平成29年第2回定例会、請願陳情文書表
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総務委員会
陳情第11号 北朝鮮のミサイルに備えた避難訓練等の実施に関する陳情
3月8日に北朝鮮が発射した4発のミサイルのうち3発が日本の排他的経済水域に着弾しました。その後、トランプ米大統領は、対北朝鮮に対する圧力を加えるためにこれまでにない兵力を朝鮮半島に集結させています。現在の朝鮮半島情勢は最大の緊張下にあるといっても過言ではありません。
4月16日には軍事パレードに続いて弾道ミサイルを発射し、失敗に終わりましたが、さらなるミサイル発射や6回目の核実験の兆候が米韓の調査で明らかになっており、今後何があってもおかしくない状況にあります。
3月のミサイル発射は「在日米軍基地を標的した訓練」であったと発表していることや、核の小型化にむけた技術も進んでおり、日本の本土に北朝鮮のミサイルが飛んでこないとも限りません。
北朝鮮が発射したミサイルは約10分で日本に届き、現在の迎撃ミサイルでは、複数のミサイルを迎撃することは困難です。たとえ迎撃できたとしても、ミサイルにサリンなどの化学兵器が搭載されていた場合には甚大な被害が広範囲に及ぶことが予想されます。その対応策は、「国民保護法」の中にも明記されていますが、市民への周知が足りておらず、市内での避難訓練は行われていません。
北朝鮮のミサイルが日本に着弾するようなことが起こってから対応するようでは、市民を守ることはできません。よって下記の実施を要望致します。
記
一、武力攻撃の緊急事態から国民の生命、及び財産を守るために『国民保護法』の内容を市職員に周知させ、市民に核兵器やサリンなどに対する対処法を啓蒙するよう市長に働きかけること。
一、万が一、北朝鮮が発射したミサイルが日本に着弾した場合に備え、核やサリンなどを想定した国民保護に係る訓練・住民避難訓練を市で実施するよう市長に働きかけること。
一、朝鮮半島有事の際に発生した難民の対応策を早急にすすめること。
一、武装テロや武装難民などへの適切な対策を講じること。
以上
(資料・略)
陳情第12号 船橋市監査員への要求監査申請を求めることに関する陳情
願意
「船橋市監査事務処理規程」は「都市監査基準(全国都市監査委員会)の定めるところにより、監査等を行う」ものと規定しています。即ち、「地方自治法 第98条第2項・第199条第6項」で規定する「要求監査」は「市議会から要求があったときは、その要求に関わる事項を行う」ものと規定しています。斯くなればと「事由」を検証、「要求監査」への手続きを、議会で決定あられるべくと申し立てます。
理由
「寄附行為に走りたるが故に、心痛極まり無い船橋市の出方に接しています。痛め付けられる落ち度が市民にあるのでしょうか。即ち、催促すれど回答が寄せられず、其の間に基金は切り崩され、目的外に費やされていました。「寄附の目的」を無視しての、意味の無い使われ方をされるは存外にして、用途先を付け替えるべくと返還手続きを踏むに、実態の調査・審議方所管部署選定に手間を取り、三箇月余を経て庁内「審議・調査」委員会事務局の決定をみるや、「悪は彼、他にない」(生涯学習部長談、渡辺賢次議員聴取)と決め付けられる「彼」こと、社会教育課長某が事務局長に据えられるという始末です。
更には、「朝野さんへは知らせられない事もあるから」(現税務課長笹島氏談)なのであればと精査するに、事務手続上「寄附行為は無かった」事になるとの説明に接する分けです。
その一端を披瀝すれば、
1,仮領収書、況んや領収書の発行された事実関係が認められない。
2,寄付受諾書も又、発行された形跡が認められない。
故に寄附行為者の手元には「寄附を証拠立てる書類」等の一切が無い分けです(ですから会計課歳入係長・鎌田氏等は初歩的事務処理にも欠けていて想定の域を超えると評する)。
