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平成18年第2回定例会、請願陳情文書表

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総務委員会

陳情第19号 地方交付税制度の機能充実等の意見書提出に関する陳情

[願意]
地方交付税制度に関し、次の事項を内容とする意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

1.地方交付税制度を、財源保障機能と財政調整機能をあわせ持つ制度として充実させること。
2.国は、財政の歳出削減の一環として、地方共有の財源である地方交付税を一方的に削減することをやめること。
3.決定のプロセスに地方の代表者の参加を保障し、法定率の引き上げを含め、地方交付税の充実を行うこと。
[理由]
現在、経済財政諮問会議は、2010年代初頭までにプライマリーバランス(基礎的財政収支)の黒字化を目指すとし、歳出・歳入一体改革を議論している。与謝野金融・経済財政担当大臣の中間取りまとめでは、歳出削減の一環として「歳出の大胆な削減、基準財政需要額の見直し、現在の基準を見直すことによる不交付団体数の増加を初めとする地方交付税制度の改革等を加速する」としている。竹中総務大臣は、「地方交付税は6兆円減可能」(3月29日経済財政諮問会議)と試算しており、この歳出削減については、6月に出される骨太方針2006の中に反映される。
地方分権21世紀ビジョン懇談会の中間取りまとめでは、地方交付税制度について、地方の職員配置基準を廃止・縮小するなど、地方交付税で財源保障する機能を小さくしようとしており、大幅に簡素化して、人口と面積で配分することに言及している。そしてまた、財政制度等審議会では、歳出削減の一環として、地方交付税の法定率を引き下げる提言をする方針である。
国の借金は、90年代に国の景気対策のために発行されたものであり、地方の借金もそれに協力してきた結果である。なぜ借金がふえたのかを不問にしたまま、その対策を溝ずることは、間違った結論に導きかねない。
地方交付税は、地方の固有財源であり、国の借金のツケ回しとして、しかも地方の代表者も入れずに改革するというのは許されない。地方交付税制度は、憲法で地方自治体に保障された「財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する」ことを実現するためのものであり、その削減は、住民の暮らしや福祉のためのサービスを切り捨てるものである。
地方の事務の中で国が法律で義務づけているものは、消防や保育所など住民の暮らしに密接にかかわるものである。国が義務づけているならば、その財源の保障を削るべきではない。地方交付税は、地方自治体と住民サービスの命綱とも言うべきものである。

 陳情第20号 人工妊娠中絶手術の実施理由限定等の意見書提出に関する陳情

[願意]
命の尊厳を守るため、次の事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。(意見書案・略)

1.人工妊娠中絶は、本来、母体を保護するためやむなく行われるものであり、経済的な理由や社会的な偏見を理由に行われるべきではないことを明確にすること。
2.経済的・精神的理由により、親が子供を育てられない場合、速やかに養子縁組や施設等への保護を行うこと。
3.20歳未満の妊婦や配偶者のいない妊婦に対し、社会が偏見や制裁を加えてはならないよう配慮すること。
4.ピルとコンドームによる避妊を推奨すること。
5.小学校高学年から、避妊に対する教育を実施すること。
6.強姦に対しては、仮に、被害者が妊娠した場合は、その胎児に対しても傷害罪を適用すること。
7.諸外国に対しても、人口増加に対処するため、避妊に対する知識や資金、資材の提供を行うよう努めること。
8.少子化が深刻になった場合、諸外国から経済的・精神的理由によって育てられない子供(場合によっては母子ともに)を国民として受け入れるよう、検討することにより、貧困等で命を失う子供を救うよう配慮すること。
[理由]
日本は少子化だと言われながら、約30万件もの人工妊娠中絶が行われており、逆に、世界的には人口が増加して貧困に苦しみ、食糧難さえ懸念される矛盾した社会である。
厚生労働省の統計によると、人工妊娠中絶実施率(15~49歳の女子人口1,000対。以下「実施率」という。)は、10.6となっており、年齢階級別に見ると、20~24歳・19.8、25~29歳・14.4となっている。(厚生労働省大臣官房統計情報部「平成16年度保健・衛生行政業務報告(衛生行政報告例)結果の概況」より引用)
これらを考えていくうちに、少子化や世界的な人口増加、食糧難、人工妊娠中絶などの多くの人にかかわる問題の多くが、命の尊厳を守らないことに原因があると言わざるを得ないと考える。
我が国に在住するすべての人々が、この決議によって、改めて命の尊厳を守るよう考え、行動していくことを願って、この陳情を提出するものである。

