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発議案(議員提出議案)平成14年第2回定例会

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発議案第1号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
船橋市議会会議規則(昭和42年船橋市議会告示第1号)の一部を次のように改正する。
目次中「第7章 補則(第160条)」を「第7章 議員の派遣(第160条)第8章 補則(第161条)」に改める。
第7章中第160条を第161条とし、同章を第8章とする。
第6章の次に次の1章を加える。
第7章 議員の派遣
(議員の派遣)
第160条 法第100条第12項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、議員の派遣について所要の定めをする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
船橋市議会政務調査費の交付に関する条例(平成13年船橋市条例第1号)の一部を次のように改正する。
第1条中「第100条第12項及び第13項」を「第100条第13項及び第14項」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
地方自治法の一部改正に伴い、規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 農業委員会委員の推薦について

(提出者)倍田賢司
(賛成者)関根和子、田久保好晴、大沢久、池沢敏夫、さとうももよ、長谷川大、瀬山孝一
議会は、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定による農業委員会委員の任期が平成14年7月19日をもって満了することに伴い、次の者を次期委員として推薦する。

斎 藤   忠   船橋市楠が山町61番地96
高 橋   忠   船橋市習志野5丁目11番6号
米 井 昌 夫   船橋市小室町151番地
小 石   洋   船橋市前原西2丁目43番7号
和 田 善 行   船橋市丸山3丁目23番3号

発議案第4号 西安市訪問のための議員派遣について

(提出者)倍田賢司
(賛成者)田久保好晴、大沢久、池沢敏夫、朝倉幹晴、長谷川大、早川文雄
議会は、下記により、西安市訪問のため、議員を派遣するものとする。

1.目  的  招聘による西安市人民代表大会常務委員会との議会交流
2.派遣先   西安市(中国)
3.派遣期間  平成14年7月2日から7月5日まで
4.派遣議員  千葉 満  米井昌夫  斎藤 忠  小石 洋
        中江昌夫  さとうももよ  和田善行  瀬山孝一
               以上8人
5.派遣方法  船橋市議会西安市友好訪問代表団として派遣する。

発議案第5号 政治倫理及び公正な入札の確立に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
昨年、国会議員等が公務員に対してあっせん行為を行い、その対価として報酬を受け取ることを禁じた「あっせん利得処罰法」が制定・施行された。この法律は、国会議員のみならず、公設秘書も処罰の対象となっており、有罪になると懲役に処されるほか、5年間、選挙権・被選挙権が停止されるという厳しい罰則規定が設けられている。
しかるに、本年に入って、国会議員の私設秘書のあっせん疑惑を初め、悪質な事件が多発し、政治家と金をめぐる問題が大きく問われている。政治家や秘書の自己規律を強く求めるとともに、早急に事件の再発防止の仕組みを確立することが必要である。
また、近年、国・地方公共団体等の職員が入札談合等に関与している事例、いわゆる官製談合が多発している。平成8年以降、公正取引委員会が摘発した事件のうち、実に10件が官製談合であったが、現在の法体系では公正取引委員会がこれらの事件に有効に対処する権限がないなど、官製談合を防止するための法的整備がなされていない状況である。
よって、国会及び政府においては、政治に対する国民の信頼を回復し、政治倫理及び公正な入札を確立するため、下記事項を内容とする措置を講ずるよう、強く要望する。

1.あっせん利得罪の再発防止の強化を図る観点から、私設秘書まで対象範囲を拡大したあっせん利得処罰法の改正を早期に行うこと。
2.官公需分野における競争の促進や予算執行の適正化を図る観点から、入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律を早期に制定すること。
3.政治と行政に対する国民の信頼回復のために、国民に対する説明責任を果たすとともに、不祥事の再発防止に万全を期すこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、総務大臣、法務大臣、経済産業大臣

発議案第6号 NPO優遇税制の拡充に関する意見書

(提出者)上林謙二郎
(賛成者)高木明、倍田賢司、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
平成10年にNPO法(特定非営利活動促進法)が施行され、本年4月19日現在で6,000団体を超えるNPO法人が誕生している。また、平成13年10月からは、待望のNPO優遇税制がスタートしたところである。
しかし、NPO法人に個人や企業が寄附を行う場合、その一定額を所得控除や損金算入の対象とすることができる寄附金控除制度が設けられても、これを利用できる認定NPO法人となるための要件が厳しく、これまで認定されたのは、わずか5法人にすぎない。
よって、政府においては、より一層NPOを育成・支援し、活動しやすい環境整備を図るために、下記事項を実施するよう、強く要望する。

