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発議案(議員提出議案)平成14年第1回定例会

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発議案第1号 都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)石川敏宏
(賛成者)金沢和子、草野高徳、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、佐藤重雄、関根和子
都市計画法に基づく開発行為等の基準に関する条例(平成13年船橋市条例第32号)の一部を次のように改正する。
第1条の見出しを「(目的)」に改め、同条中「定めるもの」を「定め、無秩序な市街化を防止し、生活環境の整備と住民福祉の増進を図ることを目的」に改める。
第4条第1号を次のように改める。
(1) 市街化区域から1キロメートル以内でかつ半径150メートルの範囲内に50以上の建築物(市街化区域内存するものを含む。)が連たんしている土地の区域
第8条を第9条とし、第7条の次に次の1条を加える。
(建築の変更又は延期の求め)
第8条 市長は、第3条から前条までに定める基準を満たした建築物の建築であっても、地域の住環境等を悪化させるおそれがあると認める場合は、当該建築物の建築の変更又は延期を求めることができる。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
理由
昨年第4回定例会で上記の条例が可決成立したが、無秩序な開発が進められるおそれがあることから、適切な基準に改めるものである。これが、本条例案を提出する理由である。

発議案第2号 船橋市住宅リフォーム資金助成条例

(提出者)関根和子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、伊藤昭博、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫
(目的)
第1条 この条例は、市民が市内施工業者により、個人住宅の改良・改善工事を行うための資金(以下「住宅リフォーム資金」という。)を助成することにより、市民の消費を促し、生活環境の向上に資するとともに、市内施工業者の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人住宅 自己の居住の用に供する住宅をいう。
(2) 併用住宅 建築物に個人住宅部分と店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)部分があり、建築物が一体登記されている住宅をいう。
(3) 併存住宅 建築物に個人住宅部分と非個人住宅部分があり、個人住宅部分と非個人住宅部分とが区分登記されており、かつ、当該建築物の店舗、事務所等部分と住宅部分との玄関その他共用部分が独立した住宅をいう。
(4) 改良・改善工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅の機能の維持及び向上のために行う補修、改造及び設備改善をいう。
(5) 市内施工業者 住宅の改良・改善工事を行う事業者で、市内に主たる事務所を有するものをいう。
(助成の要件)
第3条 住宅リフォーム資金の助成を受けることができる者は、次に掲げる要件を備えた者とする。
(1) 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されていること。
(2) 対象住宅の所有者であること。
(3) 市税又は市の各種資金の貸付けについて、滞納し、又は返済が滞っていないこと。
(4) 対象となる改善・改良工事について、市で実施している他の同様の助成制度による助成金の交付を受けていないこと。
(助成)
第4条 市は、予算の範囲内で、市民が市内施工業者により、個人住宅の改良・改善工事を行った場合において、その経費の一部を助成する。
2 前項の規定による助成は、同一住宅及び同一人の住宅について1回とする。
(対象住宅)
第5条 助成の対象となる住宅は、市内に所有する自己の居住の用に供する住宅とし、集合住宅においては、専有部分を対象とする。
(助成対象となる改良・改善工事の額)
第6条 助成の対象となる改良・改善工事の金額は、消費税及び地方消費税を除き20万円以上とする。
2 併用住宅及び併存住宅の屋根、外壁その他建築物全体等の非住宅部分も併せた改良・改善工事の場合は、個人住宅部分の床面積を個人住宅部分と非個人住宅部分との床面積の合計で除して得た商に、改良・改善工事経費の額を乗じて得た額を助成対象となる改良・改善工事の額とする。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、改良・改善工事に要した経費のうち、当該経費の100分の10に相当する額とし、10万円を限度とする。この場合において、助成金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成の申請)
第8条 住宅リフォーム資金の助成を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
(助成可否の決定等)
第9条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、助成の可否を決定し、その旨を当該申請をした者に通知する。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 この条例による住宅リフォーム資金の助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(助成決定の取消し等)
第11条 市長は、住宅リフォーム資金の助成の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り消し、又は既に助成した住宅リフォーム資金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成の決定を受けたとき。
(2) 助成の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成14年6月1日から施行し、同日以後に改良・改善工事に着工したものについて適用する。
理由
低迷する景気の中で、市民の消費を促し、船橋市域経済の振興を図るため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第3号 船橋市議会委員会条例の一部を改正する条例

