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発議案(議員提出議案)平成13年第3回定例会

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発議案第一号 船橋市在宅介護サービス等に係る利用料の助成に関する条例

(提出者)岩井友子
(賛成者)金沢和子、草野高徳、伊藤昭博、高橋忠、津賀幸子、石川敏宏、佐藤重雄、関根和子、斉藤誠、中江昌夫、池沢敏夫

(目的)
第一条 この条例は、在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 在宅介護サービス等 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービス及び市が独自に提供する自立支援等の在宅介護に係るサービスで市長が定めるものをいう。
二 利用者 市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳に記録され、又は外国人登録原票に登録されている者で、在宅介護サービス等を利用するものをいう。
三 利用料 在宅介護サービス等を受ける場合に要する費用のうち、利用者が負担すべきものをいう。
(助成の額)
第三条 市長は、利用者に利用料の七割に相当する額を助成する。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が所得の低い者であるときは、利用料の全部に相当する額を助成する。
3 前二項の規定にかかわらず、利用者が国、地方公共団体等の施策により助成又は給付を受けるときは、その額を控除した額とする。
(全額助成の要件)
第四条 前条第二項の利用料の助成を受けることができる利用者は、前年の所得税非課税の者のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者以外のものとする。
(助成資格の認定)
第五条 利用料の助成を受けようとする利用者は、市長に申請し、助成資格の認定を受けなければならない。(助成決定の取消し等)
第六条 偽りその他不正の手段により利用料の助成をする旨の決定を受け、又は利用料の助成を受けた利用者があるときは、市長は、利用料の助成をする旨の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
理由
在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

船橋市議会委員会条例等の左横書きに関する措置条例

(趣旨)
第一条 この条例は、船橋市議会委員会条例(昭和四十二年船橋市条例第十五号)、船橋市議会図書室設置条例(昭和二十六年船橋市条例第十六号)及び船橋市議会事務局設置条例(昭和二十六年船橋市条例第六十八号)(以下「船橋市議会委員会条例等」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第二条 船橋市議会委員会条例等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句で整理を必要とするものについては、船橋市条例の左横書きに関する措置条例(平成十三年船橋市条例第  号)の例による。
附則
この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
理由
船橋市議会委員会条例等を右縦書きから左横書きに改めるため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第二号 船橋市議会委員会条例等の左横書きに関する措置条例

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、上林謙二郎、倍田賢司、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、安藤信宏、長谷川大

(趣旨)
第一条 この条例は、船橋市議会委員会条例(昭和四十二年船橋市条例第十五号)、船橋市議会図書室設置条例(昭和二十六年船橋市条例第十六号)及び船橋市議会事務局設置条例(昭和二十六年船橋市条例第六十八号)(以下「船橋市議会委員会条例等」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第二条 船橋市議会委員会条例等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句で整理を必要とするものについては、船橋市条例の左横書きに関する措置条例(平成十三年船橋市条例第  号)の例による。
附則
この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
理由
船橋市議会委員会条例等を右縦書きから左横書きに改めるため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。
(趣旨)
第一条 この規則は、船橋市議会会議規則(昭和四十二年船橋市議会告示第一号)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第二条 船橋市議会会議規則は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句で整理を必要とするものについては、船橋市条例の左横書きに関する措置条例(平成十三年船橋市条例第  号)の例による。
附則
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
理由
船橋市議会会議規則を右縦書きから左横書きに改めるため、所要の定めをする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第三号 船橋市議会会議規則の左横書きに関する措置規則

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、上林謙二郎、倍田賢司、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、安藤信宏、長谷川大

(趣旨)
第一条 この条例は、船橋市議会委員会条例(昭和四十二年船橋市条例第十五号)、船橋市議会図書室設置条例(昭和二十六年船橋市条例第十六号)及び船橋市議会事務局設置条例(昭和二十六年船橋市条例第六十八号)(以下「船橋市議会委員会条例等」という。)を左横書きに改めること等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(措置)
第二条 船橋市議会委員会条例等は、左横書きに改める。この場合において、左横書きに伴う字句の改正その他必要な措置及び字句で整理を必要とするものについては、船橋市条例の左横書きに関する措置条例(平成十三年船橋市条例第  号)の例による。
附則
この条例は、平成十四年一月一日から施行する。
理由
船橋市議会委員会条例等を右縦書きから左横書きに改めるため、所要の定めをする必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第4号 JR津田沼駅北口交番存続に関する意見書

