平成16年第3回定例会、請願陳情文書表
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総務委員会
陳情第21号 公契約条例制定等に関する陳情
[願意]
公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保のため、次の事項を実施願いたい。
記
1.市が発注する工事について、最低でも、公共工事設計労務単価を根拠に積算された労務経費が、当該工事現場に従事する下請事務所の労働者・職人の賃金として確保できるような施策を検討すること。
2.公契約条例(公共工事における賃金などの確保条例)の制定に向けて、適正化指針の策定内容とあわせて、十分な検討を行うこと。
3.受注業者への指導文書「施工上の留意事項」に、「公共事業の積算については、2省協定単価に基づく労務単価により積算しているため、この点に十分留意し、適正な賃金を支払われるよう、配慮してください」をつけ加えること。
[理由]
今日の建設現場で働く労働者の賃金・単価の現状は、元請のダンピング受注や指し値発注により、下請業者の経営を圧迫し、末端で働く仲間が生計を立てられないほど深刻化している。このような状況が続けば、若年技能士の確保も危うい事態となり、建設業の弊害を招く。
この深刻化する建設業界の現状を背景に、千葉県議会においても今年6月議会で公共工事における建設労働者の適正な労働条件確保に関する意見書が採択された。
この意見書では、「建設就業者は全国で630万人。全産業の就業者の10%を占め、雇用・経済に貢献している」と述べた上で、「不況下における受注環境の激化や公共工事の減少で施工単価や労務費が引き下がり、現場で働く労働者の賃金と生活に大きな影響を及ぼしている」と指摘し、下請業者の適正な労働条件確保は、2000年(平成12年)11月に制定された公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律で「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」という附帯決議が参議院において付されている。諸外国では、公契約における適正な賃金の支払いを確保する法律「公契約法」の制定が進んでいることなどを強調した上で、「公共工事の極端な安値受注が急増しているが、これは多くの市町村で公共工事の監督・検査要領が定められていないことに起因する」とし、「次世代に引き継がれる貴重な社会資本の品質低下につながる」として、公共工事にふさわしい調達方法の確立や技術者のいない小規模発注者の支援について、必要な措置を講ずることも強く求めている。
このような状況の中で、船橋市においても、さらなる施策の充実を図っていただきたい。
陳情第22号 公共工事における建設労働者の適正労働条件確保の意見書提出に関する陳情
[願意]
建設労働者の適正な労働条件を確保するため、次の事項について、国及び関係機関に意見書を提出願いたい。
記
1.公共工事において建設労働者の適正な賃金が確保されるよう、公契約法の制定を検討すること。
2.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の附帯決議について、実効ある施策を図ること。
[理由]
我が国において建設産業は、全就業者数の約1割を占める630万人が従事し、基幹産業として経済発展と雇用確保に大きく貢献してきた。
しかし、建設産業における元請と下請という重層的な関係の中で、他の産業では常識とされる明確な賃金体系が現在も確立されず、仕事量の変動が、施工単価や労務費に大きく影響して、建設労働者の生活を不安定なものとしている。
国においては、平成12年11月に公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律が制定され、成立において「建設労働者の賃金、労働条件の確保が適切に行われるよう努めること」という附帯決議が衆参両院で付された。諸外国では、公契約における賃金を確保する法律、いわゆる「公契約法」の制定が進んでいる。
建設業を健全に発展させ、工事における安全や品質の確保とともに、雇用の安定や技能労働者の育成を図るためには、公共工事における新たなルールづくりが必要である。
陳情第23号 市役所内での化学物質を含まない石けん使用に関する陳情
[願意]
薬事法の指定成分の洗剤は、化学物質が皮膚より吸収され健康を害し、環境を汚染し、酸性雨を降らすので、市役所内では化学物質を含まない石けんの使用を願いたい。(資料・略)
[理由]
