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平成13年第4回定例会、請願陳情文書表

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議会運営委員会

陳情第27号 市議会各種委員会の傍聴に関する陳情

[願意]
今の市議会各種委員会の傍聴は、市民にとって不自由なので、だれもが気軽に傍聴できるように、願いたい。

1.委員会開催10分前までに受け付ければ、だれもが入場できるようにすること。
2.市民からの陳情や請願を先に審議し、議案を後にすること。
3.委員会資料を傍聴者にも配ること。
[理由]
今の委員会傍聴は、午前11時30分に受付をして、自分が傍聴する案件が来るまで何時間もただ延々と待たされている。他の案件は聞きたくとも聞けない。時間がなく、無意味に帰ることもある。市民に開かれた各種委員会にしてください。

 総務委員会

陳情第28号 京成本線立体化に伴う未買収用地に関する陳情

(会規134(3)により、総務、建設に分割)
[願意]
京成船橋駅南口から線路沿い山口横町踏切わき、並びに学園通りの線路沿いの地主に対して、強制執行すべきである。
現市長の選挙事務所の問題にかかわるなら、公僕として当団体が訴訟を起こし、市民に対して情報を公開する。ただし、関係機関の対応を重視し、その話し合い後に踏み切りたい。(資料・略)
[理由]
4年に1度の市長選は、小泉人気と藤代人気、総裁選でも選挙戦でも、今までに積み上げた組織とか実績等よりも、また各支援する後援会よりも無党派層とか時代の改新、古き政治体質、行政組織の新制度の確立、定規とか古い積み上げた貢献とかは評価されず、ともかく切り捨て、縮小される。公務員の配置転換から縦割り行政という通達とか司直の裁判所の判例とかには構わず、民意をただ人気政策にして任期まで、痛みとか体力の限界まで庶民生活の根底までつき合うことはせず、官僚出身者でもなく、新人類と呼ばれる人気鳥気質政治家とも定義づけられる。その結果、私の運動とはかけ離れた公務員の責務が、指導力と無責任によって放置されている。
公務員も特別職もこの問題に手を染めず、投げやりであることは恐ろしい。70%以上とか投票率が低下しても、その投票人が絶益であった場合、恐ろしい行政機構が始まるのではないか。もう一度、公務員の職制に対して3年以内の許認可とか京成の立体化に私権行使する市民に対して、情報公開に密室での許可とか補償に税金を投資してはならない。
現在は解決しているが、京成の立体化に伴う学園通りの地主と営利権を建物主との争いの中で、病気、営業不振により構造物も木造2階建てで30年以上の古い建物にも手がつけられず、地震等のときに壊れる人身の危険を調査も査察も移転も京成の補償にかかわる県庁、市役所の人身移動を地主が現市長に選挙事務所として土地を選挙期間中貸したことから、6年以上も京成立体化の工事測量から強制執行も全くしていない。このことは、市長後援会等の借りても貸しても県民の交通にかかわる私権に対して説明できず、9割以上の地主、建物の主、そして生存権を放棄して京成の高架事業に協力した方の貢献に対して、すべて私権にまたがる人物に対して、市はあらゆる制度の枠組みの中で明確に説明できる行政措置を講ずる必要がある。

 陳情第29号 アメリカの報復戦争への軍事協力中止等の意見書提出に関する陳情

[願意]
日本政府に対し、アメリカの報復戦争への軍事協力ではなく、早急に下記のことを実行するよう、意見書を提出願いたい。

1.日本政府は、紛争の根本原因である途上国の貧困、差別、市民生活の破壊、民族紛争を解決するためのプログラムを策定する具体的努力を、国連において開始すること。
2.日本政府は、これまでの中東諸国との間に築いてきた信頼関係を最大限に生かし、国連憲章、国際法にのっとって、新たな事態に対応する平和のためのプログラムを早急に実施するよう、努力すること。
3.日本政府は、過去の歴史を教訓とし、アジアの一員として、アジア諸国との緊密な相互理解の枠組みづくりに努力し、事態の平和的解決による国際貢献を図ること。とりわけ、東アジアにおいて日本が唯一国交を持っていない朝鮮民主主義人民共和国との国交正常化を急ぎ、南北朝鮮の和解促進のために努力すること。
[理由]
9月11日、米国に対するテロは、私たちを初め世界じゅうの人々に衝撃を与えた。数千人に上る市民が生命を奪われたことに、心からの怒りを禁じ得ない。私たちは心から犠牲者を悼み、一日も早い回復を祈る。
しかし、これに対して米国は、オサマ・ビンラディン氏を容疑者と断定、彼をかくまうと目されるタリバン政権下のアフガニスタンを10月8日未明爆撃、軍事報復を開始した。ブッシュ大統領は、これを21世紀の新しい戦争と呼び、長期戦になることも辞せずと公言、国際社会の協力を呼びかけた。小泉首相は、テロ発生直後、直ちに米国への全面協力を表明し、日本国憲法に抵触する軍事的協力に踏み込むテロ対策特別措置法、自衛隊法の改正などを成立させ、戦争協力態勢をつくった。
私たちは、テロ脅威に対し、軍事力によって報復することに反対する。軍事力による報復は、決してテロ根絶にはつながらない。報復が報復を呼び、さらに罪なき市民の犠牲を拡大することは明らかである。ソ連のアフガニスタン進攻、米国を中心とした湾岸戦争、コソボ紛争を想起するまでもなく、武力行使は矛盾の解決にはなり得ず、世界を破滅に導くものでしかないことを私たちは強く訴える。
また、今回のテロが、グローバリゼーションの名のもとに拡大する貧富の差、富める国による途上国の支配への批判と無関係とは考えられない。特に、中東和平への責任を果たすべき米国が、イスラエルを支援し、イスラエルによるパレスチナに対する一方的軍事攻撃と破壊を黙認してきた問題が背景にあると考えられる。こうした根本原因に目を閉じたままでの軍事報復の愚を、私たちは許すことはできない。
また、米国は、京都議定書からの離脱、本土ミサイル防衛システム配備計画、国連反人種主義・差別撤廃会議のボイコットなど、単独行動主義を続け、常に自国の利益を優先させ、国際社会との合意を踏みにじってきた。その米国が社会正義を掲げて国際協力を求める身勝手を、私たちは見過ごすことはできない。
戦争は常に一般市民、とりわけ女性、子供、老人など社会的弱者の生命と人権を侵害し、おびただしい犠牲をもたらす。日本の私たちは過去の教訓に立って定めた日本国憲法の理念を生かし、国際社会に対して、平和的手段によって新しい国際秩序を形成するための行動を起こすことを呼びかける。