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、上林謙二郎、倍田賢司、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、安藤信宏、長谷川大
JR津田沼駅北口周辺は、船橋市と習志野市の市境が複雑に線引きされている中、両市にまたがり、昼は商業・ビジネスの街として、夜は飲食・娯楽の店が集中した県内有数の繁華街として知られている。特に、深夜から早朝にかけて各地から集まってくる多くの男女がたむろしている状況は異様なものがあり、治安の悪化が心配されている。これに対し、地元としても、「津田沼北部連合会」、「前原地区青少年の環境を良くする市民の会」、「暴力団排除連絡協議会」等を中心に、官民一体で防犯パトロールを実施し、環境の浄化に努めているところである。
このような状況の中で、JR東日本の津田沼駅ビル再建計画に伴う北口交番の南口への移転が検討されているとのことから、住民の不安が増大している。
北口交番は、津田沼駅北口土地区画整理事業が始まって以来30有余年の長い歴史があり、北口に存在することの意義は深く、また市民・住民の切なる願いである。
よって、県においては、JR東日本に対し、津田沼駅ビル再建計画にあわせた北口交番の存続を強く働きかけ、さらなる防犯対策に努めるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事、千葉県公安委員会委員長

発議案第5号 緊急地域雇用特別交付金事業の継続に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)さとうももよ、松嵜裕次、倍田賢司、草野高徳、興松勲、小石洋、中江昌夫、和田善行、佐藤浩
総務省が発表した労働力調査によると、7月の完全失業率は5%と、昭和28年に失業率調査が始まって以来、最悪の結果となっている。とりわけ男性は、5.2%と過去最高を更新した。加えて、政府を挙げて進めようとしている構造改革、不良債権最終処理によって、新たに膨大な失業者が生まれることが危惧される。
雇用・失業問題の解決は、一刻の猶予も許されない国民的課題であり、国・県・市町村挙げて雇用・失業対策に全力を挙げることが求められている。
雇用・失業対策の一環として、平成11年秋から実施された緊急地域雇用特別基金事業は、国や市町村も雇用創出効果を評価していたが、来年3月が終了予定年度となっている。しかし、今日の経済情勢や失業者の状況を考えるとき、ますます雇用・失業対策が重要である。
よって、政府においては、有効な雇用効果を上げるために、次年度以降も緊急地域雇用特別交付金事業を継続するとともに、運営要綱を改善するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第6号 教育予算の増額に関する意見書

(提出者)七戸俊治
(賛成者)斉藤守、高木明、斎藤忠、佐藤重雄、滝口宏、田中恒春、斉藤誠、木村ゆり子、早川文雄
教育は、日本の未来を担う子供たちを教え・育てるという重要な使命を負っているが、現在、いじめ、不登校、学級崩壊等さまざまな問題を抱えており、幅広い教育改革が国民各層から求められている。
また、保護者が負担する教育費は年々増加傾向にあるため、公的支出の増額が強く求められており、義務教育教科書無償制度の堅持や、私学助成の確保、育英奨学事業のさらなる拡充等が重要である。そして、完全学校週5日制の実施に向けての社会教育施設の充実や、国際化・情報化に対応するための学校施設の整備・充実等も重要となっている。
今年度から第7次公立義務教育諸学校教職員定数改善計画が施行され、基本教科での少人数授業を実施するための教職員が5年計画で加配されるようになった。しかし、1学級の児童生徒数は40人とされ、この基準を下回る場合の教職員の人件費は都道府県が負担することになっており、厳しい財政状況にある地方としては、この基準を下げることは困難と思われる。義務教育諸学校における標準数は法的に明記し、費用も半額国庫負担としなければ、改善にはつながらない。
教育は未来への先行投資であり、未来を担う子供たちに十分な教育を保障することは、国民の使命である。
よって、政府においては、ゆとりある個性豊かな教育を実現するため、教育予算を増額するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

発議案第7号 義務教育費国庫負担制度の堅持に関する意見書

(提出者)七戸俊治
(賛成者)斉藤守、高木明、斎藤忠、佐藤重雄、滝口宏、田中恒春、斉藤誠、木村ゆり子、早川文雄
義務教育費国庫負担制度は、教育の機会均等とその水準の維持向上を目指し、子供たちの経済的・地理的条件や居住地にかかわらず、基礎教育が受けられる制度として定着しており、諸外国からも高い評価を受けている。
しかし、政府は、昭和60年度以降、行財政改革の一環として本制度の見直しを行い、義務教育諸学校の教材費と教職員旅費等を国庫負担制度から外し、一般財源化を図るなど、地方に大きな負担転嫁を行ってきた。さらに、学校事務職員、栄養職員、一般教職員の給与費等も対象から外そうとする動きがある。
このような国の財政事情による地方への負担転嫁は、地方財政に大きな影響を与えるだけでなく、義務教育費国庫負担法第1条に明記されている「教育の機会均等とその水準の維持向上」という目的に反し、義務教育の円滑な推進に支障を来すものである。
よって、政府においては、今後、地方への新たな負担転嫁をすることなく、義務教育費国庫負担制度を堅持するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、財務大臣、文部科学大臣

