要望し、陳情いたします。
記
1.山手地域全体の都市整備の具体化を市民の声を聞いて進めること。
2.日本建鐵工場跡地の開発で、マンションや戸建てが建設される場合には、すみやかに住居地域への「用途変更」を行うこと。
3.(仮称)塚田第二小学校が建設されても、すぐに過大規模校となる見通しがあるため、速やかに解消のための小・中学校新設の検討を開始すること。
4.跡地の周辺を含めて、都市計画についての市民の声を真摯に受け止めること。
以上
陳情第11号 旭町6丁目757-1番地先市道第30-017号認定に関する陳情
〔願 意〕
市道第30-017号(旧2218号)は昭和41年12月市議会で道路巾員2m10と議決され、市長が認定してるのに、平成15年第1回市議会で旭町6丁目757-1番地先市道30-017号線は、道路巾員2m74に変更議決され、船橋市長が認定してるので昭和41年12月議会の一事不再議法令を順守して道路巾員2m10に認定するよう願いたい。
〔理 由〕
旭町6丁目757-1番地市道30-017号(旧2218号)は、昭和41年12月市議会で道路巾員2m10と議決され、市長が認定してるのに平成3年9月実施の道路台帳では、道路巾員を2m74に誤って作成されている。
参考資料
(1)市道新旧対照表
(2)第11号審査報告書
(3)市道の路線認定
(4)市道第2218号調書
(5)道路境界協議書
(6)査定結果報告書
(7)道路境界確定図
(8)第31号審査報告書
(9)路線の一括廃止・認定
(10)市道第30-017号調書
(資料・略)
文教委員会
請願第1号 教育格差をなくし、子どもに行き届いた教育を求めることに関する請願
(紹介議員)松崎佐智 坂井洋介 三宅桂子 岩井友子 金沢和子 佐藤重雄 関根和子
(船橋市議会への請願趣旨、請願項目)
請願趣旨
一人ひとりの子どもたちにゆきとどいた教育を保障し、学校がすべての子どもたちにとって生き生きと生活でき笑顔あふれる学校であるために、教育予算を増額し、教育条件の抜本的な改善をお願いしたい。
船橋市議会への請願項目
1.30人以下学級に向けて、市独自で取り組んでください。
2.教員の未配置が生まれないよう、市費教員の配置をさらに拡大してください。
3.特別なニーズを持つ子どもを支援する教員、または支援員を要望に応じて配置してください。
4.教育予算を増やし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修を進めつつ、肢体不自由児童・生徒の為のエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を行ってください。
5.子どもたちが安全で快適な学校生活が送れるようにプレハブ校舎を解消し、適正規模の学校になるように小中学校の新設を急いでください。
6.学校の改修工事については地域経済活性化のため、地元の業者に施工を発注してください。
7.保護者の子育て支援として給食費・教材費を無料にしてください。
8.就学援助申請の窓口を学校以外にも増やしてください。
陳情第12号 (仮称)塚田第二小学校の開校に関する陳情
本来街づくりは、そこに住む市民の生活優先で行われるべきであって、開発業者の利益優先であってはならないことは言うまでもありません。
先に行われた旭硝子跡地の再開発にあたっては、マンション群、戸建て住宅、大規模商業施設建設が優先され、学校建設用地さえ確保できず、多くの小学生が、近くの学校には入れず、遠くの学校にバスで通学せざるをえない事態が発生しましたが、この二の舞は絶対に避けなければなりません。
この度、AGCテクノグラス跡地に(仮称)塚田第2小学校を建設することになったことは、過大規模校や、プレハブ校舎が多い船橋市の教育行政にとっては、喜ばしいところです。市の責任として、子どもたちの教育環境を将来の展望を踏まえて整備すべきです。よって以下のことを要望いたします。