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
船橋市議会委員会条例(昭和42年船橋市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号ア中「都市計画部」を「建設局」に改め、同号イからオまでを削る。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
理由
船橋市行政組織条例の一部改正に伴い、建設委員会の所管について規定の整備を行う必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第4号 議長等の期末手当の特例に関する条例の一部を改正する条例

(提出者)倍田賢司
(賛成者)関根和子、佐々木照彦、大沢久、池沢敏夫、さとうももよ、長谷川大、瀬山孝一
議長等の期末手当の特例に関する条例(平成10年船橋市条例第56号)の一部を次のように改正する。
本則中「及び平成14年3月」を「、平成14年3月、同年6月、同年12月及び平成15年3月」に改める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
理由
財政状況等を勘案し、引き続き議長等の期末手当の額を減ずる必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第5号 あっせん利得処罰法の改正と疑惑事件の徹底解明に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
昨年末から政・財・官等の癒着のスキャンダル事件が次々と明らかになり、政治に対する国民の不信は増大している。
現行のあっせん利得処罰法は、中尾栄一元建設大臣が受託収賄罪で逮捕されるなど政治腐敗に対する世論の厳しい批判の高まりの中で、2000年11月に制定されたものである。同法は、犯罪の主体を国会議員、公設秘書、首長、地方議員に限定したり、あっせん対象を許認可や契約などに限るなどとしたために、法の有効性は極めて限定されたものになり、厳格に適用されなければならない現実の事態に大きな抜け道を与えている。
今次の一連の疑惑は、私設秘書や元秘書が議員の人脈を悪用して暗躍したところに特徴がある。政治家によっては、相当数の私設秘書を抱え活動しているのが実態であり、政治の信頼を速やかに回復するためには、一連の疑惑事件について徹底的に真相を解明し、構造汚職の根幹を断ち切ることである。
よって、政府においては、私設秘書、家族等も法律の対象とすることにより、現実的、実効性のあるあっせん利得処罰法になるよう、改正することを強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、法務大臣

発議案第6号 小児救急医療制度の充実・強化に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
近年、小児救急医療体制の不備による小児救急患者の医療施設たらい回し、患者輸送の手遅れから重大な事態に至るなどの問題が全国各地で発生している。小児科医そのものの数は横ばい状況であるものの、開業医の高齢化等に伴う診療施設の閉鎖や、ビル診療所等の増加などから、特に休日や夜間の小児救急医療体制の不備がクローズアップされ、大きな社会問題となっている。
また、患者・保護者の専門医志向等による小児救急患者の大病院集中と、共働き世帯の増加に伴う休日・夜間診療ニーズの激増が大病院小児科医等の激務と過労を招くとともに、それらがさらに小児科医志向の抑制に一層の拍車を掛けていることが指摘されている。
こうした事態に対し、厚生労働省は、平成11年度から3カ年計画で、全国360地域の第2次医療圏ごとに、365日24時間体制でいつでも子供を診察することができる小児専門救急医療体制の整備を目指した小児救急医療支援事業をスタートさせたが、平成12年度時点での実施地域は18県51地域(全体の14%)、平成13年12月末時点でも25県100地域、全体の27.7%にすぎない。その最大要因が、全国各地における小児科医の大幅な不足であり、各都道府県における小児救急医療の体制整備を極めて困難にしている。
よって、政府においては、次の事項について早急に実現するよう、強く要望する。