3,船橋市議会定例会で元生涯学習部長・高橋忠彦氏が「匿名の寄付金が寄せられた事案」を報告するに、用途立てを「船橋市西図書館整備基金」(松戸徹市長「表明書」引用)と説明したそうです。その説明に渡辺賢次議員は「匿名市民の意向を生かすべく、館内施設の何処かに何かを企画しているのかな」と聞き入ったとされますが、この記憶に符合する事として、「建設費に充てられる嫌いがあると懸念し、単なる基金とはしなかった。とは言え一般会計とは別なので、御理解を」(元部長高橋忠彦氏・元社会教育課長小川佳之氏)との説明がありました。
ところが何とも、かなり早い時期に「船橋市西図書館整備基金」を切り崩し、一般会計に移すとの報告が、市議会であったのだそうです。その際に渡辺賢次議員は「早々と基金を切り崩すというのは何なのだろう。最後の支払いに当たってなのでは、……」との思いが脳裏を過ぎったとされます。
本来の、寄付金の用途立ては「西図書館建設基金」では無かったのです。それを早々に「西図書館建て替え工事費の一部に充て」(松戸徹市長「表明書」引用)たのだそうです。この事は船橋市の、寄付金用途趣旨を極めて逸脱した暴挙・違反行為であり、言うを待たず、寄附行為者への背反行為、冒涜でもあります。
して更に付け足せば、結果論であろうと、議会筋の落ち度が不法行為を防ぎ得なかった事に関心を寄せて欲しいと思います。「整備資金」が箱物の「建設資金」に用立てられる事への違和感を以て、寄附行為者の思いに配慮した高橋部長「見解」を反故にする、基金切り崩し策を議会で承認しなければ未然に防げたのです。市民からの三千万円を無益にさせしめたと言うよりは、市民が最も忌避した箱物行政に寄付金を注ぎ込み、市民の思いを逆撫でした、その責任の一端が議会にもあった事を真摯に受け止めて欲しいと思います。
斯くなるを以て議会筋へ、「要求監査」の手続きで「監査委員の知見でなる調整・斡旋でなる、船橋市長見解に位置付けさせられたく」と申し立てる手順を踏みます。
補注
「社教課も図書館長も、朝野さんへ挨拶にも出向かなかった。これから、どう運営して行くかの大きな問題を抱えて」と厳しく指摘する声を昨年度、幾度となく聞かされました。思い起こせば、「整備基金」を「建設基金」として建設費に充ててしまった根底に潜む無能さへの、嘆き節の裏返し的吐露であってしてか。添付する当時の社会教育課長・小川佳之氏による感謝状の思いを踏襲するの思いに欠け、建設費に充ててしまった事へのやるせなさも又、憤懣やる形無しの発言に含まれているものか。いずれにしろ「言い訳する、屁理屈も見つからない」との思いに込められる不始末とは何なのか。それが「朝野さんへは知らせられない事もあるから」(前出)に含まれる何かなのか、それは分かりません。
添付資料
1,「船橋市監査事務処理規程」・「都市監査基準」
2,「整備基金への理論的裏付」を為す「挨拶・礼状」(元社会教育課長・小川佳之)
備考
1,仮領収書・寄付受諾書ですら発行され有らずば、添付する公文書を保持していません。
(資料・略)
陳情第13号 ストーカー規制法改正に関する陳情
要旨
昨今、ストーカー犯罪被害者が増加傾向にあるのをご存知でしょうか。対応を誤ると最悪の結果を伴います。
加えて問題なのは平成26年8月1日にNHKのTV番組「特報首都圏」でも取り上げられた「非恋愛型ストーカー」です。同性間同士の嫉妬や仕事上や近隣でのトラブル等が原因で「監視・付きまとい」といったストーカー行為を受けても現行のストーカー規制法では「恋愛感情」を伴った相手からのストーカー行為にしか適用されません。復讐代行という闇ビジネス、リストラ工作で組織的に特定の個人に対して付きまとい等のいわゆるストーカー行為を請け負う団体の存在も指摘されています。
このような被害を警察に相談しても被害届を受理してもらえません。
これは日本国憲法第14条に明記されている「法の下の平等」に反した状態だと言わざるを得ません。
実際に元ミス・インターナショナルに選ばれた吉松育美さんがこの非恋愛型ストーカーの被害に遭い警察に相談しましたが取締まる法律がないことを理由に被害届を受理されませんでした。
その後、吉松さんはインターネット上の署名サイトで「ストーカーゼロ運動」を展開して実に13万人以上の賛同者から署名を集めました。現行のストーカー規制法が時代のニーズに合っていないと思っている国民は少なからず存在することが立証されました。