記
1.AGCテクノグラス工場跡地の開発でマンションや戸建てが建設される区域については、すみやかに住居地域への「用途変更」を行うこと。
2.(仮称)塚田第二小の開校は、市民の要望に対し真摯に耳を傾けること。
(1)子どもの通学する学校の決定は、父母の要望を最大限尊重すること。
(2)北本町から通学する児童の通学路に関しては、子どもの安全・安心を確保するため、住民の声を聞いて決定・整備すること。
(3)学区の線引きや通学路について、住民の合意と納得を得られるよう、引き続き説明会を開催すること。
以上
陳情第13号 公立図書館における成人図書等の別コーナー設置に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現のため,市及び関係機関へ働きかけ願います。
記
1.市内公立図書館の成人図書等について,これを別のコーナーに陳列すること。
2.1.に必要な例規の改正をすること。
(陳情理由)
1.第一義的に世間の女性が誤解されていますが,決して男性=ケダモノ=好色者ではないことです。
2.まして,草食系男子にとっては,むしろ女性以上に,所謂下ネタ大嫌い症候群に罹患しております。
3.コンビニエンスストア及び電車の中吊りの猥褻週刊誌の予告並びに<赤旗を除く>遍く新聞の余白の猥褻な雑誌,写真集,小説及び映画の宣伝などなど,猛烈に不快であります。
4.特に,コンビニエンスストアの成人雑誌の陳列は地獄で,まさしく奈落のエンターテインメントです。
5.グラビアアイドルなどと呼称される著名な実写女性の面積も小さい透過性高き下着のみを装備した際どい態様,又は仮令シュールな漫画であってもピンク,緑,青,紫又はドドメ色の頭髪のお姉ぇたま達が,大股開きで己が生殖器官及び授乳器官を露出せしめ,己が体液を大量に分泌せしめ,これを画面一杯に炸裂させている態様を成す表紙,さらには当該表紙には過激な文言が炸裂しております。
6.これらは,青少年の健全育成及び知識の涵養を目的とした教育現場における,保健体育の教科書に出てくる挿絵の如く,思春期の受験生たちが何ら集中力を減殺されぬ極めて正当な《性教育的性描写》又は役所庁舎前の極めて地味な裸婦像又は美術若しくは社会科の教科書に掲載される天使若しくは女神などの極めて純粋な裸体などと言ったものとは一線を画した,むしろ徒(悪戯)に心身の官能を刺戟せしめる過激で甚だグロテスクな《性風俗的性描写》であります。
7.そのような中,大手コンビニが成人図書を扱わぬことになり,その勇気ある決断及び実行力に感謝するとともに,心より尊敬いたします。
8.如何なる正当な理由があろうとも,今どきは何でもかんでも規制=悪とする風潮があり,必ず表現の自由の破壊だの検閲だのファシズムだの騒ぐ極左連中の恐ろしいレッテル貼付たる報復が待っているからです。
9.仮令,《ガン》と言われようとも《悪》と言われようとも,成人図書殲滅作戦を決行された当該コンビニは,むしろ青少年の保護及び健全育成における革命児であります。
10.これで,当該コンビニにおいては,成人図書を気にせず,お手洗いを借りたり,封筒,ノートブック,ボールペンなどの文房具の棚に手を伸ばせます。
11.ところで,・・・あらまあ強烈ですこと。このお方も,座って脚を開いたら恥ずかしいと,学校で教わらなかったのでしょうか。不思議。
http://ja.uncyclopedia.info/wiki/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A#.E4.BD.90.E8.97.A4.E3.81.82.E3.81.9A.E3.81.95
12.公人たる議員さんが,何ですか,これは。わが目を疑いました。