1.小児救急医療及び小児医療にかかわる社会保険診療報酬の引き上げを図ること。
2.第2次医療圏(平均人口35万人)に最低1ヵ所、24時間対応小児専門救急医療体制の早期整備を進めること。そのため「小児救急医療支援事業」の抜本的見直しと充実・強化を図るとともに、国の助成を強化すること。
3.都道府県における小児医療の中心センターとしての中核的小児医療機関の整備を計画的に行うこと。
4.大学医学部における小児専門医の養成と臨床研修の充実を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第7号 牛肉偽装事件の徹底究明と食品表示制度の改善等に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
先般、雪印食品がBSE(牛海面状脳症)関連対策の1つである国産牛肉買い上げ制度を悪用し、外国産の牛肉等を国産牛肉と偽って買い取らせた極めて悪質な事件が発生した。これは既に農水省からの詐欺容疑での刑事告発を受け、2月3日、警察当局による一斉捜査を受けている。
同社の偽装工作は、単に会社の一部の者によるものではなく、会社ぐるみの組織的犯行であること、虚偽の表示は輸入牛肉の国産牛肉への偽装にとどまらず、産地、国産加工者及び品質保持期限等にまで及んでいることが捜査の過程で明らかにされている。さらに、それらの偽装工作は、少なくとも3年前から常態化しているとともに、他の食品においてもなされていたことが判明している。
この事件に関連し、現在の食品表示制度に対しあからさまな不信を示す消費者もおり、このような虚偽表示は氷山の一角と厳しく指摘する声もある。同制度が不十分であれば、国民・消費者に正しい情報が伝わらないのみならず、今回のような事件を続発させ、国民の健康と生命にかかわる重大事を惹起させかねない。
よって、政府においては、次の事項について早急に実施することを、強く要望する。

1.国産牛肉買上げ制度による買上げ保管中の牛肉について、他にも虚偽や不正がないか、総点検を行うこと。
2.JAS法や食品衛生法等の関係法における食品表示制度の抜本的見直しと、そのための監視制度の強化・充実を図るとともに、違反者への罰則を強化すること。
3.食品表示については、名称、原材料名、内容量、賞味期限、製造・輸入業者名、及び生産地等のより詳細な表示を行わせるとともに、内容のチェック等監視体制の強化を図ること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、農林水産大臣、厚生労働大臣、法務大臣

発議案第8号 船橋信用金庫の破綻処理に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
本年1月25日、本市に本店を持つ船橋信用金庫が金融庁に破綻処理の申請を行った。当信用金庫は、創業以来70年間「ふなしん」の名で愛され、地元に根づき、本市を中心に商工業者の営業を助け、地域経済の発展に貢献してきた。今回の「破綻」で預金者や出資者、借り手、職員に大きな不安と動揺が広がっており、船橋地域経済関係者も衝撃を受けている。
破綻の原因となった債務超過、14億7,600万円は、金融庁の金融検査マニュアルを使った検査によって、これまで正常債権とされたものを一方的に不良債権としたことでつくられたものであり、まさに国策による破綻である。検査マニュアルが中小業者への融資実態と合わないことは、柳沢金融担当大臣も国会答弁で認め、改訂の可能性に言及しているが、この国会答弁に反するものである。
船橋信用金庫と東京東信用金庫との間に業務引継ぎのための基本合意が締結されたと報じられているが、船橋信用金庫の破綻は、多くの借り手を整理回収機構(RCC)に送り、中小商工業者を事業破綻に追い込むことになる。また、これまでの信用金庫の破綻では出資金が保護されてきたが、船橋信用金庫の破綻については出資金が保護されず、このままでは市民生活と地域経済に甚大な被害を及ぼすことになる。
よって、政府においては、船橋信用金庫の破綻処理に関し、次の事項について、適切に対処するよう、強く要望する。

1.国際的な金融ネットワークで活動する都市銀行に適用する金融検査マニュアルで、一方的に地域密着型の金融機関である信用金庫・信用組合の検査を行わないこと。
2.船橋信用金庫がなぜ破綻したのか、経営状況、破綻の原因や経過、破綻処理の方法について徹底した情報開示を行うこと。
3.融資先について、一方的な債権分類や整理回収機構への債権譲渡を行わないこと。
4.手形の割引や貸付手形、返済条件変更など、これまで船橋信用金庫が行ってきた融資を、これまでどおりの基準で継続すること。
5.船橋信用金庫の全職員の再雇用を保障すること。
6.船橋信用金庫の全店舗の営業を引き続き行うこと。
7.出資金を全額保護すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、金融担当大臣、金融庁長官

