平成29年第1回定例会、請願陳情文書表
ページID:051109印刷
総務委員会
請願第1号 ナンバープレート「船橋」ナンバーの交付に関する請願
(紹介議員)長谷川 大
[願意]下記が実現するよう、国及び千葉県に働きかけ願いたい。
記
1. 現在、習志野自動車検査登録事務所において交付されている車両用ナンバープレートに「船橋」ナンバーを加えること。
2. 現行の「習志野」ナンバー使用者のうち、「船橋」ナンバーに該当となる者は、希望すれば「船橋」ナンバーに変更できるようにすること。
[理由]
1. 人口62万人の中核市である「船橋市」の名前を全国にPRする有効な手段である。
2. 中核市の人口上位5市(船橋市、鹿児島市、八王子市、姫路市、宇都宮市)の中で、当該ナンバーがないのは、船橋市だけである。
3. 習志野自動車検査登録事務所の所在地は、船橋市である。
4. 平成18年のいわゆる「ご当地ナンバー」制度の実施以降、千葉県内において「柏」ナンバー、「成田」ナンバーが実現した例がある。
陳情第1号 千葉県議会に対し、県議会の定数変更に際し、船橋市民の1票の格差是正を求める決議に関する陳情
陳情の趣旨
現在千葉県議会に千葉県議会議員定数等検討委員会が設置され、定数の見直しについて検討されているが、船橋市の選挙区は県内に占める有権者数の割合に対し、全議員定数に占める議員定数が少なく、また1人区など有権者数に対し、多くの議員が割り振られている地域があるので、これらを是正するため、千葉県議会に対し、
1.定数の見直しに際し、船橋市の選挙区に県内に占める有権者数比率に応じた県議会議員の定数を割り当てること。
2.1人区など有権者数に対して、議員が多く割り振られている地域の定数を見直し、船橋市の有権者の票の価値を可能な限り、有権者数に応じたものにすること。
を趣旨とした決議を船橋市議会で決議することを求めます。
陳情詳細
千葉県選挙管理委員会の平成28年12月2日現在の選挙人名簿登録者数によると船橋市の選挙人名簿登録者数は517,459人で県の合計5,222,734人の約10分の1である。しかし、千葉県議会の定数95名の内、現在は7名しか船橋市から選出されておらず、千葉県内に占める有権者数と比較して、議員定数が少ない。
船橋市は有権者73,922.7人に対し、1人の県議会議員が割当られ、印西市の78,282人に対し1人の議員に次ぐ県内2番目の票の軽さである。松戸市は船橋と同じく7人区であるが有権者数は407,813人で58,259人に対し、1人割り当てられている。また最も票が重い2人区の銚子市には有権者27,741.5人に1人の議員が割り当てられているなどの現状がある。
選出される議員が1人の1人区20区の有権者数は合計893,938人であるが、船橋市の約1.8倍の有権者数で約3倍の議員が選出されるなど定数の割り振りに偏りがあるため、船橋市の有権者の地位が下がっており、船橋市民の意見を有権者数に応じた分、県議会及び県政に反映される様にするには各地域の人口に応じた定数配分の是正が必要と考える。
船橋市議会として県議会の定数の見直しに際し、これらの是正をはかる様、県議会に対し強く要望することを決議することを求めます。
(決議案及び資料・略)
健康福祉委員会
陳情第2号 お金の心配なく医療にかかれるために、保険薬局を無料低額診療事業の対象にすること、それまでは自治体が助成をすることに関する陳情
願意
国に対して保険薬局も無料低額診療事業の対象となるよう要請して下さい。また、保険薬局が無料低額診療事業の対象となるまでの期間、船橋市において薬代の助成を行なって下さい。
理由1961年に国民皆保険制度がスタートし、誰もが医療にかかりやすく健康を保持できる社会となりました。一方、近年は不安定雇用労働者が増え、生活保護基準以下で生活する困窮者も増加しています。「医療費が高くて受診できない」という声も少なくありません。
このような時には、公的支援の他、社会福祉法第2条3項の「生活困窮者に対して無料または低額な料金で診療を行う事業(以下、無料低額診療事業)」が利用できます。無料低額診療事業を実施する医療機関では、自己負担分が無料または減額となり、支払いの不安なく診療を受けることができます。この制度の開始当時、医療機関はすべて院内処方であり、薬代もその適用を受けていました。しかし、医薬分業により保険薬局ではこの制度が使えず「薬代は適用外」という事態が生じています。そのため「薬代が払えないので受診しても仕方がない」となり、受診せずに病状が悪化し、結果として医療費が増える、という矛盾も生まれています。
