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発議案(議員提出議案)平成15年第2回定例会

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発議案第2号 船橋市老人医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)金沢和子
(賛成者)伊藤昭博、草野高徳、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
船橋市老人医療費の助成に関する条例(昭和54年船橋市条例第10号)の一部を次のように改正する。
第4条第3号を次のように改める。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第2条第1号イに掲げる者にあっては、所得が国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第32条第9項の規定によりなお効力を有するとされた同法第1条の規定による改正前の国民年金法(昭和34年法律第141号)第79条の2第5項の規定において準用する同法第66条第1項に規定する政令で定める額に1.5を乗じて得た額以下であること。
第4条に次の1項を加える。
2 前項第3号に規定する所得は、市民税の課税標準額の算定の例により算定する。この場合において、所得控除のうち配偶者控除額及び扶養控除額については、これを控除しない。
附則
この条例は、平成15年8月1日から施行する。
理由
平成15年第1回市議会定例会において、地方税法の規定による市町村民税が課されていない世帯に属する者に助成要件が改正されたが、多くのお年寄りに対し、経済的に苦難を強いるものとなっていることから、助成要件を改正前に戻す必要がある。

発議案第1号 有事関連3法案の廃案に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)金沢和子、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、槇啓已子、さとうももよ、浦田秀夫
政府・与党は、民主党・自由党とともに、世論の強い反対によって継続審査となっていた有事関連3法案を一部修正の上、強行成立させた。昨年来の国会論戦で明らかにされたこの法案の危険性は、たとえ修正されたとしても、その本質は何ら変わるものではない。
有事法制の制定は、第1に、海外での自衛隊の武力行使に公然と道を開くものである。第2に、イラク戦争のようなアメリカの国連憲章違反の先制攻撃にも日本が参戦しようとするものである。第3に、そうした戦争に地方自治体や国民を罰則付きで強制的に動員するものである。
イラク戦争は、武力行使容認の国連決議が拒否されたもとで米英両国がイラクの政権転覆を公然と掲げて行った、国連憲章が禁止している違法な先制攻撃であり、クラスター爆弾などの大量殺りく兵器を使って多数の罪なき子どもたち、女性、市民を傷つけ、人命を奪った、無法極まりない非人道的な戦争である。
この間、政府は、国会答弁で有事法制がイラク戦争のような米軍の先制攻撃にも発動されることを否定していない。有事法制の制定は、こうした無法・非人道的な先制攻撃の戦争に我が国が本格的に参戦する道を開くもので、到底認めることはできない。
よって、本市議会は、憲法の平和的原則や基本的人権、地方自治、議会制民主主義を真っ向から踏みにじり、日本を「戦争する国」へと大きく変えてしまう有事関連3法の強行成立に強く抗議する。
以上、決議する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(送付先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第3号 税源移譲を基本とする三位一体改革の早期実現に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
現下の地方財政は、バブル経済崩壊後の税の大幅減収に加え、国が経済対策の一環として実施してきた国税・地方税をあわせた政策減税・景気対策による公共事業の追加等の経済財政運営により、財源不足が拡大し、危機的な状況にある。
各都市においては、徹底した行財政改革を積極的に取り組んでいるが、個性豊かな地域社会の形成、少子・高齢化への対応、地域経済の活性化等の新たな行政課題に直面しており、真の分権型社会を実現するためには、自己決定・自己責任に基づく地方財政基盤の確立が喫緊の課題となっている。
こうした状況の中で、政府の経済財政諮問会議は、6月18日、地方財政の国庫負担金、地方交付税、税源移譲等を含む税源配分のあり方を三位一体で改革する「経済財政運営と構造改革に関する基本方針」(第3次基本方針)の原案を決定した。
この三位一体の改革に当たっては、地方分権の基本理念を踏まえ、地方分権改革の残された最大の課題である、国と地方の役割分担を踏まえた税源移譲等による地方税源の充実強化が必要不可欠である。
よって、政府においては、次の事項を基本とする三位一体改革の早期実現を図るよう、強く要望する。

1.基幹税の再配分を基本とする税源移譲等の地方税財源の充実強化をすること。
2.地方交付税を通じた財源保障機能と財源調整機能は不可欠であり、この堅持をすること。
3.国庫補助負担金の廃止・縮減は、単なる地方への財政負担の転嫁とせず、税源移譲等との一体的実施をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、経済財政政策担当大臣