 陳情第30号 永住韓国人の地方参政権確立の意見書提出に関する陳情

[願意]
下記事項について、強く要望する。(意見書案等・略)

1.1999年(平成11年)10月の日韓共同宣言で意見の一致を見たように、日韓両国民の相互交流・相互理解のための架け橋として、日本社会の発展に寄与している在日韓国人の地域住民としての願いを理解され、貴議会において地方自治体参政権付与の早期立法化を政府に求める意見書を採択すること。
2.最高裁判決と全国地方自治体会議の意見書採択状況及び全国世論調査結果等を尊重し、また地域社会での和合とより一層の発展のため、一日も早く国会で法案が成立するよう、政府に働きかけること。
3.2002年(平成14年)ワールドカップ・サッカー大会の共催を成功裡に導き、21世紀へ向けた新たな日韓両国のパートナーシップを確立していくためにも、永住韓国人の地方自治体選挙権問題を一日も早く解決するよう、政府に働きかけること。
[理由]
私たち在日韓国人は、戦後半世紀以上、地域社会において住民として生活の根を下ろし、共生・共栄を願って、日本国民と喜びも苦しみもともに味わってきた。また生活の場である地域社会の発展のため、応分の貢献もしてきた。既に私たち在日韓国人は、日本で生れた2・3・4世が9割以上を占め、永住資格を有し、国籍は異なっても日本の地域住民であることは間違いない。
1995年(平成7年)2月、最高裁判所は、永住韓国人が求めている地方自治体選挙権は、憲法上禁止されていないとの判断を下した。
地方自治体議会では1993年(平成5年)以来、在日韓国人を主体とする定住外国人の地方参政権付与を認め、政府に法の改正を求める意見書等を採択しており、現在既に1,492議会で決議されている。全国都道府県議会の72%以上が採択しており、特に在日韓国人が多く住む都市部においては、74%以上の521市が決議している。ちなみに、私たちの地元である千葉県議会でも、1999年(平成11年)12月21日、全会一致で採択された。
去る3月、読売新聞社が行った全国世論調査においても、既に有権者の65.6%が定住外国人の地方自治体選挙権を容認するという結果が出ている。
また、1998年(平成10年)10月の金大中大統領の訪問と、1999年(平成11年)3月の小渕恵三首相の訪韓による、2次にわたる日韓首脳会談において、在日韓国人の地方自治体選挙権付与の問題が話し合われ、日本政府は前向きに真剣に検討すると約束している。
衆議院に提出されている法案については、去る11月の第150回臨時国会での政治倫理・公職選挙法改正特別委員会で趣旨説明、参考人聴取、質問などの審議を経て、現在、第151回通常国会で継続審議となっている。
こうした状況を十分認識され、長年義務を果たしながら日本に定住している私たちが、地域社会へ名実ともに参加できる権利である地方自治体選挙権が早期に付与されるよう、陳情する。

