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発議案(議員提出議案)平成17年第2回定例会

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発議案第1号 農業委員会委員の推薦について

(提出者)村田一郎
(賛成者)大沢久、興松勲、瀬山孝一、佐原正幸、千葉満
議会は、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による農業委員会委員の任期が平成17年7月19日をもって満了することに伴い、次の者を次期委員として推薦する。

関根和子 船橋市咲が丘4-12-8
大沢 久 船橋市夏見6-10-2
七戸俊治 船橋市田喜野井4-29-6-101
佐原正幸 船橋市咲が丘4-6-23

発議案第2号 船橋市環境共生まちづくり条例の一部を改正する条例

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
船橋市環境共生まちづくり条例(平成7年船橋市条例第21号)の一部を次のように改正する。
第11条の次に次の1条を加える。
(都市計画決定との整合)
第11条の2 事業者は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる地域のうち第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域(以下「住居地域」という。)以外の用途地域において、次に掲げるもの以外の住宅建築事業を行う場合は、当該土地から最も近い住居地域における建築基準法第52条、第53条、第54条、第55条及び第56条の2の基準(以下「住居地域の基準」という。)に基づき計画するよう努めなければならない。
(1) 自己の居住の用に供する戸建て住宅
(2) 寮、社宅その他の従業員宿舎
(3) 20戸以下の小規模賃貸住宅
2 前項の規定にかかわらず、将来のまちづくり計画において必要があると認めるときは、市長は、これ以外の住居地域の基準を指定することができる。この場合において、市長は、理由を付して公表するものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の船橋市環境共生まちづくり条例の規定は、この条例の施行の日以後の都市計画法等の規定による申請に係る宅地開発事業、市街地開発事業その他市長が特に必要があると認める事業について適用し、同日前の都市計画法等の規定による申請に係る宅地開発事業、市街地開発事業その他市長が特に必要があると認める事業については、なお従前の例による。
理由
都市計画法はまちづくりの基本的な土地利用のあり方として、第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、12段階の土地利用を定めるよう決定し、船橋市では10段階の土地利用地域を定めている。
しかるに、この都市計画決定で決められた土地利用以外の土地利用が起こっているが、その多くが商業地域や工業地域に集合住宅を建設するものである。
その理由は、商業地域や工業地域の建ぺい率や容積率が住居地域より緩やかであること、日影規制がないことなどから「住宅戸数を稼げる」というものである。
これを放置すれば、日の当たらない住宅が次々に建設され、売買では極端な値下がりが起こったり、施設設備の劣化などによって居住できなくなった場合には放棄されたりすることが避けられず、その後始末は地方自治体に押しつけられる可能性が高く、将来の市民に不当な負担を求めることになりかねない。
そのような事態になることを少しでも防止することが、この条例を提案する理由である。

発議案第3号 地方議会制度の充実強化に関する意見書

(提出者)安藤信宏
(賛成者)松嵜裕次、石崎幸雄、斎藤忠、金沢和子、草野高徳、神田廣栄、谷口昭夫、佐々木克敏、滝口宏、木村哲也、七戸俊治、門田正則、斉藤誠、槇啓已子
平成5年の衆参両議院における地方分権推進決議以降、地方分権一括法の施行や市町村合併に伴う地方自治に係る地勢図の変化など、地方議会を取り巻く環境は大きく変化してきている。また、今日、三位一体の改革などが進められる中で、税財政面での自己決定権が強まることに伴い、議会の執行機関に対する監視機能を強化し、みずから住民のための政策を発信していくことが必然となっている。
このように、地方議会の役割は一層その重要性を増していることから、住民自治の代表機関である議会の機能のさらなる充実と、その活性化を図ることが強く求められている。議会においては、みずから議会改革等を積極的に行っているが、議会の機能を十分発揮するためには、解決すべきさまざまな制度的課題がある。
現在、第28次地方制度調査会において「議会のあり方」を審議項目として取り上げ、活発な審議が行われているが、地方自治法が制定後60年経過し、「議会と首長との関係」等にかかわる状況が変化しているにもかかわらず、こうした課題はほとんど見直されないため、実態に合わず、議会制度全般にわたる見直しが急務となっている。
21世紀における地方自治制度を考えるとき、住民自治の合議体である「議会」が自主性・自律性を発揮して初めて「地方自治の本旨」は実現するものであり、時代の趨勢に対応した議会改革なくして地方分権改革は完結しないと考える。
よって、国会及び政府においては、地方議会の権能強化及び活性化のため、地方議会制度の規制緩和・弾力化はもとより、(1)議長に議会招集権を付与すること、(2)委員会にも議案提出権を認めること、(3)議会に付属機関の設置を可能とすることなど、抜本的な制度改正を図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