健康福祉委員会

請願第2号 障害者の福祉・医療制度への応益(定率)負担反対等に関する請願

(会規134(3)により健康福祉、文教に分離)
(紹介議員)金沢和子、伊藤昭博、岩井友子、石川敏宏
[願意]
千葉県・千葉市・船橋市の福祉のおくれを解消し、障害者やその家族が人間らしく豊かに暮らしていくために、当面次の事項を実現願いたい。

1.所得のない重度障害者ほど負担がふえる障害者の福祉・医療制度への応益(定率)負担に反対すること。
2.千葉県医師会を初め200以上の関係団体が県知事に要望している、重度心身障害者(児)医療費助成の現物給付を直ちに実施すること。
3.障害者施設への入所・通所の待機者をなくすため、障害者施設を増設し、居宅支援については、居住している地域でデイサービスなどが利用できるようにすること。
[理由]
昨年秋の国会で成立した障害者自立支援法は、障害者福祉サービスや公費負担医療に1割の利用料負担や食費などの実費負担を導入し、長時間の介護への時間制限や自立や就労に向けた訓練に期間を設けるなど、障害者・家族の未来への希望を奪い去る自立阻害法である。
とりわけ、収入の少ない重度障害者ほど重い負担を強いる応益(定率)負担の導入は、絶対に許せない。
一方、県内の基盤整備は立ちおくれ、特に障害者のデイサービスは、県内4割の自治体30市町村に90事業者(身体29、知的28、児童33事業所、2005年(平成17年)6月現在)しかない。
さらに、2005年(平成17年)6月現在で支援費制度を申請している障害児者の施設入所・通所の待機者は、千葉県全体で1,179名(身体336名、知的764名、児童79名)に達し、中でも知的障害者更生施設の入所待機が335名、通所待機が216名、身体障害者療護施設の待機者が284名もおり、早急に整備する必要がある。
県医師会や県手をつなぐ育成会・県肢体不自由児者父母の会連合会など、200団体以上が県知事に要請している重度心身障害者(児)医療費助成制度の現物給付(窓口無料化)は、2003年(平成15年)から実施された乳幼児医療費助成に続いて、早期の実施が求められている。

 請願第3号 看護師等の大幅増員等の意見書提出に関する請願

(紹介議員)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、岩井友子、石川敏宏
[願意]
安全で行き届いた医療・看護を保障するため、次の事項を内容とする意見書を提出願いたい。(意見書案・略)

1.看護師などを大幅にふやすこと。
2.看護職員の配置基準を、夜間は患者10人に対して1人以上、日勤時は患者4人に対して1人以上とするなど、抜本的改善をすること。
[理由]
高齢化社会を迎え、医療・介護・社会保障の充実は、国民と医療・介護労働者の切実な願いである。
しかし、入院日数の短縮や医療・介護内容の高度化などによって、現場はかつてなく大変な労働実態になっている。
特に、看護職は疲れ果てており、3人に2人がやめたいと思っているほどである。人手不足のもとで、医療事故の続発に象徴されるように、患者・利用者の命と安全も脅かされている。
千葉県の就業率は、54.6%(平成17年10月1日現在・県内看護師等学校養成所の動向より)であり、県内の看護学校卒業生の約半数が、県外へ流出しているのが実態である。その結果、生命と安全を守る仕事でありながら、十分な看護職員が配置されていない。人手不足を解消する緊急の改善が必要となっている。