化学物質の手洗い石けん、シャンプー、食器洗剤、歯磨き剤、化粧品は、洗剤とほとんど成分が同じにつき、洗剤と称する。
手洗い石けん(薬用石けん)の指定成分(エデト酸塩(同塩)、イソプロピルメチルフェノール、香料、色素)の危険性から市民の生命、健康を保護するよう、配慮の義務があると思う。また、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する法律及び消費者保護基本法の説明責任に遵守できないと思われるので、化学物質を含まない石けんの使用を願いたい。
・NHKスペシャルの報道番組(「沈黙の春」は、化学物質が環境や生き物に、世代を超えて影響を与えることを初めて警告。予防原則:体に蓄積した化学物質による症状は、コップに注いだ水があふれ出るようなものと例えられている。治療方法は化学物質を体外に出すことが有効な手段だそうである)
・CBS・TVの報道番組(予防原則:「沈黙の春」のレイチェル・カーソン評議会会長(権威ある環境問題監視機関)サミュエル・S・エプスタイン博士及び米国厚生省)
・子供と化学物質とその影響の報道番組(予防原則:岡崎国立共同研究機構 井口泰泉教授は、子供は化学物質に弱いので、子供を基準に化学物質製品は避ける。昨年8月に玩具の化学物質を規制した)
・治る力を呼び起こせ「統合医療」の可能性の報道番組(統合医療の世界的な権威であるアリゾナ大学のアンドルー・ワイル教授、日本統合医療学会代表:東京大学名誉教授 渥美和彦)
以上の報道番組で、化学物質の日用品による汚染で、人類滅亡の危機が理解できた。(分解しない化学物質の日用品は川に流れ、その川の水を水道水にして飲むので、化学物質は体を汚染)
体に蓄積した化学物質による症状は、コップに注いだ水があふれ出るようなものと例えられることも理解できた。(現在、血液から500以上の化学物質を検出。したがって、少しの化学物質で、アトピー、花粉症、がんになることも理解できた。)(アレルギーの人、3人に1人、悪化で提訴できる。)
現在、薬事法の指定成分は103種類だが、環境ホルモン(内分泌撹乱物質)は、最近、神経や免疫の影響も疑われているため、広い範囲で調べ直すことにした。対象は、毒性が疑われている約1,000種類で、来年から作業を始め、4~5年でまとめたいとしている。2004年(平成16年)6月15日。
したがって、医薬部外品製品は103種類の指定成分のみの表示でよく、表示されていない多数の有害物質が含まれている可能性がある。
三宅島で化学物質の日用品を使用しなくなってから2年で、30年前に絶滅したサンゴ礁がよみがえったことで、環境汚染のほとんどが化学物質の日用品であることも理解でき、化学物質の日用品を使用しなければ環境保全に貢献でき、病気及びがん予防、寝たきり予防ができることも理解でき、個人レベルで環境汚染とがん予防は解決できることも理解できた。
有害物質を含まない日用品は、「沈黙の春」のレイチェル・カーソン評議会(権威ある環境問題監視機関)会長サミュエル・S・エプスタイン博士が成分を分析し、本で全成分を紹介しているので、事業者(保育・幼稚園、理容・美容室、飲食店等)は、消費者保護基本法の説明責任に遵守でき、有害物質の被害で提訴されるリスクも回避できる。(提訴の前例、提訴側の勝訴)
他に、中央青山サステナビリティ認証機構は、環境配慮商品に証明書(審査料500万円ほどで検証)付の製品であれば、消費者保護基本法に遵守でき、有害物質の被害で提訴されるリスクは回避できる。
なお、環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進に関する基本方針概要(案)オ.プログラムの整備では、「沈黙の春」を取り上げるように、指導している。環境省 2004年(平成16年)8月4日。
また、国連持続可能な開発のための教育の10年により、10年後には、ほとんどの事業者は、第三者が成分を分析した、濃縮で安全で安価な日用品(ほとんどの国民が毎日使用する歯磨き剤、化粧品、シャンプー、石けん、食器洗剤、入浴剤)を使用するようになり、消費者は有害物質の危険性から生命、健康を守ってくれる事業者をインターネットで検索するようになる。(環境保全に貢献したい事業者に、ボランティア団体は、環境配慮型ホームページを無料作成している)
陳情第24号 全職員に救命講習実施に関する陳情
[願意]
市民が多く利用する市役所内や市立施設内等で救急事案が発生した際に、職員が迅速な対応がとれるよう、全職員(特別職・嘱託・非常勤を含む)への応急手当(救命)講習を実施願いたい。
[理由]
