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発議案(議員提出議案)平成15年第4回定例会

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発議案第1号 船橋市狭あい道路の改良整備推進条例

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)石渡憲治、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第2項の規定による法的義務の発生を待たずに、狭あい道路の改良に協力する土地所有者等を支援し、もって安全で安心な住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 狭あい道路 法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定した道をいう。
(2) 建築物等 法第6条第1項又は第18条第2項(法第88条において準用される工作物を含む。)の規定により、その建築主等に関し、建築主事の確認若しくは建築主事に対する通知を要する建築物(新築及び改築するものその他これら同等のものに限る。)又は敷地を造成するための擁壁をいう。
(3) 門、塀等 狭あい道路の後退線側に設置する建築物に附属する門、塀、敷地を造成するための擁壁(前号に規定するものを除く。)その他これらに類するものをいう。
(4) 建築行為等 建築物等又は門、塀等を建築し、又は築造する行為をいう。
(5) 土地所有者等 狭あい道路に接する土地の所有者又は当該敷地に建築行為等を予定する者をいう。
(6) 後退線 法第42条第2項の規定により、道路の境界線とみなされる線をいう。
(7) 後退用地 狭あい道路とこれに接する土地との境界線と、後退線の間にある土地をいう。
(8) すみ切り用地 道路が同一平面で交差し、接続し、又は屈曲する箇所(交差、接続又は屈曲により生ずる内角が120度以上の場合を除く。)に設ける角地の隅角をはさむ三角形の部分をいう。
(9) 後退支障物件 後退用地又はすみ切り用地に存する構築物等をいう。
(10) 建設工事関係者 法第2条第11項に規定する工事監理者、同条第17項に規定する設計者及び同条第18項に規定する工事施工者をいう。
(市長等の責務)
第3条 市長は、この条例について、広報等で周知の徹底を図るとともに、特に建設工事関係者に対する広報に努めるものとする。
2 市長及び教育委員会は、狭あい道路に面した行政財産及び教育財産がある場合、土地所有者として、率先して狭あい道路の拡幅に努めるものとする。
(事前協議)
第4条 この条例に賛同する土地所有者等は、後退用地及びすみ切り用地(以下「後退用地等」という。)の寄附等、後退支障物件の除去並びに後退用地等の整備に関して、市長と協議するものとする。
(寄附及び無償使用)
第5条 市長は、前条の規定により協議が調った場合には、土地所有者等に対し、寄附又は無償使用許諾の区分により、所有権移転登記に必要な書類又は土地使用貸借契約の締結に必要な書類の提出を求め、土地所有権移転登記又は土地使用貸借契約の締結を行うものとする。
(整備)
第6条 市長は、前条の規定により、土地所有権移転登記又は土地使用貸借契約の締結を行った場合には、当該後退用地等について舗装等の整備を行うものとする。
(助成金の交付)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該土地所有者等が負担する費用に対し、助成金を交付することができる。
(1) 第5条に規定する土地所有権移転登記に費用が生じた場合
(2) 第5条に規定する土地使用貸借契約の締結に費用が生じた場合
(3) 前2号に該当する場合であって、土地所有者等が後退支障物件の除去に費用が生じた場合
(助成金の交付決定の取消し等)
第8条 市長は、前条に規定する助成金の交付の決定を受け、又は同条の規定により助成金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により、助成金の交付の決定を受け、又は交付を受けたことが判明したときは、当該助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
2 前項の規定により、助成金の返還を命ぜられた者は、市長の指定する期日までにこれを返還しなければならない。
(非課税措置)
第9条 この条例による後退用地等に係る固定資産税及び都市計画税は、地方税法(昭和25年法律第226号)第348条第2項第5号及び第702条の2第2項の規定により、非課税とする。ただし、後退用地等に後退支障物件が存する場合には、この限りでない。
2 市長は、後退用地等がこの条例の目的に違反して使用されていると認めたときは、前項の処分を取り消すことができる。
(建設工事関係者の責務)
第10条 建設工事関係者は、土地所有者等に対し必要な助言及び指導等を行い、第1条に規定する目的が達成できるように努めるものとする。
(適用除外)
第11条 次の各号のいずれかに該当する場合、この条例の規定は、適用しない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項の規定に基づく許可が必要な開発行為(自己の居住の用に供するものは除く。)を行う場合
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第1項又は第2項の規定による土地区画整理事業を施行する場合
(3) 国、地方公共団体、地方住宅供給公社等の公的機関が行う事業による場合
(4) その他市長がこの条例を適用することが適当ではないと認めた場合
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
理由
新築や増・改築(建て替え)などの建築行為を行う場合や、建物に附属する門、塀、敷地を造成するための擁壁などを建築又は築造する場合に、建築基準法第42条第2項の規定により、壁面後退(セットバック)する義務が建築主に生じる場合があるが、安全で安心な住みよいまちづくりを進めるため、壁面後退等の法的義務の発生を待たずに、狭あい道路の改良に協力する土地所有者等を支援する必要がある。これが、本条例案を提出する理由である。 