 陳情第31号 定住外国人の地方参政権付与反対に関する陳情

[願意]
定住外国人の地方参政権を求める陳情に対して、当事者である外国人住民の間で、いまだ何のコンセンサスもないことを考慮され、反対ないし慎重論を唱えるすべての外国人住民の意見を幅広く聴取し、民主主義と公平公正の原則に基づいて、審議願いたい。(資料・略)
[理由]
これまで地方参政権をめぐって賛否両論、対立があったが、在日朝鮮人の権利と生活に関する諸問題について、立場の差を乗り越えて意見をまとめていく環境を整え、まずは当事者たる在日朝鮮人自身が地方参政権について総意をまとめるべきであり、いたずらに事を運ぶべきではないと考える。
また、さきの国会で外国人の地方参政権法案が廃案となったことと関連して、これ以上地方自治体で是非を論じたり、決議を行ったりする必要がないのではと考える。
さらに、さきの第9回朝・日国交政府間交渉においては、朝鮮民主主義人民共和国政府が、在日朝鮮人の法的地位の改善、保障と権利拡充を過去の清算の重要内容として提起し、地方参政権論議の撤回を強く求め、かつ国連人権規約委員会が基本的人権保障問題を優先させることを日本政府に勧告している。
以上のことを踏まえ、私たちは定住外国人の地方参政権問題と関連して、次のように反対の立場を表明する。
第1に、参政権は、元来当該国民が自国の政治に参与する権利とされ、おのずと外国人がこれに関与することは、それが地方のレベルであっても内政干渉につながるおそれを排除できない。ゆえに、普遍的人権として世界的に確立した権利とは言えず、外国人に地方参政権を付与している国はまれである。
また、地方参政権は、同胞社会の中に新たな対立を持ち込むことになりかねない。
さらに、参政権の行使は、地方自治への参加とはいえ、原発、基地問題、自治体におけるリコール問題など、対立やあつれきを伴う日本の内政に在日同胞を巻き込むことになり、地域社会に好ましからざる影響を及ぼすことは必定である。
第2に、朝鮮半島の南北問題を考慮するとき、朝日国交正常化だけがいまだに実現されず、在日朝鮮人の法的地位問題すら根本的に解決されていない状況下で、この問題の論議は、均等性を欠き、かつ時期尚早である。
第3に、朝鮮人としての民族的尊厳がいまだに認められない日本社会の差別の現状に目をつむり、地方参政権だけに固執すべきではないと考える。
特殊な歴史的経緯を持つ在日朝鮮人にとって、人権問題の基本は、民族差別の根本的な是正であって、参政権ではない。このことは、アイヌの人たちや被差別の人たちが国政選挙権まで行使しているにもかかわらず、いまだ差別的状況から抜け出せないでいる現実からも明らかである。
私たちも当然のこととして納税の義務を果たしているが、その反対給付とは、生活と教育、企業活動などの権利保障であって、決して地方参政権の付与ではないと考えている。
日本の地域社会において、真の共生社会を実現するために必要なことは、日本住民と外国住民が、互いの民族性、人間性、自主性を尊重し合った上での教育、文化、福祉、交流、地域発展の事業などへの平等かつ民主主義的、積極的な社会参与であると確信する。

 厚生委員会

請願第3号 准看護婦・士の移行教育早期実現の意見書提出に関する請願

(紹介議員)草野高徳、高橋忠、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、朝倉幹晴、さとうももよ
[願意]
准看護婦・士が看護婦・士になるための移行教育が、一日も早く実現できるよう、政府並びに関係機関に意見書を提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
現在、連日のように医療・看護ミスがマスコミで報道され、多くの国民から医療に対して不安の声が寄せられている。私たちは、根本的には欧米に比べて少ない医療従事者の配置人員に問題があると考えている。職場でのマニュアルづくりや、全体のレベルアップにも取り組んでいるところである。
こうしたとき、当時の厚生省は、看護界全体のレベルアップを図り、看護制度一本化も見据えて准看護婦・士が看護婦・士となる道を拡大する移行教育を行うことを決定した。
准看護婦とは、中学校卒業後2年の教育で免許を取得できる制度で、短期間で第一線の看護を担えるようにと昭和26年(1951年)につくられた制度である。しかし、現在では、高校進学率は90数%に達し、中学卒業を前提にした准看護婦制度そのものが問われている。同時に、現在の高度化した医療・看護水準に適応するためには、教育時間も少ない准看護婦教育制度では限界を抱えている。
こうした状況の中で、今回、厚生省が決定した移行教育制度は、経験年数10年以上の准看護婦・士を対象に、5年間の限定措置として移行教育を実施し、単位取得者には看護婦・士の国家試験の受験資格を与えるというものである。この方向が出された以降のアンケート調査では、7割を超える准看護婦・士が「移行教育を受けたい」と回答しており、多くの准看護婦・士が一日も早い移行教育の実施を待ち望んでいる。
ところが、この移行教育制度について厚生省は、当初2000年(平成12年)の通常国会で保健婦・助産婦・看護婦法の改正を行い、2003年(平成15年)ころから実施したい計画をしていたが、医療各界の思惑も働き、現在に至っても実施時期が定まらないという状態が続いている。
准看護婦・士は、県内の医療機関で労働し、地域住民の医療と看護を支えているが、こうした准看護婦・士の皆さんの意向に沿うためにも、一日も早い移行教育が実施できればと考えている。