http://super-azusa.net/archives/2026
の上から二番のお写真が,ショックです・・・。
http://super-azusa.net/wp/wp-content/uploads/2015/08/image87.jpg
13.公然猥褻態様を以て駅のホームで座り又は自転車に跨る,所謂JKなどと呼称される近頃の学生さんと,酷似なさっています。地獄です。
14.かねてより,児童らが購入し,又はこれを学校等に持ち込み,若しくは身に着け,非常に困っているとクレームが頻出し,社会的にも問題視されており,教育関係者が相当に悩まされている,巷で話題のグッズ「コップのフチ子」の女性のようです。年齢も,当該議員さんと近いものと思料されます。
15.しかし,漸く成人図書等をはじめ,不当な性風俗的性描写を打倒・殲滅する趨勢が芽生えつつあり,この機運に今こそ公的機関がのるべきであり,青少年の保護及び健全育成へ向け尽力すべきです。
付託省略
陳情第14号 議員による一般人たる異論詠唱者への罵詈雑言攻撃に対する抗議決議に関する陳情
(陳情事項)
東京都八王子市議会議員佐藤あずさ氏に対し,下記の如く抗議決議をお願いします。
記
インターネットにおける私人に対する言論虐待行為への抗議決議(案)
2017年 月 日
東京都八王子市議会議員 佐藤あずさ 殿
千葉県船橋市議会議長
インターネットにおける私人に対する言論虐待行為について(通知)
警告する。やめろ。
いぢめは,いけない。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.学校における児童へのいぢめばかりが表面化しますが,頭記議員にあっては,SNSにおいて,公人とあろう政治家が一般人の異論詠唱者へ罵詈雑言を浴びせ,傷つけ,挙句,何ら謝罪せぬばかりか逆に恥の上塗りの正当化工作をして,最後の最後まで相手を否定しつつも正々堂々と討論もせずに逃げ続け,時間が癒してくれると言わんばかりに不自然に新たなツイー卜を連投して問題のツイートを消しもせずに画面外へ逃がし,平然と平常通りのダイアで運行します。
2.これは,大人の世界の悪質ないぢめであるとともに,公人が私人を痛めつけるという観点から,プロレスラーがリング外の観客を殴りつけるようなものです。
3.議場であれSNSであれ,公人同士が言論を戦わせるのは結構ですが,リング外の言論の素人の私人を虐待するのは非道な行為です。
4.罪なき一般人の犠牲の上に成立する政治家の我儘で甚だ空かした平常通りのダイア運行を断固拒絶せしめ,大事な試験当日に敢えて非常停止スイッチ押下を乱発してでも政治家我儘特急電車を停車させ,政治家自己中路線の所々を徹底的にかき乱して,その運行ダイアを破壊し尽してでも,一般庶民の意地と誇りを見せ付けて,政治家鉄道運営をボイコットせねばなりません。
5.当方などとは異なり,博識聡明で冷静沈着で紳士的な「社民党 ■■■■支部??」様(https://twitter.com/SDPJmania)に向かって,《ガン》及び《悪》認定は非道すぎる。
6.決して,彼氏が暴言を吐いたわけでも痛烈な批判をした訳でもなく,ただ冷静に教示しただけなのに,《マンスプレイニング》及び《三十路にぃ》認定も併せて喰らわせるのです。
7.異論詠唱者は何でもかんでも,《ガン》及び《悪》ではナチス又は特盛サイズ大日本帝國と相違なし。
8.当該《誤認定》を喰らわせた張本人の政治家さんは,一般庶民の一人=数多のどうでも良い石ころの内のたったの一粒如きなど関係ないとせんばかりに,己が名前を特急列車に見立てたURLを以て線路上に居る一般庶民を故意に轢き殺さんばかりに冷涼たる顔で平常通りのダイアで強行突破しております。
9.ベビーカー及び母体をドアで挟んだまま発車した,東京地下鉄半蔵門線九段下駅の事故と言うよりは甚だ不貞腐れた事件を彷彿とさせます。