発議案第2号 船橋市自転車等の放置防止に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)石渡憲治、小森雅子、斉藤誠、安藤信宏、千葉満、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
船橋市自転車等の放置防止に関する条例(昭和61年船橋市条例第41号)の一部を次のように改正する。
第1条中「放置」の次に「及び危険駐車」を加える。
第2条に次の1号を加える。
(5) 危険駐車 点字ブロック又は横断歩道付近に、自転車等が駐車されることにより、高齢者、障害者、ベビーカー等の通行に支障が生じている状態をいう。
第8条第1項中「を新築又は増築しようとする者」を「の管理者又は所有者」に改める。
第15条に次の1項を加える。
2 市長は、歩行者等から、公共の場所において危険駐車されている旨通報があったときは、直ちに第13条の規定に準じた措置を行うことができる。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
理由
点字ブロック又は横断歩道付近に自転車等が駐車することにより、高齢者、障害者、ベビーカー等の通行に危険が生じていることから、この防止のため所要の定めをする必要がある。これが、本条例案を提出する理由である。

発議案第3号 選挙活動における要約筆記通訳の認定等に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
昭和56年(1981年)の国際障害者年以降の20年を振り返ると、障害者基本法・交通バリアフリー法等による法・制度の改善を初め、施策上多くの前進があったと言える。しかし、公職選挙法では、選挙における聴覚障害者の情報収集のため、候補者の負担で手話通訳者を置くことができるものの、中途失聴者・難聴者が手話を理解するには困難であり、文字情報に頼らざるを得ない状況である。ところが、要約筆記通訳に用いる字幕表示は、「文書図画の掲示」に違反するとして、平等であるはずの参政権が法によって奪われ、聴覚障害者の情報収集に困難をきわめているのが現状である。
平成15年(2003年)度より、新障害者基本計画・新障害者プランに基づく、新たな障害者の10年が開始されるが、現行施策のさまざまな問題が解消され、障害者の実態と願いに沿って、真にノーマライゼーションの理念を具体化した諸施策が展開されることが望まれる。
よって、政府においては、次の事項の実現を図り、新障害者基本計画・新障害者プランが聴覚障害者の参政権を保障する内容となるよう、強く要望する。

1.中途失聴者・難聴者の情報を保障するため、要約筆記通訳に用いるスクリーンへの字幕表示を、公職選挙法第143条第2項で定める一般の「文書図画」と区分し、選挙運動のために使用する「文書図画」として認めること。
2.選挙における手話通訳者、要約筆記通訳者の報酬を公費負担とすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、厚生労働大臣

発議案第4号 容器包装リサイクル法見直しに関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
国の定めた容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集・再容器化促進法)は、ごみ減量などに関してさまざまな問題をもたらしている。
瓶やペットボトル、プラスチック容器などを収集・分別や保管をする自治体は、リサイクル経費のうち、7割近くを税金により賄っている。容器の再利用に努め、リサイクルごみの減量にも努める市民にとっては不公平な税負担である一方、事業者のリデュース(減量)、リユース(再利用)に対する努力は進まない状況である。この結果、家庭ごみはふえ続け、平成12年(2000年)度には5236万トンという過去最大の数値になってしまった。
ごみ減量のためには、大量生産・大量消費・大量廃棄という環境破壊の構造をやめることが必要であり、単にリサイクルだけを進めても、大量廃棄が大量リサイクルに置き換わるに過ぎない。まず、リデュース(減量)を優先し、次にリユース(再利用)に努め、最後に捨てるときにリサイクルという考え方が基本となるべきである。
よって、政府においては、真の循環型社会の実現に向けて、容器包装リサイクル法の見直しをするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣、環境大臣

