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発議案(議員提出議案)平成19年第1回定例会

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発議案第1号 船橋市市税条例の一部を改正する条例

(提出者)金沢和子
(賛成者)伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子
船橋市市税条例(昭和29年船橋市条例第30号)の一部を次のように改正する。
第31条第2項の表第1号中「3,000,000円」を「3,600,000円」に改め、同表第2号中「1,750,000円」を「2,100,000円」に改め、同表第3号中「410,000円」を「492,000円」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市市税条例の規定は、施行日以後に終了する事業年度分の法人の市民税、連結事業年度分の法人の市民税及び計算期間分の法人の市民税について適用し、施行日前に終了した事業年度分の法人の市民税、連結事業年度分の法人の市民税及び計算期間分の法人の市民税については、なお従前の例による。
理由
定率減税や控除等の廃止により、個人には増税となっているが、法人に対する減税は継続され、税負担の不公平が生じている。一定規模以上の資本金等の法人に負担を求める必要がある。これがこの条例を提案する理由である。

 発議案第2号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、石崎幸雄、斎藤忠、佐々木克敏、中村実、金沢和子、神田廣栄、斉藤守、大矢敏子、木村哲也、佐藤新三郎、小森雅子、槇啓己子
船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
第14条及び第17条中「3人」を「発議者を含め3人」に改める。
第98条第2項中「第109条の2第3項」を「第109条の2第4項」に改める。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備等を行う必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

 発議案第3号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、石崎幸雄、斎藤忠、佐々木克敏、中村実、金沢和子、神田廣栄、斉藤守、大矢敏子、木村哲也、佐藤新三郎、小森雅子、槇啓己子
船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号キ中「収入役」を「会計管理者」に改める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により、なお従前の例により在職するものとされた収入役のその任期中においては、改正後の船橋市議会委員会条例の規定は適用せず、改正前の船橋市議会委員会条例の規定は、なおその効力を有する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

 発議案第4号 安全・安心の医療・看護の実現に関する意見書

(提出者)門田正則
(賛成者)谷口昭夫、上林謙二郎、藤尾真子、高橋忠、関根和子、鈴木和美、早川文雄、小森雅子、槇啓己子
急速な高齢化の進展、医療の高度化・専門化等に伴い、保健・医療・福祉に対する需要が増大してきており、その担い手となる医師・看護師の確保が重要かつ緊急の課題となっている。
このような状況の中、国では平成18年(2006年)8月、医師不足が深刻になっている県において暫定的に大学医学部定員をふやすなどの新医師確保総合対策を発表した。
また、看護師確保対策として、資格を持ちながら働いていない潜在看護師の再就業促進などの施策を実施している。
しかしながら、本市においては、医師の配置基準が全国平均を下回っており、病院が閉鎖に追い込まれたり、産科医・小児科医が不足するなどの実態がある。
また、看護師の需給状況は、医師会や看護協会の実態調査からも深刻な求人倍率となっており、病院によっては必要な看護師を確保できない事態も生じている。
よって、政府においては、地域の深刻な状況にかんがみ、将来にわたって国民だれもが安心して質の高い医療・看護などを等しく受けられる機会を確保するため、医師・看護師の確保対策の充実強化を図るため、下記の緊急対策を講じるよう、強く要望する。

1.医師の緊急配置及び医師派遣のシステムを構築すること。
2.医師の養成数を抜本的にふやすとともに、医師と看護師の配置基準を引き上げ、地域への定着のための施策を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

 発議案第5号 戸籍法の早期改正に関する意見書

(提出者)松嵜裕次
(賛成者)石崎幸雄、斎藤忠、佐々木克敏、中村実、小森雅子、槇啓己子
現在、個人情報保護に関する法整備の進展とともに、行政機関等においても、より適切な個人情報の保護を図ることが喫緊の課題となっている。特に、平成17年(2005年)4月から個人情報保護法が全面施行された中にあって、戸籍の公開制度を悪用して、他人の戸籍謄抄本を不正取得、不正利用する事件が相次いでおり、戸籍法に対する国民の不満や不安が高まっている。
そうした現状を背景に、戸籍法の見直しを検討してきた法制審議会(法相の諮問機関)の戸籍法部会は、作年12月、戸籍法改正の要綱案をまとめた。
要綱案では、交付請求者の本人確認を実施し、第三者による戸籍謄抄本の交付請求については正当な理由がある場合のみ交付し、弁護士などの資格者による請求については依頼者名と具体的理由の明示などの条件を付与するなど、これまでの原則公開から原則非公開へ変えるものである,
戸籍は個人の身分事項、家族関係などの情報が満載されているにもかかわらず、公証のために原則公開とされてきた。しかし、不正請求・不正利用を防止し、プライバシーを保護する観点から、早急に戸籍の公開制度を見直すとともに、不正請求・不正利用に対する罰則を強化すべきである。
よって、政府においては、早期に戸籍法改正を実現するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣

 発議案第6号 ホワイトカラー・エグゼンプションの導入断念に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、小森雅子、槇啓己子
政府・与党は、ホワイトカラー・エグゼンプション(労働時間規制の除外制度)の今国会の法案提出を見送った。しかし、今年7月の参議院選挙後には再び法案提出を図ろうとしている。
ホワイトカラー・エグゼンプションの導入は、8時間労働制の大原則を壊し、残業代ゼロで幾らでも働かせることができる仕組みをつくることにある。この制度に対し、労働者が大反対しているのみならず、マスコミでも、「残業代なし制度・だれにメリットがあるのか」、「歯どめを失う長時間労働」と批判している。
政府は「説明不足だった。理解を求めていく」としているが、国民の願いに逆らう制度を幾ら説明しても理解を得られるものではない。
日本では、残業時間は、労使協定を結べば、過労死ラインの月80時間を上回る95時間の残業が認められている。現在に至っても、日本の長時間労働の異常さは、国際的に見て際立っており、残業代ゼロ・残業やらせ放題の合法化を求める財界・大企業の横暴勝手は許されない。長時間・過重労働の規制こそ求められているものである。
よって、政府においては、ホワイトカラー・エグゼンプションの導入を完全に断念・撤回するよう、強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

 発議案第7号 全国一律最低賃金制度創設に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、小森雅子、槇啓己子
働いても働いても貧しさから抜け出せない貧困層が拡大しており、最低賃金で働いても貧困にならない社会を目標に、抜本的な賃金体系の改善が必要となっている。そして、最低賃金については、貧困と格差を土台から正す抜本的な引き上げが求められている。
現在、平均最低賃金は、時給にしてわずか673円であり、フルタイムで働いても月12万円程度にしかならない。このような低い賃金では、生活が成り立たず、かけ持ちで労働を強いられ、健康を害す人も出ている。
国際基準では、平均的所得の5割以下を貧困世帯としており、欧州諸国の最低賃金は、労働者の平均的所得の4~5割台である。しかし、日本の現行最低賃金は、労働者の平均的所得の32%であり、連合や全労連は、労働者の平均的所得のおよそ5割に当たる時給1,000円以上への引き上げを要求している。
時給1,000円への引き上げは、中小企業の経営を圧迫するとの議論があるが、最低賃金の抜本的引き上げは、中小業者の経営を応援する政治と同時並行で進めることが大切である。また、大企業が、下請に対して最低賃金を全く無視して、低い単価を押しつけている無法をやめさせ、労働法制の規制緩和の見直し、中小企業を支援する政治の責任を果たすことが必要である。
労働者賃金の底上げは、個人消費を活発にし、商店街を元気にする源にもなる。
よって、政府においては、最低賃金の抜本的引き上げと全国一律の制度創設を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

 発議案第8号 柳沢厚生労働大臣の辞任・罷免を求める意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、小森雅子、槇啓己子
柳沢厚生労働大臣が、女性を「子供を産む機械」と発言(1月27日、島根県松江市で)したことをめぐって、日本じゅうに批判が広がっている。
この柳沢発言は、女性の人格と尊厳を否定し、女性を人口政策の道具と見る暴言であり、少子化問題を含む福祉、健康、労働の分野で国民の人権を守ることを職責とする厚生労働大臣として、許しがたいものである。また、少子化の原因が女性にあるかのように述べ、政治の責任を全く免罪している点でも、厚生労働大臣としての資格がない。
国際的には、子供を産むか産まないか、いつ産むかを決定する基本的権利は、すべてのカップルと個人が持っており、国家が個人に目標や割り当てを強制してはならないことが確認されている(1994年、国際人口・開発会議)。
今日の日本の少子化問題は、その根本に、大企業中心主義の自民党政治による不安定雇用の増大や長時間労働、子育ての経済的負担の増大、社会保障の改悪などがあり、日本ではカップルと個人が望むような選択をできない状況がつくり出されている。
柳沢厚生労働大臣は、少子化の原因が女性にあるかのように述べ、一方、みずからも担っている自民党政治が、産みたくても産めない現実をつくり出してきたことに対する自覚も反省もない。
少子化問題の克服は、日本の将来にかかわる重大な問題であり、このような発言を行う柳沢氏がその担当大臣の任にふさわしくないことは明らかである。
よって、柳沢厚生労働大臣の辞任・罷免を要求する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
(提出先)内閣総理大臣

