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発議案(議員提出議案)平成16年第2回定例会

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発議案第1号 船橋市遺児手当支給条例の一部を改正する条例

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
船橋市遺児手当支給条例(昭和46年船橋市条例第22号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
船橋市ひとり親等家庭児童養育手当支給条例
第1条中「遺児を養育している者(以下「保護者」という。)に遺児手当」を「ひとり親等の家庭の児童の保護者に対してひとり親等家庭児童養育手当」に改める。
第2条及び第3条を次のように改める。
(定義)
第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ひとり親等の家庭の児童とは、義務教育終了前の者で次に掲げるものをいう。
ア 父母又は父若しくは母と死別した児童
イ 父母又は父若しくは母の生死が1年以上明らかでない児童
ウ 父母が婚姻を解消した児童
エ 父母又は父若しくは母から1年以上遺棄されている児童
オ 父母又は父若しくは母が法令により1年以上拘禁されている児童
カ 婚姻によらないで母となった者の児童
キ その他市長がこれらに準ずると認める児童
(2) 保護者とは、親権を行う者、後見人その他の者で現にひとり親等の家庭の児童を養育しているものをいう。
(受給資格)
第3条 手当の支給を受けることができる保護者は、本市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者とする。
第5条第1項及び第8条第3号中「遺児」を「ひとり親等の家庭の児童」に改める。
第10条中「遺児の」を削る。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の船橋市遺児手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定により受給資格の認定を受けている者が、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において改正後の船橋市ひとり親等家庭児童養育手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の受給資格に該当するときは、施行日において改正後の条例第4条第1項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。
3 この条例の施行の際、船橋市母子等家庭児童養育手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年船橋市条例第18号)附則第3項の規定により手当の支給を受けていた者が改正後の条例第3条の受給資格に該当するときは、改正後の条例第4条第1項の規定による受給資格の認定を受けたものとみなす。
4 平成16年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第3条の受給資格に該当しないため、受給資格の認定を受けることができなかった者でこの条例の施行の際現に改正後の条例第3条の受給資格に該当し、改正後の条例第4条第1項の規定により受給資格の認定を申請したものの手当は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正後の条例第3条の受給資格に相当する要件に該当した日の属する月の翌月分から支給する。ただし、船橋市母子等家庭児童養育手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年船橋市条例第18号)附則第3項の規定により手当の支給を受けていた者を除く。
5 平成16年4月1日から施行日の前日までの間において、改正後の条例第3条の受給資格に相当する要件に該当する者で改正前の条例第3条の受給資格に該当しないため、改正前の条例の規定による受給資格の認定を受けることができなかったもののうち、この条例の施行の際改正後の条例第3条の受給資格に該当しないものは、改正後の条例第3条の規定にかかわらず、改正後の条例の規定により受給資格の認定を申請することができる。この場合における手当は、改正後の条例第3条の受給資格に相当する要件に該当した月の属する月の翌月から当該相当する要件に該当しなくなった日の属する月までの分を支給する。ただし、船橋市母子等家庭児童養育手当支給条例の一部を改正する条例(平成16年船橋市条例第18号)附則第3項の規定により手当の支給を受けていた者を除く。
理由
ひとり親等家庭への助成を行うことにより、世帯の自立支援を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市都市公園条例の一部を改正する条例

(提出者)伊藤昭博
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、池沢敏夫、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
船橋市都市公園条例(昭和39年船橋市条例第42号)の一部を次のように改正する。
第9条の2第1項に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げるときは、同表アの表に掲げる利用料を無料とする。
(1) 市内の義務教育諸学校に在学する児童及び生徒が学校の教育課程に基づき利用するとき。
(2) 市内の幼稚園に在園する幼児(4歳未満の者を除く。)が幼稚園の教育課程に基づき利用するとき。
(3) 市内の保育所に入所している幼児(4歳未満の者を除く。)が保育所の年間保育計画に基づき利用するとき。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
理由
市内の義務教育諸学校の児童及び生徒が学校の教育課程に基づいて利用等するときに、保護者の負担を軽減するため、利用料等を無料にする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 船橋市少年自然の家条例及び船橋市プラネタリウム館条例の一部を改正する条例