発議案第5号 東京湾アクアライン通行料金引き下げに関する意見書

(提出者)鈴木郁夫
(賛成者)斉藤誠、村田一郎、鈴木和美、斉藤守、滝口宏、田久保好晴、瀬山孝一、和田善行
東京湾アクアラインは、昭和41年に建設省により調査が開始され、平成9年12月に開通した1兆4500億円に及んだ夢のプロジェクトである。この橋の開通で、東京・神奈川と半島性が強かった千葉との地域交流を活発にさせ、地域経済が相互に補完し合いながら発展すると期待された。しかし、通行料金の関係から、当初予測した通行台数の3分の1しか通っておらず、同時に期待されていた首都高速湾岸線、京葉道路、国道14、16号線などの渋滞緩和のバイパス線としての役割も果たしていない。
平成15年現在の東京湾アクアラインの財政状況は、初期投資の支払い金利だけで944億円あり、既に通行料金収入だけでは、支払い金利の18%程度を満たすにすぎないと言われている。このまま借り入れをふやし続けていくと、当初予測していた返済計画を達成することはできず、有効活用されないまま負債だけが残ってしまう道路になると思われる。
昨年、民間有識者が交通や土地利用に関する分析技術を用いて、通行料金変化によるアクアラインの通行台数予測と、東京湾全体の幹線道路通行車両への影響もあわせて予測した。その結果、普通車を1,000円の分析基準を用いたところ、通行量は2倍となり、当初、営業収支においては日額約1000万円のマイナス収入となるものの、燃料費及び時間の節約により、東京湾を取り巻く10幹線道路全体では、約10倍の日額1億円もの経済効果が生じるとし、また周辺の二酸化炭素を初めとする環境阻害物質が6~10%削減につながるとの予測数値が出た。そして、分析基準を普通車800円にするとさらに経済効果が2割程度高まるとしている。
公共事業はその利用価値を高めて初めて納税者に経済効果が還元されるものであり、この道路を有効に活用すれば、大きな経済効果が納税者にもたらされることになる。
よって、国においては、東京湾アクアラインの道路としての機能を最大限発揮できる政策として、通行料金の大幅引き下げを実施するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣、日本道路公団総裁

発議案第6号 新たな雇用創出のための起業・創業環境の整備に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、野田剛彦、小石洋、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、門田正則、浦田秀夫
長引く不況の中で、厳しい状況が続く雇用情勢を打開するために、21世紀型新産業を中心に、新たな雇用・起業創出のための施策を優先的に、継続的に断行する必要がある。
中でも、新しい事業・産業を生み出し、経済に活力をもたらし、雇用を創出する原動力となる中小・ベンチャー企業に対しての、起業や創業をしやすい社会環境の整備に向けた取り組みが急務であり、新たに事業を開始しようとする個人や中小企業等に対しての幅広い支援、また中小企業者の新技術やアイデアに着目した企業活動に対する継続的支援、さらに地域雇用に直結する地域産業資源を活用した事業創出環境の整備等を図ることが不可欠である。
さらに、若年層と中高年層の雇用改善も大きな課題となる一方で、本格的な少子・高齢社会の到来を目前にして、我が国の経済活力の維持・向上を図っていくためには、若年層や高齢層の雇用開拓に力を入れることはもちろん、若手・高齢者・女性起業家による新規事業の創出基盤を整備することも必要不可欠である。
しかし、一般的にベンチャー企業等は、信用力や担保力が不足しがちであることに加え、近年の景気低迷により民間金融機関からの融資等も厳しさを増しているなど、中小ベンチャー企業、若手・高齢者・女性起業家の企業・経営に必要な資金調達環境は一層困難な状況となっている。したがって、民間金融機関が敬遠しがちなこれらの起業家に対し、政府系金融機関が重点的に資金調達を図るべきである。
よって、政府においては、以下の施策を早急に講じるとともに、制度の拡充を図るよう、強く要望する。

1.効果的な規制改革を行い、サービス産業の活性を図るとともに、環境・バイオテクノロジー・情報通信・ナノテクノロジーなど、21世紀型産業への重点投資を行い、新たな雇用を500万人創出すること。
2.資源循環型社会を推進し、エコ産業の市場規模を拡大し、雇用の創出を図ること。
3.外国人観光客の増加など、観光産業を振興し、雇用の創出を図ること。
4.政府系金融機関及び民間金融機関などによる新たな創業・起業への資金調達の支援策(無担保・無保証を含む)の一層の拡充を図ること。
5.定年年齢の引き上げや継続雇用制度等の普及により、65歳までの雇用の確保を図ること。
6.若年者の失業率を半減させる施策を関係省庁が協力して強力に推進すること。
7.「土地担保主義」を転換し、技術力や新しいアイデアなど内容中心の新融資制度の確立を図ること。
8.投資を促進する税制支援策の拡充を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第7号 観光立国への積極的施策推進に関する意見書

