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平成28年第3回定例会、陳情文書表

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総務委員会

陳情第52号 8月15日正午の黙とうの合図に関する陳情

題 意
8月15日正午の全国戦没者追悼式にあわせた「一分間の黙とう」開始時間を知らせるため、防災行政無線を活用すること。また、その際の合図の音源は、現在のチャイムではなく、サイレン、その他とすること。
理 由
今年、全国戦没者追悼式のNHKTV中継にあわせ、黙とうをした。
その最中、涼しかったことから、開け放ってあった窓より、防災行政無線のスピーカーが正午を知らせるチャイムの音が、室内に入ってきた。
黙とうの最中のチャイムの音は、その妨げになり、相応しくないと、強い違和感を覚えた。
このことにより、8月15日正午の「一分間の黙とう」に相応しい環境にするため、来年以降は、いつものチャイムの音ではない方法、例えば、サイレンなり、全国戦没者追悼式の中継を音源とするなど、黙とうに相応しい方法を選択するとともに、市民に黙とうが始まることを言葉で直前に放送することが必要ではないかと思慮した。
全国戦没者追悼式は、国を挙げて、先の大戦の全戦没者を追悼し平和を祈念するため、昭和57年4月13日に閣議決定した「「戦没者を追悼し平和を祈念する日」について」に基づく、政府主催の式典である。
今年も、天皇皇后両陛下ご臨席のもと、多数の遺族をはじめ、内閣総理大臣、衆参両院議長等が参列し、厳かに行われた。
政府は、毎年、事前に各都道府県知事、市区町村長、民間事業所に半旗の掲揚及び黙とうの励行の協力を依頼し、また、全国民が一斉に黙とうをするよう勧奨している。
船橋市もホームページにて「1分間の黙とうをささげましょう」のタイトルで、市民に呼びかけた。
船橋市は、昭和61年12月19日に平和都市を宣言し、今年は30年目を迎えている。その宣言には、「活力ある近代的都市を市政の目標に掲げ、より豊かな福祉社会実現のため懸命な努力を続けている」「郷土船橋の限りない繁栄は、日本の安全と世界の恒久平和なくしては望み得ない」の一文がある。
全国戦没者追悼式にあわせた黙とうは、先の大戦の全戦没者に対する追悼とともに、日本の安全と世界の恒久平和を国民各自が願いと決意を心に念じるものであり、平和都市宣言とも、その趣旨を同じゅうするものである。
本船橋市内においても、市民各自による8月15日正午の黙とうが、厳かに行われるよう、市議会における前向きなご検討を願う。
なお、現在、防災行政無線は、緊急性ある地震や津波、避難準備情報、土砂災害警戒情報等のほか、必要により光化学スモッグ注意報、行方不明者情報、振り込め詐欺注意喚起等を放送。また、普段は、正午、午後6時(冬季は5時)に時刻を知らせるチャイム、そして、夕暮れには子供たちに帰宅を促す放送を流している。
(以上)