 陳情第32号 インフルエンザ予防接種に関する陳情

[願意]
高齢者へのインフルエンザ予防接種に関し、下記事項を早急に実施願いたい。

1.予防接種の有効性、必要性、安全性について、市として偏らない情報を公表すること。
2.予防接種者には、十分な情報を提供すること。
3.無料接種者にはがきを渡し、接種後の副作用などを調査すること。
4.事故防止のために、市として留意している点を明らかにすること。
5.事故が起きた場合に、市としてどのように対処していくか明らかにすること。
6.接種に頼るのではなく、個人でできる予防の方法を市民に提供すること。
[理由]
予防接種法の改正に伴い、船橋市は、インフルエンザの予防接種を65歳以上は無料で実施(2001年(平成13年)11月19日~2002年(平成14年)2月28日)すると発表した。私たちは、国の改正について、下記の理由で賛同できない。

1.1994年(平成6年)の改正の時点で問題となった小児への安全性、予防接種としての流行阻止効果への疑問は全く解決されていない。それゆえ、法律を改正する立法根拠は全く認められない。
2.今回対象とされる高齢者への接種は、安易な適応の拡大(65歳以上として2000万人、接種率30%としても600万人)により、事故・副作用の増加を招きかねない。(これまでの経験では被害登録されただけでも10万人に1人、600万人なら60人)
3.厚生労働省によるインフルエンザ接種を勧める刊行物にも、あたかも予防接種が最も効果的な発病予防であるかの情報が掲載されており、安易な推奨が横行しており、小児まで拡大宣伝されており、情報として不適切。
4.勧奨接種とすることにより、予防接種法による救済の枠内となると言われるが、第二種(同意に基づく)とされることで実際の補償額は、医薬品副作用被害並みとなり、十分な補償額ではない。
5.公費負担となることで、かえって自治体の経済的負担は増大し、地方の健康政策を縛るものである。とりわけ高齢者が多く、過疎の進んだ自治体ほど負担は大。今回の国による予算措置は、総額70億円で、10万人都市当たり500万円でしかない。
6.現行でも任意接種によって、希望者にはみずからの体調と相談の上、接種されており、法改正により勧奨化する必然性はない。
日本は、世界で唯一30年間子供たちにインフルエンザワクチンを打ち続けてきた国である。30年間児童・生徒への集団接種を義務とし、国民の30%にまで接種したにもかかわらず、有効性を証明できずに、厚生省は1994年(平成6年)に接種を中止した。
本市でも婦人会議などが、インフルエンザ予防接種は、その有効性、必要性、安全性に問題が多く、学校での集団予防接種の中止を求める陳情(1987年(昭和62年)12月市議会)をしてきた。
当時の疑問は、全く解決されていないのに、本市はまた国のやることをうのみにして、有効性や副作用など問題点も明らかにせずに実施したことはまことに遺憾である。

 陳情第33号 骨髄バンク利用に医療保険適用の意見書提出に関する陳情

[願意]
骨髄バンクの利用に医療保険が適用されるよう、下記事項に関し、国へ意見書を提出願いたい。(意見書案等・略)

1.骨髄移植に使用する骨髄液に医療保険点数をつけ、現在、骨髄バンクを介した骨髄提供に派生している患者負担金を解消すること。
2.海外の骨髄バンクから提供される骨髄液に対しても、国内と同様の扱いとし、患者負担のないようにすること。
3.骨髄バンクの運営経費については、補助金や寄附金に依存するのではなく、医療保険会計によるものとすること。
[理由]
骨髄移植は、白血病などの難治性疾患に対する根治的治療法として、国民医療に不可欠なものとなっている。骨髄バンク事業の進展に伴い、昨年度は年間715例ほどの非血縁者間骨髄移植が実施され、本年10月末での累計は3,689例に達するなど着実な成果を上げた。
しかしながら、こうした実績を重ねる一方で、骨髄移植にとって不可欠なドナー候補者の血液検査料や、ドナー障害保険料、移植後のドナーの健康管理等調査料は約40万円の患者負担金として発生し(海外からの骨髄提供を得た場合は、骨髄採取費などが全額自己負担となるため、300万円から500万円が必要)、患者とその家族は過重な経済的負担を負わされている。
一方、骨髄移植推進財団は、登録者をふやすためのドナー登録会の開催増加に伴う費用や症例数増加に対応するためのコーディネート業務にかかる調整活動費の増大、また患者負担金減免免除規定による減免数の拡大等により、患者の救命をすればするほど赤字が増大するという財政構造にあり、1997年(平成9年)以降、単年度の赤字決算を繰り返し、本年度ついに財政破綻の危機に直面している。
このような状況を改善し、患者負担金の解消と健全な骨髄バンクとするために、来春に行われる診療報酬点数改定の見直し時期を迎え、私たちは厚生労働大臣に対し、要望しているが、市議会においてもこの趣旨に賛同いただきたい。