発議案第4号 郵便投票制度等の改正に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
平成14年11月28日、在宅療養中のALS(筋萎縮性側索硬化症)患者が「郵便投票において代筆が認められない現行の選挙制度は法の下の平等に反する」として国家賠償等を求めていた訴訟の判決が、東京地裁で下された。判決は原告の訴えを退けたものの、その傍論の中で「原告等が選挙権を行使できる投票制度がなかったことは憲法違反と言わざるを得ない」と指摘した。
また、平成15年2月10日、対人恐怖症で投票所に行けない知的障害者の男性が「郵便投票制度を重度身体障害者に限った選挙制度は憲法違反である」として、国家賠償等を求めた訴訟においても、大阪地裁により判決が下され、原告の訴えは退けられたが、その傍論において「現行制度は憲法の趣旨に照らして完全ではなく、在宅投票の対象拡大などの方向で改善が図られてしかるべきものである」と行政府に制度改善の努力が求められたところである。
これらの判決に関し、福田官房長官も「重大な課題として認識している」と発言しているように、我が国の郵便投票制度は、障害のある方や難病の方々、また寝たきりの高齢者やALS患者などで投票所へ行くことさえ困難な方々にとって、手続が煩雑で、投票権の行使が困難な状況にある。民主主義の観点からも早急に制度上の不備を改善し、こうした方々の政治参加機会の確保を図るべきである。
よって、国会及び政府においては、法整備を含め、下記の措置を早急に講じ、投票権行使の障壁を取り除くよう、強く要望する。

1.障害者や難病者、要介護の高齢者等、郵便投票の対象の拡大を図ること。
2.ALS患者等、自筆が困難な人のために代理投票制度の導入等、投票機会の確保を図ること。
3.現在の郵便投票制度における資格証明や申請手続等の簡素化を図るなど、障害者等が容易に投票できるよう、改善を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣

発議案第5号 ヤミ金融対策の強化に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
近年、長引く不況を奇貨とするヤミ金融の横行が看過できない社会問題となっている。人の弱みに乗じて、中には年利数千%から数万%に上る高金利による貸し付けがなされたり、勤務先や家族への脅迫的な取り立てはもとより、子供が通う学校にまで催促の電話がかけられ、解雇、離婚、自己破産、行方不明、さらには自殺をも余儀なくされるなど、その深刻な被害の多発化には目に余るものがある。
現行制度では、登録さえすれば容易に貸金業を営むことが可能であり、法外な金利や強引な取り立てを行う悪徳業者への行政対応も実効に期しがたいものとなっており、国による抜本的対策は急務となっている。
よって、国においては、出資法の上限金利を利息制限法の上限金利まで引き下げるとともに、これを超える貸付契約の無効を明定するほか、登録要件・審査の見直し、金融取引主任制度の導入、夜間・早朝・職場等への取り立て行為規制の明確化、監督権強化のための業務改善命令規定の新設と罰則強化、苦情相談窓口の設置、監督省庁・関係団体等の体制整備の実施など、新たな立法措置を含めた悪徳ヤミ金融を排除するための措置を速やかに講じられるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、金融担当大臣、国家公安員会委員長

発議案第6号 教育基本法見直しの慎重審議に関する意見書

(提出者)小石洋
(賛成者)草野高徳、鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、関根和子、野田剛彦、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、池沢敏夫、門田正則、浦田秀夫
教育基本法の見直しを求める中央教育審議会の答申が3月20日、遠山文部科学大臣に提出された。答申は、「社会の形成に主体的に参画する「公共」の精神、道徳心、自立心の涵養」、「日本の伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養」など、8項目の理念を新たに盛り込む法改正を求め、文部科学省は今国会への法改正提出を目指している。
教育基本法は、その制定経緯、「前文」と「基本理念」の普遍的内容などから準憲法的な性格を持つ法律であり、その改正は憲法と同じく時間をかけ、国民的議論を経て慎重に結論を出すべきである。特に、「愛国心」などの理念は、個人の内心の自由にかかわる事柄だけに、より慎重な議論が必要である。
答申の内容をそのまま法律の改正案とするのではなく、広範な国民的議論を喚起するための教材とし、より多くの国民の意見を聞きくべきである。
また、教育基本法の改正が直ちに今日の教育の諸課題の解決に直結するわけではない。教育再生のためには、まず教育の諸課題を1つ1つ点検し、実態に合わせて改善策を考えていく地道な作業が求められる。文部科学省主導の教育行政を見直し、教育の地方分権化・規制緩和を進めるとともに、教員の質の改善や教育予算の充実が必要である。
よって、国会及び政府においては、教育改革を進める中で、教育基本法に関し拙速な見直しではなく、国民的議論を展開し、慎重に結論を出すよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第7号 国民保護法制の慎重審議に関する意見書