(提出者)村田一郎
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、野田剛彦、小石洋、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、門田正則、浦田秀夫
グローバリズムの進展は、さまざまな問題をはらみながら時代の趨勢となっている。モノ、カネ、技術、情報に加え、人々も世界的規模で行き交う大交流時代に突入している。こうした中で、世界の国々は、国際観光に新しい価値と将来性を見出そうとしており、単に観光資源としてのみならず、観光を通し、世界の国々及び人々の交流の拡大を図ろうとしている。世界観光機関(WTO)によると、全世界の外国旅行者数は、平成22年(2010年)には10億人に、平成32年(2020年)には16億人に増加すると予想されている。
しかし、我が国は、観光先進国と言われる諸外国と比べ、観光振興に必要な社会資本の整備等さまざまな面で立ち遅れているために、日本人、外国人にかかわらず旅行者は少ないのが実態である。平成14年(2002年)に海外旅行した日本人は1652万人であるが、日本を訪れた外国人旅行者は、その3分の1の524万人にとどまっており、外国人の受け入れ数で、日本は世界で35位、アジアでも9位に甘んじている。
今日、景気回復が叫ばれている我が国経済にとっても、物づくりの復権のみならず、観光立国への転換も必須の課題となっている。観光産業が雇用総数600万人規模、その生産波及効果は100兆円規模の我が国の基幹産業に成長することも不可能ではなく、地域経済の活性化にも大きな役割を果たすことが期待されている。
よって、政府においては、「観光立国行動計画」の積極的な推進とともに、国と地方公共団体が一体となって次の諸対策を実施するよう、強く要望する。

1.観光立国関係閣僚会議を充実させ、各省庁と整合性のとれた観光総合戦略を策定する観光局を設置すること。
2.家族旅行や個人旅行を促進するため、有給休暇連続取得の推進とそのための環境整備として中小企業への省力化支援、並びに雇用への奨励金の支給を図ること。
3.学校の長期休暇制度の分散化を図ること。
4.滞在型休暇の普及に成果を上げたフランスの休暇小切手制度を参考とする家族向け旅行資金積立制度の創設を図ること。
5.外国人を受け入れるための人材の育成や外国語表示の観光案内を充実させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、観光立国担当大臣

発議案第8号 企業献金禁止の法制度確立に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
日本経済団体連合会は、今年1月、財界の政策要求を取り入れる政党へ大企業の献金をあっせんすることを決めた。
財界の要求は、消費税率を将来18%に引き上げ、法人税の税率は引き下げること、株式会社の医療・福祉・教育・農業分野への参入、労働市場・労働基準の規制を緩和し人材派遣を拡充することなどである。そして、これらの政策で政党を評価し、政治献金をあっせんするとしている。
財界の利益にかなうかどうかで政党を評価し、大企業に献金を促す手法は、財界が金の力で政治を買収することであり、国民主権に反し、断じて許すことはできない。
国会では、リクルート事件や佐川急便事件などで、企業献金が政治家へのわいろになることが明らかとなり、平成7年(1995年)施行の政治改革関連法では、企業による政治家や政党への現金提供を禁じている。この政治改革関連法の当初案では、企業献金は即時禁止であったが、その後自民党の要望で、5年後に禁止措置をすることとなり、その期限が来年1月に来る。
よって、政府においては、金の力で政治が左右され、政治の退廃を進めることにつながる企業献金禁止の法制度を早急に確立するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、経済産業大臣

