平成28年第2回定例会、陳情文書表
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議会運営委員会
陳情第28号 市議会における市旗及び国旗の掲揚並びにこれに対する敬礼に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,お取り計らい願いたい。
記
1.船橋市議会議場において,市旗及び国旗を掲揚すること。(但し,これを模した図画等の掲示等でも良い。)
2.1.にあたり,市旗と国旗を近くに配置すること。
3.1.にあたり,市旗と国旗の大きさ等の様態その他の処遇に著しい差異が出ないように配慮すること。特に市旗が国旗よりも著しく小さくならないようにすること。
4.定例会及び臨時会の開会時において,市旗及び国旗に向かって一同起立及び敬礼すること。
5.4.にあたり,傷病・障がい者及び妊婦その他の身体的事由のある者においては,着席の会釈等の代替行為を認めること。
6.5.の該当者にあっては,周囲が積極的に配慮し,起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしないこと。
(陳情理由)
1.国旗は,平和主義,民主主義及び人権擁護その他法の下の平等の象徴であり,日本国憲法の趣旨を表現したものであります。
2.現在,日本国憲法の解釈及び改正にあたり,数多の国民が同士討ちを行っており,互いに忌まわしき呪いの語句を浴びせ合い,多くの見えない心の血が流され続け,母なる大地で足掻きこれを汚しております。これは,とてもとても,悲しいことです。
3.十人十色,人それぞれ思想及び解釈は異なりますが,皆,平和で平等な処遇を成す社会を望んでいることに違いはありません。
4.今一度,日本国憲法が普遍に規定する趣旨に立ち返り,その精神に則った建設的・平和的な議論を展開すべくものと思料されます。
5.そのためにも,議場に市旗とともに国旗を近くして掲げ,臨時会及び定例会の開会時に一同が起立し,これに敬礼すべきでしょう。
6.一方,身体的事由のある者については周囲が配慮し,起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしてはなりません。
7.また,市旗と国旗の大きさ等の処遇は平等にせねばなりません。
8.国旗の日の丸は膨張色につき目の錯覚により実際よりも大きめに見えるので,市旗よりも若干小さめが丁度良いでしょう。現に,囲碁の碁石は,黒よりも白の方が若干小さめであります。(黒の直径が22.2mm,白のは21.9mm。)
9.そもそも陳情者は,国と地方公共団体の関係及び都道府県と市町村の関係は対等であると思料します。そして,法令でもそのように定義されております。
10.前回,多くの地方議会へ市旗,県旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが,これについて,東京都武蔵野市議会の委員会にて,委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び,これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば,陳情者への誹謗中傷,罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり,公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり,極めて遺憾であり,甚だ心外であります。所謂嘘,大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
11.市町村議員及び職員に散見される悪癖としては,国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
12.都道府県行政職の皆さんは,とてもとても良い方です。怖くはありません。決して,法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも,色眼鏡をかけてはなりません。市町村行政の仲間であります。
13.また,人から聞いた話でも陳情者本人の経験でも総じて,国家行政庁,都道府県及び市町村間で,行政機関の性能,職員採用試験の難易度及び行政職の能力において,特段優劣は認められません。
14.現に,人事院又は都道府県若しくは政令指定県市等の人事委員会具備の大規模地方公共団体による独自の学科試験よりも,人事委員会無き数多の一般市町村の業者委託(公益財団法人日本人事試験研究センター)による教養試験の方が断然難しいのです。まして,専門試験が加わった際には尚更です。
15.地方公共団体職員,特に一般の市町村職員の方にこそ,行政職であることの自信と誇りを持って,国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。
16.同一地方公共団体の議員及び行政職同士にあっても,思想の違いを乗り越えて,連携していただきたいのです。
陳情第29号 市議会における陳情の取り扱いに関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,お取り計らい願いたい。
記
1.船橋市議会における陳情の取扱いにおいて,地元民持参の場合については,従来通り,これを請願と同等に扱い続けること。
2.一方で,地元外からの提出又は地元であっても郵送による陳情は,一律付託外とすること。
(陳情理由)
1.わが地元の議会は,陳情と請願を峻別し,前者にあっては地元の陳情者が持参しても尚一律付託外としており,これに対して理解を示せず,それ故,地元外であっても陳情を請願の例に倣って処遇する議会へ過剰反応し,盲信的な憧れを抱いてしまいました。
2.また,国政に関しても多大な関心を寄せてしまい,予てより地方から国へ声を上げることに異常な執着心があり,数多の陳情付託型の地方議会へ多くの陳情をしてきました。
3.その顛末により,わが重大な勘違いに気付いたのです。
4.総ての案件について,部外者は口出しすべくものではありません。
5.全国的若しくは広域的な事項について国若しくは都道府県に意見書を出すのであれば議員自ら発議すべくものであり,又は地域内のことであれば地元住民の方が議員の紹介を得て請願し,若しくはこれが厳しければ自ら数多の署名を随伴した陳情を為せば良いのです。
6.地元の住民から意見無き案件については,問題と看做されていない,又は住民の皆様がその問題に関心がなく,甘受若しくは妥協しているのであります。
7.そもそも,地方自治は,当該地域住民が主体となって方針を決めるべくものなのです。
8.部外者が僭越に介入し,まして陳情等を為すなど,地元住民からしてみれば甚だグロテスクで相当程度のテロルなことなのです。
9.これは,大山鳴動も甚だしい空騒ぎ終いであり,陳情者本人が神風特攻の如く散ってしまうだけではなく,地元住民の皆様その他の関係各位に相当な負荷及び不快感等の迷惑をかけるものであり,むしろ自ら公共の福祉を著しく破壊する非違行為であり,全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
10.その基本中の基本に立ち返る良い機会でした。
11.わが地元がもっと住民参画型の議会であれば,と悔しい限りです。(陳情は一律付託外。地元民持参であっても精々議場配布。郵送又は地元外の陳情は議長預かり。)
12.地元外の陳情を付託外とし,地元の陳情を請願扱いすることで,地域住民による地域行政=地方自治の整備・拡充へ寄与できます。
陳情第30号 市議会における県旗の掲揚に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,お取り計らい願いたい。
記
1.船橋市議会議場において,市旗等と併せて県旗も掲揚すること。(但し,これを模した図画等の掲示等でも良い。)
(陳情理由)
1.都道府県行政は,国家行政以上に,区市町村行政に親密であり,常日頃お世話になり,より一層の連帯感を求められます。
2.以前,多くの地方議会へ市旗,都旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが,これについて,東京都武蔵野市議会の委員会にて,委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び,これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば,陳情者並びに東京都及びその行政職への誹謗中傷,罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり,公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり,極めて遺憾であり,甚だ心外であります。所謂嘘,大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
3.国と市町村との重要なインターフェイスである県政の象徴を,その傘下の市町村が拒絶することについて,理解に相当苦しみます。ましてよそ様ながらも,便宜上頻繁に,市町村と同列にされる特別区にあっては誤解されがちですが,都道府県から独立した市町村ではなく,あくまで都の一機関なので,益々,理解に苦しみます。