 陳情第34号 放課後ルームの時間延長に関する陳情

[願意]
船橋市は、長年の市民からの要請によって、学童保育を公設化した。これは、夫婦共働きの家庭がふえていることと、子育て支援の一環と理解している。にもかかわらず、再三保育時間の延長を保育園並みにしてほしいと要請してきたが、当初設定の時間どおりとなっている。保育園そして放課後ルームに子供を預けることで保護者が安心して働き続けられる。こうした改革が子育て支援の一環と言えるのではないだろうか。
[理由]
船橋市の保育園は、現行18時50分まで延長保育を行っている。それでも、たまに迎えが遅くなることがある。子供のためにも時間内あるいは早く迎えに行ってあげたいのは親心だ。にもかかわらず、現状では仕事の都合でぎりぎりの時間内あるいは時間を超えることは間々あった。
放課後ルームに変わって、子供の迎え時間が18時30分までとなった。公設化されたことで行政が積極的に学童保育にかかわることは大変意義深い。しかし、現行の制度では、保育園から放課後ルームに移る場合、職場を変わるなりしなければならなくなる。
日本は、現在政府統計ですら5.3%の失業率にあるという。実質はもっと多いことはあらゆる方面から言われている。こうした現状を考えるならば、少なくとも保育園並みの延長保育を放課後ルームとしても行うことが、今緊急に問われている。
なお、学校と放課後ルームの連携のなさには大変困る。学校が臨時休校(台風時)の際に、「放課後ルームはやってくれるのか」問い合わせたところ、「担当外でわかりません」と言い、連絡先を訪ねても「知らない」とのこと。同じ敷地(空き教室利用)で運営する放課後ルームが多い中、こうした連携の悪さを改善することが保護者にとって安心の提供につながるのではないか。

 陳情第35号 保育所整備計画策定等の意見書提出に関する陳情

[願意]
住民が安心して保育所に預けられるよう、保育所整備計画をつくり、保育所新設のための施設整備費の増額を求める意見書を国に提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
今日、住民の生活と労働環境の悪化、深刻な不況のもとで、少子化と言われながら保育所への要望は高まり、都市部を中心に待機児童が年々多くなってきている。
小泉首相の就任演説でも触れられた待機児童対策は、その後3年間で15万人の待機児童を解消すると具体化され、改革プログラムでは緊急課題となっている。
今、国が待機児童の解消のため進めている施策は、定員の弾力化で子供を詰め込むなど規制緩和での対応となっている。国は最低基準内での定員以上の入園を認めていると言っているが、保育現場ではすし詰め保育により、子供の健全な発達が保障できにくい状況が生まれ、一方、保育者は過密労働を強いられている。
社会状況、経済状況の好転が見受けられない中、子育てしながら働き続ける世帯が今後も多くなると予想される。地域に根差す保育所の必要性は、ますます高まることだろう。
待機児童対策は規制緩和ではなく、自治体が責任を持つ地域に根差す保育所の新設計画を立て、施設整備費を大幅に増額することなしには抜本的な解決はできない。

 陳情第36号 保育所運営費増額の意見書提出に関する陳情

[願意]
保育所の安定的な運営のため、保育所運営費の増額を求める意見書を国に提出願いたい。(意見書案・略)
[理由]
少子超高齢化社会の到来と言われている。少子化のテンポは緩むことなく、このままでは21世紀後半には人口が減ってくるとまで推測されている。
しかし、少子化にもかかわらず、保育所に入りたくても入れない待機児童が年々増加してきている。さらに、地域で孤立無縁の子育てを余儀なくされている若い世帯が多くなり、子育てに悩んだり、虐待の一歩手前の母親の駆け込み寺のような救いの場になっているなど、保育に欠ける子供だけでなく、保育所は地域のすべてから頼りにされている。
ところが、国からの保育所運営費は決して十分なものではなく、日常的に保育所を運営するために、市町村の持ち出しが多くなっているのが現状ではないか。
また、労働諸法制が改正され、女性の深夜業や夜勤が認められるなど、男女とも労働形態が多様化してきている。それに伴い、延長保育や産休明け保育など保育所の機能の拡大が求められている。
そのような多様な保育や子育て支援事業について、国は補助金で対応しているため、住民の切実な要望があっても自治体では実施できないなど、限定されたものになっている。
自治体が住民の要望にこたえ、保育所の保育内容の拡大や子育て支援事業の拡充を安定的にしていくためには、国の保育所運営費の増額が必要である。

 陳情第37号 保育園の新設・増設、緊急対策に関する陳情

[願意]
1.保育園が満員であり、まだ足りないので、新設・増設願いたい。
2.定員を超える詰め込みを解消するため、緊急対策を実行願いたい。
[理由]
長引く不況と雇用不安の中で、子育てをしながら働き続けたいという父母がふえ、保育園の必要性はますます高まっている。また、大規模マンションや宅地開発が進み、近年、船橋市でも保育園の入所希望者は増大している。
そんな中、現在、船橋市の保育園の多く(9月時点で46園中32園)が、定員を上回る入所で、詰め込み保育の状況である。保育の質の低下や事故の危険など保護者として大変心配である。定員というものは、合理的な基準に基づいて定められたものである。それを超えればどこかにゆがみが生じる。待機児童を詰め込みで解消させるということでいいのか。また、保育士の配置基準も4~5歳児は子供30人につき保育士1名である。この基準は、1948年(昭和23年)以来50年以上も改善されていない。
船橋市では、市議会での陳情可決のおかげもあって、行政当局は、これまでも保育園の整備・充実に努力してきた。しかし、今子育て支援の中心として保育園のさらなる拡充が求められる時代になった。子供たちの育ちをしっかりとしたものにするため、丁寧なコミュニケーションを可能にするゆとりが必要である。
「国及び地方自治体は、児童の保護者とともに児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う」という児童福祉法や「児童に関する措置にあたっては、子どもの最善の利益を考慮する」という子どもの権利条約の理念に基づいて、船橋市の保育園で子供たちがよい環境の中で生活できるようにするため、船橋市を子育てしやすいまちにするために保護者としての願いを市議会へ陳情する。