 陳情第21号 手術室へのビデオカメラ常時設置の意見書提出に関する陳情

[願意]
すべての医療機関の手術する場所にビデオカメラを常時設置することを義務化するため、次の事項を内容とする意見書を国に提出願いたい。

1.すべての医療機関の常時手術を行う場所において、必ずビデオカメラを設置すること。
なお、そのビデオカメラは、音声も録音できるものとすること。
また、手術がビデオカメラ設置場所でないところで行われる場合でも、緊急でない場合は、必ずビデオカメラを設置すること。
2.設置したビデオカメラは、緊急の手術にも対応するため、年じゅう常時撮影すること。
3.患者が、設置したビデオカメラの映像の閲覧を要求した場合は、速やかに応じること。
また、その映像のコピーを要求された場合は、速やかに応じること。
なお、患者が死亡、意識不明、もしくは、意思を明確に示せない場合は、患者が指定した代理人及び患者の家族にもその権利を与えること。
4.ビデオカメラの映像保管期間は、カルテの法定保管期間と同様とし、紛失した場合は処罰すること。
5.ビデオカメラのオリジナル映像に後から加工を加えないこと。加工した場合は処罰すること。
[理由]
この陳情を行う原因となったのは、とあるテレビでの医療事故関連の特集を見たのがきっかけであった。テレビでは、医療事故の問題を特集し、その医療事故対策の1つとして、手術室でのビデオ撮影や患者の手術室のリアルタイムの映像の公開が挙げられていた。しかしながら、医療事故を防ぐための行動は、あまりにも遅く、改善をしようという声はなかなか聞こえてこない。テレビの特集の中でコメンテーターがそうすべきだと言っても、結局はそれで終わってしまうのが現実ではないだろうか。
今回私は、それで終わりにしないために、この陳情を行うことにした。手術室は、病院の中で、家族が患者と一緒に付き添うことができない密室の空間である。その手術室の中で何が行われているかを家族のかわりにつぶさに記録し、患者や家族がより安心して医療を受けられるよう、また、医者がそのビデオを確認してよりよい手術の方法を学ぶためにも、安全に飛行しているかどうかを確認する飛行機のフライトレコーダーのように、手術室にビデオカメラを常時設置することは、必要だと考える。個人的には、手術室に設置し見守るビデオカメラを「オペレートレコーダー」と名づけたいが、それは、専門家にゆだねることとしたい。
さらに言えば、こういう案件は、単なる個々の医師間の取り決めや努力のみで行うべきではなく、日本共通の医療における安全対策としてしっかりとした法律を定め、人がより安全で健康的な生活を送れるように取り組むべきであると考える。
私は、何の団体にも所属してない。本当の善人でも地位も名誉も権力もない、単に少し社会問題に関心を持つ1人の人間である。たった1人の人間が陳情を行うのは、正直問題があるかもしれないとも思う。しかし、議員の知り合いもおらず、社会問題をともに語れる友人も全くおらず、社会のために公正に物事を考え、提案する1つの手段としては、たった1人で行う陳情もやむ得ないと考えている。
この陳情が廃案になったとしても、もし1人でも市民及び市民の代表の党派を超えた議員の方々が、この件に関心を持ち、もっとよい医療事故防止策を法整備するよう提案していただけるなら、この陳情の目的は達成できたと考えている。
なお、船橋市議会に提出する理由は、他の多くの市と違い、インターネットにおいて請願・陳情の内容及び審議結果が公表されているため、開かれた行政に信頼を置いている点にあるということを付記したい。

 市民環境経済委員会

陳情第22号 船橋駅周辺路上喫煙者の状況調査等に関する陳情

[願意]
船橋駅周辺部の路上喫煙・ポイ捨て等防止重点区域における通勤時間帯及び夜間の路上喫煙者が減少しているとは思えないので、パトロールを行っていない時間帯の状況調査を行うとともに、通勤・夜間時間帯の状態をよくするためのパトロールを実施願いたい。(資料・略)
[理由]
私の通勤時間帯(7時~7時30分ころ)に、自宅から駅までの間で平均3~4人の喫煙者を目撃する。
帰宅時間帯(20時~24時ころ)には、駅ビル内及び近辺にて、見回すだけでも3人以上の喫煙者を見つけられる。
クリーン推進課からは、20時以降は人員(コスト)の問題でパトロールしていないとのこと。さらに、この20時以降の時間帯については、条例制定前も状況調査すらしていない、との回答をいただいた。

