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発議案(議員提出議案)平成13年第1回定例会

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発議案第一号 船橋市在宅介護サービス等に係る利用料の助成に関する条例

(提出者)石川敏宏
(賛成者)金沢和子、草野高徳、高橋忠、津賀幸子、佐藤重雄、関根和子
(目的)
第一条 この条例は、在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 在宅介護サービス等 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第七条第五項に規定する居宅サービス及び市が独自に提供する自立支援等の在宅介護に係るサービスで市長が定めるものをいう。
二 利用者 在宅介護サービス等を利用する者をいう。
三 利用料 在宅介護サービス等を受ける場合に要する費用のうち、利用者が負担すべきものをいう。
(助成の額)
第三条 市は、在宅介護サービス等を受ける利用者に利用料を助成する。
2 助成の額は、利用料の全部の額とする。ただし、国、地方公共団体等の施策により助成又は給付を受けるときは、その額を控除した額とする。
(助成の要件)
第四条 利用料の助成を受けることができる利用者は、船橋市介護保険条例(平成十二年船橋市条例第十六号)第三条第一号又は第二号に掲げる者のうち、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に規定する被保護者以外のものとする。
(助成資格の認定)
第五条 利用料の助成を受けようとする利用者は、市長に申請し、助成資格の認定を受けなければならない。(助成決定の取消し等)
第六条 偽りその他不正の手段により利用料の助成をする旨の決定を受け、又は利用料の助成を受けた利用者があるときは、市長は、利用料の助成をする旨の決定を取り消し、又は既に助成した額の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第七条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
理由
在宅介護サービス等に要した費用の負担を軽減するため、その利用料を助成することにより、高齢者等の在宅生活の継続及び福祉の増進を図る必要がある。これが、この条例案を提出する理由である。

発議案第二号 船橋市議会政務調査費の交付に関する条例

(提出者)倍田賢司
(賛成者)早川文雄、中村洋、関根和子、千葉満、小仲井富次、安藤信宏、中村静雄
(趣旨)
第一条 この条例は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十二項及び第十三項の規定に基づき、船橋市議会議員の市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として、議会における会派又は議員に対し政務調査費を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第二条 政務調査費は、船橋市議会における会派(所属議員が二人以上の会派で、議長に結成を届け出たものに限る。以下「会派」という。)又は議員の職にある者(以下「議員」という。)のいずれかに対して交付する。
(交付の方法)
第三条 政務調査費は、一四半期ごとに交付するものとし、各四半期の最初の月に、当該四半期に属する月数分を交付する。ただし、一四半期の途中において議員の任期が満了する場合は、任期満了日の属する月までの月数分を交付する。
2 政務調査費は、交付月の十日までに交付する。ただし、議員の任期が満了する日の属する月の翌月にあっては、これを別に定めることができる。
(会派に対する政務調査費)
第四条 会派に対する政務調査費の月額は、八万円に基準日(各月の初日をいう。以下同じ。)における当該会派の所属議員の数を乗じて得た額とする。ただし、議員の任期が満了する日の属する月の翌月にあっては、基準日を別に定めることができる。
2 一四半期の途中において、新たに結成された会派に対しては、結成された日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務調査費を交付する。
3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの脱会があった場合は当該議員は第一項の所属議員に含まないものとし、基準日において会派の解散があった場合は当月分の政務調査費は交付しない。
4 一四半期の途中において、政務調査費の交付を受けた会派の所属議員数に異動があった場合は、異動があった日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに、既に交付した政務調査費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務調査費の額を下回るときは当該下回る額を追加して交付し、既に交付した額が異動後の議員数に基づいて算定した額を上回るときは会派は当該上回る額を返還しなければならない。
5 政務調査費の交付を受けた会派が一四半期の途中において解散したときは、解散の日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。
(議員に対する政務調査費)
第五条 議員に対する政務調査費は、基準日に在職する議員に対して、月額八万円を交付する。
2 一四半期の途中において、新たに議員となった者に対しては、議員となった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)から政務調査費を交付する。
3 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は議会の解散により議員でなくなったときは、当月分の政務調査費は交付しない。
4 政務調査費の交付を受けた議員が一四半期の途中において、議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。
5 政務調査費の交付を受けた議員が一四半期の途中において、会派の結成若しくは合併又は会派への加入により、会派で政務調査費の交付を受ける必要が生じたときは、その必要が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務調査費を返還しなければならない。
(使途基準)
第六条 会派又は議員は、政務調査費を別に定める使途基準に従って使用するものとする。
(収支報告書等の提出)
第七条 政務調査費の交付を受けた会派の代表者又は議員は、別に定めるところにより、当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)に領収書(領収書を徴することができない場合は、これに代わる書面。以下同じ。)を添えて、年度終了日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、政務調査費の交付を受けた会派が解散し、又は政務調査費の交付を受けた議員が議員でなくなったときは、当該会派の代表者であった者又は議員であった者は、収支報告書に領収書を添えて、解散の日又は議員でなくなった日の翌日から起算して三十日以内に議長に提出しなければならない。
3 第一項の規定にかかわらず、政務調査費の交付を受けた議員が一四半期の途中において、会派の結成若しくは合併又は会派への加入により会派で政務調査費の交付を受ける必要が生じたときは、収支報告書に領収書を添えて、その必要が生じた日の翌日から起算して十日以内に議長に提出しなければならない。
(政務調査費の返還)
第八条 会派の代表者又は議員は、交付を受けた政務調査費について前条第一項に規定する収支報告において残額が生じた場合は、当該残額を速やかに返還しなければならない。
(収支報告書等の保存及び閲覧)
第九条 第七条の規定により提出された収支報告書及び領収書は、これを受理した議長において、提出すべき期限の日の翌日から起算して五年を経過する日まで保存しなければならない。
2 次に掲げる者は、議長に対し、前項の収支報告書及び領収書の閲覧を請求することができる。
一 市内に住所を有する者
二 市内に事務所又は事業所を有する個人又は法人
(委任)
第十条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(政務調査費の額の特例)
2 この条例の施行の日から平成十四年三月三十一日までの間に交付される政務調査費の額に限り、第四条第一項及び第五条第一項の規定の適用については、これらの規定中「八万円」とあるのは、「七万円」とする。理由
船橋市議会における会派又は議員に対し、市政に関する調査研究に資するため必要な経費の一部として政務調査費を交付することにより、議会の活性化及び議員の活動基盤の充実を図る必要がある。これが、本条例を提案する理由である。