発議案第9号 東葉高速鉄道株式会社への財政支援に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
平成8年度に開業した東葉高速鉄道は、日本鉄道建設公団が有利子の資金を調達して建設し、譲渡後に鉄道事業者が償還するP線方式により整備された。その結果、3247億円に上る建設費の9割が有利子の借入金となり、営業利益を大幅に上回る支払利息の負担で債務超過となっている。これは、建設資金を有利子の資金で調達した手法に大きな原因がある。
現在、東葉高速鉄道は、八千代市・船橋市を横断し都心に抜ける路線として、鉄道需要は大きく、平成14年度の営業利益は40億円となっている。しかし、支払利息が90億円にも上るため、50億円余の損失を出し、債務超過額は平成14年度決算で500億円を超え、全国の第三セクターの中でワースト1となっている。
既に、鉄道建設公団への償還猶予や、船橋市・八千代市・千葉県による増資と無利子貸付の支援策が講じられているが、財政状況の悪化している本市としては、これ以上の財政支援は困難である。また、財政状況がさらに悪化すれば、鉄道事業の存否にかかわってくることも考えられる。
よって、政府においては、有償資金で調達した建設費に対する財政支援を行い、鉄道事業の安定化を図るよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣

発議案第10号 イラクへの自衛隊派兵中止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
政府は、イラクへの自衛隊派兵を目指して調査団を派遣し、年内にも自衛隊本隊を出す準備を着々と進めている。この調査団の中には、船橋市内に基地を置く自衛隊習志野駐屯地の幹部隊員も含まれているとの情報もある。
イラクでは、今も戦闘が続いている。米英軍も攻撃の対象となっているが、それ以外にも無差別に拡大し、国連や国際赤十字も首都バグダッドの事務所を閉鎖するなど、極めて危険な状態にある。
そもそもイラク戦争は、米英両国が国連の決議もなく進めた無法な戦争であり、その後の米英軍による不法な占領統治が状態を悪化させていることは明らかである。今求められているのは、米英によるイラクの占領支配から転換し、国連の主導でイラク人の手によるイラク統治を実現することである。
自衛隊をイラクに派兵することは、無法な戦争を行った米・英国と同じ立場に立つことになり、米英軍による不法な占領支配に加担することになる。そして、自衛隊が攻撃の対象になり、戦後初めて日本人が海外で戦争による負傷者や死亡者を出すことになる。このことは、戦争を放棄した憲法にも違反し、戦闘地域には自衛隊を派兵しないとしたイラク復興支援特別措置法にも違反するものである。
よって、政府においては、イラクへの自衛隊派兵を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第11号 イラクへの自衛隊派遣中止に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)関根和子、草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫
この数カ月でイラクの事態は大きく変わっている。
テロ攻撃で現地本部を爆破された国連は、外国人スタッフを撤退させ、赤十字国際委員会もバグダッドなどの一部事務所を閉鎖した。
特にこの数週間、11月12日には武装勢力による、イラク南部ナーシリヤのイタリア警察駐屯地への自爆攻撃で、28人が死亡し80人以上が負傷、15日にはイラク北部のモスルで米軍へリ2機が墜落し、17人が死亡、17日にはバグダッド北方のバラドで米軍に対するロケット砲攻撃により米兵2名が死亡した。
さらに、21日には、米軍の占領統治の象徴とも言えるパレスチナホテルと石油省へのロケット弾による攻撃が行われ、22日にはイラク中部で2警察署に自爆テロがあり、18人死亡、50人以上が負傷、バグダッド国際空港を離陸した民間貨物機がミサイル攻撃された。
11月29日には、日本人外交員2人が殺害されるという悲惨な事件も発生した。
こうした武装勢力の攻撃に対し、米軍は、新たな掃討作戦「アイアンハンマー」を開始し、バグダッドの空爆などイラク戦争中のような作戦を展開している。
イラクはまさに戦場であり、外務省もイラク全土に待避勧告を出しているが、一方、政府はイラクヘの自衛隊派遣を実行しようとしている。
もとより、イラク特別措置法は、戦争への参加ではなく「戦後復興支援」を目指すものであり、首相と防衛庁長官に派遣部隊の安全確保配慮を義務付け、非戦闘地域への派遣を前提にしたものであるが、イラクの現状はまさに戦争が継続している状態と言える。
よって、国会及び政府においては、イラクへの自衛隊派遣を中止し、国連を中心にしたイラク復興のための真摯な努力を尽くすよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第12号 現行憲法の平和原則堅持に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
小泉首相は、自民党の結党50周年に当たる平成17年(2005年)11月までに憲法改正案をまとめるよう指示し、それ以前にも、改憲のために必要な国民投票法を制定すると明言した。時の首相が、改憲のための具体的な日程や段取りを指示することは、憲法制定以来初めてのことであり、総選挙公示後のテレビ番組では「自衛隊は国軍だ」と、改憲が憲法第9条の改廃にあることを主張している。
民主党の菅代表も、総選挙での公約である「創憲」が改憲であることを明確にし、9条改廃を含む、民主党憲法調査会報告を出している。
国会の議席では多数を占める自民党と民主党が、同じ主張を掲げていることで、国会では、改憲が一層具体化されることが予想される。
しかし、国民の世論は、必ずしも9条の改廃を求めるものとはなっていない。憲法についての世論調査では、「9条の改正は必要ない」が過半数を占めており、半世紀を越えて平和のために大きな役割を果たしてきた憲法第9条は、国民の中に深く根差したものとなっている。
よって、政府においては、憲法9条の改廃を目的とした改憲の準備をやめるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣

発議案第13号 政党助成金制度の廃止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
政党助成金(政党交付金)制度が発足してから9年になる。この制度は、政治活動に対する個人献金の風土が成熟していないとか、政治浄化のため、政治活動を税金で支援することと引き換えに、企業・団体献金の禁止を目的に設立されたものである。
ところが、企業・団体からの献金は野放しにされ続けただけでなく、最近では日本経団連が「みずからの利益に合致する政治活動を行う政党を選択し、そこに献金することをあっせんする」と公言しているように、政策を丸ごと買収することを目的とした献金まで行われる状況になっている。つまり、企業・団体からの献金と政党助成金の二重取りを続けるものとなっている。
また、政治の浄化についても、国会議員と金の問題、国会議員が関与した汚職事件も後を絶たない状況が続いている。
最近、財政支出を抑制するため議員定数を減らすのが行政改革という意見も聞かれるようになったが、財政支出を抑制するなら、まずこの制度を廃止することこそ改革への一歩である。
毎年300億円を超える政党助成金は、目的を達する見通しがないだけでなく、成立当初に指摘された「憲法原理に反する」という批判も払拭されていない。
よって、国会及び政府においては、政党助成金制度を直ちに廃止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

発議案第14号 消費税等の増税によらない財源確保に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
首相の諮問機関である政府税制調査会は、消費税率を2桁に引き上げることを盛り込んだ中期答申を6月に出した。さらには、11月18日に総会を開き、平成16年度(2004年度)税制改正答申の骨格を固めた。
その中には、基礎年金の財源確保策として、将来の消費税率引き上げを軸に検討を進めることの確認が含まれた。また、住宅ローン減税の規模縮小(現行10年間で最大500万円)、高齢者が受給する公的年金への課税拡大、住民税均等割の増額と専業主婦の免税措置廃止などの増税を盛り込む方針も固められた。
これらの答申等の内容は、いずれをとっても庶民増税と言わざるを得ない。特に消費税は、所得に対する逆進性が強く、所得の低い人ほど負担割合が高い不公平な税金である。その上、食料品など生活必需品まで課税対象としていることから、生活費非課税の原則に反する税金であることも明らかである。
よって、政府においては、政府税制調査会の答申の実施を中止し、消費税の増税や庶民増税を国民に強いることなく、国民が望む「むだな公共事業の見直し等」による財源の確保策を講ずるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣

発議案第15号 年金制度改悪反対に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
厚生労働省の年金改革案が発表され、国民の関心を集めている。
無年金・低年金者は、既に800万人を超えると言われ、公的年金制度の空洞化が進んでいる。同案では、将来にわたって負担増・給付減のレールを敷く年金の大改悪の計画が推し進められようとしており、今年から始まった物価の下落に合わせた年金給付額の削減とあわせて、国民の不安が深まっている。
よって、政府においては、国民の不安を取り除き、すべての高齢者が安心して暮らせるよう、国費と事業主の負担による最低保障年金制度の創設も視野に入れ、次の事項を強く要望する。

1.平成16年(2004年)の年金改革に当たっては、保険料の引き上げ、年金の引き下げなど、これ以上の年金改悪を行わないこと。
2.基礎年金の国庫負担を、現行の3分の1から2分の1に直ちに引き上げること。その財源は消費税増税に求めず、道路特定財源の一般財源化など、むだな公共事業費の削減・見直しなどで賄うこと。
3.リストラの横暴を抑え、雇用と所得を守る政策転換で、年金の安定した支え手をふやすこと。
4.175兆円にも上る巨額な年金積立金を株式投資に使わず、保険料の引き下げと給付の改善に活用すること。
5.公的年金等控除の縮小・廃止など、年金への課税強化を行わないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年12月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