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平成18年第4回定例会、請願陳情文書表

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健康福祉委員会

請願第5号 障害者の福祉・医療サービス利用の定率(応益)負担中止等の意見書提出に関する請願

(紹介議員)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、石川敏宏、さとうももよ、浦田秀夫
[願意]
障害者の福祉・医療サービス利用の定率(応益)負担制度を見直し、次の事項を早急に具体化するよう、国に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

1.福祉・医療サービスの利用に対する定率(応益)負担は中止すること。
2.住民税非課税世帯からの利用料徴収は早急に中止すること。
3.施設利用者に対する食費・水光熱費等の全額自己負担は中止すること。
[理由]
障害者自立支援法に基づく、福祉・医療サービスの利用に対する定率(応益)負担制度が2006年4月1日より実施された。この制度の導入に当たっては、原則1割負担としつつも、大幅な負担増にならないよう所得に応じた利用料の月額上限措置が講じられ、また住民税非課税世帯に対しては、利用するサービスによって個別減免・社会福祉法人減免が実施され、さらに負担を軽減する措置が講じられている。
しかし、障害者・家族が将来のために、少ない収入を切り詰めてためた預貯金があることなどで、軽減措置の対象から除外されるなどの問題が残されている。たとえ軽減の対象になっても従来以上の負担増になり、しかも、障害が重い人ほどサービス利用を必要とすることから、負担が重くなり、このことがわずかな年金での生活を圧迫し、結果的にサービス利用を断念するといった、あってはならない問題が全国各地で生まれている。
また、施設利用者に対しては、定率(応益)負担以外に、食費等が全額自己負担となり、補足給付などの措置があっても負担の不安は解消されず、退所を余儀なくされる問題も生まれている。こうしたことで地域移行されることは大きな問題と言わなければならない。
定率(応益)負担制度の導入は、障害者の生活実態とは相入れず、何よりも社会福祉の理念を根底から否定するものである。なぜ障害者のサービス利用が「益」なのか、納得できる説明がない以上、この負担制度の抜本的な見直しが必要である。

 陳情第52号 リハビリの日数制限撤廃の意見書提出に関する陳情

[願意]
保険診療で認められるリハビリテーションの最大180日までという日数制限を撤廃し、個々の患者の必要性に応じてリハビリテーション医療を受けられるよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
本年4月の診療報酬の改定により、疾患別にリハビリの日数制限が設けられ、必要に応じて受けるべきリハビリ医療が、原則として発症から最大180日で打ち切られることになった。
障害や病状には個人差があり、同じ病気でも、病状によりリハビリが必要となる期間は異なる。また、リハビリなしでは、生活機能が落ち、命を落とす方もいる。リハビリを続けることで、機能を維持できている方のリハビリを打ち切ることで、生命の質を守れず、寝たきりになる人も多くなることが予想される。
交通事故で重症を負った方が、3年以上のリハビリで職場復帰ができた方もいる。リハビリは単なる機能回復ではなく、社会復帰を含めた人間の尊厳の回復でもある。医療費抑制を理由にリハビリを打ち切る制度は、人間の尊厳を踏みにじるものである。
このような私たちの不安に対し、除外規定があるから問題ないと厚生労働省は言いわけするが、結局対象となるのはごく限られた重症の方だけである。
全国では、この制度撤廃を求める署名が短期間に47万人以上も集まっていることからも、この問題は国民にとって切実な願いとなっている。