発議案第4号 容器包装リサイクル法見直しに関する意見書

(提出者)斉藤守
(賛成者)石崎幸雄、松嵜裕次、石川敏宏、野田剛彦、滝口宏、浅野正明、瀬山孝一、佐原正幸、斉藤誠
容器包装リサイクル法は、1995年(平成7年)に施行され、施行後10年たった今年度、中央環境審議会及び産業構造審議会の合同部会において、制度の見直しに向けた審議が続けられ、本年秋までに最終的な取りまとめを行うことが予定されている。
同法は、リサイクルの過程に一定の事業者負担を求め、リサイクル率を上げたものの、容器包装廃棄物及び一般廃棄物の減量には効果を上げていない。
具体例としては、リターナブル容器が駆逐され、ペットボトルに代表される使い捨て容器が増加するところとなった。これは、リサイクルにかかる経費が製品に内部化されておらず、容器を製造及び利用する事業者。消費者に3Rリデュース(発生抑制)、リユース(再使用)、リサイクル(再利用)の優先順位が伝わらないためである。
よって、国においては、容器包装リサイクル法について、下記事項の見通しを図るよう、強く要望する。

1.リデュース、リユース、リサイクルの3Rの優先順位に従った仕組みを構築すること。特にリターナブル容器を普及させる経済的手法を導入すること。
2.循環型社会の基本理念である拡大生産者責任の原則に基づき、事業者責任の強化を図る方向で、廃棄物の回収を事業者に義務付けるなど、市町村と事業者の費用負担及び役割分担について見直しを行うこと。
3.リサイクルしやすいよう、製造事業者等に対し設計段階から分別やリサイクルに配慮した仕様を義務づけること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、環境大臣

発議案第5号 教育予算拡充に関する意見書

(提出者)中村実
(賛成者)神田廣栄、鈴木郁夫、倍田賢司、草野高徳、大沢久、興松勲、大矢敏子、和田善行、千葉満
教育は、日本の未来を担う子供たちを豊かに教え、育てる使命を負っている。しかし、社会の変化とともに子供たちを取り巻く環境も変化し、教育諸課題や安全確保等の課題が山積しており、教育環境の整備を一層進めることが必要となっている。
しかし、平成17年度の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比マイナス5.4%となり、地方交付税交付金も削減されている。子供たちによりよい教育を保障するためには、国からの財政支援等の協力が不可欠であり、昨今の教育諸課題は、教育予算を十分に確保することによって解決されるものも多い。
よって、政府においては、次の事項を中心に、来年度予算を充実するよう、強く要望する。

1.第8次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画を早期に策定すること。
2.少人数学級実現のための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。
3.義務教育教科書無償制度を堅持し、就学援助・育英奨学事業を拡充すること。
4.総合型地域スポーツクラブの育成等の環境・条件を整備すること。
5.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン・洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。
6.基準財政需要額を見直し、地方交付税交付金を増額すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

発議案第6号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者)中村実
(賛成者)神田廣栄、鈴木郁夫、倍田賢司、草野高徳、大沢久、興松勲、大矢敏子、和田善行、千葉満
義務教育は、憲法の要請に基づき、子供たちが国民として必要な基礎的資質を培うものである。そのため、教育の全国水準や機会均等を確保するという国の責務を財政的に担保するものとして、義務教育費国庫負担制度がある。
しかし、政府は、教育の質的議論を抜きに、財政事情を理由として国庫負担の対象項目を外して一般財源化を行い、平成16年度からは教職員の給与費だけが対象項目となり、三位一体改革の議論の中で義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点となり、平成18年度までに補助金を3兆円削減することを検討している。
地方分権推進の名のもとに、義務教育における国と地方の役割等について十分議論がされないまま、このような見直しが行われると、厳しい地方財政をますます圧迫するばかりでなく、義務教育の円滑な推進に大きな影響を及ぼすことが憂慮される。また、この制度が廃止され、税源委譲となった場合、現状の国庫負担金を下回ることは明らかであり、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。
よって、政府においては、子供たちの教育に責任を持つとともに、教育水準の維持向上と地方財政の安定化を図るため、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣、総務大臣