 陳情第23号 最低賃金制度改正の意見書提出に関する陳情

[願意]
最低賃金制度の改正を求める意見書を国に対して提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
格差拡大社会の弊害が、至るところに噴出している。上場企業は4年連続して増収・増益を達成し、おくればせながら中小企業の景況も回復基調にあると言われている。
一方、労働者について見れば、失業率は低下したとはいえ、平均賃金は、7年連続して低下し、働いても貧しさから抜け出せない非正規不安定雇用の増加ばかりが目立つ。とりわけ青年の雇用情勢は相変わらず厳しく、正規就労を希望しても、パート・臨時、派遣、請負などで働くことを余儀なくされ、あげくは求職も就学もあきらめてニート状態となる人もふえている。こうしたことが、この国の未来の見通しを暗くさせている大きな要因である。
非正規労働者は、今や雇用労働者全体の3割を占め、基幹的あるいは典型的働き手として職場を支えていることも珍しくないが、低賃金は一向に改善されない。経済の規制緩和が進められる中で、最低限のセーフティ・ネットである最低賃金法が、きちんと機能していないためにこうした事態が放置されている。今の我が地方の地域別最低賃金は682円に過ぎず、フルタイム(8時間×22日=176時間)で働けたとしても月収12万円にしかなならない。
最低賃金での暮らしは、健康に支障が出るほど食費を切り詰め、交際はもちろん冠婚葬祭も不義理して節約しても、収支赤字となってしまう。このような低額の最低賃金は、抜本的に引き上げる必要があるが、個別企業の努力だけで低賃金を引き上げることは容易ではない。法定最低賃金制度によって競争条件をそろえながら賃金の最低額を引き上げることが、今重要な社会政策となっている。
また、今の最低賃金制度は、隣県との不合理な格差や、全国的に一貫した仕組みでないために、社会保障制度(生活保護制度や年金制度など)との整合性がない問題、下請単価・工賃、米価・自家労賃等との連関がない問題などを抱えている。さらに、最低生計費には非課税が近代税制の基本だが、現行制度ではこの基本も守られていない(生活保護費は非課税)。
憲法は、「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」(第25条)を万民に保障し、働く際の労働条件は、「人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない」(労働基準法第1条)と定めている。働けば、貧困に苦しまず生活できて当然であり、これを保障する最低賃金制度は、最低賃金額について「労働者の生計費、類似の労働者の賃金、通常の事業の支払い能力を考慮して決める」(最低賃金法3条)としている。
今の最低賃金の実態は、こうした法の趣旨を満たしていないと言わざるを得ない。最低賃金法を改正して生計費原則を満たした最低賃金額を実現すること、それをもって、中小企業の下請単価の底支えとし、地域経済の回復と持続的発展を図ることが重要である。

 陳情第24号 アメリカ産牛肉の拙速な輸入再々開反対等の意見書提出に関する陳情

[願意]
アメリカ産牛肉の輸入に関し、次の事項を内容とする意見書を政府関係機関に提出願いたい。(意見書案、資料・略)

1.アメリカ産牛肉等に対するBSE対策の改善措置が明確にならない段階で拙速な輸入再々開を行わないこと。
2.国内のBSE(牛海綿状脳症)対策について、
(1)アメリカ・カナダ産の牛肉等の再評価を行うこと。その際には、日本で実施されているBSE(牛海綿状脳症)対策である、全頭検査、トレーサビリテイ、全頭からのSRM(特定危険部位)の除去、肉骨粉の禁止を基準に評価すること。
(2)輸入時の検査体制を強化し、最大限の検査を行うこと
(3)消費者の選択権を確保し、食の安全を実現するため、牛肉を使用した外食、中食、加工品等すべてに原料原産地表示を義務化すること。
[理由]
1.について
(1)米国では、と畜される牛でBSE(牛海綿状脳症)検査を行っているのは極めて少ない。
(2)生産・流通履歴をたどるトレーサビリティ制度が整っていないため、月齢の判定が正確にできず、目視による骨化や肉質の状況での月齢判定では誤差を生じさせる。
(3)特定危険部位の除去では、日本はすべての月齢の牛の脳などの危険部位を除去し、焼却処分を行っているのに対し、米国は30カ月齢以上の牛に限られている。
日本政府は、平成17年12月12日に、アメリカ・カナダ産牛肉の輸入再開を決定し、輸入が再開された。しかし、1月20日にアメリカから輸入された牛肉にSRM(特定危険部位)の脊柱が混入していたことが発見されたことから、再び輸入が停止した。
米国産牛肉等は、検査体制や特定危険部位の除去、肉骨粉の飼料への使用などの飼料規制、生産・流通履歴が不明確であるなど、日本に比べてBSE(牛海綿状脳症)対策は極めて不十分なままとなっている。
このような中で、輸入再開を拙速に決定した政府の責任は大変重いものがある。