10.この甚だ空かして腐り切った平常通りのダイアを,一般庶民の意地と誇りにかけてでも,世界中の非常停止スイッチを甚だ適当な理由付けを以て押下してでも,是が非でも破壊せねばならない。
11.労働組合の適法又は違法性阻却事由若しくは超法規的違法阻却事由該当の範疇にあるストライキの如く,庶民の犠牲の上に成立する平常通りのダイアなどむしろ乱れた方が,真の秩序を構築できるのです。そんな甚だグロテスクなダイアなど,無い方がマシなのです。
12.予てより,当該議員は同様のことを恒常的に繰り返しております。
13.また,当該議員は2017年5月,私人の作家である百田尚樹氏による講演の一橋大学での開催予定に対し,公人でありながら中止を働きかけ,中止の際にはそれを喜んでいたとの指摘がありました。言論の自由を売りにしているリベラルのスタンスと矛盾し,脅迫や言論の弾圧や業務妨害とする批判があり,講演開催前から講演内容を予め差別と決め付けた態度にも批判が集まりました。
14.さらに当該議員は,2017年7月24日午前0時16分,一般人にタイトルがなく添付ファイルがある本文が脅迫的な内容のメールを送信しました。受信者に対し,これ以上意思表示をすると警察沙汰にする宣告と,受信者が身に覚えのない郵便物やネット上の誹謗中傷に対する強烈な恨みの言葉でした。その被害者は,今まで度々身に覚えのないネットストーカー加害者扱いを受けるなどの濡れ衣を着せられ続けてきた経緯もあり,性的,私的,脅迫的な内容や頻回の送信,返信しないと自殺することを訴えたことはなく,今まで何度もネットストーカー被害を訴えるツイートを見るたびに恐怖を覚えていました。そもそも,本当に困っているならメールの着信拒否なり投稿フォームのブロックをすればよく,不自然な主張です。同時刻,さらにその被害者を威圧する内容のコンテンツ(http://super-azusa.net/archives/3969)を自身の公式ウェブサイトに登載しました。ネットストーカー被害の自作自演癖や異論詠唱者を手当り次第に陥れる傾向も指摘されています。
15.いつの時代も,一般庶民が泣き寝入りを強いられるのです。この負のサイクルを打破するためにも,一般の私人の人権啓発が必要なのです。本陳情の主訴は,まさしく一般庶民の人権の尊重を要求するものであり,頭記決議案は,その第一歩なのです。
陳情第15号 埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択への抗議決議に関する陳情
(陳情事項)
埼玉県議会に対する下記の如く抗議決議を,実現願います。
記
埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択への抗議決議(案)
2018年 月 日
埼玉県議会議長 殿
千葉県船橋市議会議長
埼玉県議会の原発再稼働を求める意見書採択への抗議について(通知)
警告する。やめろ。
いぢめは,いけない。
海がないと言うハンデを逆手にとった埼玉県にとって,原子力発電所とは,専ら他県に設置され,かつその廃棄物処分も他県で為された上での,甚だ美味しい電力供給源である。
埼玉県議会は,海がないと言うことへの逆差別を悪用し,決して原子力発電所の設置又は廃棄物の引受けの何れも名乗り出ずして,科学の知識無き素人の自己判断に基づく,報道等を鵜呑みにした世界最高レベルの安全を自己認定した,他県既設の原子力発電所の再稼働の強烈なる推進を謳う意見書を,勝手に決議してしまった。
これは埼玉県民の民意に反する行為であるとともに,原子力発電所の立地自治体住民等の人権を無視した,極めて自己中心的な恥晒しであるとともに,他人様の生命・生活を危険に曝す無責任で言語道断なる非道である。
