平成14年第2回定例会、請願陳情文書表
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総務委員会
陳情第14号 有事法制制定反対の意見書提出に関する陳情
[願意]
平和を守り、国民の自由と権利を守る立場から、有事法制制定反対の意見書を提出願いたい。
[理由]
今国会で有事立法が審議されているが、1999年(平成11年)に成立した「周辺事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(周辺事態法)」では、政府は自治体に対して「協力を求めることができる」、民間に対しては「協力を依頼することができる」とされているものを、有事立法では、物資の輸送や補給などの米軍への兵たん支援に、医師、看護師、輸送従事者、土木建築労働者などを戦争を支える要員として強制的に動員する仕組みとなっており、拒否すれば刑事罰が科せられることになる。
また、日本が外国から侵略され国土が戦場になるかもしれないとの口実で、国民の土地、家屋、財産の収用などを想定し、機密保護を理由に、言論や報道の自由が制限される危険も指摘されている。
政府は、「憲法の範囲内で体制整備をすることは政府の責任」としているが、憲法は戦争を放棄しているだけでなく、国民の基本的人権を「侵すことのできない永久の権利」と明示し、国民の不断の努力で保持することを定めている。しかも、私たちが今享受している権利や自由は、日本国民を初め何千万人もの人々の犠牲を生んだ戦争の惨禍の上に勝ち取られたものであり、戦争を行うことを前提に企てられる有事立法は、憲法と相容れない、憲法違反そのものである。
また、政府は、「備えあれば憂いなし」とも述べているが、最大の備えは、憲法に基づき平和で平等な国際社会をつくるために努力することである。アジアでは、軍事力でなく、話し合いで紛争を解決する平和の流れが大きくなっており、有事立法制定の口実は説得力を失っている。
国民の権利や自由を守ってこそ、戦争を阻み、平和を守る道である。もう2度と戦争はしないと誓ったはずの日本が、有事立法をつくって戦争準備をすることほど、大きな時代錯誤はない。
陳情第15号 個人情報保護法撤回の意見書提出に関する陳情
[願意]
メディア・言論規制につながる個人情報保護法の撤回を求める意見書を、提出願いたい。
[理由]
昨年の通常国会に提案され、今国会で実質審査に入った「個人情報の保護に関する法律案」は、個人情報の保護を求める国民の期待を逆手にとり、基本法制と民間規制を複合するという複雑な法体系にした上で、本当に必要な分野には規制が甘く、私的自治にゆだねるべき分野に一律の規制が投網のようにかかるものとなってしまっている。
政府案に対しては、日本弁護士連合会が反対の意見書を提出し、日本新聞協会、新聞各社、放送関係者などメディア側からも、報道や文学などの表現活動の萎縮につながりかねない「知る権利」を損なうことにもなるなどの危惧が生じている。また、消費者団体だけでなく政府が設置した検討部会の委員からも、修正意見が出されている。
出版・雑誌関係者やフリージャーナリスト、作家らによる共同アピールの会も、政府案の廃案を要求するとともに、独自の対案づくりを行っている。
小泉総理、福田官房長官、麻生自民党政調会長、冬柴公明党幹事長等、政府・与党首脳からも修正に柔軟に応じる姿勢が示されて、政府・与党としてもみずから法案の根幹部分に問題があることを認めている。
建設委員会
陳情第16号 旭町グラウンドの存続に関する陳情
[願意]
旭硝子健康保険組合旭町グラウンドを、市で買収し、市民の広場、憩いの場として確保願いたい。
[理由]
このたび、当グラウンドを民間企業が買収し、住宅用地として計画を進めているようである。
2年ほど前、この場所について、旭硝子の依頼を受けた測量会社から、我々、隣接地権者との間で水路や境界の立ち会いを要請された。そのとき、我々は、当該関係地内に赤道や水路が含まれていることから、これにあわせ4メートル以上の道路の設置及び下水管の敷設を要請した。