 建設委員会

陳情第25号 飯山満調整池の移管・自然環境保存に関する陳情

[願意]
芝山地区の水と緑の地域整備及び人と自然の交流のための施設整備の一環として、UR都市機構・芝山団地内にある飯山満第1~第3調整池を、市に無償で移管願いたい。(資料・略)
[理由]
私たちを取り巻く生活環境は、日進月歩、日ごとに変化しつつある。地球が狭くなり、情報や人の移動が活発になる一方で、目に見えない不安感や喪失感が人々の間に広がっている。それは、都市への人口集中や都市域の拡大などの目に見える変化だけではない。同じ土地にとどまっていても居心地の悪さを感じるほど、私たちの周辺の風景は大きく変わってきた。そのために故郷喪失のような悲しみや、当てどない思いが世界じゅうに広がっているのが現実である。
芝山地区は、水と緑の自然環境が織りなす比較的バランスのとれた原風景としての、心のいやしの生活空間を維持してきた。しかし、近年人口急増による宅地開発が進むにつれ、その見返りとして自然は破壊され、新しい住民との交流が難しくなりつつある。その結果、故郷意識を失うことになり、やがて目に見えない不安感と人と自然を愛する意識の喪失につながることを恐れている。
この地域は、市中部地域に位置し、自然環境が、加速度的に減少する中、新しい人口急増とあわせて最も求められている人と人との交流の場である市民のコミュニティー施設がない。
この地域にとって、水と緑の自然環境を保存保全し、自然を通した、優しい人づくりこそが、まちづくりの基本的目標であると確信している。
そのためにも、同地区に存在する3つの調整池(第1調整池(芝山2丁目・芝山西小学校隣接、14,565.85平米)、第2調整池(芝山3丁目・芝山東小学校隣接、11,456.82平米)、第3調整池(芝山1丁目・芝山中学校隣接、18,456.04平米)、さらに隣接する遊水広場(5,976.75平米)は、現在老人のゲートボールを初めグラウンドゴルフ、ソフトボール場として使用し、合計50,455.46平米もの用地は、2つの小学校、1つの中学校は無論のこと、地元住民にとっては長年まちの原風景として心の中にしっかりと写しとられた心像そのものである。
この自然環境を私たちの子孫に残し、人と自然にとって優しい安心感の持てるコミュニティー形成の一因にしたいものと願っている。
また、これらの調整池については、既に隣接する小中学の生徒たちが、文書や絵をもって思いをつづったものがあり、限りない夢や自然への好奇心、そこから生まれる想像力の世界への広がりを見ることができる。
私たちは、子供たちの果てしない自然への挑戦と創造の世界を伸ばすためにも、後世に彼らの熱い情熱の芽をはぐくんでいくことへの努力が今求められていることを忘れてはならないと決意している。

 陳情第26号 市道24-020号線の規制撤廃等に関する陳情

[願意]
市道24-020号線の2つの規制を撤廃するか、都市計画道路3・3・8をここに建設し、南行きの円滑でかつ交通違反にならない通行を確保願いたい。
[理由]
私は前貝塚に住んでいる。旧県道9号線から新県道9号線(計画道路3・4・22)に出て南に下るのに非常に不便を感じている。
完成する前は、簡単に行田の周回道路に出て南に下れたが、現状は、右折し、左折待ち信号がある。(開通時に死亡事故があったところ)。そこに車がたまれないせいもあって、信号機は非常に短い時間で切りかわる。(バス道)現状としては、多くの車がセブンイレブンのところに抜けていく。しかし、この道は、昔法典西小学校の通学路の扱いで7時から9時までの通行制限と競馬場開催の通行制限がかかっている。このため、多くの車が道交法違反をしていることになる。
完全に計画道路で寸断されているのだから、規制の撤廃をお願いする。

 陳情第27号 横断歩道及び押しボタン式信号機設置(二和東2丁目)に関する陳情

[願意]
二和東2丁目7番地先の県道夏見小室線に、安全確保のため横断歩道及び押しボタン信号機を設置願いたい。
[理由]
このところの宅地開発により、戸建て住宅等が増加しており、県道夏見小室線を横断し、二和小学校、御滝中学校へ登校する児童生徒もふえている。
当該地周辺の県道夏見小室線は、もともと交通量が多く、また電気量販店、ホームセンターがあり、一層交通量が増している。加えて直線道路のため片側が渋滞していてもスピードを出し走っている。
そのため、当該地周辺では、車同士での接触事故等が多々あり、また、当該地先にある横断歩道が不便な位置にあるため、それを利用しないで道路を横断している人も多く見られ、今後死者が出るような大事故が発生しかねない。
我々地元住民や子を持つ親としては、子供たちや住民がいつ事故に巻き込まれるのかと不安な気持ちで子供を送り出すような毎日である。
このようなことから、千葉県関係当局に働きかけいただき、横断歩道、押しボタ
ン信号機の設置が1日でも早くなされ、安全確保ができるよう、陳情する。