発議案第9号 雇用の危機突破に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、朝倉幹晴、長谷川大
国民は、長期にわたる経済不況の中、4年連続の収入減、5%半ばの戦後最悪の失業率、相次ぐリストラ計画など、深刻な雇用と暮らしの危機感に陥っており、地域経済にも深刻な影響を及ぼしている。
私たちは、政府の責任において「雇用と暮らし最優先の政策」を緊急に実施することが、この危機的な事態を突破し、日本の経済社会を再生させるものと考える。
よって、政府においては、以下の点について、早期に実施するよう、強く要望する。

1.教育、医療、介護、環境など社会インフラの拡充が急務な分野を中心に雇用を創出するとともに、能力開発、再就職支援策を強化し、失業者対策を図ること。
2.地域における雇用安定、創出の取り組みに対する環境整備支援をすること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣、経済産業大臣

発議案第10号 公団賃貸住宅の売却・民営化反対に関する意見書

(提出者)石川敏宏
(賛成者)朝倉幹晴、鈴木郁夫、村田一郎、高橋忠、田久保好晴、米井昌夫、中村静雄、池沢敏夫、森田則男政府は、特殊法人改革を政策の柱として強調し、この中で,都市基盤整備公団の賃貸住宅事業に関して「賃貸住宅の建設管理は民間に委ねる」「既存の賃貸住宅は可能なものから順次売却する」等の業務形態を見直しを明らかにしている。
しかし、公団住宅が都市基盤整備公団に移行する際、国会において公団の賃貸住宅の重要性が確認されており、また、昨年の10月に全面施行された高齢者の居住の安定確保に関する法律でも、地方公共団体は、公団または地方住宅供給公社に対し、高齢者向けの優良賃貸住宅の整備及び管理を要請することができるとしている。賃貸住宅の順次売却や管理の民間委託が行われた場合、今後の修繕、環境改善、高齢者の対応に支障を来たすおそれがあり、これらは、居住者やこれから公団住宅に入居を希望する市民にとって、人生設計・生活を根本から揺るがす問題である。
また、公団住宅は、高齢者向け住宅の提供や各団地自治会の地域コミュニティーに対する多大な貢献など、本市においても、住宅政策上大きな役割を担っている。
よって、政府においては、公団住宅を公共住宅として存続させ、公団賃貸住宅の売却、民営化は行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、国土交通大臣、行政改革担当大臣、都市基盤整備公団総裁

