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発議案(議員提出議案)平成16年第1回定例会

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発議案第1号 中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会の設置に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
東海地震はいつ起きても不思議ではないと言われているが、その想定震源域のど真ん中に浜岡原発がある。着工から30年以上たち、老朽化が指摘される2基を含む4基の原発、さらに現在5号機も建設中である。東海地震の研究者たちからも、「東海地震の想定震源域の真上に位置しているのが浜岡原発。日本にとって致命的で、地球規模の災害になる」と指摘されている。もし、浜岡で原発震災が起きると、最悪の場合、日本人の約5.1%が死亡すると、京都大学原子炉実験所の「原発事故災害予測プログラム」によるシミュレーションから予測されている。政府初め関係機関は、危険性が指摘されていることを真摯に受けとめ、早急に対応策を講じる必要がある。
これまでに内閣府は、東海地震を想定した東海地震ハザードマップ(災害被害予想地図)を作成している。しかし、これには原子炉が引き起こす原発震災の被害予想がされていない。東海地震を間近に想定するならば、原発震災を未然に防ぐ努力が求められる。
よって、政府においては、多くの人々の不安を解消するためにも、中央防災会議に浜岡原発震災専門調査会を設置するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣

発議案第2号 三番瀬のラムサール登録湿地指定促進に関する決議

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
平成17年(2005年)、アフリカのウガンダで、第9回ラムサール条約締約国会議が開催される。この会議では、特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地及びそこに生息・生育する動植物の保全を促し、湿地の賢明な利用を進めるために、新たな湿地が登録される。
現在、国では、国内の重要湿地に三番瀬を含む500カ所を挙げ、そのうち13カ所がラムサール条約の登録湿地に指定されている。第9回締約国会議に向けては、条約締結国としての責任を果たすため、さらに9カ所以上の候補地を指定する準備を進めている。
三番瀬のラムサール条約湿地登録については、国・県・市ともに合意しているところであり、来年の締約国会議で新規に登録するための手続を進めるべきである。また、そのためには、登録の前提になる国設鳥獣保護区設定に向けて、国・県への働きかけを強化していく必要がある。
よって、本市議会は、第9回ラムサール条約締約国会議において三番瀬が登録湿地に指定されるよう、市において最善の努力を尽くすことを強く求めるものである。
以上、決議する。
平成16年3月26日
船橋市議会

発議案第3号 交通バリアフリー法改正に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
平成14年(2002年)、交通バリアフリー法が施行されたが、既存の鉄道駅舎ではバリアフリー化が努力義務となっているため、多くのバリアが依然として存在している。
船橋市内の状況を見ても、エレベーター・エスカレーター未設置の駅が存在し、交通機関の利用に大きな支障を来している。
特に、障害者や高齢者など、移動に制約を受けている人が積極的に社会参加していくためには交通機関の利用が必須であり、交通機関の早急なバリアフリー化が求められている。
よって、国会及び政府においては、交通バリアフリー法を改正し、すべての人が安全・円滑・快適に移動できる権利を保障した法律として整備するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第4号 児童虐待防止法及び配偶者暴力防止法の早期改正に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
平成12年(2000年)の児童虐待防止法制定後、児童相談所に寄せられる虐待に関する相談件数は急増し、その役割はますます大きくなっている。主たる虐待者としては実母が大半を占めているが、実父やそれ以外の同居男性による虐待が重大な結果を招く場合も多い。虐待者は虐待の事実を認めたがらない一方で、みずからも精神のバランスを崩しており、長期的視野に立った援助を要するケースが多い。
児童虐待の早期発見と円滑な対応のために、各行政機関との情報交換や連携を強化するとともに、司法機関の積極的介入、また医療や心理など幅広い人材の育成などの課題が指摘されている。
また、平成13年(2001年)に制定された配偶者暴力防止法は、家庭内の問題とされてきた配偶者間の暴力を明確に犯罪と位置付け、被害者の支援に実績を上げている。今、これに加えて、保護命令対象を元配偶者、子供、親族などに拡大すること、退去命令や接見禁止命令の期限延長等の必要性が指摘されている。
よって、国会及び政府においては、児童虐待防止法及び配偶者暴力防止法について、より実効性のあるものとするため、これらの指摘を盛り込んだ改正を早期に行うよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第5号 65歳まで働ける雇用環境の整備に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
日本は、平成19年(2007年)には総人口の約3人に1人が65歳以上の高齢者となることが見込まれている。我が国の経済社会の活力を維持するためには、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく働き続けることのできる社会の実現を図り、できるだけ多くの高齢者が経済社会の支え手としての役割を果たしていくことが必要不可欠となっている。
しかしながら、何らかの形で65歳まで働ける場を確保している企業の割合は全体の約70%であり、そのうち希望者全員が65歳まで働ける場を確保している割合は約30%にとどまっている。また、現下の厳しい雇用情勢では、中高年齢者は一たん離職すると再就職が大変な困難な状況にある。
よって、政府においては、団塊の世代の高齢化や厚生年金の支給開始年齢の引き上げなどを踏まえ、高齢者が65歳まで働き続けられるよう、次の措置を講ずることを強く要望する。