 陳情第28号 仮称グランシティ津田沼(前原東6丁目)建設の指導等に関する陳情

[願意]
前原東6丁目に建設中の仮称グランシティ津田沼に関し、次の事項を実施願いたい。

1.本件開発許可には公有財産(赤道)の処分が予定されており、このことにより一民間事業者が多大なる利益を享受する結果を招いていることにかんがみ、当該公有財産の処分の内諾を市が撤回し、赤道の保全及び全路線の市道認定(現在一部のみ市道認定済み)を行うこと。
2.本開発計画の見直しについて行政指導すること。
[理由]
平成17年第4回船橋市議会定例会において私どもの陳情(第46号仮称グランシティ津田沼(前原東6丁目)建設反対に関する陳情)が、全会一致により採択されたことについて、深く感謝しているが、その後に次のような経過があり、これを踏まえて再度陳情する。
1.陳情が本会議で採択された定例会最終日(平成17年12月19日)のわずか1週間後の12月26日には開発許可処分がなされ、さらにわずか2日後の12月28日には民間の指定確認検査機関により建築確認処分がなされた。このことは、市当局においては、地域に住む私どもの陳情の趣旨を真摯に受けとめておらず、さらには陳情を採択した市議会の権威を軽視しているとも言うべき対応であると考えざるを得ない。
2.事業主の日本綜合地所株式会社及び工事施工者株式会社志多組は、年始早々の翌年1月7日に工事を開始したので、私どもは、船橋市開発審査会あてに開発許可処分の取り消しを求めて審査請求書を提出し、続いて船橋市建築審査会あてに建築確認処分の取り消しを求めて審査請求書を提出した。その後、日本綜合地所株式会社は、3月7日に工事を中断、ほとんど同一内容の建築確認を再度取得し、3月27日に工事を再開し、4月8日、私どもの車両制限令違反の指摘に対し、工事を再び中断し現在(6月2日)に至っている。
3.建築確認に対する審査請求の趣旨については、「パーティスペースのほか、デッキチェアや温水バスを設置したリラクゼーションスペース」(日本綜合地所株式会社代表取締役社長名による社外あて文書、ホームページで公開中)、「もう1つのリビング・お子供部屋としてお使いできますよ!」(現地販売パンフレット)とその利用形態を提示している「オープンエアリビングバルコニー」と称する建築物の部分が延べ面積に算入されていないので、容積率制限に適合していないことを理由としている。
審査請求を受けて、市から説明を求められた民間の指定確認検査機関(実際は建築主及び設計者を含む3者)は、18日も後にオープンエアリビングバルコニーが外気に十分開放されたとする図面(開示を求めたが非開示)を市に提出、市は法律に適合することを確認したとのことである。(平成18年3月13日・市議会本会議建築部長答弁による)そして、建築主は、当該建築確認に係る工事の取りやめ届を提出し、工事を中断、再びほとんど同一計画で同じ民間の指定確認検査機関に2回目の建築確認申請書を提出し、8日後の3月24日に建築確認処分を受け、3月27日に工事を再開した。
4.建築確認は、昭和25年の建築基準法の成立により、それまで建築許可制度であったものを、建築計画が建築基準に適合することを確認する制度とされたものである。したがって、一たんなされた建築確認については、確認という処分の性格上、工事の取りやめ届を提出したからといって、建築基準法に適合しなくなるわけでなく、適合するとした事実が消滅するという性格のものでもなく、建築確認の有効性は変わるものではない。取りやめ届は、単に建築確認に係る工事を取りやめるという意思の表明を届けるという建築主側の効果に過ぎないものだが、建築主があえてこれをなし、同時にほとんど同一計画で建築確認を取得するということの真意は、住民に対する姑息な対応であると考える。私どもは、2回目の建築確認処分もオープンエアリビングバルコニーと称する建築物の部分が、延べ面積に算入されてないので、これに対しての取り消しを求めて審査請求を提出している。
5.3月27日の工事再開後に大型車両の通行が始まったが、道路法及び車両制限令に基づく許可を受けていない車両の通行が判明し、工事が中断され、現在に至っている。
6.この間、本件土地の取引に伴う届け出に係る国土利用計画法違反があり、始末書添付により届け出が受理されていたことが検察庁への告発の結果判明した。いやしくも日本綜合地所株式会社は、東証一部上場の会社であり、不動産取引のプロフェッショナルであるはずだが、基本的な法律をも軽視する体質があることを示している。なお、この違反に対する罰則は100万円以下の罰金または6カ月以下の懲役である。
7.また、本件計画の企画設計を担当していた設計会社が、日本綜合地所株式会社の代理人として私どもとの交渉窓口となっていたが、5月の連休後、突然に設計会社の辞任と交渉窓口を近隣対策業者に変更する旨の通告があった。私どもは、理解に苦しむとともに、今後の対応の変化に大きな不安を感じている。
8.開発許可に対する審査請求の趣旨は、開発区域内の主要道路または開発区域が接続する開発区域外の相当規模の道路(既存道路)の幅員が4メートル未満に過ぎないこと、開発区域の中央部に達する赤道(公図上の道、市有地)が現在あり、これを移動して開発区域境界側の開発道路内に含む内容で開発許可をしていることにより、一民間事業者に対して大規模高層マンション敷地としての土地の整形化の実現及び土地の価値(地価)の増大を享受せしめる結果となっており、係る公有地の処分には問題があることを理由としている。審査請求は、これを受理した日から2カ月以内に裁決をしなければならない旨が法律に規定されているが、本件審査請求は提出後約4カ月、いまだ裁決はなく、一般の開発行為であれば工事は既に相当程度に進捗している期間であり、かつ、さらに裁決までに期間を要することは不合理である。
以上のような経過を経た現在、私どもは、この大規模高層マンション建設に係る開発事業のずさんさと、そのことから起こり得る今後のさまざまな悪影響に対してさらに憂慮せざるを得ない状況である。