発議案第11号 中小企業の金融環境改善に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)さとうももよ、松嵜裕次、倍田賢司、草野高徳、興松勲、小石洋、中江昌夫、和田善行
「金融システムの安定」を目的に、国民的大議論を巻き起こしながら、大手金融機関を中心に公的資金が大量に投入されたにもかかわらず、中小企業をめぐる金融環境は不安定さを増している。その背景には、現在進められている金融政策があり、特に早期是正措置や「金融検査マニュアル」の影響が大きいと言われている。
早期是正措置は、自己資本比率を唯一の基準として金融機関の経営健全性を見るなど、中小企業に対する円滑な融資を損なう原因となっている。さらに、金融検査マニュアルは、厳しい基準で金融機関の貸出先の分類を義務付けるなど、事実上、多くの中小企業への融資を困難にしており、金融機関関係者からも「実態にそぐわない」と指摘されるなど、その問題性が危惧されている。
このような状況の中、平成10年(1998年)に起きた「貸し渋り」「貸しはがし」の再燃を懸念する声が、多くの中小企業から上がりつつある。千葉県内の金融機関の貸出残高や信用保証協会の保証承諾件数・金額は減少しつつあり、その一方で県内の企業倒産件数は増加傾向にある。現状のまま推移すれば、戦後最大・最長の不況の中で、必死の企業努力を続けている多くの中小企業に対して、決定的な経営危機を惹起することになりかねず、黙過できない。
本来、金融機関の役割は、銀行法にも定義されているように、非常に公共性が強いものである。それは、預金者保護と信用秩序の維持及び金融の円滑を図ることであり、「社会的に要請されている望ましい分野に資金を円滑に供給すること」とされている。
中小企業は事業所数の約99%を占め、従業者数では約8割、さらに製造業出荷額では約5割、小売販売額では約8割を占めるなど、日本経済の柱としてその発展に大きく寄与してきた。この中小企業への資金提供は、まさに「社会的に要請されている望ましい分野に資金を円滑に供給すること」であると言える。
よって、政府においては、中小企業を取り巻く金融環境を改善するために、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.金融検査マニュアルの一律適用は、中小企業に大きな打撃を与えると憂慮されている。中小企業の実情に合わせた別の基準を早急に作成し、それを適用すること(ダブルスタンダード化)。
2.ペイオフ解禁は、中小企業にかかわりの深い地域金融機関の預金の流出を促進する恐れが強く、中小企業の資金調達や地域金融機関の存立を危うくすると懸念される。ペイオフ解禁に当たっては、中小企業金融の円滑化に十分配慮した対策を講ずること。
3.社会的に要請されている望ましい分野に資金が円滑に供給されているかどうかを定期的に調査(アセスメント)して、銀行業務本来の公共性を確保することを監督機関に義務付ける金融アセスメント制度を法制化すること。
4.一般的に担保力や信用力が不足しがちな中小企業の「信用補完」を担う信用保証協会は、中小企業の資金の円滑な融通に重要な役割を果たしている。その重要性にかんがみ、保証協会業務の一層の強化を図ること。また、保証の条件として、連鎖倒産を誘発しかねない第三者保証を求めないこと。
またその際に保証金額や期間を限定しないこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、経済産業大臣、金融担当大臣、金融庁長官

発議案第12号 ワークシェアリング等雇用対策の確立に関する意見書

(提出者)倍田賢司
(賛成者)高木明、上林謙二郎、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、朝倉幹晴、長谷川大、早川文雄昨今、我が国の経済及び雇用状況はより一層厳しい状況に直面している。総務省の調査によれば、昨年12月度の完全失業率は過去最悪5.6%を記録し、有効求人倍率も0.51倍と6カ月連続で悪化している。平成13年度の年間平均失業率も、5%を超える状況となっている。こうした雇用状況は、厳しさを増すことも予想される。
政府においては、構造改革に伴う経済の痛みに対し、平成13年度補正予算や平成14年度予算に基づく景気対応型構造改革や緊急雇用対策などによって、懸命の対応を行っているところであるが、職業紹介の充実や失業給付、雇用訓練期間の延長あるいは職業訓練体制の強化・充実等の従来型の雇用対策のみでは、こうした厳しい事態への対応は困難であり、新しい発想に立った対策・対応が不可欠となっている。
こうした状況の中で、ワークシェアリング(1人当たりの労働時間を短縮し、仕事を分かち合う雇用政策)は、既に欧州において広く実施され、雇用の確保や失業者対策に一定の成果を上げている。我が国においても、この制度の導入に向けて、政府と労働組合及び経営者団体の三者による「政労使検討会議」が設置され、合意形成に向けて協議が開始されたところである。ワークシェアリングは、その仕組み次第で我が国の懸案である労働時間の短縮等、21世紀型の新しい社会形成に寄与する可能性も持っている。
よって、政府においては、早急に政労使検討会議における合意形成を図るとともに、ワークシェアリングの導入、パートタイム労働者の待遇等の改善を図られるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 選択的夫婦別姓制度など民法改正に関する意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、中江昌夫
現行の民法が、夫婦同一姓を強制し、婚外子の法定相続分を差別的に規定していることは、明らかに基本的人権を尊重する憲法の精神に反している。
日本は、既に個人の権利と平等を求める「女子差別撤廃条約」、「子どもの権利条約」を批准している。また、法務省法制審議会は、平成8年(1996年)に選択的夫婦別姓制度の導入を含む「民法の一部を改正する法律案要綱」を法務大臣に答申している。
さらに、平成11年(1999年)男女共同参画社会基本法が制定され、平成12年(2000年)に男女共同参画計画が策定されるに至って、選択的夫婦別姓制度の導入及び婚外子差別撤廃を根幹とする民法改正は急務である。
昨年8月、内閣府が発表した選択的夫婦別姓制度導入に関する世論調査結果によると、同制度導入賛成が42.1%を占め、反対を上回った。この結果を受けて、森山真弓法務大臣は、同制度導入について強い意向を示されている。
よって、政府においては、次の事項について早急に民法改正を行うことを、強く要望する。