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、関根和子、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、池沢敏夫、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
(船橋市少年自然の家条例の一部改正)
第1条 船橋市少年自然の家条例(昭和56年船橋市条例第23号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項に次のただし書を加える。
ただし、市内の義務教育諸学校に在学する児童及び生徒が学校の教育課程に基づき使用するときは、これを無料とする。
(船橋市プラネタリウム館条例の一部改正)
第2条 船橋市プラネタリウム館条例(昭和62年船橋市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第3条に次のただし書を加える。
ただし、次に掲げるときは、観覧料を無料とする。
(1) 市内の義務教育諸学校に在学する児童及び生徒が学校の教育課程に基づき観覧するとき。
(2) 市内の幼稚園に在園する幼児(4歳未満の者を除く。)が幼稚園の教育課程に基づき観覧するとき。
(3) 市内の保育所に入所している幼児(4歳未満の者を除く。)が保育所の年間保育計画に基づき観覧するとき。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料等について適用する。
理由
市内の義務教育諸学校等の児童、生徒及び幼児が学校等の教育課程等に基づいて使用・観覧するときに、保護者の負担を軽減するため、使用料等を無料にする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第4号 介護予防対策の拡充に関する意見書

(提出者)浅野正明
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、斉藤守、野田剛彦、佐藤新三郎、興松勲、木村哲也、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
我が国は、今後10数年の間に急速に人口の高齢化が進む。そうした中で、目指すべき社会の姿は「元気な高齢者が多い社会」であり、高齢者が健康を保持し、生涯にわたって生き生きと暮らせる社会を築くことが重要な課題である。
しかし、介護保険施行後の状況を見ると、スタート時の要介護認定者が約218万人から平成15年(2003年)10月には約371万人へと約7割増加し、高齢者に占める要介護認定者の割合も当初の10%から15%へと上昇している。特に看過してならないことは、軽度の認定者の増大(全体の伸び率70%に対し、要介護度Iは115%、要支援は90%の増加)と、軽度の認定者が重度化している割合の高さである。
こうした観点から、高齢者が生涯にわたって生き生きと暮らすためには、これまでも力が入れられてきた健康増進・疾病予防のさらなる拡充・強化とあわせて、要介護状態にならないようにするための介護予防策が一層の重要性を増している。
介護保険制度は施行後5年を目途として制度全般に関する必要な見直し等を行うこととされているが、その際、現行制度における要支援や要介護度Ⅰの軽度の認定者の健康増進策の強化を図るとともに、認定外の虚弱の方々を要介護状態にさせないよう新たな介護予防サービスを創設するなど、介護予防対策に全力を挙げるべきである。
よって、政府においては、我が国の高齢化のピーク時を視野に入れた「介護予防10カ年戦略(仮称)」を立て、全国の市町村に介護予防サービス拠点を整備するとともに、効果のある介護予防プログラムを開発するなど、介護予防対策のさらなる拡充を図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第5号 信号機設置予算の増額に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、斉藤守、野田剛彦、木村哲也、浅野正明、池沢敏夫、浦田秀夫
船橋市内では車両の通行量が非常に多く、交通事故も頻発している。特に、信号機のない交差点や横断歩道で歩行者が巻き込まれる事故が多い。中でも高齢者の事故が多くなっている。
船橋市内を管轄する2つの警察署には、現在50基を超える信号機設置の要望が出されているが、市内では年間数基の設置にとどまっている。「人命を慎重し、歩行者が安心して道路を横断できるように」という、市民の要望にこたえられていない。
よって、千葉県においては、信号機設置予算を大幅に増額するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事、千葉県公安委員会委員長、千葉県警察本部長