発議案第三号 船橋市議会会議規則の一部を改正する規則

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
船橋市議会会議規則(昭和四十二年船橋市議会告示第一号)の一部を次のように改正する。
第七十八条第二項中「速記法」を「録音機器」に、「速記する」を「記録する」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
理由
議事の記録方法について、速記法から録音機器の使用による方法に変更するため、所要の改正をする必要がある。これが、この規則案を提出する理由である。

発議案第4号 日本小型自動車振興会に対する交付金制度の見直しに関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
本市は、小型自動車競走法に基づき小型自動車その他の機械に関する事業の振興並びに体育事業その他公益の増進を目的とする事業の振興のために必要な財源としての交付金や公営企業のための納付金を支出するなど、収益の均てん化に寄与しながら地方財政健全化のための財源確保に努めてきたところである。
そのために、本市は、小型自動車競走事業の活性化を図るため、ファンサービスの充実などさまざまな施策を講じ、売り上げ増加に懸命なる努力を重ねているが、レジャーの多様化や、長引く景気低迷などにより、売上高は年々減少を続けている。
一方、開催経費については、節約・合理化に努めているものの、年々売り上げに占める割合が大きくなり、収益の悪化(または赤字経営)を招き、本事業の本来の使命である地方財政の健全化に寄与することが著しく困難な状況となっている。
よって、小型自動車競走施行者が収益を確保し、そして小型自動車競走法の目的達成、とりわけ地方財政健全化に寄与できるよう、下記事項について、強く要望する。

1.日本小型自動車振興会に対する1号・2号交付金制度の改定を図ること。
日本小型自動車振興会に対する1号交付金制度(小型自動車及びその他の機械に関する事業の振興)は、昭和25年の法制定趣旨に基づき、その目的を小型自動車に関する事業の振興に限定し、その他の機械に関する事業の振興を撤廃すべきである。
また、日本小型自動車振興会に対する2号交付金制度(体育事業及びその他の公益の増進を目的とする事業の振興)は、昭和37年に施行者収益の多寡を均てん化するため創設されたものである。
しかし、現在、施行者収益が皆無に等しい状況や、地方自治、地方分権の趣旨からして、小型自動車競走施行者である地方自治体の責任のもとで地域の特性や独自の計画に基づいて実施すべきであり、2号交付金制度は廃止すべきである。
2.小型自動車競走収益の確保ができない施行者に対する救済措置を図ること。
緊急措置として、施行者収益がない場合や施行者収益の一定額を確保するため、現在の売上高に見合う適正な区分及び比率に改正し、交付金の免除及び軽減する制度に改めるべきである。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、経済産業大臣