(提出者)池沢敏夫
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、野田剛彦、小石洋、滝口宏、田久保好晴、木村哲也、浅野正明、斉藤誠、門田正則、浦田秀夫
今国会において、有事法制関連3法案が、修正協議のもと成立した。また、地方自治体にとって最も関連のある国民保護法制は、武力攻撃事態対処法の施行の日から1年以内を目標に整備されるとのことである。
既に政府が公表した国民保護法制の輪郭の中では、地方自治体や関係する民間機関等から意見を聴取して、国の責任の明確化を初め、指定公共機関等の役割、国民の役割、地方自治体の責任と権限・避難措置・救援などの地方自治体の役割等を決定するとしている。
さらに、配慮事項として、高齢者・障害者・乳幼児等の保護に特に留意し、そして、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施が盛り込まれている。しかし、有事法制関連3法案については、不安に思っている国民もおり、また、地方自治体の中にも、自治体の役割等をめぐり、不安視する面がないわけではない。
よって、国民保護法制定に当たっては、基本的人権尊重の精神を十分に生かして、国民の不安をなくし、地方自治体の意見に対して最大限の配慮をし、よりよい法制定に向け、慎重審議をされるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第8号 DV防止法の改正に関する意見書

(提出者)浦田秀夫
(賛成者)鈴木郁夫、角田秀穂、村田一郎、草野高徳、関根和子、斉藤誠、池沢敏夫
平成13年(2001年)10月、DV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)施行以来、DVは犯罪行為であると認知され、各地域でDVに関する相談件数の増加や、行政に支援を求める声が高まっている。しかし、現状の各自治体の公的支援では、財政面でも制度面でも不十分なものと言わざるを得ない。
女性が自立して生活できる社会制度がなければ、保護命令によって一時的に暴力から逃れられても、暴力を断ち切ることはできない。さらに、DV被害者が精神的に回復し、自立していくまでには長い時間が必要となる。また、DV家庭で恒常的に暴力にさらされる子供たちや、高齢・障害・外国籍など複合した問題を持つ被害者へのサポート不足も指摘されている。
よって、政府においては、DV被害者の人権を守り、だれもが安全に安心して暮らせる社会の実現を求める立場から、DV防止法改正に当たっては、次の事項を整備するよう、強く要望する。

1.被害者の生活再建のための自立支援策について、公的責任として位置付けること。
2.被害者支援の制約となっている関連法(住民基本台帳法、健康保険法、年金法、学校教育法、生活保護法、外国人登録法、出入国管理法)も見直しをすること。
3.被害者の子供たちが健やかに生活できる環境と相談体制を確保すること。
4.保護命令の対象や期間、範囲などを実態に即したものとし、手続を簡略化すること。
5.高齢者、障害者、外国籍住民など、DVと複合した問題を持つ被害者の人権に配慮し、セーフティーネットとして機能する制度をつくること。
6.都道府県と市区町村の役割分担を明確にし、全国均一な制度適用を図ること。
7.自治体及び民間支援団体への財政支援をすること。
8.被害者及び実際に対応した現場の意見や要望を聞き、法改正に反映させること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 イラク特別措置法案の撤回・廃案に関する意見書