救急事案が発生した際、現場付近に居合わせた人が適切な応急手当を速やかに実施することにより、傷病者の救命率が向上することは明らかとなっている。しかし、救急事故現場に救急車が到着するまで、居合わせた人等が何らかの応急手当を施すこともなく放置する事例は少なくない。
傷病者の救命のためには、
(1) 現場に居合わせた人による速やかな応急手当と消防機関への速やかな通報
(2) 救急隊員による適切な応急処置と適切な医療機関への搬送
(3) 医療機関での適切な応急措置
が不可欠であり、そのいずれが欠けても傷病者の社会復帰は望めない。
全職員への応急手当普及啓発によって、傷病者・急病人に対し、救急事故発生直後から適切な応急手当が行われれば、現場に到着した救急隊が処置を継続・発展させることが可能となり、初めて傷病者発生の瞬間から医療機関までの処置が継続することになる。
また、大規模災害時等における職員の自主救護能力の向上にも資すると思われ、結果として職員の資質の向上になると思われる。
私たちは、いつ、どこで突然のけがや病気に襲われるか予測ができない。
陳情第25号 自衛隊のイラク撤退の意見書提出に関する陳情
[願意]
自衛隊のイラクからの撤退を求める意見書を政府に提出願いたい。
[理由]
1.米軍は、6月末の暫定政権への主権移譲後も、多国籍軍と名を変えて事実上占領軍として居座り続けている。そして、ファルージャやナジャフでの市民への無差別攻撃を拡大している。自衛隊は、この多国籍軍の一員になった。そのことはイラク国民の反発を買っている。
政府は国際協調が大事だと言うが、イラクに派兵しているのは、国連加盟国192カ国のうち36カ国であり、そのうち既にスペイン初め5カ国が撤退を完了し、さらに4カ国が撤退を表明している。このまま自衛隊がイラクに駐留することは、イラクを初めアラブ諸国の反感を買うだけではなく、国際社会からも孤立することになる。このことは将来の日本の国益を損なうことになる。
2.政府は、「自衛隊は戦闘地域に行くのではない」「サマワは安定している」といって自衛隊を派遣した。しかし現状は、サマワに駐留するオランダ軍に死者が出たり、明らかに自衛隊を標的とした迫撃砲が撃ち込まれるなど、まさに戦闘地域になっている。政府みずからの言い分からいっても、自衛隊は撤退すべきである。
さらに、自衛隊が武力行使を任務とする多国籍軍に参加することは、これまでの政府の憲法解釈からも成り立たない。多国籍軍に参加することは憲法違反であり、直ちに撤退すべきである。
3.イラクの復興支援を本当に考えているならば、まず、アメリカの武力攻撃をやめさせることである。クラスター爆弾で無差別攻撃を行い、劣化ウラン弾を何万トンも落としている武力攻撃を支持しておいて、復興支援と言うのは矛盾している。武力攻撃をやめさせ、多国籍軍は撤退し、国連の枠組みの中でイラク人自身の手で、新しい国づくりが始まる、こうなってこそ復興支援が生きてくるのである。
日本は、世界が注目する憲法9条を持つ国である。9条の立場に立って全世界に向かって、武力では紛争は解決しない、平和的に解決しようと呼びかけることこそ、日本が果たすべき国際貢献である。
陳情第26号 郵政3事業民営化反対の意見書提出に関する陳情
[願意]
郵政3事業民営化反対を求める意見書を国会及び政府に提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
1.郵政事業は独立採算で運営され、税金は一切使われていない。
2.法律には、今後「郵政事業の経営形態は見直しを行わない」と明記されている。
3.時事通信社による「郵便局に関する世論調査」によれば、70%以上の国民が「公社のまま」「公社の実績を見て検討」と、民営化には慎重意見であり、早急に民営化すべきとの意見は12.6%とごくわずかである。
4.郵便局は、不採算にとらわれず、全国一律にサービスが受けられるユニバーサルサービスだが、民営化されればこれが維持できない。
5.特に高齢者の生活においては、郵便局のない生活は考えられないものとなっている。これから迎える超高齢化社会にあっては、社会生活の重要拠点となり得るものである。
6.民営化されれば、間違いなく不採算地域の郵便局はなくなり、そのことは地方、社会的弱者の切り捨てにほかならない。市内にも民間金融機関が撤退したところや全く存在しない地区があるが、さらに郵便局までがなくなると、地域社会に大きなダメージを与えるのは必至である。
7.郵便局は、国民生活の中に深く浸透し、今やなくてはならない存在である。
陳情第27号 国内の全原発即時停止・安全点検の意見書提出に関する陳情
[願意]