発議案第5号 鉄道線路及び駅舎構内における安全対策の強化に関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
去る1月26日、JR山手線新大久保駅で発生した、線路に落ちた人を助けるために飛び込んだ2人を含め、3人全員が電車にひかれ死亡した事故は、内外に深い沈痛とともに、大きな衝撃を与えたところである。
この事件において、見ず知らずの人のために、危険を顧みず飛び込んだ2人に対し、内外から多くの賞賛が寄せられているが、改めて線路やプラットホーム等の駅構内における安全対策を早急に考える必要がある。
新聞報道によれば、この事故を知った多くの身体障害者の方々は、「また起きてしまったのか。安全対策が整っていたら、犠牲にならずに済んだのではないか」との感想を漏らしている。また、これまでも視覚障害者の方々が線路に落ちる事故が相次いでおり、「東京視力障害者の生活と権利を守る会」が昨年の4月にアンケートしたところ、3人に1人がホームに落ちた経験があり、1994年(平成6年)12月以降、全国で11人の方が亡くなっていると報道されている。
近年、一部の駅舎等において、バリアフリー等の身体障害者や高齢者等のための安全対策が講ぜられつつあるものの、多くの駅舎等においてはまだ不十分である。特に、視覚障害者用の点字ブロックや手すり等が未整備であるとともに、特に今回の事故の現場となり、かつ事故原因ともなった線路内においては、転落検知マットや、万が一の場合の避難場所が不備であるなど、安全対策に多くの問題点がある。
交通バリアフリー法が制定され、今後、駅舎内や駅周辺のバリアフリー対策が漸次実施されていくこととなっているが、あわせて線路、プラットホーム及び駅構内における安全対策の強化を図る必要がある。
よって、政府においては、今後こうした事故の再発を防ぐためにも、各鉄道経営者に対し、線路内及び駅構内の安全対策の総点検を行わせるとともに、できるだけ速やかな対策を講ずることを求めるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣

発議案第6号 機密費の削減及び餞別や飲食への使用の禁止に関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
外務省元幹部による機密費横領事件に端を発した機密費問題は、「報償費の取り扱いについて」と題する内閣官房文書が明るみになり、政治問題となっている。この文書では、官房機密費には外務省予算に計上されたものが含まれていることが明記され、外務省からの上納を明確に裏付けている。国会が議決した予算を政府が勝手に流用することは、財政法違反である。
また、歴代の官房長官も「内閣機密費は国会対策費に使っていた。国会議員が海外に行くときの餞別に出している」と証言している。消費税導入のためなど野党を抱き込む国会対策や、外遊する議員への餞別に機密費を使うことは、税金の党略的流用であり、許されるものではない。
よって、政府においては、官房機密費や外交機密費を大幅に削減するともに、政治家への餞別や公務員の飲食などに充てることを禁ずるよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、内閣官房長官、外務大臣

発議案第7号 愛媛県宇和島水産高校実習船「えひめ丸」沈没事件に関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
ハワイ・オアフ島の南18キロの海上で米原子力潜水艦「グリーンビル」が浮上、衝突し、「えひめ丸」を沈没させた事件に、私たちは悲しい思いとやりきれない衝撃を受けた。この事件は、グリーンビルが緊急浮上の際、周囲の安全確認を怠り、引き起こしたものであり、しかも体験乗艦として民間人を乗せ、操縦桿や緊急浮上レバーを握らせていたという事実が判明している。
よって、政府においては、米政府及び米軍に対し強く抗議するとともに、一刻も早く次の対応を求めるよう、強く要望する。

1.米政府に行方不明者9人の徹底捜索に全力を挙げるとともに、「えひめ丸」を早急に引き揚げるよう求めること。
2.米政府に、事故原因を徹底解明し、速やかに情報を全面開示するよう求めること。
3.2度とこのような事故を起こさないためにも、世界の潜水艦保有国における事故防止に万全を期すよう、関係国に対し強く要請すること。
4.米側の責任を明確にし、原潜グリーンビルの事故当時の責任者は、被害者・家族に直接謝罪するよう求めること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣、防衛庁長官