4.区市町村議員及び職員に散見される悪癖としては,国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
5.都道府県行政職の皆さんは,とてもとても良い方です。怖くはありません。決して,法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも,色眼鏡をかけてはなりません。区市町村行政の仲間であります。偏見,迫害又は差別はいけません。犯罪です。全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
6.地方公共団体職員,特に一般の市町村職員の方にあっては,国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。
陳情第31号 市議会議員の不適正なインターネット利用の自粛等に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,尽力願いたい。
記
1.船橋市議会議員において,情報リテラシーの相当に高い自信までは無き者又は適性が低いと他者から認められる者にあっては,インターネット上のウェブサイト若しくはSNSについて,これの使用を禁止し,又は自粛すること。
2.1.に必要な申し合わせ事項若しくは例規の制定又は通達の発出を為すこと。
(陳情理由)
1.全国的に共通する問題ですが,ウェブサイト又はSNS等のインターネット上のメディアは,相当に強力な情報発出メディアであります。
2.一方,物事,総てが諸刃の剣であり,威力があればあるほどその危険性も高くなるもので,インターネットのメディアとしてのリスクはその真骨頂であります。
3.アナログであれデジタルであれ,ローテクであれハイテクであれ,一長一短であること,不適正な利用の甚大な危険性に変わりはありません。
4.ところが,現代人の悪癖として,己が不適正利用又はリテラシーの無さを棚に上げて,何か不都合な結果があるたびに何でもハイテクのせいにします。コンピュータ若しくはデジタルメディアが悪い,又はインターネット社会特有の問題だ,などと分かりもせぬ専門用語満載の現を抜かします。
5.そもそも,インターネットを自発的に利用し,その恩恵を多々授かっていながら,何か不都合があると直ぐに「ハイテクが悪い。古き良き昭和が懐かしい。紙ベースのメディアに勝るもの無し。」などと謳うのは,甚だグロテスクなご都合主義ではないでしょうか。そんなにハイテクが嫌いならば,又はこれを使いこなすほどのリテラシーが無いなら,最初から古き良き大和魂を標榜し,アナログ・レトロ主義を貫徹されれば良いのです。
6.何でもインターネットのせいにするのは筋違いで,如何なる道具も要は使い手次第であり,己が責任であります。例えば,己が火の不始末で火災を発生させながら,ガスコンロと言うテクノロジーのせいにするのと全く同義です。
7.わが地元の町議会議員は,相当に原始的で,古生代シルリア紀的なレトロ主義を貫徹しており,それも問題でございますが,彼らの素晴らしいところは,首尾一貫しており,己が不始末が招いた結果を道具のせいにしないところであります。自身のインターネットリテラシーの欠乏が招いた不始末を素直に認めて短期間でウェブサイト及びSNSから引退したのです。
8.わが地元の町議会議員は,揃って情報の閲覧,ネットショッピング及び仲間内の電子メール以外,インターネットを一切使いません。いつも,自身の身体を動かし,議員定数15名にしては広大な30.03㎢ものフィールドのあちらこちらを駆けずり回り,汗をかきながら,紙ベースの議員手作りの温かい情報誌を町中に配布しております。
9.一方,数多の他議会議員さんにおかれては,自身から積極的にウェブサイト又はSNSと言ったインターネット上のツールを使い,強力無比にして瞬発性の高い情報発信を全世界へ向けて行っています。そして,例の如く何か自身に不都合があると,ハイテクの危険性又はネット社会特有の問題,などと責任転嫁を露呈するのです。最初から使わなければ良いのです。
10.そして議員の方はその立場上,自由な情報発信を行い,その結果,自身のインターネットリテラシーが状況に追従せず,不適正又は違法な個人情報その他の機密情報をネット上に意図せずに投稿及び拡散させる事態が多々発生しております。それも自身の情報ではなく他人様の情報であります。例えば,下記実例のとおり, 現代における地方議会議員によるインターネット上のウェブサイト又はSNS等の利用にあっては,自身等で撮影した写真のアップロード(掲載等)の乱発が常態化されております。
11.また,当該写真において,関係のない民衆の明瞭な顔の混入及び不名誉な文書の混入も散見され,そのような例が後を絶たないのが実情であります。
12.インターネットは瞬発性があり,その上で操作が簡単でもある強力な情報発出メディアですが,その危険性は甚大で,一度,検索サイトのヒット率の高い公人のウェブサイト又はSNS等に情報が掲載されると,秒刻みで当該情報の参照ならぬコピーが数多に世界中の検索サイトのキャッシュコンピュータ上に作成されてしまいます。
13.それは,何も文字情報だけではなく画像であっても同様です。議員の方々が,自身のデモ又は演説等の光景を撮影の上,これを自身のウェブサイト又はSNS上に投稿されるのは日常茶飯事ですが,どうか,明瞭な関係のない民衆の顔はもとより,役所の告示掲示板等の不名誉かつ重要文書などは消去された後で為さっていただきたいのです。
14.関係のない一個人がある種のデモに関与しているという誤解を招き,又は一個人の滞納処分通知書若しくは官公庁の公印の印影が高いヒット率を以て検索サイトにかかるようになり,これが悪用される,などと言う最悪の事態が待っているのです。
15.甚大なプライバシーの侵害=人権侵害であり,官公庁のセキュリティの破壊でもあり,高々インターネット上の誹謗中傷等の罵詈雑言如きでは済まされないのです。
16.実例(1)
Subject:CC ※※ !!重要!! ※※ 盛岡市庁舎のツイートの写真について
https://twitter.com/azusa_sato11/status/730250539535990784 のツイートにて,盛岡市庁舎の告示の掲示板を背景に写真撮影されておりますが,告示が一時的な不特定多数を対象にした公開情報であること及び告示が一個人の滞納処分通知書等の甚だ不名誉たるペナルティステートメントを主体とすること並びに公印の印影を随伴していることから,告示掲示板にモザイクをかけるべき,と言うよりは,これを背景にした撮影そのものが禁忌されております。
早急に対処願います。
極右から揚げ足取りを受ける前に,お願いいたします。
17.実例(2)
Subject:消去完了 「CC ※※ !!重要!! ※※ 盛岡市庁舎のツイートの写真について」 の顛末
受信者 各位
問題の盛岡市告示掲示板を撮影した,問題の写真のツイート
(https://twitter.com/azusa_sato11/status/730250539535990784)が削除されました。
皆様のご協力,有難うございました。
と申しますのも,何故,ご本人の外に他の議員さん方にまでこのようなCC(参考送付)をいたしたかと言いますと,保守系の者は相当に嫌われており,着信拒否若しくは無視又は仮令ご覧になっていても嫌いな者の申すことなどは如何なる賛同案件,真実若しくは正論であっても聞き入れたくもない,これをするくらいなら死んだ方がまし,なくらいな状況であることと相当に思料されたからです。
きっと,顔見知り,先輩又は大物たる他の議員さんからご指摘を受け,漸く消去されたのでしょう。
消去に至るまでの相当な時間的遅延が,これを物語る何よりの証左でございます。
そもそも,今回は好き嫌いなどと言う甚だくだらぬ問題では済まされないのです。
盛岡市民及び盛岡市行政の重要な情報がネット上の晒し者になっており,秒刻みでこれが全世界へ拡散(リンクの貼付ではなくデータ丸ごとの無数のコピーの作成)をされていたからであります。
個人の感情論などではなく,公共の福祉に関することなのです。
現代のインターネット検索サイトは,文字列だけではなく,画像の画質補正処理及び正確な認識の上,絵や写真の検索も可能であります。
また,予てより,画像処理ソフトの能力が飛躍的に進化しており,一般の方が既に所持されているものであっても,あの程度のお写真であれば容易にシャープな状態で拡大ができ,至近距離でご覧になっている画質まで復元できるからです。
さらに,正面でないアングルでの写真も,真正面の状態へ補正できます。
現に,わたくしはわが画像処理ソフトを以て,問題の写真を真正面の拡大明瞭版に再現し,盛岡市さんの公印及び告示文書の内容も,明確に判読できる状態にありました。
嫌な情報満載でした。嗚呼,無常。れ・みぜらぶる。
そのような中,議員の皆様からのご協力を賜り(と・・・思料されます・・・),盛岡市民及び盛岡市行政の安全が確保されたのです。
何故ならば,わたくしは,盛岡市民及び盛岡市行政職の皆様とも一心同体であると勝手に思っているからです。