 陳情第53号 介護ベッド利用の助成に関する陳情

[願意]
介護ベッドを必要とする方が引き続き利用できるよう、国の制度が改善されるまで市独自のサービス助成を願いたい。
[理由]
介護保険制度の改定により、要支援1・2、要介護1と認定された方の福祉用具レンタルサービスの利用が制限された。本年4月以前に利用されている方は6カ月の猶予期間があったが、10月以降は基本的には介護保険のサービスから除外となった。
車いす等の利用については、必要性についてのしかるべき確認ができれば利用可能となる道は残されたが、介護ベッドについては、何かにつかまらなければ起き上がり、立ち上がることができない方に対しても、何かにつかまればできるとして、取り上げられることになった。
「安易な福祉用具の使用は、かえって自立を阻害する」というのが利用制限の理由とされているが、今までベッドを利用することにより何とか起き上がり、立ち上がることができていた方からベッドを取り上げることは、今までできていたことができなくなり、反対に寝たきりを助長することになる。
船橋でもほとんどの方が、ベッドがなければ暮らしていけないため、自費での購入やレンタルで急場をしのいでいる。低所得の方にとっては厳しい負担となっている。それすらもできない方もいる。
この問題については、全国の自治体での独自の助成制度の制定が続いている。既にベッドを購入したり、自費でのレンタル利用の方についても、さかのぼっての助成制度も広がっている。この動きを見ても、今回の利用制限が実態からかけ離れた理不尽なものであるということを示している。
この間、緊急対応を求める署名7,000筆以上を市長に届けている。国の制度改定が問題とは思うが、今困難を抱えている市民への市としての緊急対応をお願いする。

 陳情第54号 介護ベッド利用制限見直しの意見書提出に関する陳情

[願意]
介護ベッドを必要とする方が、今までどおり利用できるよう、制度の見直しを求める意見書を提出願いたい。
[理由]
陳情第53号と同じ。

建設委員会

陳情第55号 金杉谷津田と斜面緑地の自然環境保全・活用に関する陳情

[願意]
金杉谷津田地区「水と緑の拠点創造」を掲げる船橋市都市計画マスタープランに沿い、早急に金杉谷津田と斜面緑地の保全・活用に向けた市民協働による実行計画策定と実施体制整備を願いたい。(資料・略)
[理由]
マスタープランに掲げる環境軸の現状
海老川源流部である金杉・御滝・馬込地区は、市街地に隣接しているにもかかわらず、豊かな自然が残されており、都市における市民の憩いの場として高い価値を持っている。近年行われた市環境調査(昆虫調査)においては、絶滅危惧種を指定している千葉県レッドデータブック記載種中5種(船橋市全体で12種)の昆虫が金杉で確認できているほどである。
また、船橋市都市計画マスタープラン(平成9年11月より準備に入り、3年以上の調査検討を経て平成13年2月に公表、20年後の船橋の姿を描いたプラン)においては、この地区は南北環境軸上に位置し、アンデルセン環境軸と海老川環境軸の接点に当たり、地域構想として「水とみどりの自然環境と共生し、都市のオアシスを創造するまち」と位置づけられている。
この地に現在まで豊かな自然が残された理由は、(1)風致地区に指定され、開発の手が加わることを阻止してきたこと、(2)農業振興地域として補助金で水田整備され、細々と稲作を継続してきたことが挙げられる。しかし、(2)に関しては、近年農家も高齢化が進み、特に水田に関しては耕作ができなくなってきているのが現状であり、当研究会の調査では現在谷津田の利用率は約20%とほとんどが休耕状態である。今後、耕作地として(特に水田として)維持されることは、ますます難しい状況になってきている。
一方、周辺の都市化の影響は、川の汚れや生物の減少という形で押し寄せてきており、加えて都市計画法の規制緩和が進む中、保全を掲げるこの地域ですら斜面林が切り崩され始め、この先環境共生・オアシス創造は、なし崩し的に消えてしまうのではないかと危惧されている。
環境保全への市民の取り組み
こうした危機感から、たくさんの市民がこの地域の自然破壊を少しでも食いとめ、自然回復を促したいと、ボランタリーでさまざまな活動を展開している。平成元年より今日に至る市民の取り組み経過を見ると、平成2年の議会陳情「自然公園(金杉・馬込町)に関する陳情」が市議会で全会一致で採択されている。その他計4回の市長あて要望依頼書の提出、市議会での質問、たび重なる調査や意見交換を行ってきている。
平成7年から始まった高根フレンドみちくさによる金杉市民の森での清掃活動、複数団体による観察会実施、平成12年より市委託事業としてスタートしたNPO法人とんぼエコオフィスによる最上流部で生活排水のビオトープ型浄化、平成15~16年まちネット・ふなばしが市より受託実施したエコシティーセミナー、それをきっかけに、平成16年から金杉谷津田の会が耕作放棄水田を池に変え、絶滅寸前のホタルを復活させてきた。加えて平成17年からは民間企業が所有する斜面林の手入れも継続して行い、遊び場散策路として活用できる状態を維持している。平成18年から千葉工業大学鎌田研究室と谷津田の会による稲作体験の公募と運営等々、いずれも継続した活動が核となり現在も多様に拡大している。

