平成18年第3回定例会、請願陳情文書表
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総務委員会
陳情第33号 アスベスト使用施設従事職員の健康診断実施に関する陳情
(会規134(3)により総務、健康福祉、市民環境経済、建設に分離)
[願意]
アスベスト使用施設従事歴のある自治体職員の健康診断を実施願いたい。
[理由]
昨年来の報道で明らかなごとく、アスベストによる健康被害者は、今後数十万人の顕在化が懸念されるなど、大変深刻な実態にある。このような、深刻な状況に至らしめた責任は、国の不作為による対策のおくれにある。国や自治体には、一刻も早い抜本対策を行う責任がある。
対策の第1は、(1)アスベストの加工・運搬・処分にかかわるなど、直接的曝露をしている人、(2)アスベストが付着した作業服などが自宅に持ち込まれて曝露した家族など関係者、(3)アスベストを使用する建設資材や電化製品等により、何らかの形で既に曝露されている人、など、既にアスベストの曝露を受けている人たちに対する、被害の早期発見と早期治療の実施である。
第2は、今後新たにアスベスト曝露を受けないようにする予防対策である。
また、安心して治療に専念できるよう、補償制度の充実を図ることも必要である。
自治体には、住民が安心して安全に生活できるようアスベスト対策を行う責任がある。
陳情第34号 航空自衛隊習志野基地へのPAC3配備見直しの意見書提出に関する陳情
[願意]
航空自衛隊第一高射群習志野基地へのミサイル防衛システムPAC3前倒し配備の見直しを求める意見書を、国に提出願いたい。
[理由]
政府防衛庁は、7月7日にミサイル防衛(MD)システムの地対空誘導弾パトリオット・ミサイル3(PAC3)3基の配備を前倒しし、2007年(平成19年)中にも実施する方針を固めたとされている。その中には、本市に位置する航空自衛隊第一高射群習志野基地も含まれている。
「在日米軍再編」のかなめの1つとされているミサイル防衛(MD)システムは、以下の問題を抱えている。
(1)これまでの米軍の実験が繰り返し失敗していることが示しているように、そのハード・ソフトの両面において、技術的に確立されているものではない。現に習志野基地への配備が予定されているPAC3も、あくまでも将来のより高性能なものが開発されるまでの過渡的な装備とされている。
(2)北朝鮮のミサイル発射実験が、今回の前倒しの事由とされているが、米軍と自衛隊が、ともに北朝鮮の軍事的脅威を理由にして軍事力の増強を急いでいることが、さらに東アジアの軍事的緊張を高めている。
(3)米軍と共同して米本土へのミサイル攻撃への防衛を行うことは、日本国憲法第9条の集団的自衛権行使の禁止、並びに日米安全保障条約第6条のいわゆる極東条項に抵触することは、つとに有識者から指摘されている。それに対する日本側、米国側からの納得のいく説明はなされていない。
(4)船橋市民の生活圏に隣接する習志野基地に軍事的最重要施設が設置されることによる、テロ等の危険性が増すことも懸念される。
このような問題点を抱えているミサイル防衛(MD)システムの前倒し配備のために、防衛庁は2190億円もの予算を来年度に要求している。最初に軍備ありきではなく、日本国憲法の平和原則の理念にのっとった平和政策を、平和都市宣言を行った本市として強く国に要求すべきと考える。
陳情第35号 中国における法輪功学習者臓器摘出の実態調査に関する陳情
[願意]
中国における臓器移植の実態、法輪功学習者の被害状況、日本におけるブローカーの活動実態等を解明するため、次の事項を実施願いたい。(資料・略)
記
1.中国における法論功学習者の臓器摘出疑惑の解明、並びに医学常識に反する臓器移植の実態調査(ドナーの来源、ドナーの死因、法輪功学習者の被害状況等)を、国、関連国際機関、国際人権団体等に要請すること。
2.日本国内において、中国臓器移植を仲介する機関の実態、業務内容の解明、法令抵触の有無の調査を厚生労働省等の関連諸機関に要請すること。
[理由]
近年、中国における臓器移植件数が急増している。中華医学会臓器移植学会分会副主任委員石炳毅教授の発表によれば、同国における2005年の臓器移植手術例数は、腎臓だけで1万件、肝臓4,000件になって、中国はアメリカに次ぐ臓器移植大国となったと豪語している。従来より、中国における臓器移植は、死刑囚の臓器を使用しているという倫理上の問題が指摘されており、国際社会において非難されてきているが、ここ数年、とりわけ1999年(法輪功に対する迫害が開始された年)以降の中国における臓器移植手術件数の増加速度の異常さ(2005年の例数は1999年の33倍)及び移植手術の申し込み後、1週間から2週間程度で適合するドナーが見つかるという、先進国の医学常識では考えられない臓器移植実務について、国際社会において疑問が投げかけられている。
中国側の説明では、こうした短時間でのドナー発見は、死刑囚がドナーとなっているためだとしているが、国際人権団体の調査によれば、中国における死刑執行件数は、確認されているもので年間3,000件から3,500件程度、未確認の件数を含めても、推定8,000件から1万件で推移しているといわれている。したがって、仮に死刑囚が100%ドナーとなったとしても、死刑囚が供給源であるという説明だけで中国の臓器移植実務を合理的に説明することはできない。
また、親族でなければ、適合するドナーを見つけるには、少なくとも50倍以上のドナーが必要であるという非常に難しい状況である。単純計算では、年間1万件の腎臓移植につき、1週間から2週間という短期間でドナーを見つけ出すためには、膨大な数のドナー候補が常にスタンバイしている必要があることになる。
それに、適合するドナーが見つかったとしても、摘出された臓器は短い時間内(肝臓12時間以内、腎臓24時間以内)で、移植手術を行う必要があり、そのドナーが、患者の手術にあわせてタイミングよい条件が必要である。年間4,000件の肝臓移植(脳死か生体移植)について、患者の手術にあわせて臓器を取り出すことができる、という状況は、自然死若しくは事故死等に依拠してつくり出せるものではない。つまり、そうした膨大な数のドナー侯補の生死が臓器摘出を行っている者のコントロール下にある可能性が高いことになる。
常識では考えられない中国の臓器移植実務の問題が指摘される中、今年3月、中国の臓器摘出手術にかかわる執刀医の元妻及びある中国人ジャーナリストが驚くべき事実を証言した。
その証言によれば、中国瀋陽市の蘇家屯という秘密収容所では2001年から、拘禁中の健康な法輪功学習者から臓器を摘出し、その後死体を焼却しているというのである。彼らの証言によると、当該秘密収容所には約6,000人の法輪功学習者が収容されていたが、2001年から2004年までに4,000人は既に臓器を摘出され、遺体は焼却されたとのことである。また、こうした臓器移植に関与しているある軍医の告白によれば、中国全土でこのような秘密収容所は、36カ所あるとのことである。
ドナーのネットワークが整った先進国においてさえ、腎臓の場合、適合するドナーが見つかるまで、数年もかかると言われている。言うまでもなく、中国では、先進国に見られるような洗練されたドナーバンク制度及び医療機関の間のネットワークというものは存在しない。年間1万件の腎臓移植手術について、1週間から2週間程度で適合するドナーを見つけ出すには、証言にあるような恐ろしい方法でドナーを供給する以外に合理的説明がつかない。