当該決議によって,原子力発電所の立地自治体のみならず全国の皆様から,埼玉県,さらには埼玉県議会議員ならぬ一般の埼玉県民に対してこそ,謂れなき猛烈なる批判及び人権侵害たる罵詈雑言の嵐が吹き荒れ,埼玉県及び埼玉県民は全国の嫌われ者となり,敵視すらされている。
埼玉県の意思決定機関たる埼玉県議会にあっては,しっかりと埼玉県民の意思を代弁してほしい。
これ以上,埼玉県民を虐待しないでほしい。埼玉県の名誉を棄損しないでほしい。
何より,原子力発電所の立地自治体等の住民の皆様の生活・生命を危険に曝すなどの人権蹂躪は止めてほしい。
よって,埼玉県議会の「世界で最も厳しい水準の規制基準に適合すると認められた原子力発電所の再稼働を求める意見書」の撤回を決議し,これを全国へ広めてほしい。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.埼玉県議会は,海がないと言うことへの逆差別を悪用し,決して原子力発電所の設置又は廃棄物の引受けの何れも名乗り出ずして,科学の知識無き素人の自己判断に基づく,報道等を鵜呑みにした世界最高レベルの安全を自己認定した,他県既設の原子力発電所の再稼働の強烈なる推進を謳う意見書を,勝手に決議しました。
2.これは埼玉県民の民意に反する行為であるとともに,原子力発電所の立地自治体住民等の人権を無視した,極めて自己中心的な恥晒しであるとともに,他人様の生命・生活を危険に曝す無責任で言語道断なる非道です。
3.当該決議によって,原子力発電所の立地自治体のみならず全国の皆様から,埼玉県,さらには埼玉県議会議員ならぬ一般の埼玉県民に対してこそ,謂れなき猛烈なる批判及び人権侵害たる罵詈雑言の嵐が吹き荒れ,埼玉県及び埼玉県民は全国の嫌われ者となり,敵視すらされています。
4.埼玉県の意思決定機関たる埼玉県議会にあっては,しっかりと埼玉県民の意思を代弁し,これ以上,埼玉県民を虐待しないでほしい。埼玉県の名誉を棄損しないでほしいものです。
5.何より,原子力発電所の立地自治体等の住民の皆様の生活・生命を危険に曝すなどの人権蹂躪は止めてほしいです。そのため,頭記決議案の実行が必要です。
陳情第16号 上尾市職員採用試験の不正に対する抗議決議に関する陳情
(陳情事項)
埼玉県上尾市に対する下記の如く抗議決議を,実現願います。
記
上尾市職員採用試験の不正に対する抗議決議(案)
2018年 月 日
埼玉県上尾市長 殿
千葉県船橋市議会議長
上尾市職員採用試験の不正に対する抗議等について(通知)
警告する。やめろ。
差別は,いけない。
2018年1月6日(土曜日)施行の上尾市職員採用試験について,特定の職種(障がい者枠の一般行政職)のみを不当に一律全員不合格にしたことについて,相当程度の不正疑義がある。
そもそも,埼玉県上尾市総務部職員課にあっては,過去に甚大なる不祥事があり,これの関係者の処分若しくは事案の公表又は必要な賠償等の何れも為さず,内部調整のみで事無きを終えた。
上尾市を含めた,行政庁である人事院の共通試験制度を利用できない行政庁ではない国の機関並びに東京都の一部機関,全国ほとんどの道府県,市町村,一部事務組合,公営企業,公益法人,文教団体,認可法人,特別民間法人,特殊法人及び独立行政法人などの数多の公共団体又は公益団体(以下「団体」)が,職員採用試験の学科試験の問題編成及び採点を公益財団法人日本人事試験研究センターに委託している。
そして,大学入試の如く,原則,同日に開催される同一区分の学科試験問題は,全国の団体で同一のものを用いる。
また,公務員試験情勢において例年,職員採用試験一次募集の学科試験日程の孤高のピークがC日程と呼称される9月の第3日曜日に来る。
年間を通じて圧倒多数の団体が試験を実施し,圧倒多数の受験者が居るこのC日程専用の試験問題を,2012年度の上尾市は,当該C日程の前日開催の土曜日(2012年9月15日)の別枠の試験(障がい者枠の一般行政職)に流用した。
大学入試の全国共通の試験問題を特定大学のみが前日に使ったのと同義だ。