 陳情第56号 東武鉄道の踏切拡幅(新船橋-塚田間)に関する陳情

[願意]
東武鉄道の新船橋-塚田間の4つの踏切のうち、新船橋に近い方から1番踏切、2番踏切、3番踏切、4番踏切とした場合、1番踏切と3番踏切を拡幅願いたい。
[理由]
1番踏切と3番踏切の間は、西側に電車と並行して道路が走っている。この道路が渋滞する。特に、南行きである。最近は近くにホームセンターなども新しくできていて、休日などは異常な混雑になる。
信号機の位置も、南向き方向の信号機は1灯で、北行きが2灯あり、すべてT字に交わる道路の北側路側帯より北に位置し、交差点に入ってから信号機が見えない一因もあると思っている。
その渋滞の中、1番踏切は1車線分しかなく、踏切の東側にはほぼ2車線分の道幅があるのに、踏切だけが1車線で、渡るに渡れない車も多い。
また、3番踏切も同様であるが、東側には2車線分の道幅があり、現在斜めに(北西から南東)渡っているせいで、南行きの車の左折横断は禁止されている。線路と並行に渡してもらえれば、左折横断が可能になるのではないかと考える。安全確保と利便性を含め、よろしくお願いしたい。

 陳情第58号 (仮称)藤和北習志野計画マンション建設(西習志野3丁目)の指導に関する陳情

[願意]
西習志野3丁目における(仮称)藤和北習志野計画なるマンション建設に関し、近隣の良好な住環境の維持・保全並びに安全な住民生活の確保に十分な配慮がなされるよう、次の事項を指導願いたい。