中国におけるこうした医学常識に反する臓器移植実務及び上述の証言から、7年に及ぶ迫害にさらされている法輪功学習者及びその他強制労働収容所等に収容されている人々がドナーとして犠牲になっているという主張は、少なくとも、その存在を疑うに足る相当の理由があるということができる。実際、合衆国連邦議会議員、米国の地方議会、台湾の地方議会、カナダの著名人権弁護士が真相の調査を呼びかけている。
強制労働収容所またはその他の秘密収容所に収容されている法輪功学習者及びその他の被収容者からの臓器の摘出及びその臓器の売買というナチスの行為をはるかにしのぐ人権侵害の発生が合理的に疑われている。
現在日本では、中国との間の経済的利益への影響を恐れ、中国の不当・不合理な行為に目をつぶる傾向がある。しかしながら、ここで疑われている行為は、単なる不当な行為ではない。歴史に類のない組織的、残虐、悪質かつ非人道的な行為である。
さらに、中国の臓器移植はビジネス化されており、日本人は、その主たる顧客と言われている。日本におけるビジネス展開のため、その一端を担うブローカーが日本で暗躍している可能性があり、その意味で、中国における臓器移植は、直接日本に関係する問題でもある。
60年前、ナチスによる残虐行為の嵐が吹き荒れる中、人として何をすべきかの判断を迫られた人々がいる。多くの人々が誤った選択をした中、シンドラー氏、杉原外交官のように正しい選択をした人もいる。この歴史の一場面に立ち会う我々は、1つの判断を迫られている。国際社会における日本の責務として及び隣国の国民の責務として、そして人間として、我々は誤った道を歩んでいる隣国の行為に目をつむるのではなく、勇気を持ってその誤りを指摘し、これを正すべきと考える。
健康福祉委員会
陳情第36号 アスベストによる健康被害対策に関する陳情
(会規134(3)により総務、健康福祉、市民環境経済、建設に分離)
[願意]
アスベストによる健康被害に関し、下記の事項を実施願いたい。
記
1.アスベスト住民健康診断を制度化し、助成を行うこと。
2.自治体病院を持つ自治体は、病院に住民からの相談・診断・治療を行える体制を速やかに確立すること。
3.国に対し、次の事項に関して制度の抜本的改正を求める意見書を提出すること。(意見書案・略)
(1)すべてのアスベスト被害者に対し補償を行い、アスベスト新法適用の時効を廃止すること。
(2)自治体が行う独自の救済・予防対策に対する財政的支援を行うこと。
(3)相談・診断・治療の体制をより充実すること。
[理由]
昨年来の報道で明らかなごとく、アスベストによる健康被害者は、今後数十万人の顕在化が懸念されるなど、大変深刻な実態にある。このような、深刻な状況に至らしめた責任は、国の不作為による対策のおくれにある。国や自治体には、一刻も早い抜本対策を行う責任がある。
対策の第1は、(1)アスベストの加工・運搬・処分にかかわるなど、直接的曝露をしている人、(2)アスベストが付着した作業服などが自宅に持ち込まれて曝露した家族など関係者、(3)アスベストを使用する建設資材や電化製品等により、何らかの形で既に曝露されている人、など、既にアスベストの曝露を受けている人たちに対する、被害の早期発見と早期治療の実施である。
第2は、今後新たにアスベスト曝露を受けないようにする予防対策である。
また、安心して治療に専念できるよう、補償制度の充実を図ることも必要である。
自治体には、住民が安心して安全に生活できるようアスベスト対策を行う責任がある。
陳情第37号 派遣社員の保育条件改善に関する陳情
[願意]
派遣社員の保育条件改善と就業継続のため、次の事項について実施願いたい。
記
1.母親が出産の前後である場合の保育園の入所要件は、出産月をはさんで前2カ月から後2カ月までとなっているが、前2カ月から後6カ月までに延長すること。
2.0歳児の入所枠をふやすこと。
[理由]
現在、4歳の長男は、公立の保育園に入所しており、私は7月末に第二子を出産した。派遣社員として仕事をしていたが、育児休暇の制度がないため、出産のために一たん仕事をやめることになった。
私は、出産後もまた仕事を続けたいので、上の子供もこのまま小学校に上がるまでは保育園に通わせたいと考えている。派遣社員の産休について、市保育課に問い合わせたところ、市の派遣社員の産休期間は出産前後2カ月ずつとなっているそうである。そのため、出産後2カ月から求職活動を始めて、その後1カ月(最長で2カ月)以内で仕事を再開しなければ、上の子は保育園をやめなければならなくなる。しかし、出産後2カ月(法律で出産後2カ月間は雇用できない)で求職活動を始めることは体力的にも精神的も厳しく、さらに生後2カ月の赤ちゃんを一時的にだれかに預けることも困難である。
もし、仮に仕事を決めることができたとしても、現在、市の公立保育園では0歳児の入所枠がないそうだ。
待機期間中は、民間の託児所に預けることも考えたが、民間の託児所の場合は、生後6カ月からでないと預かってもらえない。子供を預けられなければ仕事をすること自体が不可能となる。しかし、すぐに仕事をしなければ上の子は保育園をやめなければならない。保育園をやめた場合は、幼稚園に通わせることになるが、それも来年度からでは2年保育となり、船橋市内(特に西船地区)の幼稚園は、2年保育から入れるのはとても難しいと聞いている。
派遣社員といっても勤務時間はフルタイムで、正社員の方と変わらない勤務時間で仕事をしていた。正社員の場合は、育児休暇をとることができる。また長期間仕事を休むことも可能である。しかし、現在は、派遣社員ということで育児休暇がとれない。
少子化、少子化と騒がれている現在、このようなところから改善していただかないと、第2子以上の子供を出産することは、とても難しくなる一方だと思う。
陳情第38号 ウイルス性肝炎患者の早期救済等の意見書提出に関する陳情
[願意]
肝炎問題の早期全面解決とウイルス性肝炎患者の早期救済を求める意見書を衆参両議院及び政府に対して提出願いたい。(意見書案等・略)
[理由]
我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいると言われ、ウイルス性肝炎はまさに国民病である。しかも、その大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。
このような医原病と言われる肝炎に対し、平成18年3月、名古屋市会は、肝炎問題解決推進の決議を行った。
B型、C型肝炎は、慢性肝炎から肝硬変、肝臓がんに移行する危険性の高い深刻な病気である。1年間の肝がんの年間死亡者数約3万人超で、その9割近くは、B型、C型肝炎患者である。
B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が、本年6月16日に言い渡され、この判決では、国の行政責任が断罪された。