発議案第7号 小泉首相初め政府閣僚の靖国神社への参拝中止に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)石崎幸雄、松嵜裕次、斎藤忠、草野高徳、斉藤誠、槇啓已子
小泉首相は、4月22日のアジア・アフリカ首脳会議で植民地支配と侵略が日本の誤った国策であったことを認め、アジア諸国の人々に多大な損害と苦痛を与えたことについて、反省の意思を表明した。これは、10年前の戦争終結50周年に当たって発表された村山見解と同様のものである。
しかし、小泉首相はこのような見解を示しながらも、靖国神社への参拝中止を言明せず、マスコミでも報道されているように、韓国や中国国民の大きな怒りを買い、それでも国内外の批判を無視し続けている。
靖国神社は、太平洋戦争のA級戦犯を合祀し、侵略戦争を正当化している。このような神社に首相や政府閣僚が参拝することは、日本国政府が侵略戦争を正当化することであり、許されるものではない。
よって、国会及び政府においては、小泉首相初め政府閣僚による靖国神社への参拝を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第8号 小泉首相の靖国神社参拝中止に関する決議

(提出者)槇啓已子
(賛成者)石崎幸雄、松嵜裕次、斎藤忠、金沢和子、草野高徳、斉藤誠
靖国神社は、戦前、陸軍省と海軍省が所管し、戦争の遂行に極めて重要な役割を果たした日本軍国主義のシンボルであり、戦後、ここには日本の侵略戦争に責任を負うべきA級戦犯14名が合祀されている。A級戦氾は日本の侵略戦争などの責任を負う人物である。
このような歴史を持つ靖国神社に、国を代表する総理大臣が参拝を繰り返すのは、政教分離を定めた憲法上からも疑義が指摘されており、ふさわしいことではないのは明らかである。
中国や韓国が「小泉首相は、A級戦犯をまつっている靖国神社に参拝しないでほしい」と繰り返し求め、大きな外交問題になっているが、重大な犠牲をこうむった国々が靖国神社への参拝中止を要請するのは、国際的な常識からして当たり前のことである。
これに対して、小泉首相は「追悼の仕方は国によって違う。他国が干渉すべきことではない」、「罪を憎んで人を憎まずは孔子の言葉だ」などと述べ、参拝続行を強く示唆している。しかし、このような強弁がまかり通るわけがなく、外交政策上も、まことに稚拙な対応と言わざるを得ない。
よって、本市議会は、小泉首相に対し、靖国神社参拝を中止するよう、求めるものである。
以上、決議する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第9号 無宗教の国立追悼施設建設調査費計上に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)上林謙二郎、高橋忠、関根和子、小森雅子
個々人の価値観によって、宗教観、戦争犠牲者への追悼の仕方、不戦の決意のあらわし方には差がある。今、日本国内には、仏教、神道、キリスト教、イスラム教、靖国神社など、さまざまな宗教・宗教法人を信じたり重んじていたりする人も、また無宗教の人も住んでいる。そのさまざまな価値観・宗教観の人が、他の宗教などへの気兼ねなく気持ちよく戦争犠牲者を追悼でき、また世界各国の首脳が日本訪問の際、宗教・文化の違いにかかわらず戦争犠牲者を追悼できる国立の追悼施設建設の検討が必要と考える。
国立追悼施設が存在すれば、追悼の意を表明する選択肢の幅が広がり、だれもが納得して追悼・不戦の意思を表明できる可能性が広がる。
よって、政府においては、無宗教の国立追悼施設建設検討の調査費を計上するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第10号 応益負担を導入する障害者自立支援法案の撤回に関する意見書