(提出者)草野高徳
(賛成者)関根和子、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
政府は13日、イラク戦争を受けて、「国家の速やかな再建を図るためにイラクにおいて行われている国民生活の安定と向上、民主的な手段による統治組織の設立等に向けたイラクの国民による民主的な努力を支援し、及び促進しようとする国際社会の取り組みに関し、主体的かつ積極的に寄与するために」として、イラクへの自衛隊派兵を中心的な内容とするイラク特別措置法案を国会に提出した。
本法案は、イラク戦争を「イラク特別事態」として、国連安全保障理事会の承認に基づいて国連加盟国がイラクに対して行われた武力行使等としているが、その根拠とした3本の国連決議はいずれもイラクへの武力行使を容認したものではない。政府はいち早くイラク戦争支援を表明したが、これら3本の決議を武力行使容認の決議と偽り、無法な戦争を正当化するものである。
2つ目に、国民を代表する統治機構もなく、今も戦闘が頻発し、混乱状態の続くイラク国内に、米英占領軍の同意だけで自衛隊を送り込むものである。
3つ目に、自衛隊が行う輸送の対象には、武装した米英兵や武器弾薬が含まれるものであり、憲法違反の武力行使そのものである。
4つ目に、法案は自衛隊による活動を「非戦闘地域」に限定しているが、イラクでは現在も戦闘が行われており、米軍のマキャナン地上軍司令官も「イラク全土が戦闘地域」というように、現に戦闘が行われている地域に、戦後初めて自衛隊を派兵することになる。
5つ目に、生命や身体を防衛するため必要な場合は武器を使用できるとなっているが、使用武器は機関銃から装甲車まで限定されていない。米英軍とともにイラク国民に銃を向け、あるいは向けられることとなる。
本法案は、武力行使を禁止した憲法に明らかに違反するものであり、イラク国民の意思を尊重した真の復興に逆行するものである。
よって、国会及び政府においては、イラク特別措置法案を撤回・廃案とするよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第10号 労働法制改悪反対に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
今国会において、労働法制の改正法案が審議されている。改正の中で問題となっている有期雇用の上限を現行1年から3年へ延長することは、雇用形態を正規雇用から不安定な有期雇用へ一層拡大し、労働者の労働条件を劣悪にするものである。また、裁量労働制の対象を拡大することは、実際の労働時間をわからなくし、違法なサービス残業を一層拡大するものとなっている。
これら労働法制の改悪は、安定した暮らしの土台である長期雇用制度を破壊し、多くの正規社員が派遣社員や契約社員などの低賃金・不安定雇用とされ、会社の都合によって労働者の生活や権利を左右するものであり、認められるものではない。
よって、政府においては、労働者の生活と権利を守る立場から、審議を通じて明らかになってきた問題点を十分に審議する時間を確保し、労働法制の改悪をしないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第11号 教育基本法の見直し中止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、斉藤誠、池沢敏夫、浦田秀夫
文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は、教育基本法の改正などに関する答申をまとめ、大臣に提出した。
そもそも、この「見直し」については、首相の私的な諮問機関にすぎない教育改革国民会議の報告をもとにしてスタートしたものであり、その動機からして政治的な思惑がある。
また、答申に至る前の中間報告(2002年11月14日)に対して、日本ペンクラブ会長でもあった梅原猛氏は「ここに平和憲法の外堀を埋めようという政治的意図があることは明白」(2002年11月17日、朝日新聞)とも述べているなど、現在の教育基本法は憲法との関連でも優れた法であって、あえて見直すことに無理がある、という意見も多く出されている。
現行教育基本法は、憲法の主権在民、恒久平和などの理念を実現するには、教育の力に待つところが大きいとして、教育の目的、機会均等、義務教育、男女共学、学校教育、社会教育、政治教育、宗教教育、教育行政などを定めている。今日の教育の諸問題は、この教育基本法の理念をないがしろにし、教育予算の削減、少人数学級の不履行、学校教育への官僚統制の強化などを進めてきた結果である。
よって、政府においては、教育の国家支配強化につながる教育基本法の「見直し・改正」を直ちに中止し、現行教育基本法を厳正に実施するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第12号 個人情報保護法反対・住基ネット本格稼動の中止に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)草野高徳、浦田秀夫
「メディア規制法」と批判され、国会提出から2年余にわたり廃案、修正、再提出と紆余曲折を重ねた個人情報保護法が成立した。しかし、国民の表現・言論の自由や個人情報の保護について重大な問題点は残されたままである。
メディア規制と批判された個人情報取り扱い事業者への規制は報道や著述業が適用除外となったが、出版社は対象となり、発行する雑誌が報道か否かを決める権限は大臣が持つなど、権力的介入の仕組みが残されている。また、思想信条など個人の名誉、信用、秘密に直接かかわるセンシティブ情報収集の原則禁止規定が欠落し、自己情報コントロール権も明記されないなど、個人情報保護の制度としても不十分である。
特に、この間の自衛官募集適齢者名簿提供問題や警察と大手サラ金との癒着による個人情報流出事件など、行政のずさんな情報処理やプライバシー侵害がこの法律では防止できないことが明らかになったことは重大である。
憲法で保障された「表現・報道の自由」を脅かす危険を持ち、極めて不十分な個人情報保護法の成立に強く抗議するものである。また、同法では住基ネットの個人情報が保護されるものとはなっていない。
よって、政府においては、8月に予定されている住基ネットの本格稼動を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成15年6月25日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