1.敷地の東西隣地境界線から少なくとも4メートル以上離した位置で、高さを全棟5階に抑えるよう設計変更すること。
2.マンション建設後の風の流れのシミュレーションを実施・説明し、具体的な風害対策を提示すること。
3.駐車場設置率を100%とし、来客用駐車場も設置すべく設計変更すること。
4.自主管理公園を市の帰属とすること。
5.テレビ、携帯電話等にかかわる電波障害について事前に調査し、完成後、障害が出た場合にはその対策と補償を行うこと。
6.基礎工事による地盤沈下への対応として、隣接する住居にベンチマークポイントを複数箇所設置し、最低5年間は第三者機関による測定、監視を行うこと。なお、本件に関する費用負担、被害認定時の原状回復・損害賠償等は事業主側の負担とすること。
7.工事協定書を締結するまでは建設に着工しないこと。あわせて、着工から完工までの工事工程表を提示すること。
8.船橋市に提出する住民説明会の報告書に関する議事録を住民側に開示すること。
9.事業主の責任ある役職者が、住民側の要望事項に対して説明すること。
[理由]
建設予定マンションは高さ20.46メートル、地上7階建て、戸数81戸の建物であり、この建設による隣接住居における圧迫感、日照時間の縮小、日影影響、風向き・強さの変化等による居住環境の悪化、プライバシーの侵害、また建設工事期間中の振動、騒音による隣接家屋の損傷、近隣住民への健康被害の発生が予想される。
本計画の事業者側の意図は利益・採算性優先の開発至上主義であり、近隣住民の生活環境保全、安全確保等への対策は、本計画が法的に合法なものであれば全く配慮する余地なしと、かたくななものである。
当該建設予定地、北習志野駅裏側、西習志野3丁目周辺は、駅裏口につながる通勤通学路の道路幅員が狭く、対面交通もままならぬ箇所が多い上に、周辺の下水道も未整備の状態である。将来的には、市の都市計画事業の一環として当該地域の生活インフラ整備が行われるものと思うが、当該マンション建築後では再開発等が困難となり、近隣の居住環境や地域まちづくりに与える影響も大変なものがあると思われる。船橋市環境共生まちづくり条例の精神を尊重し、開発規模を抑え、地域との調和・共生の実現を図るべきである。
1について
建設予定敷地の南側いっぱいに当該マンションが建設されることから、東西の境界に近接する複数の家屋とは隣地境界線から1メートル、家屋からは2メートルも離れていないところに高さ20メートルを超えるマンションの壁が立ちふさがることになる。このことが隣接家屋の住民に及ぼす心理的・精神的圧迫感は想像を絶し、受忍限度を超えることは言うまでもない。また、工事期間中、工事用足場が隣接家屋にほとんど接するくらいにまで設置されることによる圧迫感からのストレスも限界を超えるものと思われる。特に、夏場は厳しい。
また、万が一火災が発生した場合、1メートルの間隔のところで有効な消防活動ができるのか、効果的な避難行動がとれるのか疑問である。
2について
当該地域は通常時でも比較的風が強く、隣接する建物間隔が狭いところでは強い風がどのように影響を及ぼすかについて、設計者側では全く検証もされていない。風による粉じん、ごみの飛散から、夏場には窓もあけられないことも予想され、とても耐えがたいものである。
また、逆に風の流れが閉ざされた場合、隣接住居との狭く日当たりのない空間では、湿気がこもることから隣接住居の壁面にカビが発生し、それが住居内部にも影響を及ぼし、住民の健康にも害が及ぶことが大変危惧される。隣接住民には、ぜんそくを持病とする人もいる。
3について
周辺地域は道路幅が狭く、対面でのすれ違いも容易ではない。また、南北の両道はともに駅につながる通勤通学路でもあり、朝夕の車両・人の交通が頻繁である。もし、路上駐車等が発生すれば、往来の安全も脅かされることになる。マンションに所用の車両が多くなることは当然予測されるが、当該マンションの駐車場設置率は市の基準をかろうじてクリアする62.9%であり、来客用駐車場も皆無である。マンション周辺の路上駐車により、緊急車両の通行にも支障を来たす懸念がある。
4について
自主管理では清掃等のおくれから公園が荒廃し、ごみ捨て場となることが懸念される。また、万一事故等が発生した場合の管理責任や適切な対応が実施されるか否か不安である。
6について
境界線から1メートルという点については、もしこのまま工事が始まると、その地点から20メートルの深さまで掘削するとの説明であるが、掘削による振動やその影響により地盤が崩れ家屋が崩壊する危険性もあり、近隣住民にとっては全く耐えがたいものである。
7.8.9について
本計画に関して、これまで当該設計者側からのみ数回説明があったが、要点を外した説明と質疑に終始するのみで、住民のほとんどが全く納得のできる内容ではなかった。工事着工前の開発行為等の申請と認可決定までの期間を考慮すると、事業主側は本当に十分な時間を充てて説明責任を果たし、近隣住民側と協議する意思があるのか不明であり、関係住民の不安解消を得ないまま申請を行うのではないかとの危惧の念を抱かざるを得ない。

 陳情第59号 中高層建物の建築に対する行政指導強化に関する陳情

[願意]
船橋市内での中高層建物の建築に対し、近隣住民の住環境の悪化を防ぎ、一層住みよい町にするため、市として強い指導ができる制度づくり・改善のため、次の事項を実現願いたい。