その時の上尾市の対応は,休み明けの2012年9月18日(火曜日)に,2012年9月15日の試験受験者に2012年9月16日実施の他所試験を併願していないかどうかの照会に留まり,特段,この事案の関係者の処分,公表若しくは謝罪会見開催又は賠償の何れも為されなかったのだ。
もし,このような事態になった場合,本来であれば,又は当所も含む他所であれば,直ちに関係者の処分,事案の公表及び謝罪会見開催並びに全国の同一問題使用団体及び受験者へ賠償の上での当該者の再試験実施を為すべくもので,又はそのようにした。
このような2012年度上尾市職員採用試験一次募集の甚大な不正を勘案しても,不祥事の分野及び当事者部局が同一であり,今回の2017年度追加募集の不正との関係性が相当にあり,不祥事の甚大性,悪質性,反復性若しくは恒常性又は慢性的な隠蔽体質は決して看過できない。
そして,2018年1月6日(土曜日)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験の受験者であるA-XXXXによる,上尾市職員採用試験の詳細な結果の開示請求並びに公平性及び透明性の確保等(以下「請求等」)の要求に対して,2018年1月17日(火曜日)午前9時20分に上尾市総務部職員課のH氏よりA-XXXXに課電にて,『受験者本人の教養試験の素点以外は開示できない。受験者本人の順位も含め,合否の判定基準等についても一切,開示できない。』旨,回答があった。
これは,当該請求等に対する拒絶に外ならない。
本件の要点は,当初から募集要項で謳われたとおり,上尾市職員採用試験の一次試験は,学科試験のみで合否を決定し,今回,教養試験は学歴区分に拠らずに一律初級用の問題を利用し,障がい者枠の学科試験は教養試験のみなので一次試験の合否は専ら教養試験の点数のみで決まること。
障がい者枠の一次試験受験者全員が不合格であること,即ち競争試験のふるいで落ちたのではなく,公務員として必要最小限の能力すら無き事を理由とする,足切り不合格が確定していること。
当該教養試験が特段難関でもなく,全員が足切り程の著しい低得点を出す性質のものでは決してないこと。
同一の教養試験を使った他の職種では,良好な合格率を出していること。
即ち,他の職種でも,教養試験で足切り基準以下の得点者は,その時点で公務員不適格者が確定しているので,学科試験のひとつである専門試験で仮令高得点を出しても,合計得点の如何を問わず当然に不合格となるべく人物であるということ。
故に,本件問題の最重要事項は,他の職種の合格者の教養試験の最低得点以上の得点を出した者が,一人でも障がい者枠の不合格者に居た場合,地方公務員法第15条の1(任用の根本基準)及び第17条の2(採用の方法)に定むる能力実証に基づく成績主義に拠る中立公正な競争試験制度の趣旨への違反が確定すること。
何故ならば,障がい者枠にあっては,競争率以前に全員一律,公務員として必要最小限の能力すら無き事を認定されながらも,これ以下の能力しか有さぬ者(公務員不適格者)が他の職種では合格している事実があることに外ならない。
先述の請求等への拒絶行為は,この競争試験の不当又は不正なる事実の開示若しくは是正の拒絶又はこれら事実への責任逃れであり,当該拒絶を到底,容認又は看過できない。
これは,上尾市当局が自ら不正の疑義を認め,隠蔽体質を強行する行為である。
他所にあっては,科目の内訳は不開示の箇所もあるが,大概,受験者本人の科目ごとの順位,得点及び満点,総合得点及び総合順位,総合得点の各科目の傾斜配点比率,足切り基準,合格者の最低得点及び最低順位を開示している。
そして,他団体・他分野ながらも大阪大学は,入学試験の採点ミス(自作にして複雑な問題であり,故意ではない。)による不当な不合格者を出した事案になかなか対応しなかったこと,隠蔽しようと試みたことで糾弾されている。