この問題を解消するため、高知市や旭川市、青森市ほか多くの市町村で、各市の独自事業として「無料低額診療事業を受けた患者の保険薬局における薬代を助成する」取り組みが実施されています。
つきましては、誰もが安心して医療を受けられるよう陳情いたします。
陳情第3号 総合事業の現行相当サービスを継続し、介護報酬を減額しないことに関する陳情
願意
総合事業の現行相当サービスについて、引き続き介護報酬を減額しないで下さい。
理由
船橋市は平成28年3月から総合事業を開始し、更新や新規で要支援の認定を受けた利用者のうち、訪問介護と通所介護サービスを利用する方については総合事業のサービスに移行しています。現在は現行相当サービスとしてこれまでの介護予防事業と同じ介護報酬が設定されています。それにより、事業所の職員への教育等で人材育成による介護の質向上が図られています。
総合事業対象者が生活の一部の支援を受けながら心身の状態を悪化させずに在宅生活を継続するためには、現行水準のサービスによる支援が必要です。
介護事業所が介護サービスの質を悪化させずに支援が継続できるよう、介護報酬を引き下げないよう陳情いたします。
陳情第4号 障害者総合支援法における障害福祉サービスの利用を申請時から利用できるよう国に要請するとともに、船橋市においては申請時から利用可能な制度運用を行うことに関する陳情
願意
国に対し、障害福祉サービス(介護給付、訓練等給付など)の利用を申請時から利用できるように要請するとともに、船橋市においては申請時から利用可能な制度運用をおこなって下さい。
また、障害支援区分の認定までに要する期間の短縮を図って下さい。
理由
現在、障害者総合支援法における介護給付や訓練等給付などを利用する場合、申請後に障害支援区分の認定通知や障害福祉サービス受給者証が交付された後、事業者や施設と契約して、そこからサービスが利用可能となります。現在の制度運用では、必要な時すぐに障害者(児)が障害福祉サービスを受けられない状況です。介護保険制度と同様に、申請時からサービスが利用できるようになることを願います。
また現状では、障害支援区分の認定通知が届くまでに2ヶ月以上の期間を要しています。このことも必要な時にすぐにサービスが利用できない要因になっています。よって、障害支援区分の認定までに要する期間の短縮を願います。
障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために、必要な時に必要なサービスが受けられるよう陳情いたします。
陳情第5号 地域住民が主体的に活躍できる地域コミュニティづくりのため、地域主体の活動を促進するために助成金を増額することに関する陳情
願意
地域住民が主体的に活躍できる地域コミュニティづくりのため、地域主体の活動を促進するために助成金を増額して下さい。
理由船橋市は昨年から地域包括ケアシステムを進めるために認知症カフェ立ち上げへの助成金を実施しています。助成を受けることで、地域の状況に応じた認知症カフェがスタートしています。気軽に介護者とともに参加できるカフェのため、参加から相談や支援に結びつくなどこれまでより敷居が低くなり、認知症の早期発見につながっています。また、介護者同士の交流ができ、介護者の精神的な負担軽減にもなり、今後も継続した運営が望まれます。
しかし、認知症カフェの助成金は立ち上げ費用のみとなっており、翌年からは助成金がありません。参加者から実費をもらうことは可能とされていますが、気軽に参加してもらうために低額な設定になってしまいます。運営のランニングコストなどについても助成金をお願いしたく陳情いたします。
陳情第6号 支援が必要な障がい者に対して、必要な支援が行き届くように支援体制を確立することに関する陳情
願意
支援が必要な障がい者に対して、必要な支援が受けられるように支援体制を確立してください。
理由
障がい者が在宅で暮らしていくために、障害福祉サービス等を利用して生活をしています。現在は介護保険と同様に、申請をすると区分認定調査を実施し、認定された区分に応じたサービス給付を受けることができます。介護保険では地域包括支援センターや在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所がニーズを聞き取り、介護支援専門員等が一人を担当しています。利用者の潜在的なニーズを把握し、サービス調整のみならず医療連携や家族関係の調整等も担い、利用者の生活全般を支援しています。