また、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ社)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が、本年6月21日に、福岡地裁判決が、本年8月30日に言い渡され、これらのいずれの判決でも国の行政責任、製薬企業の不法行為責任を認める判決が言い渡された。
このように、司法の場では、ウイルス性肝炎の医原性について、国の政策の過ちが明確に認定されている。このような事態にかんがみれば、政府は、係争中の訴訟を直ちに終了させ、すべてのウイルス性肝炎患者の救済を実現するための諸施策に直ちに取りかかるべきである。
また、このことが国民の総意であることは、大阪地裁判決の翌日、全国5大紙を含む34紙の社説において、大阪地裁判決が取り上げられたことからも明らかである
また、自治体においても住民の健康を守り増進させる立場から、ウイルス性肝炎諸施策を拡充すべきものと考える。
陳情第39号 医療機関におけるカルテ廃棄の中止に関する陳情
[願意]
肝炎患者が、みずからのウイルス感染原因を究明する際、カルテ等によりフィブリノゲン製剤投与の事実を確認する機会が失われないよう、船橋市に存在する全医療機関に対して、カルテ等を廃棄しないよう、働きかけ願いたい。
[理由]
我が国には、C型肝炎患者がおよそ200万人、B型肝炎患者がおよそ150万人もいるといわれ、ウイルス性肝炎は、まさに国民病であり、かつその大半が、輸血、血液製剤の投与、予防接種における針・筒の不交換などの不潔な医療行為による感染、すなわち医原性によるものと言われている。
この点、B型肝炎については、集団予防接種によるB型肝炎ウイルス感染被害者が、国を被告として損害賠償を求めた訴訟の最高裁判決が本年6月16日に言い渡され、この判決では、国の行政責任が断罪された。
さらに、C型肝炎についても、血液製剤の投与によるC型肝炎ウイルス感染被害者が、国と製薬企業(旧ミドリ十字社(現三菱ウェルファーマ社)など計3社)を被告として損害賠償を求めた薬害肝炎訴訟の大阪地裁判決が本年6月21日に、福岡地裁判決が本年8月30日に言い渡され、これらのいずれの判決でも、国の行政責任・製薬企業の不法行為責任を認める判決が言い渡された。
ところが、C型肝炎患者の中には、国及び企業に損害のてん補を求めようにも、カルテ等の廃棄により、みずからにフィブリノゲン製剤が投与されたか否かを確認することができず、泣き寝入りをしている被害者が数多くいる。
市民環境経済委員会
陳情第40号 アスベスト被害の啓蒙活動に関する陳情
(会規134(3)により総務、健康福祉、市民環境経済、建設に分離)
[願意]
アスベスト被害の実態について、次の住民啓蒙活動を実施願いたい。
記
1.公民館などを活用し、アスベスト学習会を開催すること。
2.広報などを活用し、住民にアスベストに関する情報を掲載すること。
3.アスベストに関する自治体独自のパンフレットなどを作成し、配布すること。
[理由]
昨年来の報道で明らかなごとく、アスベストによる健康被害者は、今後数十万人の顕在化が懸念されるなど、大変深刻な実態にある。このような、深刻な状況に至らしめた責任は、国の不作為による対策のおくれにある。国や自治体には、一刻も早い抜本対策を行う責任がある。
対策の第1は、(1)アスベストの加工・運搬・処分にかかわるなど、直接的曝露をしている人、(2)アスベストが付着した作業服などが自宅に持ち込まれて曝露した家族など関係者、(3)アスベストを使用する建設資材や電化製品等により、何らかの形で既に曝露されている人、など、既にアスベストの曝露を受けている人たちに対する、被害の早期発見と早期治療の実施である。
第2は、今後新たにアスベスト曝露を受けないようにする予防対策である。
また、安心して治療に専念できるよう、補償制度の充実を図ることも必要である。
自治体には、住民が安心して安全に生活できるようアスベスト対策を行う責任がある。
陳情第41号 馬込霊園へのアクセス道路建設に関する陳情
[願意]
市営馬込霊園周辺の交通渋滞を容認することができないので、馬込霊園内の合葬式墓地(5,000体)建設が完成するまでに、金杉、二和方面に十分な幅員を持った2本のアクセス道路(2車線、歩道)を建設願いたい。
[理由]
1.大規模な市営馬込霊園は、今まで増設を繰り返してきたが、近隣住民の永年にわたる要望や陳情があったにもかかわらず、霊園周辺の道路問題は、何ら解決に至らず、ますます交通渋滞の度を増している。最近は、土曜日、日曜日や祝祭日にも、かなりの墓参者が見られ、交通渋滞の発生は、お彼岸、お盆の墓参シーズンばかりではなくなった。
このような状況で、5,000体分の合葬式墓地が完成すれば、墓参者がふえ、交通渋滞がますます増加してくるのは明らかである。
現在の霊園規模になる以前に、既にアクセス道路が完成されていなければならなかったのではないかと考えている。
2.現在まで、霊園への出入りは、県道8号線(船橋・我孫子線)からの、ほとんど1本の道路に頼っている。交通渋滞とこれに起因する環境悪化などの問題は、既に限界を超えており、このまま放置することはできない。
交通容量拡大のために、金杉、二和への2本の新しい道路を開通させ、3方向に人と車の流れを分散させることにより、これらの問題を解決することが必要だと考える
3.合葬式墓地建設に当たっては、事前に、当自治会など周辺住民との協議もなく、また、平成17年度までの船橋馬込霊園周辺環境良化推進協議会においても協議会で議題にされることもなかった。平成18年度船橋市議会第1回定例会予算特別委員会を傍聴することにより、また18年度の協議会の場において、市で決定された建設計画をようやく私たちが知るようになったのは、まことに遺憾である。
過去にも何回かこういう事態が繰り返されており、住民からの強い要望があったにもかかわらず、一向に改善されていない姿勢は、まことに残念に思う。
建設委員会
陳情第42号 都市計画道路3・3・7号線(夏見台6丁目及び馬込町周辺)に関する陳情
[願意]
都市計画道路3・3・7号線(夏見台6丁目及び馬込町周辺)の建設に関し、次の事項を実施願いたい。(資料・略)
記
1.730メートルの建設で、渋滞がどのように緩和されるのか、そのシミュレーションと根拠を示すこと。また、将来の具体的な全体計画を示すこと。
2.本道路完成後、次の道路機能を残すこと。
(1)市道3207号線の本道路との横断
(2)霊園入口十字路から馬込斎場への道路利用
(3)バス通りから馬込斎場裏口の道路利用
3.本道路完成後、次の道路を建設すること。
(1)交差点5から交差点2に向う道路の南側延伸
(2)バス通りから交差点3に向う道路の馬込斎場裏口への延伸
4.本道路の排水を県道8号線(船橋・我孫子線)から北谷津川へ流す場合、雨水流入による被害防止について、十分な配慮・対策を行うこと。
[理由]
1について
事業目的の中に交通渋滞の緩和を言われているが、730メートルだけの道路建設では周辺の慢性的な交通渋滞は何ら緩和されることにならず、県道8号線(船橋・我孫子線)を初めとして、むしろ渋滞が増加することになると思う。
2及び3について
事業目的の中に、歩行者の利便性の向上を言われているが、当自治会も年々、高齢化が進んでおり、多くの会員は、霊園入口方面から、徒歩もしくは自転車により、東武線馬込沢駅、バス停、スーパーなどへの買い物、郵便局、公民館、金融機関などを利用し、また小・中・高校生の通学と、現在の道路は、どれも生活・通学道路である。本道路が建設され、市道3207号線を初めとする各道路が分断されると、遠回り(迂回)を強いられ、逆に従来より通行が不便になる。