船橋市議会におかれましては船橋市民の生命・財産を守る為にも現行のストーカー規制法から「恋愛感情」という文言を削除して非恋愛型のストーカー行為・組織的なストーカー行為も取り締まれる誰にでも平等なストーカー規制法に改正するように国や県にはたらきかけていただけるようにお願いします。
建設委員会
陳情第14号 葛飾小学校前のクスノキ保全に関する陳情
議員の皆様におかれましては、市政へのたゆまぬ日々のご努力に敬意を表します。
<願意>
現在進行中の3・5・31号西船橋駅印内線の道路拡幅事業において、まちのランドマークである歴史あるクスノキを保全し、景観に配慮した事業遂行を求めます。
<理由>
1)開発により激減する緑の現況を鑑みると、まちの自然的景観を維持し、都市環境の保全を図ることは市民、行政の責務であろうと思われます。
2)安全に歩けるまちづくりのために、バス通り道路でもある学校前3・5・31号線の拡幅事業は待ち望まれています。
3)さて、船橋市立葛飾小学校は、開校125年。千葉県東葛飾郡葛飾村立尋常高等小学校として明治25年12月1日に開校。現在の西船橋駅、および商店用敷地にありました。
このクスノキは、明治38年に記念樹として20数本が植樹され、昭和34年に西船橋駅設置のため印内の現在地へ移転する際に、学校とともに引越しし現在に至っている貴重な1本です。昭和36年には「くすのき学級」と名付けられたクラスもでき、その名は長く親しまれてきました。
4)樹齢200年となろうクスノキは、地域の象徴でもあります。樹木医さんによると樹勢は盛んで移植などにも耐えうる状態とのこと。伐採するのではなくまちの人々に共感される「ひとと樹木の協調する歩道づくり」を望みます。
以上
陳情第15号 旭町6丁目753-2番地、市道認定30-521号線に関する陳情
[願意]
(1)市道30-521号線については、平成15年3月31日市議会提出議案議決で了解され市道として認定されてるが境界は決定されていない。道路管理課が保管、管理してる道路台帳では主要経過地旭町6丁目753-2、路線内訳幅員2m70、延長14m00、面積37平方メートル80等記載されてる。道路管理者が作成する道路に関する図面は、道路法第28条によって作成が義務付けられられいる。道路管理課が保管・管理してる縮尺1/500の道路台帳附図は、境界未表示のために道路台帳附図を閲覧請求しても道路管理者が、道路台帳附図を作成してないので閲覧しても境界確認ができなので市道30-521号線道路台帳附図の作成を願いたい。市道30-521号線は道路境界未定なのに市議会で市道として認定した理由の説明を願いたい。
道路法28条道路管理者は、その管理する道路の台帳・附図を調整し、これを保管しなけければならない。道路台帳の記載事項その他その調整及び保管に関しては、国土交通省令で定められている。。道路管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことが出来ないと記載されてるので道路法28条を遵守するよう願いたい。
道管号外平成23年1月11日市政ポストの回答で道路管理課長高田道雄は、小峰毅俊に回答した(件名)市道30-521号線道路台帳の作成について「道路台帳」については、道路法28条及び道路法施行規則第4条の2に基づき作成しております。市道30-521号線についても平成14年4月1日に国から譲与を受け、平成15年3月31日に認定する際に道路台帳を作成おります。なお、当該路線は認定後、変更、廃止事項はありませんので調整はしていません。道路管理課において道路台帳の保管をしております。道路課長の回答が道路法28条及び道路法施工規則第4条の2を遵守して作成されてるか調査して道路台帳附図の有無確認して作成していない場合は、その理由を書面で願いたい。
(2)市道30-521号線 船橋市告示第100号 市道の路線認定について、道路法(昭和27年法律第180号)第8条の規定に基づき、左記のとおり市道路線を認定する。この関係図書は船橋市役所道路部道路管理課において一般の縦覧に供する。認定告示年月日平成15年3月31日船橋市長藤代孝七告示の旭町6丁目753-2番地のどの場所に認定したのか現地確認できる認定図原本請求を願いたい。