1. 高年齢者雇用安定法の改正を行い、定年年齢の引き上げ、または原則希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入を企業に義務付けること。
2. その場合には、事業主の取り組みに対する財政上の支援策を講じるなど、労使双方の意見に耳を傾け、円滑な制度の導入・整備に努めること。
3. 高齢者の意欲・体力等の個人差、多様な雇用・就業ニーズに対応した雇用・就業機会が確保されるよう、短時間勤務の導入や多様就職型ワークシェアリングの導入について支援策を講ずること。
4. ハローワークや民間団体、NPOとの連携を図りつつ、職業紹介等の就労に関する相談、就労機会の提供、情報提供等の総合的な就労支援を行う窓口として、シルバー人材センターを活用し、高齢者をサポートすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 中小企業・商店街対策の推進に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
景気は一部に回復の兆しが見られるものの、中小企業には依然として停滞感が根強く、その経営者、従業員や家族の生活は厳しい状況が続いている。また、大企業に比べて中小企業は、金融機関による貸し渋り、貸しはがし、担保価額の下落などによって、深刻な経営危機に追い込まれている。
そのため、日本経済における中小企業の重要な役割を再認識し、再生可能な中小企業を倒産に追い込んだり、健全な中小企業を連鎖倒産に巻き込むことを回避するとともに、中小企業が現下の厳しい経済環境から脱却し、活力ある発展を遂げられるよう、抜本的な対策を講じることが不可欠である。
よって、国会及び政府においては、次の対策を実施するよう、強く要望する。

1.中小企業予算の抜本的拡充、商店街・中小小売店の活性化に資する対策の充実・強化をすること。
2.下請代金支払遅延防止法の厳正運用をすること。
3.貸し渋り、貸しはがし対策の強化をすること。
4.政府系金融機関における個人保証の段階的な撤廃をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣

発議案第7号 マンション対策の充実強化に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
マンション(3階建て以上の中高層集合住宅)は、平成14年末の時点で427万戸、約1100万人の住民が居住し、その数は都市部を中心に毎年増加し、今後は都市部や地方を問わず国民の主要な居住形態となっていくことが予想されている。既に、区分所有者の権利や義務を規定した建物区分所有法(昭和37年法律第69号)があるが、平成13年8月にマンションにおける良好な居住環境の確保等を目的としたマンション管理適正化法(平成12年法律第149号)が施行されたところである。
しかしながら、これらの法律において、管理組合や区分所有者がマンション管理の主体であることを規定しているにもかかわらず、一定の業務水準に達していないマンション管理業者がいることなどにより、必ずしも適正な管理運営が確保されていないマンションがあることがマスコミ報道などでも明らかにされている。
もう1つの問題点は、マンションが都市における効果的な土地利用であり、かつ1つの地域や地区に相当するコミュニティーであるにもかかわらず、電気・ガス・上下水道等のライフライン及び道路、階段、公園等の共有部分に対する課税や諸費用負担などにおいて、戸建て住宅と比較し、区分所有者が不利な取り扱いを受けている面があるという指摘があり、これらについての改善が必要である。
よって、政府においては、ますます増加が予測されるマンションの環境を改善し、区分所有者の権利と福祉を消費者保護の観点から確立するため、次の対策について一層の充実強化をするよう、強く要望する。

1.マンション管理の適正化をさらに推進するため、国及び地方公共団体においては、管理組合や区分所有者への必要な情報提供や相談対応等の支援体制の一層の充実を図ること。
2.大規模修繕や建て替えを適正かつ円滑に推進するため、適正な長期修繕計画の策定及び修繕積立金の積み立てを促進する施策を講じること。
3.マンション管理組合の適正化をさらに図るため、指定団体を通じてマンション管理業者に適切な指導を行う等、マンション管理業者の資質向上に努めること。
4.マンションの資産価値を維持する観点から、マンション管理組合に対する支援の充実を図るとともに、区分所有者の立場に立ったマンション供給者や管理業者の育成等に努めること。
5.敷地内の道路、公園及び廊下等の共用部分に関し、地域のコミュニティーとしての利用と負担を踏まえ、当該部分に対する固定資産税等の税及び電力や上下水道布設について、住民の負担が戸建て住宅と比べ不利にならないように取り扱うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、国土交通大臣 