4について
当自治会の県道8号線沿い馬込町1165番地付近の排水状態は、現在、住民共同設置の排水ポンプを使用しているが、1時間に20ミリメートルの降雨量でポンプの排水能力を上回る。このような地域へ、さらに本道路からの雨水が流入すると、大きな被害が予想される。
陳情第43号 信号機わき待機スペースの確保(松が丘商店街・郵便局前)に関する陳情
[願意]
松が丘商店街にある郵便局前の手押し信号機わきに、待機できるスペース(広場)を確保願いたい。
[理由]
この手押し信号機は、古和釜小学校・松が丘公民館・古和釜郵便局・松が丘1~3丁目と4~5丁目・古和釜町や坪井方面からの行き交う最重要な手押し信号機になっている。しかし、信号機のボタンを押して待機している場所がなく、70センチメートル程度の歩道に待機している。
過去、ここの場所においては、傘や持ち物等が大型トラックバス等に接触し、負傷者が出た事故の多発する場所である。最近では、今年の2月17日、小学生が車両との接触事故に遭い、入院した。
特に、集団でこの手押し信号機を渡る児童生徒を交通事故から守る使命から、1日も早い待機スペース(広場)の確保を願いたい。
なお、この周辺の整備については、過去、議会においても議論されたやに伺っている。
陳情第44号 行田公園歩道橋北側に横断歩道等設置に関する陳情
[願意]
行田公園歩道橋北側に横断歩道、できれば押しボタン式横断信号を設置願いたい。
[理由]
私は、船橋市前貝塚町に住んで20年以上になるが、子供が行田中学に通っていたときに疑問を感じ、中学や船橋警察、市教育委員会などを訪ねてお願いしてきた。しかし、どちらの答えも納得の行く答えは、得られなかった。
20年で状況が大きく変わり、両側にマンションも建ち、Aコープというスーパーがあり、現状として横断する人たちは多い。警察では、自由通路を歩道橋として認めているが、学校側では通学路として認めていない。
歩道としては、非常に遠回りになるし、通学路に認められないのは、変質者等が出没するからだそうである。南側には、確かに信号があるが、多くの人々が、回って横断することは考えにくい。
現実と利便性を考えると、Aコープ側に横断歩道があっていいと思うが、いかがか。
陳情第45号 国有地買収(丸山3丁目)に関する陳情
[願意]
丸山3丁目20番の国有地(4,736.68平方メートル)を災害時の避難用や公園やその他市民のために活用するため、市として買い取っていただきたい。
[理由]
丸山地域は、災害時に避難場所となる公園が少なく、この数年は地域内の農地が宅地化され、特に3丁目のこの地域に残っているまとまった広さの空地は、この国有地だけとなっている。現在この国有地は、財務省により売地として告示されているが、この土地が宅地化されてしまえば、災害時に避難場所となるような新たな場所を確保することは非常に困難である。そこで、市としてこの国有地の払い下げを受け、災害時の避難場所となるような広場・公園等を整備するよう要望する。
陳情第46号 アスベスト分析・除去等への費用助成に関する陳情
(会規134(3)により総務、健康福祉、市民環境経済、建設に分離)
[願意]
住宅及び多数の市民が利用する建築物を対象に、アスベスト吹きつけ材の分析調査及び除去等に要する費用に対し、助成願いたい。
[理由]
昨年来の報道で明らかなごとく、アスベストによる健康被害者は、今後数十万人の顕在化が懸念されるなど、大変深刻な実態にある。このような、深刻な状況に至らしめた責任は、国の不作為による対策のおくれにある。国や自治体には、一刻も早い抜本対策を行う責任がある。
対策の第1は、(1)アスベストの加工・運搬・処分にかかわるなど、直接的曝露をしている人、(2)アスベストが付着した作業服などが自宅に持ち込まれて曝露した家族など関係者、(3)アスベストを使用する建設資材や電化製品等により、何らかの形で既に曝露されている人、など、既にアスベストの曝露を受けている人たちに対する、被害の早期発見と早期治療の実施である。
第2は、今後新たにアスベスト曝露を受けないようにする予防対策である。
また、安心して治療に専念できるよう、補償制度の充実を図ることも必要である。
自治体には、住民が安心して安全に生活できるようアスベスト対策を行う責任がある。
陳情第47号 寺院・墓地等の建築計画撤回(坪井町)に関する陳情
[願意]
船橋市地区計画の区域内(坪井町156番1、2,951平方メートル)に回向院(東京都墨田区両国2-8-10)が建築を計画している寺院・墓地並びに地区外からの利用を目的とする駐車場について、同地区計画の目標・方針並びに土地計画に合致していないことを市として確認するとともに、周辺の良好で質の高い住環境の整備及び市民感情を無視したこれらの建築に関する申請に許可を与えないよう願いたい。
また、既に一部が認可されている場合は、それらを取り消し願いたい。(資料・略)
[理由]
1.地区計画における住宅市街地形成に反する
私たちの地域は、船橋市船橋日大前駅東地区地区計画が指定されており、計画の目標として、「エコシティふなばしの考えに基づいた人と環境に優しい環境共生型の住宅市街地の形成が期待されている。そのため、地区計画の導入により、船橋市の新しい拠点となる地区にふさわしい土地利用と都市機能の充実を図り、自然と調和する魅力的なまち並み景観と良好で質の高い住環境を形成し、保持していくことを目標とする」とある。
私たち周辺住民は、地区計画等に基づき、本地区において良好で質の高い住宅市街地が形成されるものと理解し、その趣旨に賛同して船橋市に居を定めている。
しかしながら、今回の寺院・墓地等の建築は、地区計画の理想とする住宅市街地の形成や良好で質の高い住環境の整備・形成という地区計画に合致したものではないことは明らかで、このままでは地区計画の目的が達成されないことになる。
2.地区外からの利用による交通・環境の阻害
同計画における区域の整備・開発及び保全の方針では、寺院・墓地等の建築予定地は同地区計画内の沿道地区Aとして「沿道の交通の利便性を生かしつつ、センター地区(駅前周辺地区)を補完する各種生活利便施設等の誘導を図る」とされている。
一方で、計画されている寺院・墓地並びに地区外からの利用を目的とする駐車場(地区外の北東側市街化調整区域内に別途建築予定の幼稚園の送迎車両のための駐車場)は、センター地区の利便性を補完するものではなく、また生活利便施設ともかけ離れたものである。
幹線道路沿いのこれらの建築は、墓参時などでは周辺での違法駐車や幹線道路での交通事情の悪化などを引き起こすと考えられ、今後の増加が見込まれる幹線道路の利用者のみならず住民への日常生活にも障害が出ることになる。
3.計画想定外の迷惑施設の建築と将来にわたる周辺住環境への悪影響
寺院・墓地等の予定地は、坪井地区土地利用計画図において一般住宅用地として広く宣伝広報資料などにも掲載されて、寺院・墓地等の迷惑施設の建築を想定された計画とはなっていない。
また、その南東側は、用途地域上の第一種低層住居専用地域が広がっており、地区計画上の低層住宅地区として「将来の戸建住宅を主体とする良好な住環境の住宅地区の誘導を図る」と規定されている。