発議案第6号 農政の改革に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、斉藤守、野田剛彦、佐藤新三郎、興松勲、木村哲也、浅野正明、門田正則
現在、我が国の農政は、食料・農業・農村基本法に基づき、「食料の安定供給の確保」と「多面的機能の発揮」、その基盤となる「農業の持続的な発展」、「農村の振興」という4つの基本理念の実現を目指している。しかしながら、現在の我が国の農業・農村は、農業従事者の高齢化や減少、集落機能の低下、耕作放棄地の増大など厳しい状況に直面しており、今後世界の食料需給が逼迫する可能性も指摘される中で、食料自給率の向上を図り、将来にわたって持続可能な農業・農村を確立することが喫緊の課題となっている。
他方、BSEなど食に関するさまざまな問題が発生し、消費者の食の安全と安心に対する関心が高まっている。さらには、国民がゆとりとやすらぎを重視するようになる中で、都市と農村の交流の活発化など、我が国の農業・農村の価値を見直す動きも見られる。こうした農業に対する国民の期待の高まりにも的確に対応していくことが求められている。また、現在、我が国は各国とのFTA交渉を進めているが、交渉相手国は我が国への農産物の輸出拡大にも大きな関心を有しており、交渉結果によっては我が国の食料安全保障や地域の農業への影響が懸念されている。
よって、政府においては、平成17年(2005年)3月を目途に行おうとしている新たな食料・農業・農村基本計画の策定に当たり、農業をめぐる厳しい状況を打破し、国民の食料・農業・農村に対する期待に的確にこたえるよう、次の事項について積極的に取り組むことを、強く要望する。

1.食料自給率の向上に向け、足腰の強い農業構造を実現するため、農業経営者に対する直接支払い制度の導入や、担い手への優良農地の利用集積を促進するための施策を強化すること。
2.水源のかん養、国土や環境の保全、文化の伝承など、農業の有する多面的機能が適切かつ十分に発揮されるよう、農業の生産条件や農村の生活環境の整備など、必要な施策を講じること。
3.国民の農業・農村に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、グリーンツーリズムや学童の農業体験などを推進する取り組みを充実すること。
4.活力ある農村を構築するため、男女が農村社会の対等な構成員としてあらゆる活動に参画することができるよう、農山漁村女性の地位向上対策を強化すること。
5.WTO、FTA交渉においては、我が国が世界最大の食料輸入国であるという状況を踏まえ、多様な農業の共存が確保されるよう、必要な例外措置を講じるなど十分な配慮をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、農林水産大臣

発議案第7号 小泉首相の靖国神社への参拝反対に関する決議

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、関根和子、池沢敏夫
小泉首相による靖国神社参拝に対して、4月7日、福岡地方裁判所は、職務執行としての公式参拝として憲法違反の判決を言い渡し、双方が控訴しなかったために、この判決が確定した。
判決では、「憲法上の問題や諸外国の批判を十分に承知しつつ、自己の政治的意図に基づいて参拝を行った」と述べ、公用車使用、秘書官随行、総理大臣として記帳したことなどは、「行為の外形において、内閣総理大臣の職務と認め得る」と指摘し、憲法20条で禁じた宗教活動に当たり、憲法違反だと断じている。
これに対して、小泉首相は「判決はおかしい」「なぜ憲法違反なのか」「参拝は続ける」と居直り、「総理である小泉が心を込めて参拝する」として、これまでの姿勢を変えず、今後も参拝すると発言している。
内閣総理大臣が確定した司法の判断を軽視し、無視することは、法治国家ではあり得ないことである。また、首相の発言は、憲法99条で定めている国会議員などの憲法を尊重し擁護する義務を真っ向から否定するものである。
よって、本市議会は、憲法の精神を遵守し、アジア諸国との友好親善関係を着実に構築していく立場からも、首相の靖国神社への参拝に強く反対するものである。
以上、決議する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣

発議案第8号 介護保険制度の見直しに関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、関根和子、池沢敏夫
全国の自治体では、平成17年(2005年)度からの介護保険制度の見直しに向けて点検作業を行っている。高齢社会を迎えた中で、使いやすい介護保険制度を構築するための最も重要な課題の一つは、利用者の負担をできるだけ軽減することである。
しかし、財務大臣の諮問機関である財政制度等審議会が昨年11月に提出した建議書によると、利用者の自己負担率を現行の1割から2~3割に引き上げることが必要と明言するなど、介護保険制度の見直しに当たって負担増の方向が強まりつつある。
現行制度においても、利用料の1割負担が過重で必要なサービスが受けられないという利用の抑制が広がっているが、さらに利用料負担が強化されることになると、介護保険制度は一層使いづらいものとなってしまう。自治体によっては、それぞれ工夫を凝らし、保険料や利用料の減免・軽減措置を独自に行っているところもあるが、財政事情などにより自治体格差が現出している。そのため、国の制度として低所得者向けの減免・軽減措置を図ることにより、社会保障制度として一定水準の介護サービスを提供することが必要である。
よって、政府及び国会においては、介護保険制度の見直しに当たり、国の責任で利用料・保険料の減免・軽減措置を確立するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 若年者雇用政策の拡充に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、斉藤守、野田剛彦、木村哲也、浅野正明、門田正則
近年、若者の働き方は多様化し、特に定職を持たず、さまざまな職業を渡り歩くフリーターの数は増加傾向にある。内閣府の「国民生活白書」(平成15年度版)によると、フリーターの数は2001年(平成13年)時点で417万人(15~34歳)に達している。みずからの夢の実現のためにフリーターの道を選ぶ人もいるが、若者の雇用情勢は依然として厳しいものがある。正社員を志向しながらやむを得ずフリーターになる人も7割を超えるという指摘もあり、大きな社会問題になっている。
フリーターであることは、生き方の問題として悪いと決めつけることはできないが、フリーターを続けた場合の生涯賃金は正社員の約4分の1、年金受取額では正社員の半分以下という、民間研究機関の試算もあり、生涯において大きなデメリットやリスクをもたらすことが明らかである。また、社会全体としても、フリーターの増加は、我が国の経済成長を阻害する要因になるとも指摘されている。
よって、政府においては、若年者の雇用政策の拡充に努め、この問題の解決に全力で取り組むよう、次の事項を実施することを、強く要望する。

