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発議案(議員提出議案)平成18年第4回定例会

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発議案第1号 船橋市高齢者自立支援のためのベッド貸与に関する条例

(提出者)関根和子
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏
(目的)
第1条 この条例は、介護保険の福祉用具貸与による特殊寝台(以下「ベッド」という。)の貸与を受けられない者に対し、自立支援のためにベッドを貸与することにより、介護予防の観点から在宅高齢者の生活の質を確保するとともに、自立した生活を支援することを目的とする。
(対象者)
第2条 ベッドの貸与を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。
(1) 市内に居住し、市の介護保険の被保険者であること。
(2) 第4条の規定による申請をする日において、要支援1、要支援2、要介護1又は経過的要介護の認定を受けていること。
(委託)
第3条 市長は、ベッドの搬入、設置、保守等について、介護保険法(平成9年法律第123号)第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者で、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第3条の2第1項に規定する福祉用具専門相談員を配置するもの(以下「事業者」という。)に委託するものとする。
(申請)
第4条 ベッドの貸与を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(貸与の決定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、貸与の可否を書面により、申請者に通知しなければならない。
(貸与の期間)
第6条 貸与の期間は、貸与を開始した日からとし、貸与の決定を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当した場合は、貸与を終了するものとする。
(1) 介護保険の認定において、自立と判定されたとき又は要介護2、要介護3、要介護4若しくは要介護5と認定されたとき。
(2) 市の介護保険の被保険者でなくなったとき。
(3) 市内に居住しなくなったとき。
(4) 介護保険施設等に入所したとき。
(5) ベッドの貸与を辞退したとき。
(6) 虚偽の申請により貸与を受けたとき。
(7) 前各号に掲げるものの他、市長が貸与の必要がないと認めたとき。
(費用の負担)
第7条 利用者はベッドの貸与を受けたときは、別表に定めるところにより費用の一部を直接事業者に支払わなければならない。
(ベッドの使用)
第8条 利用者は、ベッドを善良な管理者の注意をもって使用するものとし、故意又は、過失によりベッドをき損したときは、損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
2 利用者は、ベッドを貸与の目的に反して利用し、譲渡し、貸し付け、又は担保に供してはならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。

理由
この条例は、介護保険法の見直しにより、平成18年4月1日以降福祉用具の特殊寝台貸与が受けられなくなった高齢者に対し、自立支援のための特殊寝台貸与を行うため、所要の定めをするものである。

 発議案第2号 船橋市障害者自立支援法に基づく利用者負担額の助成に関する条例

(提出者)岩井友子
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、石川敏宏、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
(目的)
第1条 この条例は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービスの利用を促進するため、障害福祉サービスを利用した際の利用者負担額を助成することにより、障害児及び障害者が地域で安心して自立した生活を送ることができるようにすることを目的とする。
(助成の要件)
第2条 利用者負担額の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかを満たした者(以下「助成対象者」という。)とする。
(1) 障害者自立支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項第2号又は第3号に該当する市町村民税世帯非課税者(以下「低所得者」という。)であって施設入所を除く障害福祉サービスの利用者
(2) 児童デイサービスを利用している児童の法第4条第3項に規定する保護者(以下「保護者」という。)
(助成額等)
第3条 助成対象者に助成する額(以下「助成額」という。)は、助成対象者が、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者及び法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスを行う事業者(以下「事業者」という。)に支払う次に掲げるものに係る利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)とする。
(1) 介護給付費
(2) 訓練等給付費
(3) 特例介護給付費
(4) 特例訓練等給付費
(5) その他市長が定めるもの
(助成の申請)
第4条 利用者負担額の助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(助成の可否の決定)
第5条 市長は、前条による申請があったときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を通知する。
(助成の請求)
第6条 前条の規定による費用の助成決定の通知を受けた者は、利用者負担額を市長に請求しなければならない。
(助成資格の喪失)
第7条 助成対象者が、次の各号のいずれかに該当したときは、助成を受ける資格を失うものとする。
(1) 市内に居住しなくなったとき
(2) 第2条の助成の要件を満たさなくなったとき
(3) 施設に入所したとき
(4) 虚偽の申請により助成を受けたとき
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
理由
障害者自立支援法施行により負担増になっている利用者負担額や保護者負担額を助成することで、障害者福祉サービスの利用を促進して、障害者福祉の増進を図る。これが、この条例案を提出する理由である。