8月9日に発生した関西電力・美浜原子力発電所3号機の2次冷却系配管破断事故に関し、国内の全原発の即時停止と徹底的な安全点検を求める意見書を政府に提出願いたい。
[理由]
8月9日、11名の死傷者を出した美浜原子力発電所の事故は、我が国の原子力発電の危険な現状を如実に示したものであり、さらに我が国の原子力政策そのものの見直しを迫るものと考える。
1.米国のサリー原発での同様の配管破断事故発生の時点(1986年・昭和61年)で、今回のような配管部分での減肉についての警告がなされていたにもかかわらず、関電は28年間1度も検査を実施せず、さらに原子力安全・保安院に提出した自主点検報告書(2000年・平成12年)の中では「計画的な肉厚測定を実施しており、摩耗・腐食で薄くなる異常な減肉は認められなかった」と虚偽の報告をしていた。今回の事故の責任の第一は、こうしたずさんで無責任な関電の対応にあり、次にこの虚偽の報告をうのみにし、運転を妥当と認めた国の原子力政策にある。同様の事態は、関電のみならず、東電も含めた全原子力発電所でも起きていることが、事故後明らかになってきた。
2.今回の犠牲者が下請労働者であったこと、コストダウンのための定期検査の短縮が背景にあることなど、原子力発電所の運転とその労働環境の抱える問題点も重大である。
3.今回の事故の根本原因は、原子力発電が本来的に危険性の高いものであるにもかかわらず、電力供給の原子力依存率をむやみに高め、地盤の不安定な立地への集中的な原子炉建設を強行し、さらに老朽原子炉の耐用年数を超えた運転を、過酷で劣悪な労働環境の中で強行してきた国の原子力政策そのものにさかのぼるものと考える。加庄水型、沸騰水型ともに美浜3号機同等の老朽原発は10数基に上る。即刻、すべての原子力発電所の運転を停止し、とりわけ上記の老朽原発の廃炉を射程に入れた、配管のみならず全施設の徹底的な安全点検が必要である。
健康福祉委員会
陳情第28号 放課後ルームにおける心のケア・サポート体制充実に関する陳情
[願意]
放課後ルームにおける子供たちの心のケアをサポートする体制を充実願いたい。
[理由]
放課後ルームに通う子供たちは、ルームで元気に健やかに育っている。日ごろの小さなけんかなどについては、指導員さんが適切に対処し、子供たちに心の傷として残らず、成長していけるように導いている姿を私もかいま見たことがあり、指導員さんのご努力によって解決されていると思う。保護者の1人として、指導員さんと児童育成課のご努力に感謝したい。
しかしながら、深刻ないじめなど、心の傷として残る大きな問題が発生する可能性は否定できないが、基本的に放課後ルームには心のケアの専門家は配置されていない。児童育成課が教育委員会ほか他の部署・他の機関とも連携を保ちながら、対処を充実することを望む。
例えば、以下のような対処を検討願いたい。
1.指導員は、日常の子供同士の関係への適切な指導とともに、深刻な事態が発生していないかに気を配ること。
2.深刻な事態が発生した場合、学校のスクールカウンセラー、臨床心理士、場合によっては、子供のケアを専門とする他の機関などとも相談の上、解決を図ることができるようにすること。
3.特に被害に遭った子供の心の把握とケアに力点を置くこと。
4.日常の遊びの中で、心理の専門職(臨床心理士など)が、子供たちを見られるような機会を、その必要性が認められた場合には巡回の形でもよいので、検討願いたい。
市民環境経済委員会
陳情第29号 最低保障年金制度創設等の意見書提出に関する陳情
[願意]
公的年金制度に関し、次の事項について国に意見書を提出願いたい。
記
1.前国会で採択された年金法を廃止して、国会において国民の納得が得られるよう審議を尽くすこと。
2.基礎年金の国庫負担を2分の1に引き上げ、その財源は消費税増税に求めないこと。
3.全額国庫負担による最低保障年金制度をつくり、高齢者が安心して暮らせるようにすること。
[理由]
年金制度は、本来国民の安心のよりどころにならなければならない。ところが、自民・公明の両党は、前国会において予定していた質問者に質問もさせず、十分な議論も行わないまま強行採決した。国民生活にとって極めて重要な法案がこのようにいいかげんに扱われていいものであろうか。
このことについては、その後のマスコミの世論調査にも70%以上の不満が報道されている。したがって、このように多くの国民から不信を買った年金法は廃止してやり直すのが妥当ではないだろうか。
最近のニュースで、貯蓄なし世帯が全体の22%、貯蓄ゼロが2割を超えている。このことは、調査を始めた63年(昭和38年)に1度あっただけと言われている。老後の生活が心配と表明されている人は8割強、60歳未満の世帯では、実に9割近くが貯金や年金が十分でなく、日常費を賄うのも難しいと思うと答えている。(金融広報中央委員会発表)