1.「若者自立・挑戦プラン10ケ年戦略」を策定し、強力に推進すること。
2.学校教育において子供が将来社会人・職業人として自立できるための教育を提供し、小中学校等において、土曜日を活用して、大学生等のボランティアによる補習授業や職業体験活動、文化芸術体験活動などの土曜授業が実施できるよう必要な整備を図ること。また、子供に働くことの意義を十分に理解させるため、保護者、地域住民や地元企業、NPO等と連携し、中学校の第2学年時に1週間程度の職業体験活動を導入すること。
3.学校におけるキャリア教育を支援するため「キャリア教育推進協議会」を各都道府県の教育委員会のもとに設置すること。また、高等学校における進路・就職指導において、商工会議所等と連携し、企業などからの人材を「ライフプランアドバイザー」として学校に派遣すること。
4.英国で実施されている「ラーンダイレクト」の日本版を創設すること。(生涯にわたる能力開発の新たな仕組みとして、パソコン等を活用した職業教育プログラムを気軽に受講できるシステム)
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第10号 有事関連7法の執行中止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、池沢敏夫、浦田秀夫
有事関連7法(米軍行動円滑化法、特定公共施設等利用法、自衛隊法改正、外国軍用品等海上輸送規制法、捕虜等取扱法、国際人道法違反行為処罰法、国民保護法)が国会で成立したが、それぞれに問題がある。
例えば、「米軍行動円滑化法」は、日本が武力攻撃を受けていない段階から米軍の軍事行動を支援することを政府の責務にしている。これは、武力行使をしている米軍に弾薬の提供までできるというもので、これまで政府が「憲法上できない」としてきた制約を取り払うものである。「特定公共施設等利用法」は、民間の港や空港、道路などを、強制力を伴って米軍や自衛隊に優先的に使わせるという内容である。「国民保護法」は、医療や輸送に携わる労働者を強制動員すること、また国民の土地や家屋、物資等を罰則付きで強制的に取り上げること、テレビ等の報道を規制することなど、国民の基本的人権を侵害する重大な内容となっている。
これら有事関連7法の目的は、アメリカの起こす戦争に自衛隊と日本国民を総動員する枠組みづくりにあり、日本国憲法の平和原則を根底から覆し、アジアの平和の流れに逆行するものである。
よって、政府においては、有事関連7法の執行を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第11号 イラクからの自衛隊即時撤退に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、池沢敏夫、浦田秀夫
イラクにおける米英両軍の軍事占領は、イラク国民に銃を向ける国際法違反の侵略そのものである。700人以上もの住民を虐殺したファルージャでの無差別攻撃、イスラム教シーア派のサドル師勢力の弾圧、アブグレイブ収容所での拷問・虐殺の数々、結婚式への空爆など、昨年3月以降のイラク人死者は1万人を超えている。無法で残虐な占領軍に対して、撤退を求めるイラク国民の声は高まるばかりである。
日本の自衛隊は、これまで占領当局である連合暫定当局(CPA)のもとで活動を行っているが、占領軍の無法行為に加担することであり、活動は直ちにやめるべきである。
憲法に違反して自衛隊が派兵されているイラク南部サマワでは、自衛隊の宿営地をねらった砲撃が相次ぎ、同じサマワで活動を展開するオランダ軍には既に死者が出ているなど、戦闘状態は深刻である。イラク特別措置法によっても、自衛隊の活動は非戦闘地域に限定されており、派兵の根拠は既になくなっている。
よって、政府においては、直ちに自衛隊を撤退し、今後は、国連を中心としたイラク国民による復興と、憲法第9条を堅持する立場で対応を行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第12号 イラクに派兵された自衛隊の撤退に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)草野高徳、関根和子、池沢敏夫
イラクでは、占領反対の声の高まりとともに、武力抵抗が激しさを増し、連日多数の死傷者が出ている。こうした中で、既にスペイン軍は撤退を始め、ホンジュラス、ドミニカ、カザフスタン、ニュージーランドも撤退を決定、またシンガポールは派兵任務を終了している。このように、イラクに派兵している37カ国中、約10カ国が既に撤退を決定したり、撤退の予定をしている。
イラク特別措置法が掲げるイラクへの自衛隊派兵の目的は、戦争への支援や参加ではなく、戦後復興の支援である。そのため、非戦闘地域への派兵が前提となっているが、イラクの現状はむしろ全土で相当規模の戦争が継続している状態と言われている。戦闘地域と非戦闘地域の明確な区別がないままの派兵は、憲法はもとよりイラク特別措置法にも反する違法行為である。
ブッシュ大統領がイラク攻撃の最大の理由とした大量破壊兵器は、いまだ発見されていないばかりか、もともと存在しないとも言われ、今やアメリカ軍を中心にしたイラク攻撃やイラク支配には一片の正義もないことが自明のものになっている。
よって、国会及び政府においては、イラクから自衛隊を一刻も早く撤退させ、軍事占領の終結とイラク人自身による自治の回復、国際人道支援の強化に取り組むよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第13号 年金制度改革に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)草野高徳、関根和子、池沢敏夫
今国会で成立した年金改革法は、保険料や税負担、将来の年金給付、離婚時の年金の夫婦分割、働く60歳以上の年金支給の仕組みなどを大幅に変えるもので、国民生活に多大な影響を与えるものである。
例えば、厚生年金の保険料は、現在の年収13.58%から、平成29年(2017年)度までに18.30%に引き上げるとしている。これにより、年収500万円だと18万8800円、年収800万円だと23万2224円の負担増になる。一方、年金の給付は、現役世代の平均手取り年収の59.3%を、平成35年(2023年)度までに50.2%に引き下げることにしている。
また、国民年金の保険料は、現在の月額1万3300円から平成29年(2017年)度までに1万6900円にするため、毎年1人当たり3,360円、夫婦で加入していると6,720円の負担増になる一方、国民年金の給付は、厚生年金の1階部分(基礎年金)に当たるため、将来の給付水準は厚生年金と同じ度合いで減少することになる。しかし、国会質疑の中では、(1)国民年金保険料は、平成29年(2017年)度の1万6900円が上限になるのではなく、実質賃金の上昇率によってはもっと上がる、(2)厚生年金給付は、現役世代の50.2%が確実に保障されるのではなく、50%を割り込むこともある、などが明らかにされている。
これまで政府は、「これ以上保険料は上げない、年金給付は50%を確保する」と説明してきたが、この基本的な国民への約束が偽りであったことになる。また、年金改革法案の審議中、多くの国会議員の年金未納・未加入問題が明らかになり、国民の強い不信と怒りをかっている。
よって、政府及び国会においては、年金改革法は撤回し、国庫負担割合を高めることなどによって国民から信頼される年金制度を確立するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第14号 年金改革法の凍結に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
今国会で成立した年金改革法の柱は、厚生年金と国民年金の保険料の連続値上げと給付水準の引き下げを、国会の審議なしに自動的に行うものである。こうした年金制度の改革は、老後の生活の安心を脅かし、憲法で保障された生存権を踏みにじるものである。
しかも、「保険料の上限は固定する」「給付は50%を確保する」という衆議院通過前の政府の説明が偽りであり、実際には「保険料は物価上昇にあわせて上限なく上がっていく」「給付が50%を超えるのは65歳時点だけで、給付が始まるとすべての世代で50%を下回る」ということが参議院での審議段階になって初めて明らかになり、国民への説明責任が果たされていない。
また、政府が、基礎年金の国庫負担割合を2004年(平成16年)度には現行の3分の1から2分の1に引き上げるとの約束をほごにし、2009年(平成21年)度まで先送りしていることは許されない。税金の使い方を改めて、国庫負担割合を直ちに引き上げるべきである。また、大企業と高額所得者に応分の負担を求めるべきである。
こうした対策に加えて、164兆円に膨れ上がった年金積立金の計画的な取り崩しを行えば、新たな庶民負担増なしに、将来にわたって安定した年金制度を維持することは十分に可能である。
よって、政府においては、年金改革法を凍結するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年6月22日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第15号 緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査について