発議案第8号 容器包装リサイクル法の見直しに関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)角田秀穂、斎藤忠、高橋忠、石川敏宏、神田廣栄、川井洋基、七戸俊治、浅野正明、石渡憲治
いわゆる容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)では、容器包装廃棄物を地方自治体が収集・選別・保管し、製造者等の事業者がそれを引き取り、再商品化することを義務付けており、おのおの役割に応じた費用を負担する仕組みとなっている。
しかしながら、地方自治体が負担している収集・選別・保管等の費用は、事業者が負担している再商品化費用の約4倍にもなっており、分別収集に積極的に取り組む地方自治体の財政を圧迫しているのが現状である。
しかも、この制度では、事業者が真剣にごみ減量に取り組むインセンティブが働かず、法の目的とする発生抑制・減量の効果は不十分であり、逆に環境への負荷が低いことが明らかなリタ-ナブル容器の激減に拍車をかけているのが実態である。これらのことは、収集・選別等の費用が製品価格に適正に内部化されない現行制度に起因するものである。
よって、国会及び政府においては、循環型社会形成推進基本法で規定している発生抑制、再使用、再生利用の優先順位及び拡大生産者責任の原則を徹底するため、次のとおり、容器包装リサイクル法の早急な見直しを行うよう、強く要望する。

1.拡大生産者責任の原則をより徹底・強化し、現在地方自治体が負担している収集・選別・保管等の費用を事業者の負担とすること。
2.発生抑制、再使用、再生利用の優先順位で推進する経済的並びに規制的手法、例えば容器製造時課徴金やデポジット制度、自動販売機への規制等を法制化すること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、環境大臣 

発議案第9号 地域における雇用対策の拡充強化に関する意見書

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)草野高徳、関根和子、野田剛彦、小石洋、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、門田正則、浦田秀夫
景気・経済状況の悪化に伴って失業率が依然高い水準で推移しており、リストラ・倒産、自殺者の増大等、厳しい経済・雇用情勢が続いている。また、企業の海外進出が増加傾向にある中で、中小企業を初め、地域経済の停滞は一層深まり、雇用情勢は改善の兆しを見せていない。特に中高年、若年者の就職難は社会問題にもなっている。
今、雇用対策は抜本的な制度改革、財源確保、労使協力を含めた総合的な推進が必要である。
よって、国会及び政府においては、地域における雇用対策の拡充強化に関し、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.ワークシェアリング推進のため、地域において行政と労使が協議する推進会議の設置について、調整・指導と支援措置を確立すること。
2.ミスマッチ解消と、特に若年者の早期再就職を図るため、職業相談・訓練、トライアル雇用、職業紹介を地方公共団体が一貫した体制で実施し得る支援策を拡充すること。また、ハローワーク等での募集・採用における年齢制限の撤廃に向けて、実効性ある措置を確保すること。
3.地域の雇用情勢に即した介護、医療、教育、環境、防災等、公的分野での雇用拡大、新産業の育成やNPO等の振興による雇用創出、緊急地域雇用創出特別交付金制度の有効活用のため、公労使による地域雇用推進会議等の設置を推進すること。
4.雇用保険財政の安定化のため、2兆円規模の失業等給付資金の創設を図り、失業給付期間が終わっても就職できない人や、自営業を廃業した人等を対象として、能力開発支援訓練を拡充し、最長2年間、月額10万円の手当を支給する求職者能力開発支援制度を創設すること。
5.正社員とパート社員等との間の合理的理由のない格差を是正し、均等な待遇を実現するパート労働法の改正を行うこと。
6.子ども看護休暇制度の義務化、有期雇用労働者への適用拡大等、育児・介護休業法の拡充とともに、保育体制の拡充、学童保育への支援体制をあわせて図り、働く親の仕事と家庭の両立支援措置を推進すること。
7.特に厳しい障害者雇用について、障害者法定雇用率達成に向けて厳正な運用を図り、障害者雇用支援策の展開を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 