 発議案第3号 船橋市児童福祉施設入所費用助成条例

(提出者)岩井友子
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、石川敏宏、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
(目的)
第1条 この条例は、児童福祉施設を利用している児童の保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)に対し、保護者にあっては利用者負担額の、扶養義務者にあっては入所に要する費用の全部又は一部を助成することにより、保護者等の経済的負担の軽減を図り、もって児童福祉の増進に寄与することを目的とする。(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設をいう。
(2) 保護者 法第24条の3第6項に規定する施設給付決定保護者をいう。
(3) 利用者負担額 法第24条の2第2項の厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額から同項に規定する障害児施設給付費の額を控除した額及び法第24条の2第1項に規定する特定費用の額をいう。
(4) 扶養義務者 民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。
(5) 入所に要する費用 法第56条第1項及び第2項の規定により扶養義務者が徴収される児童福祉施設への入所に要する費用をいう。
(助成の要件)
第3条 利用者負担額又は入所に要する費用(以下「費用」という。)の助成を受けることができる保護者等は、市内に居住し、かつ、住民基本台帳又は外国人登録原票に登録されている者であって、現に費用を納入しているものとする。
(助成の額)
第4条 助成の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 通所の施設を利用する者 別表第1に定める額
(2) 入所の施設を利用する者(別表第1に定める階層区分に該当する者に限る。) 利用者負担額
(3) 入所の措置を受けている者 別表第2に定める額
(助成の申請)
第5条 費用の助成を受けようとする保護者等は、市長に申請しなければならない。
(助成の可否の決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(助成の請求)
第7条 前条の規定による費用の助成決定の通知を受けた者は、保護者にあっては利用者負担額を、扶養義務者にあっては入所に要する費用を児童福祉施設に支払った日から2年以内に市長に請求しなければならない。
(届出の義務)
第8条 費用の助成を受けている保護者等は、申請事項に変更が生じたときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。
(助成決定の取り消し等)
第9条 偽りその他不正の手段により、費用の助成決定を受け、又は助成を受けた保護者等があるときは、市長は、費用の助成決定を取り消し、又は既に助成した費用の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成19年1月1日から施行する。

理由
障害者自立支援法施行により負担増になっている保護者負担額を助成することにより、障害児の療育を支援し、児童福祉の増進を図る。これが、この条例案を提出する理由である。

 発議案第4号 船橋市市政に係る重要な計画の議決等に関する条例

(提出者)草野高徳
(賛成者)松嵜裕次、石崎幸雄、斎藤忠、佐々木克敏、中村実、金沢和子、神田廣栄、斉藤守、佐藤新三郎、小森雅子、槇啓已子
(目的)
第1条 この条例は、市政に係る重要な計画の策定、変更又は廃止(以下「策定等」という。)について議会の議決又は議会への報告を義務付けることにより、議会及び市長その他の執行機関がともに市民に対する責任を担いながら、市民の視点に立った透明性の高い市政を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 市政に係る重要な計画 基本計画及び各行政分野における基本的な計画等をいう。
(2) 基本計画 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項に規定する基本構想に基づき市の行政分野全般に係る政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画をいう。
(3) 各行政分野における基本的な計画等 計画の概要を事前に公表し、市民から意見を募集する計画で次に掲げるものをいう。
ア 個別の行政分野における施策の基本方針その他基本的な事項を定める計画
イ 個別の行政分野の計画(アに掲げるものを除く。)
(議会の議決すべき計画)
第3条 市長は、基本計画の策定等をするときは、議会の議決を経なければならない。
(議会に報告すべき計画)
第4条 市長その他の執行機関は、各行政分野における基本的な計画等の策定等をしようとするときは、策定等の過程において、その理由及び概要を議会に報告しなければならない。
(意見の申出)
第5条 議会は、市政に係る重要な計画の策定等の必要があると認めるときは、市長に対し、意見を申し出ることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第4条の規定は、この条例の施行の日以後に市長その他の執行機関が計画の概要を事前に公表し、市民から意見を募集する計画について適用する。
理由
市政に係る重要な計画の策定等について、議会の議決又は議会への報告を義務づけることにより、議会の監視機能を強化するとともに、市民の視点に立った透明性の高い市政を推進する必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

 発議案第5号 子供の権利保障に関する意見書

(提出者)小森雅子
(賛成者)石崎幸雄、松嵜裕次、斎藤忠、金沢和子、草野高徳、槇啓已子
近年、子供に対する虐待、いじめ、児童ポルノの蔓延、子供の性被害など、子供の権利侵害は、ますます深刻化している。子どもの権利条約の精神に基づき、幅広く子供の権利を保障する取り組みが求められている。
日本が、国連の子どもの権利条約を批准・発効してから12年がたつが、まだまだその精神が行き渡っているとは言いがたく、今後、国及び地方自治体では、その精神に基づいた取り組みを強める必要がある。
よって、政府においては、子供の権利侵害の実態を早急に調査するとともに、子どもの権利条約の精神を尊重し、子供の権利を保障する仕組みづくりに取り組むよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣

 発議案第6号 難病医療費公費助成適用範囲見直し反対に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、小森雅子
厚生労働省は、平成18年度第1回特定疾患対策懇談会の検討で、パーキンソン病及び潰瘍性大腸炎患者が5万人を超え希少性がないこと及び予算が不足していることを理由に、医療費助成対象者の絞り込み、軽症者の切り捨てを行おうとしている。これに対して、日本難病・疾病団体協議会を初めとする多くの団体、個人が、反対する声を高めている。
本助成の適用範囲の見直しは、臨床調査個人票の病期・重症度により判断されると思われるが、潰瘍性大腸炎のように再燃(中等症以上)と緩解(軽症)を繰り返す患者の実態をその時点、または短期間での判断だけで適切に把握するのは困難である。また、10年以上の長期経過は、発がん性のリスクが高まるため、定期的な診断も欠かせない。そもそも用いられている重症度基準が、患者の病勢を適切に評価できているかどうか疑問である。
最近は、生産年齢に達する若年者の発症が多く、就労等に大きな支障を来すなど社会全体の問題となっている。そのため、軽症者も含め問題解決に向けて、早期に特定疾患治療研究事業を推進する必要がある。
よって、政府においては、難病医療費公費助成適用範囲の見直しを撤回し、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.難病対策予算を増額し、難病患者全員の救済を実施すること。
2.特定疾患治療研究事業の最終目的の課題である、パーキンソン病の原因の究明、完治治療法の開発、早期発見のマニュアルづくりを急ぐこと。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣

 発議案第7号 不公平税制及び社会保障後退の是正に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、小森雅子
政府の発表によると、給与所得者の収入は、8年連続して低下し、年金所得者の収入も減少し続けている。そのため、貯蓄ゼロ世帯は22%と高まり、生活保護受給世帯も100万世帯を超えた。一方、税金や社会保険料は年々重くなり、加えて医療、年金、介護保険料など、すべての面で庶民の自己負担が急増している。
税金では、この数年間で配偶者特別控除、老年者控除、公的年金控除の廃止・引き下げ、定率減税の半減・廃止、住民税の非課税措置の廃止などが相次いで行われ、負担が一段と強化されている。他方、高額所得者を対象とする最高税率は、かつての半分以下に引き下げられ、大企業に対する減税措置も、年々大規模に行われている。
医療、介護保険では、保険料が大幅にアップするとともに、ホテルコストの導入、窓口負担の強化などにより自己負担がふえており、このことは自立支援法の施行により、障害者にも波及している。
他方、日本の軍事費は、アメリカに次いで英・仏並みの約5兆円という莫大なものになり、国と自治体合わせた年36兆円の公共事業の中にも、いまだにむだなダムや道路建設、干拓事業などの開発がたくさんある。
よって、政府においては、このような状況を踏まえて、公平な税制を確立し、国家予算のむだ使いをなくし、安心して暮らせる社会を実現するため、次の事項を実施するよう、強く求める。

1.高額所得層に対する最高税率引き下げなどの大幅な減税措置及び大企業への優遇措置を見直し、この間実施されてきた中低所得層への増税を取りやめること。
2.医療制度や介護保険制度の国庫負担を大幅にふやし、中低所得層への保険料負担、利用料負担などの自己負担を軽減すること。
3.自立支援法による障害者の原則一割負担をやめ、従来の応能負担を復元すること。
4.生活保護制度を拡充し、貧困者の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するとともに、老齢加算、母子加算を復元すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、厚生労働大臣

 発議案第8号 NHK国際放送実施に係る変更命令の見直しに関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、小森雅子
政府は、11月10日、NHKに対して、平成18年度国際放送実施に係る変更の命令を発した。
政府はこれまで、時事問題、国の重要な政策、国際問題に関する政府の見解の3点を大枠として指定し、国際放送を命じてきた。今回は、北朝鮮による日本人拉致問題に特に留意するよう、命令するものであるが、これまでの抽象的な大枠の提示を変え、拉致という具体的な政策課題を特定して命令を発したという点で極めて問題である。
放送法は、放送の不偏不党や政治的中立を掲げ、だれからも干渉されることはないという放送の自由をうたっている。命令規定は、国際放送に限っての例外的な措置だが、今回のような命令がまかり通れば、放送法の理念は崩れ、憲法が保障する表現の自由・報道の自由が侵害されることになる。また、これが前例になると、命令対象の中身は、時の政権の意向によって幾らでも広がりかねず、NHKへの政治介入が強まっていくことが懸念される。
今回の政府命令は、放送法第33条と第35条に基づくものであるが、具体的課題を掲げての放送への介入は、憲法の理念に反し、放送の自由や番組編集の自由などの基本原則にも反する。
よって、政府においては、憲法に抵触するおそれの濃い放送法の命令規定について抜本的な見直しまたは撤廃をするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣

 発議案第9号 全国学力テスト中止に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、槇啓已子
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣

 発議案第10号 いじめ問題解決に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、槇啓已子
子供がいじめによって自殺に追い込まれた事件が相次いでいる。福岡県では、事件の起きた学校から県の教育委員会へ報告されたいじめの件数は、ここ数年は0件であったが、事件後に、7~8件のいじめがあったことが明らかになっている。
こうした隠ぺいの原因には、中央教育審議会が、5年間でいじめの件数を半減させるとの数値目標を設定・強制し、いじめの件数が多いと学校の校長や教師に対して、マイナスの評価を行ったことが挙げられる。これにより、学校側は、いじめの問題をありのまま報告し、実態に即して対応するということが困難になってしまった。
いじめの要因の1つには、小学校低学年からの詰め込み競争教育で、子供たちがストレス、不安、抑圧感などを蓄積させ、そのはけ口として弱い者への攻撃的ないじめを行うことが指摘されている。
いじめ問題の解決には、早期発見・早期対応が重要であることはもちろん、学校や地域、子供たち自身が行う、命や個人の価値を尊ぶ教育実践の取り組みへの支援を充実することが求められている。
よって、政府においては、いじめの要因である詰め込み競争教育をやめ、命や個人の価値を尊ぶ、人間を大事にする教育の実現を目指すよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣

 発議案第11号 核論議主張閣僚の罷免に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)小森雅子、さとうももよ、浦田秀夫
世界で初めて原爆による被害をこうむった我が国は、「核兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず」の三原則を国是としている。この国是によって、日本は非核国家として世界の国々から信頼を得てきた。
北朝鮮の核実験の後、麻生外相や中川自民党・政調会長は、「核について論議する必要がある」との趣旨の発言を繰り返しているが、一方では、非核三原則を否定していない。また、安倍総理大臣も非核三原則を守り、核は保有しないと述べており、だれも見直しを提起しているわけでもないのに、論議の必要性だけが繰り返し強調されるのは、実に不可解である。
安倍総理大臣が非核三原則を堅持すると明言し、それが内閣の基本姿勢であるなら、少なくとも内閣の構成員である閣僚が、核保有の是非について論議を提起する理由はどこにも存在せず、その必要性も全くない。
今回の発言が、外交的な効果をねらっているのならば、それは非核三原則という崇高な国是を外交戦術の道具の1つにすることであり、非核国家、非核政策の価値を引き下げる全く不見識な、小手先の戦術だと言わざるを得ない。これ以上核論議の必要性が強調されるならば、それは核という極めて重要な問題に関して、閣内が不一致であることを意味する。
よって、政府においては、今後閣僚が核についての論議を主張した場合は、直ちに罷免するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣

 発議案第12号 子育て専従者控除の創設に関する意見書

(提出者)斉藤守
(賛成者)石渡憲治、鈴木和美、神田廣栄、谷口昭夫、野田剛彦、小石洋、大沢久、佐藤新三郎
12月1日、政府税制調査会は平成19年度の税制改正に関する答申を発表した。その中で「子育て支援策の充実という政策目的にもこたえなければならない」としながらも、具体的税制の変更には触れていない。また、自民党の税制調査会においても、12月5日に発表した同会の方針に、企業が事業所内に託児施設を設置した場合の法人税負担を軽減する方針を盛り込み、あわせて子育て世帯に対する減税措置等についても論議が行われている。
今、少子化対策・子育て支援の面からも、子育て世帯間の援助の格差が問題となっている。保育所に通所する子供1人に対する税金からの援助は年間100万円を超えているにもかかわらず、保育所に入れたくても定員の関係で入所できない家庭や、子育ては親みずから行うべきという考えで3歳くらいまでは自宅等で育て、その後幼稚園等を利用するという家庭では、相当の格差が生じている。このような格差を解消するため、青色申告に専従者控除があるように、子育て専従者に対しても何らかの支援策を講じる必要がある。
よって、政府においては、保育所等を利用していない家庭に対する子育て専従者控除の創設を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成18年12月18日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