1.優遇税制認定要件の緩和
総収入に占める受入寄附金総額が3分の1以上という現行の認定要件について、最初の認定に当たっては5分の1とする優遇措置を設けること。なお、2回目以降は、現行の3分の1以上とすること。
2.寄附金に関する単年度主義の改善
寄附金に関しては、2事業年度を通じて会計処理できることとし、各年度に平均額の寄附金があったものとして計上してよいこととすること。
3.みなし寄附金制度の実現
認定NPO法人がその収益事業に属する資産のうちから、その収入事業以外のために支出した金額は、公益法人等と同等にその収益事業に係る寄附金の額とみなす(損金算入限度額は、原則として公益法人等と同等の所得の金額の20%とし、一定額以下のものについては、社会福祉法人と同等の50%とする)制度を導入すること。4.活動地域の緩和
優遇税制の認定要件の1つとしての複数の市区町村で活動という要件を緩和して、政令市・中核市及び近年合併されてできた市並びに一定以上の面積の町村については、1つの市区町村の活動範囲でよいとする例外規定を設けること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、内閣官房長官

発議案第7号 核兵器研究・開発への協力反対に関する意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、中江昌夫
核兵器をなくし、恒久平和を実現することは、全人類共通の願いである。被爆国である我が国は、政府・国民が一体となって全世界に核廃絶を訴え続けてきており、船橋市においても、世界各地で核実験が行われるたびに、当事国に対し市長名で抗議の意思表示を行ってきているところである。
現在、我が国の有力企業の海外現地法人が、米国の水爆実験施設「国立点火施設(NIF)」に、主要部品となるレーザー増幅ガラスを製造していることが明らかになっている。我が国の企業が核兵器研究・開発にかかわることは、国是である非核三原則の精神に反し、企業の社会的責任を放棄するものと言わざるを得ない。
また、米国がこの施設を活用して核兵器を設計し、核実験を行うようになれば、核実験への協力を禁じているCTBT(包括的核実験禁止条約)批准国としての義務に違反する結果ともなりかねない。
よって、国会及び政府においては、被爆国としての重大な責務を自覚し、下記事項を内容とする措置を講ずるよう、強く要望する。

1.米国の「国立点火施設(NIF)」における核兵器研究・開発に対する我が国企業の協力を中止させるため、適切な対応を行うこと。
2.我が国の企業・国民が核兵器研究・開発に協力することを禁ずるための実効性のある措置を講ずること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、外務大臣、経済産業大臣

発議案第8号 女性専用外来・健康相談等の充実に関する意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、中江昌夫
多くの女性が「女性特有の心身の悩みは女性の医師に相談したい」という願いを持ちながら、医師には男性が多く、その願いはなかなかかなえられなかった。
千葉県では、堂本あき子知事の政策で、2001年(平成13年)9月、県立では全国で初めて東金病院に女性専用外来を開設したが、予約が殺到し、数カ月先まで満員の状況が続いている。
慢性関節リュウマチ(7割が女性)、うつ病、大腿部頸部骨折(男性の2~3倍)など、女性がかかりやすい疾病もあり、女性専用外来や健康相談等の充実は急務である。
よって、政府においては、全国の病院・保健所等に女性専用外来や女性専用健康相談が充実される施策を推進するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、文部科学大臣

発議案第9号 有事法制反対に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
政府は、「武力攻撃事態法案」「自衛隊法改正案」「安全保障会議設置法改正案」の有事法制関連3法案を国会に提出し、今国会での成立をはかっている。
政府は、有事法制が日本を外国の武力攻撃から守るための備えであるかのように言っているが、最大のねらいは、国連憲章を無視して武力攻撃を行うアメリカの戦争に日本が参戦し、武力攻撃の「おそれ」や「予測」の際にも先制攻撃を含む武力行使を行えるようにすることにある。しかも、このような戦争に国民を強制的に動員し、自由と人権まで縛ろうとするのが有事法制である。
法案では、すべての国民に戦争協力が義務づけられ、NHKなどの指定公共機関や医療、輸送、建築、土木などの関係者も強制的に協力・動員を求められている。国民は、戦争に必要だと判断された家屋、土地、物資を差し出すように要求され、そのための調査を拒否したり、保管を怠ると、犯罪者として処罰される。
加えて、有事法制を発動するかどうかを決定し、自治体や国民総動員を指揮するのも首相であり、自治体権限が剥奪されることが危惧されている。国権の最高機関である国会はもちろん地方議会までないがしろにされ、首相の独断が横行する仕組みとなっている。
よって、政府においては、憲法の平和原則・基本的人権を侵害する有事法制関連3法案を撤回するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、防衛庁長官