加えて、私たちは「美し学園街並み憲章」を策定し、地区内は、一戸建ての専用住宅を原則とした美しいまち並みの住宅地をつくり、それを後世までのまちの資産価値とする旨の遵守を申し合わせている。
これらに対し、寺院・墓地等の建築は、一般住宅用地としての利用計画や隣接する低層住宅地区が想定する住環境とは目的を異とする迷惑施設の建築であり、将来を含めた良好な住宅市街地の形成や、一般に対して行われている土地利用計画の説明にも反することになる。
4.周辺住民との接点がないまま工事着工
宗教法人回向院は、千葉県や船橋市において登録がされていない県外の宗教法人で、地域の住民生活とはこれまで接点がない。しかし、既に回向院からの事前説明のないまま一部工事が始まっていることも事実である。地区計画に沿った良好な住宅市街地の開発をさらに促進させるためには、速やかにこれらの建築計画を撤回させるべきと考える。
陳情第48号 仮称ファースト・シーン津田沼(前原西4丁目)建設計画の指導に関する陳情
[願意]
前原西4丁目に建設予定の仮称ファースト・シーン津田沼に関し、都市計画法第29条に基づく開発計画の再検討及び次の事項を指導願いたい。
記
1.現在の建設計画を変更し、5階建てとすること。
2.シミュレーションによる風害状況の把握と具体的な風害対策を行い、等時間日影図を提示すること。
3.事業主が説明会に参加すること。
4.南側に来客用駐車場を設けること。
5.マンション南側をセットバックすること。
6.ディスポーザー処理槽の変更及び防音・防臭対策を行うこと。
7.西側平置き駐車場について、車の出入りが危険なので、設計変更を行うこと。
8.戸数の100%プラス来客用駐車場を確保すること。
9.敷地内に計画している自主管理公園を市に帰属すること。
10.工事協定書締結前に強行着工しないこと。
[理由]
まちづくりの優先すべきことは、建築基準法等の建設関連法令の遵守にも増して、地域住民の住環境が最優先されなければならない。
1について
前原西4丁目地先は、戸建て及び低層集合住宅が集中し、突出した高層マンション計画は、周辺住環境に一致しない。また、現計画の8階建ては敷地に目いっぱいで、周囲環境に致命的なダメージを与え、周囲住民にとっては、眺望・圧迫感・見下ろしによるプライバシーの悪化・日照権・風害・火災・地震等の発生した場合における影響ははかり知れないものがある。
2について
説明会では、風害に関する形式的な一般凡例が提示・説明されたが、私たちは、現実に即したものを要望する。
3について
これまでに2回の設計者による一方的な説明会があったが、計画の事業主である株式会社夢ハウジング及び株式会社ユニホーは1度も出席しておらず、事業主の出席と誠意ある回答を強く要望する。
4について
計画中のマンションの図面には、来客用駐車場がない。周辺の道路は、いずれも約4メートルと狭いのみならず、朝夕の通勤時の抜け道でもあり、路上駐車により交通障害が発生する。また、災害時の緊急車(消防車・救急車等)等の妨げになり、人命にかかわる事態が予想される。
5について
東側、西側道路から出入りする車にとって、現状況でも車の見通しが悪く、西側には、計画マンション1階の住民の駐車場もあり、混雑が予想され、計画マンション駐車場の絶対数不足、近隣駐車場の不足により、危険であるのみならず、近隣住民とのあつれきは容易に予想される。
6について
計画位置では、市道に沿った住民は、四季を通じ、風下に位置し、悪臭・騒音等の影響が大きく、また、周囲の景観を損ない、環境への悪影響が無視できない。
7について
宅地課に確認(6月7日)をしたところ、危険であるので口頭で指導したとのことであるが、安全性より、建築計画最優先は到底納得できるものではない。
8について
計画地周辺の道路は道幅が狭く、路上駐車等により、緊急車両通行の妨げにもなり、成田街道から船取線への抜け道として朝夕の交通量も多く、トラブル発生は必然的であり、60%の現計画を見直し、100%以上の駐車場確保は必須と考える。
9について
この公園は公共の揚にすべきであるにもかかわらず、市へ帰属することはできないとのことである。しかし、自主管理では、将来にわたり、公共の公園として確保され、また適切に維持・管理・運営されていくのかどうか、万一事故等が発生した場合、適切な対応がなされるのかどうか、大きな不安がつきまとう。
陳情第49号 マンション計画(仮称前原東5丁目計画)の指導に関する陳情
[願意]
仮称前原東5丁目計画新築工事(前原東5丁目864番地6外、敷地約1,311坪、建築主・株式会社フージャースコーポレーション総合企画、株式会社ユーエスアイ・エンジニアリング、地上14階建て、高さ約42メートル、107戸、駐車場114台、駐輪場252台、バイク置き場22台)に関し、住環境への配慮・考慮なきマンションを建築させないよう、次の事項を指導願いたい。
記
1.静かに暮らす同地域の生活環境とよく調和するハイクオリティの建築物になるよう、再検討すること。
2.グランドレベルを、建築予定地の一番低い位置とすること。また、今ある住居の地面の高さに対しての起伏をとること。
3.ワンフロアーの高さを凝縮し、防災面からも正常な防災活動ができるような高さ32メートル前後までとし、また、他の場所に振りかえ設計変更しないこと。
4.駐車場への駐車向きは、民家側に排気ガスがかからないようにすること。
5.見通しが悪く、事故が懸念される道路(I氏宅前道路)について、マンション住民は進入禁止とすること。
6.自転車と人の流れを信号機のある方向へ誘導し、線路側に新しい道路をつくること。
7.入居世帯数を少しでも削減すること。
8.大型工事車両通行に関して、具体的な対策を示すこと。また、工事中、通学時間帯は通行禁止にすること。
9.マンション建設により起こったと考えられる風害に対応できる窓口を開設し、適切な対応、対策を講ずること。また、受忍限度を超える状態が生じた場合の対策を覚書等で約束すること。
10.マンション敷地周辺に植栽を行うこと。
11.新京成電鉄による二次的な騒音・振動に関し、受忍限度を超えた場合の対応策を考えること。現況悪化時には二重窓にする等の対策を覚書にすること。また、同電鉄に対し、振動波の調査実施を依頼し、その結果を回答すること。
12.ボーリングによる地盤沈下への対応として、隣接する民家にベンチマークポイント(高さ、位置の基準になる目印)を数カ所つくり、最低5年間の第三者による測定や監視を行うこと。また、沈下した場合の報告、悪化時の対策を覚書にすること。
13.日照阻害時間について見直すこと。
14.マンションの廊下、バルコニーに目隠パネルを設置すること。また、住宅に面した窓は、不透明ガラスを使用すること。さらに、夜間照明(共用開放廊下、駐車場、常夜灯関係等)を抑える対策をとること。
15.天災時、緊急時のために、現在使用している井戸水を保護すること。
16.テレビ電波障害について事前に調査を行い、影響を及ぼす可能性のある住民への対策について覚書にすること。
17.ケーブルテレビサービスの提供について、将来起こり得る費用負担や維持管理等に関する覚書を交わし、住民が将来に渡り問題なく全電波の受信をできるよう、必要な措置を請ずること。