 陳情第38号 市立保育園の保育室冷房完備に関する陳情

[願意]
真夏の保育室の気温は体温以上になるので、早急に保育室の冷房を完備願いたい。
[理由]
陳情第37号と同じ。

 陳情第39号 保育園の保育時間延長、土曜日の給食実施に関する陳情

[願意]
1.労働形態が多様化していることから、必要な職員を確保した上で、休日・夜間など保育時間を延長願いたい。
2.土曜日の給食を実施願いたい。
[理由]
陳情第37号と同じ。

 陳情第40号 縦割り保育(異年齢の混合保育)の職員配置基準に関する陳情

[願意]
縦割り保育(異年齢の混合保育)の職員配置基準をつくり、年齢別保育よりも手厚い基準で職員を配置願いたい。
[理由]
陳情第37号と同じ。

 陳情第41号 保育士増員に関する陳情

[願意]
保育士が東京などと比べて少なく心配なので、安心できる保育にするため、正規職員を増員願いたい。
[理由]
陳情第37号と同じ。

 陳情第42号 保育料の保護者負担軽減に関する陳情

[願意]
保育料負担が大変なので、保護者負担を軽減する措置をとっていただきたい。
[理由]
陳情第37号と同じ。

 陳情第43号 病後児保育施設の増設に関する陳情

[願意]
病後児保育施設を増設願いたい。(現在1カ所のみ)
[理由]
陳情第37号と同じ。

 環境経済委員会

陳情第44号 ILOパートタイム労働条約批准の意見書提出に関する陳情

[願意]
パートタイム労働者の実効ある待遇改善と、仕事も家族的責任も男女がともに分かち合える男女共同参画社会の実現に向け、日本政府が早期にILOパートタイム労働条約を批准するよう、国に意見書を提出願いたい。
[理由]
1994年(平成6年)6月、ILO(国際労働機関)総会でパートタイム労働に関する条約(175号)及びパートタイム労働に関する勧告(182号)が採択された。
この条約は、1995年(平成7年)6月、日本でも批准された家族的責任を有する男女労働者の機会及び待遇の均等に関する条約(156号)及び勧告(165号)の諸規定のパートタイム労働者への関連性等に留意し、採択されたものである。
この条約では、パートタイム労働者はフルタイム労働者より労働時間が短いだけであり、その権利や社会保障、労働条件は働く時間に応じて均等待遇を保障するよう、必要な措置をとることを各国に義務付けている。
今や、日本のパートタイム労働者は増加の一途をたどり1100万人を超えている。その大半は女性であり、かつ女性の雇用労働者の3人に1人がパートタイム労働者になっている。
日本では1993年(平成5年)に短時間労働者雇用管理法(通称パートタイム労働法)が施行されたが、日本におけるパートタイム労働者は、低賃金や不安定雇用などさまざまな問題を抱え、特に家族的責任を持つがゆえの不利益はなかなか解消されず、正規労働者との均等待遇を求める声は強まっている。
1998年(平成10年)の厚生白書でも少子高齢化社会の原因の1つに、パートタイム労働の低賃金を挙げている。さらに出産・育児で女性が損をしないためには、低賃金の是正が必要であると指摘しているところである。
また、地方自治体関連職場で働く非常勤・臨時・嘱託等の職員は、その就業実態が正職員とほとんど同じか、少し労働時間が短いだけであるにもかかわらず、賃金や社会保障などの格差があるが、現行パート労働法では対象から除外されており、ここでも改善が求められている。

 陳情第45号 WTO(世界貿易機関)農業交渉の意見書提出に関する陳情

[願意]
人類の生存に不可欠な食料の安全供給を確保するため、さまざまな国や地域で多様な農業が共存できるように、下記4点を重点課題として、WTO(世界貿易機関)農業交渉に臨むよう、国会及び政府に意見書を提出願いたい。