発議案第10号 国から地方への税源移譲に関する意見書

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、野田剛彦、小石洋、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、門田正則
平成12年(2000年)4月の地方分権一括法の施行により、国と地方公共団体の関係は、役割分担を明確にし対等・協力を基本とすることになった。このことにより地方公共団体は自主性・自立性を高め、自己決定・自己責任による地方自治へ大きな一歩を踏み出したものと言える。
地方公共団体が、住民の意思と責任による住民自治、すなわち名実ともに真の地方自治を確立するためには、極力国への財源依存を縮減し、自主財源の確保が図られなければならない。現在の租税負担の割合は国税6割・地方税4割であるが、これに対して歳出は国4割・地方6割であり、歳入歳出の割合は逆転している。これでは、自主・自立の地方自治とは言えず、早急な自主財源の充実が必要である。
政府は、平成15年(2003年)6月27日の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2003」において、「国庫補助負担金については、広範な検討をさらに進め、おおむね4兆円程度を目途に廃止、縮減の改革を行う」との方針を閣議決定した。平成16年度(2004年度)補助金廃止分等については、所得譲与税などにより措置するとしているが、これは地方分権の本来の理念にかなうものではなく、依然、本格的な税源移譲へは道半ばである。地方自治体が財源不足になるような事態に陥れば、住民の意思と責任による住民自治の確立をなし得ないのみならず、地方公共団体の住民に対する一定水準の行政を保障することさえ困難となるおそれがある。
よって、国会及び政府においては、地方公共団体の事務量に見合った国税から地方税への税源移譲を速やかに実施するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣 

発議案第11号 企業献金禁止の法制度確立に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
1月28日、日本経団連(奥田硯会長)が、政策評価表を発表し、政党評価としての10項目の優先政策事項を決め、これを実行する政党には加盟企業から政治献金を出させると宣言した。その内容は、大企業の法人税と社会保障負担を減らすこと、消費税率引き上げで社会保障を賄うこと、福祉・教育を含め、国民生活のあらゆる分野を企業の儲け口として開放させることなどである。
今までも国民は、136兆円もの消費税を支払わされてきたが、それに対して企業は131兆円も減税されている。これは大企業の負担軽減に消費税が充てられたことと同じである。
今、国民は、働く場を奪われたり、働き続けることができても給料・収入が減ったり、医療費や社会保険料負担もふえる一方となっている。この状況下で大企業の税負担を減らし、その分を国民にかぶせ、企業の利潤追求に邪魔になるものは取り払うというのでは、国民の暮らしは成り立たなくなる。
財界の身勝手な要求を実現するためのひも付き献金は、政党と政治を丸ごと買収しようとするものであり、議会制民主主義をゆがめ、国民主権に反するもので、断じて許すことはできない。
かつて、国会では、リクルート事件や佐川急便事件などで、企業献金が政治家へのわいろになることが明らかとなったため、平成7年(1995年)に政治改革関連法が施行された。この法では、5年後に企業による政治家や政党への現金提供を禁止することとしており、その期限も過ぎているが、放置されたままとなっている。
よって、国会においては、企業献金禁止の法制度を早急に確立するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長 

発議案第12号 独立行政法人都市再生機構法に対する国会附帯決議実現等に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)高木明、上林謙二郎、伊藤昭博、安藤信宏、池沢敏夫
都市基盤整備公団が本年6月30日をもって解散し、公団住宅の管理は7月1日に新たに設立される独立行政法人都市再生機構に引き継がれることになった。
昭和30年設立の日本住宅公団によって始まった公団住宅制度は、半世紀にわたり、国の住宅政策の1つとして大きな役割を果たしてきた。同時に、住宅に困窮する勤労者、都市住民に良好な公共住宅を供給するとともに、地域のまちづくりにも重要な貢献をしてきた。
約76万戸(本市では約1万戸)、200万人が住む公団住宅の管理が独立行政法人に変わることによって、公共住宅として存続するのか、居住者は安心して住み続けることができるのか、心配な問題が解決されていない。
そうした声を踏まえて、平成15年の通常国会における衆・参両院の国土交通委員会の当法案審議では、それぞれ全会一致で附帯決議が行われた。
よって、政府においては、公団住宅を良好な公共住宅として存続し、公団住宅居住者の居住の安定を図るため、独立行政法人都市再生機構法に対する衆・参両院の附帯決議の全面的実現に努めるとともに、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.都市基盤整備公団は、家賃値上げに関する低所得高齢者世帯への特別措置について、年金受給世帯等に対する据え置き措置を平成16年度以降も継続すること。
2.都市基盤整備公団と独立行政法人都市再生機構は、現行の家賃制度と改定ルールを見直し、高齢世帯・子育て世帯初め居住者の居住の安定を図る家賃制度を確立し、高い家賃を引き下げ、空き家の減少に努めること。
3.独立行政法人都市再生機構は、既存住宅の建て替えについて、戻り入居者が住み続けられる家賃設定を行うとともに、建て替えを機にした敷地の売却をむやみに行うことなく、公共住宅の建設と住みよいまちづくりに活用するよう努めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣、都市基盤整備公団総裁 