障害者福祉においても相談専門員という職種がありますが、人数が少なくすべての障害福祉サービス利用者に対応できていません。また相談員一人あたりの担当件数も介護支援専門員に比べ非常に多く、個別性に応じた専門的な支援が物理的に困難な状況です。
地域の中では、給付が可能であるのに申請の仕方がわからない、そもそもそのようなサービスが利用できるかどうかも分からないという方も多く、障がい者が安心して地域で生活することが困難な状況です。
情報アクセスが困難な障がい者にも、障害者福祉を保障し、支援が行き届くように支援体制の確立を望み陳情いたします。
市民環境経済委員会
陳情第7号 年金削減中止・最低保障年金制度実現を求める意見書提出に関する陳情
陳情趣旨
日ごろの皆様方の船橋市民の福祉向上へのご尽力に敬意を表します。
2013年10月から2015年4月まで「特例水準の解消」を理由とした年金2.5%引き下げと、2015年4月「マクロ経済スライド」導入により0.5%削減が行われました。
この間、消費税増税と異常な円安により物価が上昇し、年金生活者はますます生活が厳しく、困難になっています。
政府・厚生労働省は、昨年12月14日「年金制度改革法」を可決しました。
更に、今年1月27日に、4月からの年金支給を0.1%引き下げると発表しました。
年金の更なる引下げは、高齢者の購買力が低下し地域経済への影響も計り知れません。
高齢者の42%,女性は65%が年収100万円未満です。
高齢者の老後保障の為に、今こそ最低保障年金制度実現が求められます。
年金を唯一の収入源としている、高齢者の切実な声に耳を傾けていただき、この趣旨に賛同されて、下記の項目について地方自治法第99条にもとづき、国と関係省庁にたいし意見書を提出していただきたく陳情いたします。
陳情項目
1、生存権を脅かし、さらなる減額に道をひらく年金引き下げはやめること。
2、年金のいっそうの引き下げをすすめる「マクロ経済スライド」を廃止すること。
3、年金支給開始年齢の引き上げなど、年金制度の改悪はしないこと。
4、最低保障年金制度をつくること。
5、年金支給を隔月でなく毎月支給に改めること。
建設委員会
陳情第8号 西船6丁目マンション建設計画に関する陳情
[願意]
船橋市議会は、西船6丁目マンション建設計画の事業者に対し、日影等によって生活環境の悪化を招くマンション建設計画を直ちに中止するとともに、当該計画を低層住宅建築計画に見直すよう勧告し、市民が安心して安全に生活できる良好な住環境を守っていただきたい。
[理由]
1.本建設計画は、計画地が崖上の高台にあることから、建築物の高さに土地の高さが加わり、同じ高さのマンションと比較して日影、ビル風等の被害が過大に発生することが明らかであり、建築基準法の日影基準に適合する法定内の日影等であっても、受忍限度を超えるおそれがあるので認められない。
2.本建設計画は、建築基準法に基づく平均地盤の緩和を利用した計画になっているが、事業者が周辺地域の生活環境に配慮した計画とは言えず、少しでも高いマンションとすべく切土、盛土を行う等法律制度を自己利益のために都合よく解釈した悪質な設計によって成り立っている計画なので認められない。
3.マンションは、過去に構造計算データーの偽装、杭打ち工事データーの偽装、使用鉄筋の偽装等悪質な施工業者が多くの偽装事件を起こして、行政が細部に亘って監視することができない建築物であることが明らかになっており、このような行政監視が行き届かないマンションが崖地の上に建設された場合、崖下の地域に居住する住民の精神的不安は計り知れないものがあり、マンション建設後もこの不安は解消されないまま、マンションが存続する限り精神的不安を周辺住民に与えるという平坦地のマンション建設計画とは異質、かつ、重大な問題が生じるものであるので認められない。
4.船橋市は、適法計画に対して適正な許認可事務を遂行しなければならない法律遵守の立場にあり、不許可等によって事業者が計画を中止せざるを得ない対応はできないことから、計画を中止させる対応を期待することができないので、船橋市民の代表者である市議会議員の総意として、厳しく計画中止を求める勧告を行うことを市民として切に望むものである。
陳情第9号 宮本6丁目(1725番1他)の開発許可に関する陳情
[願意]
(仮称)宮本六丁目計画(事業者・建築主:三井不動産レジデンシャル株式会社)において、条例が適正に施行されておらず、開発許可の取り消しを願いたい。
[理由]