1.選択的夫婦別姓制度を導入すること。(別姓夫婦の子の姓は出生時に父母の協議で決め、子が一定年齢に達した時点で、本人の選択による変更を認めること)
2.婚外子(非嫡出子)の相続を嫡出子と同等にするとともに、婚外子に対する戸籍上の差別的表記を改善すること。
3.婚姻最低年齢を男女ともに18歳とすること。
以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、法務大臣

発議案第14号 障害者福祉の支援費支給制度移行に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が平成12年(2000年)6月に交付され、これまでの全国同水準のサービス提供に重要な役割を果たしてきた措置制度が廃止され、代わりに平成15年度(2003年度)から利用契約制度に基づいて障害者福祉が提供される支援費支給制度に移行することになった。この制度移行を前に、障害者や家族から「契約に参加できない障害者はどうなるのか」「事業者に利用者が選択されないか」「支援費はすべての人に支給されないのではないか」「利用負担が重くのしかかるのではないか」「福祉サービスの質が低下するのではないか」「契約にないサービスは受けられないのではないか」「自治体による計画的な施策が困難となるのではないか」などの不安が出てきている。今でも施設などのサービスが極めて不足している中、入れる施設がないという深刻な事態が予測される。
本年10月から支援費支給申請が始まるが、新しい制度の詳細が明らかになっていないため、関係者は不安を募らせている。
よって、政府においては、支援費支給制度移行に際し、次の事項について配慮するよう、強く要望する。

1.施設の選択を可能にする基盤整備を国の責任で行うこと。
2.障害者とその家族に対し、支援費支給制度の具体的な情報を早急に公表すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第15号 児童扶養手当の削減案撤回に関する意見書

(提出者)朝倉幹晴
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、中江昌夫
厚生労働省は、「子どものしあわせを第一に考えた総合的な母子家庭等の自立支援策」を明らかにした。その中で、子育てと生活の場の整備、就労支援、養育費確保と並列し、経済的支援体制の整備として児童扶養手当の見直し案を示し、来年度から順次実施する意向である。
しかし、見直し案は、年収の限度額を引き上げ支給対象世帯を拡大しているものの、満額支給の要件を厳しくし、非課税世帯からも減額措置を行おうとしている。母子家庭の平均所得は一般に低く、見直しにより母子世帯の約半数で手当が減ると推定される。(「日本労働研究機構」母子家庭調査・2001.10月発表)
また、平成15年度からの本格実施に当たっては、支給期間を5年間に短縮し、請求期限も5年とする案が盛り込まれており、この短縮は、母子家庭を不安定な状況に置くばかりか、子どもの就学の権利をも奪うことになる。
長引く不況は、競争力の弱い立場にある母子家庭を直撃している。労働意欲があり、資格を持っていても、現実には不安定なパートなどの仕事にしか就けないのが実情である。児童扶養手当は死別母子家庭にとってはもちろんのこと、特に平均収入が一般家庭の約3分の1である生別母子家庭にとって、児童扶養手当は命綱である。
厚生労働省は、離婚件数の増加によって財政が逼迫していることを理由に、支給総額を抑制する同案を推し進めている。しかし、母子家庭への就労支援策の効果も見えず、養育費徴収の法制化も未整備のまま実施に踏み切ることは、母子家庭の生活を理解しているとは言えない。
よって、政府においては、「子どものしあわせを第一に考えた」自立支援とするためには、児童扶養手当の見直し案を撤回するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)衆参両院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第16号 教育基本法の改定反対に関する意見書