発議案第13号 有事関連7法案の撤回に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
政府は、国民保護法を初め、有事関連7法案の内容を発表した。法案は、昨年成立した武力攻撃事態法などによる米軍への戦争支援策を具体化し、そのための措置を徹底した内容となっている。例えば、住民の同意なしに家屋や土地を収用し、それに従わなければ刑罰を科するとしている国民保護法や、国民の土地・家屋を米軍に提供する米軍支援法、港湾・空港・道路などを米軍に排他的に使用させる特定公共施設利用法などである。重大なことは、こうした国民の権利や自由を制限する事態が、海外で米軍を支援中の自衛隊が攻撃され、あるいは攻撃される事態が予測される段階で発動されることである。
国民を主権とする憲法に違反し、地方自治法もないがしろにする有事関連法の成立に賛成することはできない。
よって、政府においては、有事関連7法案を撤回するよう、強く要望する
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官 

発議案第14号 イラクへの自衛隊派兵中止・即時撤退に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
政府は、イラクへの自衛隊派兵を強行した。もともと米英軍によるイラクへの攻撃は、国連決議もなく行われた無法な戦争であり、世界の多くの国民から強い反対の声が上げられた。この攻撃の唯一の理由とされた大量破壊兵器は、米国の元大量破壊兵器調査団長が米議会で「もともとイラクには存在しなかった」と表明するなど、違法な戦争であったことが一層明確になってきている。
イラクは今日も戦争継続中であり、米英軍等による占領政策が混乱を生み、テロ掃討作戦と称するイラク国民への無差別攻撃がイラク国民の反発を呼び、新たなテロやレジスタンスを生み出す要因となっている。
このような状況下で、治安活動を行う米軍を支援することが自衛隊の任務とされており、派遣された自衛隊は、占領軍の指揮下に入り、占領軍の一翼を担うこととなる。これまでの政府の憲法解釈では、占領軍の一翼を担うことは武力行使に該当し、憲法違反としており、今回の自衛隊のイラク派兵は憲法に違反するものである。
イラクの復興支援については、憲法9条を持つ国として、占領軍を撤退させ、国連を中心とした復興支援の枠組みをつくるための外交努力を尽くすことが、日本が進めるべき道である。
よって、政府においては、イラクへの自衛隊派兵の中止・撤退を行い、国連を中心とした復興支援の枠組みをつくり、イラク国民自身の手による政府の樹立に力を注ぐよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官 

発議案第15号 政府の進めるリストラ支援政策の中止と雇用創出に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
政府の2003年度版国民生活白書は、34歳以下の若年労働者の雇用について、平成7年(1995年)から平成13年(2001年)にかけての5年間、500人未満の中小企業が正社員を3万人ふやしているのに対し、500人以上の大企業は108万人を減らしていると指摘している。また、全体的に正社員の数が125万人も減る一方、パートやアルバイトなどの正規でない社員が175万人ふえ、雇用者全体に占めるパート・アルバイト比率が26.7%を超えていることも明らかにしている。
本年1月の完全失業率は、5%となっている。政府統計で見ると、近年ふえているのはパートなど低賃金・不安定な雇用の分野である。厚生労働省が発表した昨年12月の有効求人倍率は、パートが1.69と高い反面、正規社員は0.6と、求職者10人に対し6人分の求人しかなく、雇用状況は依然として厳しいものがある。
深刻な雇用情勢の最大の要因は、小泉内閣が構造改革を進め、大企業のリストラを支援してきたことにある。例えば、平成11年(1999年)の産業再生法は、リストラを行う企業に減税などの支援をするもので、減税された上位5社には、みずほフィナンシャルグループを初め大銀行が名を連ね、減税額は495億円、2万人を超える人減らし計画が実行されている。加えて、小泉内閣は、平成15年(2003年)、派遣期間の延長や制限を外し、派遣労働は臨時的、一時的な労働力という現行派遣法の考え方そのものを変質させ、常用労働者を減らすリストラ促進のための労働者派遣法の改悪をした。
よって、政府においては、産業再生法を廃止し、横行する大企業のリストラに歯どめをかけ、大幅な時間短縮を実現することで長時間過密労働を改めさせ、新たな雇用を創出するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣 