盛岡市民等の苦痛及び不幸は,わが苦痛及び不幸であり,一方,盛岡市民等の喜び及び幸福は,わが喜び及び幸福だからです。
生きていて良かった,生まれてきて良かったと本気で思える至福の瞬間であります。
盛岡市民及び盛岡市行政職の皆様にご多幸あらんことを。
本当に,本当に,本当に良かったです。
皆様のご協力,感謝いたします。誠に有難うございました。
18.インターネットは軍事利用目的発祥の技術=戦争の為の道具であり,情報処理技術者のための道具でもあり,そもそも一般人の利用には適さぬ相当に高度な技術であります。要は,情報発信における,破壊力満点の銃砲刀剣類又は重化学兵器であります。
19.以上のことを勘案し,わが地元の町議会議員の如く,レトロ主義へ立ち返り,いっそのことインターネットを使わず,議員自身の手作りの情報誌を自ら地元のフィールドを歩いて配布するスタンスで良いのです。そのようにすれば,地元外からの不要なノイズも入らず,面倒な問題に巻き込まれず,地域住民への奉仕と言う職務専念義務貫徹を成せるのです。
20.わが地元の町議会議員の相当に歴史ある実績が,何よりの証左でございます。彼らは,コンピュータにほとんど触れません。まして,タブレット端末など論外です。そんなものを視野に入れただけで,彼らは発作を起こします。そんな愛すべく彼らを,陳情者は尊敬し,相当に誇りに思うのです。陳情者は,極めて皮肉で歪曲した形態を以て,地元の誇り,地元を愛する喜びを取り戻したのであります。
21.どうか,全体の奉仕者,そして公人として,住民の皆様の安全な生活を預かる公職者として,今一度,インターネットリテラシーについて再考され,少しでもこれの自信無き方にあっては,インターネット上の情報発信をご遠慮願います。
22.一個人の表現の自由などと言う問題では済まされない,行政庁の正常な運営及び住民の皆様の生活の安全がかかっているのです。
総務委員会
陳情第32号 社会民主党に対する抗議文提出に関する陳情
(陳情事項)
諸法令並びに社会通念及び道徳を蹂躪し,蔑ろにし尽す者を参議院議員選挙へ公式に擁立した社会民主党及び当該候補予定者に対し,下記抗議文書を提出されたい。
記
1.前文
平成 年 月 日
社会民主党
党 首 吉田 忠智 殿
副党首 福島 瑞穂 殿
参議院議員候補予定者 増山 麗奈 殿
千葉県船橋市長 松戸 徹
船橋市議会議長 中村 静雄
政党及び参議院議員候補者としての倫理観について
標記候補予定者は,かつて公立美術館で子供たちを含む公衆において,全裸になり,自身の局部へ猥褻発振器を挿入し,自身で特定部位を強く剌激し続けて昂揚状態に至り,体液を大量に分泌し,これを会場へ散乱させ,また,当該体液を以て絵具とした描画行為及び当該体液含有食品販売行為などの,超絶公然猥褻行為をはたらいた。
また,これは「東京都青少年の健全な育成に関する条例」及び「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」並びに「風俗営業法」及び「食品衛生法」その他の法令及び倫理に著しく反するものである。
さらに,この行為は,成人に対してすら著しい衝撃を与えるものであり,まして,青少年等に対してはPTSD必至の悪戯に官能等を強く刺激せしめ,官能に関する道徳的観念その他の倫理観並びに官能に関する正常な機能及び身体的成長その他の健康を著しく破壊する,極悪非道なものでもある。
しかし,当該行為について反省,謝罪又は弁償を一切せぬばかりか,これを武勇伝として自身の著書で誇らしげに自画自賛すらしている。
この事実を百も承知で黙殺せしめ,挙句の果てには参議院議員選挙へ公式に擁立せしめたる凶行,甚だ常軌を逸しており,社会正義に著しく反し,もはや言語道断,不届千万。断じて許し難き非行と規定され,文書1及び2の如く通知する。
2.文書1
平成 年 月 日
社会民主党
党 首 吉田 忠智 殿
副党首 福島 瑞穂 殿
参議院議員候補予定者 増山 麗奈 殿
千葉県船橋市長 松戸 徹
船橋市議会議長 中村 静雄
政党及び参議院議員候補者としての適性並びに青少年の健全たる育成及び公共の福祉への寄与について(通知)
あなたは, 不合格 と決定されました。
3.文書2
平成 年 月 日
社会民主党
党 首 吉田 忠智 殿
副党首 福島 瑞穂 殿
参議院議員候補予定者 増山 麗奈 殿
千葉県船橋市長 松戸 徹
船橋市議会議長 中村 静雄
名簿の登載について(通知)
あなたは, 打倒対象者名簿 に登載されました。
(陳情理由)
1.社会民主党が公式に擁立する参議院議員候補予定者の増山麗奈氏は,かつて公立美術館で子供たちを含む公衆において,全裸になり,自身の局部へ猥褻発振器を挿入し,自身で特定部位を強く刺激し続けて昂揚状態に至り,体液を大量に分泌し,これを会場へ散乱させ,また,当該体液を以て絵具とした描画行為及び当該体液含有食品販売行為などの,超絶公然猥褻行為をはたらいた。
2.また,これは「東京都青少年の健全な育成に関する条例」及び「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」並びに「風俗営業法」及び「食品衛生法」その他の法令及び倫理に著しく反するものである。
3.さらに,この行為は,成人に対してすら著しい衝撃を与えるものであり,まして,青少年等に対してはPTSD必至の悪戯に官能等を強く刺激せしめ,官能に関する道徳的観念その他の倫理観並びに官能に関する正常な機能及び身体的成長その他の健康を著しく破壊する,極悪非道なものでもある。
4.しかし,当該行為について反省,謝罪又は弁償を一切せぬばかりか,これを武勇伝として自身の著書で誇らしげに自画自賛すらしている。
5.社会民主党は,この事実を百も承知で黙殺せしめ,挙句の果てには参議院議員選挙へ公式に擁立せしめたる凶行,甚だ常軌を逸しており,社会正義に著しく反し,もはや言語道断,不届千万。断じて許し難い。
6.よって,戦慄の社会的制裁の凶兆として,敢えて,甚だ不気味で高圧的な文書を送達し,牽制すべくことと思料。
陳情第33号 障がい表記へ改めることを求める意見書提出等に関する陳情
(陳情事項)
1.市及び教育委員会並びに関係機関に下記事項を働きかけられたい。
記
(1)障がい者に係る障がいを意味する文言において,日本語表記を「障がい」へ,外国語表記を「handicapped」へ改めること。
(2)給付金等の福祉サービス,障害者手帳等の福祉制度,部署名又は例規等若しくは法令に係る部分については,その機構改革又は改廃若しくは制定時などの機会を利用して,徐々に改めること。
2.1.(1)及び(2)を求める意見書を,県及び国に対して提出されたい。
(陳情理由)
1.わが国においても,障がい者に係る障がいを意味する文言について「障害」又は「disorder」,「disabled」若しくは「disabilities」などと表記することが,障がい者差別の一環として禁忌されるようになってから久しいものでございます。そもそも,差別とは,行為者のそのつもりの有無を問わず,被行為者が被害者意識を持った時点で成立するので,やはり当事者たちの視点では差別と解されます。
2.また,各種公文書等においても,常用外漢字を禁忌する動きが浸透しており,「漏洩」を「漏えい」に,「乖離」を「かい離」に,「島嶼部」を「島しょ部」などと表記を改めてから久しいものです。
3.また,漢字の難易度の如何を問わず,正式な地方公共団体名などにおいても,「つくば市」,「つくばみらい市」,「ひたちなか市」,「かすみがうら市」,「さいたま市」など,敢えて平仮名表記にしている箇所も増えています。とても,可愛らしく,素敵だと思いませんか。
4.当初は,部分的又は総ての平仮名表記に対して違和感を唱える声も多かったのですが,やがて浸透し,大変可愛らしい,親しみが持てる,優しい感じがする,などと言う具合に,好評を博しております。とても素敵なことと存じ上げます。
5.そして,「障害」表記ですと,予てよりのご指摘通り,障がい者が「邪魔者」,「厄介な者」若しくは「何か得体の知れぬ怖い者」又は障がい自体が「他人様に対する社会的な障壁」かのような誤解を与えかねない表現であり,障がい者及びその介助者等の障がい当事者にも,長年にわたり相当程度の精神的苦痛を与えてきたのも事実でございます。とても,とても,苦しんでおるのであります。
6.市,県及び国で,障がい者の障がいに係る「障害」表記等が,「船橋市健康福祉局障害福祉課」,「千葉県健康福祉部障害福祉課」,「厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課」及び「独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構」の如く炸裂しています。
7.非当事者の視点での共生社会などが連呼されておりますが,真摯にこれを目指すのならば,その基本である言葉の上での差別を無くすべきであります。
(意見書案・略)
陳情第34号 公共事業等における被災地事業者との優先的な契約に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関に働きかけられたい。
記
1.地方自治法施行令第167条の2第1項及び地方公営企業法施行令第21条の14第1項(以下「随契条項」と呼称。)の各号の定めによる随意契約において,優先的に被災地事業者から見積徴取をすること。
