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発議案(議員提出議案)平成29年第1回定例会

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発議案第1号 船橋市奨学資金支給条例

上記の議案を、別紙のとおり地方自治法第112条及び会議規則第14条第1項の規定により、提出します。

平成29年2月17日

船橋市議会議長 神田廣栄様

(提出者)岩井友子

(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


(目的)
第1条 この条例は、教育基本法(平成18年法律第120号)第4条第1項に規定する経済的地位により教育上の差別をされないため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に奨学金を支給し、もって教育の機会均等に資することを目的とする。
(奨学生)
第2条 奨学金の支給を受けることができる者(以下「奨学生」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号に定める要件を備えているものでなければならない。
⑴ 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する高等学校、大学若しくは高等専門学校又は法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程及び修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学すること。
⑵ 経済的理由により就学困難なこと。
(奨学生の出願)
第3条 奨学生となることを希望する者は、奨学生出願書を市長に提出しなければならない。
(奨学生の選定)
第4条 奨学生は、奨学資金運営委員会の諮問を経て市長が選定する。
(委員会の設置)
第5条 奨学生の選定、奨学金額の決定等この制度の運営について市長の諮問に応ずるため、奨学資金運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の構成)
第6条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号の区分に従い市長が委嘱する。
⑴ 教育委員会委員 2人以内
⑵ 船橋市立学校の教職員 2人以内
⑶ 社会福祉の識見を有する者 1人以内
⑷ 公募による者 3人以内
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、前条第2項第3号及び第4号の区分による委員は、連続して3期を超えてはならない。
3 その職にあることにより委嘱された委員がその職を退いたときは、解任されたものとする。
(奨学金額)
第8条 市長は、毎年度予算の範囲内で、奨学金を支給する。
2 奨学金の支給金額は、次の各号に掲げる額とする。
⑴ 法第1条に規定する高等学校及び高等専門学校並びに法第124条に規定する専修学校(修業年限3年以上の高等課程に限る。)に在学する者 年額120,000円以内
⑵ 法第1条に規定する大学及び法第124条に規定する専修学校(修業年限2年以上の専門課程に限る。)に在学する者 年額600,000円以内
(奨学金の支給期間)
第9条 前条に規定する奨学金の支給期間は、在学する学校の正規の修業年限を限度とする。
(支給の休止)
第10条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金の支給を休止する。
(支給の廃止等)
第11条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、奨学金の支給を停止し、若しくは廃止し、又はこれを減額するものとする。
⑴ 奨学生の資格要件を欠くに至ったとき。
⑵ その他奨学生として適当でないと認められたとき。
2 奨学生は、いつでも、奨学金を辞退することができる。
(不当に支給を受けた場合の返還)
第12条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給した奨学金の全部又は一部について返還を命ずることができる。
⑴ 奨学金を支給の目的以外に使用したとき。
⑵ 偽りその他不正な手段により奨学金の支給を受けたとき。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
理 由教育基本法第4条の教育の機会における経済的地位による差別をなくすため、経済的理由により就学困難な生徒又は学生に対する奨学金の支給について、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号  テロ等組織犯罪準備罪(共謀罪)の導入をやめるよう求める意見書

(提出者)坂井洋介
(賛成者)松崎佐智、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子  


  政府は、今国会に共謀罪を提出することを表明している。しかし、共謀罪は国民の強い批判で過去に3度も廃案になったものである。
 近代の刑罰法は、単なる発言、相談、計画だけでは、犯罪を実行するかどうかは不明であり、思想・信条を処罰する危険があることから、刑罰は犯罪行為が実行された場合のみを対象とする原則を確立してきた。共謀罪はこの流れに逆行するものである。 
 政府は、資金準備など準備行為をしたという要件を新たにつけ加えるから、相談、計画だけで処罰をされることはないと説明している。しかし、準備行為は極めて曖昧で、相談参加者の1人が準備をすれば適用されるとしている。これでは、他の参加者にとっては準備行為をしなくても犯罪とされることになる。また、政府は、組織的犯罪に限定されていると言うが、その組織も既成の組織だけでなく、その犯罪のためにつくられた集団(2人以上)も該当するとされている。どのようにでも拡大解釈することは可能であり、何の限定にもならないのは明白である。また、これらの捜査方法として盗聴などが拡大され、事件に関係ない人の人権までもが侵害されかねない。
 共謀罪は「現代版の治安維持法」とも言われており、多くの市民運動、労働運動、憲法が保障する思想・良心の自由、表現の自由、集会・結社の自由を侵すものとなりかねない。
 よって、政府においては、この法案の国会への提出はやめるよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣

発議案第3号 陸上自衛隊習志野演習場及び陸上自衛隊習志野駐屯地を米軍に使用させないことを求める意見書

(提出者)渡辺ゆう子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、岩井友子、金沢和子、佐藤重雄、関根和子