発議案第8号 高齢者及び障害者の雇用促進に関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
我が国の労働人口の減少が確実に見込まれる21世紀の少子高齢社会において、高齢者及び障害者などの雇用を促進する必要があるにもかかわらず、長期の経済低迷が続く中で、雇用情勢は依然として厳しいものがある。厚生労働省の調査によれば、2000年(平成12年)12月の完全失業率は4.8%であり、有効求人倍率は0.66倍となっている。その中で、特に60~64歳の高齢者の完全失業率は6.9%という高水準にあり、その有効求人倍率に至っては0.08倍、55~59歳では0.19倍という厳しい水準にある。
我が国においては、定年制や終身雇用といった長年の雇用慣行があり、それらは一定の年齢まで安心して勤務できるというメリットがある反面、採用時の年齢制限が高齢者の雇用を一層厳しくしている。
こうした高齢者の厳しい雇用状況を改善するために、政府は、年金の支給開始年齢65歳に伴う定年制の延長や、再雇用及び継続雇用制度の充実など、あらゆる方策を講ずるべきである。また、高齢者に対しても雇用の機会均等を保障するために米国で1967年(昭和42年)制定した、雇用における年齢差別を制限する「年齢差別禁止法」も考えるべきである。
一方、心身障害者の民間企業における実雇用率(平成12年6月1日現在)は、前年と横ばいの1.49%であり、法定雇用率の1.8%を依然として下回っている。また、厚生労働省資料によると、56~99人規模企業では1.72%が1.66%に、100~299人規模企業では1.41%が1.40%と、前年度より低下している。
また、障害者雇用においては、企業に対する法定障害者雇用率を1.8%に設定しながら、単なる努力目標であるために、多くの企業において、目標を大きく下回っている。この問題についても、政府はもっと実効性のある対策を打ち出すべきである。
よって、政府においては、雇用促進のために、下記の事項を早急に実施するよう、強く要望する。

1.高齢者の雇用を促進するために、雇用における年齢制限の見直しを行うこと。
2.年金支給年齢に応じた65歳までの定年の延長、継続雇用及び再雇用を促進するための実効性のある対策を講ずること。
3.法定障害者雇用率(1.8%)を達成するために必要な実効性のある施策を講ずること。
4.障害者の働く場となっている作業所に対する支援策を強化するとともに、障害者に対するIT講習やパソコン購入の補助及び障害者用ソフトの開発・助成を行うこと。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第9号 児童相談所設置に関する意見書

(提出者)岩井友子
(賛成者)木村哲也、松嵜裕次、清水美智子、田中恒春、斉藤誠、さとうももよ、佐藤浩、小石洋
国は、児童虐待防止法を平成12年に制定・施行し、自治体での緊急重要課題として、平成13年度予算案で対策を立てている。中でも、児童相談所の体制充実について、きめ細かい事業・対策が立てられており、子供の虐待を未然に防ぎ、保護するため、児童相談所の役割は重要である。
しかし、本市は人口50万人を超える都市であるにもかかわらず、児童相談所がない。
よって、県においては、児童相談所運営指針に示されている50万人に1ヵ所設置という基準に基づき、児童相談所を設置するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)千葉県知事

発議案第10号 緊急輸入制限(セーフガード)発動等に関する意見書

(提出者)佐々木照彦
(賛成者)鈴木郁夫、斎藤忠、大沢久、田久保捷三、田久保好晴、草野高徳、佐藤重雄、池沢敏夫、小仲井富次
輸入農産物の激増による農産物価格の暴落が農業経営を著しく圧迫し、このままの状況が続くなら、日本農業は根本から破壊され、安全な国内産の食料を求める国民への安定供給が脅かされる深刻な事態にある。
今日の事態を打開するため、有効な措置としてWTO協定上も明記されている緊急輸入制限(セーフガード)の発動を求める声が急速に広がり、37道府県の議会や県当局、1,020市町村議会(1月末現在)で、意見書採択や政府への申し入れが行われるに至っている。
政府は、昨年12月、ネギ、シイタケ、イグサについて、セーフガードの発動に向けた調査を開始することを決定した。しかし、発動に向けた動きは遅々として進まず、生産者団体や輸入業者から証拠を求め、3月22日から4月27日まで閲覧した上で、発動するかどうかを検討するとのことである。セーフガードの最も重要なことは、機敏さとスピードであり、政府の態度は世論に背を向けるものである。
また、セーフガードの発動に向けた調査を3品目に限定していることも、広範な品目が輸入の急増によって価格暴落を引き起こしていることにかんがみて、極めて不十分である。
よって、政府においては、輸入農産物について、次の措置を講じられるよう、強く要望する。