陳情第53号 消防吏員に団結権を与えることを求める意見書提出等に関する陳情

(陳情事項)
下記事項の実現に向けて尽力されるよう,市及び関係機関に働きかけ願います。

1.消防吏員に労働基本権である団結権を与えること。
2.1.にあたり必要な例規及び法令の改正等を行うことを求める意見書を県及び国へ提出すること。
(陳情理由)
1.予てより,消防吏員は,公安職としての職務の特殊性及び重要性を理由に,本来,遍く労働者に認められるべく労働基本権である団結権を与えられていません。
2.しかし,先進国で消防吏員に団結権を与えていないのは,日本だけであり,ILO(国際労働機関)から度々是正へ向け勧告を受けており,それでも尚,現行の状態を堅持しており,国際社会においても大問題であります。
3.現在,止むを得ず,法令及び例規に抵触しない範囲内で,消防吏員による任意団体である職員団体を各自で結成して,労働条件改善へ向けた提言等をしている状態です。
4.しかし,これが労働基本権の団結権による労働団体ではない以上,労働組合のような,任命権者と対等な立場での労働条件改善等に係る本格的に踏み込んだ交渉を行うことができません。
5.ただでさえ,過酷な労働条件の下で,日々,住民の方々の生命その他の安全な生活を護り,厳格なる階級社会の中で,労働条件改善等の交渉も満足にできない状況で,消防吏員の皆様は苦境に立たされているのです。
6.そして,消防吏員の給料表は,公安職給料表が適用若しくは準用され,又は行政職給料表を適用されており,何れにおいても,職位における階級制と給料表における格付けが厳格に対応付けられ,一部の要職就任者を除き,永く勤め上げても尚,本給がなかなか上昇しません。
7.その結果,ほとんどの場合,採用当初は一般行政職よりも号数を上乗せされていても,勤続年数が長くなるにつれて,一般行政職に格付け及び本給を逆転されてしまう現象が生じており,労働条件及び職務内容と待遇との乖離が発生しております。
8.しかし,団結権が無い以上,こうした労働条件の諸問題の改善に係る任命権者と対等な立場での本格的な労使交渉が成立しません。
9.その他,労働環境全般の改善に係る交渉も滞りがちであります。
10.一般行政職に比べ,相当に危険を伴う消防吏員が,満足に労使交渉の機会も与えられずに,日々,過酷な労働条件の下,人々の生命等をご自身の生命を危険に曝しながら護っているのです。
11.この状況を,是が非でも打破せねばなりません。その為にも,消防吏員に係る法令及び例規の改正が必要であります。
12.消防吏員の皆様の団結権が保障され,労働条件等の改善が達成され,人間らしい労働条件の下,重大なる職務専念義務を貫徹され,ワークライフバランスを保った上で,その実力を発揮してご活躍されることを,願って止みません。
(意見書案・略)

陳情第54号 東京都議会に東京都知事の疑義解明に係る百条委員会の設置等を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記事項を求める意見書を,東京都議会に対して提出願いたい。

1.東京都知事の政治資金の不透明な使途並びに公金の詐取及び流用の疑義その他の執務様態不良並びに自己中心的で甚だ不誠実及び支離滅裂な会見等の疑義解明に向け,地方自治法第100条に基づく特別委員会,所謂百条委員会を設置すること。
2.当該委員会にて当該疑義に対する厳正公正で徹底された追及を東京都知事に為し,事実の解明及び事態の解決を促すこと。
3.当該解明の結果,東京都知事の疑義が真実と判明した際には,直ちに当該知事の辞職を強く促し,又は辞職の勧告を議決すること。
(陳情理由)
1.現東京都知事の舛添要一氏は,政治資金の使途及び管理が著しく不透明であり,公金の激しい詐取及び流用の疑義が相当にあり,これらに関する会見等が支離滅裂かつ不誠実で自己中心的であり,現時点で確定している事実だけを勘案しても既に,公人又は全体の奉仕者としての適性を著しく欠乏しているものと思料されます。
2.まして,未確定分の疑義も真実であれば,舛添要一東京都知事の執務様態は,甚だグロテスクであり,青少年の健全なる育成並びに治安の維持及び向上その他公共の福祉を著しく破壊するものであります。
3.よって,舛添要一東京都知事は公共の福祉の障害,つまりは公害です。
4.東京都民に限らず,子供たちの明るい未来のためにも,地球の平和のためにも,舛添要一東京都知事の身辺の事実関係を地方自治法第100条に基づく特別委員会,所謂百条委員会の強力無比なる権限を以て解明させ,当該疑義が真実と判明した際には,東京都議会の議決を以て東京都知事の速やかなる辞職を勧告し,政治及び行政の世界からの完全なる退陣をさせることが相当に妥当と思料されます。
5.そもそも,公人又は全体の奉仕者が公衆へ甚だグロテスクな執務様態又は支離滅裂で自己中心的な会見を露呈すること自体が,法令及び例規により全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される醜き犯罪であって,現時点で既にこれを犯した舛添要一東京都知事は,今こそ美しき罰を受けるのです。
(意見書案・略)