1.農林水産業は、食料や木材などの生産・供給だけでなく、地球規模での自然環境の保全、良好な景観の形成、地域社会の維持や雇用の場の確保など、人間生活に欠くことのできない多様な役割を果たしており、この多面的機能を維持するとともに、各国の農林水産業が共存できるよう、WTOの貿易ルールを改めること。
2.今後の世界的な人口増加に対する食料の確保が人類の課題であり、世界最大の農産物輸入国の日本が食料生産の増大に努めることが国際的な責務となっている。そのため、世界的な食料の安全保障の確保のためにも、国内の食料自給率の向上が図れるようにすること。
3.食料添加物や残留農薬等に加えて、遺伝子組み換え食品、環境ホルモンなど、食をめぐる新しい問題が続出する中、食の安全対策の強化が求められている。また、食品の輸入増加に伴い、食の安全に関する国際的な基準に合わせて、国内基準の緩和が進められる中で、食の安全確保対策が重要である。特に、遺伝子組み換え食品(GMO)の流通・表示のルールを国際的にも明確にさせること。
4.これらの課題を実現するため、輸出入国とも自国の生産資源を最大限活用して食料を確保できるよう、適切な関税水準の設定などの国境措置や国内助成については、各国の食料・農業をめぐる事情を配慮し、一律的な削減を行わないようにすること。
[理由]
世界の貿易ルールを決めるWTO(世界貿易機関)閣僚会議は、11月9日~14日に開催され、次期多角的貿易交渉(新ラウンド)開始を盛り込んだ閣僚宣言が行われた。
農業分野については、既に各国からの提案が出され、論議が進められている。この中で、日本は農業の持つ多面的機能の維持、食料安全保障などを基本的重要事項に掲げているが、これに対して、農産物輸出国は、より一層の市場開放と国内助成政策の削減を求めている。
こうした中で、引き続き農業分野を含めた一層の自由貿易の推進が進められれば、国内政策の目標としている食料自給率向上や、国内農業の維持が困難になり、食料の安定供給や環境の保全にも大きな影響を与えるものとなる。

 建設委員会

陳情第46号 船橋駅南口再開発ビルの見直しに関する陳情

[願意]
船橋駅南口再開発ビルに関し、下記事項を陳情する。

1.二和公民館のようなひな壇客席の中ホールを入れること。
2.郵便局を入れることの交渉は、どこまで進んでいるか教えること。
3.特養ホーム三山園建てかえ空調設備工事や給排水衛生設備工事では、入札制度を改善して予定価格の70%で落札されるという、かつてない低額での契約になった。当ビルの未契約分についても、入札制度を改善して契約すること。
4.平成13年8月現在、1次下請け業者89社中、市内業者は11社に過ぎない。もっと市内業者が参入できるようにすること。
[理由]
市は、大型公共事業費を減らし生活予算に回してもらいたい。市が施行者である船橋駅南口再開発ビルは、半年前422億円と言っていたのが、423億4000万円になってしまった。市は、市負担金135億円と銀行からの借金223億円(うち利息50億円)を負担する。
市民アンケート上位の保育所・図書館は、権利者の風俗営業店が入るため、入れない。

 陳情第47号 船橋駅北口まちづくりにおける建築物に関する陳情

(会規134(3)により、総務、建設に分割)
[願意]
JR船橋駅北口のまちづくり全体計画に対して、地方公務員を初め、特別職または市議会議員は、因果応報刑の根本を調査して、美しい活力あるまちづくりに汚点の建物を残してはならない。新しい決断をすべきである。(資料・略)
[理由]
4年に1度の市長選は、小泉人気と藤代人気、総裁選でも選挙戦でも、今までに積み上げた組織とか実績等よりも、また各支援する後援会よりも無党派層とか時代の改新、古き政治体質、行政組織の新制度の確立、定規とか古い積み上げた貢献とかは評価されず、ともかく切り捨て、縮小される。公務員の配置転換から縦割り行政という通達とか司直の裁判所の判例とかには構わず、民意をただ人気政策にして任期まで、痛みとか体力の限界まで庶民生活の根底までつき合うことはせず、官僚出身者でもなく、新人類と呼ばれる人気鳥気質政治家とも定義づけられる。その結果、私の運動とはかけ離れた公務員の責務が、指導力と無責任によって放置されている。
公務員も特別職もこの問題に手を染めず、投げやりであることは恐ろしい。70%以上とか投票率が低下しても、その投票人が絶益であった場合、恐ろしい行政機構が始まるのではないか。もう1度、公務員の職制に対して3年以内の許認可とか京成の立体化に私権行使する市民に対して、情報公開に密室での許可とか補償に税金を投資してはならない。
船橋駅北口のイトーヨーカドー(現在の東武を含む総合計画)前、交差点の富士ハウジングの5坪弱の2階建て建築にかかわる問題点で、設計会社の反市長候補を応援する板挟みの間に許可され、紛争、あっせんにも協力したが、工事計画書に基づき強行した地主、建築設計者、建設工事請負人の中で、まちづくりに汚点を残し、本町の踏切、京成の不動産にかかわる歩行者の危険に対する歩道確保のために立ち退きを強制執行しない行政側の不備事件。
もしも、富士ハウジングの隣接の地主が選挙事務所の広場を貸したり、市の駐輪場の土地を契約で貸したりした者が、まちづくりに対する公務員が現市長の応援者に法律を厳守しなければ、市民の怒りを買い、まちづくりはでたらめであることが明らかになる。