1.セーフガードの発動に向けて調査を開始した3品目について、直ちにセーフガードを発動すること。
2.これ以外の農林水産物についても、セーフガードの対象品目を拡大すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、総務大臣、外務大臣、農林水産大臣、経済産業大臣

発議案第11号 印旛沼の環境保全及び治水事業推進に関する意見書

(提出者)安藤信宏
(賛成者)中村静雄、角田秀穂、上林謙二郎、森田則男、瀬山孝一、佐藤新三郎、関根和子、千葉満
東京からわずか30~50キロメートルの近郊にある豊かな自然の水辺、印旛沼が、いま危機に瀕している。
しかし、9市4町2村にまたがるその流域は、著しい市街化の影響を受けて水質汚染が進み、平成11年度で、全国主要湖沼中、その汚染度は、飲料水水源としては、全国ワースト1位である。
また、治水面でも、広範な宅地造成によって、流域の雨水流出率の増大、堤防沈下・湖底の堆積等が起こり、治水安全度が低下して、しばしば水害が発生している。
こうした状況の中で、国が、治水・環境保全、利水を目的として平成元年度から調査を進めてきた印旛沼総合開発計画が打ち切られた。
しかし、印旛沼の環境保全、治水対策は急務であり、こうした諸問題の解決を図るには、事業費が莫大であること、利根川本流と密接なかかわりがあること等から、国による抜本的な対策が必要である。
よって、政府においては、安全で美しい印旛沼を創造するため、環境保全及び治水対策を国の直轄事業として早急に実施されるよう、強く要望する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、国土交通大臣、環境大臣

発議案第12号 食品の安全性確保の強化に関する意見書

(提出者)斎藤忠
(賛成者)松嵜裕次、村田一郎、長谷川大、大沢久、田久保好晴、興松勲、池沢敏夫、七戸俊治、安藤信宏、斉藤守
今日、遺伝子組み替え等の新しい技術を活用した食品開発は、内外問わず行われており、我が国においては海外からの輸入食品が急増し、それらの食品の安全性が十分であるかどうかの不安が、国民の間に広がっている。
特に、近年において、従来の農薬や化学肥料による食品汚染に加え、O―157や狂牛病の発生、ダイオキシンなどの環境ホルモン等による食品・環境汚染、さらには大手食品メーカーのずさんな製品管理による大規模な食中毒事故の発生などの問題も加わり、国民の間から、食品の安全性確保を求める声が一層強まっている。
農薬・食品添加物に対する規制や遺伝子組み替え食品の安全基準や表示の義務付け、あるいは食品行政への消費者参加等、一定の施策が講じられているところではあるが、政策決定過程やそれらの根拠となる考え、データ等の情報公開などがまだ不十分であるとの指摘もなされている。
よって、政府においては、食品のより一層の安全性を確保するために、下記事項を早期に実施するよう、強く要望する。

1.食品行政に国民の意見・要望を広く反映するために、パブリック・コメント(国民の意見申し出)制度の充実を図るとともに、食品行政への国民参加の充実を促進すること。
2.遺伝子組み替え食品やアレルギー原因食品の表示の義務付けを拡大するとともに、遺伝子組み替え等の技術による食品の長期にわたる安全性や環境に与える影響を調査研究し、安全確保対策に万全を期すこと。
3.農薬・動物用医薬品の残留基準の対象品目を拡大するとともに、食品添加物の指定制度の充実を図ること。
4.食品安全行政に関しての情報公開を一層進めるとともに、食品メーカーに対する抜き打ち調査等、チェック体制を強化すること。
5.平成12年12月末に厚生労働省が発表した「食の安全推進アクションプラン」の着実な実施を図り、その結果を国民に公表すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、厚生労働大臣