2.随契条項第1号の所謂少額随契にあっては,複数社から見積徴取をすることになるが,被災地事業者を意図した場合は,これらのみで当該徴取対象者を構成すること。
3.随契条項第2号の所謂特命随契又は随契条項第3号の所謂福祉随契にあっては,常に条件に該当するかどうかを意識し,積極的に被災地事業者へこれを適用すること。
4.指名競争入札にあっては,これの参加業者へ積極的に被災地事業者を指名すること。また,参加資格で,地理的条件で地元又はその近隣の指定があれば,これに被災地を加えること。
5.総合評価入札にあっては,所在地若しくは障がい者雇用の加点にあたり,地元業者と同等又はそれ以上に被災地事業者を優遇すること。
(陳情理由)
1.「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」,「入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律」並びにその他の法令及び例規により,公共事業等の契約には,相当に中立公正な姿勢を要求されており,中でも随意契約は,原則禁止であり,例外的な条件下でのみ許される,本来は好ましくはない,禁忌される行為である。
2.一方で,被災地事業者にあっては,多くの官公庁で積極的に契約を締結し,その速やかな復興が望まれる。
3.また,少額の契約にあっては,競争入札に付すことが本末転倒であり,少額随契を適用し,複数の見積徴取をするが,これに被災地事業者を優先して充て,その際には,不利な価格競争をさせないため被災地外の事業者を混ぜないことが望ましい。
4.特殊な条件下の,金額制限及び価格競争から回避できる特命随契及び福祉随契にあっては,常に適用可能かどうかを精査し,該当した際は積極的に被災地事業者を以てこれに充てることが望ましい。
5.その他,競争入札においても,被災地事業者を優遇することで,その経済の活性化,以て復興への支援が期待できる。
陳情第35号 市庁舎等における市旗及び国旗の掲揚並びにこれに対する敬礼に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へ働きかけられたい。
記
1.船橋市役所庁舎及び出先機関等において,市旗及び国旗を掲揚すること。(但し,これを模した図画等の掲示等でも良い。)
2.1.にあたり,市旗と国旗を近くに配置すること。
3.1.にあたり,市旗と国旗の大きさ等の様態その他の処遇に著しい差異が出ないように配慮すること。特に市旗が国旗よりも著しく小さくならないようにすること。
4.年明け及び年度初めの市長訓示において,市旗及び国旗に向かって一同起立及び敬礼すること。
5.4.にあたり,傷病・障がい者及び妊婦その他の身体的事由のある者においては,着席の会釈等の代替行為を認めること。
6.5.の該当者にあっては,周囲が積極的に配慮し,起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしないこと。
(陳情理由)
1.国旗は,平和主義,民主主義及び人権擁護その他法の下の平等の象徴であり,日本国憲法の趣旨を表現したものであります。
2.現在,日本国憲法の解釈及び改正にあたり,数多の国民が同士討ちを行っており,互いに忌まわしき呪いの語句を浴びせ合い,多くの見えない心の血が流され続け,母なる大地で足掻きこれを汚しております。これは,とてもとても,悲しいことです。
3.十人十色,人それぞれ思想及び解釈は異なりますが,皆,平和で平等な処遇を成す社会を望んでいることに違いはありません。
4.今一度,日本国憲法が普遍に規定する趣旨に立ち返り,その精神に則った建設的・平和的な行政を展開すべくものと思料されます。
5.そのためにも,庁舎等の主要な会議室等に市旗とともに国旗を近くして掲げ,年明け及び年度初めの市長訓示において一同が起立し,これに敬礼すべきでしょう。
6.一方,身体的事由のある者については周囲が配慮し,起立及び敬礼をしないことによる不利な扱いをしてはなりません。
7.また,市旗と国旗の大きさ等の処遇は平等にせねばなりません。
8.国旗の日の丸は膨張色につき目の錯覚により実際よりも大きめに見えるので,市旗よりも若干小さめが丁度良いでしょう。現に,囲碁の碁石は,黒よりも白の方が若干小さめであります。(黒の直径が22.2mm,白のは21.9mm。)
9.そもそも陳情者は,国と地方公共団体の関係及び都道府県と市町村の関係は対等であると思料します。そして,法令でもそのように定義されております。
10.前回,多くの地方議会へ市旗,県旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが,これについて,東京都武蔵野市議会の委員会にて,委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び,これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば,陳情者への誹謗中傷,罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり,公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり,極めて遺憾であり,甚だ心外であります。所謂嘘,大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
11.市町村議員及び職員に散見される悪癖としては,国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
12.都道府県行政職の皆さんは,とてもとても良い方です。怖くはありません。決して,法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも,色眼鏡をかけてはなりません。市町村行政の仲間であります。
13.また,人から聞いた話でも陳情者本人の経験でも総じて,国家行政庁,都道府県及び市町村間で,行政機関の性能,職員採用試験の難易度及び行政職の能力において,特段優劣は認められません。
14.現に,人事院又は都道府県若しくは政令指定県市等の人事委員会具備の大規模地方公共団体による独自の学科試験よりも,人事委員会無き数多の一般市町村の業者委託(公益財団法人日本人事試験研究センター)による教養試験の方が断然難しいのです。まして,専門試験が加わった際には尚更です。
15.地方公共団体職員,特に一般の市町村職員の方にこそ,行政職であることの自信と誇りを持って,国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。
16.同一地方公共団体の議員及び行政職同士にあっても,思想の違いを乗り越えて,連携していただきたいのです。
陳情第36号 動物の殺処分安楽死化を求める意見書提出に関する陳情
(陳情事項)
国及び県に対し,下記事項を求める意見書を提出されたい。
記
1.保健所等の動物の殺処分について,これを安楽死とすること。
2.1.に必要な法令又は例規の改正を行うこと。
(陳情理由)
1.予てより,千葉県も含めて全国的に,飼い主を失った野良犬等の動物が保健所に収容され,受け入れ先が見つからずに殺処分され続けている。
2.これは,専ら人間の勝手な行動により,元々飼われていた愛玩動物が捨てられ,野生の厳しい世界に曝された挙句,捕獲され,甚だグロテスクな施設へ収容され,殺害されるという,我々人類と同様に感情を持った動物を,著しく蹂躪する残虐非道たる行為である。
3.当該施設は,かのナチス・ドイツのアウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所と何ら変わらない。
4.収容動物は,決して安楽死ではなく,意識清明な状態で,もがき苦しみ,激しく痙攣し,失禁及び嘔吐し,白目をむき,じわじわと死に至り,処分直後に床が崩れ,当該ガス室直下のさらなる箱に乱暴に落下し,焼却され,粉砕された石灰の如く骨が残る。
5.2.から4.は動物愛護の精神に著しく反するものであり,看過できない。
6.そもそも,強制力はないにせよ「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」並びに「動物の愛護及び管理に関する法律」に抵触し,また,別件ながらも「陸戰ノ法規慣例ニ關スル條約」(Conventionconcernant les lois et coutumes de la guerre sur terre)(所謂ハーグ陸戦協定)の付帯文書の規則第23条第1項第5号「不必要ノ苦痛ヲ与フヘキ兵器,投射物其ノ他ノ物質ヲ使用スルコト」にまで該当し,つまりは,戦争において敵軍に対してすらしてはならぬ極悪非道たる行為を日常において我々人類の仲間である動物に対して行っていることに外ならない。
7.これを行っているのは,世界でも少数であり,マハトマ・ガンジーの名言では,動物殺処分を行っている国は戦争国家同然とのこと。
8.現在,憲法解釈等で国民が同士討ちをしているが,これは大山鳴動の如く不毛戦で,それよりも殺処分の問題を解決せねばならないし,それに行政が反対なら,当面はせめて安楽死とせねばならない。よって,殺処分の安楽死化への強制力具備へ向けた,法令及び例規の改正のための国及び県に対する意見書の提出が必要となる。