1.地域の住環境にふさわしい建物の高さにするよう、高さの規制をすること。
2.市が示している北緯36度以上で建物の設計をさせ、隣地に対し余裕のある建物にするため、建築確認以前から強い指導ができるようにすること。
3.建築主及びその関係者に対し、拘束力のある指導ができるように制度改善を目指し、検討すること。
[理由]
船橋市では、とりわけ住居地域で、マンション初め中高層建物が近隣住民に日照被害や圧迫感・閉塞感・不快感を与えないよう行政指導をしてきた。船橋市の指導や、中高層建物建築用地近隣住民、建築主の努力もあって、隣家との離隔を十分に広げ、計画を見直し、近隣住民の住環境悪化を防ぐようにして建てたマンションもある。ところが最近では、近隣住民の安全、健康を脅かし、生活権を侵害する敷地いっぱい、法規制ぎりぎりに建築する中高層マンションがある。
その一例が、習志野台8丁目2番地で建築工事中の分譲高層マンションである。このマンションは、近隣住民に2005年(平成17年)10月30日の「街づくり話し合い」(近隣住民組織と建築主の共催)で建築主側が初めて提示した図面から、5回(近隣住民の調査で判明分)も変更している。
2006年(平成18年)10月30日現在の民間建築検査機関で建築確認済み図面によると、敷地3322.75平方メートル、地上8階建て、84戸、延べ面積6776.14平方メートルである。8階部分建物を、隣家・木造2階建の境界から1メートル35センチしか離さないなど、法で定める容積率ぎりぎりに建築工事を進めている。近隣住民が1級建築士に委託して調査した結果、2006年(平成18年)10月に変更する以前の建築確認済み概要図面では、日影時間規制値を35分も超えているところがあった。近隣住民は日影規制違反の疑いがあるとして、船橋市に調査を要請した。その後の図面変更で、状況は変わっているようである。
設計図をつくるとき、緯度の違いで中高層建物による近隣での日影時間に長短が生じる。船橋市は、近隣住民に被害をできるだけ与えないようにするため、余裕を持って建築させる趣旨で、市役所が北緯35度42分であることから「日影図は北緯36度で作成してください」と指導している。緯度を高くして設計すると、隣地境界に対し余裕を持って建物を建てなければならないため、近隣への日影時間を短くできる。習志野台8丁目2番地の高層マンションは、北緯35度42分41秒で図面をつくり、隣地境界ぎりぎりに建物を配置している。建築主の設計者は、日影規制値に約1分10秒達していないなどとする数値を示し、適法であると主張している。
手すりのような突起物は日影に影響する。建物屋上や各階の突起物にごくわずかの厚さの物をつけたり、ベランダの手すりを隙間のない壁状のものにしたら規制値を超える可確性がある。このことからも、規制値に対し余裕を持った建物にするため、少なくとも船橋市が指導している北緯36度で設計し、建てるようにすべきである。規制値に対し余裕を持って建てるためには、建物の最北端よりも高い緯度で日影を計算して設計することが求められる。
習志野台8丁目2番地で建築工事中の高層マンションのようなことを、ほかでも起こさせないようにしなければならない。
船橋市内を一層住みよい町にするために、行政指導の役割は大切な要素である。日照被害、圧迫感・閉塞感・不快感、景観破壊など、中高層建物による住環境の悪化を防ぐために拘束力のある強い行政指導が必要である。

文教委員会

陳情第60号 行田地区の小学校へ特殊学級開設に関する陳情

[願意]
行田地区の小学校に特殊学級を設置していただきたい。
[理由]
現在、行田地区には極めて強い要望があるにもかかわらず、特殊学級が設置されている小学校がないため、葛飾小学校や海神小学校など遠隔の学校に通わざるを得ず、親子とも大変な負担を強いられる状況が長く続いている。
特殊学級が設置できない理由として、行田地区は児童数が増加傾向にあり、教室の確保が困難な事情もあるとのことだが、普通学級の確保が優先され障害児教育が後回しにされているのは、果たしてすべての児童に均等に教育の機会を与えていると言えるのだろうか。
障害のあるなしにかかわらず、子供が安心して地域の学校で学べるよう、積極的に取り組んでいただきたい。