 陳情第48号 (仮称)新日鉄行田1丁目計画に関する陳情

[願意]
船橋市行田1丁目334番1ほかに建設予定の(仮称)新日鉄行田1丁目計画(事業者・株式会社新日鉄都市開発、設計者・株式会社長谷工コーポレーションエンジニアリング事業部、施工・株式会社長谷工コーポレーション建設事業部、地上11階建て1棟170戸、共同住宅)に関し、下記事項について実施願いたい。(資料・略)

1.近隣地域住民に対し、建築計画を速やかに説明協議を行うよう、指導すること。
2.船橋市環境共生まちづくり条例の趣旨に基づき、近隣地域住民に対し、業者が誠意ある対応を行うよう、指導すること。
3.市は、近隣地域住民と事業者が当該建築計画に合意するまで、建築確認申請を提出しないよう、事業者へ指導すること。
[理由]
新日鉄都市開発による上記地番への建築計画では、近隣地域住民・農作物へ下記の住環境悪化の障害が予想される。
1.日照
建設予定地の近隣地域には、住宅・畑が多くあり、計画建物は、約33メートルの高さを有し、その日影は、住民及び農作物へ極めて大きな影響を与えると思われる。
2.風害
ビルの風は、想像を超えた異常強風や風圧などにより、近隣地域住民のみならず、広域地域住民・農作物までにも極めて大きな影響を与えるものと思われる。
3.圧迫感
隣接する住宅の目の前に建物という絶壁がそそり立ち、近隣地域住民に対し、威圧感と圧迫感を与える。さらに、見下ろし行為によるプライバシーの問題も生じる。
4.騒音・排気ガス
近隣地域住民の住宅・畑に隣接して、パズル式立体駐車場が計画され、出入庫時の車自体の騒音・機械の作動する騒音が計画建物に反響し増幅される問題、また排気ガスによる大気汚染、夜間ヘッドライト公害などが予想される。
5.交通問題
計画建物の接道が市立塚田小学校の通学路となっているが、その道路は、道幅が狭く、片側通行を余儀なくされているにもかかわらず、現在、塚田駅方面と行田団地との抜け道になっており、交通量も多い。その上170世帯の車の増加及び訪問車両等が増加することにより、渋滞の日常化、交通事故の増加などの問題が予想される。また、そのことにより道路沿いの住民だけでなく、広い範囲の住民の深刻な影響が考えられる。
6.地盤沈下・渇水
行田地区の地層は、関東ローム層の下に砂の層があり、そこを地下水が流れていると言われている。計画建物のような建物の基礎工事の施工方法によっては、周辺地域の水脈が変わり、地盤沈下や陥没、渇水が起き、住民や農作物に極めて大きな影響を与えると思われる。

 陳情第49号 公団住宅存続の意見書提出に関する陳情

[願意]
公団賃貸住宅の売却・民営化をやめ、公共住宅として存続させ、自治体の住宅政策に生かすよう、意見書を提出願いたい。
[理由]
都市基盤整備公団の賃貸住宅を、民間に売却し民営化することや、住宅金融公庫の廃止などが行政改革推進本部から示されている。
これらの改革については、与党内からも批判の声が出されるなど、その影響の大きさに各界から批判の意見も出されている。
ことしの10月に全面施行された高齢者の居住の安定確保に関する法律でも、第2節高齢者向け優良賃貸住宅の供給に対する支援措置として、地方公共団体と公団の関係について、第50条「地方公共団体は、自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うことが困難であり、又は自ら高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うのみではその不足を補うことができないと認めるときは、公団又は地方住宅供給公社に対し、国土交通省令で定めるところにより、高齢者向けの優良な賃貸住宅の整備及び管理を行うよう要請することができる」としている。
船橋市においても、公営住宅に対する期待が大きいことが募集倍率にあらわれているとおりで、公営住宅の不足は否めない。
このような事態の中で、公団住宅が市においても、住宅政策上大きな役割を担っていると言える。

 文教委員会

請願第4号 教育予算増額等に関する請願

(紹介議員)金沢和子、草野高徳、高橋忠、岩井友子、津賀幸子、石川敏宏、関根和子、朝倉幹晴、さとうももよ
[願意]
船橋市の教育の充実発展のため、下記事項について検討し、実現願いたい。

1.30人以下学級に向けて、市独自での実現のための方策を具体化すること。
2.行き届いた教育を実現させるために、市独自の教職員の配置を拡大すること。
(1) 全校へ理科実験職員
(2) 全校へ専任の司書教諭または図書館職員
(3) 障害児学級の介助員
(4) 小規模校への増置教員
(5) 免許外教科担当対策教員
(6) 通常学級へ障害児を措置した場合の補助教員
3.ボーダーライン学年の学級解体を救うため、市費で教員を採用すること。
4.教育予算をふやし、危険校舎や老朽校舎の改築・改修・施設設備の整備を進め、地元の業者に施工を発注すること。
[理由]
私たちは、1人1人の子供たちに行き届いた教育を保障し、学校がすべての子供たちにとって生き生きと生活でき、笑顔あふれる学校であってほしいと願っている。
そのためには、教育条件の抜本的な改善が必要である。教育予算を増額し、学校現場の教職員や子供たち、父母の皆さんが切実に願っているものにこそ、お金がかけられるべきだと考える。