(意見書案・略)
陳情第37号 時限的な職員給与及び議員報酬等の削減による被災地支援に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へお取り計らい願いたい。
記
1.時限的に,船橋市の職員及び議員の給与,報酬及び賞与について,これに一定の率を乗じた額を減額すること。
2.1.による人件費節減分を以て,被災地支援に充てること。
(陳情理由)
1.現在,被災地支援のために多くの方々が尽力下さり,その代表的なものに募金活動があげられます。
2.しかし,これは突発的若しくは一過性のものであり,又は応じる方が限られ,かつ個々の金額も相当に限定されております。
3.やはりここは,全体の奉仕者が国民を代表し,率先して全員一律,相当長期にわたり,生活を困窮させない程度にして決して安くはないものを寄付し続けることが妥当と思料されます。
4.かの建築家アントーニ・ガウディの言葉に興味深きものがあり,少額の寄付をした富裕層に対して「自分を痛めない程度の奉仕は,寄付になど値しない。」と言い放ったとのことです。
5.限られた方が,それも財布の小銭を軽くする程度の寄付では,我々も同じことを,甚だ不謹慎ながらも言ってしまいそうです。
6.行政職及び議員の給与,報酬及び賞与の数パーセントでも時限的に削減し,これを以て被災地支援に充てれば,どれだけ大きな効果が得られることでしょう。一日も早く,被災者の方々に笑顔を取り戻せることでしょうか。
7.今こそ,国の施策又は支援を待っているのではなく,地方から積極的に声を上げ,自ら動く時が来たのであります。
陳情第38号 職員互助会等の会費の改正等に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へお取り計らい願いたい。
記
1.船橋市職員互助会若しくは互助組合又はこれの類について,会費を恒常的に全額職員負担とすること。
2.1.による人件費節減分を以て,当面の間,被災地支援に充てること。
(陳情理由)
1.公務員の職員互助会及び互助組合にあっては,根拠法令があるものの,その会費を多くの団体で税金を以て充ててしまっており,住民の方々及び数多の国民から,相当に厳しく批難されています。
2.如何に根拠法令があろうとも,社会保障制度以外の部分において,その会費が官公庁負担であることは,やはり看過できないのです。
3.誰しも,地域住民はもとより国民の皆様から後ろ指刺されることよりも,愛され,尊敬された方が良いはずです。
4.そして,大阪市,埼玉県北葛飾郡杉戸町及び春日部市をはじめ,当該会費を全額職員負担とし,好評を博している団体が続出しております。
5.地元の役場職員の方が,当該会費を全額負担していると知って,非常に嬉しく思うとともに,当該職員へ敬意を抱き,地元に誇りを持てるようになりました。杉戸町,そして大阪市,春日部市の職員の方々を,素晴らしく思います。
6.誰しも,根拠法令その他の権利を理由に,既得権益に縛られがちですが,これを打破してでも,誠実に新たな正義の一歩を踏み出さねばなりません。
7.そして,当該会費を節減した分を,しばらくの間,被災地支援等に充てるべくものと思料されます。
8.会費を自己負担した分で,被災地支援に貢献できるのです。
陳情第39号 職員採用試験における障がい者雇用の配慮に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へ働きかけられたい。
記
1.船橋市正規職員採用試験において,視聴覚の障がい者に対する実質的欠格事項を廃止すること。
2.その他視聴覚に限らず遍く障がい者に対し,当該試験にあたり,所謂合理的配慮をすること。
3.例えば,学科試験における補助具の使用及び試験時間の延長並びに人物試験における筆談及び手話通訳の許可などがある。
(陳情理由)
1.「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され,官公庁には合理的配慮等の義務が課せられました。
2.地方公共団体一般行政職採用試験において障がい者枠が設置されて久しいものですが,予てより,大きな不満を当事者たちが抱いており,その主たるものは,地方公務員法第16条の欠格事項以外に各団体独自にして何れも共通した勝手な実質的欠格事項の追加です。
3.受験資格の10.5ポイントの活字問題文による筆記試験及び口述による人物試験に対応できる者,であります。
4.これは,明らかに視聴覚障がい者への合理的配慮を放棄した,間接的にして露骨な障がい者差別であり,著しい人権侵害であり,視聴覚に差し支え無き者への一部の奉仕であり,1.の法律施行を抜きにして全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
5.1.の法律に限らず,「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」,「障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律」,「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律」及び「障害者虐待の防止,障害者の養護者に対する支援等に関する法律」と言う多くの素晴らしき法令が可決及び施行されておりますが,社会が追従し切れていないのが現状であり,しかしながら,当該法令を机上の空論と看做し,又は眼高手低若しくは志大才疏などと中傷してはなりません。
6.可決及び施行にあたり,数多の行政職が見えない心の血を多く流し,苦しんだ結果の偉大なる成果物であり,これには相当な正義の意図が込められており,国民はこれを順守せねばなりません。
7.やはり,地方公共団体一般行政職採用試験において,補助具の利用,試験時間延長,手話通訳要請等の合理的配慮を為し,視聴覚障がい者の実質的欠格事項を撤廃し,真摯に共生社会への第一歩を踏み出し,真のバリアフリーを目指さねばなりません。
陳情第40号 地方議員による政党機関紙の庁舎等における販売の自粛に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,お取り計らい願いたい。
記
1.下記理由を踏まえ,議員による政党機関紙の役所庁舎等における行政職への勧誘及び販売行為を禁止すること。
2.全国に波及させるべく各政党に対しても,同様の働きかけをすること。
(陳情理由)
1.全国的に,特に日本共産党の地方議員による役所庁舎内における行政職を対象にした政党機関紙「しんぶん赤旗」の勧誘及び販売行為が常態化しております。
2.議員と行政職との立場関係からして,企業で言うなら役員が社員に物品販売をしているのと同義であり,相当に断り難く,パワハラ行為そのものと看做されて然るべくものであります。
3.この指摘をすると,決まって言論の自由への弾圧だとの反論が来ますが,そのような論点逸らしを防止する観点からも予め申し上げます。決して,特定の政党若しくは党派の機関紙又は思想を否定している訳ではなく,役所庁舎内で議員が行政職に政党機関紙の勧誘若しくは販売を行うことを懸念しているのです。
4.誤解されがちですが,陳情者も含め,本件を問題視している多くの者は,むしろ,かつて日本共産党の支持者だった家庭に生まれ育ち,実家には同党のポスターが常時掲載された時期があり,一般紙とともに日刊で赤旗を購読する境遇にあった者たちです。
5.そして,今でも赤旗の題材,文章及び構成の美しさを尊敬しております。一般紙の偏向報道振り,文章の酷さ(乱れた日本語),構成のグロテスクさ,記事の歩留まりの著しい低さ(ゴシップ率の相当な高さ),又は白抜き極太ゴシック体による猥褻語句連発,青少年の健全なる育成を破壊する甚だ不健全な半裸若しくは全裸その他肢体若しくは特定部位強調のグラビア炸裂を随伴した雑誌広告等に対し,赤旗には一切これらがなく歩留まりも極めて高いのです。(美しい日本語並びにゴシップ及びグロテスク皆無の高純度の記事。)唯一絶対の活字メディアの真骨頂です。
6.かつて,当該ポスターの議員の顔写真の部分のみならず,実家にも吐瀉,排泄及び落書きをされ,あるいは差別的な誹謗中傷の文書の投函をされてもなお,当該掲示を意地でも継続していた過去がございますし,今でも赤旗の記事そのものを応援しております。
7.だからこそ,敷地内に汚物や呪いの文書を投げ込まれていても尚支持を継続させるくらいの魅力があった,あのころの正攻法に戻っていただきたいのです。ドーピング若しくはフライング隠しでタイムを競い,又はつまらぬ反則負けになっては意味がないのです。今後の選挙にも影響します。折角の優れた活字メディアの最高峰なのだから,遍く層に対して,個人的に,正々堂々と乱場で勧誘及び販売すれば良いのです。
陳情第41号 市庁舎等における県旗の掲揚に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,市及び関係機関へお取り計らい願いたい。
記
1.船橋市役所及び出先機関の庁舎等において,県旗も掲揚すること。(但し,これを模した図画等の掲示等でも良い。)
(陳情理由)