 陳情第29号 仮称クリオ船橋法典(藤原1丁目)建設の指導に関する陳情

[願意]
藤原1丁目7番地で新築工事中の仮称クリオ船橋法典に関し、地域住民の良好な住環境を維持・保全するため、事業主・明和地所株式会社(東京都渋谷区神泉町9-6)に対して、次の事項を指導願いたい。

1.低層住宅地の中にあって、9階27.6メートルの高さは、周辺の住環境に比べ余りにも高過ぎるので、近くに建てられているマンション並みに計画変更をするなど、良識と互譲の精神にのっとった誠実性をあらわす低い階数にすること。その際、減らした部分を他の階や場所に振りかえる設計変更をしないこと。
2.隣地境界線より3メートル未満の距離に設立予定の建造物を必ず3メートル以上離すこと。
[理由]
同工事に当たり、宅地の整備工事は3カ月以上にわたり、その間建物・建造物の解体工事では、騒音・地響き・振動により、近隣住民は、家屋の損傷被害及び身体の不調等で避難を余儀なくされたりという、耐えがたい日々が現在も続いている。
また、日照の阻害については、影響を受ける家屋が多く、現在の日照の状態が確保されず、プライバシー保護と風害についても具体的提案がなされていない。さらに、既存建築物の撤去に伴い、近隣の家屋に損傷被害が発生しているのに、修復と補修が遅々として進行していない状況にある。
建設計画の説明会において、建築主側は、法律の許容範囲であると主張して、私たち住民の安住する生活権を全く無視し、ひたすら建築主の利益を優先させて工事を進めている。これから建てようとする高層マンションは、少子化時代を目前に控えて、近い将来需要がなくなることは必定であり、このようなものを次世代に残すことにならないよう、また、藤原地区の良好な生活環境を将来に存続するためにも、近隣住民にも優しいマンションを建設するよう、事業主に対して、指導願いたい。

文教委員会

請願第4号 障害児学級・学校に関する請願

(会規134(3)により健康福祉、文教に分離)
(紹介議員)金沢和子、伊藤昭博、岩井友子、石川敏宏
[願意]
障害児学級・学校に関し、当面次の項目を実現願いたい。

1.障害児学級の廃止をやめ、LD・ADHD・高機能自閉症等の障害を持つ子供たちの教育にふさわしい条件を整えること。
2.障害児学校の入学者増大による学校の過密化、教育条件の劣悪化の解消を早急に実現すること。
[理由]
一般の小中学校のクラスに2~3名の割合で在籍している特別支援を必要としている子供たちの教育については、新たに教員を採用して行き届いた教育を行うべきである。