発議案第16号 食の安全と食糧の自給率向上に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
牛のBSE、鳥インフルエンザ、輸入農産物の残留農薬の問題など、かつてなく食の安全に対する不安が広がっている。また、日本の食糧自給率はカロリーベースで40%に落ち込み、60%を外国からの輸入に頼っている。このことは、自民党政府が推進してきた米輸入の拡大と減反政策の押し付け、世界貿易機関(WTO)協定の受け入れと食管制度の廃止によって、米の生産者価格が暴落し、安い値段の農産物輸入が増大して、農家の経営意欲を失わせていることなどから生じてきているものである。
国の主権、国民の食糧を守るために、中小農家の経営を支える農産物の価格保障に力を入れるのは世界の常識になっており、ヨーロッパでは、農業予算の3分の2を農家のための価格・所得保障に充てている。これまでの日本の農業政策を見直し、食の安全と安心、食糧自給率の向上を求める声は国民の中に大きく広がっている。よって、政府においては、食の安全と安心、食糧自給率向上のため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.BSE問題では、輸入相手国に対し、牛の全頭検査を初め、日本と同等の安全対策を実施させること。
2.食品の検疫検査を徹底し、食の安全・安心対策をとること。
3.農業を基幹産業と位置付け、家族経営を支えるために価格・所得保障を充実させ、食糧自給率の向上を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣 

発議案第17号 イラクに派兵された自衛隊の撤退に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)草野高徳、関根和子、斉藤誠、池沢敏夫
政府は、昨年12月の先遣隊を皮切りに、順次自衛隊をイラクに派兵している。これは、憲法第9条の武力による威嚇、武力の行使の放棄、陸海空軍の不保持、交戦権の否認を真っ向から踏みにじるものであり、断じて許されるものではない。戦後最大の違憲行為であり、法治国家にあるまじき最悪の犯罪行為である。
イラク特別措置法が掲げるイラクへの自衛隊派兵の目的は、戦争への支援や参加ではなく、戦後復興の支援であり、非戦闘地域への派兵を前提としたものである。しかし、イラクの現状はむしろ全土で戦争が継続している状態と言われており、戦闘地域と非戦闘地域の明確な区別がないままの派兵は、イラク特別措置法にも反する違法行為である。
ブッシュ大統領がイラク攻撃の最大の理由とした大量破壊兵器は、もともと存在しないとも言われ、今やアメリカ中心のイラク攻撃やイラク支配には一片の正義もないことが明白のものになっている。
よって、国会及び政府においては、国際的にも正義がなく、憲法はもとより特別立法にも反する自衛隊のイラク派兵を一刻も早く撤退させ、軍事占領の終結とイラク人自身による自治の回復、国際人道支援の強化に取り組むよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官 

発議案第18号 年金制度改革に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)草野高徳、関根和子、斉藤誠、池沢敏夫
政府は、2月10日、厚生年金や国民年金の制度を見直す関連法案を閣議決定し、国会に提出した。保険料や税負担、将来の年金給付、離婚時の年金の夫婦分割、働く60歳以上の年金支給の仕組みなどを大幅に変える法案である。
例えば、厚生年金の保険料は、現在の年収13.58%から毎年0.358%幅で引き上げられ、平成29年(2017年)度に18.30%にした後、固定することにしている。この引き上げによって、年収500万円だと18万8800円、年収800万円だと23万2224円の負担増になる。一方、年金の給付は、現役世代の平均手取り年収の59.3%を徐々に削減し、平成35年(2023年)度以降は一応50.2%にするとしている。
また、国民年金の保険料は、平成17年(2005年)4月以降、現在の月額1万3300円から月額で毎年280円ずつ引き上げ、平成29年(2017年)度以降は1万6900円に固定することになっている。したがって、毎年1人当たり3,360円、夫婦で加入していると6,720円の負担増になる。
一方、国民年金は厚生年金の1階部分(基礎年金)に当たるため、将来の給付水準は厚生年金と同じ度合いで減少する。
働く60歳以上の在職老齢年金制度も変わる。60歳から64歳の場合、厚生年金保険料は負担するが、給付については、年金と月収が合計で28万円を超えた分の半分はカットされ、月収が48万円を超えた部分については全額年金からカットされる。65歳以上の場合、69歳までは厚生年金保険料を負担するが、給付については、報酬比例部分と年金月額の合計が48万円を超えた部分の半分を年金からカットされることになる。
今回の年金改革法案は、負担を強化し、給付を削減するというものである。
言うまでもなく、憲法で保障されている健康で文化的な最低限度の生活を営む上で、公的年金が果たしている役割は極めて大きなものがあるが、国民から信頼される年金制度確立のために政府が果たすべき当面の課題は、(1)基礎年金財政の国庫負担割合を、来年度から現行の3分の1を2分の1に引き上げること、(2)年金積立金を活用し、若い世代の負担軽減と世代間の不公平の緩和を図ることである。
また、抜本的な年金制度改革の柱は、新しい基礎年金制度の確立と世帯単位から個人単位への移行を促進することである。世帯単位から個人単位への移行は、自立と協同の男女間の関係を促進する上からも大切であり、年金に限らず社会保障・税制でも個人単位への制度改革が必要である。加入者の負担を強化し、給付は削減、受給開始年齢は引き上げるというような制度改悪は、公的年金制度に対する不信を高め、制度そのものを崩壊に追い込むことになりかねない。
よって、政府及び国会においては、国民から信頼される年金制度を確立するため、国庫負担割合を高めることなどにより、抜本的な改革を進めるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 