1.都道府県行政は,国家行政以上に,区市町村行政に親密であり,常日頃お世話になり,より一層の連帯感を求められます。
2.以前,多くの地方議会へ市旗,都旗及び国旗の総ての掲揚等を求める陳情を出しましたが,これについて,東京都武蔵野市議会の委員会にて,委員の国旗掲揚を支持する発言中に所謂野次が飛び,これが「都旗はクレイジー又はストレンジだ!!」を意味する内容だったとのこと。もしこれが真実ならば,陳情者並びに東京都及びその行政職への誹謗中傷,罵詈雑言及び人格否定並びに人権侵害であり,公人又は全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定される非違行為であり,極めて遺憾であり,甚だ心外であります。所謂嘘,大袈裟又は紛らわしい広告であることを祈らんばかりです。
3.国と市町村との重要なインターフェイスである県政の象徴を,その傘下の市町村が拒絶することについて,理解に相当苦しみます。ましてよそ様ながらも,便宜上頻繁に,市町村と同列にされる特別区にあっては誤解されがちですが,都道府県から独立した市町村ではなく,あくまで都の一機関なので,益々,理解に苦しみます。
4.区市町村議員及び職員に散見される悪癖としては,国家行政庁以上に都道府県に対する妙な意識があることです。
5.都道府県行政職の皆さんは,とてもとても良い方です。怖くはありません。決して,法令サイボーグではありません。我々と同じ人間です。くれぐれも,色眼鏡をかけてはなりません。区市町村行政の仲間であります。偏見,迫害又は差別はいけません。犯罪です。全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
6.地方公共団体職員,特に一般の市町村職員の方にあっては,国家行政庁及び都道府県と対等の立場で連携していただきたいのです。
陳情第42号 公文書等の元号使用廃止等を求める意見書提出等に関する陳情
(陳情事項)
下記事項1.及び2.の実現へ向け,市及び関係機関へお取り計らい願いたい。また,下記事項3.の意見書を提出されたい。
記
1.公文書等の発出文書並びに様式指定及び様式例示の申請書等の収受文書において,これの元号使用を廃止し,又は西暦と併用すること。
2.元号法及び日本国憲法等の規程により禁止されている元号使用の強制を為す,つまりは上位法の優位性に反し,その趣旨に矛盾する例規を探し出し,見つかり次第,直ちにこれの改廃をすること。
3.1.及び2.の事項を求める意見書を,国及び県へ提出すること。
(陳情理由)
1.本件に触れることを相当長期にわたり逡巡しておりました。これについて問題提起をすると,多方面からの法令及び倫理の曲解の上での恐ろしい粛清が待っているからであります。しかし,今となっては大した問題ではなく,自由に意見を発出できるうちに,より多くの問題提起を行ってしまおうと考えるようになりました。
2.元号は,概ねわが国特有の文化であるものの,むしろ元号法及び日本国憲法等の規程により,その使用の強制こそが禁止されており,元号又は西暦の使用は各人の自由であります。
3.しかし,そのことが一般人においてはほとんど知られておらず,これを良いことに国及び地方公共団体は,本来強制してはならぬ元号使用を手続きの申請書及び職員採用試験の申込書等において注意書き明記の上で強制しており,又は様式指定若しくは様式例示の上で,当該様式の日付欄に元号が予め記入され,若しくはその選択肢があり,間接的に強制しているのが現状です。
4.かつて,地方行政が受付窓口で国へ進達すべく資格許認可の国家行政手続きの申請書の日付欄において,これの元号表示をわざわざ二重線及び訂正印で末梢の上,西暦で記入されたお客様がいらして,これに対し法令に基づき賛意を示した陳情者は,念のため当該国家行政機関へ照会したところ,「元号使用のものでないと受理できない。」旨回答を得て,これに対して「お客様は,様式に予め記入された元号の文字をわざわざ消去してまで西暦でご記入いただいている。根拠法令があれば上級官庁に従うべくものの,これが無ければ,上級官庁の顔色伺いよりも住民の方の利益を優先するのがわたくしども地方行政職の使命である。」旨主張し,しばらく強く反論し,悪戦苦闘の末やっとのことで受理に持ち込んだ経験があります。
5.それ以来,当該行政機関の申請書の様式に元号と西暦の選択肢が加わりました。しかし,そのような吐血寸前の心身ともに激しく消耗するようなことを,個別具体に遍く行政機関へ為すのは非現実的であり,仮に陳情者等が甚だ無神経な法令サイボーグであり,又は心臓が数多にあっても不可能です。そもそも,本件問題に関心を持つ方又は西暦表記を強行される方の人口はセクトを除き僅少であります。
6.また,思想・言論・表現の自由は基本的人権の一部を成しますが,基本的人権について多くの方が誤解されています。これは,自然権であり生まれながら当然に具備されているのであって,憲法等の法令の規定によって保障されるものではなく,つまりは最高法規たる憲法の曲解及び改廃を以てすら棄却することなど出来ない,絶対的な権利であります。
7.そもそも,元号の本来的意味は甚だ恐ろしいもので,帝國主義の名残であり,君主の唯一絶対性を誇示するための一手段であります。
8.これもまた,インペリアル,大日本,帝國及び帝都の文言の意味と同様に,一般には知れ渡っておらず,それを良いことに,民間企業も含めた多くの方が,意図的にこれらの表現を堅持しております。
9.あるいは,これらの意味も分からずに多くの方が,見栄えばかりに捕らわれ,当該文言を多用,濫用している現状があります。
10.一方で,多くのリベラルな方による批難激化を受け,多くの団体において,組織の再編等を機に,その名称をインペリアルな語句を含まぬものへ変更しつつあります。例えば,帝国人造絹絲→帝人,帝都電鉄→小田急電鉄,京王帝都電鉄→京王電鉄,帝國車輛工業→東急車輛製造,帝都高速度交通営団→東京地下鉄などがあり,インペリアルな語句が禁忌されつつあります。まして,帝都高速度交通営団にあっては,帝都=「帝國の首都」のみならず,むしろ営団こそが酷い文言であり,その意味は単に経営財団ではなく,「日中戦争遂行に係る国家統制管理の為の特殊法人たる経営財団」のことであり,戦争の資金調達の為の財団であり,平和憲法の趣旨に著しく反する,むしろ保守的にして反社会的な極右の呼称であります。
11.先述の改称の動きは当然なことであり,法令順守の結果であり,インペリアルな思想及び言動並びにこれの押付け自体が,自然権たる基本的人権並びに憲法等の法令が規定する諸権利及び平和を根底から侵害する超絶違法行為だからです。
12.しかし唯一例外として,元号の定着があり,未だ西暦表記化が進んでおらず,その原因は,先述の元号の意味を知らぬ上で予てより使い慣れてしまっている者が数多に上ること,さらにはこの事実を悪用して意図的に元号使用を益々定着化しようとする者が多くいることであります。
13.まして,官公庁の発出文書のみならず,各種申請書の様式にまで元号使用の実質的強制を組み込まれてしまえば,益々,極左な方を除く一般の多くの方が,西暦の使用に際し萎縮してしまい,元号使用者の立場が確立され,外国人及びリベラルな日本人等の西暦使用者が結果として淘汰されてしまい,インペリアル,大日本,帝都,帝國及び営団よりも酷い意味合いを持つ,甚だインペリアルな文言である元号こそが,わが国の古き良き大和魂を偽装した,海外へ誇れぬ悪しき文化として定着してしまいます。
14.また,元号使用の強制及び西暦使用者の淘汰は,一部の奉仕であるとともに,そもそも元号法及び憲法に反する違法行為で,差別であり,人権侵害でもあり,むしろ全体の奉仕者たるに相応しくなき非行と規定されます。
15.よって,公文書等の発出文書並びに様式指定及び様式例示の申請書等の収受文書において,これの元号使用を廃止し,又は西暦と併用することが必要であります。
16.また,元号法及び日本国憲法等の規程により禁止されている元号使用の強制を為す,つまりは上位法の優位性に反し,その趣旨に矛盾する例規を探し出し,見つかり次第,直ちにこれの改廃をすることも,併せて必要となります。
17.そして,この動きを全国へ波及させるため,本陳情と同様の趣旨の意見書を国及び県に提出する必要もあります。
(意見書案・略)
陳情第43号 所得税法第56条の廃止を求める意見書提出に関する陳情
陳情趣旨
地域経済の担い手である中小業者の営業は、家族全体の労働によって支えられています。しかし、日本の税制は、家族従業者の働き分(自家労賃)を、所得税法56条「事業主の配偶者とその親族が事業に従事したとき、対価の支払いは必要経費に算入しない」(条文趣旨)により、必要経費として認めていません。
家族従業者の働き分は事業主の所得となり、配偶者86万円、配偶者以外の家族50万円が控除されるのみで、最低賃金にも達していません。このことによって、社会保障や行政手続きなどの面で弊害が生じています。青色申告にすれば給料を経費にできるという所得税法第57条は、税務署長への届け出2014年1月に、すべての中小業者に記帳が義務化されており、所得税法57条による差別は認めることはできません。