 1月8日に行われた陸上自衛隊習志野演習場で毎年開催される第1空挺団の「降下訓練始め」に、米軍が初めて参加した。米軍から要請があり、日米地位協定に基づき、12月20日の日米合同委員会で、演習場と駐屯地の一部について限定使用が承認されたものである。防衛省によれば、自衛隊の降下訓練に米軍が参加するのは、第1空挺団が初めてとのことである。
 今回の降下訓練への参加は、沖縄県に駐留する第1特殊部隊群第1大隊(通称グリーンベレー)の15人で、1月5日から9日まで陸上自衛隊習志野駐屯地に宿泊、事前の予行演習を行った上で、8日当日、第1空挺団とともに9名が降下訓練を行った。
 グリーンベレーは、敵地深く潜入し、米軍に友好的・協力的な勢力との接触・協力関係構築とともに、敵対勢力の拠点や指導者への直接攻撃などを任務としている最も戦闘的・攻撃的な部隊である。このように、軍隊である米軍が、憲法第9条を持つ日本の国有地で自衛隊の訓練に参加することは、憲法に抵触する問題であり、許されるものではない。よって、政府においては、今後一切、陸上自衛隊習志野演習場及び陸上自衛隊習志野駐屯地を米軍に使用させないよう、強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)
内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣

発議案第4号  障がい児者の生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を求める意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)松崎佐智、坂井洋介、中沢学、渡辺ゆう子、岩井友子、佐藤重雄、関根和子 


  障がいがあるがゆえに、何らかの社会的支援がなければ生きていけない障がい児者は年々増加している。現行の障がい福祉施策は、居宅サービスはもちろん、グループホームや入所施設などの社会資源の絶対的不足が慢性化しており、結果として多くの障がい児者が家族の介護に依存した生活を余儀なくされている。家族に依存した生活の長期化は、精神的にも経済的にも相互依存をより助長し、障がい児者の自立をますます困難なものにしている。
 平成26年(2014年)1月、日本政府は国連・障害者権利条約の締約国に加わった。条約には、第19条(a)「障害者が、他の者との平等を基礎として、居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」が明記されているとともに、第28条では「障害者が、自己及びその家族の相当な生活水準(相当な食糧、衣類及び住居を含む。)についての権利並びに生活条件の不断の改善についての権利を有することを認める」ものとしている。
 多くの障がい児者と家族は、社会からの孤立と家族依存、老障介護等の現実の中で、生きる基盤となる「暮らしの場」の早急な整備を切実に望んでいる。とりわけ、緊急時や同性介護の確保に対応するヘルパー等の福祉人材確保の問題、入所施設への希望者が増加する中で、緊急度の高い待機者が長期のショートステイ(いわゆるロングショート)を余儀なくされている問題などは、早急に解決すべき課題であると言える。
 よって、国会及び政府においては、こうした深刻な現状を打開し、障がい者が地域で安心して暮らせるようにするために、下記の事項を実施するよう、強く要望する。

1. 障がい児者が「暮らしの場」を選択できるよう、グループホームや入所施設・通所施設などの社会資源を拡充し、福祉人材を確保すること。
2. 入所機能を備えた地域生活支援拠点を国の責任で整備すること。
3. 前2項を実現するために、障がい者関係予算を大幅に増額し、施策の重要な担い手になっている地方公共団体を財政的に支援すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)
衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣、内閣官房長官

発議案第5号 海老川調節池(千葉県事業)の事業促進に関する意見書

(提出者)石川りょう
(賛成者)高橋けんたろう、うめない幹雄、齊藤和夫、つまがり俊明 


 船橋市は、昭和30年代以降、東京の通勤圏拡大に伴う宅地開発により、急激に都市化が進展するとともに人口が急増し、現在では62万人を超え、県内で2番目の規模を有している。
 海老川流域では、この急激な都市化による大幅な雨水流出量の増加により、昭和50年代から平成初期にかけて大規模な浸水被害が頻発するようになったため、千葉県は海老川本川などの整備に尽力され、今では当時のように大規模な浸水被害が発生することはなくなった。しかしながら、近年、異常気象などの影響もあり、海老川の上流に当たる飯山満川など、支川の流域ではたびたび浸水被害が発生し、河川改修による早急な治水安全度の向上が求められている。海老川上流域の河川改修を行うためには、洪水を一時的にためて下流河川への流量を減少させる海老川調節池が必要不可欠であり、一刻も早い整備が望まれている。

 また現在、海老川上流地区においては、「海老川の水辺空間や周辺の緑との調和など自然環境に配慮したまちづくり」を行うための土地区画整理事業が検討されている。海老川調節池には、水辺の貴重なオープンスペースとしての多目的利用が計画されており、土地区画整理事業予定地と隣接する海老川調節池に、水と緑と人が生き生きと触れ合える大きな空間が創出されることは、市民の福祉の向上に寄与するものである。
 千葉県の事業として進められている海老川調節池は、平成27年度末時点で約92%の用地を取得し、暫定的に掘削を行い、治水効果の一部発現が図られているところではあるが、調節池を含む二級河川改修事業は昭和51年から計画されているものであり、船橋市民はその完成を、治水対策という側面及び貴重な水辺のオープンスペースの創出という側面からも大いに期待している。よって、千葉県においては、当該予定地の用地買収を早期に進め、海老川調節池を一日も早く完成するよう、強く要望する。

    以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。

船橋市議会   

(提出先)
千葉県知事