発議案第13号 日米地位協定の緊急・抜本的見直しに関する意見書

(提出者)石川敏宏
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、草野高徳、池沢敏夫、安藤信宏
婦女暴行、放火など、相次ぐ米兵の犯罪が、特に沖縄県において頻発している。しかし、そのたびにこの協定を盾に犯罪者の引き渡しを拒むアメリカ軍の姿勢が、日本国民の批判を受けている。
また、全国で頻発している米軍機の超低空飛行訓練による被害や、米軍艦載機の夜間離発着訓練(NLP)は、住民の生活を脅かしている。世界でも、これだけ人口密集地で夜間訓練を行っているのは日本だけである。
アメリカ軍の日本における行動は、植民地支配者としての態度という評価もされていることは、日本国民として許しがたいことである。
よって、政府においては、基地の縮小・撤去と、米兵犯罪容疑者の身柄を日本の主権のもとに確保できるよう、日米地位協定(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定)を緊急・抜本的に見直すため、アメリカ政府と協議を開始するよう、強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、外務大臣

 発議案第14号 深刻な就職難を解決し青年に働きがいのある仕事と安心して働ける権利の保障に関する意見書

(提出者)石川敏宏
(賛成者)松嵜裕次、斎藤忠、村田一郎、草野高徳、池沢敏夫、安藤信宏
青年には、「超氷河期」と形容されるような就職難が続き、フリーターや派遣など、不安定で低賃金の働き先しかないという状況が広がっている。リストラとともに、大規模な新規採用抑制が行われ、その結果、若い労働力が不足し、仕事や技術が次の世代に受け継がれていかないなど、産業や企業はもちろん、社会のあり方にも深刻な影響をもたらすゆがみが生まれている。さらに、経済的にも、雇用不安が消費の減退を招き、日本経済そのものの基盤を掘り崩す事態を迎えている。
多くの青年は、自分の力を生かせる仕事、社会に役立つ仕事に就きたいと願っている。
よって、政府及び自治体においては、青年に働きがいのある仕事と安心して働ける権利の保障を確立するため、以下の施策を実施するよう、強く要望する。

1.人手不足の解消が求められている教育、保育、医療、防災等の分野で雇用を拡大する施策を実施すること。
2.新卒で就職できなかったり、雇用保険に加入していない青年でも、生活のために給付や職業訓練を受けられるよう、雇用保険制度を改革すること。
3.緊急地域雇用特別交付金制度の予算を大幅にふやすとともに、原則民間委託、最長6ヵ月間などの規制をなくし、雇用保険に加入していない青年や、失業給付がつかない人に仕事が回るように改善すること。
4.現行のパート労働法に代えて、アルバイト・パート労働法を制定し、賃金・諸手当などを労働時間に比例して決めること以外は、一般労働者との間で労働条件の違いをつくってはならないことを明確にすること。
5.不安定な身分の派遣労働者を守るために、派遣労働者保護法を制定すること。
6.年金未加入者をなくすために、雇用主の義務を果たさせる行政指導と体制の強化をすること。
7.就職活動が学業を妨げることのないように、会社訪問や入社試験の開始日の問題などで社会的なルールを確立すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)内閣総理大臣、文部科学大臣、経済産業大臣、千葉県知事

 発議案第15号 KSD汚職の究明及び企業団体献金の禁止に関する意見書

(提出者)興松勲
(賛成者)斎藤忠、松嵜裕次、村田一郎、大沢久、田久保好晴、草野高徳、石川敏宏、池沢敏夫、安藤信宏、斉藤守
財団法人KSD中小企業経営者福祉事業団汚職事件においては、不況に悩む中小企業主の汗の結晶である多額の掛け金が、架空党員の党費や賄賂として、自民党や自民党の議員に渡り、KSDに有利な行政判断や補助金交付などへの有利な取り扱いが行われたことが判明している。
既に、自民党の小山前参議院議員、村上前自民党参議院会長が逮捕される事態となっているが、森首相は、個人の不心得の問題として、事実の究明も行わず、国政への信頼を失わせたことへの反省が全くない。
よって、疑惑の解明、金権政治の一掃により、政治への信頼を回復するため、次の事項を直ちに行うよう、強く要望する。

1.村上前参議院議員に続き、小山前参議院議員などの関係者の証人喚問を行い、徹底して真相解明を行うこと。
2.企業団体献金禁止の法的措置を直ちにとること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成13年3月27日
船橋市議会
(提出先)衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