(提出者)中江昌夫
(賛成者)高木明、倍田賢司、上林謙二郎、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、朝倉幹晴
文部科学省は、昨年11月26日、中央教育審議会に新しい時代にふさわしい教育基本法のあり方を審議するよう諮問している。教育基本法が公的な機関で検討されるのは、昭和22年(1947年)に施行されて以来初めてのことであり、中央教育審議会は今秋にも答申を提出する予定と言われている。
教育基本法の前文では「憲法の精神に則り、教育の目的を明示して」と述べ、事実上教育の憲法を宣言している。諮問はこの前文についても改定を求めており、これは教育基本法の改定を憲法改定につなげたいという動きのあらわれであり、極めて重要な問題を提起していると言える。
現在、教育が抱える諸問題は、教育基本法の精神を軽視してきたことに根本的な原因がある。今日の教育問題は、教育基本法の指し示す方向が現実の教育現場においてどれだけ生かされてきたのかを徹底的に検証することが何よりも重要な課題であり、この50年間でどこまで実現できたのか、また実現できていない原因はどこにあるのかなどを究明し、実現のために必要な施策は何か等を最優先に取り組むべきである。
よって、政府においては、教育基本法が掲げる理念を一層徹底させることが重要であるとの認識から、その改定を中止されるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣

発議案第17号 有事法制制定中止に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
小泉首相は、今国会に有事関連法案を提案する旨の所信表明を行った。有事法制とは戦争を想定して、国民の基本的人権に制限を加え、首相に権限を集中させる非常事態体制をつくるものである。
内閣官房の「有事法制について」によれば、有事法制が対象とする事態とは、「武力に至らない段階」をも想定したものとなっていて、ガイドライン法に基づく周辺事態での有事の対応も懸念される。政府がこれまで「日本への大規模な武力攻撃はあり得ない」と答弁しているように、現状での有事法制とは、米軍がアジアで起こす戦争に自衛隊が参戦し、その際、国民を総動員するための法整備をねらうものである。
今日、ブッシュ米国大統領がイラク・イラン・朝鮮民主主義人民共和国を「悪の枢軸」として、武力行使を含むあらゆる選択肢があるとしているが、米軍のこうした戦略を前提にして有事法制をつくることは、憲法の平和原則と基本的な人権を踏みにじるものである。
よって、政府においては、有事法制制定を直ちに中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第18号 有事法制反対に関する意見書

(提出者)中江昌夫
(賛成者)草野高徳、高橋忠、津賀幸子、朝倉幹晴
政府は、戦争遂行体制の実現を目指し、今国会に有事法制の提出を準備中である。
今、日本を武力攻撃する国があるとは考えられない状況の中で、戦争を想定した有事法制をつくることは、米国主導の戦争で自衛隊と米軍が共同して日本全域で戦闘行動を自由に行おうとするものであり、そのために合法的に民間の土地、施設、家屋などを使い、暮らしに必要な物資を徴収するとともに、医療、輸送、通信など数多くの部門の人々を強制的に戦闘遂行に動員する戦争体制づくりにほかならない。
憲法前文の「平和に生存する権利」は、日本国民だけではなく全世界の人々の普遍的な権利である。その実現のために、憲法9条は不戦と戦力の放棄を世界に宣言している。ところが、有事法制は憲法が保障している「人身の自由」「生活権」「移動・居住の自由」「労働の権利」「財産権」などを強制的に制限するものである。
よって、政府においては、憲法の理念に明らかに抵触し、戦争体制へ大きく道を開く有事法制を行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、法務大臣