陳情第55号 東京都知事に対し非核都市宣言等を求める意見書提出に関する陳情

(陳情事項)
下記の事項を求める意見書を,東京都知事へ提出願います。

1.東京都において,非核都市宣言をすること。
2.その他,軍事推進,原発推進,核武装を明確に否定し,これを公約に追加し,又は同趣旨の例規を制定すること。
3.東京都議会との関係において,不必要な争いをせずに,都政を円滑に遂行することを最優先すること。
(陳情理由)
1.2016年7月31日投開票の東京都知事選挙にて,小池百合子氏が当選されました。
2.しかし,小池氏に関しては,その卓越した実行力が裏目に出て,予てより,核武装,軍事及び原発の推進論者であることの相当に強い疑義並びに東京都議会に対する革命的なスタンスが懸念要因とされております。
3.小池氏ご本人は,核武装論者等に関しては「事実無根の捏造である。」旨,否定されています。
4.それでもなお,2.の疑義等に関する小池氏に対する東京都に限らず日本全国の住民からの甚大なる不安感及び恐怖心は,少しも拭い去れていないのです。
5.ならば,東京都として非核都市宣言を為すことが妥当と思料されます。
6.その他,軍事推進,原発推進,核武装を明確に否定し,これを公約に追加し,又は同趣旨の例規を制定することも必要です。
7.さらに,東京都議会との不要な争い事を避け,都政を円滑に遂行することを優先させるべきです。
8.5.乃至7.を為すことで,過去の核武装論者等の疑義及び東京都議会への革命的スタンスに関する国民の不安感及び恐怖心は払拭され,東京都知事本人が,国民からの信頼を得ることができます。
9.就任早々,つまらぬ疑義や不安感等を抱かれ,著しく不当なプロパガンダ等の妨害を受けては,折角の東京都政改革が台無しになってしまいます。
10.よって,本件趣旨を求める意見書を,東京都知事ご本人へ提出する必要があることと思料されます。
11.東京都に限らず日本全国の住民が安心して東京都政の刷新を託せる東京都知事であって下さることを,切に願わんばかりです。
(意見書案・略)

健康福祉委員会

陳情第56号 障がい者虐待防止の強化等に関する陳情

(陳情事項)
下記の事項について,その実現へ向けて尽力するよう,市及び関係機関に働きかけられたい。

1.市内の障がい者施設等において,利用者への虐待阻止又は予防のより一層の強化をすること。
2.障がい者虐待の防止,その他の障がい者の人権に係る啓発の更なる強化をすること。
3.今一度,障がい者の人権に係る宣言をすること。
(陳情理由)
1.2013年11月24日,千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園(千葉県袖ケ浦市)において,入浴指示に従わぬ施設入所者たる障がい者の少年に繰返し暴行を加え,同26日に腹膜炎等により殺害した,当時同施設職員の行方孝美(なめかた たかよし)被告(24歳)に対し,2015年3月23日,千葉地方裁判所は懲役6年の判決を下した。
2.これを受け,行方孝美被告の母親は,「ご遺族の思いを考えると,懲役6年は『とても軽い』。仕事を辞めてでも,抜け出すことができたのではないかと思う。親として申し訳ない気持ちでいっぱいです。」と,自ら言及した。
3.一方,被害者の少年の母親は弁護士を経由し,「何年だろうと(判決内容を)軽いと感じる。障害者支援を変えてほしい。息子の死を無駄にしないでほしい。」と,厳しくコメントした。
4.そして,通称森田健作の鈴木栄治千葉県知事は,「判決を大変重く受け止めている。二度と起きないよう,見直しに向けて,全力で取り組む。」と,通り一辺倒にコメント。
5.さらに,千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園の経営母体たる社会福祉法人千葉県社会福祉事業団の田中斎理事長は,「施設で暮らす人たちが安心し,安全に暮らせる環境をつくるため,最大限努力していく。」と,やはり通り一辺倒にコメントした。
6.当該コメントに異議がある。お金を貰って仕事をしておいて,まして,それが人の命にかかわるものであれば,より一層,いい加減,努力ではなく結果を出すべきではないのか。法的義務と,当事者の勝手な都合で発出される努力義務とを,すりかえないでもらいたい。
7.その挙句,刑事責任に問われたのは,行方孝美被告の唯一人。当事者団体たる千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園,社会福祉法人千葉県社会福祉事業団並びにその管理監督者たる千葉県庁職員及びその責任者たる森田健作=鈴木栄治千葉県知事には,何のお咎めもない。
8.本当に非難されるべく者は,遺族への配慮が認められた行方孝美被告の親族等の関係者ではない。実行犯ならぬ主犯格たる千葉県袖ヶ浦福祉センター養育園,社会福祉法人千葉県社会福祉事業団並びにその管理監督者たる千葉県庁職員及びその責任者たる森田健作=鈴木栄治千葉県知事ではなかろうか。
9.森田健作=鈴木栄治千葉県知事は,毎週日曜日の午後0時30分から30分間の決して短時間とは呼ばれないアンチシリアスで千葉県政にほとんど無関係のバラエティたるレギュラー番組「TBSラジオ 千葉ドリーム もぎたてラジオ」に,今でも相変わらず出演し,芸能人等と面白おかしく大はしゃぎである。これで,良いのか。
10.そして,とうとう袖ケ浦の件を遥かに超越する,極悪非道な無差別ならぬ健常者と障がい者を峻別した差別的な障がい者殺戮事件が起こった。2016年7月26日,神奈川相模原市の重度知的障がい者施設「津久井やまゆり園」において,その元職員である植松聖(うえまつ さとし)容疑者(26歳)が同施設に侵入し,刃物で利用者19名を抹殺し,外26名に重軽傷を負わせた。
11.植松容疑者をはじめ,障がい者差別をはたらく者たちが共通して主張することは,障がい者は存在価値がないだの,金喰い虫だの,甚だグロテスクなレッテル貼付行為である。しかし,前都知事の方が遥かに金喰い虫であり,テロリストその他凶悪犯罪者のほとんどが知恵と身体の発達した健常者であることは言うまでもないし,まして,障がい者は好きでそのようになった訳ではない。
12.また,今回の事件及び植松容疑者等の差別主義者による障がい者蔑視の言動は,われわれ当事者に相当程度の絶望その他嫌悪感を与え続け,公共の福祉を著しく破壊している。
13.そもそも,過去の教訓が生かされず,袖ケ浦の件に続いて相模原の障がい者殺人事件が繰り返されている背景には,国民の障がい者の人権への無関心があることを忘れてはならない。
14.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」及び「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」をはじめ,行政職の有志の方々が血の汗出る苦労をして作り上げられた障がい者人権擁護法令を,どれだけ蔑ろにしてきたのだろうか。オリンピック・パラリンピック以前の問題である。そろそろ,これら法令を順守すべく時期が到来したのではないか。
15.今必要なのは,物よりも心のバリアフリーである。