 陳情第30号 義務教育費国庫負担制度堅持の意見書提出に関する陳情

[願意]
平成19年(2007年)度予算編成に当たり、義務教育費国庫負担制度の堅持を求める意見書を、政府及び関係行政官庁に提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
義務教育は、憲法の要請に基づき、子供たち1人1人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
しかしながら、三位一体改革の論議の中で、平成17年(2005年)11月には、義務教育費国庫負担制度の見直しが行われた。その内容は、義務教育費国庫負担制度は堅持するが、費用負担の割合については、2分の1から3分の1に縮減するというものであった。
政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政状況を理由として、これまで義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化してきた。今後、3分の1とした国庫負担金の割合が、恒久措置ではなく、制度全廃も含めた検討がなされる可能性もある。
現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われている。このように、現行制度でも自治体の裁量権は保障されている。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点から言えば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は、必要不可欠である。
この制度が廃止され、全額都道府県に税源移譲がされた場合、9都府県を除いて現状の国庫負担金を下回る金額となることが明らかとなっている。多くの県では、財源が確保できずに、40人学級など現在の教育条件の維持が危惧される。このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。
学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫する。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。

 陳情第31号 教育予算拡充の意見書提出に関する陳情

[願意]
平成19年(2007年)度予算編成に当たり、教育基本法の精神を生かし、子供たちによりよい教育を保障するために、次の事項を内容とする教育予算拡充に関する意見書を、政府及び関係行政庁に提出願いたい。(意見書案・略)

1.子供たちに、きめ細かな指導をするための公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること。
2.少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。
3.保護者の教育費負担を軽減するために、義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援助にかかわる予算を拡充すること。
4.子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等環境・条件を整備すること。
5.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。
6.子供の安全と豊かな学習を保障するために、基準財政需要額を改善し、地方交付税交付金を増額すること。
[理由]
教育は、日本の未来を担う子供たちを心豊かに育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子供たち1人1人を取り巻く環境も変化して、教育諸課題や子供の安全確保等の課題が山積している。子供たちの健全育成を目指す豊かな教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
しかし、平成18年(2006年)度の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比10.5%マイナスとなっている。また、市町村が教育施策を進めるために必要不可欠な地方交付税交付金の削減もされている。
昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くある。

 陳情第32号 教育基本法改正案審議の意見書提出に関する陳情

[願意]
今国会に上程された教育基本法改正案の審議について、次の事項を求める意見書を国及び国会に提出願いたい。

1.今国会での拙速な審議を取りやめること。
2.3年間の与党内論議内容の公開も含めた、主権者への法案説明義務を果たすこと。
3.上記1.及び2.を踏まえ、教育の現状とその分析、一部の利害を優先するのではない、あり得べき教育のビジョンをも含めた教育に関する根源的で広範な国民的議論の中で教育基本法を考えていくこと。
[理由]
今国会において、政府与党は、教育基本法改正案を提出し、衆議院特別委員会での審議を開始した。また、民主党は、日本国教育基本法案を提出している。一方、文部科学省は、教育基本法改正推進本部を設置するという異例の対応で、今国会での改正を目指している状態である。
現行教育基本法は、日本国憲法と極めて密接な関係にあることを前文においてうたい、準憲法と言っても過言ではない最重要の法律である。したがって、改正の手続も憲法に準じた、慎重かつ公正なものであるべきであり、また主権者である国民の議論への付託も不可欠なものである。
しかしながら、本国会での「最初に改正ありき」の審議の進め方、中教審の教育基本法改正答申より3年間にわたる与党内での秘密裏に進められた議論によって作成された改正案の提出、国民の意思・意見を求めようともしない政府の姿勢など、主権者を無視した拙速、ずさんな審議が強行されていると言わざるを得ない。
与党案によるならば、
(1)前文案において日本国憲法との密接な関連が遮断されている。
(2)第16条案では、現行法の最大の要点であり、最高裁判決(1976年(昭和51年))においても承認された現行法第10条が保障している教育の自主性尊重と国民への直接責任を否定し、第17条案での教育振興基本計画の策定をはじめ、教育行政を教育の主体として、その権限を無限に拡張させている。
(3)2条案では、教育の目標の名目で「伝統と文化の尊重」「我が国と郷土を愛する」「公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する」などの達成すべき徳目を列挙し、個人の内面的価値にまで踏み込もうとしている。
など、現行基本法の根本を大きく転換させる内容が盛り込まれている。
こうした根本的改正であるならば、なお一層時間をかけ、国民的コンセンサスを目指した厳密で公正な審議を行うべきであると考える。