(3)市道30-521号線 船橋市告示第101号 市道路線の区域決定について、道路法(27年法律第180号)第8条の規定に基づき、左記のとおり市道路線の区域を決定する。この関係図書は船橋市役所道路部道路管理課において一般の縦覧に供する。認定告示年月日平成15年3月31日船橋市長藤代孝七告示の旭町6丁目753-2番地のどの場所に区域決定したのか現地確認できる区域決定図原本請求を願いたい。
(4)市道30-521号線 船橋市告示第102号 市道路線の供用開始について、道路法(27年法律第180号)第8条の規定に基づき、左記のとおり市道路線の供用を決定する。この関係図書は船橋市役所道路部道路管理課において一般の縦覧に供する。認定告示年月日平成15年3月31日船橋市長藤代孝七告示の旭町6丁目753-2番地のどの場所に供用開始したのか道路建設が完了して通行開放が行われ、利用者に対する管理が行われてる証拠書類原本請求を願いたい。
道路法1条(昭和27年6月10日法律代180条)第28条
この法律の目的は、「道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通も発達に寄与し、公共の福祉を増進すること」としている。
(1)、(2)、(3)、(4)の市議会提出議案について、6月市議会において調査、審議、議決した事項を市川簡易裁判所に準備書面として提出する必要がありますので議事録原本を願いたい。
参考資料
・公文書開示決定通知書8部
・道路台帳2部
・道路境界確定図1部
・道管号外1部
・道路法1条1部
・道路法18条1部
・道路法28条1部
・船橋市告示百号1部
・船橋市告示百一号1部
・船橋市告示百二号1部
・市道30-512主要経過地1部
・市道30-512供用開始1部
・答弁書1部
(資料・略)
文教委員会
請願第3号 公営パークゴルフ場建設に関する請願
(紹介議員)川井洋基
(願意)
船橋市営のパークゴルフ場の早期建設を促進願いたい。
(理由)
パークゴルフは昭和58年に北海道幕別町(元教育長により)で考案され普及して来たスポーツです。現在では道内各自治体はもとより、全国各地、更には海外にも広がり多くの愛好者に楽しまれるスポーツとなり、子供からお年寄りまでと幅広く3世代が一緒に楽しめ、クラブ一本とボールによる経済的負担の少ない誰でもが参加可能な手軽な軽スポーツとして社会的認知もされてきました。
近年に至ってはパークゴルフの普及によって体力的負担が少なく健康を増進させるスポーツとしても広く認識され、又、高齢者の医療費の軽減にも寄与しているとの研究結果も出ております。今日多くの愛好者の参加を得て船橋市民は言うに及ばず、年々競技人口は全国的に増加の一途をたどり現在に至っております。
その間、公営のパークゴルフ場(習志野市・旭市・成田市・印西市・浦安市等)や民営のパークゴルフ場が次々と誕生し、多くの船橋市民は他市の施設に出向き、他地区の住民としての割り増し利用料金を支払いプレーを余儀なくされているのが実情です(隣接する習志野市は市外利用者は2倍の利用料金を徴収)。
船橋市は人口63万の全国有数の中核都市であり、県下第2の先進都市でもあり、昭和58年には「スポーツ健康都市」の宣言をし、千葉県民体育大会では常に各種目で活躍総合上位にランクされ、スポーツで著名な市として全国的に周知されておりますが、本市には公営のパークゴルフ場は残念ながら全くありません。
平成20年第1回定例市議会において「公営パークゴルフ場設置に関する陳情」が全会一致で採択された経緯もあり、多くの市民は一日も早く本市に公営パークゴルフ場が建設される事を強く待ち望んでいる所であります。また、各町自治会のクラブや同好会も数多く存在し、老若男女を問わず年々競技人口が増大しつつある船橋市に、一日も早く市営のパークゴルフ場の建設実現を計り、船橋市民が割高で不便な他自治体等の施設を利用する事なく、低額で利用できるパークゴルフ場の建設を強くお願いするところであります。
(資料・略)