(提出者)佐藤重雄
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、関根和子、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、池沢敏夫、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
本市議会は、下記により、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うものとする。

1.調査事項 緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査について
2.調査方法 委員14人をもって構成する「緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査特別委員会」を設置して、これに調査を付託の上、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限(地方自治法第100条第1項)、並びに関連する団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限(同条第10項)を委任する。
3.調査期限 調査の終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができる。
4.調査経費 50万円以内
理由
緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託について、建設委員会で調査が行われた。「建設委員会所管事務報告書」で示されたとおり、門田正則議員及び行政関係者等からの説明や提出資料の中で、新たな事実が明らかになり、疑惑が深まった。
その1つは、この清掃事業が明確に請負契約であること、「いもごし会」には他の事業収入がなく、この請負契約に議員が代表契約当事者となることは違法行為であることを疑わせるものである。
また、「船橋市ドッジボール協会」との契約についても、委託料の収支は「特別会計」として扱われていると説明しているが、この特別会計も協会の事業としてどう扱われていたのかは全く解明されず、事によると協会名を使った虚偽の「私的な会計」ではないかとの疑いもある。
さらに、清掃委託料の流れについても請負団体と実際の清掃業務を行っていた団体との関係が不明確で「丸投げ」や「不当な利益の確保」などについても解明は行われていない。
しかし、建設委員会においては、そのいずれについても調査の範囲外であることから、調査するに至っていない。
よって、議会として法第100条第1項に基づき、調査特別委員会を設置し、事実の解明を行う必要がある。