まして,上尾市はミスではなく故意であろう。
そもそも上尾市は,2017年末に入札談合等関与行為及び贈収賄によって二元代表制の代表者である前上尾市長及び前上尾市議会議長の二名の逮捕者を出したばかりだ。
また,前上尾市長にあっては,度々,上尾市長室にて諸に贈収賄の現金収受を行い,繰り返し執務室を犯行現場にしていたとのこと。
上尾市の場合,市長室は密閉された会議室ではなく,ガラス張りにして開放されたブースに過ぎない。
秘書担当部局をはじめとする周囲の上尾市職員も,諸に看過していた疑義が濃厚だ。
この年明けの2017年度上尾市職員採用試験追加募集の不正疑義の初期対応を誤ってはならない。大阪大学の如く,避ければ避けるほど傷口は広がる一方だ。今後の上尾市の未来が,上尾市民の名誉回復がかかっている。
同業者として,地方自治を愛する仲間として,現上尾市長の体質改善等の生まれ変わり宣言を絵に描いた餅にせぬよう,改めて,誠実なるご対応を切望する。
よって,下記事項の実現へ向け尽力するよう,埼玉県上尾市の議会,当局及び関係機関へ働きかけられたい。
記
1.地方自治法第100条に基づく上尾市職員採用試験の不正疑義解明等に係る調査権を持つ委員会,所謂百条委員会を設置し,これに2.以降の調査等を委任し,その貫徹を働きかけること。
2.2018年1月6日(土曜日)施行の平成29年度上尾市職員採用試験の一次試験における教養試験の素点について,全員一律不合格であった障がい者枠の一般行政職受験者の中に一人でも,合格率が良好な他の職種の合格者の最低得点に達する者がいないかどうかを調査すること。
3.当該試験の遍く受験者の教養試験の答案用紙であるマークシートについて,同一のシートに異なる筆記具の黒鉛等によるマーキングが為され,又は不自然な消去若しくは書直しの跡があるなどの改竄の痕跡がないか調査すること。
4.その他,当該試験の全職種の全受験者の全試験科目それぞれの順位,素点の得点及び満点,あれば総合評価の順位,得点及び満点又は標準点の順位,得点及び満点並びに科目ごと及び職種ごとの絶対的合格基準点(足切点)及び相対的合格水準点(合格者中の最低得点)を調査すること。
5.当該試験で行われた心理学適性検査が,合否に影響するかどうかを調査すること。
6.以上の調査により不正又はその他の不適正な事務等が発覚した場合,これに必要となる関係者の処分及び是正並びに再発防止策の策定及び本件事案の公表をし,又はこれらを上尾市及び関係機関にさせるよう働きかけること。
以上,決議する。
(陳情理由)
1.陳情事項で述べた決議案のとおり,予てより,埼玉県上尾市の跳梁跋扈な体質は問題であります。
2.2017年末の二元代表制である地方公共団体の代表者である上尾市長及び上尾市議会議長の両者の逮捕は,極めて遺憾でございます。
3.その上で,上尾市総務部職員課にあっては,2012年の職員採用試験の全国共通問題の前日漏洩及び流用並びに当該不始末の隠蔽,さらには2018年1月の採用試験における障がい者の不当な殲滅と言い,もはや目も当てられぬ非道い態様です。
4.断じて許し難い。
5.さらに許せないことは,この場に及んで,未だ不正隠蔽体質を改めないばかりか,益々重篤化させる態様にあります。
6.このままでは,埼玉県上尾市は地の底へ撃沈され,上尾市民様は誇りと精気を喪失され,その生きがいをも破壊されてしまいます。
7.また,跳梁跋扈な体質は周囲の自治体にまで感染し,これはやがて全国へ波及します。
8.決して余所者として,他人事として看過などできないことです。
9.一般庶民が指摘しても,上尾市当局は無視貫徹し,益々つけあがるだけです。上尾市議会議員も執行部仲良しクラブで,二元代表制が機能していません。10.ここは,同業他社である他の地方公共団体様からご指摘いただくことが一番です。