家族の人権を認めない所得税法第56条は廃止すべきと、全国でおよそ450自治体が国に意見書を上げています。また、第63会期国連女性差別撤廃委員会から日本政府に対し、「家族経営における女性の経済的エンパワーメントを促進するために、家族経営における女性の労働を認めるよう所得税法の見直しを検討することを求める」と勧告がなされました。日本の家族経営における配偶者の多くは女性です。世界の主要国では家族従業者の人格・人権、労働を正当に評価し、その働き分を必要経費に認めています。
2015年末に閣議決定された第4次男女共同参画基本計画には所得税法見直しが盛り込まれました。政府は56条廃止に向けた検討を始めていると答弁しています。
家族従業者の人権保障の基礎をつくるために所得税法第56条を早急に廃止することを求める意見書を政府にあげてください。
<陳情項目>
1、家族従業者の労働の社会的評価と働き分を認め、一人ひとりの働き分を認めない所得税法56条を廃止する意見書を政府に提出してください。
文教委員会
陳情第44号 消滅危機の言語の保全及び継承に関する陳情
(陳情事項)
市及び教育委員会並びに関係機関に下記事項を働きかけられたい。
記
1.わが国における消滅の危機に瀕する言語であるアイヌ語の保全及び継承へ努めること。
2.学校図書館及び市立図書館において,アイヌ語に係る図書を,貴重な言語を思わせる目立つ表示を随伴する特別なスペースに置き,各種講習会も併せて開催すること。
(陳情理由)
1.わが国の先住民族であるアイヌ民族の言語であり,世界的に極めて貴重な,他言語からの語彙の借用若しくは継承(例えば,日本語におけるロシア語からの借用では,イクラ(魚卵)「икра」,アジト「агитпункт」,コミンテルン(共産党・暴革派)「Коминтерн」,ノルマ「норма」のようなもの。)を為さず,言語系統においても貴重な,如何なる語族にも属さぬ「孤立した言語」である。
2.そしてアイヌ語は,予てより国際連合教育科学文化機関によって,消滅危機言語の中でも最悪のランクである「最も深刻な消滅の危機に瀕する言語」に分類されている。
3.また,正確な数字は把握できないが,純粋なるアイヌ語話者数は,10人未満となっており,その平均年齢も優に80歳を超えているものと思料される。
4.仮令,地理的に相当有利な北海道内の大学又は首都圏の言語学を強みとする主要若しくは大規模な大学などの教育機関でさえ,一般人によるアイヌ語の履修は,不可能となっている。現に,道内の大学出身者の陳情者自身も,当該履修はとうとう叶わなかった。無念。
5.また,当該教育機関における言語学的研究分野においてすら,その関心の対象とされず,淘汰されつつある。(研究又は教育の対象は,良くても精々,北欧言語程度である。)
6.このままでは,間違いなく我々が生きている間に,アイヌ語は絶滅する。
7.文化の要である言語を失うことで,日本国民によるアイヌ文化全般に対する保全,継承,研究又は教育に対する興味,関心又は意欲も激減し,やがてアイヌ文化そのものが,絶滅してしまうことと思料される。
8.地方公共団体の地域の如何を問わず,わが国の貴重な先住民族の文化の要であるアイヌ語の消滅を,決して看過してはならない。
9.教育行政の現場でもある地方行政から,アイヌ語の保全等に力を入れなくてはならない。
陳情第45号 義務教育課程における平和教育の課題図書に関する陳情
(陳情事項)
市及び教育委員会並びに関係機関に下記事項を働きかけられたい。
記
1.義務教育課程において平和教育の一環として,広島の原爆被爆者による自伝である漫画「はだしのゲン」を課題図書にすること。
2.学校図書館及び市立図書館に当該図書を,「平和教育」を思わせるフレーズを含んだ目立つ様態での特別なスペースに置くこと。
(陳情理由)
1.近頃,動物の殺処分及び国政における戦闘的態勢の推進,歪曲した愛国心及び人権意識の助長,アイヌ及び在日朝鮮人への差別及び弾圧並びに戦犯の英霊化及び神格化などを,著しく不当に合理化,擁護若しくは賛美し,又は正当化する情勢が加速しつつある。
2.また,保守,革新及び中立不問で,日本国民が,己を正当化せしめ,自身に不都合な相手を一律悪と決め付け,又はこれに不当若しくは過剰な怨恨呪詛を抱き,淘汰しようとする傾向に陥りつつある。
3.そもそも,保守,革新又は中立の何れにおいても,その自由が保障されており,それぞれが平等に良心及び正義に基づく存在である。
4.しかしながら,保守,革新及び中立の何れに属する者たちにおいても,互いに他者の存在,意見若しくは思想を否定し,又はこれを悪と看做し,杓子定規に怨恨呪詛に充満した「反対」のフレーズの連呼を為す。自身の意見に染めることは,分かり合うことではない。
5.如何に各自に正義の意図があろうとも,「反対」を連呼し,又は相手を悪と決め付けた時点で,彼ら自身が,他者を理解しようとも努めない,他者への思い遣り無き攻撃的な悪に転身する。
6.この悪に,保守も革新も中立もない。
7.古き良き昭和の大和魂を取り戻すためにも,今一度,平和教育に尽力する必要がある。異なる意見を認めることが,分かり合うこと。
8.動物の殺処分の問題と同様に,この戦争の問題も,活字情報だけでは残念ながら,その悲惨さは伝わらない。
9.活字だけでも相当に強烈な描写であり,さらに情け容赦ないハードなタッチのイラストも加わった上での暴力描写満載の戦争漫画である「はだしのゲン」にあっては,物議を醸すものの,戦争の悲惨さを直球で伝達する極めて有用なメディアであるとともに,活字及び画像媒体の芸術作品としても至高の傑作図書として知られている。
10.戦争の悲惨さと併せて命の尊さを学ぶことで,人間形成に相当に良好な影響を与え,将来,真っ当な成人になることと思料される。
11.これにより,わが国における猟奇的又は凶悪な犯罪が減少するとともに,平和的外交へ向けた寄与を為せるものと期待できる。
陳情第46号 超絶公然猥褻行為を表すオブジェの撤去を求める意見書提出に関する陳情
(陳情事項)
東京都中央区に対し,下記事項を求める意見書を提出されたい。
記
1.東京都中央区立浜町公園に設置されている猥褻なオブジェを撤去すること。
2.その他にも公衆において猥褻なオブジェ等がないか調査し,見つけ次第,同様に撤去すること。
3.景観に関する法令及び例規の周知並びにこれの順守に関する注意喚起をすること。
(陳情理由)
1.東京都中央区立浜町公園の敷地内の東京都中央区立総合スポーツセンターの付近に,全裸の少女たちが組体操をしているオブジェが設置されている。
2.下にいる少女1が,相手の少女2を高く持ち上げている。
3.少女2は,大きく反り返り,足を開き,著しく不当に,いやらしく自身の局部を強調している体位をとっている。
4.少女1の長い頭髪が,ねじれるようにしぼられ,固く逆立ち,これの先が少女2の局部を直撃し,いかにも,そこへ挿入の上,特定部位を強く刺激せんばかりの猥褻な様態である。
5.一方,当該公園入口付近には,小便小僧なるものがあるが,その大袈裟な様態から,どう見ても,排泄しているのではなく,別の猥褻な行為に及んでいるものと思料される。
6.何も至近距離で凝視せずとも,遠くから片側の視野の辺縁に映っただけでも,思わず首をそちらへ遣ってしまうほどの,相当なインパクトを放つ,異様かつ強烈な猥褻振りである。
7.まして,公立にして児童及び青少年が頻繁に利用する施設である。
8.そもそも,これらは「東京都青少年の健全な育成に関する条例」及び「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」に著しく抵触するものでもあり,速やかに撤去せねばならない。
9.当該猥褻振りは,成人に対してすら衝撃を与えるものであり,児童及び青少年に対しては,PTSDに罹患させ,又は学業等に対する集中力を破壊し尽し,その他の生活にも支障を来し,進学等の失敗のみならず,身体的若しくは精神的な官能の健全な成長を著しく阻害され,又は猟奇的性犯罪者予備軍若しくは当該犯罪者そのものになるリスクを与え,その他今後の人生を破壊する危険性がある。
10.わが国においては,アヴァンギャルドなどと言う,芸術及び表現の自由を大義名分にした,不貞,猟奇的,性的若しくは暴力的な行為を正当化し,又は著しく不当に賛美若しくは助長する動きが加速しつつあるが,子供たちの明るい未来の為にも,社会正義の貫徹の為にも,身近な問題からひとつひとつ個別に是正し,やがて地方から声をあげ法整備へつなげ,包括的に禁止して行かねばならない。
(意見書案・略)
陳情第47号 学校給食の献立の改善等に関する陳情
(陳情事項)
下記事項の実現へ向け,教育委員会及び関係機関に働きかけられたい。
記
1.行き過ぎた贅沢な献立を止めること。
2.ずれた洋食化及び偏食を是正すること。
3.古き良き大和魂を宿し,疾病予防及び体調管理等の健康に寄与する,かつての和食を多くすること。
4.食材等に,被災地のものを積極的に使用すること。
(陳情理由)
1.ここのところ教育現場において,いじめ問題が危惧される一方で,学生を著しく不当にお客様扱いする傾向に陥っております。
2.そのひとつに,学校給食のグルメ化があり,高級でごってり濃厚風味のデザートや選択メニューなどと言う,青少年の健全な育成とは逆行するものもございます。これ自体が非常に甘く高カロリーであり,味覚も衰退し,より一層貪欲にごってり濃厚なものへ嗜好を示す体質になります。