(提出者)金沢和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、槇啓已子
政府が提案している障害者自立支援法案には、応益負担が導入され、障害が重い人ほど負担が重くなることや、負担できない障害者はサービス利用を断念するといった問題が心配され、結果的に親・家族の負担をふやし、障害者の自立を阻むことにもなりかねないものとなっている。
現行の支援費制度では、ホームヘルプサービスや通所施設利用に関して、住民税非課税の人までは無料となっており、95%が負担なしの利用者であるが、応益負担を導入すれば、この多くが負担を求められることになる。また、入所施設では、障害児は現在、月平均1万1000円が6万1000円に、大人の障害者は月平均3万5000円が6万1000円の利用者負担となる。
このように、施設・在宅の障害者福祉サービス利用者の負担増は年間500億円にも及び、その上、法案には公費負担の医療見直しも加えられており、通院医療や更生医療、育成医療の定率負担で、患者負担増は年間約180億円にも上るすさまじい負担増となる。
同法案の附則では、自立支援医療(公費負担医療)において、10月にも入院時の食費の自己負担を導入するとしているが、負担増だけが先行するやり方は認めることはできない。
よって、政府においては、障害者の生活を破壊する応益負担導入の障害者自立支援法案を撤回するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第11号 人権擁護法案に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、斉藤誠
人権擁護法案の国会提出について調整が続けられている。この法案は、言論の自由を脅かすメディア規制条項が問題だとして日本新聞協会などが反対し、2年前に廃案になった、いわくつきのものである。
政府・与党は、メディアを規制するつもりはないと主張し、今回はメディア規制条項を凍結しているが、凍結部分は、別の法律でいつでも解除できるという余地を残している。
メディア条項の隠れた目的は、各方面から指摘されているように、政府や自治体の要人、国会・地方議員、企業役員といった公人に対する監視を人権侵害を口実に和らげたり、そらしたり、封じたりすることにあるのは明確である。この条項は、凍結ではなく削除すべきである
また、人権救済機関である人権委員会を法務省の外局としたことも問題である。法務省の強いコントロール下にある人権委員会が、刑務所など法務省関係施設での虐待など、身内の人権侵害事犯を適切に救済できるとは到底考えられない。差別や人権侵害は、権力による横暴や抑圧が支配的である。したがって、これを救済する役割を担う機関は、権力から自立したものであるべきで、法務省の外局ではなく独立機関とすべきである。
基本的人権の尊重は、平和主義、主権在民とともに憲法三原則の1つであり、人権擁護法は、憲法の理念を忠実に反映したものでなければならない。すなわち、部落出身者や障害者に対する差別や虐待、さまざまな権力による人権侵害から、被害者を確実に救済でき、真に人権尊重の実が上がる法律でなければならない。
よって、国会及び政府においては、現在調整中の法案を抜本的に修正し、国民の幅広い支持と理解が得られる新法案を提示するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣

発議案第12号 公的介護政策の確立に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、斉藤誠
介護保険法改正案が可決された。制度が発足して5年後の見直しだが、今回の制度改正は、急増する介護保険の利用者と給付額を抑制することに最大のねらいがある。すなわち、現行の家事援助サービスを制限するのと同時に、筋肉トレーニングなどによる介護予防給付を導入して要介護者の重度化を防ぐことと、施設入所者に居住費と食費の全額を負担させることである。
今度の改正によって、要支援・要介護1の人のための買い物、調理、洗濯、掃除など家事代行型の訪問介護は、原則として廃止される。これによって150~160万人のサービスが低下することになる。
一方、筋肉トレーニング、口腔ケア、栄養改善指導などへの介護予防給付が打ち出されたが、筋トレなどの対応策の効果については、専門家からも強く疑問が呈されている。
また、特別養護老人ホームなどの施設入所者は、今年10月から居住費と食費の全額を負担しなければならないが、政府の説明によると、施設入所者は、平均で年間39万円の負担増になる。低所得者に配慮すると言いながら、このように負担がふえるのでは、低所得者は施設介護から排除され、これでは安心して老後の生活を営むことはできない。
よって、政府においては、下記事項を盛り込んだ公的介護政策を確立するよう、強く要望する。

1.保険料及び利用料は応能負担制度とすること。
2.待機者ゼロを目指した施設基盤の整備を促進すること。
3.在宅での24時間ヘルプ体制を構築すること。
4.介護労働者の労働条件を抜本的に改善すること。
5.国庫負担割合を現行4分の1から2分の1に引き上げること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 障害者自立支援法案に関する意見書

(提出者)槇啓已子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、斉藤誠
これまでの障害者福祉を全面的に見直す障害者自立支援法案の審議が始まっている。
法案の最も大きな特徴は、障害者に対し、利用したサービス量に応じて1割の負担をさせることである。障害者の大半が1カ月6万円から8万円の障害年金に頼っている実態を考えると、この負担は極めて過重なものと言わざるを得ない。特に、負担が家族などの同居者にまで及ぶというのは、障害者の自立を目指す方向とは相入れないものである。
また、サービスの内容については、国が統一的な基準をつくり、市町村が障害の程度によって必要量を決め、それを上回る場合は市町村に設けられる審査会でチェックすることになっているが、これではサービスの決定を市町村に任せることになり、今まで受けていたサービスが使えなくなる危険性がある。
障害者に対する福祉施策は、障害者の年金額や雇用の実態を踏まえたものでなければならない。障害者の置かれている実態を無視し、受けるサービスの量によって負担を強いられることになれば、必要なサービスは受けられず、障害者の自立を阻害することになる。障害者の福祉サービスは応能負担の立場に立って構築されるべきであり、本法案のような応益負担の方策はとるべきではない。
よって、国会及び政府においては、このような法案を廃案にし、障害者自立支援策の抜本的見直しを図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成17年7月15日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