発議案第19号 特別支援教育の充実に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫
昨年3月、文部科学省の調査研究協力者会議の報告書「今後の特別支援教育のあり方について」が出され、今年1月には文部科学省が「小中学校におけるLD、ADHD、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン(試案)」を出し、子供たちへの特別支援教育を開始する方向を打ち出した。この中で、LD、ADHD、高機能自閉症の子供が全児童の約6%、60万人程度通常学級に在籍している可能性があり、その教育的対応が重要な課題であることを言明している。これまで障害児教育の対象としてこなかったこれらの子供たちへの支援を行うことは、すべての子供たちの教育を受ける権利を保障する上で重要である。
しかし、特別支援教育の構想は、新たにこれらの子供たちを障害児教育の対象に広げているにもかかわらず、「既存の人的・物的資源の配分についての見直しで対応する」としており、問題である。支援の対象をこれまでの障害児教育の制度のもとで学んできている十数万人の子供たちの数倍に広げながら、従来規模の障害児教育の予算・人員体制で進めるならば、十分な教育を保障するどころか、教育の質を大きく後退させることになりかねない。また、障害児学級の廃止など性急な障害児教育再編の押し付けは、これまでの障害児教育の貴重な経験や実績を台なしにしかねない。
よって、政府においては、特別支援が必要な子供たちの教育を充実するため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.困難を抱える子供に丁寧な指導が行えるよう、学級規模を40人学級から30人以下学級にすること。
2.LD、ADHD、高機能自閉症の児童支援のための教員加配など、必要な増員を行うこと。
3.支援施策は、重い障害を持つ子供、障害がなくても特別な支援を必要としているすべての子供を対象とすること。
4.障害児学級の廃止計画は中止すること。
5.「特別支援学校」構想は、関係者の合意に基づき必要な条件整備を行う中で検討すること。
6.障害児教育の内容・方法への不当な介入をやめること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第20号 政党助成金の廃止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
自民党の新井正則前衆議院議員が買収の容疑で逮捕され、議員辞職に追い込まれた。驚くべきことに、買収資金に使われたのは、国から支給された政党助成金(政党交付金)とされている。
政党助成金の制度は、国民1人当たり250円、総額で年間300億円を超える税金が、支持もしていない政党に強制的に献金させられ、日本国憲法第19条の「思想・信条の自由」を侵すもので、憲法違反の制度である。
現在、長期の経済不況のもと、企業は規模の縮小や倒産、国民は給与の大幅減額や失業にさらされるなど、厳しい経済環境下にある。また、医療制度改革や雇用保険料率の引き上げ等により、国民負担はますます大きくなっている中で、国政を担う政党や国会議員が、国民の苦難を放置し、買収資金にも使われかねない制度を温存させておくことは、許されるものではない。
よって、国会及び政府においては、政党助成金を直ちに廃止し、その財源を経済不況で苦しんでいる国民の生活に役立つ施策への財源とするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣 

発議案第21号 三位一体改革の撤回及び地方財政確立に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
政府は、今国会に提出した予算案で、国からの補助金や交付金を削減し、地方自治体への税源移譲を進めるという三位一体改革を提案している。
当初は、地方分権を財政面で進める重要な改革としていたが、その中身は、来年度、地方交付税を2兆8000億円圧縮し、国庫補助負担金は1兆300億円削減する一方、税源移譲は約4500億円であり、削減額に対する移譲額の比率は12%に過ぎない。
さらに、平成18年度(2006年度)までに行われる国庫補助負担金の3兆円削減では、公立学校施設整備費や公営住宅建設費、下水道事業費など、住民生活を支える事業が削減されることになっている。しかし、これらの補助金は、地方財政法第10条で「国が進んで経費を負担する必要がある」と定めている市民生活に密着した事業であり、この削減は認められない。
よって、政府においては、地方財政を切り捨てる三位一体改革を撤回し、地方財政の充実を図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策大臣