また、毎年3万人以上もの人が自殺している今の日本。貧富の差がどんどん広がり、ふえているのは経済的理由による自殺である。このような状況を放置しておくことは、国家的な殺人と言われかねない。
このような状況の中でまずやるべきことは、国庫負担の引き上げである。基礎年金に対する国庫負担は、今は3分の1だが、これを2分の1に引き上げる。これは4年前の年金改定のときやらねばならなかったのを先送りしたのだから、今回はぜひやってほしいものである。
次は、最低保障年金の問題である。
2001年(平成13年)国連の第26回社会権規約委員会は、日本政府が提出した報告書の審査を行い、その報告書に対して社会権規約委員会は、報告事項として次の勧告を述べている。
1.委員会は、公的年金制度の受給適格年齢が60歳から65歳に段階的に引き上げられることから、締約国が、65歳以前に退職する者のために、社会保障の利益を保障する措置を講じることを勧告する。
2.委員会は、締約国が最低保障年金を公的年金制度に導入することを勧告する。さらに、委員会は、年金制度に存続する事実上の男女不平等が最大限可能な限り改善されることを勧告する。
日本は世界1、2を競う経済大国である。日本国民のために、ぜひ地方議会からも国に要請していただきたい。
陳情第30号 南船橋ビビットスクエア内のアミューズメント施設出店中止の意見書提出に関する陳情
[願意]
大型商業施設・南船橋ビビットスクエア(浜町2丁目)のアミューズメント施設の出店中止を求める意見書を千葉県知事に提出願いたい。(資料・略)
[理由]
設置者は、当町会と大店立地法の協義期間中、アミューズメント施設の出店計画について1度も触れたことはなかったが、今年5月突然出店することを聞かされた。しかも、今後、さらに大規模小売店舗の中での計画もあるという。
当町会は設置者側に、昨年12月14日付で覚書(案)「第2条 職種制限」の中で「浜町東町会の住宅地域にふさわしくない風俗関係、パチンコ、ゲームセンター等は入店させないこと」と伝えているが、今もって協議を行う姿勢を見せていない。
各地でアミューズメント施設を背景に青少年の犯罪がふえており、青少年に悪影響を与えるような遊技機(ゲーム機)の設置、ましてや深夜の営業はもってのほかである。
設置者側は、風営法を遵守すればと言うが、青少年は時間規制で入店できないことになってはいても、親と一緒であれば入店可能である。店側がどこまで強力に規制対応できるものかわからない。このように網をくぐり抜けられるような法規制では、子供を犯罪から守ることはできない。まず、こうした危険の及ぶおそれがある施設の出店をさせないことだ。
深夜まで営業することによって、施設近辺が子供たちのたまり場となり、喫煙、置き引き、万引き、かつあげ、わいせつ行為、けんかなどを誘発する原因にもなりかねない。深夜営業は、青少年育成に悪影響を及ぼすおそれが大だ。
行政は、犯罪を未然に防止するため、環境対策に一層の努力を傾注し、青少年が犯罪に巻き込まれないためにも、出店中止と十分な監視体制をとっていただくよう、強く要望する。
建設委員会
陳情第31号 宮本・古和釜線の拡幅整備促進に関する陳情
[願意]
宮本・古和釜線の拡幅整備を促進願いたい。(資料・略)
[理由]
都市計画道路3・4・25号宮本・古和釜線については、道路改良事業計画として以前から取り上げられ、芝山団地からラドン入口交差点、また、新京成高根木戸駅踏切からガスタンク交差点間については、かなり進展を見せている。
しかし、通行人が多く最も危険と考えられるラドン入口交差点から高根木戸駅踏切間については、平成15年2月に測量説明会はあったものの、その後進展を見せていない。大きな事故があってからではおそい。
陳情第32号 郵便配達バイクの安全運転に関する陳情
[願意]
船橋郵便局の郵便配達バイクの安全運転に関し、市として、関係機関を通し同局への指導を要請するとともに、交通安全対策の一環として、直接同局に改善方を要望願いたい。
[理由]
我々の町会は、船橋郵便局の北側地域に位置しているが、市の諸施策にも協力していると聞く郵便配達バイクの危険走行には、目に余るものがある。
町会地区内への配達はもちろん、狭隘道路での渋滞を避けるため、町会地区外への抜け道としての利用でも、速度を落とし安全に走行すれば、4輪自動車が入れないような町会内道路の通行でも異議はないが、他地区への抜け道として通過する際などに、地元住民が危険な思いをするような運転が多く見られ、町会員が個別に注意してもなかなか改善されない。このままでは、路地裏での悲惨な事故がいつ発生しても不思議はない。