現在聞き及んでいるところによると、地上3階建ての共同住宅が建ち並ぶとのことである。これは、全く地元住民を無視した旭硝子の一方的な考え方であり、納得できない。以前に約束したグラウンド工事をする前の道路及び下水道整備はどうなっているのか、市の担当部局はこれらを無視して開発行為の許可をしてしまっているのではないか、はっきりしたお答えをいただきたい。
このようなことから、当該土地を買収し、市民の健康づくり、スポーツ振興の場、住宅街の中で唯一残された避難場所として利用できるなら納得のいくところである。
陳情第17号 大穴北4丁目市民の森存続に関する陳情
[願意]
「大穴北4丁目市民の森」を緑地の保存と地域住民の憩いの場として確保し、お年寄りから子供たちまでが緑と触れ合う施設として整備・存続願いたい。(図面・略)
[理由]
平成12年4月に開設された当市民の森は、高齢者や子供たちの散策や地域住民の憩いの場として愛され、親しまれる大変貴重な緑地施設である。
このたび、土地所有者においては、相続に関して当該地の物納処分をするために協議がされていると聞き及んでいる。
また、当該地に隣接する国有地は、形態から見てそのままでは利用計画が立ちにくい状況にある。
陳情第18号 大規模宅地造成等反対及び治水対策(夏見台1丁目地区)に関する陳情
[願意]
夏見台地区の大規模宅地造成等に関し、次の事項を陳情する。(資料・略)
記
1. 夏見台1丁目721番(9,220平方メートル)の宅地造成(51区画)・住宅建設及び排水計画に現時点では反対する。排水面で完全に心配がなくなるまでは、当工事を保留すること。
2. 市道1570号線(夏見台地区)の治水対策(排水管の増設)の整備事業を行うこと。これにあわせ、県道より338号線につながる排水管の改修工事を行うこと。
[理由]
市河川整備課より当地域の治水対策の工事が決定しているとの説明を以前に受け、これを裏付ける設計図面も見せてもらい、事前の調査もすべて終了していることを聞いているが、行政側の都合で、これがいまだに実行されていない。
私たちは、30余年の悲願である濁流の被害が一日も早く解決されることを切望しており、大型の地域開発で今以上の事態が悪化することには同意できない。
新しく建設予定の51戸より、今この地域に暮らす周辺住民の生活と学童の安全を優先的に考えた住民の総意による次の事項をご理解いただきたい。
1.市道1570号線から市道1573号線に通じる道路は、30数年にわたって、雨量が多いときは、人も車両も通行不能となり、また店舗・住宅への床下・床上浸水の被害を受けている。
2.近年、周辺の空地及び農地の宅地化が急速に進んだために、雨水が流れ込むスピードが著しく速く、鉄砲水の状態で濁流が押し寄せるため、各商店は、商品や設備並びに生活を守る手段がない状態である。
3.通学(下校時)の児童を奔流の危険から守るため、住民が自家用車を出し、迂回したり誘導したり、流れたごみを収集したりして、総出で安全面の対応をしている。
4.逆流した水が、マンホールのふたを押し上げ、外れるなどして危険なこともあった。
文教委員会
陳情第19号 西図書館における特定著書の除籍問題徹底調査等に関する陳情
[願意]
市立西図書館における特定著書の除籍に関し、市として事実を徹底調査願いたい。その上で、利用者である市民公募による審議会を設置し、図書館システム全体の問題として検討することで、公正で利用しやすい図書館の実現に向けての一助とされたい。
[理由]
新聞報道等によれば、西図書館が所蔵していた特定著者の著書が大量に廃棄されていたが、市教委は「汚損や破損など、市の除籍基準に当たらない」として、担当の女性司書や館長らを近く処分する考えである、とされている。
しかし、この問題は、単に除籍に関する一個人の責任を追及するだけでは解決したことにはならないと考える。むしろ、市内図書館のシステム全体の問題としてとらえられるべきであり、その視点からの原因の追及と今後の対応がなされるべきであると考える。というのも、一利用者として日ごろから市の図書館のサービス内容、職員の専門性、蔵書内容などに対して、不満と疑問を感じているからである。