18.携帯電話等について、将来にわたり受信できるよう、事前に調査を行い、維持管理等の覚書を交わすこと。
19.確認通知後、工事着工から完成までの工事工程表を提出すること。
[理由]
1について
・地域との調和
建築予定地周辺は、低層住宅地域中心の地区であり、地域性として受忍限度を超えている。建築予定地周辺は、低層の閑静な住宅街であり、建築予定地の北側は、第1種低層住居専用地域である。高層マンションの建築は、この地域の環境と調和という面においてふさわしくない。付近の住民は、長い期間にわたって居住し、ここから職場へ通って働き、ここを憩いの住まいとして、ゆったりとした人生を送っているお年寄りが多い。前原のまち並みにやたら高い煙突のような建物は不似合いである。
・眺望の阻害
自宅からの眺望が、現在は圧迫感はないが、14階建て建築物が目の前にそびえ立つという圧迫感は、想像をすると胸が苦しくなり、夜も眠れないほどである。
2について
建設予定地は、南ひな壇の急勾配であり、一番低いグランドレベルと高い部分での差が10メートルぐらいある。計画では、グランドレベルは、かなり高い位置にあり、穴蔵のように圧迫されてしまう民家が出てくる。
4について
114台の駐車場が日々稼動している音、地上に並ぶ姿は、受忍限度を超えていると思われる。地下に沈めるタイプの駐車場、屋内に入ったタイプの駐車場にしていただきたい。
5.6.7について
周辺道路は、日ごろ、この地域は交通渋滞がひどく、夏は毎日のように光化学スモッグ注意報が発令される。マンションの建築でさらなる被害が容易に予測される。
また、幅員の狭い急坂道路、見通しの悪い交差点、よく交通渋滞を起こす自動車道、信号機の無い危険な三叉路などが多く、交通事故やその他のトラブルが懸念される。
さらに、お年寄りなどは、現在でもこの狭い道路を歩く怖さを訴えている。近年、徐々にふえつつある小さな子供のいる家庭でも、通園通学時の不安を訴えている。危険な道路を、さらに危険にする計画であると思う。
8について
工事になれば、近隣だけではなく、その被害は広範囲にわたることが予想される。
まず、工事車両が入ってくると想定される県道・市道の入り口から建設現場までの道路は、さらに状況は悪い。狭さはもちろん、見通しが悪く、大型車がすれ違える箇所はほとんどない。また、家は道路に接しており、大型車両通過の際の騒音・振動が直接伝わる。この道路は、近隣住民だけではなく、4町会の住民が細い路地から集合する市道路である。それを2年間も我慢しろというのだろうか。
二宮小学校、同中学校が近くにあり通学道路となっているので車や自転車などの事故などが起きぬように配慮するのか。
9.10について
この土地は、普段から風の勢いが強く、風による家のきしみ、窓の揺れがひどい。14階建てマンションが建設された場合、風の被害が更に悪化することが懸念される。
また、建設予定地に隣接する新京成電車の陸橋通過の際、列車が強風時に耐えられるか。大きな事故につながる要因となるような気がしてならない。
11について
新京成電車の騒音がマンションの壁に当たり、それが反射することで周辺住民に二次的な騒音をもたらす可能性がある。
また、現在、新京成電車が通過する際の振動が沿線の家屋に伝播し、これにより家屋が振動する現象がある。マンション建設により、電車の振動がマンションの基礎部分に当り、それが反射することで周辺住民の家屋が二次的に振動する可能性がある。
新京成電鉄に問い合わせたところ、マンションが建設されることで、状況は今よりも悪化する可能性があるとのことである。新京成電鉄担当者によると電車の振動波は、一番長い波長がもっとも影響を及ぼしやすく、その波長が到達する場所にマンションの基礎を構築した場合には、波長の反射によりこちら側の住民の揺れが現在よりも大きくなる可能性があるとのことである。
なお、調査依頼が行われたかどうかこちら側でも定期的に同電鉄に照会することとする。
12について
この地域は地盤沈下の心配があり、その対策を考えてほしい。
13について
日照阻害される住民件数は多数である。建築基準は満たしていても一戸建て中心の地区であり受忍限度を超えている。
14について
高層階入居者からの覗き見等によるプライバシーの侵害のおそれがある。
15について
周辺は、井戸による生活者が大変多く、杭基礎工事により井戸水が混濁したりかれるおそれがある。
18について
携帯電話等も使用不可能になる可能性が高い。
都市計画の指針
以下の都市計画の基本方針は、私たちの生活と安全を守ってくれるものとして、大変ありがたい方針だが、ぜひこの方針が実際に効果のあるものとして運用されることを願ってやまない。
・船橋都市計画マスタープラン
自然発生的に形成された前原地区の住宅においては、現在の良好な住環境を維持しつつ、市民と行政の適正な役割分担による住環境の向上に努め、「住環境維持・向上地区」としての形成を図る。(注・略)
・船橋都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針
新京成線沿線に広がる住宅地は、良好な住宅環境を維持するため、低層、低密な独立住宅を配置することを基本とする。(注・略)
宅地開発事業施設整備基準
環境共生まちづくり条例に基づく上記基準第3条に「開発区域内への取付道路は、開発区域外の6.5メートル以上の幅員を有する公道に6.5メートル以上の幅員で接続させること。ただし、開発区域の面積及びその周辺の状況により、やむを得ないときは、協議の上、車両の通行に支障がない道路とする」との規定がある。
この規定は、道路交通の安全を確保するための規定であり、特に緊急車両の円滑な通行と避難誘導路の確保という重要な目的を持っていると思う。
地域の道路状況では、道路が6.5メートルに拡幅されるには、長い年月が必要である。その長い期間を待てないからといって、狭い道路のまま高いマンションを建てることは、長い期間私たちの安全が守られないということになると思う。
この基準には、法的な拘束力がないとのことだが、地域の安全を確保する上で最重要の規定であり、これを単なる指導上の基準とするには、余りにも重大であると思う。この規定が指導にとどまるのであれば、安全を無視して今後市内のどこにでも高いマンションンを建てることができることになると思う。
東京都では、ヘビ玉道路は条例において禁止され、違反したマンションが建築確認を取り消されている。千葉県においても禁止するような施策をしていただくように熱望する。
環境訴訟も機能不全
我々の住環境を破壊して成り立っている開発行為を考え、またそのためにそれぞれの環境を改善するべき時代になっていると思う。そこで、最後に頼りになる法は環境法だが、全く機能していないことを実感した。一般法より優先されるべき特別法だが、「2割司法」という、司法の機能不全を評した言葉のとおりであり、我々は敗北を決意せざるを得ない事態である。環境への適切な配慮は公益の問題で、住民の個別具体的な利益を保護していないとして、原告適格を否定される公算が大である。健康においては死ななければよい、財産権はゼロにならなければよい、との理解だろうか。これからの現実に立ち向かわねばならないと思うと、暗い気持ちになる。
船橋を愛し、自然を愛し、秩序を守り、仕事に励み、安全なまち、豊かなまちをつくるために、我々の要望が1つでもかなうよう、陳述する。