事業者の不誠実な対応が続き、近隣住民が調査した結果、虚偽の説明や多数の書類の不備が判明した。説明範囲に含まれているにも関わらず、説明を受けていない住民や、記載されていない所有者もいる。また、近隣小学校へは「地域住民の同意は得た」と虚偽の説明を行い、船橋市宅地開発事業に関する要綱に定める協議締結をしている。
当該計画による建築物は、船橋市環境共生まちづくり条例の第15条に基づく、近隣住民への「説明・周知」を適正に行っていない。そして、近隣住民の生活環境に重大な影響を及ぼす事項を住民と協議しておらず、第14条の2項による「良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない」という建築主の責任を果たしていない。
よって、事実とは異なり建築主に都合良く記載された虚偽の説明結果報告書及び、船橋市宅地課より出される周知措置確認の通知は無効である。前記手続きは本来、開発行為の協議締結前に完了しているはずであり、手続きが無効である場合は、開発許可が下りるはずがない。条例上の手続きが適正に行われていないにも関わらず、何故、船橋市は許可したのか誠に遺憾である。
1.説明時の虚偽
・不作為以下の事項により、適正に説明されていない為、着工前に協議する機会を奪われた。
・説明すべき事項の6項目において、資料をもとに説明されていない
・建築主は、住民が理解出来るよう説明する必要はないと断言している
・8階建てにも関わらず6階建てと説明
・マンション裏手(北側・西側)の近隣住宅側に出入り口はないと説明
・マンション裏手(北側・西側)の工事車両の進入はないと説明
・マンション裏手(北側・西側)の周辺道路と同じ高さにあるにも関わらず、ごみ置き場は地下と説明
・要望したが、説明会はしないと返答
・建築主から委任を受けて説明する者(みらい建設工業)の立場を説明していない
・施工者決定後の工事について詳細な説明がない
・賃貸物件の所有者は、自身の所有物件に対し指示は出しておらず、建築主が勝手に判断していた。物件によっては資料の投函すらされず、無論説明もされていない
・周知不足のため、着工後3ヶ月経過しても建設計画を知らなかった所有者がいる
2.説明結果報告書の虚偽
以下の事項により、適正に報告されておらず、手続きは無効である。
・実際に受けた説明と、応答・対応欄に記載された内容に差異が多くある
・近隣居住者等範囲図および説明結果報告書に、記載されていない所有者がいる
・近隣居住者等範囲図および説明結果報告書にて、別の土地所有者が同内容・同番号で記載されているが、同日・同説明を同時に受けた事実はない
3.計画変更の周知不足・標識記載事項変更届の不備
以下の事項により、適正に周知・届出がされていない為、手続きは無効である。
・建築計画の変更は2回行われており、開発許可前の1回目は資料の投函により周知が行われたが、開発許可後の2回目は近隣住民への周知は全くない。
・標識記載事項変更届(平成27年9月18日付)は、敷地面積・建蔽率・容積率において、届出内容の数値が不一致
・標識記載事項変更届(平成27年10月13日付)は、変更前の数値と直近に出された9月18日付変更届の数値が不一致
上記のように、紛争防止の為の条例でありながら、現状は事業者本位の条例施行である。これでは、地域へ配慮のない開発行為や建設が続き、今後も市民の住環境はまったく守られない状態が続く。
船橋市においては、今後の指標となるよう適正な調査を行い、以って英断をお願いしたい。
(資料・略)
陳情第10号 宮本6丁目(1725番1他)に建設中のマンション計画に関する陳情
[願意]
(仮称)船橋宮本六丁目計画(地上8階84世帯、建築主:三井不動産レジデンシャル株式会社)の建設(27年11月17日着工)が既に始まっている。
しかし、事前の十分な説明や周知もされておらず、地域の生活環境に重大な影響を及ぼす事項の改善要求に対しても、真摯に取り組む姿勢が全く見られない。その為、地域住民は不安と憤怒の中で生活をしている。船橋市環境共生まちづくり条例には「近隣居住環境との共生のための責務」が定められており、建築主に対し地域の生活環境と安全が守られるよう、下記事項について、積極的かつ強力な指導を願いたい。
記
1 工事を中断し、問題解決の為の協議及び、地域住民の求める必要な資料の提出・説明に応じること
2 建築にかかる諸問題を解決し、周辺の低層住宅の環境と調和した計画に変更すること
3 北側に設置予定のゴミ置き場を、建物正面東側へ位置変更すること