陳情第57号 保育認定課の対応に関する陳情

【願意】
船橋ちとせ保育園の開園の決定を保育認定課より通知するよう依頼したにも関わらず通知が無かったため、保育園の希望順位を変更することが出来なかった。そのため、本来第一希望とする船橋ちとせ保育園ではなく、第二希望の宮本第2保育園に利用承認された。
解決策を提示頂きたく、保育認定課とやり取りを行ったが、行政事件訴訟法に基づき提起するように言われた。
無認可保育園に通わせる状態が続いており、なぜこのような事態になったのかの説明、解決策の提示を至急願いたい。
【理由】
船橋ちとせ保育園は新規募集であり、私の家庭環境の点数より入園できることが確実であった。しかし、保育認定課職員の過失より今回の事態が起こった。
保育認定課は過失があったことを認めた上で、利用調整を訂正することなく、過失により決定した利用調整を押し通している。また、この問題を課内で隠ぺいしようとしている。
これは許すことの出来ない事態であり、過失がなかった時の利用調整結果を至急求める。
平成27年5月より待機児童となり、無認可保育園に通園し、認可保育園入園を待ったにも関わらず、保育認定課の杜撰な対応により多大な迷惑と被害を受けている。また保育認定課に隠ぺい体質があることは大問題であり、当件に関わった職員への厳しい処分も求める。
今後このようなことが起きぬ様、なぜこのような対応になったか詳細理由、および再発防止策も求める。
メールでの保育認可課とのやり取り、メール後に行った船橋市に行った異議申し立て書とその後のやり取りを添付する。
(資料・略)

陳情第58号 指定難病以外の難病・疾病対策の充実を求める意見書提出に関する陳情

陳情趣旨・内容
平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)」が成立し、平成27年1月から施行された。医療費助成の対象は、これまでの56疾患から、第1次、第2次実施分を加えると306疾患へと指定が広がることとなり、対象人口も従来の78万人から150万人へと倍増する見通しとなった。昨年秋からは、第3次実施分の検討が始まり、新制度に基づく更なる対策の充実が求められているところである。
しかしながら、今回の難病法においても、線維筋痛症など、人口割合で0.1%以上の疾病や診断基準が明確でない疾病等は、医療費助成の対象とされておらず、障害者施策の対象にもなりにくいなど、「制度の谷間」に置かれた指定難病以外の難病・疾病への支援措置はいまだ不十分なのが現状である。
 よって、下記事項を内容とする意見書を国等に提出するよう要望する。