 陳情第61号 県立高校の定員確保の意見書提出に関する陳情

[願意]
中学生が地元の県立高校に進学できるよう、県立高校の定員枠確保を求める意見書を、千葉県に提出願いたい。
[理由]
千葉県教育委員会は、7月19日に、県立高校再編計画第3期プログラム案を発表した。その中で、船橋旭高校と船橋西高校を統廃合して新しい高校をつくるという案が提示された。(校舎は船橋西高校を使用するというものである。)
その理由として、県教育委員会は生徒数の減少を挙げている。しかし、船橋市及び周辺の中学校卒業者数は今後増加していき、逆に学級数が足りなくなることが予想される。
県教育委員会は、学校の適正規模について、従来は1学年4~8学級としてきたが、今回のプログラム案で突然、都市部の適正規模は6~8学級と言い出した。今年度は、近隣の鎌ヶ谷高校、船橋東高校、国分高校、市川東高校が、学級増で8学級になったばかりである。今後、さらに周辺の学校の学級増を行っていったとしても、さらなる中学卒業者数の増加によって、将来的に中学生が公立高校に進学しにくくなるのではないかと大変心配している。
県教育委員会は、中学卒業者数について、統合される2011年までしか推計値を出していない。統合後の生徒数の推移はどうなっていくのか。県教育委員会の推計によると、船橋市を含む第2学区の中学卒業生は5年後には1,477人増加する。ところが、その先の8年後に高校に入学する現在の小学2年生は2,937人の増加になっている。一部の小学生は私立中学に進学することを考慮しても、今後の中学卒業者数は船橋市を含む第2学区では激増する状況だと言える。
私たちは、船橋旭高校と船橋西高校の両校の存続を願っているが、同時に、中学生が公立高校に進学したいという願いをかなえてあげたいとも思っている。県の資料によると、県内中学3年生は、平成17年3月卒業生で90.5%が県内公立高校全日制進学を希望している。ところが、船橋市を含む第2学区は54.5%の生徒しか公立高校に進学できていない。全県の平均が62.2%ということを考えると、現在でも第2学区では公立高校に極めて入りにくく、経済的な事情で私立高校には進学できない生徒には極めて厳しい状況と言える。

 陳情第62号 教育基本法改正案の慎重審議の意見書提出に関する陳情

[願意]
参議院における教育基本法改正案の審議を、慎重かつ精緻に行うことを求める意見書を、参議院、首相、文部科学省に提出願いたい。
[理由]
政府・与党は、さきの通常国会で継続審議とされた教育基本法改正案を、11月15日に衆議院教育基本法改正特別委員会で、16日には衆議院本会議で、野党欠席のまま与党単独で採決・可決し、17日には参議院での審議を、同じく単独で開始した。
今回の教育基本法改正案の審議においては、以下の問題点がある。
(1)衆議院での野党欠席のままの採決・可決、そして同じく野党欠席のままの参議院での審議入りの決定は、議会制民主主義の根幹を踏みにじる暴挙であると断ぜざるを得ない。
(2)野党が審議拒否を行っている理由は、さきの通常国会、今臨時国会を通じ、教育基本法を改正する是非を初め、本改正案に関する本質的な議論がほとんどなされていないにもかかわらず、審議時間が100時間を超えたという物理的時間数のみを理由に採決を行おうとする政府・与党の姿勢への批判である。
現教育基本法が準憲法と位置づけられる最重要法であることをかんがみて、野党のこの批判は正当であり、衆議院での審議の中で明らかとなったタウンミーティングにおけるやらせにも通底している、初めに「改正ありき」の政府・与党の姿勢は、前項と同じ理由で認めることができない。
(3)政府・与党は、中教審答申から3年間に及ぶ法案作成過程を全く公開せず、また法案作成・提出後、主権者である国民への広範な認知努力、国民による議論への付託を怠っている。
準憲法と位置づけられる最重要法の改正である以上、法案作成以上の期間をかけて、教育の当事者を初めとする主権者の意見を求め、また教育の実情についての徹底した調査と検討がなされなければならないのは当然である。しかしながら、衆議院での審議の中で明らかとなった高校未履修問題、いじめ問題についての政府・与党側のずさんな答弁で明らかなように、教育の実態すら把握されていない中での改正の強行は許されることではない。
(4)本改正案では、現法10条にうたわれる「教育の自主独立、国民への直接責任」を根本的に改変する内容が16条にあらわれているが、現法10条が日本国憲法19条、23条そして26条に基づくものであることは明白であり、憲法に抵触する内容を持つ本法案の作成・提出は、日本国憲法第99条に違反するものである。
以上の問題点を抱えている教育基本法改正案が、参議院においても拙速に審議され、同じく強行に採決・可決がなされることは、これからの日本の教育のみならず、社会と文化、政治のあり方に重大な瑕疵をもたらすものと考える。