3.また,管理栄養士等が献立に創意工夫を為すのは賛成しますが,欧米人が侍や忍者を勘違いするように,日本人の食文化その他西洋文化に理解無きまま,本場のものとは乖離した洋食化を推進し,日本人の体質及び食感にそぐわぬ偏食化を助長しています。(ある自治体では,女性パティシェ一押しの・・・と言う献立の解説文がありましたが,総体ではなく女性に向かって男性形を宛てるのは女性蔑視と思料されます。そして,奇人変人たる陳情者はとてもとても気に入っておりますが,一般の方々にとっては甚だグロテスクで絵具の如く強烈な色彩のごってり濃厚ソース満載の洋物パスタなどのアヴァンギャルドな献立が目立ち,強い苦情を受けていました。)
4.さらに,平成の方は,古き良き本来の和食を知らないのです。これは,何れも薄味で,塩分及び糖分も薄目で,他の栄養価満載であり,疾病の予防にもなります。
5.また,彼らは箸を使いこなせません。
6.食器の正しい使い方を幼少期に習得させるとともに,体調管理及び疾病予防並びに正しい味覚及び嗜好の発達のためにも,やはり古き良き和食を学校給食でこそとる必要があります。
7.魚や納豆などの癖の強い大和魂満載の献立を多く採り入れることで,肥満,心疾患,脳出血及び脳梗塞の予防とともに,好き嫌いも早期に矯正できます。
8.また,学校給食の食材に被災地のものを多く使用することで,その復興支援にも寄与できます。
陳情第48号 義務教育費国庫負担制度の堅持の意見書提出に関する陳情
【陳情事項】
平成29(2017)年度予算編成にあたり「義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
貴議会におかれましては、日ごろより学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質を培うためのものです。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。
国において、平成23(2011)年度に小学校1年生の35人以下学級が実現しました。平成24(2012)年度は、新たに小学校2年生の35人以下学級編制が可能となり、各都道府県においても、学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われています。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点からいえば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに下げられたりした場合、自治体によっては「40人学級」や「教職員定数」が維持されないことが危惧されます。義務教育の水準に格差が生まれることは必至です。
学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、「義務教育費国庫負担法」第一条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものです。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てきます。よって、私たちは義務教育費国庫負担制度の堅持を強く要望します。
貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
(意見書案・略)
陳情第49号 教育予算拡充の意見書提出に関する陳情
【陳情事項】
平成29(2017)年度予算編成にあたり、憲法・子どもの権利条約の精神を生かし、子どもたちによりよい教育を保障するために、「国における平成29(2017)年度教育予算拡充に関する意見書」を貴議会において採択していただき、政府及び関係行政官庁あてに意見書をご提出いただきたくお願い申し上げます。
【陳情理由】
貴議会におかれましては、日ごろから学校教育への深いご理解とご配慮をいただき深く感謝申し上げます。
船橋市におかれましては、スクールカウンセラーの活動日数の増加や各種データの情報管理システムの構築など、人的配置や教育環境の整備に手厚く講じて頂いており、心より感謝申し上げます。
さて、教育は日本の未来を担う子どもたちを心豊かに育てる使命を負っております。しかしながら、社会の変化とともに子どもたち一人ひとりをとりまく環境も変化して、教育諸課題や子どもの安全確保等の課題が山積しています。また、東日本大震災、原子力発電所の事故からの復興も未だ厳しい状況の中にあるといわざるをえません。さらに、熊本地震により甚大な被害が発生し、多くの方々が被災されています。子どもたちの健全育成をめざし豊かな教育を実現させるためには、子どもたちの教育環境の整備を一層すすめる必要があります。
そこで、以下の項目を中心に、平成29(2017)年度にむけての予算の充実をはたらきかけていただきたいと考えます。
1.東日本大震災、熊本地震からの教育復興にかかわる予算の拡充を十分にはかること
2.少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期に策定・実現すること
3.保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること
4.現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業にかかわる予算をさらに拡充すること
5.子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること
6.危険校舎、老朽校舎の改築や更衣室、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること
7.子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、基準財政需要額の算定基準を改善し、地方交付税交付金を増額すること
など
以上、昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くあります。
貴議会におかれましては、本陳情の趣旨についてご審議いただき、議決の上、政府及び関係行政官庁あてに意見書を提出していただきたくお願い申し上げます。
(意見書案・略)
陳情第50号 教科書贈収賄事件について速やかで厳正な捜査を求める意見書提出に関する陳情
■陳情の趣旨
この度、教科書発行各社が検定中の教科書を教員等に見せ、謝礼を渡していた事実が明らかになった。この明かな贈収賄事件という犯罪に対する刑事告発を受けながら東京地検特捜部は目立った動きをしていない。そこで速やかで厳正な捜査を行うよう意見されたい。
■陳情の理由
本年1月の文部科学省の発表によれば義務教育の教科書発行会社10社が本来禁止されている外部に見せ、金品など謝礼を支払っていた。この数は4000人に及ぶ。これは誰が見ても明かな贈収賄事件であり、犯罪である。我が国が法治国家である以上、それに関係した者は全て然るべき刑事罰の対象となることは自明である。
肝心の捜査がいつ始まるかと注目しているが、一向に動き出す気配がない。
公と正義につくす検察が、これまで明らかな、しかも大規模な犯罪行為を前に万が一にもその手をこまねいているようなことはあってはならない。
教育現場で起きた今回の不正は、子供たちが本来なら最も範とすべき教師への信頼や教育行政への信頼を地に落としめた。
国民の公務員への不信が増大するような事態が起きぬよう、速やかに厳正な捜査を遂げられることを切に願うものである。
ついては、市民の意見を代表する船橋市議会として、現場の意見書を東京地検特捜部長宛に提出願いたい。
以上
陳情第51号 公立の全小中学校への特別支援教育支援員の配置に関する陳情
1.陳情趣旨
平成19年度の学校教育法の改正によって、小中学校等に在籍する教育上特別の支援を必要とする障害のある児童生徒に対して、障害により困難を克服するための教育を行うことが明確に位置づけられました。
このうち、小学校および中学校には、学校教育法施行令第5条に定める認定就学者をはじめ、様々な障害のある児童が在学しており、特に、通常の学級においては、LD、ADHD,高機能自閉症等の児童生徒が約6パーセントの割合で在籍している可能性が示されています。
このような状況を踏まえ、国は、小学校および中学校においては発達障害を含む様々な障害のある児童生徒に対する学校生活上の介助や学習活動上の支援などを行う「特別支援教育支援員」の計画的配置が可能となるよう、平成19年度より地方財政措置しています。
しかし、船橋市にあっては、地方交付税の交付を受けながらも、全校配置にはなっていません。
全校に配置されれば、特別の支援を必要とする児童生徒の日常生活上の介助、学習の支援が十分にできるようになります。
担任の負担が軽減することで、その他の児童生徒の安全が守られ、学習する権利が保障されます。
また、平成22年6月28日付け船橋市教育委員会学務課作成の「教員の勤務実態に関する調査結果の報告」にも、発達障害を持つ子どものための人員配置が教職員の超過勤務を解消する施策として有効であることを明らかにしています。
よって、市は、特別支援教育にかかわる予算を増額し、国の指針通り、市内の全ての学校に支援員を配置、より充実した施策を実施すべきです。
2.陳情事項
(1)船橋市内の全小・中学校に「特別支援教育支援員」を配置して下さい。