発議案第19号 千葉県血清研究所の存続に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
千葉県血清研究所は、国内唯一の公的なワクチン製造機関として、これまで重要な役割を果たし、全国で唯一ジフテリア抗毒素、ボツリヌス抗毒素、ガスえそ抗毒素を製造してきた。最近でも、生物テロ対策として備蓄が必要とされる天然痘ワクチンの製造に当たって、民間機関では、急に製造できないと言われる中で同研究所の持つ能力が改めて評価されている。
県は、この研究所を閉鎖するとしているが、その公的機関としての役割はこれまで以上に大きくなっている。よって、県においては、政府に対して財政支援も要請しながら、血清研究所の存続と拡充のために努力することを、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事

発議案第20号 医療保険制度の改悪反対に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、朝倉幹晴
小泉内閣が進める医療改革は、患者の窓口負担を基本的にすべて3割にふやすことや保険料の引き上げなど国民に大きな痛みを与えるものとなっている。
窓口負担の増加では、健康保険本人、家族の入院、退職者医療の患者負担が2割から3割に、70歳から74歳の患者負担を1割から2割にするなど、負担は今の1.5倍~20倍に上がり、保険料負担は新たにボーナスからの徴収が加わることになっている。
今年4月から実施される診療報酬の引き下げでは、長期入院患者の負担が月額4万円から5万円もふえ、介護施設が未整備の中、負担できずに退院を強いられ、行き場のない高齢者が続出することが心配される。
その一方で、医療財政を圧迫している原因の1つである高過ぎる薬価問題は、改革の対象になっていない。ましてや、戦後最悪の不況の中でも莫大な利益を上げている製薬企業から、自民党や小泉首相は多額の献金を受けている。
さらに、市町村の国保会計は、高齢者医療の年齢引き上げによる加入者増で財政状況の一層悪化が予測される。
2月22日、政府・自民党は医療の抜本改革に合意したが、その内容には政府管掌保険の5年以内の民営化と高齢者全員から保険料徴収を行う新しい高齢者医療制度を3年後に創設することが盛り込まれ、医療制度のさらなる大改悪を進めるものである。
小泉「医療改革」は医療費への国庫負担を減らすため、患者や国民に激痛を与え、国民の命綱である「いつでもどこでも安心して診てもらえる」優れた日本の医療保険制度を根底から崩そうとするものであり、認めることはできない。
よって、政府においては、国民が安心して受けられる医療制度への改革のため、次の事項を実施するよう、強く要望する。

1.高齢者の負担引き上げや健康保険本人、家族入院、退職者医療制度の3割負担を行わないこと。
2.医療保険の保険料引き上げを行わないこと。
3.政管健保の民営化やすべての高齢者から保険料徴収を行う「高齢者医療制度」の創設は行わないこと
4.社会保障を国の財政の主役に据え、削られた国庫負担を元に戻すこと。
5.大手製薬企業のぼろもうけの構造にメスを入れ、高過ぎる薬剤費を引き下げること。
6.病気の早期発見、早期治療を保障する体制を確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第21号 国民生活無視の医療制度の抜本改革反対に関する意見書

(提出者)中江昌夫
(賛成者)草野高徳、高橋忠、津賀幸子、朝倉幹晴
小泉内閣は、「医療制度の抜本改革」と称し、その改革法案を開会中の通常国会に提出して成立を図ろうとしている。
この抜本改革と称する内容は、健保本人、家族入院の2割負担を3割負担に引き上げることや、期末手当等からの保険料の徴収をはじめ、患者負担が過重にならないようにする制度である高額医療費についても、月額負担上限額(現行63,600円)を一般72,000円、高額所得者140,000円程度に引き上げるというものである。
さらに、高齢者医療については外来3,000円(中小病院)と5,000円(大病院)の上限や定額制の日額800円(診療所)を廃止して完全1割負担にする、対象年齢も原則75歳以上にする、としている。
今日、倒産、失業、収入減で勤労者の生活はかつてない厳しい状況の中に置かれているが、この「医療制度の抜本改革」の実態は、給付を切り下げて負担を増大することによって、患者・高齢者・勤労者に大きな痛みを押しつけるものとなっている。
よって、政府においては、国民生活無視の医療制度の抜本改革を中止するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成14年3月26日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