陳情第33号 横断歩道設置(本町通り・本海川交差部)に関する陳情
[願意]
本町通りと本海川の交差部に横断歩道を復活するよう、関係機関に働きかけ願いたい。
[理由]
我々は、船橋駅周辺部の都市計画道路の整備に関係が深い町会として、微力ながらも協力をしてきたが、本町通りと本海川の交差部(本町1-18地先)にあった横断歩道が、道路整備過程において、地元町会に何らの相談もなく突然消滅してしまってから1年以上、代替的な対策もとられないまま、地元住民は、遠回りや危険な狭除道路の歩行を余儀なくされている。
将来、道路整備が進み、信号が設置されれば、消滅した横断歩道の側にも横断歩道が設置されるとも聞くが、信号設置まではかなりの年月を要するものと推察され、それまでの間に事故が起きた場合の責任問題も懸念される。
ついては、消滅した横断歩道の位置でなくても結構なので、将来設置予定となっている本海川に近い側に、信号設置を待たずに、新たな横断歩道を設置するよう、働きかけていただきたい。
陳情第34号 南船橋ビビットスクエア建設工事の安全管理に関する陳情
[願意]
浜町2丁目・旧山一証券跡地に大成建設株式会社が建設している大型商業施設・南船橋ビビットスクエアの工事現場では、近隣住民及び通行人を脅かす安全性に欠けた工事が行なわれているので、安全対策の徹底について同社代表取締役社長の念書を取り、強く指導願いたい。(資料/ビデオ・略)
[理由]
平成15年11月29日、当町会と当社間で工事協定書を締結して始まった本工事だが、強い振動・騒音等に日々悩まされている。
平成16年5月4日、12時ころ、施設建設東側(船橋競馬場側)の建設現場の鉄骨が倒傾斜した。養生網シートに引っかかり一難を免れたものの大惨事にもなりかねない出来事である。発見後、直ちに会社に連絡をとったが1時間以上つながらず、やっと14時20分ころ、現場職人が駆けつけて正常に戻された。この事故による通路変更のため影響を受けたご婦人が、自転車で転倒し、現場にいた警察官が通報して救急車で搬送された。その後、7月の当町会役員会の席上でも取り上げたが、「75度に傾いたが安全だった」との会社側の発言に住民の不安はさらに大きくなった。
この事故を教訓に気を引き締めて作業をするのが当然と思うが、事故から1カ月以上たって当町会側に提出された緊急連絡先の電話番号の中に現在使用されていない番号があるなど、気の緩みはやまない。
作業時間延長についても事後報告あるいは報告なしの場合もある。
5月20日以降は大きな音が出ない工事だと言っておきながら、約束を守らず平然と迷惑工事を続ける会社だ。
5月25日、当町会長が大成建設本社に出向き、代表取締役社長あてに工事の安全対策徹底要望書を提出したが、回答はいまだなし。
以上のことを踏まえ、全く改善の兆侯が見られないため、行政は、今後4カ月間続く工事に徹底した安全管理の理念を持って工事をするよう、念書を取り、厳しく指導することを強く要望する。
陳情第35号 斜面緑地の保全(前原西8丁目)に関する陳情
[願意]
第一地所株式会社が所有している前原西8丁目806番7(4,186平方メートル)及び同所同番1(250平方メートル)の緑地を市が購入して保存願いたい。(資料・略)
[理由]
1.同土地は、平成4年7月29日に元所有者の東横不動産株式会社(以下「甲」という)が、船橋市宅住指令第104号により開発行為許可を得ている。その後、平成12年12月20日に船橋市宅指令第162号により、甲から株式会社ディー・プラス・エフ(以下「乙」という)がその地位を継承している。さらに、平成14年8月1日に船橋市宅指令第90号により、乙より有限会社泰成コーポレーションが同地位の継承を受けている。
なお、本件土地の所有者は、平成2年に甲が所有してから現在まで4回も所有権が移転しており、現在は第一地所株式会社となっていて、地元に住む者としてはその開発に不安を禁じ得ない。
2.この地区は、前原川に面した低地であり、住宅が密集している。近隣には飯山満南公園が存在しているが、住民の心の安らぎを満たす緑地は、市道に300メートル以上接している本件土地しか存在しない。以前は、大きな樹木が存在していたが、数年前に伐採され、現在は雑木と竹林となっている。しかしながら、現在でも野鳥や昆虫が生息し、自然が満喫できる状態にある。
3.平成15年第3回定例会において、地元の議員が、この土地上に布設している排水管について質問してくださったが、大雨が降るとまだ道路が洪水になっている状態であり、この問題も早急に解決してほしい。