陳情第50号 仮称クレストフォルム津田沼(前原西4丁目)に関する陳情
[願意]
前原西4丁目7番21に建設予定の仮称クレストフォルム津田沼に関し、地域住民の良好な住環境を維持・保全するため、事業主・株式会社ゴールドクレスト(東京都千代田区大手町2-1-1)に対して、次の事項を指導願いたい。
記
1.日照とプライバシー確保のため、現在の建設計画を変更し、北側のひな壇上になっている各最上戸を1戸ずつ(計5戸)をなくし、9階建てを7階建てに変更し、南側を1.5メートル以上セットバックすること。
2.西側立体駐車場を全埋め込み式または地上平置き式に変更すること。
3.浄化槽の設置場所を敷地内中央駐車場前面に移動すること。
4.北側全戸の北側既存住居側に面している窓ガラスに不透明なガラスを採用すること。
5.要望事項に対し文書で回答すること、及び事業主の責任ある立場の役職者による住民への誠意ある民主的な話し合い・説明を実施すること。また、船橋市に提出している住民説明会の報告書に関する議事録を開示すること。
6.建設工事で使用される南側道路に待避所を設置すること。
7.工事協定書を結ぶ前に強行着工をしないこと。
[理由]
1について
前原西4丁目の戸建て及び低層集合住宅しかない地域に突出した高層マンション(9階建て)を建築することは、同時期に計画されている隣接するマンション(仮称ファーストシーン津田沼・7階建て)の日影を合わせると、冬至の時にほぼ1日じゅう日照が得られない住居が出てくるなど、日照や風害、眺望、プライバシーなど多方面で、周辺住民の住環境に多大な影響が発生する。たとえ法律の許容範囲であっても、近隣居住環境との共生を目的とした船橋市環境共生まちづくり条例の目的に著しく反し、近隣住民の意見を聞かず、住環境を危うくする利益優先の建築計画は、到底容認できない。
前原西4丁目地区の良好な生活環境を維持するためにも、近隣住民の意見を聞き入れ、生活環境に十分配慮した建設を行うよう、指導をお願いする。
2について
現在の計画では、西側駐車場は地上3階地下2階(高さ約6メートル)の機械式駐車設備が西側生活道路(歩道)のほぼ全面に立ちふさがり、歩行者の通行時の圧迫感や恐怖心、万一の事故への懸念、駐車場使用時の騒音など、近隣住民への影響が多大であり、敷地内中央の平置き駐車場を地下2階式に変更し、そちらへ移動するなどの対策を要望する。
3について
北側に隣接する住居の目の前にトイレの汚水、台所の排水などを浄化する浄化槽を設置する計画となっており、将来的な設備の劣化、1週間に1回のメンテナンス作業(作業は、ふたをあけた状態で実施)を含め、悪臭の影響が懸念され、日常生活への悪影響が無視できない状況である。
4について
見下ろしなどによる北側に隣接する住居全戸へのプライバシーの悪化が予想される。
5について
再三、要望事項に対しての回答を文書で提出するように要求しているが、事業主側には、近隣住民に対して文書で回答する文化がないとの理由で拒否されている。
住民説明会には、事業主の責任ある立場の役職者の出席がなく、リーダーと称する若手社員と設計士が出席し、口頭での回答を正式回答と主張し、譲らない。相互で確認し合った文書での記録がないため、取り決めた内容が不明瞭となっていたり、口頭のため、事業主の社内で承認された回答であるかの判断ができない状態になっており、実際の建築の際に取り決めが守られるか保証の限りではない。
また、住民説明会の議事録の開示がないため、説明会での内容が正しく船橋市に報告されているか疑問に感じている。
6について
県道船橋・我孫子線からの進入路の道幅が狭い上に(幅員約3.0メートル)抜け道となっており、また、子供たちの通学路にもなっている。狭い道での交通量のさらなる増加が見込まれるため、子供たちの通学時の安全面等を考え、道路の待避所の設置を要望する。
陳情第51号 アドグランデ船橋山手(山手2丁目)に関する陳情
[願意]
山手2丁目に建設中のアドグランデ船橋山手に関し、売り主・東新住販株式会社、総合請負株式会社ヤマウラ及び関連業者に対し、次の事項について適切に指導願いたい。(資料・略)
記
1.日照権の確保等
2.環境共生まちづくり条例、民法第234条違反などの違法状況
[理由]
1.深刻な日照権侵害等憲法で認められた生活権の侵害(資料1)
現在、レックスハイム西船橋東棟は、自己の南棟の影響で朝日から主に午前11時10分までの日照で生活している。冬至で、おおむね午前6時50分から午前11時10分までであり、特に南棟に近い部屋では、西側からの日照のない部屋もある。このような状態で当該マンションが計画どおり建築された場合には、109号室のように1時間半/日の日照しか確保できなくなる住居を含め、約10世帯については、3時間を切ってしまうことになる。
確かに、建築基準法の規定では、「当該地域の新築建築物が許される1日の日影時間は、平均地盤面から4メートルの高さで、境界線5メートル超10メートル以内で3時間未満、10メートル超で2時間未満まで」とされている。しかし、今回の事態は、住民の受忍限度を大きく超えている。受忍限度を超えた場合は、建築基準法をクリアしていても許されないとする判例上の基準(3時間の日照以下との説あり)もあるが、今回のケースは、まさしくこれに該当すると考えられる。日照不足が心身の健康に及ぼす被害も甚大であり、日本国憲法第25条等で認められている生存権を侵すものであり、金銭面での補償だけで補うことはできない。
建築をしないことが一番好ましいと考えるが、そうでなくとも、例えば、建物自体の階数を減らすとか各階の高さを個々に低く抑えるなどの措置が、最低限必要であると考える。仮に1メートル高さを削った場合で、レックスハイム西船に関して言えば、単純計算で約8分くらの日照が確保されることが期待される。たかが8分であっても貴重な日照である。それほど、事は深刻である。
最近は、技術の進歩により採光装置なるものもあり、これにより日照を確保することも可能であり、業者の対応の1つとも考えられる。
なお、建築基準法第19条第1項の規定によれば、「建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない」とある。このことを根拠に当該マンションは、工事前の土地に約60センチメートルの盛土をすることになっている。ただし、同条のただし書きで、「敷地内の排水に支障がない場合又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない」ともあり、盛土が必要ないとの解釈が可能であると考える。
実際に、山手2丁目プロジェクト(「アドグランデ船橋山手を示す」以下同じ。)新築工事対策協議会の調査によると、山手2丁目では、6番17号のパールマンション1及び6番18号のパールマンション2の地盤面は、車道側より約40~50センチメートル低くなっているが、排水や防湿に何ら影響もなく建築されているとのことである。60センチメートルの盛土は、その分、相対的に地面が低くなり、集中豪雨時等の排水の関係で、浸水等の危険のある山手側住民にとって脅威であると聞き及んでいる。実際、山手地区は、高台であるにもかかわらず、道路が冠水することが多い事実を考えるとなおさらである。災害に強いまちづくりを目指す行政にとっても脅威だと考える。日照の観点からも盛土は、我々の生活を脅かす。