発議案第10号 医療保険制度の改悪反対に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
小泉内閣が進める医療改革は、患者の窓口負担を基本的にすべて3割にふやすことや保険料の引き上げなど、国民に大きな痛みを与えるものとなっている。
窓口負担の増加では、健康保険本人、家族の入院、退職者医療の患者負担が2割から3割に、負担は今の1.5倍~10倍に上がり、保険料負担は新たにボーナスからの徴収が加わることになっている。
今年4月から実施された診療報酬の改定では、長期入院患者の負担が月額4万円から5万円もふえ、介護施設が未整備の中、負担できずに退院を強いられ、行き場のない患者が続出することが心配される。
その一方で、医療財政を圧迫している原因の1つである高過ぎる薬価問題は、改革の対象になっていない。ましてや、戦後最悪の不況の中でも莫大な利益を上げている製薬企業から、自民党や小泉首相は多額の献金を受けている。
さらに、市町村の国保会計は、高齢者医療の年齢引き上げによる加入者増で財政状況の一層悪化が予測される。
さらに政府・自民党は、政府管掌保険の5年以内の民営化と高齢者全員から保険料徴収を行う新しい高齢者医療制度を3年後に創設するなど、医療制度のさらなる大改悪を計画している。
小泉「医療改革」は医療費への国庫負担を減らすため、患者や国民に激痛を与え、国民の命綱である「いつでもどこでも安心して診てもらえる」優れた日本の医療保険制度を根底から崩そうとするものであり、認めることはできない。
よって、政府においては、国民が安心して受けられる医療制度への改革のため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.高齢者の負担引き上げや償還払いをしなくてもよい制度にし、健康保険本人、家族入院、退職者医療制度の3割負担を行わないこと。
2.医療保険の保険料引き上げを行わないこと。
3.政管健保の民営化やすべての高齢者から保険料徴収を行う「高齢者医療制度」の創設は行わないこと
4.社会保障を国の財政の主役に据え、削られた国庫負担を元に戻すこと。
5.大手製薬企業のぼろもうけの構造にメスを入れ、高過ぎる薬剤費を引き下げること。
6.国・市町村の医療費削減のためにも病気の早期発見、早期治療が必要と考えられる。そのためにも、保健師・看護師の増員など、医療従事者の整備を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第11号 個人情報保護法案及び人権擁護法案の撤回等に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
国民の個人情報の保護や人権擁護を目的に準備が始まった個人情報保護法案及び人権擁護法案は、本来の目的とは異なり、人権擁護の規定はあいまいで、国民の知る権利や報道機関の活動に制限が設けられるなど、人権の擁護ではなく、憲法に保障された言論・表現の自由を制限するものであることが明らかとなっている。
個人情報保護法案では、情報の利用目的や取得方法に5つの基本原則を設け、報道機関や政党、個人にも適用されるとしている。これによって、内部告発などの情報源の開示が求められたり、開示されるべき個人情報が訂正されることが考えられる。これでは取材される側も情報提供がしにくくなり、基本原則を口実にした取材拒否もふえるなど、取材・報道に著しい制限を受ける。
人権擁護法案では、「過剰取材」や「プライバシーの侵害」の規定があいまいな上、その判断を行政府にゆだねており、政権与党の疑惑や汚職が問題となっている現在、政治腐敗や権力犯罪の追及が行政の介入によって妨げられることが考えられる。
しかも、人権擁護という面では、個人情報について自己決定権が保障されず、政府の管理下に置かれてしまうこと、人権委員会が法務省の外局として独立性が欠如していること、労働分野の人権侵害は厚生労働大臣の指揮下に置かれ、対象から外されることなど重大な欠陥があり、本来の目的さえ果たせないものとなっている。よって、政府においては、民主主義の根幹である国民の知る権利や、言論・表現の自由を脅かす2法案は、撤回し、抜本的に見直すよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年6月17日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