発議案第22号 年金制度改悪反対に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
政府は、今国会で、年金制度の改悪法を提出した。
年金制度は、憲法第25条に規定されている、生存権を保障する社会保障制度の一端を担うもので、国民の暮らしを支える基本的な柱でもある。ところが、今国会に提出されている法案では、国会審議なしに、経済や少子化の動向を政府が判断することにより、負担増と給付額の切り下げを行うことができるというもので、厚生労働省の試算でも15%も給付がカットされる可能性があるとされている。
これでは、国民は老後の生活設計が成り立たなくなってしまう。マスメディアの世論調査では、国民の76%がこの制度改悪に反対と答え、「国の年金制度に対する不満や不安が解消される」と思っている人は、わずか9%にすぎない。
そもそも、年金制度を不安定にしたのは、政府が基礎年金分の2分の1を税で保障することを守らないこと、年金積立金のずさん運営で巨額の欠損をつくりながら、だれも責任をとらない無責任さ、積立金の取り崩しを拒んでそれを財源にさらにむだ遣いをたくらむなど、歴代政府の年金食いつぶし策によるものである。
よって、政府においては、この年金改悪案を撤回し、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.公共事業費の削減など、歳出の見直しを図り年金財源を確保すること。
2.基礎年金への国庫負担を、現行の3分の1から直ちに2分の1に引き上げること。
3.将来的に、財源を消費税の引き上げに頼ることなく、応能負担の原則に立った税財源によって基礎年金部分を発展させ、生活保護基準を超える最低保障年金制度を創設するなど、社会保障にふさわしい制度となるよう、抜本的な改革を進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣 

発議案第23号 公的年金制度の抜本改革に関する意見書

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)石渡憲治、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満
現役世代、特に若年者を中心として、公的年金制度に対する不信感は極限まで高まりつつある。国民年金の未納率は既に4割近くにも上り、国民皆年金制度としての我が国の公的年金制度は、まさに崩壊の危機を迎えている。
このような状況下、高齢者の方々が本当に安心して暮らせる社会を確保しつつ、現役・将来世代も納得する公的年金制度の確立が急務である。
よって、国会及び政府においては、次の事項を速やかに実施するよう、強く要望する。

1.保険料率引き上げ問題を初め、勤労者等国民に一方的に負担を押し付けることを排し、さまざまな世代が公平感を確認できる公的年金制度の抜本改革をすること。
2.公的年金制度の抜本改革の実施に当たっては、国民年金の空洞化問題も踏まえ、将来的には全国民に最低限の保障を確保する全額税方式の基礎年金制度確立を基本とすること。
3.基礎年金における国庫負担の財源については、むだな公共事業の見直し等によって捻出を図り、それでも将来的に不足する部分については十分な説明責任を果たした上で、公平な税負担をもって充当すること。
4.グリーンピア問題に代表される不透明な年金財源のむだ遣いについて、速やかに国民の前に真相を明示し、年金財源運用の改革を推し進めること。
5.今後の改革論議については、長期的な抜本改革を協議することを前提として超党派の協議会を設置し、国民に明示する形で議論を推し進めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成16年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣

発議案第24号 緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査について

(提出者)関根和子
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、石渡憲治、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、池沢敏夫、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
本市議会は、下記により、地方自治法第100条第1項に基づく調査を行うものとする。

1.調査事項 緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査について
2.調査方法 委員15人をもって構成する「緑台中央公園・緑台西公園の清掃業務委託に関する調査特別委員会」を設置して、これに調査を付託の上、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限、並びに関連する団体等に対し照会をし、又は記録の送付を求める権限を委任する。
3.調査期限 調査の終了するまでとし、閉会中もなお調査を行うことができる。
4.調査経費 50万円以内
理由
船橋市が発注する緑台中央公園の清掃業務を、本市議会議員の門田正則氏が代表を務める「いもごし会」が受託し、また緑台西公園の清掃業務も、同議員が代表を務める「船橋市ドッジボール協会」が受託していた。これらの清掃業務委託は、単年度契約が原則であることから、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの契約となっている。
契約締結時、門田正則氏は市議会議員ではなかったが、平成15年4月27日に当選しており、議員の職にある。
両公園の清掃業務は、受託名義人である「いもごし会」及び「船橋市ドッジボール協会」が実際には行っておらず、緑台中央公園は「グリーン軽スポーツの会」が年間12万円で、緑台西公園は「木曜クラブ」が年間18万円で清掃業務を行っており、その支払元は、門田正則氏となっている。
市からの委託料は、緑台中央公園については39万3600円、緑台西公園では29万7600円であるので、その差額を他の目的に流用したとすれば公金横領に当たり、また両団体が実際に清掃業務を行っていないのであれば、詐欺行為に当たる。
よって、議会として法第100条第1項に基づく調査特別委員会を設置し、事実の解明を行う必要がある。