発議案第8号 一般セーフガード本発動等実現に関する意見書

(提出者)関根和子
(賛成者)さとうももよ、松嵜裕次、倍田賢司、草野高徳、興松勲、小石洋、中江昌夫、和田善行
輸入農産物の急激な増加により、農産物価格が下落し、農業経営は大きな打撃を受けている。平成8年から12年にかけての5年間で、生鮮野菜の輸入量は1.5倍に増加している。中でも中国からは2.7倍と急増しており、本市の主要農産物であるニンジン・ネギ・キャベツ・キュウリ・トマト等の生鮮野菜価格に影響が生じている。
このような中で、平成13年4月23日から200日間を予定とする一般セーフガードの暫定措置が発動され、一刻も早い発動を望んでいた生産農家にとっては朗報であり、一定の評価をするものである。
しかしながら、この暫定措置は、期間が限定されており、輸入農産物に対抗し得る生産基盤の強化を図り、経営改善に結びつくことは困難である。
 よって、政府においては、一般セーフガードの本発動を実施し、その間に競争力の強い産地づくりが進められるよう、次の事項について早急に実施することを、強く要望する。

1.生産農家の所得安定と経営の改善を図るため、ネギ・生シイタケ等の一般セーフガードの本発動を実施すること。
2.本市農業に大きな影響を与えるニンジン・トマト・キャベツ・キュウリ等について早期に実態調査を実施し、監視対象品目、政府調査対象品目に加えること。
3.国民の食の安全を確保するため、輸入検疫の検査体制の強化を図るとともに、生産国表示の徹底を図ること。
4.輸入農産物に対抗し得る、国内生産基盤の構築に向けた抜本的な取り組み体制を早急に整備するとともに、農業政策・予算の拡充強化を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)衆議院・参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

発議案第9号 首相の靖国神社公式参拝反対に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)高木明、上林謙二郎、倍田賢司、草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、安藤信宏
内外の厳しい批判にもかかわらず、首相が靖国神社の公式参拝を強行したことは、大変遺憾である。
靖国神社は、戦前は「天皇のため名誉の戦死を遂げた人々を英霊としてまつる」宗教施設であり、戦後になって一宗教法人とされたが、神社創建の趣旨は踏襲されている。また、東京裁判で戦犯とされた東条英機元首相などが「昭和殉難者」として合祀されていることもあり、かねてから首相の靖国神社公式参拝は、日本政府が侵略戦争を肯定する立場に立つことを意味すると批判されてきた。
1985年(昭和60年)には、当時の首相が公式参拝を行ったが、国内外の厳しい批判が集中し、翌年には中止された。その際の官房長官談話は、「参拝そのものは合憲」としつつも、首相の参拝は「A級戦犯に対して礼拝したのではないかとの批判を生み、ひいては我が国がさまざまな機会に表明してきた過般の戦争への反省と、その上に立った平和友好への決意に対する誤解と不信が生まれるおそれがある。それは、諸国民との友好増進を念願する我が国の国益にも、そしてまた戦没者の究極の願いにも沿う所以ではない」と述べ、以後、政府見解とされてきている。
首相の靖国神社公式参拝は、政府による国内外に対する公約を否定することになり、たとえ参拝日を変えても本質は変わらず、取り返しのない事態を生み出している。
よって、首相は靖国神社の公式参拝を行わないよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣

発議案第10号 特殊法人改革に関する意見書

(提出者)高橋忠
(賛成者)草野高徳、津賀幸子、中江昌夫、安藤信宏
さきの国会で成立した特殊法人改革基本法に基づいて、特殊法人の見直しが進められている。特殊法人経営についての国民の批判は、政・官・業癒着によるむだな大型公共事業、高級官僚の天下りと高額な報酬や退職金の支払い、ファミリー企業による利益の独占にある。
政府の方針では、石油公団など大企業に役立つ事業は別の法人に引き継ぎ、国民の暮らしを支える住宅金融公庫、都市基盤整備公団、育英会などは切り捨てる内容となっている。
よって、特殊法人改革に当たっては、大企業利益優先ではなく、国民の暮らし支援の視点に立って行うよう、以下、要望する。

1.石油公団など本来業界が負担すべき特殊法人は廃止し、これらの法人の債務は関係業界の負担で解消すること。
2.奨学金や住宅・中小企業向け融資など国民の暮らしの大事な事業は、内容を改革して公的な部門として充実を図ること。
3.道路・ダム・空港など、むだな公共事業は中止し、組織を縮小・廃止し、計画的に債務の返済を進めること。
4.高級官僚の天下りは、直ちに禁止すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年9月21日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、行政改革担当大臣

発議案第11号 三番瀬調査研究特別委員会の設置について

(提出者)早川文雄
(賛成者)草野高徳、高木明、倍田賢司、上林謙二郎、高橋忠、津賀幸子、佐藤新三郎、米井昌夫、櫛田信明、斉藤守、中江昌夫、安藤信宏、長谷川大
本市議会に、下記により特別委員会を設置するものとする。

1. 名  称 三番瀬調査研究特別委員会
2. 設置目的 三番瀬の保全及び海辺の活用に関し、調査研究するため
3. 委員定数 委員14人
4. 期  限 平成15年第1回定例会閉会までとし、閉会中も継続して調査する。
理由  東京湾の最奥部に残る貴重な浅瀬である三番瀬の鳥獣保護区の指定、並びにラムサール条約への登録が検討されている中、三番瀬の保全及び海辺の活用を、議会として調査研究する必要がある。