 発議案第9号 改憲手続法(国民投票法)の国会提出反対に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、小森雅子、槇啓己子
安倍首相は、自分の任期中に憲法を変えるとして、5月3日までに、そのための手続を定める改憲手続法(国民投票法)を成立させるとしている。
この流れには、2つの重要な問題が含まれている。
1つ目は、そもそも、憲法を変える必要性については、国民の間からわき上がった声ではなく、憲法第9条の戦争放棄規定を改悪して戦争ができる国づくりを進める一部の政治勢力の思惑から始まっていることである。
2つ目は、この改憲手続法(国民投票法)案の正当性への疑問である。
この法案では、国民の過半数の賛成を成立条件にしていないばかりでなく、投票率が50%を超えることも成立要件としていない。これでは、ごくわずかの賛成で国の形を根本的に変える、異常な仕組みがつくられることになる。
よって、政府においては、このような異常な仕組みづくりを進める改憲手続法(国民投票法)の国会提出を断念するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣

 発議案第10号 消費税率引き上げ中止に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、小森雅子、槇啓己子
日本経団連は、今後10年の方針を明らかにしたが、その中で「2011年までに消費税率を2%程度引き上げる」としている。また、政府税制調査会も、平成17年の答申で、税率の引き上げをしていくことが必要とし、今年の参議院選挙後には、消費税率引き上げについて議論を進めようとしている。
最近の税制改正は、低所得者などに税負担を課すものとなってきた。平成15年には、配偶者特別控除の上乗せ部分の廃止、16年度には年金所得控除の縮減と老年者控除の廃止、平成17年、平成18年には定率減税が廃止された。配偶者特別控除、老年者控除は、所得金額が1000万円を超える納税者にはもともと不適用の控除であり、負担増は、もっぱら中低所得層であった。定率減税は、恒久的減税として法人税率引き下げ、所得税の最高税率引き下げとセットで行われたものであるが、法人税率は、引き下げられたままとなっている。
本来、税は、偏った富や収入を平準化する所得再配分機能という重要な役割を持っているが、たび重なる累進税率の緩和により、格差が広がる原因となってきた。
消費税は、所得の低い人ほど負担率が高くなるという逆進性の高い税制であること、また生活必需品にもすべて同一の税率で課税されるため、EUなどと比べても負担が重いものとなっている。さらに、導入時、福祉に使うとしていたが、使われたのは6%程度で、大企業の法人税の引き下げに使われてきたのが実態である。
たび重なる庶民増税に加え、消費税率の引き上げを行うことは、国民生活を危機に陥れることになる。
よって、政府においては、消費税率の引き上げは行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣

 発議案第11号 パトリオットミサイル・PAC3の配備中止に関する意見書

(堤出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、槇啓己子
政府は、北朝鮮の弾道ミサイル発射を受け、パトリオットミサイル・PAC3の配備計画を前倒しで進め、最初の1基を、航空自衛隊第1高射群の本部がある入間基地(埼玉県)に本年度中に配備し、その後、本年末までに、同高射群の陸上自衛隊習志野駐屯地、霞ヶ浦(茨城県)、武山(神奈川県)の3基地に1基ずつ配備しようとしている。
PAC3の配備は、アメリカの「ミサイル防衛(MD)」に組み込まれ、自衛隊が米軍の先制攻撃戦略と一体となって活動することになり、憲法上禁じられている集団的自衛権の行使に当たるものである。
習志野駐屯地は、船橋市、八千代市、習志野市の人口90万人が在住する3市に取り囲まれたところに位置しており、基地への攻撃やPAC3の事故、迎撃という事態になれば近接住民の被害ははかり知れない。危険きわまりないPAC3の配備は、当然に容認できるものではない。
北朝鮮の核問題について、この間、日本国政府自身も加わった6カ国協議の中で、核放棄に向けた具体的な措置をとることで合意が見られた。北朝鮮のミサイル発射の問題についても、政府は外交努力によって国民の不安を解消すべきである。
よって、政府においては、習志野駐屯地はもとより、国内の自衛隊基地、米軍基地のいずれにおいても、アメリカのミサイル防衛(MD)に基づくPAC3の配備を中止するよう、強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成19年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛大臣