4.現在の所有者である第一地所株式会社には、この土地にマンション建設計画があると聞き、同社に伺い確認したところ、その計画図を拝見した。
5.一度開発されると自然は戻らない。この貴重な自然を保護していただきたい。
陳情第36号 高根木戸近隣公園隣接市道の駐車場としての利用に関する陳情
[願意]
高根木戸近隣公園に隣接している行きどまりの市道・習志野台高根木戸線(高根台5丁目地先)を公園利用者の駐車場として利用できるよう願いたい。(資料・略)
[理由]
高根木戸近隣公園は、周回園路の散歩や野球、ソフトボール、テニスなど多くの市民に利用されている。しかし、日曜日など利用が多い日には、駐車場がないために周辺に路上駐車の車があふれ、歩行者が安全な歩行ができないなどの苦情が自治会に寄せられている。
高根台団地自治会では、公園の利用団体に呼びかけ、車での利用の抑制を働きかけるとともに、昨年、当市道を駐車場に利用できないかと市に要望した。これに対し、市の回答は「この道路は、歩道としての性格が強く、歩行者の安全確保の見地から駐車場としての利用は困難である」とのことだった。
現在も路上駐車によって歩行者の安全な歩行が困難な状祝が解消されていないこともあり、自治会としてこの道路の歩行者の利用状祝を調査した。結果は別表(略)のとおりで、日曜日の午前中で1時間当たり平均25人である。歩行者への安全対策をとるのはもちろんだが、市の財産の有効活用という点からも、この道路の駐車場としての利用を強く要望する。
陳情第37号 葛飾川調整池(古作4丁目)の保全に関する陳情
[願意]
下水道工事の遂行に伴い不要となる古作4丁目地内にある調整池(通称「葛飾川調整池」)に関して、下水道計画を見直し、保全願いたい。(資料・略)
[理由]
1.集中豪雨対策上、調整池は不可欠
古作4丁目地内の下水道は、合流式で計画され進行中である。この計画は、時間当たり雨量56mm対応となっている。しかし、近年の異常気象の様相では、さきの新潟、福井に見られるように80mm/hrを超す集中豪雨が頻発している。全国で100mm/hrを超す集中豪雨の発生頻度は、10~20年前と比べ2倍以上となっている。下流域を含め、葛飾川流域における集中豪雨による影響は、非常に多大なものと推察する。この集中豪雨対策上、同調整池は不可欠のものと考える。
2.この地域での緑が減少している
近年、葛飾川水源近辺地域での開発が進められ、また計画されているところも多々あり、緑が大きく後退している。そのため、この地域での保水能力は減少し、水害の危険が増大してくると危惧している。緑の保全、環境保護は、私たちの義務と考える。
3.自然環境・景観は市民の憩いの場となっている
葛飾川調整池は、広報7月15日号の「ふなばし自然散策マップ」に「野鳥の集まる水辺」と紹介されているように、自然豊かな場所となっており、市民の心をいやす役割を果たしている。また、今後到来する超高齢化社会において、老人が住みやすい環境として、水辺があることは大切なことになる。自然環境は、一度壊すともとには戻らなくなる。歴史ある葛飾川の源流域として保存を考えた場合の貴重な水基地となり、昔からの郷土に対する愛着を増進できる存在となっている。藤代市長の言う「船橋に生まれてよかった、船橋で生活できてよかった。そのように思える船橋にしたい」に共感する。
陳情第38号 新築マンション(前原東2丁目)建設計画の指導に関する陳情
[願意]
前原東2丁目142番地3(旧三井住友銀行社宅跡)ほかに建築確認申請中の新築マンション計画に関し、建築主・日本橋建物株式会社及び設計図書委託先・株式会社時代設計に対して適正な指導を願いたい。(資料・略)
[理由]
1.私は、建設予定地の隣接地である前原東2丁目142番地11(登記簿356.34平方メートル)に共同住宅6世帯を建設(平成7年4月8日新築)し、所有している者である。私の所有建物の前に7階建て(76世帯)が建築された場合、(1)日照阻害の問題に大きな疑問がある、(2)76世帯分の浄化槽の機械の騒音が受忍義務をはるかに超えている、(3)住環境の著しい破壊、等がある。
2.本物件の所在地のマンション建設に対し、建築主、設計委託先は、近隣住民に対する説明会の実施もなく、誠意が全く見られない。私は、所有のアパートによって家族の生計を立てており、環境の悪化は収入減少につながるので、大変心配している。
3.近隣マンション建設の比較調査と概要報告書
(1)物件所在地 前原東3-32-6
名称:カーサ・ボーノ
鉄筋コンクリート3階建10世帯共同住宅 賃貸アパート
所有者:創家建設株式会社
平成5年11月29日完成
(2)物件所在地 前原東3-32