4 同じく電気室・増水ポンプ・駐輪場・バイク置き場を建物正面東側へ位置変更すること
5 マンション裏手の出入口に門を設置すること
[理由]
当該地区は、峰台小学校を頂上に望み、周辺に低層住宅が広がる閑静な住宅街である。また、近隣には学校が集中しており、通学路として周辺道路を利用する児童・生徒が多い特殊な環境下である。当該マンションが建設されると、周辺の住環境の悪化を招くことは明白であり、現計画のままでは容認できない。
1.住民から度重なる要請のもと説明会が行われたのは、全ての許可が下り着工から1ヶ月も過ぎてからである。建築主の「説明会はしない」という不誠実な対応により、話し合いの機会を奪われた。また、資料の提示にも応じないなど、本来の説明や手続きが正当に行われていない。地域住民が理解出来る様な説明と資料の提示及び、地域の生活環境に重大な影響を及ぼす事項の改善に対し協議すること。
2.現地は、JR線路側からの北風と船橋港側からの南風が、非常に強く吹き上げる場所であるが、建築後の風害対策について一切説明がない。また、住民が不安を抱く日照問題や、かかる平均地盤面の計算値に対しても、具体的な数値の開示をせず、資料の提示にも応じない。その他に、騒音・圧迫感・景観阻害・排水不良・水量の減少・プライバシーの保護・地盤沈下・交通渋滞や安全性・防災対策・などについても説明不足である。
ゆえに、地域に重大な悪影響を与えぬよう十分に配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわぬよう、地域を鑑みた適切な計画に変更すること。
3.近隣では、ごみ収集後に直ちに清掃を行う決まりがある。しかし建築主は、ゴミ置き場の管理において清掃はすぐには行わず、敷地外に漏れたものは管理外との見解を示し、地域のルールを守ろうともしない。よって、84世帯のごみ収集時の騒音や悪臭、管理状況を考えれば、マンション住民がきちんとルールを守るべく、常に目の届き、近隣住民に被害が及ばぬ東側に位置変更すること。
4.電気室・増水ポンプの設置場所は、当該マンション居室よりも地域住民の住宅に近く、騒音や振動、メンテナンス時の車両の進入による被害は明白である。また、駐輪場・バイク置き場は、敷地内で幹線道路の東側には通じておらず、マンション裏手(西側・北側)の狭い坂道しか出入りが出来ない。この生活道路は、小学校、中学校、高等学校の児童・生徒が幅広い時間帯に通学で使用する。更に高齢者の散策や既存の近隣マンション住民、そして総武病院の職員や利用者も多数通行する。
しかし、現計画通りだと建設後には200台弱の軽車両と84世帯の人の流れが発生することとなる。すでに接触事故も多々あり、大人でさえも危険を感じる道に、それだけ多くの交通量や人の流れが発生すれば、事故を誘因する事が確実視される。よって、周辺の道路状況を鑑みて、これらの施設も当然、東側に位置変更すること。
5.夜間は人通りが少なく、自由に出入り出来る状態は防犯上の危険があり、「船橋市犯罪のないまちづくり条例」第7条に基づき、建築主はマンション裏手(西側・北側)の出入口に扉を設け、施錠し管理すること。
(資料・略)
文教委員会
請願第2号 教育格差をなくし、子どもに行き届いた教育を求めることに関する請願
(紹介議員)松崎佐智 渡辺ゆう子 中沢 学 岩井友子 佐藤重雄 関根和子
請願趣旨
一人ひとりの子どもたちにゆきとどいた教育を保障し、学校がすべての子どもたちにとって生き生きと生活でき笑顔あふれる学校であるために、教育予算を増額し、教育条件の抜本的な改善をお願いします。
請願事項
1.35人以下学級に向けて、市独自で取り組んでください。
2.ゆきとどいた教育を実現させるため特別なニーズを持つ子どもを支援する教員を全校配置してください。
3.少人数教員が全校配置となるよう市費で配置してください。
4.教育予算を増やし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修を進めつつ、肢体不自由児童・生徒のためのエレベーター設置、校舎のバリアフリー化を行ってください。
5.子どもたちが安全で快適な学校生活が送れるようにプレハブ校舎を解消し、適正規模の学校になるように小・中学校を新設して下さい。
6.保護者の子育て支援として給食費・教材費を無料にしてください。
7.学校の改修工事については地域経済活性化のため地元の業者に幅広く施工を発注してください。
8.就学援助申請の窓口を学校以外に増やしてください。