このほかにも、風害等生活権を脅かす様々な弊害が予想される。
2.船橋市環境共生まちづくり条例及び同条例施行規則違反の疑いがあること
船橋市環境共生まちづくり条例第15条の規定によると「中高層建築物を建築しようとする場合には、近隣居住者等に説明会の開催等により説明する必要がある」とされ、同条例施行規則第21条の規定により「この説明は、建築確認申請の手続をしようとする前までに終了しなければならない」とされている。実際の説明の経過としては、建築確認申請を提出したとされる4月27日以前では、本年3月25日及び4月9日に説明会があった。この過程で、説明の一部は、終了しているところもあるが、重要な部分についての説明が終了しているとは認められない。
特に、同条第2項第5号における「その対策」に関する説明は継続中であり、我々は、同条第1項で求めている説明の終了にはほど遠いものである、との法令上の解釈をしている。
また、法解釈上「終了」とは、完全に終わることを必要とするのではないのではないか。
例えば、3月25日の工事に関する資料(資料3)だが、8で公害対策として工事の騒音・振動対策、工事の粉じん防止対策、電波障害対策について触れているだけである。ここで13のその他があるが、工事に関することでもあるし、このような抽象的な表現では、条例上の対策の説明にはならない。議事録(資料4)においても、こちらが指摘した部分について、宿題として持ち帰っており、この点等に関する説明は、この時に受けていない。
確認申請をするまでに、もう1度、4月9日に説明会があった。(資料5)このときも十分な説明はなく、日影の部分や風害等を宿題として持ち帰っている。これは、当該業者の説明が不十分であったことを認めたものと考えている。
そのほかに、5月14日、6月3日及び8月5日に説明会が開催された。
8月5日の説明会では、日照阻害、プライバシー対策、風害調査、騒音、植栽対策、当該マンション屋上携帯アンテナへの影響対策等が一応示された形だが、これにしても完全とは言えない。仮に完全であるとしても、建築確認申請前にさかのぼって説明が終了したことにはならず、条例違反であると考える。
8月5日においては、条例違反であるのでは、との質問をしたところ、業者側も「説明が終了したとは、思っていない」と思わず漏らす始末であった。この点でもこちら側としては、条例違反を思わず認めたのでは、との印象を持った。逆にこちらより「解釈の相違なのか」とフォローした次第である。
なお、同条例第2条第1項第9号の規定による近隣居住者等とは、「中高層建築物の敷地境界線から当該建築物の高さの2倍の水平距離の範囲内に居住する者及びその範囲内にある土地又は建築物を所有する者等」となっている。当然、隣接する国有地の所有者(財務省関東財務局)も含まれると解釈できる。しかし、国に対して同条例及び同条例施行規則上の説明義務を履行しているとは思えない。なぜならば、山手2丁目プロジェクト新築工事対策協議会から当該業者が国有地との隣地境界線50センチメートル以下の場所に民法違反を承知で建設する問題(詳細は3)で、財務省関東財務局へ確認したところ、「業者からの申し出がない以上確認できない」との説明を受けているからである。
このように申請時点で説明はしていないことは明らかであり、船橋市環境共生まちづくり条例及び同条例施行規則に違反していると考える。
3.民法の規定に違反する疑いのある事実があること
民法第234条の規定よると建物は、隣地との境界線から50センチメートル以上離して建造しなくてはならない、とされていますが、2.においても触れたように、南側には、一部41.8センチメートルの場所がある。(資料2)当該隣接地は、国有地となっている。
この点に関しては、山手2丁目プロジェクト新築工事対策協議会より7月31日付で建築指導課長及び宅地課長へ照会し、同課より、民事不介入の問題であり建築基準法上の問題はないため指導できない旨の回答があったとのことである。法令の規定のない問題に関して、民事不介入の原則は成り立つが、明文のある法令に違反した事項があるものについて建築基準法のみで確認を出してしまうことについて疑問を感じる。仮に隣地が民地である場合には、完全なる民事不介入で済むとしても同条第2項の規定により「建築を中止させ、又は変更させることができる隣地の所有者」へは最低限の了解を求めるような行政指導が必要である。
また、同項ただし書きによると、建築に着手した時から1年を経過し、またはその建物が完成した後は、損害賠債の請求しかできなくなってしまい、損害をこうむる可能性が大きくなることを考えるとなおさらである。
ただし、この点について民地であれば、我々は、当事者でないため、主張する利益はないし、権利もないかもしれない。しかし、今回の隣地は、国民の財産である国有地であり、財務省が管理している土地である。その国民の土地の価値等を侵害する行為であり、この観点から業者に対する行政指導をすべきと考えている。また、財務省へ対してもその事実を伝え、それ相応の措置を講ずる必要があると思われるので、ご配意いただければ幸いである。船橋市内の話は、たとえそれが国有地であったとしても、市及び市民の損害となる可能性があるからである。
なお、今回の問題においては、防火地域または準防火地域ではないため、特別法である建築基準法の第65条が一般法である民法第234条より優先され、耐火構造の外壁は隣地境界線に接することができるというような、民法と建築基準法との矛盾点もないと考える。つまり、民法に違反し、建築基準法でもその例外とされない事例である。
加えて、近隣マンションとして、当該マンションが一番参考とすべきレックスハイム西船橋においては、当然境界線から50センチメートル以上はるかに離れて建築されているなど、当該地区で他を見ても50センチメートルに満たない建物を建てるなどの慣習は存在していない。
この件に関しては、当該マンションの販売広告(資料6)、ホームページ物件概要(資料7)により、準防火地域であると主張している。実際には、防火地域でも準防火地域でもないことは、市のホームページからも確認できる。これは、明らかに、山手側戸建て地区の山手2丁目プロジェクト新築工事対策協議会による民法違反の指摘をはぐらかす目的を持って行ったものであり、極めて悪質な手法であると言わざるを得ない。広告担当者のうっかりミスなどという主張をすることも予想されるが、それは、絶対に許されるものではない。明らかに確信犯であると思われる。
4.以上のような行為は、コンプライアンスの精神に欠けるものであると考える。船橋市のよりよいまちづくりのためにも適正な行政指導が必要である。
実際、今回、転居を考える住民も多数出てきているし、実際の転居も見られるようなので、近い将来、スラム化する可能性も出てきた。船橋市は、議会の尽力により、防犯に力を入れた特色あるまちづくりを行っていると評価するが、スラム化による犯罪の発生等も考えられ、せっかくの努力に逆行することも想定される。
5.あらゆる観点からのよりよいまちづくりを実現するため、今回の件に関しては、レックスハイム西船橋の住民はもとより、関係する近隣の住民とのお互い納得いく話し合いが終了するまでは工事を一時停止することが取り急ぎ、必要であると考える。