名称:グランコート津田沼
鉄筋コンクリート6階建 分譲マンション35戸(管理組合あり)
売主:大倉建設株式会社
平成7年12月末完成
(3)本物件のマンションを建設するについて、北側に創家建設株式会社が所有する建物の日照を配慮して、北側部分2階建てに建設して近隣マンションに配慮している。
文教委員会
陳情第39号 教育予算確保の意見書提出に関する陳情
[願意]
子供たちによりよい教育を保障するため、次の項目を内容とした教育予算の確保を求める意見書を、政府及び関係行政官庁に提出願いたい。(意見書案・略)
記
1.子供たちに、きめ細かな指導をするための第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画最終年次分の完全実施をすること。
2.少人数学級を実現するための義務教育諸学校における学級編制基準数を改善すること。
3.保護者の教育負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持することや就学援助・育英奨学事業を拡充すること
4.子供たちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備すること。
5.危険校舎、老朽校舎の改築やエアコン、洋式トイレ設置等の公立学校施設整備費を充実すること。
6.子供の豊かな学習を保障するために、基準財政需要額を見直し、地方交付税交付金を増額すること。
[理由]
教育は、日本の未来を担う子供たちを豊かに教え育てる使命を負っている。しかしながら、社会の変化とともに子供たち1人1人を取り巻く環境も急速に変化して、教育諸課題や子供の安全確保等の課題が山積している。子供たちの健全育成を目指す豊かな教育を実現させるためには、子供たちの教育環境の整備を一層進める必要がある。
しかし、平成16年度(2004年度)の文部科学省所管の一般会計予算は、前年度比4.1%マイナスとなっている。また、市町村が教育施策を進めるために必要不可欠な地方交付税交付金の削減もされている。
そこで、来年度に向けての予算の充実をしていただきたい。昨今のさまざまな教育課題は、教育予算を十分に確保することにより、解決されるものが多くある。
陳情第40号 義務教育費国庫負担制度堅持の意見書提出に関する陳情
[願意]
平成17年度(2005年度)の予算編成に当たり、義務教育費国庫負担制度堅持を求める意見書を、政府及び関係行政官庁に提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
義務教育は、憲法の要請に基づき、子供たち1人1人が国民として必要な基礎的資質を培うためのものである。教育の全国水準や機会均等を確保する義務教育の基盤づくりは、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度である。
しかしながら、三位一体改革の議論の中で、義務教育費国庫負担制度の見直しが焦点になっている。政府は、教育の質的論議を抜きに、国の財政事情を理由として、これまで義務教育費国庫負担制度から対象項目を外し、一般財源化してきた。今年度からは、教職員の給与費だけが対象項目になってしまった。さらに、平成18年度(2006年度)までに補助金を3兆円削減することを検討している。
現在、30人学級などの学級定員規模を縮小する措置が、都道府県単費で行われている。このように現行制度でも自治体の裁量権は保障されている。しかし、国民に等しく義務教育を保障するという観点から言えば、財政的に最低保障として下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠である。この制度が廃止され、全額都道府県に税源移譲がされた場合、9都府県を除いて現状の国庫負担金を下回る金額となることが明らかとなっている。多くの県では財源が確保できずに、40人学級など現在の教育条件の維持が危惧される。
このように、義務教育費国庫負担制度が廃止された場合、義務教育の水準格差が生まれることは必至である。
学校の基幹職員である学校事務職員・学校栄養職員を含め、教職員の給与を義務教育費国庫負担制度から適用除外することは、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている教育の機会均等とその水準の維持向上という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさらに圧迫するものである。また、義務教育の円滑な推進を阻害するおそれも出てくる。