1.指定難病となっていない難病・疾病を抱える患者に対して救済措置を講じること。
特に重症化し、日常生活が困難な患者に対しては、自己負担額軽減措置や、障害者手帳の交付など目に見える形での支援を積極的に実施すること。
2.線維筋痛症など検査数値に現れにくい疾病の患者については、確定診断を得られるまで病院を次々に変えなければならない場合も多いため、スムーズに適切な医療を受けられるよう情報を周知するほか、医療現場のみならず、社会的認知及び理解の向上を図ること。
3.財政措置を含め、難病患者への就労支援の充実、強化を行うこと。
4.制度設計に当たっては、地方自治体に対する速やかな情報提供や意見交換の機会の確保を徹底し、地方自治体からの意見を十分に反映させること。
陳情願意
上記の趣旨について、審議し、議決のうえ、意見書を国等に提出するよう要望する。
(意見書案・略)

建設委員会

陳情第59号 原発事故による自主避難者への住宅支援に関する陳情

願 意
2016年3月で福島第一原発事故から5年が経過し、船橋市に自主避難している方々への住宅支援が打ち切られようとしています。
おなじ船橋市に住む者として、原発事故に由り自主避難している方に対し、船橋市として住宅支援策を講じ実行してくださるよう、お願いします。
1、避難者の方にとって身近な行政である船橋市として、相談窓口の役わりを強化してください。
2、市営住宅の入居申し込みに際し、避難者向けの入居枠を設け、入居に必要な費用を軽減するなど、支援策を講じ実行してください。
理 由
福島県は平成28年7月15日「東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について」を公表しました。楢葉町をはじめとする10市町村の対象区域からの非難については住宅の供与期間を延長するが、対象区域外から自主避難した人(世帯)への住宅支援は平成29年3月で終了すると通知しています。
福島第一原発事故から5年が経過し6年目に入りました。被災地の復興への努力には心より敬意を表します。
しかし、放射能から避難された方たちが安心してふるさとに還ることは難しい状況です。
本年6月の時点で、千葉県には3,300人を超える方が、船橋市には382人が避難していると発表されています。なかには、避難指示区域外からの自主避難の方も多数いらっしゃいます。
自主避難されている方が住んでいた地域はホットスポットと言われ、市町村単位でみると放射線量が高くない場合でも、住まい周辺は土壌や森林を中心に安心してくらせる状態でなく、健康への影響を考えると避難する以外になかったとのことです。
国は年間20ミリシーベルトの基準で、帰還困難区域を除く地域は帰還できるとし、多くの地域で避難指示を解除しました。
一方、ICRP(国際放射線防護委員会)は一般人の放射線限度を年間1ミリシーベルトとしています。放射能は、健康影響のしきい値が無く、放射能が強くなるほど健康被害の確率が高まります(年間100mSvで200人に1人に癌が発生する確率となることが医学的に証明されている水準だそうです)。
自主避難の理由は、事故当時出産間近だった妊婦の方、乳幼児がいる家庭、一時的な屋内退避命令で自宅におり解除されたがすぐ隣は避難指示区域だった、自宅周辺の放射線量が非常に高かったなどです。5年が経っても、通常よりはるかに高い放射線量の地域に、影響を受けやすい幼い子や成長期の子どもたちを連れて還れるでしょうか。自分の子どもや孫であれば、避難させなければと考えるのは当然のことです。
また帰還しても事故前の生活には戻れません。除染で出た放射性廃棄物が積まれ変わり果てた風景、病院やスーパーはかつての様に営業しておらず、事故前と同じ生活ができる保障はありません。住宅地や道路など生活エリアは除染されていても、土壌、森林や河川、湖は除染されていない場合が多く、不安がたくさんあるそうです。
幼い子と避難したご家族は、避難先での5年でお子さんたちも小学生中学生に育ち、また学校を卒業し千葉で就職したなど、生活の基盤ができつつあります。自主避難の場合、損害賠償がほとんど無く、くらしを支えてきたご苦労は想像に難くありません。そのなかで住宅の供与は、大きな支えでありました。
船橋市に避難されている自主避難の方々に対し、住宅供与について船橋市としての支援を講じ実行してくださるようお願いします。
以上